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山下俊一氏の証人調べを求める申入書を仙台高裁に提出/ふくしま集団疎開裁判(薔薇、または陽だまりの猫)
http://www.asyura2.com/12/genpatu27/msg/608.html
投稿者 CERISES 日時 2012 年 9 月 29 日 04:08:15: TSAYrSdovqusM
 

山下俊一氏の証人調べを求める申入書を仙台高裁に提出/ふくしま集団疎開裁判

薔薇、または陽だまりの猫 2012-09-28 23:07:33 | 社会http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/f58d11b95c5df16e30c15f763932148e

ふくしま集団疎開裁判の原告弁護団が、下記のように「山下俊一氏の証人調べを
求める申入書を仙台高裁に提出」しました。

●ふくしま集団疎開裁判ブログ
http://fukusima-sokai.blogspot.jp/

======以下、全文転載=====

■【速報】本日、山下俊一氏の証人調べを求める申入書を仙台高裁に提出

本日(9月28日)、疎開裁判の原告弁護団は、仙台高裁に、福島県の放射線健
康リスク管理アドバイザー山下俊一福島県立医科大学副学長を公開の法 廷で、
証人として出頭させ、矢ヶ崎克馬琉球大名誉教授・松崎道幸医師と同席して行な
う証人調べ(対質尋問)を実施することを求める書面を提出しま した。
 その全文は以下の通りです。


「福島の子どもたちの被ばくによる健康被害の現状」を正しく認識するために
は、3.11以来、福島県における被ばく対策の最高責任者の1人である 山下
俊一氏を証人調べすることが不可欠であるという考えに基づくものです。

   *************************

審理手続きに対する申し入れ(口頭弁論による証人調べの実施
            2012年9月28日
仙台高等裁判所民事2部 御 中

          抗告人ら代理人
弁護士   神 山  美智子
            同    光  前 幸  一
‥‥

1 口頭弁論手続きによる放射線被害等に関する専門知識補充の必要性
(1)、抗告人らは、抗告審において、被ばくにより抗告人らの生命・身体・健康
に対する具体的な危険性があることを、チェルノブイリ事故との適切 な対比[1]
の中でるる主張・立証してきた。これに対し、相手方郡山市は、具体的な問題に
ついて「不知」と答えるのみで、終始、一般的、抽象的な 反論にとどまってい
る。このままでは両者の立証は十分噛み合わず、証拠を比較検討しても有益な結
果(心証)は得られない。これに対し、原審裁判所 が原審決定の中でいきなり
取り上げたいわゆる100ミリシーベルト問題にせよ、また文科省の20ミリ
シーベルト基準にせよ、或いは自己責任による 区域外通学という代替手段にせ
よ、これらの論点にいずれも明快な見解を下しているのが山下俊一福島県立医科
大学副学長である[2](原審裁判所 は、暗黙のうちに、山下俊一氏の見解に基づ
いて決定を下したのではないかと思えるほどである)。また、抗告審における最
大の論点「福島県の子ども たちの甲状腺検査結果」の評価についても、明快な
見解を下しているのはほかでもない上記検査の責任者である山下俊一氏である
(甲104矢ヶ崎意見 書(4)別紙1の記事参照)。
 従って、原審決定の当否を判断する上で、我々抗告人らが提出した科学者・医
師らの見解と山下俊一氏の見解を比較検討して吟味することが必要不可 欠であ
り、かつ最適である。

(2)、のみならず、山下俊一氏はより直接的に、「抗告人らの生命・身体・健康
に対する具体的な危険性」の問題に関与している。なぜなら、本年9 月11日
の第3回目の甲状腺検査結果に端的に現れている通り、現在、福島県の子どもた
ちの健康被害は極めて深刻な兆候を示している。その直接の原 因はもちろん昨
年3月11日からの福島第一原発事故にある。しかし、事故直後から最適の防御
を実行していれば子どもを含む福島県の住民の健康被害 はここまで深刻な事態
に至らずに済んだ可能性が高い。では、この深刻な事態をもたらしたものは何
か。それは、最適の防御とはほど遠い「安全神話」 としか言いようのないズサ
ン極まりない防御の結果によるものである。そのズサンな防御を指示した最高責
任者の一人が、事故直後に福島県の放射線健 康リスク管理アドバイザーに就任
した山下俊一氏である。つまり、今日の福島県の子どもたちの深刻な健康被害の
現状を正しく理解するためには 3.11以降の山下俊一氏の言動・見解を吟味
することが必要不可欠である。

