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結婚式を挙げた夫婦に自社温泉生涯無料パスが出れば、景品法に違反するのが当たり前のはずだが実態は違うのか?
http://www.asyura2.com/12/hasan78/msg/752.html
投稿者 アサマタロー 日時 2012 年 12 月 17 日 13:35:34: UiY46YlCu.Moc
 

今の世の中はデタラメで、無理が通れば道理が引っ込む。
【針小棒大】や【竜頭蛇尾】が多い事か?時の政権批判の経済学者の手鏡?の後ろに偶然2人の刑事が居た!?
原発・政権批判記事の編集長の電車痴漢記事で大の大人の人物破壊が平気だ。
一方では人類史上最悪の福一原発事故で一切、警察検察が告発もしない日本政府。イタリア検察はベルルスコーニ首相を訴え有罪にし、地震学者も告訴して有罪にした。どちらもファシズムが戦前は跋扈した似た国民性だった=家族主義・火山地震国・古い伝統等。何故、こうも違ってきたのか!明治国家官僚制は敗戦でも今も健在だからだ。

軽井沢町でも最初、本格ボーリング自噴温泉施設建設標榜し試掘すると言ったが、既存ゆうすげ温泉源と3km以内で軽井沢温泉組合【星野温泉が主導と保健福祉課長と最古参町議明言】に反対され=潰され、今度は貰い湯入浴施設になり、その上に週末前後4日間も17時以降一切入浴禁止で即時閉館だ。庶民貧民は貰い湯でも水道水でも地下水でも良いから、是非、週末土曜日夜間2〜3時間延長して欲しいと言っても、町役場も町長も無視だった。それで生まれて初めて、町議に電話すると、古参町議は民間温泉の料金を知らず、且つ、木漏れ日の里にも視察はしたが、入ったことはないと言い、行ったこともない住民には老人専用の小便プールだと言って、行く気を削いでいた。それなのに65歳以上の老人に温泉券5000円/1人を支給決定した。町営銭湯を週末17時に終了させ、以降は入浴させず。昨年当選の1年生公明党女性町議は昨年まで庶民だったので、『民間温泉の週末料金は大部高いんでしたね〜』と申し訳なさそうな声だった。古参町議は貰い始めた気持ちをもう忘れている様だ。
それで結婚式を挙げた夫婦は一生涯温泉無料パスを貰って法律違反はないのか?
結婚式も上げていないのに、何らかの理由で町議無料パスを貰っていたら、問題か?議決に関与すれば当然だが、町営銭湯の週末時間制限17時終了を無視=不作為すれば、どうだろうか? 勉強材料を提供したい!

【YAHOO質問箱・知恵袋投稿文】
軽井沢町の星野温泉トンボの湯は星野温泉グループで結婚式をすると、一生涯その夫婦は温泉無料パスが貰えるのか?従業員の父親がそう言っていた。どなたか?真実を教えて下さい!
今、軽井沢では1〜2%の田舎地主公務員貴族と99〜98%の庶民貧民の軽井沢町営木漏れ日の里の貰い湯入浴施設の週末17時終了閉館に延長要求が出ても、一切無視されています。軽井沢町職員は400人で町民20000人弱、そんな階級対立を移住して来て見てしまった。

【阿修羅掲示板・その他・地方・アサマタロー・2012.7.24にまとめ、軽井沢町役場が答えられずに、東京の弁護士に税金で丸投げした内容証明付き通知書も私の反論付きで明示、大変面白い、当初は名誉棄損提訴でした。】

酷寒の1〜2月の軽井沢は稚内・樺太並み寒さで、庶民貧民はお風呂に苦労、小諸佐久の小家族は近所の日帰り温泉に3〜400円で1〜2日間隔で行く。軽井沢の町民もそれが羨ましくて、町営木漏れ日の湯が出来たが、平日3日連続夜間営業、週末前後4日連続夜間入浴禁止にされて5〜6年だそうです。私は軽井沢に合宿明けの20歳から来ており、家を建て25年で、昨年から放射能地震で移住。2月に木漏れ日を知り、運営方法を聞き、激怒!2012.3,4のアサマタローに詳述。

今、寡黙な旧住民の声援のみを受け、軽井沢町役場・最近は張本人と判明した最古参町議を追求しています!彼らは週末の民間星野温泉等の入浴料金を知りません!何故か?疑問でした!そうしたら、布施温泉で星野温泉関係者が星野温泉で結婚式をすれば、一生涯無料パスが貰えると言った。町民も割引で一律500円だから、それで良いだろうと!?違う!!!500円は平日で、週末16時以降や8月GWは900〜1500円だと言うと、へ〜と黙って湯船を出て行った。近隣市町村住民も軽井沢町民が優遇されていると、誤解され、星野温泉や軽井沢町役場に上手く利用されているようだった。それでこの田舎貴族と寒村の庶民貧民の格差落差を痛感させられた。もうこれは受託収賄疑惑だ!

61歳の私が知る木漏れ日の里は成人40年間で一番豪華な施設だった。総事業費21億円、運動リハビリ風呂施設で5億円だ!全て税金で私も25年間別荘固定資産税を取られたが、ここは週末17時閉館、月休館、火水木20時半閉館、金15時閉館だ!少なくとも土曜日夜間延長してくれれば、火・木・土の週3日入浴可能で小諸佐久住民並みに成れると訴求するも、無視された。それで反骨精神に火が付いた。
=================================================
景品規制の概要
 商品・サービスの質や価格面での競争は、事業者、消費者の双方にとって有益なものです。しかし、事業者が過大景品を提供することにより消費者が過大景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になるものです。また、過大景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。
 このため、景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。
景品類の定義
 一般に,景品とは,粗品,おまけ,賞品等を指すと考えられますが,景品表示法上の「景品類」とは,
 (1) 顧客を誘引するための手段として,
 (2) 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
 (3) 物品,金銭その他の経済上の利益
であり,景品類に該当する場合は,景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

※ 景品類の定義等の詳細については,以下の告示等を御覧ください。
• 不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件(告示)
• 景品類等の指定の告示の運用基準
• 景品類の価額の算定基準
 景品表示法に基づく景品規制は,(1)一般懸賞に関するもの,(2)共同懸賞に関するもの,(3)総付景品に関するものがあり,それぞれ,提供できる景品類の限度額等が定められています。限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合などは,消費者庁長官は,当該提供を行った事業者に対し,景品類の提供に関する事項を制限し,又は景品類の提供を禁止することができます。
 違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?
一般懸賞
 商品・サービスの利用者に対し,くじ等の偶然性,特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい,共同懸賞以外のものは,「一般懸賞」と呼ばれています。
一般懸賞における景品類の限度額
懸賞による取引価額 景品類限度額
最高額 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円

