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静岡にて同時多発公開質問状提出アクション (あんくら島田ブログ) 
http://www.asyura2.com/12/genpatu28/msg/186.html
投稿者 浜松市有権者 日時 2012 年 10 月 18 日 10:35:13: Amt.Q0f1KIx5I
 

公開質問状を提出します 2012-10-18 08:18:38NEW !

http://ameblo.jp/ankurashimada/entry-11381596375.html
安心して暮らせる島田をつくる市民の会ブログ

テーマ:要望書等
★拡散お願いします!★公開質問書提出します★17日9時半 静岡市役所新館ロビー集合!!★18日9時半 島田市、浜松市、裾野市、市役所ロビー集合!!震災がれきが一斉に搬入されます。黙ってはいられない!!応援に来て!! 島田市、静岡市、浜松市、裾野市の住民団体合同アクションです!


【10/17】 
9:30 静岡市役所ロビー集合  
静岡市に提出
 
13:00 県庁ロビー集合 
記者会見  静岡県庁記者クラブ                      
記者会見終了後、静岡県環境局廃棄物リサイクル課への
公開質問状提出及び県当局との交渉             

【10/18】 
各市に提出 島田市、浜松市、裾野市

島田市役所ロビー 9時半集合!!

(投稿者付記 浜松市役所は午前10時20分集合で、今やってる)

**********************************************
静岡県知事殿
静岡市長殿
裾野市長殿
浜松市長殿
島田市長殿

                   公開質問状


 日頃、行政執務にお励みのことと推察いたします。
今般、静岡県から、岩手県の震災がれきを、10月18日から受け入れるという発表が行われています。静岡県については、環境省の閣議決定された最新の「工程表」(注1)では、
山田町から 0.89万トン
大槌町から 1.46万トン
合計2.35万トンの木くずを持ってくると発表されています。
しかし5月21日に発表された環境省の方針「推進について」(注2)では、合わせて7.7万トンを受け入れると発表されていました。少なくなったのだから良いという話もありますが、国が発表するデータが、数ヶ月で7割も減少するというのは、元の計画の信憑性も問われることになります。
そこで、今回の受け入れに当たっても、関連していくつかの疑義があります。公開質問状という形でお尋ねいたします。1週間以内に書面にてお答えください。また直接お伺いした節には、その場でできるだけ口頭にてもお答えいただきたいと思います。

1 岩手県及び山田町、大槌町のがれき処理の広域化は、そもそも必要あるのですか?
以下のような、いくつかの公的情報によると、岩手県からのがれきについては、広域化処理する必要がなくなっているという見方が出ています。
(1)環境大臣の見通しが立ったという発言
今年6月29日、細野環境大臣は、「岩手県の可燃物と木屑(建材・角材)は受け入れ先の見通しが立つ、ありがとうございました」(環境省HP)と発表しました。県内処理の見通しがつき、広域化が必要なくなったという発言と考えられます。いかがですか?

(2)環境省が示している必要量は、信頼できますか?
環境省が2012年5月21日に発表した「推進について」では岩手県に関連する広域化必要量は、10箇所で合計98万トンでしたが、2ヶ月余後の8月7日に発表された環境省の「工程表」によれば、15.2万トン(約6分の1)に減っています。これにつき、以下3点質問します。
   ・「何故、2ヶ月で6分の1に減ったのですか?」
   ・「元々の計画に誤りがあったのですか?」
   ・「減った後の県内対処はどのようになっているのですか?」
通常の計画で、見直し後1〜2割が減ったという事例は、たまにあります。しかし今回は、がれきの発生量の見直しの後に発表された98万トンが、6分の1の15.2万トンになっています。環境省が提示する数値が、これだけおおよそで、でたらめでは、それに基づき計画は立てられなくなります。以上の三つの質問にお答えください。

