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小沢氏裁判求刑で、指定弁護士には、詭弁を弄して天に唾した報いが必ず返ってくる。 (かっちの言い分)
http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/611.html
投稿者 メジナ 日時 2012 年 3 月 15 日 00:03:36: uZtzVkuUwtrYs
 

小沢氏裁判求刑で、指定弁護士には、詭弁を弄して天に唾した報いが必ず返ってくる。
 作成日時 : 2012/03/14 23:15 :(かっちの言い分)


小沢氏へのこれでもかという数々の仕打ちに対しては、他人の私でも何とも言えないやるせなさを感じて、めげてしまいそうであるのに、小沢氏本人はもっと大変と思う。よく挫けないで、最後のご奉公をするまでは引退は出来ないとがんばっていると思う。気の許せるネット報道では、思わず本音らしき言葉を発することがあるが、良く耐えている。その精神力に敬服する。

阿修羅の掲示板を見ていると、その小沢氏を支える同じ人たちがいることに、日本もまだ捨てたものではないと勇気をもらう。特に直接、検察の告訴や検察審査会、最高裁事務総局に出向いての調査、デモなど直接行動をされている方には敬意を払いたい。
今日の阿修羅の掲示板に、希望を与えてくれそうな記事が載っていた。

川村(水谷建設元社長)を共謀罪−検察審査会の偽計業務妨害罪で告発する 〜 新党市民(政治団体)藤島利久
 投稿者 街カフェTV

これは、トンデモ登石裁判長が推認に推認を重ねて陸山会事件裁判で小沢氏の元秘書3人に有罪判決を出した。この「推認有罪論理」に基づけば、我々国民は想像力逞しい相手にかかれば、どんなに事実関係を否定しようとも犯罪者として認定されるという事実を逆手にとったものだ。陸山会事件公判で、水谷建設元社長の川村氏を、検察との共謀罪(検察審査会の偽計業務妨害罪)で告発しようというものである。このような告発を次々と行うことが、闇の勢力に対抗する最大の力となる。

今日の朝日新聞のWEB版の以下の記事が目を引いた。

検事、法廷証言も矛盾 出版前の「石川氏の著書と混同」


これによれば、田代検事は検察審査会の報告書に虚偽の記載をした理由を、小沢氏裁判での証人証言で「前に行ったときの記憶と混同していた」と述べた。これ以外の証言では、「石川議員が著書で言っていることが記憶にあり、混同した」と述べていたが、捜査報告書を作成した時点でこの出版物は発行されていなかったという事実が明らかになった。

田代検事は、異なる虚偽記載のソースが、片や前の調書の時と述べ、片や石川議員の著書からと、全く異なるソースを述べたのだ。このロジックは全くの嘘ということになる。人間嘘言っていると、最後の局面で辻褄が合わなくなってくる。所謂墓穴を掘ると言うものだ。

石川氏ら元秘書の公判、11カ月前の昨年1月上旬に、東京地検はこの食い違いを把握していたというのだ。2月に石川議員ら元秘書の公判が始まるのを前に、弁護側から録音の記録が検察側に開示されて初めて気づき、最高検まで報告された。しかし、田代検事にも事情を聴いた結果、「虚偽の記載をした故意はなく、逮捕中に似たようなやりとりがあったため、『混同した』という説明も理解できる」と判断し、不問に付した。

この時の「東京地検」というのは特捜部ではなく、所謂公判を維持するための部門の検事と思われる。ここで田代検事に聞きとり調査し、虚偽の不正が明らかになって最高検まで報告されたが、折しも前田元検事のFD改竄事件が発覚した最中で、さらに虚偽報告という改竄事件が発覚すれば大変なことになるということで、握りつぶされたと考えて良い。最高検まで報告が上がったということは、これほどの重要案件は笠間検事総長まで報告されたことは間違いないと思われる。

この事実は、小沢氏に求刑した指定弁護士の論告の重要論拠である組織としての「共謀罪」に匹敵する。共謀罪であり、虚偽の報告書(証拠に準ずる)を虚偽のままにしていた偽計業務妨害罪とも言えるのではないか?

小沢氏弁護側は、ネット社会のこのような情報をどこまで把握、勉強しているのだろうか?当然、参考となる論点もあるはずである。

指定弁護士が詭弁を駆使して論告した論点は、逆に反論の根拠に使える。弁護側の世紀の歴史に残る名弁論を期待したい。指定弁護士が述べた論拠が天唾となって自分に返ってくることを望む。


元記事リンク:http://31634308.at.webry.info/201203/article_14.html
 

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コメント
 
01. 2012年3月15日 01:05:17 : mPDxCxaosA
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120314/t10013710571000.html
初の強制起訴判決で無罪 那覇地裁
3月14日 13時54分

検察審査会の議決を受けて強制的に起訴された、投資会社の社長に、那覇地方裁判所は、「投資家側へ異なる説明をしていたという、検察官役の指定弁護士の主張は認められない」と指摘し、無罪を言い渡しました。
強制起訴による裁判の判決は、全国で初めてです。

