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下剋上と化した日本。でも、小沢さんが「公訴棄却」を選択するだけで、日本は正常に戻ります。
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/175.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 4 月 19 日 22:11:43: X1PiEpHWt8BJA
 

政権交代を果たし、小沢政権か発足するはずであったのに、陸山会事件という検察官の暴走を利用して、(官僚にそそのかされた)菅政権〜野田政権に取って替わられたのである。
国民新党の亀井政権も、「自らの既得権益(大臣職)を守るために(正義の)権力と戦う悪党(Wikipedia)」に取って替わられたのである。

『今や、日本は下剋上のゾーン(時空間)に突入しているのである。』

4月26日の判決が例え「無罪」であっても、政権を奪還することは困難でしょう。
だって、「事件そのものがデッチアゲ」であることは関係者全員が解かっているのに、下記の「再確認」の事項を示して、「公訴棄却」を誰も叫ばないのですから、これからも次々に別の「デッチアゲ事件」を捏造されて公訴されるのだろうと思いませんか?
また、「有罪」判決の場合に「控訴」したとしても、結果は火を見るより明らかではないでしょうか?
最高裁への「上告」など、もちろん却下されてしまうことでしょう。

2011年09月26日、石川氏等が「推定有罪」判決となった時に、皆さんは初めて登石郁朗裁判長は“おかしい”と悟りましたね。
2012年04月26日、小沢氏が「(推定?)有罪」判決となった時に、皆さんは初めて大善文男裁判長は“おかしい”と悟るのでしょうか?
でも、悟った後で皆さんはどんな行動を取るおつもりですか?

もし、平成23年7月27日に「登石郁朗裁判長に対する訴追委員会」が正式には開かれていないとしたら?
もし、平成24年2月7日に「大善文男裁判長に対する訴追委員会」が正式には開かれていないとしたら?
その答えを、これで見つけてください。
おのずと、取るべき行動が見えてくるハズです。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第26回】最後の聖戦!第二ステージは、調査要求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201201/article_1.html


さて、小沢一郎HPへの投稿が、またぞろ没にされ始めました。
何度も、経験してはいるものの悲しいものがあります。
連続投稿が没になるかもしれませんので、前回投稿とダブる部分がありますが、「控訴棄却」を実現させるためには、

『陸山会事件を、もう一度、再確認する必要があります』

ので、そのために重要な部分を、ここに転載いたします。
(文字数制限の為、削除した部分を追加する等、一部異なる点があります。)

---------------- 2012.04.18 21:14 投稿 --------------------
4月26日のために、もう一度再確認したいと思います。

【期ずれの真実】
・売主の不動産業者が土地譲渡益を計上した日は、「法人税基本通達2−1−2」により平成17年1月7日です。

・本登記を17年1月にする、という内容の司法書士あての委任状の「1月7日」部分は手書きで記載されていました。(第11回公判)
話し合いの結果として、「引き渡しの日」は「1月7日」に決定(合意)し、手書きされたということです。
つまり、合意書における引き渡しの日は、「平成17年1月7日」で「合意した」と記載されていたのです。

・「特約事項の8:平成16年分の固定資産税・都市計画税は売主負担とする」

・「特約事項の6:本物件引き渡し日までに・・・本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。」
つまり、本登記日(1月7日)までに白紙解約となる可能性があったのであり、平成17年1月7日をもって、「みなし計上」したことは正しい会計処理です。

【補足説明】
本登記前に小澤氏が死んでしまった場合には、陸山会は解散することになり、「所有権移転請求権」は遺族に相続されることとなり、永久に陸山会が当該土地の利用権を取得することは無かったのであります。
なので、収支報告書の作成は平成16年の年末までに確定した情報に基づき作成するのであるから、平成16年分には記載しては“いけない”のであります。

・「登記簿謄本:平成16年10月29日に根抵当権が解除されている」
根抵当権を解除すると、融資枠が推定2億5千万円位減額されることとなるので、もし融資枠に余裕がない場合には、返済金を前もって用意して自分で手続きをしないと、最悪の場合、手形の不渡りを出してしまうことになります。
そんな事情で、売主は「前渡し金」を平成16年10月29日に支払うように石川氏に要求したのかも知れません。


----------------2012.04.18 17:09投稿 --------------------
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
平成16年10月29日午前10時には、
「分散入金した4億円(預り金)」
+「政治団体から入金した約3億円(預り金)」
+「現金・普通預金繰越額 138,551,380円」
=「838,551,380円」(プラス、定期預金 71,500,000円もあります。)
と、これ以上の金額が陸山会の普通預金通帳にあったことになります。

尚、担保に差入れした瞬間に融資金4億円が入金したのですから、「預り金」を全額返済したとしても、現金・預金がマイナス残高と成ることはありませんでした。
故に、「分散入金した(本件)4億円」も「政治団体から入金した約3億円」も、「預り金」の定義からして「収入計上」する必要はありません。

平成16年10月29日に入金した平成17年の収支報告書に記載されている、
「5寄附の内訳(政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 130,000,000円」
「5寄附の内訳(政治団体分) 小沢一郎政経研究会 150,000,000円」
「5寄附の内訳(政治団体分) 小沢一郎東京後援会 20,000,000円」
を、支出が確定したとして、平成17年1月7日付けで「収入_寄附 300,000,000円」を「みなし計上」すると同時に、小澤(個人)に土地代金を支払ったとして、「資産等_土地 342,640,000円」と「支出_事務所費(土地代金)342,640,000円」を「みなし計上」することにより、「42,640,000円」が簿外(小澤さんからの預り金)となりました。

---------------- 2012.04.18 17:11 投稿 --------------------
担保提供したのは、「小澤(個人)名義の定期預金」であるのか、「陸山会名義の定期預金」であるのかの真実は、どちらかひとつです。

-----------------------------------------
【会社法第356条1項三号】
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
-----------------------------------------
【解説】
この法律の趣旨は、株式会社(陸山会)が取締役(小澤さん)の債務を保証することを制限(やりにくくする)するのが目的であって、返済をしない等の事故が有った場合に訴えることを目的としているわけではありません。

だから、銀行支店長は「利益相反取引の制限」に該当する取引については「相当成る注意義務を要する」ということなのです。
「りそな」のHPの一番下に、「利益相反管理方針の概要」の中で次のような記述があります。
『お客様(陸山会)と他のお客様(小澤さん)との間に発生する利益相反を適切に管理いたします。』

★「小澤(個人)名義」が真実であれば、銀行支店長は「偽証」をしたことになりますし、「陸山会名義」が真実であれば、「利益相反管理方針の概要」に職務違反したことになるのではないでしょうか?

『こんな重大な事項を、弁護士等は何故“明らかにしようとしない”のでしょうか?』

★資産公開の話が、第8回公判でありましたが、本来は本裁判で不利に働く訳がありません。
だって、「小澤(個人)名義」であれば、「預り金」の中の話となるのですから虚偽記載の話にはならないでしょ。

【補足説明】
資産公開法第二条によれば、「その任期開始の日に保有する資産」とありますから、該当するのは平成16年分ではなく(裁判官の悪意の証拠)、平成17年9月の衆議院議員当選(13)の時に保有する定期預金及び借入金となります。
でも、このように純資産ゼロ円の資産・負債(単なる名義貸し)まで記載するのかについては、第六条(細則)の「両議院の議長が協議して定める」事項と考えます。

★まぁ、「陸山会名義」だとしても、実は、上記の通り、融資実行後に「預り金」を全額返済したとしても、現金・預金がマイナス残高と成ることはありませんでしたから虚偽記載にはならないのですけれどもね。

【補足説明】
ただし、「資産等_定期預金」の金額が4億円不足していたことにはなります。
でも、これは政治資金規正法第十二条第三項の「資産等」だけなので、虚偽記載とまではなりません。
虚偽記載となるのは「翌年への繰越額」に影響する第一項・第二項の収入・支出のウソの記載です。
 

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コメント
 
01. 2012年4月19日 22:51:22 : TEXB30DeZM
今や全ては検察・司法の捏造と判明している!!

この国をつぶすのか、かろうじて踏みとどまるのか、26日がその分岐点の日になるでろう。


02. 2012年4月20日 00:35:12 : uBlnEjGxtc
小沢氏という政治家が無罪なのか有罪なのか、それは小沢氏にしか分からない。
この世界に真っ白な人間など存在し得るわけもなく、無罪と有罪の境界線は日本国の法に定めてある。
問題なのは、最も法を遵守すべき検察が法をないがしろにし、それを正義と認めるマスコミの態度であろう。また、それを概ねよしとする国民にも問題はある。


03. 2012年4月20日 01:38:07 : 0EopofEgjc
>> 阿闍梨

明日オマエの文章のまずい所を指摘させてもらう。
今日は寝るw

(茶魔)


04. 2012年4月20日 01:51:40 : lFtrGPhedw
すでに判決文は出来ている!
勝どきと悲鳴と怒号が交差する「小沢無罪」の衝撃

新潮


05. 2012年4月20日 01:57:19 : uv3t8mF4Cs
虚偽記載というのが罪状だが、何で虚偽なのかは検察が証明しなければならないに検察は証明していない。小沢が証明する必要はない。

06. 2012年4月20日 04:25:17 : VwMpY9l7I2

>阿闍梨とやら
 なにが言いたいんだ!?
 「自分は悟っている」、「自分だけ正しい」、「お告げを受け容れよ」
 2日ほど前に「受け容れないのは”そそのかされ症候群”」とほざいていたな
 たとえ、誰であろうと、上から目線でモノを言う奴は鼻持ちならない!
 
 まず、今回、書き込んでいることは目新しいものなく、今の今、書き込む意義なし!
 
 「今や、日本は下剋上のゾーン(時空間)に突入しているのである」・・・戦国時代に模したかどうか知らぬが、問題を抽象ゾーンにそらして誤魔化すな!
 「公訴棄却」するなら、その機会も時間も十分あったにもかかわらず、放置してきたのは司法の側であって、事ここに至っては、検察・司法の組織的違法・不法行為を俎上にして、大善裁判長がどういう判決をするかが問われているのだ。

 「小沢さんが『公訴棄却』を選択するだけで、日本は正常に戻ります」とは、”なんたることだ サンタルチア!”
 小沢氏が「『公訴棄却』を選択」しないから、「日本は正常に戻」らないって言いたいのか? これまで大手マスコミや御用学者・ごますりコメンテータ・キャスター、菅・野田政権・民主党執行部の幹部等々が喧伝してきたように、阿砂利は「悪いのは小沢氏だ」と言いたいのか?
 『公訴棄却』を選択するかしないかは、司法、大善裁判長の側の問題だろうが、小沢氏側または小沢氏を支持する方々は、検察の捜査資料のほとんどが公判で却下された段階で、公訴棄却するのが当たり前だと求めてきたことくらい、勝手に忘れるな! 

 国民は、小沢氏を支持するかどうかにかかわらず、陸山会事件・小沢裁判自体が東京地検特捜部のでっちあげであって、大手マスコミ等がこれまで極めて不自然かつ異常な対応をしてきたことを知ってしまったのだ。このようなことを看過していたら、我が国はとんでもない暗黒・恐怖社会になると、多くの国民が危惧し、抗議の声を上げているのだ。

 「小沢氏に『公訴棄却』を選択するよう、悟らせろ」と、検察・司法、法務省本省、民主党の仙石らの誰かから頼まれたのか?


07. 2012年4月20日 08:00:37 : wzmK5U6BYY

私は、
 
阿闍梨さんが訴え続けてきたことが、
 
『正しい』、と感じますよ。
 
しかし、若干複雑に見えることが、
 
権威付けされていないお独りで訴えている胡散臭さを助長しているな
 
とも感じます。
 
だから、例えば、
 
かの 郷原信郎 さんと交換書簡されるなりして、
 
現在は丸で無いお説への信頼を、
 
所謂「権威付け」する試みをなさったら
 
と、何度か申し上げているのですが?
 

08. 2012年4月20日 09:46:45 : rrhrFN6JLd
これだけ検察、裁判所の犯罪が週刊誌でも露見して有罪なんかにすれば暴動がおこる。

09. 2012年4月20日 10:04:44 : tkfAs0JACA
もしも、有罪なら暴動は確実に起こります。
この国に正義がないことを、国民が感じます。
民主党代表選挙時の小沢氏の演説に、希望がわき思わず涙した、国民は
私だけでしょうか?
力もなく負け組で貧乏な私にとって、小沢氏は希望でした。
私は、今、思う
もしも有罪なら、私一人でも、政治家小沢一郎を守り抜きます。

10. 2012年4月20日 11:19:50 : Op2sM8LHZQ
>「小沢さんが『公訴棄却』を選択するだけで、日本は正常に戻ります」

 要するに「元の木網」となり、これまでの、官僚が日本を支配したままの「平穏無事」で、対米従属&殖民地化状態の社会が続くと言うことか?


11. 2012年4月20日 13:07:17 : WRcvzABPLo
06さん
仰る通り!!!

全く同感!!


