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[大緊急拡散] (58時間署名) 原子力規制委員会人事案、白紙撤回して下さい! 9月10日午前10時まで(薔薇または陽)
http://www.asyura2.com/12/genpatu27/msg/184.html
投稿者 純一 日時 2012 年 9 月 08 日 11:19:49: MazZZFZM0AbbM
 

http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/a7cf8ba12ef75b23438eddceb8d4c342


【58時間署名】 原子力規制委員会人事案、白紙撤回して下さい!9月10日午前10時まで
(薔薇、または陽だまりの猫)

2012-09-08 08:16:41

「避難の権利」ブログ:http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/58-fd9b.html


★大緊急拡散★

締め切り:9月10日(月)午前10時(開始から58時間後)

オンライン署名こちら→https://fs222.formasp.jp/k282/form1/

補助フォーム(iPhoneはこちら)→https://pro.form-mailer.jp/fms/28204b3e33332

紙版はこちら(PDF)→http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/files/120907_kami_jinji_tekkai.pdf

紙版は、急ぎ、FAXにてお送りください。FAX 03-5225-7214(福島老朽原発を考える会)


【58時間署名】

原子力規制委員会人事案、白紙撤回して下さい!
国民と国会同意なしの総理任命、止めてください

内閣総理大臣 野田 佳彦殿
原発担当大臣 細野 豪志殿

原子力規制委員会の人事案に関して、多くの市民が署名や官邸前行動などで反対の意思を示しています。
また、与野党の国会議員からも反対の声があがっていることなどの理由により、今国会における採決は見送られ、野田総理による委員の任命が行われる方向であることが報道されています。

本人事案に関しては、市民・弁護士・国会議員から                                         
@原子力規制委員会設置法の趣旨に反すること、                                       
A同法7条7項3号に定める欠格条項、7月3日付政府ガイドラインの欠格条項に該当すること、                        

B委員長候補の田中俊一氏は、原子力委員会 の委員長代理時代に秘密会合に参加するなど、福島原発事故を引き起こした原子力推進行政の責任があること、                                          
C田中俊一氏・中村佳代子氏は、低線量被ばくの 影響を軽視するなど、委員候補の資質に疑問があること

――などの疑問が呈されてきました。

これらの疑問に対して、政府は満足のいく説明を行っていません。
このような人事案は、現在まで原子力を推進してきた「原子力ムラ」の責任を問う ことなく、その中心人物に「規制」を担当させるもので、「利用と規制の一体化」に他ならず、「中立公正」でもありません。
国会での法案審議の趣旨を踏みに じり、3.11の教訓から何も学ぶことなく、原子力安全行政に対して更なる国民の不信をもたらします。


これらを踏まえ、以下を要請します。

1.総理による委員の任命は、原子力規制委員会設置法附則第2条第5項に定めら れていますが、これはあくまで、「国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないとき」です。
今回のように、国会は開かれており、 議運にも1か月以上も前にかけられていたのにもかかわらず、国会議員の質問に政府が十分こたえることができず本会議にかけることができなかった状況、また、法律や政府ガイドラインへの違反に対する指摘や委員の資質に関する疑問に政府が十分答えていない状況下で、この規定を適用すべきではありません。
原子力非常事態宣言に関する原子力規制委員会設置法附則第2条第6項をもって国会の同意を先送りにすることに関しても、すでにいったん国会にかけられていることを考えれば、法律の濫用と言わざるをえません。
総理任命はやめてください!

2.政府は、原子力規制委員会設置法7条7項、7月3日付政府ガイドラインを踏まえ、原子力規制委員会設置法の趣旨である「原子力ムラの影響の排除」「利用と規制の分離」「国民の信頼回復」の原点に立ち返り、現在の人事案を見直してください。国民、市民は、原子力ムラ人事を望んでいません。

以 上


締め切り:9月10日(月)午前10時(開始から58時間後)

オンライン署名こちら→https://fs222.formasp.jp/k282/form1/

補助フォーム(iPhoneはこちら)→https://pro.form-mailer.jp/fms/28204b3e33332

紙版はこちら(PDF)→http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/files/120907_kami_jinji_tekkai.pdf

