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11年10月06日
【小沢裁判】指定弁護士の冒頭陳述と小沢氏の全発言 民主党の小沢元代表がみずからの政治資金を巡って収支報告書にうその記載をしたとして強制的に起訴された事件の初公判が開かれました。 今、指定弁護士が話されたような事実はありません。
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小沢元代表 初公判の全発言
10月6日 14時0分
冒頭陳述 “共謀は成立”
10月6日 14時0分
検察官役の指定弁護士が、冒頭陳述で主張した内容です。平成16年9月、小沢元代表は大久保元秘書から秘書の寮の建設地として東京・世田谷区の土地について相談を受け、みずからの資金管理団体で購入することにしました。元秘書から購入資金について相談を受けると、「俺が用立てよう。ちゃんと戻せよ」と述べたうえで、10月に赤坂のマンションで石川議員に現金で4億円を手渡したということです。石川議員はこの4億円について「政治活動の中で何らかの形で蓄えた表に出せない資金」だと考え、4億円を隠すことを決めたと指定弁護士は主張しました。そして石川議員は、陸山会に購入資金があるように見せかける時間を稼ぐため、土地の登記を翌年にずらす工作をしたとしています。また、銀行からの借り入れで土地を購入したように装うため、小沢元代表の名義で銀行から4億円の融資を受けることを提案し、小沢元代表はこれを了承して融資の書類に署名したと指定弁護士は主張しています。そのうえで指定弁護士は土地の代金を支払う数日前までに、石川議員が小沢元代表に4億円を収支報告書に載せないことなどを説明し、了承を得ていて、共謀は成立していると主張しました。さらに翌年3月、石川議員が陸山会の収支の概要を報告すると、小沢元代表は「きっちりやっておいてくれ」と応じたと主張しました。このほか、指定弁護士は小沢元代表と秘書らの日頃の関係を指摘しました。この中で石川議員ら元秘書は、小沢元代表を政治上の師と仰いでいて、重要な問題について指示を受けず行動することはなかったということです。小沢元代表も自分の指示に従わず、ファックス用紙に失敗したコピーの裏紙を使わなかった石川議員を厳しく叱りつけるなど、秘書が指示を仰がなかったり、指示に従わないことを許さなかったということです。こうしたことから4億円をどのように処理するかという小沢元代表の利害と深く関わる事柄について、元秘書が独断でうその記載をするはずがないと主張しました。
【小沢元代表の発言のすべてです】
裁判長のお許しをいただき、ただいまの指定弁護士の主張に対し、私の主張を申し上げます。
指定弁護士の主張は、検察の不当・違法な捜査で得られた供述調書を唯一の根拠にした検察審査会の誤った判断に基づくに過ぎず、この裁判は直ちに打ち切るべきです。
百歩譲って裁判を続けるにしても私が罪に問われる理由はまったくありません。
なぜなら、本件では間違った記載をした事実はなく、政治資金規正法の言う虚偽記載には当たりませんし、ましてや私が虚偽記載について共謀したことは断じてないからです。
また本件の捜査段階における検察の対応は、主権者である国民から何の負託も受けていない一捜査機関が、特定の意図により国家権力を乱用し、議会制民主主義を踏みにじったという意味において、日本憲政史上の一大汚点として後世に残るものであります。
以下にその理由を申し上げます。
そもそも政治資金規正法は、収支報告書に間違いがあったり、不適切な記載があった場合、みずから発見したものであれ、マスコミ、他党など第三者から指摘されたものであれ、その政治団体の会計責任者が総務省あるいは都道府県選管に自主申告して収支報告書を訂正することが大原則であります。
贈収賄、脱税、横領など実質的犯罪を伴わないものについて、検察や警察が報告の間違いや不適切な記載を理由に捜査すると、議会制民主主義を担保する自由な政治活動を阻害する可能性があり、ひいては国民の主権を侵害するおそれがある。