12. 2012年4月20日 14:06:37 : BIgfJMRMNE
>小沢さんが「公訴棄却」を選択するだけで、日本は正常に戻ります。

何だこれ?小沢が公訴して裁判になっているのか?
小沢が被告人として裁判になっているんだから、被告人である小沢が公訴棄却できるわけ無いだろ。検察の間違いじゃないのか?阿闍梨


13. 2012年4月20日 18:12:10 : 0EopofEgjc
>>阿闍梨

どうしてみんながオマエに文句言ってるか分かるか?
それは検察も弁護側も問題にしていない事を、オマエだけ拘って堂々巡りの主張を一人で続けてるからだよ。

まず【期ずれの真実】については、契約書なんかを持ち出しても意味ない(特に特約6や8はな。原契約時点の特約6は売主側はクリアしているはずだし、租税公課の特約8も土地売買契約では別に珍しくもなんともない。単にもう前払いしてるから売主が「それはいいですよ」って言ってくれただけの事だろう)。そもそも1月7日本登記は陸山会が所有権移転の延期を依頼したからそうなったんだ。原契約書では逆に代金支払日に所有権移転となっているはずだしね。だが「陸山会の所有権移転の延期依頼」は法律違反じゃないし、「代金支払いと所有権移転時期分離の合意=特約」も同様に法律違反じゃない)。
だから合意書を裁判官が見ているにいも関わらず、買主側は本登記時に会計処理をするという会計上の判断が誤りだという判決が下れば、今度は売主に出廷してもらい、売主と買主との間での所有権移転時期の合意はどういうものだったかを証言してもらう他ない(多分売主の帳簿も1月7日になってるからそういう判断でいたんじゃないかと“思われる”)。それに買主の会計処理が間違いだとなれば、売主の会計処理も間違いだって事になるからね、売主は話を合わせてくれるんじゃね?
またここで出てくるのが「法人税基本通達2−1−2」だ。つまり法人である売主の不動産会社がこの通達どおりに譲渡益を計上したのならば、外形状は「いつ所有権移転したか当事者に聞かなければ判断できない状態(=合意があったから)」の譲渡益を「引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日」
に沿わず、本登記日まで待ったという事実から「所有権移転=本当の引渡し」が1月7日であったと認識(=合意)していたのだと“推測される”。
という事は、小沢が1月7日までに死んだ場合とか言うよりも、陸山会が延期依頼をしたから所有権移転時期が原契約とずれてしまっただけの事。
よって支払いが売主の事情で前払いになったんじゃなく(売主の事情は関係ない。原契約通り事を進めたくなかったのは陸山会の方だから)、土地の引き渡しが買主の事情で延期要請した結果そうなったんだって。
これは「逆から見たらそうとも言える」とかいう問題じゃなく、どちらがお願いをして本件のような取引形態になったのか、その原因となる純然たる事実だ(だから逆から見る事は“できない”)。

また「銀行に差し入れた担保の名義」についても全く議論の対象となっておらず、検察側もそこに違法性を指摘していないので、この議論をする意味や必要性は全くない。
そもそも小沢名義の定期だったとすれば、収報には「小沢から8億円借入」と記載すべきだったなどという指摘がされる訳がないので(もし「小沢名義」だったら4億円借入を収報に記載してさえいれば小沢の金についての虚偽記載疑惑は消滅する)、裁判での証言通りの内容だったと考える以外なく、それ以外の解釈は妥当性を欠く。こんな大事な事を石川が検察に丸め込まれ、しかも小沢も弁護人もそれに何の意義も差し挟まないなんて考えること自体おかしいよ。

で、以上の事がこの投稿の主題となっており、もはや実際の裁判上での争点から大きく逸脱しているとみんな思っているに違いない。
だから「アンタは一体何を言いたいんだ?」って思われてる訳。
また阿闍梨の主張を検討したとしても、それが本件「公訴棄却」につながるとも思えない。
意固地になるなってwww

(茶魔)


14. 2012年4月20日 18:15:14 : CaX39qEdxQ
>>12
信じられない馬鹿だな。

どうせ糞レスで釣った後、カスレスで粘着して、
スレを無駄に埋めるタイプの荒らしだろうから、
お前には返答しない旨、あらかじめ申し付けておく。

俺はお前がそういうタイプの工作員だと言えれば、それで目的は十分達する。
だからお前と議論はしない。言いたいことがあるなら一人で勝手に言っとけ。

阿闍梨は俺達をビビらせるようなことばかり言って、
控訴棄却、控訴棄却とずっとうるさく脅しつけてくるが、
控訴棄却の影響を理解してるか?

検審の決定によって政権交代が妨害された、という事実を確定させるためには、
控訴棄却せず、無罪判決を受ける必要がある。

つまり、素人の集まりである検審の議決によって、
国政が大いに混乱したという事実を確定させる必要があるのだ。

消費税だのTPPだの、そういう公約破りで有権者は怒り狂ってるからな。
これはやすやすとこのまま見過ごせる問題ではない。

そしてこのぐらいどでかい花火を打ち上げれば、
小沢を告発したプロ市民にまで、治安当局が手を突っ込める可能性も出てくる。
いまさら控訴棄却で玉虫色みたいな、甘い処分で済ませてやるわけにはいかんな。
世直しのために。



15. 2012年4月20日 18:19:30 : 0EopofEgjc
>>13の追記。

阿闍梨の気持ちは痛いほどよく分かる。
オレは理解してるよ。

(茶魔)


16. 2012年4月20日 20:37:31 : CaX39qEdxQ

太公曰く、将に五材十過あり。
いわゆる十過とは、・・・(略

廉潔にして人を愛せざる者あり。
廉潔にして人を愛せざる者は侮るべきなり。
(正義感が強すぎる人は、かえって嫌われるということ)

剛毅にしてみずから用うる者あり。
剛毅にしてみずから用うる者は事とすべきなり。
(自己主張の強すぎる人は、周囲の人間に気を遣わせて大変だということ)

阿闍梨はまさにこれ。
十過のうち、二つを得ている。



17. 阿闍梨(あじゃり) 2012年4月20日 21:56:52 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>13 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『検察も弁護側も問題にしていない事を、・・・』
⇒そもそも、そこが問題なんだよ。
『問題にしていない』のではなく、
検察:『問題にしたくない、されたら困る』
弁護士:『問題だとは気が着かなかったなんて、今更言えない』
てな、ところかな?

さて、【期ずれの真実】については、お子茶魔様の主張は会計上では通用しないことを解かって欲しい。
所有権移転の日を論争してもラチがあかないことは、一隅氏との三人だけの討論会で、私自身も凄く勉強になったことは記憶に新しいことです。
でも、それと陸山会が当該土地を収支報告書に記載すべき日とは次元の違う話です。

「法人税基本通達2−1−2」を、よりどころとして売主は、土地譲渡益の計上日を平成17年1月7日にしたのです。
この場合、引き渡しの日は、「相手方(小澤個人)において使用収益ができることとなった日(登記済み権利書を取得した日)」の原則規定を採用します。
例外規定の「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき(登記の無い場合等)」には、該当しません。

と、いうことで、理解をしてほしいとの思いで、本文の小沢氏が死んだ場合を“いやいや”例にとったようなワケなのです。
理解してほしいのは、会計上未来の事象は記載出来ないってことです。

また、検察の「訴因の矛盾」は、訴因通りに修正申告してみれば解かります。
例えば、「支出_事務所費 342,640,000円」を修正申告なんてできないよ。
【2007年の収支報告書】
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
これに、修正してごらん。「翌年への繰越額」がマイナスになっちゃうよ。
ついでに、平成17年1月7日の架空計上は「支出_事務所費 マイナス342,640,000円」なんて、どうやって収支報告書に記載するんだい。
両方記載しようとすれば、プラスマイナスゼロ円計上ってかぁ。(大笑)
修正申告不要ってことは、すなわち、虚偽記載が無いってことですよ。
つまり、検察の言う虚偽記載は、単なる言葉遊びにすぎないことを、何故皆さんは気付かないのでしょうか?

『検察側もそこに違法性を指摘していないので、・・・』
⇒あたりまえじゃないか。
本文の通り、銀行支店長は「偽証」したのか、「利益相反の制限」を無視したのか、どちらかだよ。
間違えないでくれ。石川さんには違法性なんてあるもんか。

『こんな大事な事を石川が検察に丸め込まれ、しかも小沢も弁護人もそれに何の意義も差し挟まないなんて考えること自体おかしいよ。』
⇒これが、永遠の謎だ。
これ、どう思う。もう一度考えて見てくれないか。
【第19回】石川弁護団と小沢弁護団との連携が深まればいいな
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201104/article_1.html


18. 2012年4月20日 23:26:32 : 0EopofEgjc
>>17 阿闍梨

いいか、【期ずれの真実】はオマエが誤解してる。
順序が逆なんだよ。
陸山会が会計上17年の収報に記載したかったので、売主に所有権移転の延期をしてもらった。
だから陸山会側はやろうと思えばいくらでももっと早い段階で(16年中に)本登記し、収報に記載できたんだ。
陸山会は「1月7日付けで記載したいから」というのが本当のところであり、別にそれ以外の選択肢がなかった訳じゃない(望んでそうしただけ)。
小沢が本登記前に死んだとしても、契約を破棄する事は陸山会にはできないだろうね。
不登法上は、仮登記済みだから登記移転請求権は遺族が相続する形になるが、民法上は契約者は小沢個人ではないので、遺族との間で土地の譲渡契約を結ぶ事になるだろう(解散前に。金は陸山会が出した訳じゃないので簡単だな)。
それに代金支払い前には既に契約は成立(売買予約じゃないぞ。陸山会はもう債務を履行する義務が発生していたはずだ)しているから、白紙撤回はおろか、損賠なしでは解消できない事態にまで進んでいただろう。
オマエの間違いのもとはここだ。

>「相手方(小澤個人)において使用収益ができることとなった日(登記済み権利書を取得した日)」

これは一方的に陸山会側の依頼によるものだから、陸山会は「使用収益ができることとなった日」を10月29日以降であれば好きに早める事ができた。
実質上は「いつでも使用収益し始める事」ができたんだ。
でも何度も言うが、所有権移転日を合意によって決定する事は法律違反じゃないので、いつにしようが第3者が文句を付ける筋合いのものじゃない。
そういう意味で『「期ズレ」は存在しない』と言えるんだよ。
だから正しくは
「相手方(小澤個人)が使用収益することとした日(登記済み権利書を取得した日じゃなく「本登記を希望した日」)」
なんだよ。
違いは理解できるだろ?
そういう合意が法律違反じゃない以上、それに準じて会計処理をするのも法律違反ではない、という事だ。
オマエの言い方で言えば「未来の事象の決定権が陸山会にあったと言う事は、陸山会は16年に会計処理をする事ができなかったのではなく、あえて17年に処理するために所有権移転を延期した」という事になる。

また、修正申告の件は検察の訴因に不備があったと言うだけで、16年売買に修正申告する事は可能だ。
なぜなら、全てあった事をそのまま記載すれば済む話で、実際にあった事があり得ないなんて事はあり得ない。
だが繰り返しになるが「所有権移転を合法的に延期したんだから、それに準じた会計処理をした事のどこが違法なんだ?」という主張は正論だ。

【第19回】石川弁護団と小沢弁護団との連携が深まればいいな

これについてはオマエの文書を見た秘書の理解力に問題があったのか、こういっちゃ悪いが適当に応対しただけかどちらかだと思う。
つまり訴因は違法行為である事のみによって構成されているが、真実をありのまま記載するには、記載しない事が違法行為だとは言えない事(つまり訴因にはない事)を記載する必要があったと言う事だ。
だから訴因に挙げられている部分だけを修正しても辻褄が合わない事は充分あり得る。
もし弘中が見ていれば、オレと同じような(自信過剰で言ってる訳じゃないぞwww)指摘をしてきたはずだ。
「これは少し無理筋っぽいですね」ってな。
最後に

>『こんな大事な事を石川が検察に丸め込まれ、しかも小沢も弁護人もそれに何の意義も差し挟まないなんて考えること自体おかしいよ。』
⇒これが、永遠の謎だ。

www
可愛いな、オマエw
そういう所がオレは好きだ(か、勘違いすんなよ・・・)w
それはまず裁判で述べられている事が事実だと思うので、深く考えない事をお勧めする。
銀行は「利益相反取引」ではないと判断したんだろう(オレは当然だと思う。だって転貸目的だったんだから)。
ちゃんと判断すべき部所が判断し、銀行内では審査が通っていたのも事実だろう。

#もし石川の控訴審でも努力するつもりなら(事務所に文書を送るとか)、オマエが望むならオレも手伝ってもいいぞ。

(茶魔)


19. 阿闍梨(あじゃり) 2012年4月21日 09:45:33 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>18 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『だから陸山会側はやろうと思えばいくらでももっと早い段階で(16年中に)本登記し、収報に記載できたんだ。』
⇒ここが、お子茶魔様の悪い所だな。
『やろうと思えば、できたのだから虚偽記載である』って、受け取られる発言だよ。
『やりたくなかったのだから、文句あるか?』で済む話ってことさ。