• 抽選券,じゃんけん等により提供
• 一部の商品にのみ景品類を添付していて,外観上それが判断できない場合
• パズル,クイズ等の回答の正誤により提供
• 競技,遊戯等の優劣により提供 など
 一般懸賞における景品類の限度額は,表のとおりです。
※ 景品類の定義等の詳細については,以下の告示等を御覧ください。
• 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(告示)
• 「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準
共同懸賞
 以下のように,複数の事業者が参加して行う懸賞は,「共同懸賞」として実施することができます。
共同懸賞における景品類の限度額
景品類限度額
最高額 総額
取引価額にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%
• 一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
• 中元・歳末セール等,商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施
• 「電気まつり」等,一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施 など
 共同懸賞における景品類の限度額は,一般懸賞よりも高く設定されており,その額は表のとおりです。
※ 共同懸賞の詳細については,以下の告示及び運用基準を御覧ください。
• 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(告示)
• 「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準
総付景品
総付景品の限度額
取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2
 一般消費者に対し,「懸賞」によらずに提供される景品類は,一般に「総付景品(そうづけけいひん)」,「ベタ付け景品」等と呼ばれており,具体的には,商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。
※ 総付景品の詳細については,以下の告示及び運用基準を御覧ください。
• 一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(告示)
• 「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準
業種別景品告示
 特定の業種については,業界の実情等にかんがみ,一般的な景品規制とは異なる内容の業種別の景品規制が,景品表示法第3条の規定に基づき,告示により指定されています。
 現在,(1)新聞業,(2)雑誌業,(3)不動産業,(4)医療用医薬品業,医療機器業及び衛生検査所業の各業種について告示が制定され,これらの告示により,各業界において提供される景品類に制限が設けられています。
※ 業種別景品規制の詳細については,以下の告示を御覧ください。
• 新聞業における景品類の提供に関する事項の制限(告示)
• 雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限(告示)
• 不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(告示)
• 医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限(告示)
 なお,これら告示によるもののほか,出版物小売業等においては,業界の自主ルールである「公正競争規約」により,一般の景品規制とは異なる自主規制を設けています。
オープン懸賞(参考)
 景品表示法上,商品・サービスの利用者や,来店者を対象として金品等を提供する場合は,「取引に付随」して提供するものとみなされ,景品規制の適用対象となります。
 他方,新聞,テレビ,雑誌,ウェブサイト等で企画内容を広く告知し,商品・サービスの購入や来店を条件とせず,郵便はがき,ファクシミリ,ウェブサイト,電子メール等で申し込むことができ,抽選で金品等が提供される企画には,景品規制は適用されません。このような企画は,一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。
 オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は,従来,1000万円とされていましたが,平成18年4月に規制が撤廃され,現在では,提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。

• 「違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」のページへ
• 「表示規制の概要」のページへ
 

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コメント
 
01. アサマタロー 2012年12月17日 13:48:54 : UiY46YlCu.Moc : RZg3uY30MQ
表示と営業トークでは違うのか?

消費者庁に電話すると、女性が出て、アルバイトかどうか、他所に回そうとしてくれる。阿修羅掲示板を見る様に言ったが、アルバイトで上に伝えない?

中央高速の釣天井の目視点検のいい加減さと同じで、見ないことに=知らないことにしようっと。


02. 2012年12月17日 17:57:12 : RZg3uY30MQ
【不当景品類及び不当表示防止法】(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年5月15日法律第134号)は、日本の法律である。「景品表示法」や「景表法」とも呼ばれる。
【公正取引委員会】が所管していたが、2009年9月1日に消費者庁に全面移管された。従来の業務は【消費者庁表示対策課】が引き継いだ。公正取引委員会による以前の「排除命令」は、消費者庁による「措置命令」へと名称が変更された(内容は同じ=曖昧表示になった=)。
目次 [非表示]
1 背景と目的2 制定の経緯3 表示規制の概要3.1 表示の定義(2条2項)
3.2 景品類の制限及び禁止(3条)3.2.1 カード合わせ3.3 優良誤認(4条1項1号)
3.4 有利誤認(4条1項2号)4 不実証広告規制(4条2項)5 打ち消し表示
6 比較広告7 措置命令(6条)8 公正競争規約(12条)9 行政措置の手順と件数
10 課徴金制度の議論11 脚注12 関連項目13 外部リンク背景と目的 [編集]

事業者(メーカー、販売・サービス業者)は売上・利益の増大のために、各種広告等における自らの商品・サービスの表示(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。また販売にあたって景品類(賞金や賞品など)をつけることもある。しかし、その表示が不当(虚偽・誇大)だったり、【景品類が過大だったり】すると、公正な競争が阻害され、消費者の適正な商品・サービスの選択に悪影響を及ぼす。
景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としている。
制定の経緯 [編集]

景品表示法は「1匹の蝿がきっかけになった法律」と言われる。1960年のニセ牛缶事件が契機となった。牛の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が保健所に寄せられた。東京都と神奈川県が調査を進めるうちに、当時、「牛肉大和煮」と表示していた20数社の商品のうち、牛肉100%のものは2社しかなく、大部分は馬肉や鯨肉だったことが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、安価であり牛肉よりも低級品と見なされていた)。
事業者はこれらのニセ牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、刑法の詐欺罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、食品衛生法も適用できなかった。
このような不当表示に対して、主婦連合会など消費者の批判が高まり、すでに消費者問題となっていた過大な景品類とあわせて、これらを規制する景品表示法が1962年に制定された。
表示規制の概要 [編集]