(3)、ところで、抗告人側科学者・医師らも、山下俊一氏が指摘する「放射能は
『正しく恐れる』ことが大切」[3]「チェルノブイリの教訓を過去 のものとする
ことなく、『転ばぬ先の杖』としての守りの科学の重要性を普段から認識する必
要がある。」[4]点では全く異論がない。問題はその先 にある。一方は「もとも
と放射線の被ばくはどんな微量でも体によくない。年100シーベルト以下だか
らといって安全な筈がない」と言い、他方は 「年100シーベルト以下なら大
丈夫」と言う。一方は「内部被ばくで低線量の放射線で切断されたDNAの修復
作用によりがんが発生する」[5]と 言い、他方は「放射線で切断されてもDNA
には修復作用があるから直してしまう」[6]と言う。事故直後の安定ヨウ素剤の
配布について、一方は 「(配布しなかったのは)取り返しのつかない『行政の
愚かな措置』」[7]と言い、他方は「小児甲状腺ブロックは不要」[8](甲
147)と言 う。福島県の子どもたちの甲状腺検査結果について、一方は「警
告を発していると見るべき」[9]「甲状腺が望ましくない環境影響を受けている
おそ れを強く示す」[10]と言い、他方は「原発事故に伴う悪性の変化はみられ
ない」[11]「しこりは良性と思われ、安心している」[12]と言 う。

以上のとおり、山下俊一氏の見解は抗告人側科学者・医師らの見解と真逆(ま
ぎゃく)である。この真っ向から矛盾対立する2つの見解の当否を吟味す る必
要がある。そのためには、両者の見解を裏付ける根拠・前提にさかのぼって明ら
かにし、これらについてその食いちがいの理由やその当否を問うべ きである。
そのためには抗告人らが従前主張していた参考人の審尋(民訴187条)方式で
は不十分であり、山下俊一氏と抗告人側科学者・医師らを口 頭弁論期日におい
て証人調べすることが必要不可欠であり、とりわけ両者の見解とその根拠の意味
とちがいを明確にするために、両者の対質尋問を実施 することが最良の方法と
考える。

(4)、尤も、仮処分手続(抗告手続)において任意的口頭弁論を開き、さらに証
人尋問を実施することは、仮処分の迅速性を妨げることが懸念されな い訳では
ない。しかし、本件は、低線量被ばくと健康被害の因果関係の有無を吟味すると
いう事件の特殊性と、万が一判断を誤ったときの被害の重大 性、不可逆性、さ
らに、原審決定後の、世界でも類例をみない重要な新知見の発見等を考慮すれ
ば、専門家から貴重な意見を聴取するには審尋手続きで は不十分と言わざるを
得ず、十分な時間と手続きに配慮した証人尋問が必要と言わざるを得ない(とり
わけ尋問結果の調書化は絶対要件である)。

(5)、加えて、福島県の子どもの甲状腺検査結果の評価については、これまで国
内ばかりか、外国の専門家からも警鐘を鳴らす意見が出され [13]、これらの情
報に接した市民は混乱と戸惑いの中にある。その意味で、市民への正確な情報提
供という見地からも、公開の法廷における専門家 の冷静な意見陳述は極めて重
要であり、これを可能とするのは、現状において司法の場しかない。