『小沢が本登記前に死んだとしても、契約を破棄する事は陸山会にはできないだろうね。』
⇒これも、お子茶魔様の悪い所だな。
あのね。契約が中心でこの世が動いているんじゃないんだよ。
小沢が本登記前に死んだとしたら、解散した陸山会がどうやって本登記後に作成される権利書を受け取れるんだい。
本件では、権利書を陸山会が受け取った日が「引き渡しの日」なのだよ。
例えば、H17年1月6日に小沢さんが死んだ場合には、権利書は遺族の手に渡ることと成り、陸山会は解散した状況の中で、3月になってH16年の収支報告書を作成するにあたり、当該土地の計上をするかしないかでモメるかい?
だから、収支報告書は、H16年の年末までに知り得た情報で作成しなくてはいけないのですから、そのような事態が起こる可能性が微塵でもあれば、会計上の確定主義により記載しては“いけない”のですよ。

『何の利害関係も無い税理士に確認して見ろよ。』

『これについてはオマエの文書を見た秘書の理解力に問題があったのか、こういっちゃ悪いが適当に応対しただけかどちらかだと思う。』
⇒その通りだと思うよ。
いまや、この阿修羅でも総掛りで私を潰しにやってくる奴等が増えたけど、まぁ、勲章だと思ってる。

H17年とH18年に、こんな記載があるのに弁護士まで隠してる。
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
第7回と第13回公判では、指定弁護士は「りそな」に返済しているが、どうして小澤さんに返済しなかったのか?と、質問しているよ。
小澤(個人)名義で、手形貸し付けで借りたのだから、陸山会から直接「りそな」に返済できるワケが無いだろう。小澤(個人)名義の当座預金通帳に入金しておき、「りそな」で自動的に返済手続きが行なわれることぐらい、バカじゃあるまいし解かるだろ。フツー。

『やっぱり、みんな“おかしい”ね。』
『とうとう、完敗だ。ひとりも、目覚めさせることができなかった。(悲)』


20. 2012年4月21日 11:49:40 : CaX39qEdxQ

阿闍梨は間違いなく工作員。断言できる。

阿闍梨の狙いは、銀行支店長の「偽証」の疑いをクローズアップして、
なんとか告発に持ち込むことだ。

利益相反の制限を無視しただけだと民事のはずだから、(正確には知らん)
第三者は告発できないし、しても意味ない。
そもそもそんなことをすれば、銀行の株主が黙っていない。
だからこいつは、「小澤一郎」名義にこだわってるのさ。(偽証になる)

>>17 にいわく・・・

検察も弁護側も問題にしていない事を、・・・⇒そもそも、そこが問題なんだよ。
問題にしていないのではなく、
検察:『問題にしたくない、されたら困る』
弁護士:『問題だとは気が着かなかったなんて、今更言えない』・・・

これ、どう思う。もう一度考えて見てくれないか。
これ、どう思う。もう一度考えて見てくれないか。
これ、どう思う。もう一度考えて見てくれないか。

ほれみろ。こいつは虚偽記載が事実か否かなどもうどうでもいいんだよ。
もっと騒いでくれなきゃ、プロ市民が告発できないって言いたいだけ。
じゃないと、この程度の認知度では無視されるか、足がついちゃうもんな?w

でなければ、これほどしつこく人の忠告を三度までも無視して、
更には非難を受けてまで、無用の事案にこだわり続けることは、考えられない。
あまりにも不自然。

だがもう告発はありえない。だからこそ控訴棄却を持ち出しているのだ。
偽証など無い。定期預金の名義は「陸山会代表小沢一郎」に違いあるまい。

>とうとう、完敗だ。ひとりも、目覚めさせることができなかった。(悲)

残念だったなw


21. 2012年4月21日 13:34:02 : 0EopofEgjc
>>19 阿闍梨

つまりオマエが言いたいのはこういう事か?

【期ズレの真実】・・・法人税基本通達や契約書の特約6や8、登記簿謄本等を持ち出して複雑な説明をしようとしているが、つまるところは「(『陸山会側はやろうと思えばいくらでももっと早い段階で(16年中に)本登記し、収報に記載できた』が)『やりたくなかったのだから、文句あるか?』で済む話ってことさ。」

オマエがそんな事を言うようじゃ、このスレを見ているみんなは余計に「阿闍梨は何を言いたいんだ?」って思うだけだ。
それにオマエはまた考える順序を逆にするという同じ過ちをしている。

『だから、収支報告書は、H16年の年末までに知り得た情報で作成しなくてはいけないのですから、そのような事態が起こる可能性が微塵でもあれば、会計上の確定主義により記載しては“いけない”のですよ。』

これじゃまるで「陸山会は16年の収報に記載したくてもできなかった」みたいじゃないか(多分オマエはそう言いたいんだろ?)。
事実はもう誰もが知ってるように「陸山会が16年の収報に記載“したくなかったから”所有権移転(本登記)を延ばし、会計上でいう土地購入取引を確定させなかった」という事で、それが違法行為じゃないから「期ズレなどという“犯罪行為は存在しなかった”」って事だよ。
そういう杓子定規的な事を言う一方で

『あのね。契約が中心でこの世が動いているんじゃないんだよ。』

なんて言うしw
契約とは、社会の中で法的拘束力を認められた個人(私人・公人、自然人・法人含め。社会と個人の場合もあるが)間の約束事だ。
こんなことあえて言うまでもなくオマエは理解しているだろうが、そういう発言は反論に窮した時に言う「捨て台詞」だぞ。

一つ指摘しておく。

『いまや、この阿修羅でも総掛りで私を潰しにやってくる奴等が増えたけど、まぁ、勲章だと思ってる。』

勘違いも甚だしい。
オマエがみんなに批判されるのを「勲章」だと思おうが勝手だが、恐らくは弘中等小沢関係者に何度も文書を送付しても相手にされないのと、ここでみんなが「 阿闍梨は一体何を言いたいんだ?」と文句を言ってるのは同じ理由からだ。
それはオマエが言ってる内容は『ただの屁理屈』にしか聞こえないって事だよ。
こっちが悲しくなる位説得力がない。
オマエは自説に固執するあまり、判断能力を失っているとしかオレには思えない。
今のオマエだったら、ちょっと本気になればオマエの主張を全部叩き潰す事くらい簡単だぞ。

『とうとう、完敗だ。ひとりも、目覚めさせることができなかった。(悲)』

まず自分の目がちゃんと開いているかどうか確かめろ。
オマエは今まで数年間かけて調べ、考え抜いてきた努力の結果を「ただの偏屈オヤジの戯言」にしてしまってもいいのか?


22. 2012年4月21日 14:06:12 : CaX39qEdxQ

おかしいな〜?w

法知識のある人間が阿闍梨の危険さに気付かないなんて。
根抵当権とかいいだして、おまえ檀公善?って思っちゃうんだけどw

相方なのかな?w



23. 2012年4月21日 14:35:43 : 0EopofEgjc
>>22

何が言いたいんだ?

>阿闍梨は間違いなく工作員。断言できる。
阿闍梨の狙いは、銀行支店長の「偽証」の疑いをクローズアップして、
なんとか告発に持ち込むことだ。

何が「断言できる」だよw
阿闍梨は昔から(2010年から)この部分に拘り、他の会計士とやり合ってたからそこに執着してるだけの話だ。
下種の勘繰り、的外れもいいとこwww

またこの土地に前所有者が設定した抵当権の種類が「根抵当」だと指摘したのはオレだ(大分昔にな)。
その時はそれが一つの議論のポイントだったからオ指摘しただけ。
まぁ、普通抵当と根抵当の性質の違いが理解できないのならば、特にそこを気にする必要はない(気にしても理解できていないんだから無駄なだけだ)。
ちなみに檀公善はそれが根抵当であることなど知らなかったと思うぞ?
あいつにそんな知恵はない。

>法知識のある人間が阿闍梨の危険さに気付かないなんて。

どこが「危険」なんだ?
>>22も所詮根拠無くレッテルを貼る奴らと変わらないって事だな。

なんか今日はがっかりすることばっかだ・・・
厄日かな?


24. 2012年4月21日 15:27:01 : CaX39qEdxQ

この事件は事件は言うほど楽じゃない。
大林検事総長が佐久間を左遷しなければ今頃どうなっていたかわからない。
特に、不動産業者側の財務内容に関しては、興味を持つべきではない。

今公開されてる情報だけで十分なんだから、
それを掘り下げるようなことはすべきでない。
正直、こんな甘い話でよかったという思いだ。

また「偽証」など持ちだすのは、公判を妨害する意図があるとしか思えない。
小沢にとって何のメリットもない。

だから悪意がなければ、そのような迷惑な話は、直ちに引っ込めるか、
こういう見解もあると言うに留めて、これほどまでにしつこく人に押し付けては来ないはずだ。

事実、小沢一郎HPから謝絶されてもこだわり続けるなど、正気の沙汰ではない。
完全に本来の目的を逸している。それを工作員と断定して何が悪い。

素人は知識ではかなわないのだから自衛のため、
目的に合致しない行動を取るものは、その時点で排除しなければならない。
それを妨げるのなら、当然そいつも疑わねばならない。

こちらは正確に判断できないのだから、そちらの土俵に乗っては丸め込まれる。
まあ俺が疑うのも勝手、お前が庇うのも勝手。要はどちらが信用されるかだよ。
俺がただのレッテル張りの工作員だというなら、それで一向構わないさw



25. 2012年4月21日 16:16:02 : 0EopofEgjc
>>24

www
分ったよ、そんなにムキになるなw
現に阿闍梨に丸め込まれてる奴なんているか?
事情を知らなければ「阿闍梨はなぜそんな事を頑なに言い張るんだ?」って思うだろうな。
だからオレは何度も「その主張は取り下げろ。実際の事を考えても、元銀行支店長が偽証をしているとは思えない」って言ってるんだよ。
だが阿闍梨の性格と、発端となった原因を知れば「な〜んだ、たわいもない事じゃね?」って思うだろう。
ただオレは「その主張をし続ける限り、阿闍梨の主張全てが「たわいもない事」でかたずけられてしまいかねない」って事を阿闍梨に言いたかったんだ。
下のブログの中のずーっと下の方のコメントの
「2010年2月17日 23:05」に投稿した人間のコメントを読め。
如何に阿闍梨が本件解決に真剣に頭を悩ませていたかがよく分かる。
※阿闍梨はこういう話題を望んでいるかどうか正直分からん。
ただアンタのように悪意に取っている人間がいるのなら、オレは何とかその誤解を晴らしたい。
※またここのコメント欄に投稿者の個人名は出すな。
理由は説明しなくても分るだろう。

http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/02/post_499.html


26. 2012年4月21日 16:58:44 : 0EopofEgjc
>>25の追記。

>>24
ちなみにオレはそのブログに出てくる土地購入に関するs…cのアホ仮説を阿修羅で否定し続けてきた。
その頃は阿修羅内では檀公善のアホアホ仮説や、今も阿修羅に出没する2名(その1名が前記仮説の主だ)のアホ仮説が蔓延していた(一人は譲渡説、もう一人は転売説。共に全く根拠のない妄想の類だ。小沢本人の発言がそれらを否定している)。
みんな小沢支持者はそれらに乗っかってアホな小沢擁護論を展開してた(最も最悪なのは農地法を持ち出したり、登記簿を根拠にしようとしたりする奴らだったがなw)。
だからオレは反小沢側の立場でそいつらの出鱈目仮説を都度ぶち壊してきたんだよ(2010年2月の時点では阿闍梨もそれらのアホ仮説のうち1つの信者だったようだがw)。


27. 2012年4月21日 17:19:11 : CaX39qEdxQ

よく分かった。
だが、こういうことをゆるがせにしていては、群衆は暴走してしまう事がある。

意志の集中は、勝負事における鉄則中の鉄則。
競争社会をサバイブした人間は、これが身に染み付いてはなれないのだ。
ということだよ。

阿闍梨は未だに侘びの一つもないので、もう誰からも信用されないだろう。
それは俺の責任ではないからね。



28. 2012年4月21日 19:12:23 : 0EopofEgjc
>>27

ご理解感謝する。

>だが、こういうことをゆるがせにしていては、群衆は暴走してしまう事がある。

についてはアンタのように自分が理解できない事には「なぜだ?」と素直に疑問を持ち、それを知ろうと努力する人間がいるからオレはあまり心配していない。
ま、アンタのような人間が暴走したがる群衆のストッパーやバランサーの役目になるだろうと高を括っているw

>阿闍梨は未だに侘びの一つもないので、もう誰からも信用されないだろう。
それは俺の責任ではないからね。

阿闍梨は今頃落ち込んでいるんじゃないかと少し心配しているw
悪気がない事は理解してくれただろ?
今のところはそれで十分だ。

あのブログを見てアンタも分かったと思うが、ブログ主も決して正しい理解をしている訳じゃない(例えば陸山会名義では権利能力なき社団なので口座開設ができないとか、融資も受けられないとか、さらには民事の契約の主体(当事者)にはなれないとか)。
全て間違っている。
口座の開設や融資、土地売買契約に関するブログ主の主張は簡単に論破できる。
試しにやってみるか?w

「民事訴訟法29条
権利能力なき社団・財団について、代表者又は管理人の定めがあるものについては、その名において訴え、または訴えられることができるとして当事者能力を認めており」