だからこそ政治資金規正法が制定されて以来、何百件、何千件と数え切れないほどの報告間違いや不適切な記載があっても実質的犯罪を伴わないものは検察の言う単純な虚偽記載も含めて例外なく、すべて収支報告書を訂正することで処理されてきました。
陸山会の事件が立件されたあとも、今もそのような処理で済まされています。
それにも関わらず唯一私と私の資金管理団体、政治団体、政党支部だけがおととし3月以来1年余りにわたり、実質的犯罪を犯したという証拠は何もないのに東京地検特捜部によって強制捜査を受けたのであります。
もちろん、私は収賄、脱税、背任、横領などの実質的犯罪はまったく行っていません。
なぜ私のケースだけが単純な虚偽記載の疑いで何の説明もなく、突然現行法の精神と原則を無視して強制捜査を受けなければならないのか。
これではとうてい公正で厳正な法の執行とは言えません。
したがってこの事例においては、少なくとも実質的犯罪はないと判明した時点で捜査を終結すべきだったと思います。
それなのに、おととし春の西松事件による強制捜査、昨年初めの陸山会事件による強制捜査など、延々と捜査を続けたのは、明らかに常軌を逸しています。
この捜査はまさに検察という国家権力機関が政治家・小沢一郎個人を標的に行ったものとしか考えようがありません。
私を政治的・社会的に抹殺するのが目的だったと推認できますが、明確な犯罪事実、その根拠が何もないにもかかわらず、特定の政治家を対象に強制捜査を行ったことは、明白な国家権力の乱用であり、民主主義国家、法治国家では到底許されない暴力行為であります。
オランダ人ジャーナリスト、カレル・ヴァン・ウォルフレン氏は、近著「誰が小沢一郎を殺すのか?」で「小沢一郎に対する強力かつ長期的なキャラクター・アサシネーション、『人物破壊』は、政治的に類を見ない」と言っています。
「人物破壊」とは、その人物の評価を徹底的に破壊することで、表舞台から永久に抹殺する社会的暗殺であり、生命を奪う殺人以上に残虐な暴力だと思います。
それ以上に、本件で特に許せないのは、国民から何も負託されていない検察・法務官僚が土足で議会制民主主義を踏みにじり、それを破壊し、公然と国民の主権を冒とく、侵害したことであります。
おととしの総選挙の直前に、証拠もないのに検察当局は捜査・逮捕権という国家権力を乱用して、私を狙って強制捜査を開始したのであります。
衆議院総選挙は、国民がみずから主権を行使して、直接、政権を選択することのできる唯一の機会にほかなりません。
とりわけ、2年前の総選挙は、各種世論調査でも戦後半世紀ぶりの本格的な政権交代が十分に予想された特別なものでありました。
そのようなときに、総選挙の行方を左右しかねない権力の行使が許されるとするならば、日本はもはや民主主義国家とは言えません。
議会制民主主義とは、主権者である国民に選ばれた代表者たる政治家が自由な意思により、その良心と良識に基づいて、国民の負託に応え、国民に奉仕する政治であります。
国家権力介入を恐れて、常に官憲の鼻息をうかがわなければならない政治は、もはや民主主義ではありません。
日本は戦前、行政官僚、軍部官僚検察・警察官僚が結託し、財界、マスコミを巻き込んで、国家権力を乱用し、政党政治を破壊しました。
その結果は、無謀な戦争への突入と悲惨な敗戦という悲劇でした。
昭和史の教訓を忘れて今のような権力の乱用を許すならば、日本は必ず同様の過ちを繰り返すに違いありません。
東日本大震災からの復興はいまだに本格化できず、東京電力福島第一原子力発電所の事故は安全な収束への目途すら立たず、加えて欧米の金融・財政危機による世界恐慌の恐れが目前に迫ってきている時に、これ以上政治の混迷が深まれば、国民の不安と不満が遠からず爆発して偏狭なナショナリズムやテロリズムが台頭し、社会の混乱は一層深まり、日本の将来は暗たんたるものになってしまいます。
そうした悲劇を回避するためには、まず国家権力の乱用を止め、政党政治への国民の信頼を取り戻し、真の民主主義、議会制民主主義を確立する以外に方法はありません。
まだ間に合う、私はそう思います。
裁判長はじめ裁判官の皆様の見識あるご判断をお願い申し上げ私の陳述を終えます。ありがとうございました。
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