紙版は、急ぎ、FAXにてお送りください。
FAX 03-5225-7214(福島老朽原発を考える会)


オンライン署名集約先:国際環境NGO FoE Japan
呼びかけ団体:FoE Japan、福島老朽原発を考える会(フクロウの会)、福島原発事故
       緊急会議、再稼働反対!全国アクション


--------------

超党派国会議員53名の連名
原子力規制委員会「ムラ」人事案の任命見直し要望書提出


報道各位

本日、超党派国会議員53名が連名で、野田総理大臣、細野原発担当大臣宛に、原
子力規制委員会の人事案の見直しを求める要望書を提出しました(別添)。

要望書では、人事案をめぐっては、@原子力規制委員会設置法の趣旨に反するこ
と、A同法7条7項3号に定める欠格条項、7月3日付政府ガイドラインの欠格
条項に該当すること、B委員長候補の田中俊一氏は、原子力委員会の委員長代理
時代に秘密会合に参加するなど、福島原発事故を引き起こした原子力推進行政の
責任があること、C田中俊一氏・中村佳代子氏は、低線量被ばくの影響を軽視す
るなど、委員候補の資質に疑問があること−−を指摘。

その上で、総理大臣による委員の任命について規定した原子力規制委員会設置法
附則第2条第5項はあくまで、「国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同
意を得ることができないとき」であり、今回のように、国会は開かれているが、
国会議員の質問に政府が十分こたえることができず本会議にかけることができな
い状況、また、法律や政府ガイドラインへの違反に対する指摘に政府が十分答え
ていない状況下で、この規定を適用すべきではないとしています。

連名議員は下記のとおりです。

●衆議院議員 小野次郎 (みんなの党)
●衆議院議員 平智之 (減税日本)
●参議院議員 姫井由美子 (国民の生活が第一)
●参議院議員 糸数慶子 (無所属)
●参議院議員 吉田忠智 (社民党)
●衆議院議員 中島隆利 (社民党)
●衆議院議員 照屋寛徳 (社民党)
●参議院議員 田城郁 (民主党)
●衆議院議員 服部良一 (社民党)
●参議院議員 川田龍平 (みんなの党)
●参議院議員 谷岡郁子 (みどりの風)
●衆議院議員 石田三示 (国民の生活が第一・きづな)
●衆議院議員 辻恵 (民主党)
●参議院議員 有田芳生 (民主党)
●衆議院議員 黒田雄 (国民の生活が第一)
●参議院議員 福島みずほ (社民党)
●衆議院議員 瑞慶覧長敏 (無所属)
●衆議院議員 中後淳 (国民の生活が第一・きづな)
●参議院議員 平山誠 (新党大地・真民主)
●参議院議員 横峯良郎 (新党大地)
●衆議院議員 杉本かずみ (民主党)
●衆議院議員 加藤学 (国民の生活が第一)
●衆議院議員 松木けんこう (新党大地)
●衆議院議員 初鹿明博 (民主党)
●衆議院議員 三宅雪子 (国民の生活が第一)
●衆議院議員 山崎誠 (民主党)
●衆議院議員 笠井亮 (共産党)
●参議院議員 山内徳信 (社民党)
●衆議院議員 橋本べん (民主党)
●衆議院議員 木内孝胤 (改革無所属の会)
●参議院議員 はたともこ (国民の生活が第一)
●衆議院議員 佐藤ゆうこ (減税日本)
●衆議院議員 太田和美 (国民の生活が第一)
●衆議院議員 齋藤やすのり (新党きづな)
●衆議院議員 石原洋三郎 (国民の生活が第一・きづな)
●衆議院議員 牧 義夫 (国民の生活が第一)
●衆議院議員 菊池長右ェ門 (国民の生活が第一)
●参議院議員 田村智子 (共産党)
●衆議院議員 鈴木克昌 (国民の生活が第一)
●衆議院議員 中川治 (民主党)
●衆議院議員 京野きみこ (国民の生活が第一)
●衆議院議員 阿部知子 (社民党)
●参議院議員 山下芳生 (共産党)
●参議院議員 古賀敬章 (国民の生活が第一)
●参議院議員 又市征治 (社民党)
●衆議院議員 吉泉秀男 (社民党)
●衆議院議員 柿澤未途 (みんなの党)
●衆議院議員 相原しの (国民の生活が第一)
●衆議院議員 小泉俊明 (減税日本)
●衆議院議員 赤嶺政賢 (共産党)
●参議院議員 今野東 (民主党)
●衆議院議員 浅野貴博 (新党大地)
●衆議院議員 高橋千鶴子 (共産党)