表示の定義(2条2項) [編集]
景品表示法では「表示」を次のように定義している。
顧客を誘引するための手段として、
事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う
広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するもの
具体的には下記を指定する。一般消費者が認知できるものが対象になる。
商品、容器、包装、添付したもの
見本、チラシ、パンフレット、説明書面、ダイレクトメール、ファクシミリ、口頭
ポスター、看板(プラカード、建物・電車・自動車等)、ネオンサイン、アドバルーン
新聞紙・雑誌、出版物、放送、映写、演劇、電光
インターネット、パソコン通信
表示規制には、商品・サービスの内容(品質・規格など)に関する「優良誤認」と、取引条件(価格など)に関する「有利誤認」の2つがある。
景品類の制限及び禁止(3条) [編集]
不当な顧客の誘引を防止のため、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類、提供の方法やその他関連する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
カード合わせ [編集]
この法律に基づき、公正取引委員会告示で「くじその他偶然性を利用して定める方法」「特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法」による景品類の提供、また景品類の最高額を制限をしている。また「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。」とし、これは一般にカード合わせの手法とも呼ばれ、告示で制限されている[1]。
優良誤認(4条1項1号) [編集]
商品・サービスの内容が、事実と相違して、
実際よりも優良であると誤認させる
他社の商品・サービスよりも優良であると誤認させる
ことを規制する。
例:
「霜降り馬肉」と表示していたが、実際は馬肉に馬脂を注入したものだった。
健康食品で「アントシアニン36%含有」と表示していたが、実際は1%程度に過ぎなかった。
なお、食品においては、景品表示法の優良誤認とは別に、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)にもとづく生鮮食品品質表示基準並びに加工食品品質表示基準によって、「内容物誤認」が「表示禁止事項」として定められている。内容物誤認とは、産地を誤認させるような表示、その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示を指す。
一方、景品表示法の優良誤認は、食品に限らず、すべての商品・サービスが対象である。
有利誤認(4条1項2号) [編集]
商品・サービスの価格が、事実と相違して、
実際よりも有利である(安い)と誤認させる
他社の商品・サービスよりも有利である(安い)と誤認させる
ことを規制する。
例:
チラシで「通常価格3000円を1500円」と表示していたが、過去に3000円で販売したことがなかった。
通販商品で「会員になるとお得」と表示していたが、5個以上購入の場合という条件を表示していなかった。
外貨預金で「大型利息」と表示していたが、手数料がかかることを表示していなかった。
不実証広告規制(4条2項) [編集]

従来、表示が優良誤認にあたるかどうかは、消費者庁(2009年8月以前は公正取引委員会)が調査して実証しなければならず、判断がくだされるまでに時間がかかっていた。表示に対する消費者意識の高まりを受け、立証責任を事業者に課したのが、2003年11月23日に施行された不実証広告規制である。
不実証広告規制のもとでは、表示が優良誤認にあたらないことを事業者が立証しなければならない。具体的には、消費者庁は事業者に対し、表示の「合理的な根拠」となる資料の提出を求めることができる。事業者は資料を15日以内に提出しなければならない。15日以内に提出しない場合、または提出された資料に合理的な根拠がないとされた場合は、不当表示と見なされる。
公正取引委員会は運用の透明性と事業者の予見可能性を確保するため、「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」(不実証広告ガイドライン)を公表(2003年11月23日)した。それによると、「合理的な根拠」の判断基準は次の2点となっている。
提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
例:
ダイエット食品による体重減少の体験談が事実に基づいていない。
害虫駆除機に表示されている電磁波の効果に根拠となるデータがない。
打ち消し表示 [編集]

商品・サービスの表示において、強調表示(文字を大きく目立たせた表示)の例外を示したものを打ち消し表示という。打ち消し表示は、注意書きとして、強調表示よりも目立たないように表示されることが多い。
例:
清涼飲料水の表示で「ミネラル補給」と表示し、「この商品でのミネラルとは、カリウム・リン・マンガンのことです」と打ち消し表示。
携帯電話の広告で「通話料0円」と表示し、「午後9時から午前1時までは通話料がかかります」と打ち消し表示。
結婚紹介所の広告で「成婚数1万件」と表示し、「会員外成婚を含む」と打ち消し表示。
不動産(マンションなど)の広告で「東京駅まで電車で1時間」と表示し、「乗換え時間を含みません」と打ち消し表示。
打ち消し表示は消費者に見やすく、わかりやすくなければならない。公正取引委員会は2008年6月13日に、次のとおり、打ち消し表示の考え方を示した。
打消し表示を行わずに済むように訴求対象を明確にするなど強調表示の方法を工夫することが原則
やむを得ず、打消し表示が必要な場合には、強調表示に近接した箇所、強調表示の文字の大きさとのバランス、消費者が手に取って見る表示物の場合、表示スペースが小さくても、最低でも8ポイント以上の文字、十分な文字間余白、行間余白、背景の色との対照性の点に留意
比較広告 [編集]

景品表示法は事業者による商品・サービスの比較そのものは禁止していない。公正取引委員会は「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(比較広告ガイドライン)を公表(1987年4月21日)している。それによると、「適正な比較広告の要件」として、次の3点を満たすこととしている。
比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
比較の方法が公正であること
ただし、日本では商慣習として、比較広告は消費者の理解を得られにくいとされ、見かけることは少ない(例外が、1990年前後の当時設立されて間もない後発電話会社(いわゆる新電電)の広告で、ある地域にかける電話料金について、NTTグループの料金と比較した優位性をアピールするものや、2006年頃にアップル社が行ったMacintoshとWindowsとの比較広告)。

措置命令(6条) [編集]

内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においてもすることができる。
措置命令は、政令によって消費者庁長官に委任することができる。
公正競争規約(12条) [編集]

景品表示法では、不当な表示と過大な景品類を防止するため、商品・サービスの業界ごとに自主ルールを定めることができるとしている。この業界自主ルールが公正競争規約であり、2009年9月現在、表示67件、景品類41件が定められている(公正競争規約一覧は外部リンクを参照)。
表示規約では、どのような表示が不当(虚偽・誇大)な表示にあたるのか、業界ごとに判断基準が定められている。
例:
果実飲料の表示において、果実のスライス・しずくのイラストはジュース(果汁100%のもの)のみに表示できること[2]。
不動産広告の徒歩による所要時間は、80mつき1分の換算で表示すること[3]。
食品表示ではJAS法でも同様に、「品質表示基準」がカテゴリーごとに定められている(品質表示基準一覧は外部リンクを参照)。公正競争規約と品質表示基準は内容が重複するものもあれば、一方にしか定められていないものもあり、事業者にとってわかりにくいものになっているとの意見がある。消費者庁での議論のなかで、公正競争規約と品質表示基準の統合が検討される可能性もある。
行政措置の手順と件数 [編集]

