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小沢裁判:弁護団は、西松献金事件からの検察の違法的捜査を問うべし (傍観者の独り言) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/590.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 3 月 14 日 08:58:16: igsppGRN/E9PQ
 

小沢裁判:弁護団は、西松献金事件からの検察の違法的捜査を問うべし
http://blog.goo.ne.jp/nonasi8523/e/2736bf15ead68d7688b69576ef5328c2
2012-03-14 03:16:53  傍観者の独り言


小沢一郎氏の公判は、19日、弁護団による最終弁論で無罪を主張するが、陸山会の土地取引に関わる収支報告書の虚偽記載の共謀容疑に限定せずに、西松献金事件の発端から、検察審査会の起訴相当の議決の正当性、石川議員の女性秘書への違法な取調べを問うことが賢明と思いますね。

郷原信郎氏が、メルマガのコメント『陸山会事件小沢公判における指定弁護士の論告について』http://www.comp-c.co.jp/pdf/20120312.pdfで、指定弁護士の論告の「小沢氏の共謀に関する立証」について、司法的観点を逸脱していると書いておりますが、当方は、共謀容疑を限定せず、西松建設献金事件からの小沢一郎氏への検察権力の乱用を問うべきだと思っています。

小沢一郎氏が初公判で、

”「・・・・・・・・・・・・
唯一私と私の資金管理団体、政治団体、政党支部だけがおととし3月以来1年余りにわたり、実質的犯罪を犯したという証拠は何もないのに東京地検特捜部によって強制捜査を受けたのであります。

もちろん、私は収賄、脱税、背任、横領などの実質的犯罪はまったく行っていません。
なぜ私のケースだけが単純な虚偽記載の疑いで何の説明もなく、突然現行法の精神と原則を無視して強制捜査を受けなければならないのか。
これではとうてい公正で厳正な法の執行とは言えません。
したがってこの事例においては、少なくとも実質的犯罪はないと判明した時点で捜査を終結すべきだったと思います。
・・・・・・・・・」”

と陳述しており、弁護団は西松献金事件からの検察権力の乱用を問う弁論すべきです。

当方が、そのように痛感したのは、月刊誌「FACTA」発行人の阿部重夫氏のブログ『「西松事件」も検察の虚構だった 「会社を潰すぞ」「部下を逮捕するぞ」という脅しに屈した國澤元社長。彼を主犯とする特捜部のシナリオは間違っていた。』http://facta.co.jp/article/201203029.html(2012年3月号 [真相明かす新証言])に接したからです。

「FACTA」オンラインサービスは有料会員制ですが、阿部重夫氏のブログの無料の書き出し部分を転載すると、

”「民主党元代表の小沢一郎被告の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件の裁判は、4月下旬にも小沢被告に対する判決が言い渡される。この事件のきっかけとなったのは、東京の準大手ゼネコン「西松建設」の外国為替及び外国貿易法(外為法)違反と、政治資金規正法違反という二つの事件だった。
だが、2009年7月に元社長の國澤幹雄が二つの罪を認めて禁固1年4カ月、執行猶予3年(求刑は禁固1年6カ月)の有罪判決を受けた西松事件で、違法行為を主導していたのは本当に國澤だったのか。事件は検察が描いた強引なシナリオに基づいて立件されたのではなかったのか。関係者の新たな証言をもとに、その真相に迫る。

「トンネルの神様」が授けた妙案

戦前からダムやトンネルなど官公庁が発注する大型の土木工事を得意としてきた西松は、土木畑出身の柴田平(故人)が社長に就任した1983年以降、急激に業績を拡大させた。「ゼ ………」”

と書かれております。

ブログの見出しにある”【「会社を潰すぞ」「部下を逮捕するぞ」という脅しに屈した國澤元社長。彼を主犯とする特捜部のシナリオは間違っていた】”にある部分は、本ブログhttp://blog.goo.ne.jp/nonasi8523/e/3415ebcd4f07f46eed674cd3bd1fc785で、神保哲生氏の「マル激トーク」の『「物言う知事」はなぜ抹殺されたのか』http://www.the-journal.jp/contents/jimbo/2009/10/post_29.htmlで、佐藤栄佐久氏(前福島県知事)は、

”『「換金の利益」だの「無形の賄賂」だのといった不可思議な論理まで弄して裁判所が佐藤氏を二審でも佐藤氏を有罪としなければならなかった最大の理由は、佐藤氏自身が取り調べ段階で、自白調書に署名をしていることだったにちがいない。・・・・

郷原信郎氏は、「佐藤氏のような高い地位にあった方が、罪を認めていることの意味はとても重い。自白があるなかで裁判所が無罪を言い渡すことがどれほど難しいか」と、とかく自白偏重主義が指摘される日本の司法の問題点を強調する。