2 抗告人らの予定する証人と次回審尋期日での釈明陳述(民事保全法9条)
(1) 抗告人らは、少なくとも以下の4名の証人尋問、そのうち山下俊一氏と松崎
道幸氏・矢ケ崎克馬氏については対質尋問が必要と考える。
@.松崎道幸氏(甲131松崎意見書の作成者で、福島県の子ども約8万人に対
し実施された甲状腺検査の評価についての知見、及び昨年4月にウクラ イナ共
和国から公表されたチェルノブイリ事故25年後の被害状況の報告書[14]〔甲
148〕に関する知見の補充)
A.矢ケ崎克馬氏(甲49矢ヶ崎意見書と甲104矢ヶ崎意見書(4)の作成者で
あり、チェルノブイリ原発事故を踏まえた内部被ばくの危険性と子ど もの避難
の必要性に関する知見の補充)
B.山下俊一氏(福島県の子ども約8万人に対し実施された甲状腺検査の責任者
であり、同検査結果の知見、及び100ミリシーベルト問題等の知見の 補充)
C.山内知也氏(甲103山内意見書の作成者と郡山市内の小学校のホットス
ポット問題(甲135)に対する助言者であり(抗告人準備書面 (1)24頁以
下)、原審決定後の郡山市の除染の状況とその効果に関する知見の補充)

(2)、次回期日(10月1日)は、松崎道幸氏及び矢ケ崎克馬氏も同席を希望し
ているので、両名から証人尋問の必要性に関する事実の釈明陳述を求 める。
また、抗告人らの親権者も期日に出頭するので、原審決定後の郡山市の低線量被
ばくによる被害の状況について釈明陳述を求める。
                   以 上
         

[1] チェルノブイリ事故の評価については、昨今、350の英語論文を元にした
IAEAの従来の公表記録の見直しが急速に進んでいる(甲148〜152。
NHK が本年9月16日と23日に放送した「チェルノブイリ原発事故・汚染地帯か
らの報告」第1〜2回等)。抗告人らも松井意見書(甲72)において、 ベラ
ルーシ語、ウクライナ語、ロシア語を中心とした5000の論文に基づいた
2009年のヤブロコフ・ネステレンコ報告に基づいて郡山市と対比し ている。
[2] 例えば2011年6月20日福島民友「県放射線健康リスク管理アドバイザー 山下
俊一氏に聞く」
[3] 2011年4月23日日経新聞で、山下俊一氏が強調する言葉として紹介。
[4] 山下俊一「チェルノブイリ原発事故後の健康問題」4.今後の展望(甲124)
[5] 矢ヶ崎意見書(甲49)6〜7頁
[6] 2011年6月20日福島民友「県放射線健康リスク管理アドバイザー 山下俊一氏
に聞く」
[7] 矢ヶ崎意見書(甲49)4頁
[8] 2011年3月24日山下俊一氏の日本甲状腺学会会員宛ての内部文書「福島原発
事故への対応−小児甲状腺ブロックは不要、放射線の正しい知識を」(甲 147)
[9] 矢ヶ崎意見書(4)11頁4(甲104)
[10] 松崎意見書(甲131)6頁小括2
[11] 2012年1月26日福島民報。山下俊一氏の発言
[12]矢ヶ崎意見書(4)別紙1(2012年1月26日 読売新聞。鈴木真一・県立医科大
教授の発言)(甲104)
[13]米国のニュースサイトBusiness Insiderの本年7月19日の記事(甲154)
[14]NHKが本年9月23日に放送した「チェルノブイリ原発事故・汚染地帯から
の報告」第2回「ウクライナは訴える」(甲152)はこの報告 書を取り上げ
たものである。  

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コメント
 
01. 2012年9月30日 01:13:43 : JvgMf254Kc
山下俊一は、社会的責任として説明責任がある。

日本学術会議の科学者の行動規範によれば、
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/mizuy/zenki/kihan2006.htm

(説明と公開)
4 科学者は、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表すると共に、社会との建設的な対話を築くように努める。

と、あるからである。
更に、

(研究対象などへの配慮)
8 科学者は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。動物などに対しては、真摯な態度でこれを扱う。

に違反している可能性が極めて高いことを忘れてはならない。


02. 2012年10月01日 09:10:48 : cmlXhqYY0s
これは山下俊一氏が直接国民の健康に影響を及ぼす事で当時言及している事だから、後々の裁判の為にもあの時山下俊一氏が被害者や国民に向かって何をどう言及したかをきちんと検証しておく必要はあると思うね。

これはgoodです。


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