(3)岩手県内で処理ができるのでは?―詳細計画からの計算例
岩手県の詳細計画に示された岩手県内の処理施設でも、発生したがれきの処理は可能ではないかという検証を、以下の通り、行います。
<岩手県内の処理能力>
岩手県の詳細計画改訂版によれば、岩手県内でT〜Vの県内処理ができるとなっています。
  T 清掃工場の焼却 225トン/日
  U 仮設焼却炉   195トン/日
  V セメント工場  770トン/日
          合計1190トン/日
 これらの処理施設を使用して、処理できる量は、1年間に330日稼動させると、
1190×330日≒40万トン/年
1年間で約40万トン、2年で約80万トン。2年半で約100万トンになります。
<処理しなければならないがれきの総量>
一方、見直し後の焼却するがれきの総量は、以下の通り、W〜Xとなっています。
  W 柱材、角材        30万6400トン
  X 可燃系混合物       66万200トン
 ただし、可燃系混合物中の可燃物は54万4,500トンなので、その時の総合計は、以下の通り、85万900トンです。
 W 柱材、角材                30万6,400トン
  X 可燃系混合物の中の可燃物         54万4,500トン
          合計             85万900トン
 また、柱材、角材は、1次仮置場に集積された量から推測したときには、推定量は、約半分の16万6,400トンになるとされています。このときには、合計量は、71万900トンとなります。
以上、発表されている処理能力からすれば、岩手県は、2年間で約80万トン、2年半で約100万トンの処理ができ、焼却する予定の可燃物は、柱材、角材をすべて燃やすとしても、約71万トン〜85万トンしかないので、岩手県内で処理できると推察できます。
この点について、岩手県に内容の確認をお願いします。

(4)隣りの宮城県で大きな余力が発生しているので、宮城県に頼めませんか?
宮城県では石巻ブロックで民間業者に業務委託していた契約を、契約変更して、当初予定量の685万トンから375万トン減らし、310万トンに下方修正しました。予定していたがれきがなくなったため、数量を45%に削減し、契約金額も、440億円減らしました。その一方で、業者は、当初の過大予定量に合わせて、すでに仮設焼却炉を建設終了し、今も大きな余力を抱えています。
環境省の「工程表」によれば、岩手県発の可燃物の広域化の予定数量は15.2万トンです。隣の宮城県では、375万トンもの余力が生まれたのですから、15万トンはその5%でしかなく、岩手県の広域化がれきを十分引き受けることができます。
被災県のがれきの処理に当っての基本方針は、当該市町村、隣接市町村、県内、隣接県内と処理を進めることになっています。
375万トンもの余力のできた宮城県にて処理すれば、岩手県のがれきの広域化は必要なく、当然、静岡県に持ってくる必要もなくなります。
ちなみに宮城県の業者の処理コストは、1トン当たり約2万円であり、静岡に運んでくれば、その3〜4倍はコストがかかります。
この点については、環境省と岩手県に問い合わせ、答えをもらって下さい。
以上、もちろん、がれきの処理に当っては、安全性が大前提であり、被災県である岩手県や宮城県で処理するに当っても、放射能汚染レベルの測定、アスベストや重金属の混入の有無の検査などを行い、処理に当っての安全性の確保が重要であると考えます。

2 焼却場や埋め立て処分場の周辺住民や周辺自治会への説明会の実施と了解
市町村の廃棄物処理施設(焼却場や埋立処分場)は、市町村から排出される廃棄物の処理処分を行う施設です。そして廃棄物の焼却や埋立ては、周辺環境に影響を与え、周辺に住む住民の健康を害する恐れがある、いわゆる迷惑施設です。
そのため、焼却施設や埋め立て処分施設が、建設されるときには、焼却し埋め立て処分するものは、当該市町村から排出される一般廃棄物に限ることを、周辺住民や自治会と覚書や協定書として結び、できるだけ処理処分が過大にならないようにしています。
したがって、今回のような震災がれきの広域的な受け入れに当っては、周辺の住民や自治会に説明を行うこと、そして真摯にお願いして了解を得ることが一番必要なことです。そこで県ならびに受け入れの4市には、次のことを明らかにし、なぜ今回受け入れを行うのか理由を明示してください。
(1)住民との覚書、協定の内容
(2)今回説明会を開いた回数、そこでの住民の声
(3)周辺住民や自治会の了解

3 埋め立て処分場の基準について
廃棄物処理法では、埋め立て処分場由来の有害物による周辺環境汚染を防ぐために、技術上の基準(=構造基準)を作り、それを守ることを定めています。
たとえば、遮水層の二重化(粘土等の層と遮水シートの組み合わせ、2重シート)、基盤整備(シートの損傷の防止)、遮光性のある不識布による遮水層の保護です。
しかし、実際に使用されている埋め立て処分場では、そのような要件を備えた処分場でも、遮水シート損傷により、汚水漏れの事故が発生しています。
そこで立ち入り検査により、埋め立て処分場の基準を満たしているのか、定期検査が行われることになっています。
これに関連して、以下の点をお伺いします。
(1)今回がれきを受け入れ、焼却処理した焼却灰を埋め立てる各市の処分場では、埋め立て処分場の構造基準を満たした処分場になっていますか?
(2)その確認のための立ち入り検査は、いつ行いましたか?立ち入り検査の内容を明らかにしてください。
(3)検査結果を判断しての今回の受け入れですか?