しかし、佐藤氏はこの点については、苛酷な取り調べによって自白に追い込まれたのではなく、自分を応援してきてくれた人達が検察の厳しい取り調べに苦しめられていることを知り、それをやめさせるために自白調書にサインをしたと言う。また、早い段階で自白をしたおかげで、真実を求めて戦う気力を残したまま、拘置所から出てくることができたと、自白調書に署名をしたこと自体は悔やんでいないと言い切る。』”

と語っているのを連想しました。

月刊誌「FACTA」の記事『「西松事件」も検察の虚構だった 「会社を潰すぞ」「部下を逮捕するぞ」という脅しに屈した國澤元社長。彼を主犯とする特捜部のシナリオは間違っていた。』については、当方は未読ですが、多分、西松建設の國澤元社長も、佐藤・前福島県知事と同様に、検察の恫喝めいた取り調べに屈したのでしょうね。

西松献金事件については、本ブログ「西松建設の「調査報告書」は、会社延命への労作?」http://blog.goo.ne.jp/nonasi8523/e/ab42abe911efe5bb2fa7ff5ee15f7d48で、

”「西松建設の外為法・政治資金規正法違反で、社内調査委員会が15日に公表した「調査報告書」を一読しましたが、調査報告書は、過去と決別する顛末書になっていますが、会社延命を第一に、各関係先への配慮が滲み出た内容という印象をもちましたね。」”
”「西松献金事件は、外為法違反、政治資金規正法違反の形式犯の次元の問題ではなく、次期総理就任の可能性があった野党第一党の代表を失脚させた事案であり、その当事者の西松建設が、顛末書、嘆願書の類の調査報告書で社会は許されるのかどうか、当方には、解せないのです。」”

と書きました。

西松建設の献金事件は、元最高裁判事の才口千晴弁護士ら外部委員(外部諮問委員会)が、内部調査報告書を限定的な環境としての調査内容は妥当とし、内部調査報告書への助言の「結語」に、嘆願するのは、國澤元社長の首を出しますので、検察権力によるお咎めの善処の程、よろしくと思いましたね。
マアー、國澤元社長は、西松延命の為にトカゲの尻尾きりを甘受したのでしょうね。

本ブログ「小沢裁判:西松献金事件、検察審査会の申立人の精査が不可欠(1)・・・邪推」http://blog.goo.ne.jp/nonasi8523/e/9ad617aa8672bc94f06179e79cafddadでも書きましたが、小沢裁判を、司法的な観点で虚偽記載の共謀容疑に限定するのは、得策ではなく、小沢一郎氏が公判冒頭で陳述した西松献金事件からの検察権力の乱用から、裁判の背景を弁論することが賢明と思っています。

「参考」

当方が、「FACTA」オンラインサービスにアクセスしたのは、小沢裁判ではなく、「セラーテム」事件を調べていて、阿部重夫氏のブログ『セラーテムとネクスコ西』http://facta.co.jp/blog/archives/20120227001070.htmlにヒットしたからです。

現役時代に、画像圧縮技術による新規事業案件があり、セラーテムの前身の「有限会社デジタル・パブリッシング・ジャパン」の高精細静止画フォーマット VFZhttp://www.celartem.com/company-overview/history/を注視していましたが、某大手商社がバックにあり、静観していたら、別の某大手商社が国際標準のJPEG2000を担ぐVBを支援し、画像圧縮技術の市場動向を傍観していたら、別の某大手商社がVBの乗っ取り策が不調になり、セラーテムにタダ同然で営業譲渡されたが、セラーテムには、コアとなる技術力はなく、営業手腕だけで市場では注目されたが、当方は疑問視していました。
マアー、セラーテムの技術力を知っていれば、セラーテムの市場評価は虚像だったのであり、この度の事件は当然の帰結と思っています。
世の中、技術力だけでは起業はできても、事業規模は限定的であり、事業発展には、安定的な資金調達と営業力も不可欠であるが、独自の先鋭的な商品開発力が絶対的条件ですね。


 

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コメント
 
01. 日高見連邦共和国 2012年3月14日 09:56:51 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A
まず、『訴因変更』した理由を“ゲロ“すべき。
何故、『公訴棄却、再起訴』出来なかったのよ〜!

検察はここでも有り難い“前例”をお造りなさった。

こんな検察、司法がのさばる日本に“明るい未来”があるのかい?
小沢一郎を敵視し、攻撃する者たちにこそ、心から問いたい。


02. 2012年3月15日 18:04:43 : nVYxbQvl8M
裁判所は全ての証拠の開示を指定弁護士に命ずるべきである。

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