本件のお問い合わせ先: 国際環境NGO FoE Japan 満田夏花(みつた・かんな)
090-6142-1807

--
国際環境NGO FoE Japan
  〒171-0014 東京都豊島区池袋3-30-22-203
  Tel: 03-6907-7217  Fax: 03-6907-7219
  Web:http://www.FoEJapan.org

--------------------

2012 年9 月7 日

内閣総理大臣野田佳彦殿
原発担当大臣細野豪志殿

原子力規制委員会人事案に関する要望書

原子力規制委員会の人事案に関して、多くの市民が署名や官邸前行動などで反対の意思を示しています。また、与野党の国会議員からも反対の声があがっていることなどの理由により、今国会における採決は見送られ、野田総理による委員の任命が行われる方向であることが報道されています。

本人事案に関しては、市民・弁護士・国会議員から@原子力規制委員会設置法の趣旨に反すること、A同法7条7項3号に定める欠格条項、7月3日付政府ガイドラインの欠格条項に該当すること、B委員長候補の田中俊一氏は、原子力委員会の委員長代理時代に秘密会合に参加するなど、福島原発事故を引き起こした原子力推進行政の責任があること、C田中俊一氏・中村佳代子氏は、低線量被ばくの影響を軽視するなど、委員候補の資質に疑問があること――などの疑問が呈されてきました。これらの疑問に対して、政府は満足のいく説明を行っていません。

これらを踏まえ、以下を要請します。

1.総理による委員の任命は、原子力規制委員会設置法附則第2 条第5 項に定められていますが、これはあくまで、「国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないとき」です。今回のように、国会は開かれているが、国会議員の質問に政府が十分こたえることができず本会議にかけることができない状況、また、法律や政府ガイドラインへの違反に対する指摘に政府が十分答えていない状況下で、この規定を適用すべきではありません。

2.政府は、原子力規制委員会設置法7条7項、7月3日付政府ガイドラインを踏まえ、原子力規制委員会設置法の趣旨である「原子力ムラの影響の排除」「利用と規制の分離」「国民の信頼回復」の原点に立ち返り、現在の人事案を見直してください。

以上

衆議院議員小野次郎
衆議院議員平智之
参議院議員姫井由美子
参議院議員糸数慶子
参議院議員吉田忠智
衆議院議員中島隆利
衆議院議員照屋寛徳
参議院議員田城郁
衆議院議員服部良一
参議院議員川田龍平
参議院議員谷岡郁子
衆議院議員石田三示
衆議院議員辻恵
参議院議員有田芳生
衆議院議員黒田雄
参議院議員福島みずほ
衆議院議員瑞慶覧長敏
衆議院議員中後淳
参議院議員平山誠
参議院議員横峯良郎
衆議院議員杉本かずみ
衆議院議員加藤学
衆議院議員松木けんこう
衆議院議員初鹿明博
衆議院議員三宅雪子
衆議院議員山崎誠
衆議院議員笠井亮
参議院議員山内徳信
衆議院議員橋本べん
衆議院議員木内孝胤
参議院議員はたともこ
衆議院議員佐藤ゆうこ
衆議院議員太田和美
衆議院議員齋藤やすのり
衆議院議員石原洋三郎
衆議院議員牧義夫
衆議院議員菊池長右ェ門
参議院議員田村智子
衆議院議員鈴木克昌
衆議院議員中川治
衆議院議員京野きみこ
衆議院議員阿部知子
参議院議員山下芳生
参議院議員古賀敬章
参議院議員又市征治
衆議院議員吉泉秀男
衆議院議員柿澤未途
衆議院議員相原しの
衆議院議員小泉俊明
衆議院議員赤嶺政賢
参議院議員今野東
衆議院議員浅野貴博
衆議院議員高橋千鶴子