消費者庁は、消費者からの申告などを受けて、不当な表示や過大な景品類のおそれのあるときは、調査をする。事業者には、弁明、資料提出などの機会が与えられる。
違反がある場合は「措置命令」(2009年8月以前は「排除命令」)、違反はないが違反のおそれがある場合は「警告」、違反につながるおそれがある場合は「注意」の措置がとられる。
一般からの申告・職権による探知→調査→弁明の機会の付与→措置命令・警告・注意→(不服申立て・訴訟)→ 確定
例えば、薬事法と食品表示・食品広告の規制は、都道府県の薬事法担当部署と警察が行う。大部分の規制は都道府県による行政指導で行われ、公開されたり、商品回収・出荷停止になることは少ない。表示改訂には数カ月の猶予期間が与えられることが多い。一方、悪質な薬事法違反は警察による捜査や逮捕があり、その事実が報道発表される。
景品表示法の注意は公開されない。一方、措置命令(2009年8月以前は「排除命令」)と警告は報道発表され、公正取引委員会のHPでも公開されてきた。措置命令を受けた商品・サービスは、不当表示を直ちにやめなければならない。調査の入った段階で、事業者が表示を改訂するケースも少なくない。
年度別の措置命令(2009年8月以前は「排除命令」)の件数は、下記のように推移している。
年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
措置命令件数 27件 21件 28件 32件 56件 52件 12件 20件 28件
事案数 − − 9件 20件 16件 24件 11件 17件 −
※事案数: 類似の商品・サービスにおける類似の表示について、同日に処理したものを1事案としてまとめた件数(消費者庁が2005年分から2010年分まで公表していた)
課徴金制度の議論 [編集]

第169回国会(2008年1月18日 - 6月21日)に、不当表示に対する課徴金制度を導入するための、独占禁止法及び景品表示法の一部を改正する法律案が提出された。
改正案は、不当表示が行われた商品の売上高の3%の課徴金を課すことができるとした。対象期間は3年間であり、期間中の売上高が1億円以上の商品が対象となる。同国会では、同改正案は成立せず、衆議院で閉会中審査となった。
消費者庁設置法の附則第6項では、3年を目途に悪質商法や不当表示による不当収益はく奪や被害者救済制度を検討することが盛り込まれた。
脚注 [編集]

^ 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 昭和52年3月1日 公正取引委員会告示 第3号/平成8年2月16日 改正
^ 日本果汁協会『果実飲料等の表示に関する公正競争規約規則』 第4条(1)ア
^ 不動産公正取引協議会連合会 『不動産の表示に関する公正競争規約施行規則』 第11条(10)
関連項目 [編集]

消費者庁
公正取引委員会
公正競争規約
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
食品衛生法 - 食品表示
広告関連
薬事法 - 薬事法と食品表示・食品広告
日本広告審査機構 (JARO)
仙台初売り
外部リンク [編集]

公正取引委員会 - 景品表示法とは
全国公正取引協議会連合会 - 公正競争規約
農林水産省 - 品質表示基準一覧
表示対策課 - 消費者庁


03. 2012年12月18日 06:57:59 : RZg3uY30MQ
賄賂(わいろ)は、主権者の代理として公権力を執行する為政者や官吏が、権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。大和言葉ではまいない。
目次 [非表示]
1 概要2 中国3 隠語4 脚注5 関連項目概要

賄賂は、権力機構の成立に付随して出現する。歴史上、法で明確化された徴税機構が機能している際には賄賂は違法とされるが、法制上の徴税機構が存在しないか機能不全に陥った際には貢租と賄賂の区別が不明確になる。官職売買なども、主権者の定める法制によって公認された行為であれば賄賂とはされない。また、近代以前の日本では礼銭と賄賂の区別は明確ではなく、裁判などで礼銭名目で官吏に賄賂を贈って有利を得ようとする行為は当時の常識的範囲内のものであれば賄賂とは考えられず、官吏側から見れば【役得?】として考えられていた。むしろ、こうした礼銭の遣り取りは当時の社会通念に照らせば、私的な行為に公的権力(お上)の手を煩わせた事に対する当然払うべき謝礼とさえ考えられていた。
もっとも、近代以降の国民主権国家の建前においては、官職売買のような行為が主権者たる国民や市民から公認される余地は殆どない。このため、現代ではいずれの国も賄賂を取り締まる法律を有するが、官吏に十分な給料が支払われていない国では、官吏が賄賂を受け取ることにより生活を支えることが暗黙の了解となっていることもある。
なお、日本国などの賄賂罪は贈賄先が公務員(法律上のみなし公務員規定により、公務員として扱われる民間人を含む)であることが要件であり、法人の責任者や従業員が他者から利得を得て株主などの利益や団体の趣旨に反する裁断を下した場合は、収賄罪ではなく【背任罪】に問われる。
また1997年に国際贈賄防止条約が制定され、外国公務員に対する贈賄も法規制の対象になった。
中国

中国では、公務員を始め、商談の場や医療を受ける際などで、賄賂が盛んに行われている[1]。2005年には、発覚したものだけで一ヶ月当たり約29億円(うち23%が国家公務員のもの)という調査もある[1]。
公務員の賄賂に対しての処罰は厳しく、2007年にも賄賂を受け取った高官が死刑に処されている。
中央政府は腐敗防止局を2008年に新設したが、手口の巧妙化や予算の制約による限界が指摘されている[1]。
医療では、賄賂は長い間「暗黙の了解」とされてきた[2]という。これについては、調査対象の約7割が医者へ賄賂を渡したという報告がある[2]。
渡す側の理由としては、「“袖の下”を渡すと医者の態度が全然違う」が一番多い[2]。
受け取る側の理由としては、外国と比べ医者の収入が低いなどが言われている[2]。
隠語

菓子箱の底に小判を隠すのは、時代劇等でもよく使われ、その小判のことを「山吹色のお菓子」、「黄金色のお菓子」という隠語で表現される。
また袖の下(そでのした)とも隠語もある。
脚注

[ヘルプ]
^ a b c 『わいろ蔓延、勢いとまらず』茨城県上海事務所 ビジネスレポート
^ a b c d 『7割近くが「医者に“袖の下”を渡したことがある」』2008年1月31日付配信 Record China
関連項目

汚職
賄賂罪
不正競争防止法
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
ロッキード事件
裏金


04. 2012年12月18日 07:04:17 : RZg3uY30MQ
【不正競争防止法】を検索下さい!(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年5月19日法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律のことである。経済産業省が所管する。
条文上は、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。
目次 [非表示]
1 不正競争防止法の意義
2 不正競争防止法の歴史と経緯
3 近年の法改正
3.1 平成5年(全部改正)
3.2 平成13年度改正
3.3 平成15年度改正
3.4 平成16年度改正
3.5 平成17年度改正
3.6 平成18年度改正
3.7 平成21年度改正
3.8 平成23年度改正
4 不正競争の類型
5 訴訟
5.1 判例など
5.2 侵害訴訟
5.2.1 差止請求権
5.2.2 損害賠償請求権
5.3 否認
5.4 抗弁事由
6 刑事罰
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク
不正競争防止法の意義 [編集]

