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「検察審査会と指定弁護士の主張を最大限取り入れたグレーな判決:江川紹子氏」 (晴耕雨読) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/411.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 4 月 27 日 08:43:57: igsppGRN/E9PQ
 

「検察審査会と指定弁護士の主張を最大限取り入れたグレーな判決:江川紹子氏」 
http://sun.ap.teacup.com/souun/7358.html
2012/4/27 晴耕雨読


https://twitter.com/#!/amneris84

判決言い渡しが終わったにゃう。

検察審査会と指定弁護士の主張を最大限取り入れたグレーな判決。

弘中弁護士「先送り、とか簿外処理といったグレーなネーミングに惑わされるベキではない。

世の中ではいろんな事情で取引の時期が変わることはある。

それが違法なわけではない。

小沢さんが何か悪いことをしたかのように受け止めるのは違う」と判決は「…の可能性がある」「…と考える余地がある」「…ではないとは言えない」みたいな表現の羅列。

二重否定とか多い悪文の典型で、裁判長も朗読中に何度か詰まったり噛んじゃったり。

指定弁護士は「ほとんど我々の主張が認められたのに、被告人も弁護人も主張してないことを可能性として持ち出されて、結論は逆になった」と困惑の表情察するに、裁判所は検察審査会と指定弁護士に気を使い過ぎ。

検審がいうことは無下に否定できない感じ。

もっともだ、もっともだと認めつつ、でもこれで有罪は書けないから、指定弁護士も弁護人も言ってないことを、あれこれ裁判官の頭で考えて、無罪にしてみました、みたいな

石川調書が不採用となって、小沢氏への報告・了承を認める証拠がないといって無罪にしていれば、指定弁護士もすっきり控訴断念できるだろうに、裁判所がなまじ気を使って主張を認め、頭で考えたいろんな可能性を持ち出したことで、マジで控訴の検討しなきゃいけない気分にさせられたんじゃないかにゃ。

わらしが一番びっくりしたのは、指定弁護士自身が自分たちはいつまでこの役目を続けなきゃいけないのか知らないこと。

たぶん「今日で終わりだ?」という気持ちでいたんだろうな。

石川氏の調書に関しては、検察の取り調べで威迫や利益供与があるとして任意性を否定し、そのような捜査は田代検事の個人的なものではなく組織的だったと認定した裁判所が、池田元秘書の調書に関してはすんなり信用しちゃう不思議

> まじめに、控訴したくなる判決文ですよね(苦笑)?…「判決骨子」全文 http://t.co/ohwLpXTz

骨子の全文というのは妙な言い方ですにゃ


 

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コメント
 
01. 2012年4月27日 09:08:35 : eAjKIJhmDs

無罪は当然だが、判決文はひどい。

小沢弁護団に、きちっと反論するよう、指定弁護士が控訴しないような
反撃を望む。控訴の可能性は、まだある(法的根拠は別にして)

弁護団だけでなく、支持する諸団体のさらなる行動が必要かもしれない。


02. 2012年4月27日 09:13:19 : aWblliGNXw
まあ、大善も出世はしたいし、
権力のご機嫌をとっておかないとまずいし、
あのハゲ頭で、一応考えた挙句の、
支離滅裂な、しかし、意に強く反して
無罪しかありえなかった、
判決だったのだろう。

まだまだ
国民の生活が第一のための
戦いは続くのだ。


03. 2012年4月27日 09:55:01 : rwSKXZTEq6
> 検察審査会と指定弁護士の主張を最大限取り入れたグレーな判決。

検察審査会と指定弁護士の主張を最大限取り入れた明確な「判決骨子」。
「判決骨子」全文 http://t.co/ohwLpXTz

1.検察審査会における審査手続きに違法があるとはいえず、また、起訴議決が無効であるとする法的根拠にも欠ける。
2.公訴棄却の申立ては、理由がない。
3.この計上を欠く平成16年分の収支報告書の記載は、記載すべき事項の不記載に当たり、平成17年1月7日に取得した旨の平成17年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。
4.これを計上しない平成16年分の収支報告書の記載及びこれを平成17年の支出として計上した平成17年分の収支報告書の記載は、いずれも虚偽の記入に当たる。
5.被告人が、これらの方針について報告を受け、あるいは、詳細な説明を受けるまでもなく、当然のことと認識した上で、了承していたことは、状況証拠に照らして、認定することができる。
6.平成17年分の収支報告書において、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されることも、石川や池田から報告を受け、了承していたと認定することができる。

すなわち、小沢の「知りません」の連発は大嘘だと認定された。
と言うことは、小沢は大嘘吐きであることが公式に認定されたと言うこと。

そんな大嘘吐きは国会議員の資格はない。
速やかに、辞職すべきだ。


04. 2012年4月27日 09:56:06 : xiDl6ZrNYg
4億円の不記載がどうしてウソの記載になるの?

その4億円で不動産を購入し、その不動産は記載されている.
不動産購入の資金は銀行からの融資であり、記載されている.