無罪判決を受けたのは、沖縄県南城市の投資会社の社長、白上敏廣さん(60)です。
3人に未公開株の上場話を持ちかけ、合わせて4800万円をだまし取ったとして、強制的に起訴されていました。
検察は「十分な証拠がない」と社長を不起訴にしたものの、那覇検察審査会が2度にわたって「起訴すべき」と議決したため、おととし強制起訴され、裁判が行われていました。
14日の判決で、那覇地方裁判所は、「未公開株の取り引きを巡り投資家側へ異なる説明をしていたという、検察官役の指定弁護士の主張は認められない」などと指摘し、社長に無罪を言い渡しました。
検察審査会の議決を受けて強制的に起訴された事件で判決が言い渡されたのは、全国で初めてです。
判決のあと、投資会社の社長は「無罪判決をもらって安心しました。この2年間大変な思いをしたので、今はゆっくり休みたい。検察審査会の議決による強制起訴は、制度としてはしかたないことだと思う」と話しました。
また、社長の弁護士は会見で、検察審査会の議決による強制起訴について「市民が司法手続きに関わることがいけないとは思わないが、司法は権力の行使でもあり、冷静に判断されるべきだ。検察審査会は、時間的な制約があるなかで、関係者から直接事情を聞かずに起訴すべきかどうかを判断しなければならず、検察官役の指定弁護士が罪に問うことが難しいと感じることもあると思う」と制度の課題を述べました。
一方、検察官役の指定弁護士は、会見で「検察の立場ですべてを立証しなければならず、慣れない作業だったが、検察の捜査段階では聞いていなかった証人からも話を聞くなど、強制起訴の制度には意義があると思う」と話しました。
その一方で、「弁護士だけで強制起訴した内容を立証するのは、難しいケースが出てくると思う。きょうの判決に対しては、判決文をよく見たうえで、控訴する方向で検討する」と話しています。

強制起訴制度の経緯
検察審査会の議決に基づいて強制的に起訴する制度は、市民の意見をより反映させる目的で、3年前に導入されました。
強制起訴された事件は今回の事件を含めて4件ありますが、判決が言い渡されたのは初めてです。
検察審査会の議決は、以前は法的な拘束力はありませんでしたが、司法に市民の意見をより反映させようという司法制度改革の一環で、裁判員制度の導入と共に平成21年5月から権限が強化されました。
検察が不起訴にした事件でも、審査会が「起訴すべきだ」と2度議決すると、強制的に起訴されることになりました。
強制起訴された事件は、今回の事件のほか、民主党の小沢元代表の政治資金を巡る事件、11人が死亡した兵庫県明石市の歩道橋の事故、それに107人が死亡したJR福知山線の脱線事故の合わせて4件あります。
このうち3件で裁判が始まっていますが、判決が言い渡されたのは、今回が初めてです。
政府の司法制度改革推進本部で検察審査会の在り方について検討した國學院大学法科大学院の四宮啓教授は、14日の判決について「検察審査会は有罪・無罪は裁判所が決めてほしいとして議決を出したもので、検察審査会の判断にミスがあったわけではない。実際に裁判が開かれたことに意味があったと考えるべきだ」と指摘しました。
強制起訴を巡っては「市民の感情によって議決が左右されるおそれがある」という批判的な声もあり、審査の過程を透明化するよう求める意見も出されています

=====================================
次は、福知山線事故でのJR歴代社長に無罪判決、
明石歩道橋事故での副署長濡れ衣に無罪判決、
と続くことが期待されます。

これで小沢強制起訴が有罪になったとしたらかなりの恣意判決ということになるわけですが。(常識なら無罪でも恣意となると実刑まで出るのか?)


02. 2012年3月15日 05:47:30 : t9M2KfINao
そもそも会議録さえ内容を公開しない検察審査会などになぜ強制力があるのか。

審査員のメンバーに説明するのが検察側だけか、なぜ弁護側の意見を聞かない。

こんな運営では話にならぬ。検察、裁判官僚ゴミのやり放題。


03. 2012年3月15日 11:33:45 : mp6fw9MOwA
最高裁事務総局を司令塔とする司法関係者は何故知恵が無いのだろうか。
政治家は叩けば埃が出るように法律の細目を歪めてきたと思っており、必ず有罪の証拠は見つけられるとの根拠のない確信で事を進めたと思われる。
その判断の基準は司法関係の常識が議員でも同じとの発想だろう。
司法関係には取り締まる所が無い為、未だに裏金作り・収賄などが横行しているのだろう。
ゼネコン捜査で証拠を見つけられなかった検察を擁護せざるを得ない最高裁事務総局は罪で無い期ずれでの逮捕・監禁・起訴への道を進まざるを得なかったのだろう。
証拠を見つけられない時点で知恵を出し、上手く立ち回れば司法の闇を表に出す事は無かったと思われるが、民主党躍進阻止の時間的制限が違法の道へと走らせたと推認できる。
司法関係者の表に出てしまった不正は、小沢有罪判決でも消し去る事は出来ない状況を作り出してしまったとの認識が無いと司法関係者に明日は無い。
法と証拠も元にした無罪判決以外の選択肢は現状では無くなっている。

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