市場経済社会が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必要がある。したがって、たとえば、競争相手を貶める風評を流したり、商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為(民法第709条)が行われるようになると、市場の公正な競争が期待できなくなってしまう。また、粗悪品や模倣品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入することが出来なくなってしまう
。以上のように、不正な競争行為が蔓延すると、経済の健全な発展が望めなくなる
        〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ことから、市場における競争が公正に行われるようにすることを目的として、同法
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
が制定されているものである。
不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を、不正競争行為から保護している。
実質的には、不競法の条文が適用される場合に、一定の要件が求められることから、知的財産(無体物)等の権利が設定された場合と同様な効能を有するとも解することができる。
(代表的な例)
保護 規制行為 要件 期限
営業秘密の保護 営業秘密や営業上のノウハウの盗用等の不正行為を禁止 ・秘密情報に有用性があること
・秘密管理性を有すること
・非公知性を有していること 期限なし
デッドコピーの禁止 他人の商品の形態(模様も含む)をデッドコピーした商品の取引禁止 ・模倣商品の様態が元の商品と酷似していること 販売開始日から3年
信用の保護 周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称、デザイン、ロゴマーク等の使用を禁止 ・商品・営業表示に周知性を有していること
・模倣商品と混同のおそれがあること(類似性) 期限なし
他人の著名表示を無断で利用することを禁止 ・営業表示に著名性を有し特別顕著性を有すること
・営業上の利益を侵害していること 制限なし
技術管理体制の保護 コピー・プロテクション迂回装置(技術的制限手段迂回装置)の提供等を禁止 ・技術的制限手段が存在すること
・迂回装置の提供をしていること 制限なし
不正競争防止法の歴史と経緯 [編集]

明治時代から、相手の商品を模倣したり、著名な商品名にただ乗りするなどの形で、不正競業と呼ばれる行為は広く行われており、そのために市場における営業上の権利(商号、商標など)に係る法律が制定されたが、権利を有していない場合などにおける救済措置は、ほとんど認められていなかった。特に、不正な行為や不法行為(民法709条)の適用の要件については、大正時代初期においては、きわめて限定的であり、弾力的な運用はなされてこなかった。
しかしながら、「大学湯事件」損害賠償請求事件(大正14年(オ)625号)大審院大正14年11月28日第三民事部判決において「湯屋業ノ老舗其ノモノ若ハ之ヲ賣却スルコトニ依リテ得ヘキ利益ハ民法第七百九條ニ所謂權利ニ該當スルモノトス」とする判示によって、この不法行為の要件が「権利の侵害」からその「違法性」へと変更され、不法行為により侵害される権利を広範に認めるという要件が成立するようになった。
また、1927年の大恐慌の後、1932年の上海事変の勃発等による軍需景気によって、国の経済は再び景気を取り戻しつつあったが、昭和初期における日本は、依然として低賃金で工業製品を大量に製造し、廉価で輸出するという形の工業国であったため、粗悪品や模倣品、商品の偽造といった様々な不公正貿易行為が対外的に強い批判にさらされていた。戦前の通商政策においては、日本が市場における不正な競業行為を否定することを積極的に対外的に訴えることで、外交上の批判をかわす必要があった。
以上を踏まえ、1934年に「工業所有権の保護に関するパリ条約ヘーグ改正条約」を批准する機会にあたり、旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)が制定された[1][2]。
近年の法改正 [編集]

近年の政府における知的財産政策では、知的財産立国を目指す旨が掲げられており、知的財産権の強化という政策的な要求に伴って、不正競争防止法でも、以下のように数多くの改正が行われている[3]。
平成5年(全部改正) [編集]
1993年に、旧不正競争防止法が全部改正され、条文のひらがな化、目的の明記、不正競争の類型の整理・拡充および損害額推定規定が設けられた。
平成13年度改正 [編集]
2001年に一部が改正され(平成13年法律第81号)、ドメイン名の不正取得や利用などの形態が不正競争行為に追加されることになった[4][5]。
平成15年度改正 [編集]
2003年に一部が改正され、定義の一部がより弾力的に規定されると共に、営業秘密の刑事的保護の強化が図られることになった[6][7]。
平成16年度改正 [編集]
2004年に一部が改正され、外国公務員贈賄罪に対する国民の国外犯処罰が導入された[8][9]。
平成17年度改正 [編集]
2005年に一部が改正され、営業秘密の刑事的保護を強化し(主に情報窃盗に関する規定などが追加された)、模倣品・海賊版商品の販売、輸入等に刑事罰を科するなど、保護強化が図られることになった[10][11]。
平成18年度改正 [編集]
営業秘密、秘密保持命令違反罪の罰則強化[12]
平成21年度改正 [編集]
営業秘密侵害罪における処罰対象範囲の拡大等[13]
平成23年度改正 [編集]
マジコンに関する刑事罰導入、刑事訴訟手続の措置等[14]
不正競争の類型 [編集]