この条文で規定されているように、権利能力なき社団(代表者の定めがあるもの等)は「当事者能力」を認められている。
つまり債務不履行などの民訴では法人格のない社団が原告・被告になる事ができるという事。
それは民事の契約等の当事者たる能力が認められていると言う事に他ならない。
だから民事の契約における慣例では

「契約の相手方が(任意団体)であっても、権利能力なき社団(同前)と認められる場合には、社団法人の規定が類推適用される。」

とされ、この規定は自治体と法人格のない社団の間での契約の際にも適用される(全てとは言わない)。
で、結論としては土地売買は民事の契約行為であり、金銭消費貸借契約も然り、質権設定契約も同様(口座開設などはもう常識だ)。
なれないのは不動産登記法で定められている事、即ち登記簿上の所有者として法人格のない社団が登記する事くらいだ(まだあるにはあるが行政法上の問題に限られる)。
これは単に行政法上の形式的な約束事に過ぎないので、政治資金規正法で政治資金管理団体が不動産取得を禁じられるまでは、政治資金管理団体は実質上の所有者になれたと言う事。
だからこそ、政治資金収支報告書に「所有する資産」として土地に関する記載義務が明記されていた訳だ。


29. 阿闍梨(あじゃり) 2012年4月21日 20:15:04 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>21 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『これじゃまるで「陸山会は16年の収報に記載したくてもできなかった」みたいじゃないか』
⇒「19」で、説明した通りだ。
『したくても、したくなくても、できなかった』が正解。

『陸山会が16年の収報に記載“したくなかったから”所有権移転(本登記)を延ばし、・・・』
⇒つまり、権利書の取得が実際に延びた時点で、「法人税基本通達2−1−2」により、16年の収報に記載しては“いけない”こととなったということですよ。
会計上、建物の取得日は「鍵の引き渡し」とされていますが、土地の取得日については、本件のように本登記後に権利書が作成された場合(原則規定)は「権利書の取得日」とされています。(50%支払の例外規定は、適用されません。)
だから、税理士に聞いてごらんッて。


『オマエは自説に固執するあまり、判断能力を失っているとしかオレには思えない。』
⇒勘違いしないでほしい。
私が自説を言っていると言うのか?
私が言っているのは、すべて事実と道理だけだ。

では、「19」での質問に答えてもらおうか。
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
何故、弘中弁護士は、この収支報告書の記載を提示し、H17年とH18年に、小澤(個人)への返済が済んでいることを第7回と第13回公判で弁護しなかったのでしょうか?
指定弁護士が『「りそな」に返済しているが、どうして小澤さんに返済しなかったのか?』と、“気が遠くなる程、頭の悪い質問をしている”ことに、何故、意義を申し立てなかったのでしょうか?
もう一度言うよ。小澤(個人)名義で、手形貸し付けで借りたのだから、小澤(個人)名義の当座預金通帳に入金しておき(小澤(個人)へ返済したことになる)、「りそな」で自動的に返済手続きが行なわれるということぐらい弁護士の“くせして”知らないとはね。
『知らなかったら調べろよ。このバカタレが!』
『情けなくて、涙も出やしない。』

小沢裁判の実態は『こんなレベルなんだよ』ッて、解かれよ。
だから、お子茶魔様との議論レベルの公判内容ならば、私も“とやかく言わない”が、こんな恥ずかしいレベルの裁判が、この日本で陸山会裁判も含めれば30回以上もの公判が開かれているのだぞ。


30. 2012年4月21日 21:50:37 : 0EopofEgjc
>>29 阿闍梨

とことん凹ませなきゃ目が覚めないのか?

>『これじゃまるで「陸山会は16年の収報に記載したくてもできなかった」みたいじゃないか』
⇒「19」で、説明した通りだ。
『したくても、したくなくても、できなかった』が正解。

不正解。
陸山会がもっと早く本登記をしたいと言えば(一度延期要請した後であっても)状況から考えると売主はそれを拒まないどころか、進んで協力しただろうな(ってか何もする必要はなかっただろうさ。きっと「どうぞご自由に。じゃ、うちの帳簿に譲渡益計上してもようござんすね?」って感じだったろうw)。
だから『したいと思えばいくらでも出来た』が正解。

>『陸山会が16年の収報に記載“したくなかったから”所有権移転(本登記)を延ばし、・・・』
⇒つまり、権利書の取得が実際に延びた時点で、「法人税基本通達2−1−2」により、16年の収報に記載しては“いけない”こととなったということですよ。
会計上、建物の取得日は「鍵の引き渡し」とされていますが、土地の取得日については、本件のように本登記後に権利書が作成された場合(原則規定)は「権利書の取得日」とされています。(50%支払の例外規定は、適用されません。)
だから、税理士に聞いてごらんッて。

何度言えば分かるんだ?
陸山会は『16年の収報に記載したくないから』『所有権移転(本登記)を延ばした』んだってのw
動機と行動の順序が逆だ。
また『それ自体は違法行為には当たらない』と言ってるだろうが。
それなのにわざわざ考える順番を逆転させ、さも『それ以外に選択肢はなかった』かのような表現に固執するから小沢関係者から相手にされないの!
小沢側は『それ自体は違法行為には当たらない』というだけで十分のはずで、『どうしようもなかった』などとは絶対に思っていない。
理由は簡単。
陸山会が売主に頼んでそうしてもらったんだから。
頼まなければ、そしてよしんば頼んだとしてもそれを『やっぱり原契約通りの進め方でいいです』って言えばそれまでだ。
合意書を双方破棄し、委任状を作りなおせばいいだけ。
既に売り主側は、本登記に必要な書類は全て用意していた(どころか陸山会または司法書士に10月29日時点で全て預けていた)はずだからな。
全く税理士が出る幕はない(税理士に聞くとすれば、司法書士がアドバイスした事の確認、「本登記日を収報記載日にしてもいいんですよね」ってことぐらいだね)。

>では、「19」での質問に答えてもらおうか。
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
何故、弘中弁護士は、この収支報告書の記載を提示し、H17年とH18年に、小澤(個人)への返済が済んでいることを第7回と第13回公判で弁護しなかったのでしょうか?
指定弁護士が『「りそな」に返済しているが、どうして小澤さんに返済しなかったのか?』と、“気が遠くなる程、頭の悪い質問をしている”ことに、何故、意義を申し立てなかったのでしょうか?
もう一度言うよ。小澤(個人)名義で、手形貸し付けで借りたのだから、小澤(個人)名義の当座預金通帳に入金しておき(小澤(個人)へ返済したことになる)、「りそな」で自動的に返済手続きが行なわれるということぐらい弁護士の“くせして”知らないとはね。
『知らなかったら調べろよ。このバカタレが!』
『情けなくて、涙も出やしない。』

指定弁護士の池田や小沢への質問は「如何に陸山会が杜撰な会計処理をしていたか」を明らかにする目的があった事は一目瞭然だ(弁護側が異議申し立てをしたところでそう主張し、異議は却下されただろう)。
指定弁護士(や弁護側)が融資返済方法を知っていたらそんな質問はしない(異議申し立てをする)などと考えてるオマエがおかしい。
融資に関する手続をしていた石川がもう陸山会にいなかったのなら、一体誰が全体を把握していたのか?という主旨である事くらい気付け。
融資された金の転借分と小沢から現金で借りた(もとい、渡された)金の区別もちゃんとつけてないのに、よくきちんと返済できましたね、って思わないか?
石川から返済方法を聞かない限り、池田はいくらの金をいつどの口座に入金すれば返済できるのかも分からなかったはずだ。
という事は、最初から池田は石川からその件について引き継ぎしていたと思われるのに
__________________________________

指定弁護士「小沢被告からの4億円については、どう聞いていましたか」

 証人「確か(政治団体の口座の中に)入っているとか…。代議士(小沢被告)からの4億円もあるからとか、ほんの数秒聞いた程度でした」
__________________________________

指定弁護士「平成17年10月の2億円は、どういう方法で返済しましたか」

 証人「定期預金が4億円あったので、2億円を切り崩して返済した」
__________________________________

偶然返済に充てた定期が石川が意図したとおりのものだったってか?
オマエがそういう訳のわからん突っ込みをすればするほど小沢事務所の会計処理が疑わしく思える。

>小沢裁判の実態は『こんなレベルなんだよ』ッて、解かれよ。

いいか?
その原因は小沢事務所の会計処理のレベルに合わせて裁判での質問が行われているからだ。
その位解れよw


31. 阿闍梨(あじゃり) 2012年4月21日 23:24:51 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>21 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『だから『したいと思えばいくらでも出来た』が正解。』
⇒お子茶魔様、お前もか?
お子茶魔様の言いたいことは、『したいと思えばいくらでも出来た』のは、本登記の話でしょ。
私が、『したくても、したくなくても、できなかった』と言っているのは、本登記を平成17年1月7日にして、同日に陸山会が権利書を受け取ったという事実があった以上、平成16年分の収支報告書に記載することは、『したくても、したくなくても、できなかった』といっているのだよ。

『その原因は小沢事務所の会計処理のレベルに合わせて裁判での質問が行われているからだ。』
⇒それで、私の質問に答えているつもりか?
それじゃぁ、どいつもこいつも“バカばっかり”って言っているようなものだよ。

言っておくが、石川氏等がどんな供述をしようが、本件で虚偽記載は一切ありませんでした。
偶然と思いたければ、思えばいいさ。
でも、「みなし計上」まで偶然にできてしまったと思うか?
かなり、高度な会計処理なんですけれどね。
つまり、結果的にはお前達など足元にも及ばないくらい小沢事務所の会計処理のレベルは高かったということだよ。

「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
この記載がH17年とH18年にあるのだから、小澤(個人)への返済がH18年までに済んでいることは、公判前整理手続きでもって指定弁護士も(もちろん検察官も)裁判官も弁護士も、みんな知っていたのだよ。
従って、H19年の「小澤(個人)への返済が不記載」との訴因は、「デッチアゲ」であることは、関係者全員知っていたということなのさ。
こんなことは、H19年の翌年への繰越額が「67,176,032円」であることからも、この訴因は「デッチアゲ」であることは、最初から“みーんな”知っていたんだよ。

お子茶魔様は、気付きもしなかったみたいだね。
おっと、繰越額が「67,176,032円」である場合、4億円の支出(返済)が不記載であるワケが無いッてことくらい解かるよね。
バカにしている訳ではないよ。
去年の代表選の時、日本一新の会代表に上記を説明(コメント等)した時、事務局からは代表には伝えているとのメールを受け取っていたのだが、小沢さんの無実を公表しようともせず、落選したという経緯があります。

まぁ、私のブログの内容が届いていたとしても、今以て理解ができない人ばかりのようなので、やっぱり、落選の憂き目をみたのでしょうけれどもね。
またぞろ、“上から目線”って言われるのでしょうが、こんな簡単なことが理解できないような人に、“下から目線”で言われても説明する“すべ”を持ち合わせていないので、あしからず。


32. 2012年4月22日 02:01:33 : 0EopofEgjc
>>31 阿闍梨

あ〜なんか虚しくなってきた・・・
自分の文章読み返してみろ。

>私が、『したくても、したくなくても、できなかった』と言っているのは、本登記を平成17年1月7日にして、同日に陸山会が権利書を受け取ったという事実があった以上、平成16年分の収支報告書に記載することは、『したくても、したくなくても、できなかった』といっているのだよ。

逆から考えて一体なんになるんだ?
1月7日に収報に記載したかったから1月7日まで所有権移転を遅らせたんだぞ(何十回同じ事繰り返せば分かるんだろう・・・)?
オマエが本当にこのバカげた問答の問題点に気付いていないのなら、ひょっとしたらオマエの論理的思考能力に問題があると言う事になってしまうぞ?
オレはそうは思いたくない。
もはや詭弁にもなっていない(もともとオレに詭弁が通用すると思うか?浅はか者!w)。

>『その原因は小沢事務所の会計処理のレベルに合わせて裁判での質問が行われているからだ。』
⇒それで、私の質問に答えているつもりか?
それじゃぁ、どいつもこいつも“バカばっかり”って言っているようなものだよ。

違うよ。
証人の答えが余りに稚拙なので(公判報道見て思わなかったか?「いえ、そこまで考えてませんでした」「いえ、何も聞いてませんでした」「そこにこれがあったのでそれを使いました」アホか!)、もう幼稚園児に質問するような感じだったろうな。

オマエが収報の数字を見てみろなんて言うから、オマエのブログのおかしい部分を発見しちまったw
小沢からの借入金は4億円しか記載してないはずだな。
オマエのブログから転載

◆【2004年の重要な記載事項】
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
◆【2005年の重要な記載事項】
「4 支出の内訳 経常経費 事務所費 415,254,243円」
「4 支出の内訳 政治活動費 その他の経費 239,702,734円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
と、あることから、銀行から2億円の定期預金を解約して、小沢さん個人へ、2億円の返済(その他の経費に計上)をしたことが解かります。
土地代金相当額342,640,000円を小澤一郎個人に支払うと共に・・・
◆【2006年の重要な記載事項(官報になる前の情報)】
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
と、あることから、銀行から2億円の定期預金を解約して、小沢さん個人へ、2億円の返済をしたことが解かります。

http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html

小沢への返済金=2億円+342,640,000円+2億円=742,640,000円
どういうことだ?
なぜ土地代金を小沢に支払うんだ?


