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川内原発 環境影響評価・温廃水訴訟 原告の訴えを棄却
http://www.asyura2.com/12/genpatu28/msg/288.html
投稿者 妹之山商店街 日時 2012 年 10 月 24 日 04:54:58: 6nR1V99SGL7yY
 

川内原発 環境影響評価・温廃水訴訟 原告の訴えを棄却
http://www.youtube.com/watch?v=dsYmyhkkEn8
http://www.dailymotion.com/video/xuk408
http://www.veoh.com/watch/v391591428JNQQnSD

川内原発温廃水訴訟で判決
http://www.kkb.co.jp/news_move/jchan_move_local.php?senddate=20121023&sendtime=211832&linenumber=2
http://megalodon.jp/2012-1024-0248-21/www.kkb.co.jp/news_move/jchan_move_local.php?senddate=20121023&sendtime=211832&linenumber=2
mmsh://stream.kkbtv.com/news4
増設にからみ九電がまとめた環境影響評価では高温の排水への考慮をしておらず
違法で、そらにその広がる範囲も事実と異なる「2キロ内外」としているなどと
して評価書の手続きの無効を訴えています。
きょうの判決で久保田浩史裁判長は環境アセス法では原告が、
手続きの無効を求める権利などは保障されていないことなどから訴えを却下、
損害賠償請求も棄却しました。

川内原発「温廃水」訴訟 原告の訴えを棄却
http://news.ktstv.net/e35614.html
http://megalodon.jp/2012-1024-0252-37/news.ktstv.net/e35614.html
原告団は2009年、九州電力が作成した環境影響評価準備書に温排水の拡散範囲を
予測よりも狭くするなど虚偽の記載があるとして、手続きの無効を求めるとともに、
住民の意見を述べる権利が侵害されたとして損害賠償を求めています。
23日、鹿児島地裁で開かれた判決公判で久保田浩史裁判長は
「環境影響評価法では事業者、的確な環境情報を提供する法的義務を課している
とまではいえず、原告らの権利や利益が侵害されたとは言えない」として
原告の訴えを退けました。

川内原発3号機 環境影響評価訴訟判決
http://www.mbc.co.jp/newsfile/mbc_news_disp.php?ibocd=00231230_20121023
http://megalodon.jp/2012-1024-0341-39/www.mbc.co.jp/newsfile/mbc_news_disp.php?ibocd=00231230_20121023
http://www.mbc.co.jp/web-news2/wmv_bb99/00231230_20121023_300k.wmv
川内原発3号機の増設計画をめぐり、市民グループが九州電力の
環境影響評価の手続きは無効であることの確認などを求めた裁判で、
鹿児島地裁は23日、原告の訴えを却下する判決を言い渡しました。
この裁判は、川内原発3号機増設に向け九電が行った環境影響評価の手続きの
中で原発の運転で海に放出される温度が高い海水、「温排水」の拡散予測などに
嘘があるとして市民グループが無効であることの確認を求めていたものです。
23日の判決で鹿児島地裁の久保田浩史裁判長は、「無効であることを確認する
ことで守られる権利や利益が原告にはない」として訴えを却下しました。
なお、主張が認められなかった原告側は、控訴について、検討中としています。

原発環境アセスメント無効裁判判決
http://www.news24.jp/nnn/news8722604.html
http://megalodon.jp/2012-1024-0341-16/www.news24.jp/nnn/news8722604.html
鹿児島地裁は、環境影響評価書の無効の確認について、
「訴えの利益がなく不適法である」として訴えを認めず、
損害賠償請求についても、「原告らに権利や法的利益の侵害はない」として訴えを退けた。
原告団の向原祥隆事務局長は「世の中の流れとまったく逆行している。
事業者が悪意を持って虚偽の環境影響評価をしても許される構造にしかならない。
今回の判決はまったくの不当だと思った」と話した。

原発環境影響評価訴訟で判決
http://www.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/5055918181.html
http://megalodon.jp/2012-1024-0340-56/www.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/5055918181.html
鹿児島地方裁判所の久保田浩史裁判長は
「環境影響評価法では、評価書の作成過程で原告が意見を述べる機会はあるが、
法律上、原告には環境影響評価のやり直しを求める権利がない」として訴えを退けました。
原告団の事務局長をつとめる向原祥隆さんは
「今回の判決では事業者が虚偽の影響評価をしても許されることになってしまう。
市民感覚ともかけ離れたもので判決は不当だ」と話していました。  

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コメント
 
01. taked4700 2012年10月24日 06:30:04 : 9XFNe/BiX575U : WiG00kYles
この判決言い渡しの傍聴に行くはずだったのですがいろいろあって断念しました。

訴えの利益がないという却下のあり方はおかしいですね。そもそも不当なことが行われていた場合、それを告発する権利・義務が国民にはあります。

要するに、裁判所がひよったということです。裁判官たちはヒラメであり、今の国際状況を分かっていないのです。ただただ平伏していい子であれば何とかなると思っているのです。ソ連崩壊前の日本優遇という政策が続けられていると勘違いしているのです。

政治家、司法関係者、官僚、学者と言った支配階級がどんどんと腐っていて、日本の将来はそれこそ壊滅と言ったところでしょう。


02. 2012年10月24日 14:43:08 : Rmgo2cK5ZQ
つまり一方的な権利を主張したり義務を課す偏務契約と似た話で、環境影響評価法に限らず法律がデタラメに出来ていることの象徴判決。

指摘者が誰であるかとか権利の有無に係わらず、それらの人の指摘により虚偽や違法が発覚すれば、指摘された者を行政が原告になりその事業等の対象法令上で罰するのが、立法精神として当たり前であるのに、そのような流れの法廷指揮を取らず不正を意図的に放置する。


03. 2012年10月24日 20:45:43 : AY2TXqAARY
もう、30年以上も前だけど、中学の友達が川内に引っ越した。
夏休みに友人と遊びに行った。当時は鹿児島本線にブルートレイン「はやぶさ」号が走っていた。
友人の父親が連れて行ってくれたのが、川内原発だった。
川内原発を見学したけど、発電所内部も発電所の風景も全く記憶に残っていない。
それだけ見学に夢中だったのかもしれない。
ただ、中学の夏休みの宿題に、発電所でもらった資料から原発の仕組みを書き写した事だけは覚えている。

原発問題を地元に押し付けるのは酷な話だと思う。
電気を大量に消費している都会の人間が、原発を抱える地域が、
原発に代わる産業を育て上げる事をフォローしないといけないし、
原発から出される廃棄物に関しては、その危険性を分け合わなければいけない、だろう。

もう友人も結婚して子供もいるだろう、彼は原発をどの様に見ているのだろう。


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