第二条に定義される「不正競争」は、たとえば以下のように類型化される。以下で『商品等表示』とは、人の業務に係る氏名・商号・商標・標章・商品の容器もしくは包装・営業表示等のことを言う。また、『特定商品等表示』とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務(サービス)を表示するものをいう。『商品等表示を使用』には、商品等表示を直接使用する行為のほか、その商品等表示を使用した商品の譲渡・引き渡し・譲渡や引き渡しのための展示・輸出・輸入・電気通信回線を通じた提供を含む。
類型 形態 例
周知表示混同惹起行為(第1号) 需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と同一または類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 「カニ道楽」と「動くカニ看板」、「札幌ラーメンどさん子」と「文字及び北海道の図形を利用した看板」、「McDonald's」と「マック」など
著名表示冒用行為(第2号) 他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自己の商品等表示として使用する行為。ただ乗り(フリーライド)、希釈化(ダイリューション)、汚染(ポリューション)がある。 雑誌「VOGUE」の名称を使い、大衆向けのベルト・バッグ等のファッション関連商品を扱った例、「シャネル」の名称で飲食店を経営した行為など
商品形態模倣行為(第3号) 最初に販売された日から3年以内の他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡・貸し渡し・譲渡や貸渡しのための展示・輸出・輸入を行う行為。デッド・コピー。形態の模倣には、同種の商品(または機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態は含まれない。 先行商品のマイナスイオンブラシの形態を真似て商品を製造販売した行為など
営業秘密(第4〜9号) 企業の内部において、秘密として管理されている(秘匿性)製造技術上のノウハウ、顧客リスト、販売マニュアル等の有用な情報(有用性)であって、公然と知られていない(非公知性)ものを違法な手段で取得・使用したり他人に売却したりする行為 会社の秘密管理された顧客名簿を複写などして持ち出して独立・転職・転売した場合や、不正に入手されたライバル会社の営業情報や顧客リスト等を取得した場合等
技術的制限手段に対する不正競争行為(第10・11号) デジタルコンテンツのコピー管理技術やアクセス管理技術を無効にすることを目的とする機器やプログラムを提供する行為 CDに納められたゲームソフトのコピープロテクト信号を無効化してコピーされたものを利用可能にする「チップ」を提供する行為
不正にドメインを使用する行為(第12号) 不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し、又はそのドメイン名を使用する行為 大手サイトと類似する紛らわしい名称で、類似のサイトを開設する行為
原産地等誤認惹起行為(第13号) 商品・役務(サービス)やその広告・取引用の書類・通信に、その商品の原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量や、役務の質・内容・用途・数量について誤認させるような表示を使用したり、その表示をして役務を提供する行為 国産洋服生地に「マンチェスター」と押捺した行為、「MADE IN KOREA」 の表示を外して服を販売した行為、「みりん風調味料」を「本みりん」のように紛らわしい表示をして商品を販売した行為等
競争者営業誹謗行為(第14号) 自己と何らかの競争関係にある他人の営業上の信用を害するような虚偽の事実を他人に告げたり流布したりする行為 ライバル会社の商品が特許侵害品であると虚偽の事実を流布し、営業誹謗を行った行為
代理人等商標無断使用行為(第15号) 外国(条約で保護された国)における商標について、商標権者の承諾無しに、その代理人がその商標と同一または類似する商標を同種の商品、役務に使用し、その商品の譲渡若しくは輸入等を行い、その類似商標を使用して役務を提供する行為 外国製品の輸入代理店が、その外国メーカーの許諾を得ずに勝手にその商標を類似の商品に使用するような行為
訴訟 [編集]

不正競争防止法は、広い権利形態を保護することから、知的財産訴訟の約4分の1近くを占めるに至っており、訴訟においても、非常に重要な領域となりつつある。しかしながら、不正競争に係る訴訟においては、不正競争行為の形態の認定において、一定の要件を有する必要があることから、抗弁の形態として、その不正競争の要件を満たさない旨を主張する。その際に、不正競争行為と認められなければ、請求は成り立たないことになる。そのため、請求が棄却される割合も比較的多い。
判例など [編集]
「iMac」不正競争仮処分事件(平成11年(ヨ)第22125号)東京地方裁判所平成11年9月20日判決では、アップルコンピュータ株式会社の製造するパソコン「iMac」の形態(色彩、素材)が株式会社ソーテックの商品の形態はこれと類似し、アップルコンピュータ株式会社商品との混同のおそれがある旨主張し、商品の製造、販売等の差止めを求める申立てをした事案。
侵害訴訟 [編集]
差止請求権 [編集]
この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
損害賠償請求権 [編集]
不競法第4条において規定されている。本条における要件は、法律上保護する『利益』が侵害されればその要件は満たされるものと解される。
否認 [編集]
この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
抗弁事由 [編集]
この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
刑事罰 [編集]

この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
脚注 [編集]

^ 経済産業省知的財産政策室「不正競争防止法の概要」
^ 経済産業省「不正競争防止法等の国際比較」
^ 産業構造審議会知的財産政策部会不正競争防止小委員会「不正競争防止法の見直しの方向性について」
^ 経済産業省「不正競争防止法の一部を改正する法律案について」
^ 経済産業省「不正競争防止法の一部改正(ドメイン名関係)に伴う事例集の紹介について」
^ 経済産業省「平成15年不正競争防止法改正の概要」
^ 経済産業省「改正不正競争防止法参考事例集(営業秘密の侵害に対する刑事罰の導入について)」
^ 経済産業省「不正競争防止法の一部を改正する法律案」
^ 経済産業省「外国公務員贈賄防止指針について」
^ 経済産業省知的財産政策室「平成17年改正不正競争防止法の概要」
^ 日本弁護士連合会「不正競争防止法等の改正に対する意見書」
^ 平成18年改正資料
^ 平成21年改正資料
^ 不正競争防止法の概要(平成23年度版)
関連項目 [編集]

知的財産権
知的財産高等裁判所
模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)
デジタルミレニアム著作権法(DMCA)
アクセス制御(アクセスコントロール)
外部リンク [編集]

不正競争防止法(総務省法令データ提供システム)


05. 2012年12月19日 14:43:01 : RZg3uY30MQ
名誉毀損(めいよきそん)とは、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為となったり、犯罪として刑事罰の対象となったりする。日本新聞協会の同音の漢字による書きかえにより「名誉棄損」と表記されることもある。
目次 [非表示]
1 民事法上の責任原因としての名誉毀損
1.1 コモンローにおける名誉毀損
1.2 大陸法における名誉毀損
1.2.1 ドイツ
1.3 日本
1.4 韓国
2 犯罪としての名誉毀損
2.1 ドイツ
2.2 日本
3 表現の自由との緊張関係
3.1 現実的悪意の法理
3.2 調査義務と正当な利益擁護のための主張
3.3 真実性の抗弁・相当性の抗弁
3.4 意見の表明による名誉毀損
4 脚注
5 関連項目
民事法上の責任原因としての名誉毀損 [編集]

