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控訴方針決定に対する声明文・shinseiken(小沢さんは冤罪であり高裁は控訴棄却すべきです)
http://www.asyura2.com/12/lunchbreak52/msg/247.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2012 年 5 月 11 日 11:44:16: 4sIKljvd9SgGs
 

http://shinseiken.jp/index.html
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控訴方針決定に対する声明文

昨日5月9日に、このHP上でお知らせ致しました、控訴方針決定に対しての声明文を掲載させて頂きます。

                       声 明

 4月26日に東京地裁で決定した「無罪」判決を不服として、昨日、3人の指定弁護士が控訴した。
 いたずらに裁判を長引かせ、我が新政研の会長であり、この国の最も重要な政治リーダーである小沢一郎衆議院議員の政治活動を妨害しようとするものであり、到底許されるものではない。強く抗議するものである。
 検察審査会の起訴議決は、法廷での事実確認を要請するものだ。判決は無罪である。裁判で無罪判決が出た以上、「推定無罪」の原則はより強く尊重されなければならない。従って、小沢一郎衆議院議員は現在、その政治活動に何の制約も受けないことをまず確認しておく。
 そもそも、検察が2年間に亘る執拗な捜査にもかかわらず、証拠が無く起訴できなかった事件であり、この裁判の元となった東京第五検察審査会の起訴議決自体が、検察当局の捜査報告書の捏造という犯罪によって提起されたものである。既にインターネット上で広く国民が知るところとなった「捏造捜査報告書」を、指定弁護士も当初から入手していたのであり、指定弁護士は、検察が何故このような重大な組織的犯罪を犯さなければならなかったのかを、まず検証すべきであった。
 また、指定弁護士に対して控訴権が付与されているかについては、明文規定がない。明文規定の無い手続きによって活動の自由を奪い、刑罰を科すことは、基本的人権を保障する日本国憲法第31条に違反する。
 弁護士法第一条は、「弁護士は基本的人権を擁護し、社会的正義を実現することを使命とする」と高らかに宣言している。指定弁護士であっても弁護士としてこの崇高な使命を負っていることに変わりはない。ましてや、政治主導で「国民の生活が第一。」の政治を実現しようとする主権者の代表、とりわけそのリーダーである小沢会長の活動を更に妨害する権利が無いことは明らかであり、その責任は重い。
 小沢裁判とは一体何であったのか。
 政権交代を目前にして代表の座から小沢会長を引き摺り下ろした西松建設事件は、結局、ダミー団体ではないと検察側証人が法廷で証言し、「訴因変更」という姑息な手段で検察は裁判から撤退。事実上裁判自体が無くなった。
 そして、陸山会事件は担当した検事が法廷で「検察の妄想」による壮大な虚構と証言したように、捜査当局による「でっち上げ」である。
 検察のでっち上げだから、証拠が無く、起訴出来なかった。
 だから検察は捜査報告書の捏造という大犯罪を犯してまで、検察審査会を悪用した。
 また秘書裁判において、裁判所は、証拠が無いにもかかわらず、推認に次ぐ推認という到底許されない方法で石川知裕衆議院議員議員らに有罪を言い渡し、裁判が続いている。
 2009年3月3日からこの3年と2ヶ月余り、前述した検察と司法の暴走に、マスコミはメディアスクラムを組んで協力し、それを、改革を阻む政治勢力が利用してきたことも決して忘れてはならない。
 これは、明らかに政治弾圧である。
 世界の歴史を振り返れば、真の改革者は常に不当な弾圧を受けてきた。インド独立の父であるガンジーは、独立運動を理由として度々投獄されたが、決して屈することなく粘り強い運動を続け、賢明なる民衆を率いて、祖国を宗主国からの独立へと導いた。
 我々新政研は、不当な政治弾圧に決して屈することなく、これからも、小沢一郎会長の下に一致結束し、民主党政権が政権交代で国民に約束した「国民の生活が第一。」の政治を実現するために、全力を尽くしていくことをここに宣言する。

