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指定弁護士の皆さん、刑事訴訟法の大原則「事実の認定は、証拠による」ってことを、もう一度、肝に銘じましょう。 
http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/486.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 3 月 11 日 01:50:53: igsppGRN/E9PQ
 

指定弁護士の皆さん、刑事訴訟法の大原則「事実の認定は、証拠による」(刑事訴訟法317条)ってことを、もう一度、肝に銘じましょう。
http://kuronekonotango.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-c50f.html
2012年3月10日 くろねこの短語


 明日は「あれから1年」なんだが、その前に今日は「あれから67年」。1945年3月10日、東京大空襲の日だ。アメリカによる無差別爆撃で、東京の特に下町が焼け野原になった日です。お子ちゃま市長・橋↓君の維新の会が憲法改定に向けて牙を剥き、老残知事が定例記者会見で「あの憲法は占領軍がつくって押しつけたもの。すぐ新しい憲法つくったらいいじゃないですか」ってぬかしても問題にもならない時代への警鐘の意味も含めて、今日という日をけっして忘れてはいけないのだと改めて思った雪混じりの雨降る土曜の朝である。お子ちゃま市長の本性については、雁屋哲さんが鋭く指摘しています。ご一読を

・雁屋哲の今日もまた
橋下氏のこと

 さて、イチロー君に求刑禁固3年だって。「法を軽視し、反省の情も全くない。再犯の恐れは大きい」ってんだから、ま、指定弁護士もいくら面子があるとはいえ、言いも言ったりです。ま、論告の内容ってのは、江川紹子氏がツイッターで呟いているように、「『…だから怪しい』『…だから関係してるに決まっている』というゴシップ記事のレベルと言わざるをえない」もので、思うに、これって、「推定有罪」を指定弁護士自らが堂々と論告求刑で開陳しちゃったってことなんですね。釈迦に説法であることは重々承知のうえで、それでも敢えて言いたい。刑事訴訟法の大原則「事実の認定は、証拠による」(刑事訴訟法317条)ってことを、もう一度、肝に銘じるべきなんでござんせんかねえ。

 昨夜のNHK7時のニュースもひどかった。指定弁護士の論告内容は、これでもかというくらいご丁寧に説明するくせに、供述調書などの証拠不採用に関しては、そんなこともありました程度だからね。でもって、田代作文検事の報告書虚偽記載については、一言も触れません。これって公共放送としての公平性に著しく欠けているなんてもんじゃありません。なにより、イチロー裁判ってのは、石川議員の供述調書や捜査報告書が強制起訴の根拠となっているのに、それが証拠不採用になったということは、裁判自体が意味をなさないってことにもなるんだし、なにより、その報告書は検事が作文したものだっていう事実があるんだからね。論告内容を説明するほどに、いや本当ならそれ以上にそうした事実を報道するのが視聴料とってる公共放送の義務であります。最後のほうで、東京地裁元裁判長の山室恵弁護士の「(論告内容は)説得力がない」っていうコメントを紹介していたのが、あたかもバランスとってますよっていう魂胆がミエミエで、NHKらしいなあと笑わせていただきました。

 指定弁護士ってのは因果な役割だと思うのだが、弁護士っていう本来の立場を考えたら、どうやったらこんなヘタレな論告が出来るんだろう。そちらのほうが、よっぽど「法を軽視」してると思うのだが・・・。

 

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コメント
 
01. 2012年3月11日 06:36:41 : DYgZcAEmBU
三権分立の要の一つである司法には、もっとしっかりしてほしいですね。
いろいろなブログで書かれている通り、裁判所にとって、あり方を問われる大事なときですね。
司法に疑問を感じ始めている国民もじわじわ増えてきているように思います。
菅野さん事件のように、無実の人に重刑罰が科せられたのは、検察、裁判所の責任です。
頭を下げてあやまって済む問題ではなかった。
関係者は、すべて何らかの処分されるべきだった。

勉強させていただいた記事には拍手をすることにしているのですが、今はその機能が働かないようですね。
なぜ?、なぜ?
それで、つたないコメントを書きました。


02. 2012年3月11日 09:20:16 : eJcwQUA9aU
仮に共謀があったにしても単なる期ずれ記載でどうして禁固3年なのか、指定弁護士の弁護士としての良識を疑う。

03. 2012年3月11日 13:46:26 : EszHBBNJY2
>>02

共謀というより小沢氏が首謀者という論告にしなければ、
作文にもならなかったから。
だから石川秘書(議員)よりも思い求刑にしたんだと思う。


04. 2012年3月13日 19:04:45 : IVc84PnSuU
小沢裁判 状況証拠、客観的証拠は 刑事訴訟法317条の求める「厳格な証明」にはなり得ない。指定弁護士は反省の情も見れず 再犯の恐れあり。

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