コモンロー、大陸法、いずれの法体系においても、名誉毀損に基づく損害賠償責任が認められている。
コモンローにおける名誉毀損 [編集]
コモンローの法体系において、名誉毀損は、不法行為とされている。アメリカ合衆国連邦裁判所によれば、他人の評判について虚偽の名声を公表することにより、その評価を低下させる行為が、名誉毀損であるとされる[1]。
コモンローの法体系における名誉毀損は、口頭による場合のように、一時的な形態での名誉毀損(slander)と、書面による場合のように固定的な媒体を通して行われる名誉毀損(libel)とに分けて把握されている。
大陸法における名誉毀損 [編集]
ドイツ、日本など、大陸法系の国々において、名誉毀損は、不法行為を構成するとされている。
ドイツ [編集]
ドイツ民法(BGB)においては、一般不法行為を定めた823条とは別に、名誉毀損及び信用毀損について規定した824条が設けられている。
日本 [編集]
日本の民法上、名誉毀損は不法行為となり得る。日本の民法は、不法行為(民法709条)の一類型として、名誉毀損を予定した規定がある(民法710条、723条参照)。
不法行為としての名誉毀損は、人が、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為をいう[2]。
日本の不法行為法上、ドイツや韓国と異なり、死者に対する名誉毀損は成立しないとされている。ただし、虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した場合には、遺族の当該死者に対する敬愛追慕の情等の人格的利益を,受忍限度を超えて侵害したとして、損害賠償責任が肯定される[3]。
名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している主観的な評価)を害されただけでは、名誉毀損とはならない[4]。例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような行為が人格権の侵害に該当する行為であるとして、不法行為が成立する場合はあり得る。
民事上の損害の回復は手段は、金銭による賠償が原則である(民法417条、金銭賠償の原則)。しかし、名誉毀損については、民法723条により、「名誉を回復するのに適当な処分」を裁判所が命じうるとされている。この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の回復が図られる。この措置の具体例としては、謝罪広告がある。
日本における名誉毀損の賠償金額はこれまで100万円程度とされてきたが、近年(2009年現在)では400 - 500万円程度の賠償額が定着しつつある[5]。
韓国 [編集]
韓国には死者に対する名誉毀損があり、名誉を損ねる発言を行えば直系子孫などの関係者から訴訟を起こされることがあり民事裁判においても名誉毀損が認定されることとなっている[6]。
犯罪としての名誉毀損 [編集]

ドイツ [編集]
ドイツ刑法185条以下において、名誉毀損の罪が定められている。
日本 [編集]
日本の刑法上、具体的事実を摘示することにより、ある人の社会的評価を低下させた場合、名誉毀損罪(刑法230条1項)となる。不法行為としての名誉毀損と異なり、具体的事実を摘示しない場合には、名誉毀損罪とはならず(同じ「名誉毀損」でも、刑法上のそれの方がより限定された概念である。)、侮辱罪の成否が問題となる。詳しくは名誉毀損罪を参照。
表現の自由との緊張関係 [編集]

ある表現行為が名誉毀損に該当するとして、損害賠償責任が肯定され、又は刑事罰が科される場合、その表現行為をする自由(表現の自由)が制約されることになる。名誉毀損が成立する範囲を広く認めるならば、犯罪や不祥事など社会に対して大きな被害をもたらしかねない不正行為についての報道や内部告発までもが名誉毀損とされてしまう可能性がある。そうなれば、名誉毀損を認めることによって被害者(国民)を保護するつもりが、思想の自由市場の機能を低下させ、あるいは国民の知る権利を害する結果を招き、結局、国民に不利益が生じることとなってしまう。そこで、名誉毀損の成立する範囲を適切に制限するための理論が模索されてきた。以下、その一例を示す。
現実的悪意の法理 [編集]
「現実的悪意」も参照
アメリカ合衆国連邦最高裁判所の判例においては、現実的悪意の法理が採用されている。つまり、公人に言及する表現行為は、現実的悪意をもってなされた場合でなければ、名誉毀損にはならない、とする考え方である。
現実的悪意の法理を採用した場合、公人に関する表現行為について名誉毀損が成立する範囲は狭くなる。長谷部恭男は、このような法理が認められた背景に、巨額の損害賠償が認められることによる表現行為への萎縮効果を抑制する必要性があることを示唆している[7]。
調査義務と正当な利益擁護のための主張 [編集]
ドイツにおいては、調査義務(Nachforschungpflight)を尽くしたものの、誤った主張が行われてしまった場合、それが正当な利益を擁護するためになされたものであるならば、不法行為とはならないとされている(ドイツ民法)。[8]
真実性の抗弁・相当性の抗弁 [編集]
「名誉毀損罪#真実性の証明による免責」も参照
日本においては、真実性の抗弁・相当性の抗弁が、判例により又は条文上認められている[9]。
真実性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させるものであるとしても、公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにある場合に(公益性)、摘示した事実が真実に合致するならば(真実性)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。
摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
摘示した事実が真実に合致すること(真実性)
相当性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させ、真実にも合致しない場合であっても、公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあるときに(公益性)、摘示した事実が真実であると信じるに足りる相当な理由があるならば(相当の理由)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。
摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
摘示した事実が真実に合致すると信じるに足りることが相当といえるだけの理由があること(相当の理由)
真実性の抗弁・相当性の抗弁は、不法行為についても、名誉毀損罪についても、これを主張立証することによって、名誉毀損の成立を否定することができる。不法行為上の両抗弁は判例[10]において認められており、犯罪としての名誉毀損については、刑法が明文上、これらの抗弁を認めている(刑法230条の2第1項)。
これらの抗弁によって名誉毀損の成立が否定されることそれ自体に争いはないが、当該抗弁が認められ、名誉毀損の成立が否定される意味について、諸説ある。不法行為としての名誉毀損について、判例は、真実性の抗弁が認められる場合には違法性が否定されるために、相当性の抗弁が認められる場合には故意・過失がないために、不法行為は成立しないとする[11]。
意見の表明による名誉毀損 [編集]
意見の表明によっても、名誉毀損として、不法行為責任が生じうる[12]。ただし、意見には意見をもって対抗すべきであるとの関係から、意見の前提となる事実が言明されている場合に、その部分についてのみ名誉毀損による不法行為責任を問うべきとの見解もある[13]。
脚注 [編集]

^ 平野晋『アメリカ不法行為法』198頁以下
^ 最高裁判所昭和39年1月28日判決・民集18巻1号136頁所収参照
^ 東京地判昭和52年7月19日判例時報857号65頁、東京高判昭和54年3月14日判例時報918号21頁など参照。
^ 最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁参照。
^ 升田純「名誉毀損と名誉の値段の近時の動向」、『NBL』第914号2009年10月、 p.p.1、 ISSN 0287-9670。
^ 親日作家が敗訴 9600万ウォン賠償命令(朝鮮日報 2005年9月2日)
^ 長谷部恭男『憲法(第3版)』164頁
^ E.ドイチュ、 H.J.アーレンス 著, 浦川 道太郎訳『ドイツ不法行為法』181頁以下、特に183頁以下
^ 以下、不法行為責任に関する部分については、潮見佳男『不法行為法』70頁以下を参照。
^ 最判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁参照。
^ 最判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁
^ 潮見佳男『不法行為法』72頁以下を参照。
^ 松井茂記「意見による名誉毀損と表現の自由」民商法雑誌113巻3号327頁
関連項目 [編集]

週刊誌
誹謗中傷
讒謗律
侮辱


06. 2012年12月19日 14:55:55 : RZg3uY30MQ
2011年1月13日|弁護士 石井邦尚
インターネット上の発言と法的責任:名誉毀損(2)