4 森の防潮堤
放射能汚染物等有害物の処理に当っての、世界の原則は、拡散、焼却、希釈しないということです。がれきは、有害物については、一括集中管理し、その一方で有害でないものについては、宮脇昭氏の提唱する森の防潮堤として、処理活用することについては、いかがでしょうか?被災地の宮城県では、現議会で全会一致で確認されています。そのような点についてどのようにお考えになるかお聞かせください。

注1:「災害廃棄物の推計量の見直し及び、これを踏まえた広域処理の推進について」2012年5月21日 環境省リサイクル対策部
注2:「東日本大震災に係わる災害廃棄物の処理計画工程表」2012年8月7日 環境省

2012年10月17日

提出団体:
震災がれき市民サミット実行委員会
谷口自治会
ふるさと初倉を考える会
安心して暮らせる島田をつくる市民の会
春を呼ぶフォーラム
避難者支援サミット in 静岡
プラムフィールド
静岡放射能汚染測定室
がれき反対アクション@浜松
富士の子どもを守る会
ワークショップルーム
伊太ばば伊太ママミラクルの会
島田市最終処分場地権者6名

以上引用
とにかく、相手がやることがおかしければ、規模は小さくても、動くことだと思います。よくやってくれました。動けば、記録に残ります。中日、静岡新聞は、報道してください。

 

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コメント
 
01. taked4700 2012年10月18日 15:05:34 : 9XFNe/BiX575U : VaLkumzCjg
>相手がやることがおかしければ、規模は小さくても、動くことだと思います。よくやってくれました。動けば、記録に残ります。中日、静岡新聞は、報道してください。


がんばってやってほしい。自分はあまりにも関東から離れているので参加できませんが、こういう動きには賛成です。

そして、福島県内をもっと広く居住禁止にして移住を進めるべきです。広い土地を国有地から選び出してそこへ自治体ごと移住するというのがいいと思います。


02. 2012年10月18日 19:56:24 : EoXlNNJLwY
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8A%E6%B8%9B%E6%9C%9F#.E3.81.84.E3.82.8D.E3.81.84.E3.82.8D.E3.81.AA.E7.89.A9.E8.B3.AA.E3.81.AE.E5.8D.8A.E6.B8.9B.E6.9C.9F.E3.81.AE.E4.B8.80.E8.A6.A7

半減期の10倍で"ほとんど"なくなるとかデマが言われているが、定量的に計算してグラフでも作って、一度でも汚染されたらなくなるのにこんなに時間がかかる!とかやった方がいいだろう。未だに半減期すら理解できていない人が多すぎる。

プルトニウムは99%がなくなるのに16万年もかかる。体内にとりこまれれば99%排出されるのに700年かかる。継続摂取しつづければ何万倍にも蓄積し続ける。人間のライフスパンをはるかに上回る時間だ。プルトニウム汚染はこれほど恐ろしいものだ。

プルトニウムはアルファ線を出すが、アルファ線を測定するには硫化亜鉛シンチレーション検出器が必要なのはほとんど知られていない。アルファちゃんって国産機があるがcpmしかわからないのに20万以上するし低めにでるようになっているかもしれない。しかも買占めで入手困難、納品に数ヶ月。舐められたものだ。マイカ式だと面積や移動平均が小さいと検出器できない。国民をアルファ線から守るには硫化亜鉛(ZnS)シンチレーション検出器が必要だ。こういうことが未だに全く知られていないから、やりたい放題やっているわけだ。

半減期の6.6倍が99%なくなる時間だ。10進数が日常生活で使われているのに、2進数である半減期をつかうから理解しにくい。10の倍数ならば暗算でも計算しやすい。御用学者の書いたパンフレットなどはわざとわかりにくくしているが、じつは半減期についてはそういったレトリックを使ってごまかすのが精一杯。国民が賢くなれば論破できる。このようなわざとわかりにくくするレトリックを見抜いて、他の人に知らせて行く必要がある。