33. 2012年4月22日 12:23:39 : 0EopofEgjc
>>31 阿闍梨

土地代金支払いに関する誤記があったんで、オマエのブログの
【第1回】陸山会事件の基礎資料_2012.01.31更新
分だけざっと目を通してみたが、言っちゃ悪いがあれじゃ小沢関係者がまともに取り合わないのも無理はない。
まるで「陸山会も小沢も疑わしい事は何もしていない。全部他人のせいだ」って言ってるみたいだ。

>平成16年10月29日に根抵当権が解除されていることから、もし、「手形貸付け」により借入していた場合には、不渡りを出すことになる等との理由で本登記日まで待てず、同日に支払を要求したことが考えられるので、その辺の事情について売主からの証言を取って合意書の有効性を確認すべきです。

支払い日を10月29日にしたのは売主のせいか?
違うよ、売主は契約上の正当な権利を主張しただけだ。
『その辺の事情について売主からの証言を取って』?
仕舞には売主怒りだすぞw

◆【売買契約書】
もそうだ。
まるで売主がちゃんと手続しないかもしれないから1月7日に収報に記載しなきゃならなくなったかのような書き方だ。
そこに貼ってあるリンクの
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!_2012.01.31更新
では「代金支払いは小沢個人」?
「農地法」?
『人格のない社団等である陸山会が土地を取得する方法は、先に小澤一郎個人が売主より取得し、その後で、小澤一郎個人より陸山会が取得するしかありません。』
「その後で、小澤一郎個人より陸山会が取得するしかありません」ってどうやって陸山会が取得できるんだ?
売買はダメで、譲渡はOK?
それとも同一人物だから「陸山会代表小沢」と「個人小沢」間で黙示の譲渡?転売?
それを証明するには、ってかそんな事「唯一の当事者である小沢一郎がそう証言」しなければ他の誰に分かるんだ?
なぜオマエはそれを知っている?しかも確証があるかのようにw
小沢から聞いたのか?それともそういう内容の文書でもあるってのか?
その下も斜め読みしたが全部オマエの想像(いや妄想だ)じゃねーか。
こんな資料何度送っても相手にされる訳がない。

『★【特約事項の6を結んだ意味】
社会通念上は、2005年1月7日の本登記日に権利証と引換えに「土地代金」の支払いが行なわれるのであるが、売主が、2004年10月中に「お金」がほしいと譲らなかった為、2005年に売買を成立させたい陸山会と、売主の双方の「言い分」を満たすように、司法書士の助言により、【特約事項の6】を結んだようですね。』

こんな文をなぜ手直し、訂正せず放置したまま小沢関係者に送り続けたんだ?
まさかまだこんなことが実際にあったなんて主張したい訳じゃないよな?
オマエの主張を参考にして裁判に臨めば、被告はまず間違いなく負ける。
呆れたよ。



34. 阿闍梨(あじゃり) 2012年4月22日 17:27:06 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
32 33 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『1月7日に収報に記載したかったから1月7日まで所有権移転を遅らせたんだぞ』
⇒だから、本登記を平成17年1月7日にして、同日に陸山会が権利書を受け取った時点で平成16年の収支報告書には記載出来なくなったということだよ。
売主が平成17年1月7日付けで土地譲渡益を計上するまでは、貸借対照表勘定(土地勘定)には当該土地が記載されているのだから、陸山会でも平成16年分の収支報告書に「土地」を計上したら、“いけない”と解からないか?このバカ!
『お子茶魔様は、私の“かいかぶり”だったのかな?』

『もう幼稚園児に質問するような感じだったろうな。』
⇒指定弁護士も、裁判官も、弁護士も幼稚園児以下だよ。
-------------------------------------------------------------
第4回公判で指定弁護士は、『小沢被告の4億円の定期預金を担保にして、そのまま定期預金にすれば収支報告書に記載する必要はないと…。いや、あれ…』と、考え込んでしまいました。
また、第4回公判で左陪席の裁判官は、『資産公開のことでお尋ねしますが、16年分の資産公開は担当されていないので、経験上のお答えで構いませんが、(小沢被告が)陸山会に預けた4億円の定期預金は、そこで公開しなくてよいのか』と、石川氏に質問しています。
第7回公判で指定弁護士は、「平成17年10月の2億円は、定期預金で(銀行に)返済しようとする前に、小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか」と、池田氏に質問しています。
そして、第13回公判において、利息をムダ使いと思うかの質問の場面では、指定弁護士は、「1年目に2億円を(りそな銀行に)返済して、平成18年3月に定期預金を解約して残りを返済していることはご存じですか」と、小沢さんに質問しています。
-------------------------------------------------------------
【第26回】最後の聖戦!第二ステージは、調査要求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201201/article_1.html
これで、確認しろ。

『小沢への返済金=2億円+342,640,000円+2億円=742,640,000円
どういうことだ?
なぜ土地代金を小沢に支払うんだ?』
⇒まいったね。なーんにも、私の投稿の意味を解かっちゃいなかったんだね。
『私は、今迄、こんな奴に懇切丁寧に一生懸命説明してきたのか?』
『自分自身に腹が立ってきた。』

ヒント:「みなし計上」だよ。
本件での一番キモの部分だ。
これと、「預り金の定義」だけで、虚偽記載は一切無いことは理解できる。
これを理解するつもりが無いなら、何も説明するつもりはないよ。

『まるで「陸山会も小沢も疑わしい事は何もしていない。全部他人のせいだ」って言ってるみたいだ。』
⇒そうだろ。『他人のせいだ』ってところは、『検察官や裁判官の頭が悪いせいだ』って、ことだ。
ついでに、お子茶魔様達のコメントは、検察官、裁判官、指定弁護士、弁護士等の無知なところには、一切踏み込んでいないよな。
むしろ、“かばっている”のは何故だ。

『支払い日を10月29日にしたのは売主のせいか?』
⇒じゃぁ、陸山会のせいだと、どーして虚偽記載になるのか説明して見ろ。
どっちのせいかなんて、関係無いんだよ。
「21」の(50%支払の例外規定は、適用されません。)のところを読め。

『「その後で、小澤一郎個人より陸山会が取得するしかありません」ってどうやって陸山会が取得できるんだ?』
⇒「民法第176条」により、(土地利用権を)取得したんだよ。って、これ前にお子茶魔様が言っていたセリフだよ。
「確認書」は、その意思表示を広く一般に公表するためだよ。

『オマエの主張を参考にして裁判に臨めば、被告はまず間違いなく負ける。』
⇒「特約6」については、お子茶魔様の強い妄想があるようなので尊重してきたのだが、私の意図する方向から遠ざかるコメントをするので困っている。
「特約6」は、「前渡し金」を売主に支払うにあたり、何の担保も無しでは“いささか”不用心なので結んだ、売主の裏切りに対するひとつの予防策です。
『万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。』

私の意図するところは、そもそも「支払をしたから、その日に記載しないのは、虚偽記載である」とすること自体が間違っているのに、その反論を弁護士はしません。
「収支報告書への記載事実」、「法人税基本通達2−1−2」、「特約6」、「特約8」、「根抵当権の解除」についても一切触れていません。
公判の内容から、弁護士は“気付いていない”と思われます。

陸山会裁判でも、私のブログを公判で証拠提出した場合、「推認による有罪判決」が行なわれたと思うのかい?
「推認」部分は、事実が明らかと成り、全部潰せると思うよ。
「推認による有罪判決」⇒憲法違反だろ?弁護士は、何故だまっている?


35. 2012年4月22日 21:18:47 : 0EopofEgjc
>>34 阿闍梨

>『1月7日に収報に記載したかったから1月7日まで所有権移転を遅らせたんだぞ』
⇒だから、本登記を平成17年1月7日にして、同日に陸山会が権利書を受け取った時点で平成16年の収支報告書には記載出来なくなったということだよ。
売主が平成17年1月7日付けで土地譲渡益を計上するまでは、貸借対照表勘定(土地勘定)には当該土地が記載されているのだから、陸山会でも平成16年分の収支報告書に「土地」を計上したら、“いけない”と解からないか?このバカ!
『お子茶魔様は、私の“かいかぶり”だったのかな?』

オマエ本当に意味が分かんないのか?
1月7日本登記と1月7日収報記載はセットなんだよ、分離する訳がない。
また売主の1月7日譲渡益計上は、買主の意向に沿った証だ。
売主の都合なんかじゃない。
付け加えれば「本登記を平成17年1月7日にして、同日に陸山会が権利書を受け取った時点で平成16年の収支報告書には記載出来なくなったということだよ」
これ。
全く的外れ。
別に登記しないと資産計上や取得記載ができない訳じゃない、単に第3者に所有権を主張できないだけで、売買行為が否定される訳じゃないんだよ(その証拠に登記上の権利移転は義務付けられていないんだよ、それが所有権であろうとな)。
売主が10月29日支払いを望むのなら、買主は10月29日所有権移転を要求する権利がある。
それなのに陸山会はその権利を放棄し、さらにわざわざ売主にお願いして1月7日所有権移転としてもらったんだ。
再三繰り返すがこれ自体は違法行為とは言えない。
どっちが1月7日に拘ってたかよーく考えろ。
全くガキの屁理屈以下だ。

その下の裁判での指定弁護士の質問についてグダグダ書いてるのは、意味がない。
なぜなら前に言った通り、指定弁護士の質問の狙いは当事者がどういう認識をしていたのか、という事を明らかにしよいとしていたようだから。
池田は融資の担保が陸山会名義だったとは知らなかったような発言をしている
間や融資名義が小沢個人だった事もな。
そんな事も知らずによくもまぁちゃんと銀行に返済できたもんだw
オマエはこの裁判での小沢事務所関係(小沢本人含め)の証言が全て偽証で、実は石川や池田は全ての事情を熟知し、考え抜いた挙句の会計処理だったっていいたいのか?

>『小沢への返済金=2億円+342,640,000円+2億円=742,640,000円
どういうことだ?
なぜ土地代金を小沢に支払うんだ?』
⇒まいったね。なーんにも、私の投稿の意味を解かっちゃいなかったんだね。
『私は、今迄、こんな奴に懇切丁寧に一生懸命説明してきたのか?』
『自分自身に腹が立ってきた。』

答えられないのか?
オマエが342,640,000円小沢に支払ったって書いてるんだぞw
それとも自分のミスを認めたくないのか?
小沢からの現金での預かり金4億円で土地代金を支払い、1月7日に事務所費として計上し、小沢にその金を返したとしよう。
それなら担保の定期の原資は他団体からの寄付=政治資金という事になる。
じゃあその定期の名義が「小沢個人」であるはずがない(もしそうならこれは問題だ)。
またそういう事なら担保の定期預金は収報に記載する義務がある。
で、1月7日に土地代金相当分を事務所費として計上し、小沢に立て替え分を既に支払ったのなら、後から4億円別途返却したのは何故だ?
やっぱり8億円借りていたと言いたいのか?
何せ原資は政治資金なんだから。
また仮にそうではなく、小沢から預かった4億円が融資担保の定期預金の原資であったなら、土地代金は他団体からかき集めた政治資金であり、小沢に土地代金を支払うなどという事は不必要であるばかりか、小沢に政治資金を還流した事になってしまうぞ?

