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(拡散願います)原子力損害賠償の消滅の時効。これは皆さんご存知ないかと。まずいです!! (ツイッターより)
http://www.asyura2.com/12/genpatu28/msg/473.html
投稿者 こーるてん 日時 2012 年 11 月 03 日 11:40:24: hndh7vd2.ZV/2
 

maya またたび南海アマ
‏@jockyjocky1

【拡散願います】原子力損害賠償の消滅の時効。これは皆さんご存知ないかと。まずいです!!

http://twitter.com/jockyjocky1/status/264260861907042306/photo/1

原子力損害補償の消滅時効
民法は「不法行為」でを受けた人が賠償を請求できる権利について、
損害や加害者を知ったときから3年たつと消滅すると定めている。
原発事故の賠償の根拠となっている原子力損害賠償法には
請求権の期間の規定がなく、
民法のこの規定が適用されると考えられている。


一郎 ‏@ditto_over_true
@jockyjocky1 ああ、やっぱり時効があったのか…時間切れを狙ってるとこもあるかもね。もう1年半経過してるし

富田幸司   ‏@southwindkt
@jockyjocky1 時効など認めません。時効破棄に「国民の生活が第一」は訴えてください。チェイノブイリでも4年5年と後から原発内部被爆病が表に出てくる。日本は1年半でもう被害が出てきています。これから大多数の人が被害を訴えてくるのを切り捨てる行為ですね。自公民のやり方です。


Alpina ‏@Aalpina
放射能の被爆被害が顕著になるのは事故後数年を経てから。これはひどい事になる

原発・フッ素28  

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コメント
 
01. 2012年11月03日 19:51:50 : ynSQvzTlvk

【山梨】JAが検査費用を東電に請求 www3.nhk.or.jp/lnews/kofu/104… …JA山梨中央会が東京電力に求めたのは去年5月から今年3月までに県内の農家が独自に実施した放射性物質の検査にかかった費用などあわせておよそ266万円です…
( http://twitter.com/#!/nanami1974/status/264593206266712064 )

@nanami1974 販売できなかったキノコなどの費用も請求してね。汚染物質は東電本社へ送付。検査校正用に作った散らばらない密封線源は処罰されるらしいが、原発から出た放射性物質は処罰されないらしい。配送もOKでしょう。
( http://twitter.com/#!/namiekuwabara/status/264598639454875648 )


02. 2012年11月04日 07:25:37 : d1INYqu1to

「消滅時効」見送りを 原発賠償で知事が求める

 佐藤雄平知事は31日、県庁に東京電力の広瀬直己社長を呼び、福島第1原発事故に伴う損害の完全賠償を求めた。今回は、住民などが賠償請求する権利が3年間で消滅するとされる民法の「消滅時効」を主張しないよう初めて要求項目に盛り込んだ。広瀬社長は報道陣に対し「今はまだ申し上げることは難しい」と述べるにとどまり、消滅時効への対応についての考えは示さなかった。
 東電が消滅時効を主張すれば、賠償手続きができなかった県民は、賠償を受ける権利が失われることから、県は今後、東電に丁寧な説明や迅速な賠償を行うことを重ねて求めていく考え。県は、原発事故から1年7カ月を経過し、3年のうちの半分以上の期間が過ぎたことから今回要求した。
 東電は今月7日から、これまでの本賠償の未請求分を併せて請求できる方式の受け付けを開始する。ただ、未曽有の原発事故の被災者に対し、消滅時効を主張するのかどうかなど、今後東電の対応が注目される。
(2012年11月1日 福島民友ニュース)

( http://www.minyu-net.com/news/news/1101/news1.html )


03. 2012年11月04日 09:40:37 : m5bBsnqBEc
日本がつぶれるほどの人口減少(死者の増加、出生の減少)がおこっても東電は
因果関係なしで賠償しないでしょう。福島県民でなくとも、これから医療費、食料費は
アップする。妊娠したら、奇形などをふせぐため出生前診断をいろいろ受けなければ
不安だ(それをしても完全ではないが)。安全な水、食料を探すのにも金が余分にかか
る。が、国の基準をもって安全としている以上、ビタ一文出ない可能性が高い。