混ぜれば安全なのだから、原発内部の飛び散った目に見える大きさの核燃料の破片とか、混ぜてくるに違いない。こういったことが反対派にすらろくに知られていないから、やりたい放題なのだ。国民が賢くならなければならない。

愛知県にも飛んでくるだろうから、せっかく中止になっても近県がやれば無意味。近県がやるからこそ、裏で組んで中止になったのかもしれない。


03. 浜松市有権者 2012年10月18日 22:10:35 : Amt.Q0f1KIx5I : stL1RLpSIc
10月12日に提出された、浜松市長あての公開質問状 
http://savehamamatsu.wordpress.com/

10 月12日、がれき反対アクション@浜松は、浜松市長宛に山田町・大槌町の災害廃棄物受入れに関して以下の公開質問状を提出しました。
10月25日(木)までの市長による書面での回答および11月2日(金)までの質疑応答の場所の設定を求めています。

〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜

公 開 質 問 状

〜山田町・大槌町の災害廃棄物受入れに関して〜

平成24年10月12日

浜松市市長 鈴 木 康 友 殿

がれき反対アクション@浜松

共同代表者6名

第1  はじめに
1  貴職及び浜松市(以下あわせて単に「貴職」と表現します)は、岩手県山田町および大槌町で保管されている東日本大震災によって生じた一般廃棄物(以下「災害廃棄物」と言います)を、浜松市が操業する南部清掃工場・西部清掃工場において焼却し、その結果生じた焼却灰を平和最終処分場において最終処分することを計画(以下単に「本件広域処理計画」と言います)し、まさに実行に移そうとされています。
2  貴職は、本件広域処理計画が、山田町・大槌町をはじめとする岩手県の再生復興に不可欠であるとし、安全に処分するので浜松市民にも影響はない、と至るところで述べています。
言うまでもなく、私たちもまた、貴職以上に、東日本大震災により被害を受けた地域の再生復興を願っていますし、貴職以上に浜松市民の生活環境の保全を願っています。のみならず、私たちは、日本全体の再生復興と、日本国民全体の生活環境の保全をも願っています。従いまして、真に震災被害地や日本の再生復興に役立つことについて、私たちも協力を惜しみません。
しかし、本件広域処理計画は、震災からの復興再生に必要な予算を無駄なことに投資する点と、災害廃棄物の処理の安全性について適切とは思われないことから、「真に震災被害地や日本の再生復興に役立つこと」ではないのではないかと、私たちは疑問を持っています。
3  そこで、以下、私たちの疑問点をお尋ねさせていただきます。貴職が、本件広域処理計画が「真に震災被害地や日本の再生復興に役立つこと」と確信を持っているのであれば、いずれも容易かつ迅速に明確な回答ができる質問ばかりです。逆に、これらについて、貴職が、容易かつ迅速に明確な回答ができないのであれば、本件広域処理計画は、震災被害地の再生復興に不適当なものであるといわざるを得ず、計画の再検討が必要ですので、誠実なご対応をお願いします。
4  なお、以下の質問の中には、岩手県、山田町・大槌町、国、あるいは他自治体、一般企業、自治会などの、いわゆる第三者の行為についての貴職の認識も含まれております。
そのため貴職は、早計にも、「自己が関与していないのでわからない/答える立場ではない」とお考えになるかもしれません。
しかし、「岩手県などの再生復興のために山田町・大槌町の災害廃棄物を浜松市で処理する必要がある」と主張し、市民を説得しようとなさるのであれば、いずれも当然貴職が正確に認識しておくべき問題です。
また、貴職がそういう第三者に問い合わせれば、相手が当然に正確に答えるべき義務のある問題です。

従いまして、くれぐれも「それは第三者の問題であり、当職としては認識していない/答える立場ではない」という回答はご遠慮ください。かかる回答をすること自体、本件広域処理計画が真に岩手県の再生復興に役立つのか貴職が検討していない証左になります。