>「特約6」は、「前渡し金」を売主に支払うにあたり、何の担保も無しでは“いささか”不用心なので結んだ、売主の裏切りに対するひとつの予防策です。

バカか?
その主張の根拠を言ってみろ。
契約時点(10月5日)では全ての売買契約に関する双方の債務は10月29日に行うとなっていたはずだ(根拠は買主が締結後売買延期を依頼している事だ)。
実際陸山会が売買を延期したいと申し入れたのは10月20日頃だ。
契約締結後に10月29日売買だと都合が悪いと気付いたんだよ。
契約書交わす時点でその事に気付いていれば、もっと別の内容の契約になっていただろう。
この裁判には疑わしい事があるのはオレも認めるが、被告(関係者含め)まで偽証しているなどという妄想をする根拠があるのか?
お粗末にもほどがあるぞ?w

>私の意図するところは、そもそも「支払をしたから、その日に記載しないのは、虚偽記載である」とすること自体が間違っているのに、その反論を弁護士はしません。

しているじゃないか、「虚偽記載などなかった」と。
また「登記日を収報記載日とする事は違法ではない」と。

>「収支報告書への記載事実」、「法人税基本通達2−1−2」、「特約6」、「特約8」、「根抵当権の解除」についても一切触れていません。

当たり前だ。
そんなもの「無罪」や「公訴棄却」の根拠には全くならん。
オマエ契約締結日と売買延期依頼日の時間差の意味を全く理解していないんだな。

>陸山会裁判でも、私のブログを公判で証拠提出した場合、「推認による有罪判決」が行なわれたと思うのかい?
「推認」部分は、事実が明らかと成り、全部潰せると思うよ。

弁護側がそんな事をすれば、主張がことごとく粉砕され、大恥をかくだけだ。
で、被告は有罪になっちまうだろうな。
弁護人の主張が余りにお粗末だって事で。

大体真実はオマエだけが知っており、みんなそれに気付いていないって考える時点でどうかしてるよw
ここまで言っても理解できないのなら、もうオマエが幾ら頑張ったところで何の足しにもならないからさっさと諦めろ。

#本当はオレはこんな事をオマエに言いたくはない。
頼むから気付いてくれ。
そうすればいくらでも名誉挽回のチャンスはある。
オマエと一隅よりさんとオレの間での議論をもう一度思い出せ。
一隅よりさんも不動産売買についての知識は深い。
あの時オレと一隅よりさんの間でどんな議論をしていたか、見直してみろ。


36. 阿闍梨(あじゃり) 2012年4月23日 00:49:23 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>35 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『売主が10月29日支払いを望むのなら、買主は10月29日所有権移転を要求する権利がある。
それなのに陸山会はその権利を放棄し、さらにわざわざ売主にお願いして1月7日所有権移転としてもらったんだ。』
⇒何を的外れな反論しているんだい。
んーなこたぁ、どうでもいいことなんだよッて、まだ解からないか!
本物のバカか?怒るぞッ。
当該土地が売り主の会計帳簿にも、陸山会の収支報告書にも同時期に記載されていては“いけない”と解からないかと聞いているのだ。
所有権が“どったらこったら”の話なんてしてないんだよ。

誰がどういう気持ちで1月7日に帳簿に記載したかなんて会計上考慮しません。
だから、これについても、
『指定弁護士の質問の狙いは当事者がどういう認識をしていたのか、という事を明らかにしよいとしていたようだから。』
⇒まったく、頭の悪い奴の質問だと思わないか?
『当事者がどういう認識をしていようが、いまいが』だよ、1月7日に帳簿に記載していることが全てなのである。

虚偽記載を立証しようとするのならば、1月7日に収支報告書に記載したことは虚偽記載である、という根拠法を示して納得のゆく説明をしなきゃならんのだよ。
なんの根拠法も示さずに、とうとう、判決の日を待つばかりだね。
とんでもない国になったものだ。この日本は!

『答えられないのか?』
⇒『私のブログを読んでも、解からなかったのか?信じられないバカだね。』
その後の話は何だ?
全部検察側(指定弁護士と裁判官)が言っていることを、まるで私が主張しているような話のすり替えは、ちょっと許せないな!
お子茶魔様の悪いクセだよ。
本文をもう一度精読しなさい。
「838,551,380円」が手元にあったのだから、石川氏も証言しているように、土地代金と担保の定期預金は、小澤さんからの「預り金」から支払ったのか、政治資金団体からの「預り金」から支払ったのか、誰にも解からないのだよ。
で、本文でも述べた通り、担保に差入れした瞬間に融資が実行されているから現金預金の残高は変わらないのだから、両方「預り金」として計上しても構わないのです。
もっと言えば、「借入金」として計上するかしないかは、小澤さんと陸山会で決める事項なので、名義なんぞ、どちらでも虚偽記載になるワケがないのだよ。
ただし、銀行支店長はそうはいかないよ。どちらにせよ、重罪だ。
これでも、弁護士を“かばう”のか?

そういうワケで、土地代金も担保の定期預金も「838,551,380円」から出金しました。
つまり、「預り金」の中から出金しただけです。
で、1月7日に陸山会が権利書を受け取ったので、政治資金団体の「預り金の中から出金した部分」を収入があったものと「みなし」て、「収入_寄附」を「みなし計上(実際の入金は無い)」し、小澤さんの「預り金の中から出金した部分」を小澤さんに土地代金相当額を支払ったと「みなし」て、「支出_事務所費」及び「資産等_土地」を「みなし計上(実際の出金は無い)」した、というストーリーだよ。
ちょっと難しいかも知れないが、ガンバッて理解して見よう。

『バカか?
その主張の根拠を言ってみろ。』
⇒そっくり、お前に返す。
的外れな反論するなッて、何度言わせるのだ。
売主が善意の第三者に二重売買などされては困るので、「特約6」を結んだんだよ。
売主が権利書を持っている以上、そういう可能性があるのだから、万全の防御は無理にしても、けんせいする効果はあるからね。
売主が二重売買など絶対しないという根拠を言ってみろ。
いつもの、訴訟になれば・・・つー、的外れな回答はヤメろよ。
100%、売主が契約違反・契約破棄をしないという根拠だ。

『しているじゃないか、「虚偽記載などなかった」と。
また「登記日を収報記載日とする事は違法ではない」と。』
⇒そんなんじゃ、弁護士いらないね。
小沢さんも『法に触れることは何もしておりません』と言っているよ。
『弁護士ってなー、こんなトンチキでいーのッかなー。』
アホらしくて、反論する気にもなりゃしない。

『弁護人の主張が余りにお粗末だって事で。』
⇒上記の「虚偽記載などなかった」の方が、お粗末なんだよ。
なんの弁護にもなってやしないじゃないか。
「【第01回】陸山会事件の基礎資料」の事実を提示し、真実を明らかにしようとする姿勢が、まったく見られないことは、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反です。

『弁護士が敵だと気付かないようでは、先は見えているよ。』


37. 2012年4月23日 02:31:30 : 0EopofEgjc
>>36 阿闍梨

なんか疲れて来た・・・
詳しい事は明日にするが、一言だけ。
もしオマエが正しい事を書いていて、オレがその解釈を誤っていたとすれば、オマエの書き方にも大いに問題がある。
だが、特約6の解釈などは明らかにオマエが間違っている(明日詳しく教えてやる)。あの特約は2重売買防止など全く関係ない。ああいう特約付きの契約は条件付き契約といい、ままあるもので2重売買なんか出てこないんだよ。
あんな事を書いていたらそれだけでオマエが理解できていないとすぐにばれてしまう。

>100%、売主が契約違反・契約破棄をしないという根拠だ

そんなもんある訳ないだろ?w
はっきり言って一から説明しなけりゃならない感じなんで少々手間がかかる。
それで理解してくれる事を願うよ。
じゃー明日な。


38. 阿闍梨(あじゃり) 2012年4月23日 09:00:12 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>37 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『オマエの書き方にも大いに問題がある。』
⇒お前の解釈の仕方に超ーーー問題がある。

『あの特約は2重売買防止など全く関係ない。』
こういう解釈の仕方に、『超ーーー問題がある。』ッて、言っているんだよ。
大方、支払当日に農地法の許可は降りていたとか言うんだろうけど、そういう問題じゃないんだよ。
それが、妄想だと言っているんだよ。
「受領通知書を取得した」ということは、少なくとも二重売買は相当程度やりにくくなるだろうし、売主の不正を働こうとする心の芽を摘むということが目的の特約なんだよ。
(農地を宅地に転用する目的が秘書寮の建築だと申請しているからね)
もし、「特約6」が無かったら、売主がその気になれば二重売買等が、何の障害も無くやれただろう。
善意の第三者の本登記をしていた場合、陸山会が当該土地を取得することは無い。
お金が戻ってくるだろうとか言うなよ。
そう言う問題じゃない。

まだ、うだうだ言うつもりなら、「特約6」が無くても「100%、売主が契約違反・契約破棄をしないという根拠」を示してから言え。
『そんなもんある訳ないだろ?w』
⇒なら、うだうだ言ってないで正しい解釈をしろよ。
いいかい。この問題は、『そんなもんある訳ない』ので、陸山会が権利書を受け取った(使用収益ができることとなった)日を取得日として収支報告書に記載したことが、“いかなる理由で虚偽記載になるのか”ということを、お前も弁護士も追求しようとする姿勢が無いことが大問題だと言っているのだよ。
『そんなもんある訳ない』のであれば、会計上の確定主義では、当該会計事象は“未だ支出として確定していない”として、その計上を許しておりません。

それから、人の質問にちゃんと答えろよ。
虚偽記載だと言いはるのなら、「当該土地が売り主の会計帳簿にも、陸山会の収支報告書にも」、H16年の年末まで同時記載されていることになるが、どう言い訳するつもりだ。
H16年に記載することが、どうして正しい会計処理となるのだよ?
なんで弁護士は“こんなことぐらい”解からない“のだそうり”?
お前もな!


39. 2012年4月23日 13:47:40 : 0EopofEgjc
>>38 阿闍梨

ダメだな、オマエwww
言ってる事のレベルがガキのいい訳以下だ。
オマエはいつもそういうふうに自分の主張に執着し、意固地になって他の人が何を言ってるのか理解しようとしない。

>『あの特約は2重売買防止など全く関係ない。』
大方、支払当日に農地法の許可は降りていたとか言うんだろうけど、そういう問題じゃないんだよ。
それが、妄想だと言っているんだよ。
「受領通知書を取得した」ということは、少なくとも二重売買は相当程度やりにくくなるだろうし、売主の不正を働こうとする心の芽を摘むということが目的の特約なんだよ。

アホウwww
これは農地売買には「つ き も の」の「ただの解除条件」だ。
この特約の意味は「地目が農地の場合転用許可、または届出がなけれな売買も所有権移転も認められない(買主が農業従事者でない限り)」から、もしそれらを期日内に取得できなければ契約は解除されるって言ってるんだよ。
『売主の不正を働こうとする心の芽を摘むということが目的の特約なんだよ。』?バーカ「受 理 書 が な い と 売 買 で き な い ん だ よ 」。
だから受理書取得を売主の債務として契約条件に加えてるの、分かる?w
オマエマジいかれてるわwww

>まだ、うだうだ言うつもりなら、「特約6」が無くても「100%、売主が契約違反・契約破棄をしないという根拠」を示してから言え。

逆だwww
「特約6」があっても「100%、売主が契約違反・契約破棄をしないという根拠」にはならないからw
これでどうして「100%、売主が契約違反・契約破棄をしないという根拠」になるの?
出来るもんならご説明して頂けますか?w
農転届の受理書は売主の責任で期限内に取得する事を契約の条件としているだけだ。
大体オマエ契約書って何の為に交わすと思ってるんだ?www
約束事の内容を記す、つまり書面に残して当事者双方がその約束を破らないようにするものだ。
少し常識ないんじゃないの?

>虚偽記載だと言いはるのなら、「当該土地が売り主の会計帳簿にも、陸山会の収支報告書にも」、H16年の年末まで同時記載されていることになるが、どう言い訳するつもりだ。

誰が「虚偽記載だ」って言い張ってる?
え、オレ?
いつそんな事言った?
ただ単に売主が律儀な性格の人で助かったって事だな。
それにオレが「売主が1月7日に譲渡益計上している事が「その日で“合意していた”」と考える一つの根拠になるんじゃないか」って言ったんじゃなかった?
また「買主が思い込んでいた取得日と、売主が思い込んでいた譲渡日が異なる」可能性は充分あるし、それが「どちらかが帳簿記載日を偽った」という証拠にはならない。
また、売主と買主の帳簿記載日が同一だからといってその日が帳簿記載日として正しい根拠にはならない。
どうしてか分かる?
取得日をいつにするのがいいか、つまり「所有の起算日がいつか」、また譲渡日をいつにするのがいいか、という問題の答えが曖昧だからなんだよ。
一般的に取得日は「売買契約の効力が発生した日=契約日(完了日じゃないぞ?w)」でもいいし、実際の引き渡し日でもいい(また登記書類を売主から受け取った時でもいい)、とされる。
譲渡日についてはオマエ得意の「法人税法基本通達」読めばわかるだろ?w
取得と譲渡、別々に正しいか(ってか間違いじゃないか、だな)どうか判断されるんだ。
お分かり〜?www
弁護士はそんな事チャ〜ンと理解してるはずだよ〜んw
一昨日おいで〜(  ゚,_ゝ゚)バカジャネーノ?!


40. 阿闍梨(あじゃり) 2012年4月23日 14:39:41 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>39 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『バーカ「受 理 書 が な い と 売 買 で き な い ん だ よ 」。』
⇒だから、売主が“ふらちな心(第三者に譲渡等)”を抱いた場合には、陸山会との売買のための「受領通知書を取得しない」のだから、「特約6」により、お金は戻ってくるんだよ。
少しは、頭を回せ。

『「特約6」があっても「100%、売主が契約違反・契約破棄をしないという根拠」にはならないからw』
⇒それこそ、逆だ。
「売主が契約違反・契約破棄をしないという根拠は無い」のだよ。
「特約6」があろうとなかろうとだ。
「特約6」があると、上記のように係争しなくても、即刻、お金は戻ってくる。
いいかい。ここが大事なところだ。
「売主が契約違反・契約破棄をした、することが可能」ということは、陸山会が小澤一郎を所有者とする土地の権利書は受領するまで作成されるかどうか確定できなかったということだ。
つまり、実際に陸山会が権利書を取得した1月7日までは、陸山会は収支報告書に当該土地を記載できなかったということだ。
ゆえに、虚偽記載は無いのです。

『誰が「虚偽記載だ」って言い張ってる?』
⇒それなら、“うだうだ”言うなよ。
『なーんだ、頭に血が上って、損したーッ。』

『弁護士はそんな事チャ〜ンと理解してるはずだよ〜んw』
⇒かばうねー。(笑)
まさか、本物の弁護士の“お子ちゃま”じゃないだろうね?