このことは、石川の控訴裁判で解明されるとは思うが.

大善判事がウソ記載を認めたことがどうも納得できない.

どなたか解説して頂けませんか.


05. 2012年4月27日 10:01:35 : JDk1W93azg
首輪をつけたまま釈放みたいな印象だね。

06. 日高見連邦共和国 2012年4月27日 10:20:06 : ZtjAE5Qu8buIw : IeaB3HQJJg
>>03 ID=rwSKXZTEq6

まあ、オマエのそのような“論法”を振りかざさせる為に書かれた判決主文な訳だ!
そんなこと、判決後1時間で看破してレスしてるって!!

有罪と認定する証拠が無いから『無罪』
法治国家で、それ以外の如何なる解釈が可能なのサ!

まあ、オマエら“反小沢カルト”が『こうしか主張できない』典型的サンプルとしてご拝聴しときましょう。
もっとほかに喋れる事あるんだったら、言ってみ!言ってみ!ほら!


07. 2012年4月27日 10:32:11 : ITmBcd9xhE
テレビの解説も相変わらずひでーな。
無罪だが有罪すれすれだったみたいな解説してるな。
予想通りっちゃそうだが、反省のはの字もない訳だ。

あと、通常の裁判だと必ず裁判所前からお伝えしますとか
裁判所前の映像が必ず流されるのに今回だけは私が見た限りはそれが無い。
そらあの無罪を信じて戦ってきた有志の人達の熱気を移したく無かったんだろう。


08. 2012年4月27日 10:59:31 : Op2sM8LHZQ
>03

 阿修羅から去れ!
犬殺が2度も起訴できなかった理由を、もう一度確認すれば良い。
調書捏造がどれほどの重大な犯罪であるか考えろや!
今回無罪にしなければ、この国は三流国家に堕落した。


09. 2012年4月27日 11:35:00 : VwMpY9l7I2
03> 2012年4月27日 09:55:01 : rwSKXZTEq6
  ↑
 こいつは、対外的に自立的な日本の再興を目指す市民・国民の敵、売国奴だと断定する。
 これまでこいつの書き込みをフォローしてきて、小沢氏と小沢グループに対して執拗に誹謗中傷するだけでなく、私のような無党派で理不尽なことを許せないという思いで、社会正義の立場からネットを閲覧し感想や意見を書き込む者や情報を収集し自主的に判断しようとする方々を攪乱し分断するために、専ら書き込みを続けるプロ工作員の一人だと断定する。どこかからカネでももらっているのだろう。

 これまでもこいつはあちこちで、どこかで拾ってきたガセネタを持ち込んだり、勝手な妄想を書き込んだりしたため、「ウィキペディア荒らしのVaka」とも言われてきた「かきまぜ専門のどアホウ」!
 性懲りもなく、出てくる度に、モグラ叩きみたいに、「Vaka」、目障り、消えろと言われている。
 ここで書き込んでいるネタもかなり前に、どこかでみかけたガセネタで、ネットに関わる多くの方々ならすでに認識していることだ。

 このところ、連日、多くの方が閲覧しそうな投稿記事にたいして、この種のコメントを次々に貼り付けているので、気づいた方は即刻、反撃するようにしましょう。


10. 2012年4月27日 12:15:18 : GgZbHGY9Wp
大善の判決も、小沢氏側にとって不利とばかりいえないのは、以下の認定をしていること

●ウソの記載はあったが石川秘書らに重大な罪を犯しているという認識まではなかったこと。
●秘書からこの件について小沢氏に報告はあったと思われるが、石川秘書らにもともと犯意というほどのものはなく、報告はあったとしても、それをもって「共謀」といった罪を問うには躊躇させる

つまり、もともとも嫌疑が、本人たちが「犯罪」と認識するほどの重大な法令違反ではなく、ましてや「共謀」で罪を問うには、秘書たちに明確な犯罪意識があり、小沢氏がそれを認識した上でこの件で報告を受け、指示まで出したという、明確な証拠が必要、という判断をしているのではないでしょうか。

となると、控訴はとても難しくなります。石川秘書らの犯意と、小沢氏が彼らにこの件で指示を出したという証拠は、まったく提示されていないのですから。これから2週間以内に、それを揃えて控訴に持ち込むというのは、非常な難事になります。

とすれば、大善判決は、小沢氏をグレーと認定することで、小沢氏を謀略に陥れてきた政治勢力やマスコミにさらなる攻撃の糸口を提供しつつも、裁判は無罪&控訴の可能性を技術的に封じることで、検察審査会に関する疑惑や、検察機構への批判がこれ以上拡大するのを防ごうとしたのではないかと、推認されます。


11. 2012年4月27日 12:22:38 : 0EopofEgjc
>>04

>4億円の不記載がどうしてウソの記載になるの?