第2  質問事項

1  浜松市での広域処理の必要性に関して
(1) 広域処理が現地(岩手県)での処理を短縮するのかどうかについて

本年9月28日発表の環境省の資料によると、「岩手県における災害廃棄物の推計量は395万トン、そのうち静岡県の広域処理予定量が木くず2万3500トンとなっている」とのことですが、貴職が広域処理計画を決定した時、「この2万3500トンを、一切広域処理をせず、岩手県内ですべて処理する」とした場合、いったい焼却処理が完了するまでの期間は、どのくらい余計に延びるという計算だったのでしょうか。
もし、「処理期間は延びない」というのであれば、それはどういう理由からでしょうか。

(2) 現地処理の可能性について

災害廃棄物の処理は平成26年の3月末までに終了する計画ですが、「岩手県では広域処理が必要とされる災害廃棄物量の現地処理が進み、減少している」という最近の報道もあり、その点について詳しくお尋ねさせていただきます。

ア 貴職が災害廃棄物の試験焼却受け入れを表明した3月と、本格受け入れを表明した9月と比較し、岩手県および山田町・大槌町の災害廃棄物総量や広域処理量について変化はありますか。具体的な数字を明記してお答えください。

イ 現時点で、岩手県内で操業する災害廃棄物を処理できる焼却施設の焼却能力は、一日当たり何トン程度でしょうか。またその施設別の内訳についてもお答えください。

ウ また今後1年以内に、岩手県内において、災害廃棄物を処理できる焼却施設が新たに操業する予定はありますか。あるならばその予定処理量(トン/日)をお教えください。
エ 太平洋セメントについて

岩手県の民間会社太平洋セメントで出版された対外向け報告資料を見ると、そこには震災がれきの受入れの考察について、同報告書13ページに、「今後、岩手県が計画する処理数量の目標である約80万トンの災害廃棄物を2014年までに受け入れる予定です」と書かれています。

(太平洋セメントの報告書:http://www.taiheiyo-cement.co.jp/csr/pdf/csrrpt2012.pdf

一方、岩手県の発表では、太平洋セメントに行く@柱材・角材38,200トン、A可燃物 286,800トン、B不燃物175,000トン、合計50万トンです。この合計量は、太平洋セメントが受け入れたい災害廃棄物量より30万トン少ない、あるいは「余裕がある」と考えられます。また現在の広域処理希望量については、@柱材・角材175.000トン、A可燃物63,000トン、合計238,000万トンになります。(参照:岩手県災害廃棄物処理詳細計画)

つまり広域処理予定量よりもまだ9万トン近くも太平洋セメントには受入れに余裕があることになり、現地処理の可能性を十分に示唆していると思われます。この点について貴職の見解をお聞かせください。

オ 上記イ〜エを踏まえて岩手県が広域処理を必要とする災害廃棄物が、今後岩手県内あるいは東北域内で処理可能な量に減少する可能性があるのかどうか、またその可能性を否定するならば、その理由や根拠を明確に示した上で、貴職のお考えをお聞かせください。

(3)  山田町・大槌町の災害廃棄物の現状について
貴職は、「被災地では、市民生活の場のすぐ横にがれきの山があり、生活に支障が生じ、再生復興の妨げになっている」という趣旨の説明をなさっていますが、その点について詳しくお尋ねさせていただきます。
ア 貴職が本件広域処理計画を立てられたとき、「市民生活の場のすぐ近くに災害廃棄物が野積みされている」という状況が、山田町・大槌町で実際に存在していたのでしょうか。
存在していたのであれば、貴職が認識しているその場所と野積みの状況を具体的にお教えください。加えて、そう言う認識をした日時をお教えください。
イ 上記アでお答えになった「山田町・大槌町住民の生活に支障が生じ、再生復興の妨げになっている」災害廃棄物について、貴職はそれがどういう点で市民生活に支障を与えたり再生復興の妨げになったりしていたのかを、具体的にお教えください。
ウ 平成24年10月12日現在、上記ア、イで述べた状況に変化は生じていますか。
変化が生じているならば、どういう変化をしているのか、個々の場所について、具体的にお教えください。なお、その変化を認識した日時も合わせてお教えください。
エ 以上を踏まえて、現時点で、浜松市で焼却処理をすることが、どういう点で山田町・大槌町住民の生活の支障の除去や、再生復興に役立つと考えているのか、具体的にお教えください。

(4)  輸送コストについて
岩手県からの災害廃棄物の輸送費に関し、現地処理と比べると余分な輸送費がかかってくるため、この点についてお尋ねします。
ア 試験焼却の際の輸送費はいくらですか。金額および内訳についてお教えください。
イ 輸送を請け負った会社は何処ですか。上記アは、全額、その輸送会社に支払われたのでしょうか。