41. 2012年4月23日 15:19:53 : 0EopofEgjc
>>40 阿闍梨

こうやってオレとレスしあってるうちにどんどんオマエがアホだって事がみんなに知れちまうぞ?w

>『バーカ「受 理 書 が な い と 売 買 で き な い ん だ よ 」。』
⇒だから、売主が“ふらちな心(第三者に譲渡等)”を抱いた場合には、陸山会との売買のための「受領通知書を取得しない」のだから、「特約6」により、お金は戻ってくるんだよ。
少しは、頭を回せ。

マジオマエどっかおかしいわ。
自分の言ってる事が屁理屈にもならない、いい訳以下の事だって自覚できないの?
売主がふらちだろうがまじめだろうが関係ないんだよw
受領書を用意するかどうかだから。
いくらまじめにやってても何らかの不可効力で受領書を期限内に手に入れられない場合は契約は白紙。

でも受領書を用意する件以外なら契約違反をしても白紙にはならない。
それは契約不履行=民事訴訟。
そこに「買主を騙す」ような行為があれば刑法違反=詐欺。
どうしてか分かる?
分かるんなら答えてみなwww
答えらんなきゃ分かんないと見なす。

またオレが>>39で言ってる一番下の部分への反論はなしか?
オレは「売主と買主の帳簿上での売買記載日は必ずしも一致する必要はない」って言ってるんだけどw
これ突っ込みどこじゃないの?www

>⇒それなら、“うだうだ”言うなよ。

オマエがアホな事を言い続ける限り、オレはそれを撃破し続ける。
オマエはオレを撃破できるかな?www


42. 阿闍梨(あじゃり) 2012年4月23日 16:59:33 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>41 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『いくらまじめにやってても何らかの不可効力で受領書を期限内に手に入れられない場合は契約は白紙。』
⇒お前、大丈夫か?
「契約は白紙になる可能性がある」のであれば、会計上土地の記載はできないのですよ。
拘るところが、違うんだよなー。

『でも受領書を用意する件以外なら契約違反をしても白紙にはならない。』
⇒だから、小澤さんが死んじゃッた時の話をしたんだよ。
1月7日に陸山会が権利書を取得できない理由がひとつでもあれば、それは1月7日に記載しなければならないのだよ。

『オレは「売主と買主の帳簿上での売買記載日は必ずしも一致する必要はない」って言ってるんだけどw』
⇒どうして?
売主が平成17年1月7日付けで土地勘定から抹消した当該土地が、陸山会の収支報告書に平成16年10月29日が取得日として記載されていても、それが“いけないこと”だという認識がないのか?
いや、平成17年1月7日付けで陸山会が収支報告書に記載するのが正しいという認識がないのか?

『阿闍梨、解かんなーい。』


43. 2012年4月23日 18:00:22 : 0EopofEgjc
>>42 阿闍梨

分んない事は分んないと素直に言え。
オレが教えてやるからw
いやマジで。

>『いくらまじめにやってても何らかの不可効力で受領書を期限内に手に入れられない場合は契約は白紙。』
⇒お前、大丈夫か?
「契約は白紙になる可能性がある」のであれば、会計上土地の記載はできないのですよ。
拘るところが、違うんだよなー。

オレもオマエも直前のレスでは「会計上土地の記載」に話などしていないはずだ。
オマエの>>34での発言

>「特約6」は、「前渡し金」を売主に支払うにあたり、何の担保も無しでは“いささか”不用心なので結んだ、売主の裏切りに対するひとつの予防策です。

に対してオレが「オマエの主張は間違いだ」と言っていたんじゃなかったか?
まず自分の間違いは素直に認めろ。
ガキ以下だぞ?
間違いなんだよ。
分かったか?
大体契約時点では売主は前金全額払いなんて要求するはずがない。
それはそんな要求は不動産取引上は違法行為に等しいからだ。
手付の額だって規制されてるのに、引き渡し前に全額支払い要求など「 あ り え な い 」。
不動産関連の仕事をしてる人がこのスレを見たら、もうオマエの言う事は信用されないだろう。
ってか笑われるなwww
それほど恥ずかしい事をオマエは言っている。

>⇒だから、小澤さんが死んじゃッた時の話をしたんだよ。
1月7日に陸山会が権利書を取得できない理由がひとつでもあれば、それは1月7日に記載しなければならないのだよ。

だから何度同じ事を言わなきゃならないんだ?
『1月7日に陸山会が権利書を取得できない』んじゃなく「1月7日まで陸山会が権利書を取得したくない」って言うからこういう特殊な取引形態になったんだって。
この事を理解できないのなら、オマエは陸山会事件には何の役にも立てないからもうさっさと諦めろ。
きっと弁護士はちょっと見ただけで「あ〜使えねぇw」ってオマエの文書なんか捨てちまうだろうな。
それかこのスレのCaX39qEdxQのように、オマエはただ小沢の足を引っ張ろうとしているだけだと思われるか、まぁどっちかだ。
別に陸山会のやり方が「正しい」と言い張る必要はない。
ただ「間違いじゃない」って言う主張が通ればそれでいいんだ。
そもそも民事の契約に関する事なんだから契約の「正しいやり方」なんぞないものと思っていい(しかし「いけないやり方」はある。それ以外は当事者間で合意すれば自由だ)。
言うべき事は契約としては「違法じゃない」と会計上は「間違いじゃない」って事だけだ。

>⇒どうして?
売主が平成17年1月7日付けで土地勘定から抹消した当該土地が、陸山会の収支報告書に平成16年10月29日が取得日として記載されていても、それが“いけないこと”だという認識がないのか?
いや、平成17年1月7日付けで陸山会が収支報告書に記載するのが正しいという認識がないのか?

それは>>39の後半をちゃんと読め。
不動産購入をした企業の帳簿をいちいち全部売主の帳簿と見比べるとでも思ってるのか?
あり得ないだろ、そんな事?
そして>>39の繰り返しになるが「取得日」にもいくつか選択の余地があり、「譲渡日」も同じだ(だから「正しい答え」なんか複数あるのであって、「これしか正しい答えはないんだー」って言い張る奴がアホ=オマエだwww)。
それなら両者がきっちり一致しなくて当たり前なんだよ。
だから「違法」「間違え」じゃなければそれでいいんだ。
陸山会が故意に取得日を後ろにずらしたのはもう明らかだが、それが「売主との間で合意していた事だ」と言えれば何も問題はない。
お分かり?


44. 2012年4月23日 18:12:23 : 0EopofEgjc
>>43で言い忘れた。
ではなぜこんなに「違法だ違法だ」と騒がれているかというと、取得日も譲渡日も選択肢にはアタマとケツという範囲がある。
陸山会はそのケツを故意にずらしたからだ。
しかしそれは違法ではないとオレは思う。
なぜなら当事者間の合意が存在したと思われるし、であればそれは「契約自由の原則」の範疇だ。

45. 2012年4月23日 18:57:17 : 0EopofEgjc
この機会にさらに付け足しておく。
オレが言っている意味を理解できれば、阿修羅で小沢無罪、冤罪を主張してスレ立ててる奴らの言ってる事(小沢個人間での譲渡、転売。農地法etc)が如何に的外れか、また弘中の弁護の仕方が如何に的を射たものか分かるはずだ。
検察側(指定弁護士)や裁判官が幾ら「故意だ、故意だ」と叫んだところで、「故意でも別に違法じゃないじゃん」って言えればそれでジ・エンド。
またなぜ合意があったと見なせるかというと、陸山会は“ケツ”を故意に後ろにずらした。
その“ケツ”は売主側の“ケツ”でもある。
陸山会が勝手に“ケツ”をずらし、それを売主が知らなかったのなら、売主は会計上譲渡益を計上できる範囲内から逸脱した時期(後ろ)に計上した事になる。
それは違法だ。
まずあり得ないだろ?
違法行為を売主買主双方が単独で勝手に行い、その結果が偶然にも一致していたなんてさ。
で「その違法行為」を売主買主双方が合意して行っていた場合は「それは違法行為ではなくなる」。
QED.

さらに小沢裁判ではそれすら証明しなくてもいい。
「共謀」の証拠がなければ訴因は成立しないからね。
小沢はひたすら「知りません」「知りません」って言ってればいいんだよ。
相手が知っていた証拠を提示しない限りは。
犯罪事実さえ証明できていない事を誰かほかの奴のせいにする必要は全くない。
だから誰も責めなくていいんだ、訴えてきてる奴ら以外はね。


46. 2012年4月23日 21:18:49 : 0EopofEgjc
>>42 阿闍梨

罵ったり、バカにしたりして悪かった。
少し言いすぎた。
でもああでもしないとオマエはオレが言ってる事を分ろうとさえしないと思った。
オレも人に自慢できるような人生を送っている訳じゃないから、自分でコメント読み返して反省した。
誰でも分からない事、誤解してる事はある、オレも含めて。
でも分からなかったら正直に分からないって言うようにしようぜ。
で、分かってる方が説明して理解できればいいんだ。
ソクラテスの「無知の知」を実践しよう。
それは正しいから。
自分は相手より優れていると思い込んでるやつより、自分の理解は不完全だと自覚している奴の方が、人間としてははるかに優れている。

「知るを知るとなし、知らざるを知らずとなす、これ知るなり」


47. 阿闍梨(あじゃり) 2012年4月23日 21:30:29 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>41 46 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『まず自分の間違いは素直に認めろ。』
⇒お前に、そっくり返す。
だからー、おまえの『・・・はずだ』は、お前の考えであって、お前の考える思考回路通りに世の中すべて動いていると思うな。
「前払い金」を陸山会が支払ったのは、事実だ。
『大体契約時点では売主は前金全額払いなんて要求するはずがない。』
⇒売主が要求もしないのに、石川のバカが、バカだからむりやり支払をやっちゃったッてか?(ありえる。笑)
根抵当権を解除しないと売買できないから、解除したら、融資枠が推定2億5千万円ほど減ってしまい、手形貸付けの余裕が無くなり、銀行側で先に融資をしてくれるサービスを受けられない為、売主が先に返済をしないと、手形の不渡りを出してしまうというような妄想が浮かぶのですよ。

『「1月7日まで陸山会が権利書を取得したくない」って言うからこういう特殊な取引形態になったんだって。』
⇒それじゃ、こういえば納得するのか?
1月7日まで陸山会が権利書を取得したくない理由があって実際に取得しなかったから、1月7日に記載しなければならないのだよ。
人の言葉尻をつかまえて、ゴチャゴチャ言うの、やめたら。

事実は、1月7日に陸山会は権利書を取得した。ゆえに同日を取得日とした。
これのどこが虚偽記載なのだ?

『別に陸山会のやり方が「正しい」と言い張る必要はない。』
収支報告書を日本で一番詳細に分析した私に、何を偉そうに。
分析結果として、全て「正しい」と言い張っているのだよ。

『不動産購入をした企業の帳簿をいちいち全部売主の帳簿と見比べるとでも思ってるのか?』
⇒そう言う問題じゃないのだが・・・。
(こーゆーバカに説明しても豚の耳にアーメンッてか)
まぁ、実務経験者の豆知識でもひけらかしておこうかな。
市・区の固定資産課等に「資料箋」つーのを毎年提出しなければいけないんだよ。
これに、どこの誰に何時いくらで譲渡したのか、取得したのかを記載します。
言葉を失念したが、相手確認に矛盾があると、調査が行なわれます。
だって、一ヶ月違うだけで、土地譲渡益の計算や固定資産税の計算に影響しちゃうでしょ。

『陸山会はそのケツを故意にずらしたからだ。』
⇒“ケツ”は臭いから嫌いだ。
難しいことは解からんが、虚偽記載にならんことを、さも虚偽記載になるぞ的な風潮には、腹が立つのだよ。

『阿修羅で小沢無罪、冤罪を主張してスレ立ててる奴らの言ってる事(小沢個人間での譲渡、転売。農地法etc)が如何に的外れか、』
⇒嬉しいよ。安心した。
怒らないでね。お子茶魔様は、こいつらの“あたま”かと思ったりもしたのだよ。
信用していいんだな?