こういう点、アメリカなどなら東電からむしりとれる。日本の企業は、アメリカでミス(日本人なら気にしない程度の軽微なものでも)をすると、何千億とかの賠償をさせ
られてそれまで数十年かけてアメリカで得た利益を吐き出させられる。

東芝もPCのフロッピーの問題で出させられた。日本の東芝PCの購入者が賠償をうけた
という話はきかない。それでお人よしの日本人はドット落ち(アメリカではあり得ない)
の東芝PCをアメリカ人より高い値段で買っている。


04. 2012年11月04日 10:22:13 : gdow5wZNxo
>原発事故の賠償の根拠となっている原子力損害賠償法には
請求権の期間の規定がなく、
民法のこの規定が適用されると考えられている。

80年後半の「原子力賠償法」の時効は、被害者が損害と加害者を認知して3年だよ。
「損害」と「加害者」の認知がポイント。

それと、「不法行為」だから、20年間は請求できるよ。


05. 2012年11月04日 12:02:08 : E4bT3Bpr2w

東電が民法第147条(時効の中断事由)の承認を行うのが一番だろう。

民法第724条
( http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC724%E6%9D%A1 )


 
 
 
条文

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

第724条

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
 
 
 
とあるが、上記の二十年は除斥期間と解釈されており

除斥期間
( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E6%96%A5%E6%9C%9F%E9%96%93 )

には、除斥期間の起算点をずらした判例として
 
 
 
・2004年(平成16年)4月27日最高裁第三小法廷判決、民集58巻4号1032頁 三井鉱山じん肺訴訟

民法724条後段所定の除斥期間は,不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時から進行する。

・2004年(平成16年)10月15日最高裁第二小法廷判決、民集58巻7号1882頁 関西水俣病訴訟

水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が724条後段所定の除斥期間の起算点

・2006年(平成18年)6月16日最高裁第二小法廷判決、民集60巻5号1997頁 北海道B型肝炎訴訟

乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しB型肝炎を発症したことによる損害につき、B型肝炎を発症した時が724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例
 
 
 
が挙げられている。

司法が腐っていなければ、除斥期間の起算点をずらすのはないか。


06. 2012年11月04日 12:46:52 : Kse53zYp5s
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現場からの医療改革推進協議会第七回シンポジウム 抄録から(9)

被曝・健康被害

*このシンポジウムの聴講をご希望の場合は事前申し込みが必要です。

2012年11月3日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行  http://medg.jp
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セッション9:11月11日(日)15:00〜16:30
林 隆久
石井 武彰
坪倉 正治
島薗 進

会場:東京大学医科学研究所 大講堂
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森林が果たした役割
林 隆久

福島県は、約97万haの森林面積を有し、森林蓄積量は約1億m3と見積もられる森林県である。私たちは、南相馬市に本部を置く、相馬地方森林組合の林地(新地町、相馬市及び南相馬市の3市町村からなる)をフィールドとして調査・研究を続けている。SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測)によると、大量の放射性物質は、原発から南相馬市そして相馬市の西部を通って福島市方面に向かって流れた。400m以上の山があると、放射性物質は山の手前で滞留・停滞し、そのような林地の外樹皮に付着した放射性セシウム量は多くなった。
私たちは、放射性ヨウ素とセシウムの動態を明らかにすることを目的として研究を始めた。放射性ヨウ素は、樹木の木質成分と結合することが認められ、その結合メカニズムを分子レベルで解明した。これらヨウ素の大半は、樹木の気孔から取り込まれ、細胞壁に結合して固定されることも明らかとなった。一方、放射性セシウムは葉面や樹皮から吸収され、内樹皮から木部(木材となる組織)に浸透した。古い年輪部分となる心材部位に移行したものもある。従って、原発事故によって生じた放射性ヨウ素とセシウムは、広大な森林の中の樹木によって吸収され、ヒトを守る役割を担ったと言える。放射性ヨウ素135Iは半減期が短いために消滅していったが、放射性セシウムとくに137Csは半減期が30年と長いため、森林は放射性セシウムの生物的シンク(貯蔵の場)となった。
南相馬市林地の樹木が吸収したセシウムの量は、チェルノブイリ原発事故後の近郊のウクライナやロシアの樹木の吸収量に匹敵する。福島県における樹木のセシウム吸収量は、地域によって異なるため、林地を所有する農家の賠償請求が進まない中で生じている問題点についても述べたい。