ウ その輸送会社に輸送を委託したのはどこ(国、岩手県、静岡県、浜松市、その他)ですか。
その輸送会社は、どういう経緯(随意契約か、入札か、あるいは別の手続か)で輸送の委託を受けたのですか。
エ 本件広域処理計画では、今後も同じ輸送会社が輸送をすることになっていますか。
なっているならばその理由、違う会社の予定ならばその経緯、未確定ならば選定方法を具体的にお教えください。
オ 以下の各地で処理する場合の輸送料金はいくらですか。概算で結構ですのでお教えください。
(ア) 東京都
(イ) 山形県
(ウ) 青森県
(エ) 岩手県内
(オ) 山田町・大槌町内
(5)  浜松市が受け取る処理料金について

ア 試験焼却の際の処理料金はいくらですか。金額および内訳についてお教えください。

イ 上記アはいつ、誰が支払われたのでしょうか。
ウ 災害廃棄物の本格受け入れにより、浜松市は、トン当たりいくらの処理料金を受け取るのでしょうか。
それは一般的に、他の地区から処理を委託された場合の処理料金(あるいは持込みした場合の処理料金と比べてどの

くらいの差があるのでしょうか。

エ その処理料金を、直接浜松市に支払う法的立場の方は、どなたでしょうか(国、岩手県、静岡県、山田町・大槌町,

その他)。

オ 浜松市には、本件広域処理計画に関して、前記処理料金以外に、何らかのお金が支払われるのでしょうか。

もし支払われるのであれば、個々について、支払者、支払名目、根拠法令・契約及び支払(予定)金額をお教えください。

(6) 大槌町提案の「がれきを活用した鎮魂の森公園の造成」ついて

大槌町は震災復興計画のひとつに「いのちを守る森の防潮堤」を掲げており、「鎮魂の森公園造成」寄附金事業を行っています。また同町において今年4月30日に、がれきを活用した防災林整備「千年の杜」植樹会が開催されました。

(参考:http://www.iwate-np.co.jp/311shinsai/y2012/m06/sh1206031.html

同町碇川豊町長は、「広域処理には大変な予算がかかる。がれきは被災者の遺品でもあり、活用を考えるべきだ」と提案されています。このことについて詳しくお聞きします。

ア 上記情報を貴職は把握されていたでしょうか。また把握されていたとすれば、具体的にいつからでしょうか。

イ このことについて、大槌町側との相談や検討は実際に行われたのでしょうか。行われたのであれば、その日時や内容についてもお教えください。

ウ 実際に被災地が求めている上記のような災害廃棄物の活用方法への賛同、支援ではなく、貴職が広域処理を選択する明確な根拠について、具体的にお教えください。

2 風評被害について

農業、漁業、畜産業、観光業に携わる関係者に対し、災害廃棄物受け入れを決定するにあたっての充分な説明がなされていないと認識しています。浜松市、静岡市などで本格焼却がひとたび始まれば、国内外からはもはや静岡県全域を「汚染地域」とみなされる可能性が十分にあります。これら予想される風評被害についてお尋ねします。

ア 風評被害は、広域処理が完了した後も、長年に渡って続くことも考えられます。万が一その様な被害が起きた場合の責任の所在はどこにありますか?

イ また、かかる責任主体者はどのように風評被害の有無を立証し賠償にあたるのでしょうか。具体的に示して下さい。

3 地元住民との合意について

本件広域処理計画を実行するに当たっては、焼却工場および埋め立て処分場が立地する地元住民との間で、何らかの同意・合意・了承・納得等について(以下「一定の合意等」と言います)が必要だと思いますので、その点についてお尋ねします。

(1)南部清掃工場・西部清掃工場及び平和最終処分場それぞれに関し、貴職が、一定の合意を求めるべき自治会はどことお考えでしょうか。

(2)上記(1)でお答えになった各自治会との間で、貴職は、一定の合意等ができているとお考えですか?お考えならばそれができた日時、経緯、内容等について具体的にお教えください。もし何らかの文書が存在するのであれば、公開してください。