48. 2012年4月24日 01:53:04 : 0EopofEgjc
>>47 阿闍梨

しかしオマエは強情な奴だなwww

>⇒お前に、そっくり返す。
だからー、おまえの『・・・はずだ』は、お前の考えであって、お前の考える思考回路通りに世の中すべて動いていると思うな。
「前払い金」を陸山会が支払ったのは、事実だ。

こういうのは「前金」とは言わない。
なぜなら原契約が生きているからだ。
その契約ではまず間違いなく代金完済と引渡し、登記は同日に行われる旨記載されていたに違いない(それは不動産売買では言わば常識だ。売主は「引渡し=登記」前に代金支払いを無理強いする事はできない)。
裁判では契約書全体も証拠として提出されているだろうから、弁護側は絶対に「前払い」なんて言わない(上記のように明記されてるからだよ。下手に「前払い」なんて言ったら指定弁護士から「何言ってるんですか!」って言われちまうw)。
それに「前払い金」なんて言ったら間違いなく売主は怒りだすだろう。
「何言ってんだ!買主の方が契約締結した後、しかもこっちが契約履行に着手した後で売買延期を依頼してきたんだぞ!そもそもこっちは所有権移転延期依頼にだって応じる必要はなかったんだ。売買延期できないのが気に入らないんなら、買主は手付流して損賠金支払って契約破棄すりゃいいだろうが!」ってな。
陸山会からの売買延期依頼に買主が応じるのを渋ったんで、媒介業者が所有権移転(業者は「登記」って言ったと思われるが)だけ延期する事を提案し、何とか売主の合意を取り付けた訳だ(所有権移転そのものを延期するっていうのは司法書士の判断だろうな。売主にしたら登記だけ延期するのと大した違いはないから。さすが司法書士だよ、爺さんでもなwおかげで陸山会は助かったね)。
また石川にはもうどうしようもなかったんだ、土地を手に入れるのを諦め手付等をドブに捨て、賠償金支払う覚悟がない限りは(そんな事してみろ。民訴になるからそれこそマスコミの餌食だw)。
これはまず間違いない。
いいからオレの言った事を鵜呑みにしてもう一度公判の報道を見直してみな。
全て辻褄が合うから。
また会計学の先生の言ってる事もついでに見てみろ。
オレと同じ事を言ってるはずだ。
合意があれば所有権移転時期の延期は違法行為とは言えないって事までな。
この事は重要だぞ。
繰り返すが弁護側は売主を味方につけるためにも絶対「前払い」なんて言っちゃいけない。
そんな事をすればすべてぶち壊しだ。
じゃないと無罪になっても指定弁護士が控訴して、今度は「政治家の権威を笠に着て、所有権移転延期を強要した」って言われ兼ねない。
そして「前金」なんて弁護側が発言しようもんなら、売主が気分を害す事を見越して指定弁護士が売主を証人として証言させ、そこで「そうなんです。なんだか威圧されてるような感じで断り切れず・・・」って言われたら終わりだ。
だからこの件は、あまりこういう場で話さない方がいい。
誰が見るか分からんから・・・

>⇒それじゃ、こういえば納得するのか?
1月7日まで陸山会が権利書を取得したくない理由があって実際に取得しなかったから、1月7日に記載しなければならないのだよ。

一番最後の一文は余計だ。
それか真ん中の部分を削除しろw
そうすれば事実になる。
「1月7日まで陸山会が権利書を取得したくない理由があったから、(陸山会は)1月7日に記載しなければならないのだよ。」
分かるか?
陸山会の都合でこうなったんだよ。
だから売主がそうする必要はなかった(法人税法基本通達の引渡日が不明確な場合を適用して代金受領日なんかに計上しても別によかったはずだ。そしたら10月29日だぞw)。
これもあんまりオマエが自分の主張に拘ると、売主との間の協力関係が損なわれるだけだ。
少し頭を使え。

>だって、一ヶ月違うだけで、土地譲渡益の計算や固定資産税の計算に影響しちゃうでしょ。

だから起算日を1月1日にしてるんだよ(譲渡益については短期、長期で課税額が変わってくる。その為年を跨ぐようなズレ方が好まれないのは確かに事実だ)。
固定資産税については支払いさえすれば行政側は文句がないから、後は当事者間で協議してくださいって感じだろうな(登記簿が課税台帳代わりで、しかも登記に義務はないときてる。もう「誰か払ってくれりゃそれでいいのさ」って事だ)。
だが、余りずれるのもよろしくないので、「早い方にする事ができる」なんてぼやかしてるが、実際は「早い方で計上してほしい」ってのが本音だろう。
そうすれば、日にちがずれた所で高が知れているしな。
また前にも言ったが会計上の引渡日の判断は難しい。
これが一件一件全て行政が判断する事にでもなったらものすごい手間だろう。
だから個々の判断にある程度任せてるんだな、範囲を限定した上で(ってか決めかねているのかもしれない。本来はちゃんと厳格な判断基準を設けるべきだから)。

>難しいことは解からんが
>信用していいんだな?

オレを信じろ。


49. 2012年4月24日 02:24:47 : 0EopofEgjc
一ヶ所間違ったw

>陸山会からの売買延期依頼に“買主”が応じるのを渋ったんで
           ↓
 陸山会からの売買延期依頼に“売主”が応じるのを渋ったんで


50. 阿闍梨(あじゃり) 2012年4月24日 11:00:23 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>48 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『売主は「引渡し=登記」前に代金支払いを無理強いする事はできない』
⇒解かっているじゃないか。
だから、本件の10月29日の支払は、会計上、「土地代金の支払い」ではなく、「引渡し=登記」前に支払った「前払金」としての位置づけなんだよ。
契約が履行(土地の引き渡し)されたら「支払い」が返金されることは無いが、土地の引き渡し前の「前払金」なら「特約6」違反があれば返金される。
従って、10月29日に土地の引き渡しが完了していないと主張するのであれば、「前払金」と主張するべきだ。

『(法人税法基本通達の引渡日が不明確な場合を適用して代金受領日なんかに計上しても別によかったはずだ。そしたら10月29日だぞw)。』
⇒お前、法人税法の何が解かって言っているんだ。
これは、撤回しろ。しまいにゃぁ、怒るぞ。何度も何度も。プン。プン。

本件は、小澤一郎が所有権者とする権利書が陸山会に1月7日に保管されている。
陸山会は、当該権利書により、第三者に譲渡する等自由にできることとなりました。
なので、「陸山会が使用収益ができることとなった日」は、1月7日です。
つまり、本件の「土地の引き渡し日」は、1月7日です。
従って、本件は、通達前段の原則規定の「土地の引き渡し日」が明確な場合に該当するので、例外規定の「不明確な場合を適用」することは、できません。

『固定資産税については支払いさえすれば行政側は文句がないから』
⇒お前、ビョーキか?
“文句がないから”ッて、そーゆー問題を話しているワケじゃないんだけど。

10月29日〜1月7日まで、売主と陸山会の帳簿に、どちらも当該土地の所有権者として記載されていることになったら、“おかしい”でしょって言っているんだよ。

素直に、“おかしい”って思ったら、おもいっきり笑ってくれりゃあいいんだよ。

それに、1月6日までは、売主が所有権者とする権利書が、唯一有効な権利書だよな。

『オレを信じろ。』
⇒ウン、解かった。


51. 2012年4月24日 14:09:54 : 0EopofEgjc
>>50 阿闍梨

>⇒解かっているじゃないか。
だから、本件の10月29日の支払は、会計上、「土地代金の支払い」ではなく、「引渡し=登記」前に支払った「前払金」としての位置づけなんだよ。
契約が履行(土地の引き渡し)されたら「支払い」が返金されることは無いが、土地の引き渡し前の「前払金」なら「特約6」違反があれば返金される。
従って、10月29日に土地の引き渡しが完了していないと主張するのであれば、「前払金」と主張するべきだ。

オマエは分かってないw
オマエが仮に自分の車を誰かに売る約束をし、代引き条件の契約を結んだとしよう、納車日を決めてな。
そしてオマエはそれを実行すべく車のローンの残債を譲渡前に一括返済する段取りを付け、車をきれいにし、納車の準備をした。
で、納車すれば金が入る予定で新たに自分の車を買う段取りもした。
すると納車1週間前に買主から突然「やっぱ2ヶ月後にしてくんない?」って言われたらどうする?
「いきなりそりゃないだろ!」って思わないか?
「こっちだっていろいろ予定立ててるんだから、そんな勝手な事言われても困る。
正式に契約したんだからその通りにやってくれ!」って言うんじゃないか?
で、そういうと相手が「困ったな〜。じゃあ金はちゃんと期日通り払うからさ〜、車を2カ月だけ預かっててくれないか?一応納車は2ヶ月後って形にしてさ〜」って言ってきて、それを了承してやったら、そいつがオマエの周囲の人間に「車の金は前金で払ってやったw参ったぜw」なんて言いふらし、それを勘違いした奴に自分が「なんか金は前払いしてくれって言って譲らなかったらしいよ〜」って言われてるのを見たら、頭来ないか?
「冗談じゃないぞ!約束を突然変えて来たのはあっちだ。2カ月車預かってくれって言うから、“頼まれて預かってやってるだけだ”!」ってさ。
そこにオマエみたいな奴がのこのこ現れ「でも帳簿上は前払いなんですぅ〜wどうしてそんなに早くお金が欲しかったの?」なんてほざいた暁にはオレならもう完全ブチ切れるなwww
本来代引きが大前提の世界でこういう事情なのにそれを「前払いさせられた」などと言われれば、むっと来るのは当然なんだよ、そんな発言は絶対タブーなの。
仕舞には「上等じゃねぇか」ってケツまくられちまうぞwww
だからそういう事言うのはもう止めなさい。
そっとしておくのが一番。

>『(法人税法基本通達の引渡日が不明確な場合を適用して代金受領日なんかに計上しても別によかったはずだ。そしたら10月29日だぞw)。』
⇒お前、法人税法の何が解かって言っているんだ。
これは、撤回しろ。しまいにゃぁ、怒るぞ。何度も何度も。プン。プン。

この事に文句があるなら陸山会に言えw
もとはと言えば契約上は単純で解り易い引渡日を、不可解なほど不明確なものにした(会計学の先生にも明確に判断できないほどになw)のは陸山会だからさwww
そこに早い方で記載しろって言いたげな法人税法なんか持ちだしたら「基準を満たす一番いい時期は代金受領日だね〜w」って売主が思ってもそれは強ち間違いだとは言えないよ?
で、その論理に乗っかると「やっぱ所有権移転は代金支払日かな?」って言う奴が出てくるだけだ。
だからこれもオマエのお口にチャックをしてしまった方がいいねwww

>⇒お前、ビョーキか?
“文句がないから”ッて、そーゆー問題を話しているワケじゃないんだけど。

文句がないから「課税台帳」代わりでもある「登記簿」への所有権移転登記が義務になっていないんだよ。
行政が本気で真実の所有者に請求するつもりなら(文句があるならw)、法務省は登記を義務付けるはずだ(義務付けられない理由の一つは所有権移転登記にかかる費用がバカにならないくらい高いって事もあるが。価格の15/1,000とかかかるからな。)。
本音は誰も文句を言わないでちゃんと支払ってくれさえすりゃ、別にいいんだよ。
だから土地の譲渡益だって取得税申告だって極端に日にちがずれさえしなければ、大した問題は起きない。
昨日買った物を1ヶ月後に買ったことにしたってそれ自体は別にどうでもいい事だろ、なんかその事が別の問題につながっていない限りはね?
実際、基本的に土地の前所有者と現所有者の帳簿上で、多少日にちがずれて所有者がかぶった形になっても問題は生じない。
問題になるのは、それが「所有権に関する係争」に発展した場合だ。
で、その為に登記があって、その登記には原因欄に所有権移転の根拠となる事柄(売買など)とその日付けが記載される。
だが登記の効力が発生するのは飽くまでも「登記以後」であり、遡及的効力は一切認められない。
でも法人の場合は「株主」という存在があるし、法人税とかがあるから、帳簿は極力公明正大にすべきだけどね(それは「信頼」が株価など、法人自身の利益と株主の利益に直接つながるからだ)。
それともう一つの理由は、なんかあった時にその事が問題を大きくする一因になった場合、普段からそんなズボラなやり方をしていたら、何も言い訳できないからね。
車検証なんかいい例だろうな。
所有者を特定するのに使われてる割には「訳あり」とか言って名変できない高級車とかが裏市場で平気で安い値段で出回ってて、それを平気で買って乗り回してる。
でも事故って被害者出たりしたら面倒だよ〜w
そういう現実を行政は知っているが、積極的に何とかしようとはしない。


52. 阿闍梨(あじゃり) 2012年4月24日 17:30:01 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>51 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『車のローン・・・』
⇒あのね。お前の妄想なんか聞きたくないんだよ。
本件は、土地代金を返せとか紛争になっているワケじゃないんだよ。
だから、引き渡し日も、所有権移転日も、1月7日で売主も陸山会も文句は無いの!
売主も、陸山会も、1月7日で帳簿に計上しているんだからね。
お前ひとりで、事を荒立てているだけだよ。

『そこに早い方で記載しろって言いたげな法人税法なんか持ちだしたら「基準を満たす一番いい時期は代金受領日だね〜w」って売主が思ってもそれは強ち間違いだとは言えないよ?』
⇒法人税法を自分流に解釈する典型的な例だ。
それは、本件は前段の原則規定を採用しているので、後段の例外規定の適用は無い。
お子茶魔様は、いろんな法律に詳しいから、ちょっと法律をなめているところがあるよね。

『文句がないから「課税台帳」代わりでもある「登記簿」への所有権移転登記が義務になっていないんだよ。』
⇒そーゆー問題を話しているワケじゃないんだけど。
本件は、所有権移転登記が行なわれている事例です。


53. 2012年4月24日 18:04:10 : 0EopofEgjc
>>52 阿闍梨

やっぱオマエこういう問題に首を突っ込むべきじゃないわ。
もうすぐ判決だ、もう放っておけ。


54. 日高見連邦共和国 2012年4月26日 14:14:38 : ZtjAE5Qu8buIw : IeaB3HQJJg
『無罪』
限りなく悪意に充ちた、ね・・・
法曹界は、内部から自らを正す最後の機会う失った。
ただそれだけの事。

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