                                平成24年5月10日
                                 新しい政策研究会 (新政研)一同


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国民と司法の関係についての特別研究会

4月26日発表の声明文にて告知しました「国民と司法の関係についての特別研究会」の第1回会合と
役員のお知らせです。
これから精力的に調査・研究を進めてまいります。

■日時 5月11日(金) 10:00〜

■場所 参議院議員会館 B105会議室(地下1F)

■役員 座長     森ゆうこ

    幹事     原口一博  川内博史  辻 恵  中村哲治  階 猛
           熊谷貞俊  加藤 学  福嶋健一郎

    事務局長   米長晴信

    事務局長代理 京野公子

    事務局次長  友近聡朗  玉城デニー  大西孝典
           相原史乃  田城 郁

    【平成24年5月10日常任幹事会了承(順不動・敬称略)】


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検察審査会起訴議決による政治資金をめぐる裁判判決
小沢一郎会長無罪!!!
今日からまた新たな戦いが始まります。気を引き締めて対応してまいります。
ご支持・ご支援くださった皆様ありがとうございました。引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

また、本日の判決に対する以下の声明文が出されました。

                        声 明

 本日平成24年4月26日、東京第五検察審査会の「起訴議決」による「小沢裁判」に「無罪」の判決が言い渡された。至極当然の判決であり、裁判長の公正な判断に敬意を表するものである。

 しかし、そもそもこの裁判のもととなった「起訴議決」自体が無効であり、裁判は中止すべきであったと言わざるを得ない。その第一の理由は、東京地検特捜部が検察審査会に提出した「捜査報告書」が捏造されたものであるということが、公判において、事件を担当した現職の検事により証言されたからである。その捏造部分は「起訴議決」の主たる理由になっており、この一点をもってしても「起訴議決」は無効であると言える。そのような事実が公判で証言されたにも関わらず、裁判が続いてきたことは誠に遺憾である。
 更に、提出された他の5通の「捜査報告書」でも捏造が発覚した。検察は約2年間に渡る執拗な捜査の結果、証拠が無く起訴出来なかったにも関わらず、例えば、水谷建設の裏金疑惑について「大久保隆規(元公設第一秘書)の指示で石川に現金5000万円を渡している事実がある。」と断定している。これは、捜査当局による「有印公文書偽造」であり、明らかに犯罪である。公判で、事件を担当した元検事が「見立て違いの妄想」と証言したように、陸山会事件そのものが虚構であったことの証左である。

 捜査当局のこのような犯罪行為は、日本国憲法に規定された正当な選挙で選ばれた国民の代表であり、国権の最高機関の一員である国会議員を不当に弾圧するものであり、議会制民主主義の根幹を揺るがすものである。同様なことが一般国民に対して行われていると考えると震撼せざるを得ない。無辜の市民が容易に犯罪者にされることになり、我が国の民主主義、法治国家としての存立基盤さえ危うくする。

 検察審査会については、既に有志により衆参両院議長に対して「検察審査会の実態調査を目的とする法務委員会秘密会の開催について」の要請がなされたところであるが、上記のような捜査機関による犯罪行為が明らかになった以上、我が国の検察・司法そのものの在り方について根本から検証し、必要な改革を断行するべきである。同時に、そもそもの発端となった、西松建設事件や陸山会事件に対する検察等の対応についても検証するために、新政研として「司法と国民の関係についての特別研究会」を設置し、精力的に調査研究を行い政策を提言していくことが既に決定された。
 我々は、この国に、真の民主主義を実現するために、これからも力を合わせていく。

                             平成24年4月26日
                                      新しい政策研究会 有志
 

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コメント
 
01. 2012年5月12日 10:47:32 : 54AWXkuhEM
友近聡朗GANNBATTERUNA

02. 2012年5月12日 10:57:15 : 54AWXkuhEM
 控訴棄却されれば、現在1審によりえられた無罪の被控訴人の地位が確定し、晴れて無罪無辜ということになります。現在の法律的立場も被告人ではないのですから、代表選挙にも立候補しても問題ありません。既に無罪の判定を得ている者として、自信を持って行動していただきたい。

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