(3)(1)(2)に関して、「貴職が、各自治会との間で一定の合意等に達したと認識している」ことを前提にお尋ねします。

各自治会と一定の合意等に達したとしても、それが当該自治会の構成員である全住民の総意に基づいていない限り、「地元住民と一定の合意等に達した」とはなりません。

各自治会は、貴職と一定の合意に達するに当たり、当該自治会全住民の総意を確認する手続(総意・臨時総会等)を取っていますか?取っているのであれば、その具体的日時、手続き、内容をお教えください。取っていないとすれば、それはなぜですか。

(4)住民の総意を確認する手続きを取る必要が無いとお考えならばその理由を明確にお答え願います。

(5)焼却場周辺の企業、病院、学校に対して説明の機会を持つことはしましたか?もし無ければそれはなぜでしょうか。

4 災害廃棄物及び焼却灰の放射能濃度に関して

貴職は、@「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」 (以下単に「特措法」と言います)において、8000ベクレル(放射性セシウム濃度。以下同じ)以下の可燃物を焼却できるとされていること、Aこの特措法制定以前においても100ベクレル以下であれば問題ないとされていたこと、から、「浜松市が受け入れる災害廃棄物は、100ベクレル以下であるから、安全である」と説明しているようです。
しかし、@に関しては、特措法は従来の放射性物質の安全性に対する知見を無視して場当たり的に制定されたもので、国民の生命・身体の安全及び健康などの基本的人権を侵害する違憲の疑いのある法律だと私たちは考えています。Aに関しても、いわゆるクリアランスレベルは、ごく限定された放射性物質関連施設から排出される特殊な廃棄物に関する限定された基準であり、本件のような広範かつ大量の一般廃棄物に適用できる基準ではありません。
従いまして、私たちは、貴職の説明する安全性の根拠に納得はしておりません。一定期間継続して焼却処理するということは、最終処分場に埋め立てられる放射性物質の「総量」が増え続けるということですが、貴職がその認識をお持ちかどうか甚だ疑問です。これまで、広域処理の是非を巡り市民から寄せられた質問書に対する貴職の回答を見れば、貴職が単位濃度ばかりを論点に挙げ、「総量」に関しては、その概念すら持ち合わせないことがうかがい知れます。論拠ある科学的な見地からの回答を待ち望んでいた市民を、連絡もないまま2カ月も放置した誠意のない担当者もおられるようです。本来であれば国が一元管理すべき放射性物質を、貴職のように取り扱いの経験のない、不安な気持ちを抱く市民からの質問へまともな回答もできないような地方自治体が、放射性廃棄物の処分を想定していない最終処分場において、それらを管理することができるのでしょうか。大きなリスクをともなうと考えます。

しかし、その点については、別の機会に協議させていただくとして、本公開質問状では、その点をとりあえず留保し、次の疑問点について質問します。

(1) 受け入れる災害廃棄物は100ベクレル/s以下に、また焼却灰の埋め立ては282ベクレル/s以下に、その基準値を設定していると認識していますが、万が一この基準を超えてしまった場合、その扱い・管理はどのようにするおつもりですか?管理方法を明確にしてください。

(2) 焼却灰に含まれる核種の半減期は貴職も当然考慮されていると思いますが、今回の広域処理が完了後、処分場ではどの位の期間管理を続けるのか、またその具体的理由についてもご回答ください。

(3) 根拠法に関して

浜松市のような一般焼却炉で「放射性廃棄物の処理」を想定した法律や条例はあるのでしょうか。廃棄物処理法や原子力規正法の「クリアランスレベル」も、今回の災害廃棄物のような放射性廃棄物の処理には当てはまらないとの指摘があります。(100ベクレル以下なら汚染物とはみなさないというのは、原子力規正法の数値で、放射能が一般環境中に出てくると想定されていない)またがれき特措法にも市町村の災害廃棄物焼却については書かれていません。

行政事務はすべて、根拠になる法律(根拠法)が必要で、これは「法治国家」の根本であることから、今回の災害廃棄物の広域処理に関して、貴職が認識するその根拠法や条例を明確に示してください。

5 焼却設備、最終処分場の環境問題に関して

貴職は、焼却工場から発生する放射性セシウムは、焼却工場のバグフィルターで99.9パーセント除去できるので、周辺環境に与える影響はないと主張しています。しかし、焼却設備における安全性について、貴職の説明には不明確な点が多々あるため、その点についてお尋ねします。