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相馬市での診療・健康診断を通じて
石井 武彰

本年4月より相馬市の民間病院で整形外科医として勤務している。診療のほか、相馬市主催の仮設住宅・高線量地域住民を対象とした健康診断に参加した経験を紹介する。
病院では外来診療および病棟業務を行う日々で、震災より1年経過しており混乱はない。赴任当初に気になったのは「慣れた場所でもないし散歩しても面白くない」「仮設いてもやることないしな」と避難生活で活動度が低下した話だ。元来ADLが低かった人の中には、避難後活動量が著明に減少し、体重増加・筋力低下が相まって寝たきりとなった人もおり、課題を感じる。
診療以外の活動として7月に開催された相馬市の健康診断に参加した。対象は郊外の仮設住宅住民、市街地の仮設住宅、みなし仮設住宅住民、そして高線量地域である玉野地区住民であった。仮設住宅において肥満、高血圧、糖尿病などの生活習慣病の有病率が玉野地区住民に比較して高いように感じられた。仮設住宅において体重増加した人が多々見られるが玉野地区では体重増加は目立たない。避難によって生活習慣が激変した仮設住宅住民に対して、肥満をはじめとして高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病へのサポートが必要と感じている。
健康診断では運動器健診も実施された。ADLと関係があると言われている握力、移動能力、動的バランスを評価する3mTimed Up & Go test (3mTUG)、静的バランスを評価する片脚立ち時間を計測した。握力は全国平均と差はなかった。
3mTUGは3m先の目印を回ってくる時間を計測する。これも過去報告と比べて明らかな差は認めなかった。片脚立ち時間は、目を開けて片脚立ちができる時間を計測する。片脚立ちは5秒間も出来ない人が多数見られ、これまでの報告に比べて明らかに短かった。片足立ち時間の低下は転倒のリスクと考えられており、転倒や骨折に伴うADL低下が危惧される。

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浜通りでの内部被ばくの現状
坪倉 正治

筆者は2011年7月より、南相馬市立総合病院を始めとする、浜通り中通りのホールボディーカウンター設置機関にて内部被ばく検査に従事してきた。南相馬市立総合病院、相馬中央病院、ひらた中央病院、ときわ会常磐病院では定期的に内部被ばく検診結果が公表され、徐々に福島県内での内部被ばくの現状が明らかになりつつある。これらで得られた知見および教訓を紹介する。
特筆すべきは、福島県内の全域での日常生活上の慢性内部被ばくが非常に低いレベルに抑えられているということである。セシウムの生物学的半減期の短い小児に対する内部被ばく検査は、現在の日常生活での内部被ばく量を計測することに主眼が置かれているが、2012年4月以降、上記4病院での小児のセシウムの検出率は0.1%以下である。この結果は、チェルノブイリ事故後、長期間にわたり汚染食品の継続摂取による内部被ばくを続けたウクライナ、ベラルーシとは決定的に異なる。農家、両親による内部被ばく対策が早期から行われていたこと、日本の食品自給率の低いことが原因として考えられるが、今現在の福島県内での生活での慢性的な内部被ばくは、大多数の方でほぼ無視できる程度に抑えられ
ている。
しかしながら、問題点も指摘されている。検査結果の二極化である。大多数が検出限界以下となっているのに対して、数万Bq/body以上のチェルノブイリ級の汚染を認める住民がごく少数だが散見される。原因として、イノシシやキノコなど食品基準値を大幅に超える汚染食品を継続的に摂取していることが判明している。
今後、このような高い値を検出する方々をどのようにして発見し、継続的な検査を受診していただくかが課題である。徐々に情報公開が進むにつれ、住民の危機感も薄れつつある。学校検診化も含めて継続的な検査体制の構築が求められている。