1.名誉毀損行為であっても免責される場合
 名誉毀損というのは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、ある記事や発言等がそのような行為にあたるかは、一般読者や一般視聴者を基準に判断されます。
 名誉毀損とされると、民事上は不法行為として損害賠償等の対象となり、刑事上は名誉毀損罪(刑法230条1項)等に問われます。
 発言等で摘示された事実が、たとえ真実であろうと、名誉毀損が成立するのが原則です。「本当のことを言っただけだ」というだけでは、弁解にならないのです。しかし、それでは本当に大切な記事や発言等も行えず、表現の自由が害され不都合です。

 そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
(1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
(2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(3)事実が真実であることの証明があったとき
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 また、判例では、(3)の要件が緩められ、真実の証明がない場合でも、(3)'行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときには、名誉毀損罪が成立しないとされています。
 民事上も、これとほぼパラレルの要件が認められる場合には、不法行為責任は問われないとされています。

 ここで注意しなければならないのは、例え真実であっても、それに加えて(1)(2)の要件が必要なことです。単に個人を誹謗中傷するだけの発言等では、真実であっても名誉毀損の責任は問われるのです。
 また、発言をするときには真実であると信じていても、後に訴訟等で真実と立証できるかはわかりません。名誉毀損にあたりうるような発言等をする場合には、(3)'の要件を満たせるよう、十分に調査し、資料を揃えておく必要があります。その上で、適宜、弁護士などの専門家の意見を得ておくことが望ましいです。

2.インターネット上の発言に、特別の免責が認められるか
 上記1で述べた免責の要件は、新聞、雑誌、テレビなどの従来からのメディアを前提に判例などを通じて築き上げられてきたものです。
 しかし、インターネット上では一般の人々も容易に発言等を行うことができますが、個人が上記(3)や(3)'の要件を満たすよう、十分な事実調査を行うことは必ずしも容易ではありません。

 そこで、インターネットの個人利用者による名誉毀損については、これまでとは異なる免責事由が認められるべきではないか問題提起がなされました。このことが、刑法上の名誉毀損罪の成否について裁判で争われ、昨年、最高裁判決が出されました(最高裁判所平成22年3月15日判決)。
 この事件は、自らが開設したホームページ上で、フランチャイズによる飲食店の加盟店等の募集及び経営指導等を行っている会社(被害者)がカルト集団である旨の虚偽の内容を記載した文章を掲載するなどしたというものです。

 第1審(東京地裁)では、1で述べた(1)(2)の要件は満たすものの、(3)や(3)'の要件は満たさないとされました。そうすると、そのまま名誉毀損罪成立となるはずですが、裁判所は新たな基準を設け、被害者には反論を要求しても不当とはいえない状況があり、被告人がインターネットの個人利用者に対して要求される程度の情報収集をした上で本件表現行為に及んだものと認められることからすると名誉毀損の罪責は問えないとして、被告人に無罪を言い渡しました。

 このような新しい免責の基準を定立したこともあって、この判決は注目を集めましたが、控訴審(東京高裁)及び最高裁は、このような新たな免責事由は認められないとして、名誉毀損罪の成立を認めました。

 この裁判では、結局、インターネット特有の免責事由は認められませんでしたが、インターネット上の発言に、従来からの新聞、雑誌、テレビなどのメディアを前提とした名誉毀損の法理をそのまま適用してよいのかは、重要な問題提起であり、今後も検討が必要ですし、裁判例も出てくると思われます。とはいえ、実際に発言等をする場面では、従来からの法理論を前提に慎重に判断する必要があります。

 次回は、名誉毀損に関する、その他のインターネットに特有の問題について解説したいと思います。

氏名:石井邦尚

生年:1972年生

弁護士登録年・弁護士会:
1999年弁護士登録、第二東京弁護士会所属

学歴:
1997年東京大学法学部卒業、2003年コロンビア大学ロースクールLL.M.コース修了

得意分野等:
米国留学から帰国後に「挑戦する人(企業)の身近なパートナー」となるべくリーバマン法律事務所を設立、IT関連事業の法務を中心とした企業法務、新設企業・新規事業支援、知的財産などを主に取り扱う。留学経験を活かし、国際的な視点も重視しながら、ビジネスで日々発生する新しい法律問題に積極的に取り組んでいる。

所属事務所:
リーバマン法律事務所 http://www.rbmlaw.jp/


07. 2013年2月03日 11:18:54 : RZg3uY30MQ
プラカード一人デモをし出して、関心のある方は声掛けしてくれて、色々思う所を教えて頂いた。
@木漏れ日の里の町の本格ボーリング議案毎回提出で、毎回町議会否決の傍聴者証言。
A今の場所に決まるまでの大反対とごたごた。
B土屋正治町議の土地が大半で土地収用法5千万円無税枠一杯の売却と、超過分は賃貸にしているとの噂、出入り口の反対側はまだ自分名義だ。公共団体に賃貸すれば、固定資産税の軽減・相続時の定額計算方法等がある。
C土屋正治町議は次回も出るつもりで、時効を待っている様だ。

最近もD星野温泉の従業員家族は入浴顔パスだそうだ。これは従業員福利厚生費名目が成立するので、一概に不法ではないが、出来れば裏口で対応して欲しい。国鉄JRが無料パスは有名だし、銀行の振り込み手数料は100円だったがヘルパー・スタッフが来出して、バレテ一緒になった。百貨店の従業員割引が15〜25%も有り、友人に頼んで利用して、転勤で使えなくなると批判して、百貨店に行かなくなった人は多い。

結婚で会社を止めれば無料がダメで、結婚式をブレストンコートホテル=旧ニュー星野ですれば一生涯夫婦無料パス聞けば、若いカップルには魅力的だろう。
従業員・パート・結婚式派まで含めれば利害関係者は町民2万人の半分も有るのだろうか?旧住民の支持者の多い町議にはそれだから、木漏れ日の週末17時以降延長は認められないとなると、受託収賄になると思う。

法律家・五月女弁護士は如何か?私はそこまで話を大きくしたくも無しが、最低限:土曜日夜間延長を実施するまで、批判=一人デモ+ネット投稿をする予定だ。

安倍復古政権が不正選挙で勝ち、消費増税を確定させる為にも、意地でも円安・インフレでガソリン代も142円だったのに、急上昇。低燃費車・ハイブリッド・電気自動車が多くなりガソリン価格は低下していたのに、安倍政権が不連続を造ってしまった。


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