(1)  焼却設備の構造について

ア 「放射性セシウムは焼却工場のバグフィルターで99.9パーセント除去できる」根拠について、お教えください。何らかのデータがあるならば、そのデータもお示しください。

イ 焼却設備によっては、その配管にバグフィルターの破損防止を目的としたバイパス構造を持つ場合があるそうですが、南部清掃工場および西部清掃工場には、このバイパス構造があるのでしょうか。

ウ 上記イの通りに、バグフィルターがどんなに高性能だとしても、そもそも配管が直接煙突に排ガスを流す構造であるなら、廃棄物に付着している有害物質や放射性物質が、そのままバイパスより排出されない保証がどこにあるのかお答えください。焼却設備図面を提示のうえ明確にご説明願います。

エ バグフィルターの点検および交換頻度、また交換後のバグフィルターの具体的な処理方法についてお答えください。

(2) 周辺への拡散について

試験焼却時の測定では、南部あるいは西部清掃工場のごく限られた周辺施設、学校での空間線量率の測定しか行われていません。しかし、今回の福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の拡散結果あるいはシミュレーションなどで、放射性物質を含む大気は何百kmも離れた関東東北に広く降下し、また同心円を描いて均一に拡散しないことが明らかになっています。したがって本件広域処理計画においても、放射性物質を含む産業廃棄物を扱う以上、きちんと拡散シミュレーションをして、どの範囲の地域まで、どの程度の放射性物質の降下・沈降が及ぶのか説明すべきと考えます。

かかる拡散シミュレーションは行っていますか。していないのであれば、その理由は何でしょうか。​

(3)最終処分場について

ア 遮水シートの体制について

環境省の広域処理ガイドラインによると、最終処分場の遮水シートの完備を求めていますが、日本遮水工協会の遮水シート規格によると、その耐水に関する自主規格寿命は15年、しかし浜松市の平和最終処分場は施工から22年が経過し、シートの耐水性に疑問があります。この点について、貴職はどう認識されていますでしょうか。

イ 浜名湖の汚染のリスクについて

既に千葉県柏市や群馬県伊勢崎市の処分場から放射性セシウムが出ており、浜松市の場合も浜名湖を汚染するリスクがあります。排水測定して汚染が明らかになってからでは、一旦汚染されてしまった浜名湖の原状回復は困難と考えますが、この点に関する貴職の認識を教えてください。また少なくとも放射性セシウムは半減期で10分の1になるまで100年かかります。それまで遮水シートが破れないという科学的根拠を示してください。

第3 終わりに

1 以上、多くの質問をしていますが、いずれも、冒頭で述べましたように、貴職がすべて検討済みであるべきものばかりです。

貴職が検討済みであり、したがって、私たちをはじめとする浜松市民に容易に回答できるはずのものであるにもかかわらず、これまで、不明確な回答しかいただいていないため、改めて質問にさせていただいております。

2 以上の質問事項につき、平成24年10月25日(木曜日)までに、書面にてご回答ください。

3 そのうえで、私たちは市庁舎にお伺いいたしますので、その際に、貴市からのご回答に関する説明を直接伺うとともに、ご回答に関する質疑の場を設けていただきたいと考えております。遅くとも11月2日(金曜日)までに日程・場所を設定していただけるよう要望します。

その際、少なくとも30名を超える参加者が見込まれますので、そういう方々が十分に入れる部屋をご用意いただきますようにお願いします。

4 なお、書面でのご回答及び本件に関する問い合わせ等につきましては、下記宛てにお願いいたします。

(代表者名略)

以上引用
ここまで書いてくれると、問題点もはっきりしてくる。よく調べてくれました。
今日の静岡新聞夕刊には、例によってしゃがんでガレキの近くに線量計をもってきて、空間線量を図って、安全だとアピールする、噴飯ものの、文字通り子供だましの写真がのっていました。公開質問状が提出された点が、文字として載ってはいましたが、なぜ、その内容について、新聞社がしっかりと報じてくれないのか。
首長がしゃがんで図っているのが、少なくとも、大量の瓦礫焼却にともなうリスクとは、全く関係しない、子供だましだと、なぜ断定しないのか。
本来は、ジャーナリスト、新聞記者が、このような質問状を率先して提出し、記者会見場で詰めてゆくべきであり、それが、ジャーナリストの仕事ではないのか。


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