 

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コメント
 
01. 純一 2012年9月08日 11:39:59 : MazZZFZM0AbbM : 3vLySHBsu6

日弁連会長からも次のような「反対声明」が出されている。

この人事案は、「法の趣旨に反する」のみならず、「法そのものに反する」。
すなわち違法。

更田豊志氏は、日本原子力研究開発機構の現役幹部、中村佳代子氏は、日本アイソトープ協会の主査。原子力規制委員会設置法第7条7項の、原子力事業者の委員への就任を禁じた規定に違反。


参照)原子力規制委員会委員の人事案の見直しを求める会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120803_3.html


02. 2012年9月08日 12:21:21 : 5msjKrCwQM
署名しました。
友人にも案内しました。

03. 2012年9月08日 14:58:12 : vW5M0UUrj2
設置法の第7条を読んだんだけど、
今回首相が暫定的に任命が可能なのは、
委員長一人のみだと思うんだけど、
気のせいかな?
(適用できるのは、第7条の3“委員長及び〜委員長の職務を代理する委員のいずれもが欠員である場合”であって、第7条の5“委員長及び委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合”ではない)

ちなみに、いずれ国会の承認は必要なはずだけど、
必ずしも原子力緊急事態の『解除』宣言がなくても、
承認を求めることが可能だと考える。
(第7条の4、“その他の特に緊急を要する事態がなくなったときは”)

どっちにしても、
その前に人事案の仕切り直しが必要だとは思う。


04. 2012年9月08日 18:37:15 : hbh55HHn3Y
03殿

法律は国会で議決するがその解釈や裁量は役人にまかされている。この国では立法府であるはずの国会答弁まで議員でない役人がやっていた。そう内閣法制局という役所の役人だ。例外規定を適用するなど朝飯前。

この内閣法制局の役人は大半が検察官あがり、残りが裁判官や司法官僚の出身。
この内閣法制局役人が国会で答弁させないように国会から締め出したのが小沢一郎である。しかし菅内閣になったら元のもくあみ。

なぜ小沢一郎がここまで執拗に検察に狙われるかわかったかな。


05. 2012年9月08日 22:13:45 : vW5M0UUrj2
読み込みが足りなかったかも、です。基本、国会閉会中の例外規定(7の5)があって、委員長についてはさらに会期中かつ緊急時(原子力緊急事態宣言中もしくはその他の緊急を要する事情がある場合、以下同じ)の例外規定(7の3)があるということのようでした...以下、設置法の例外規定(第7条の3〜6)を整理してみました。

◆会期中かつ緊急時の、委員長の任命(7の3)
国会の会期中であり、“緊急時”である
委員長、委員長の代理のいずれもが欠員
休会期間を除き、十日以内に議決が無い場合

◆同、国会の事後承認(7の4)
緊急時でなくなった場合速やかに
非承認の場合、罷免

◆閉会中の、委員長もしくは委員の任命(7の5)
国会が閉会中もしくは衆議院が解散中
任期満了もしくは欠員が生じた場合

◆同、国会の事後承認(7の6)
任命後最初の国会において(ただし委員長については“緊急時”でなくなった後速やかに)
非承認の場合、罷免

明日からの閉会中に任命されてしまった場合ですが、委員長以外については、緊急時の規定がないようなので、少なくとも次の国会で非承認として罷免することが可能じゃないですかね。委員長については、“緊急時でなくなったとき”という条件がつきますが、必ずしも緊急事態解除宣言を意味しないということで、こちらも議決が可能かと。いずれにしても、解散しないとどうにもならないということなんでしょうか。

ちなみに、設置法全文は以下から。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18001019.htm


06. 2012年9月08日 23:22:28 : vW5M0UUrj2
↑訂正... “施行後最初の任命について”の附則がありました(附則第2条)...
全てにおいて、“緊急時”が、原子力緊急事態宣言中のみとなっており、
会期中かつ”緊急時”に、十日以内に議決がない場合について、
委員長のみならず委員も任命可能となってました...
そして、閉会中の任命の事後承認も、委員についても“緊急時”でなくなった後と...
がっくし。

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