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放射線リスク・コミュニケーションについて専門医学者はどう考えてきたか?
島薗 進

福島原発事故後、飛散?流出した放射性物質による健康被害への危惧が広がったのは当然のことである。ところが、それに対して放射線健康影響の専門家による情報提供、政策への関与、健康維持のための措置が市民の信頼を得られず、どこに真実があるのか分からないための苦悩が広がっている。放射線健康影響の専門家といっても、その多くは原発による健康被害について調査をしたり生物実験をしたりする「保健物理」「放射線防護」の学術圏に属する人が多い。だが、さほど数は多くないが、核医学?放射線医学の分野の専門家がおり、事故時の対応という面ではたいへん大きな権限と責任を負うことになる。こうした専門家がどのような人たちかは首相官邸ホームページの「原子力災害専門家グループ」や日本学術会議の「放射線の健康への影響と防護委員会」を見ることで知ることができる。
福島原発事故後に主に福島県の被災に対して、リスク・コミュニケーションを行う上で大きな役割を果たしたのはそうした医学者たちだった。山下俊一氏、長瀧重信氏、神谷研二氏、中川恵一氏らの名前があげられよう。では、これらの専門医学者たちは、放射線の健康リスクについて、適切な情報発信や政策助言を行い、住民の信頼を得ることができただろうか。そうではなかった。
では、彼らのリスクコミュニケーションはなぜうまくいかなかったのだろうか。これらの医学者たちは不安こそが健康を脅かすもっとも重要な要因なので「不安をなくす」ための情報発信や政策助言を行うという方針を貫いてきている。だが、それは科学的な根拠に基づいたものなのだろうか。また、科学的な根拠をもとにした適切なリスクコミュニケーションを行ったのだろうか。もしそうでないとしたら、なぜ適切な対処ができなかったのだろうか。こうした失敗は日本の医療体制とどう関わるのだろうか。

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ご覧になる環境により、文字化けを起こすことがあります。その際はHPより原稿をご覧いただけますのでご確認ください。
MRIC by 医療ガバナンス学会 http://medg.jp
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配信・解除依頼はホームページ http://medg.jp/mt/ の「お問い合わせ」からご連絡ください。手続きに数日要することがありますので、ご了承ください。
今回の記事は転送歓迎します。その際にはMRICの記事である旨ご紹介いただけましたら幸いです。
MRIC by 医療ガバナンス学会 http://medg.jp
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07. 2012年11月04日 12:58:45 : gdow5wZNxo
05さん
04です。
解説をありがとう。

むかし、加藤一郎が20年を10年に短縮すると、提案していた。
加藤の娘が小宮山洋子だが、国民をいじめるのが家業なんだろうな。


08. 2012年11月04日 14:08:29 : FfzzRIbxkp

あれ?事故が収束してないのに、時効が先?

09. 2012年11月04日 18:27:54 : FxZjHYFZbM
福島県民の皆様はもちろんだが、他の都道府県民の皆様も損害賠償請求だけは早めにやられることです。因果関係をはっきりさせることは困難な問題ですが、少しでもおかしいと思えば、とりあえず請求だけはやっておくべきです。

10. sage 2012年11月18日 01:46:29 : nUNZQO5S2y7Gw : ENk94yLEmw
この記事はおかしい。
東電には故意も過失もないのだから、民法の不法行為による損害賠償ではない。
原子力賠償法による、無過失責任(無過失でも原子力事業者に責任集中する仕組み)が
適用されている。

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