不記載の4億円は小沢から借りた現金(以下「本件4億円」)の事で、「りそな4億円」(融資転貸分)が16年の収報に記載された、っていうのが裁判所の見立てなんだ。
それについて陸山会側は、不記載の4億円(石川は「本件4億円」と「りそな4億円」を区別していなかった=同一だと考えていた、って証言した)は「預かり金であり、収報記載義務はない」って主張していた。
時系列で金の流れを見てみると

(1)10月12日石川が小沢から4億円現金受領。
(2)その後数回に分けて、28日までに4億円を陸山会口座に入金。
(3)28日他団体口座から陸山会口座に数億円(確か2億弱だったと思う。今は確認してないから多少違うかも)資金移動。
(4)29日10時頃土地代金約3億5000万円売主に支払う。
(5)29日午前から午後にかけて、さらに他団体口座から陸山会口座に資金移動。
(6)29日午後小沢から融資申込書類に署名捺印してもらう。
(7)29日午後遅く(銀行が閉まる前)銀行に行き融資申し込み+4億円を定期預金(→そのまま融資の担保として銀行へ)、即小沢名義で4億円融資を受ける。
(8)29日融資後小沢から融資金全額を陸山会が転借。

本当は(6)は29日朝一、(7)は銀行が開いてすぐ、で(8)で(4)を支払うはずだった。
でも小沢が忙しく、朝一に融資申込書類に署名捺印してもらいそびれた。
そんで石川は止むなく先に土地代金支払いを済ませ、融資担保4億円定期預金を組むために(5)を実行した。
裁判官は(4)に小沢から預かった金の一部が含まれていたと判断した。
その理由は、(7)の担保の定期預金を組んだ時点で、一瞬陸山会の口座の残高が300万円ちょっとしかなくなったらしいんだ。
ってことは、(5)がなければ(7)は無理、つまり「(5)実行前では(4)実行と(7)の担保を組むには陸山会の残高が足りなかった」という事になる。
そうすると(4)実行時点で小沢からの預かり金のいくらかに手を付けてしまったことになる。
手を付けてしまうと、もう「預かり金」とは言えず「借入金」としなければならない。
だから、4億円現金受領=「本件4億円」は借入金として「りそな4億円」とは別に記載しなければダメ、って言ってるんだよ。

昨日の判決は実はマジ厳しいものだった。
石川はホント大ピンチ。
後でその理由をカキコする。


12. 2012年4月27日 14:09:42 : 5JTwF5UL96
>>11
> 手を付けてしまうと、もう「預かり金」とは言えず「借入金」としなければならない。

普通の感覚から言うと、融資が下りるまで小沢氏が手持ちのお金で「立て替えた」ってことでしょ。
(「立て替え」る場合、ただ受け取っただけでは立て替えにならず、意味がないので、それに「手を付ける」のは当然。)
立て替え金は「仮受金」のことで、記載義務はないはずじゃなかった?

> 石川はホント大ピンチ。

そうか? 4億円についてこの裁判官の解釈を示したに過ぎず、別にそれが登石判決を補強するとも思えないが。

> 後でその理由をカキコする。

むげに書くなとも言えないが、あんたの書き込みはムダに長いからな。
(逆に言うと、長い割りに中身が薄い。)

簡潔、明瞭に頼むよ。



13. 2012年4月27日 14:32:23 : 0EopofEgjc
>>12

おめえ読むな。


14. 2012年4月27日 15:02:16 : 0EopofEgjc
>>12のボケ。

ほう、おもしれぇwww

>普通の感覚から言うと、融資が下りるまで小沢氏が手持ちのお金で「立て替えた」ってことでしょ。

なんで融資下りて転借しても買えさねんだ?
ある時払いの催促なしか?w
それとも使った分だけ立て替え金か、後は預かり金で?w
オメエの財布は随分都合よくできてるんだなwww
そう主張したいんなら、最初からちゃんと区別を付けておくべきなんだよ。
笑わせんな、ボケがwww


15. 2012年4月27日 16:20:40 : t9M2KfINao
判決文にほとんど意味はない。ゴミ仲間として有罪にしたかったが、諸般の事情(つまりウソがばれ証拠に基づく真実が明らかになり多くの人がそれに気がついた)により無罪にせざるを得なかっただけ。よく文を読んでみろ、支離滅裂、摩訶不思議、合理性なし。

日本の裁判所などしょせんゴミの一翼。必死の組織防衛にすぎぬ。

今の最高裁事務総局のシステムなど叩きつぶす以外ない。国民審査では最高裁判事は全員×をつけよう。


16. 2012年4月27日 18:31:50 : NEuuhkKI6o
(有識者コメント)
有罪にするのは怖すぎた。指し弁さん、主張を認めておくから、あとは勝手してくれ。(東京地裁)
なんだそれ。なすりつける気か。オレラ、控訴したら、悲惨だろ。ダニやらクソやらに関わるのは、もうゴメンだね。(指し弁)
いいから、もう虫しとけ。これ以上続けたら、こっちがヤバい。(最高裁)
頼むから控訴しないでくれ。もうもたない。(・・)

17. 日高見連邦共和国 2012年4月27日 19:54:17 : ZtjAE5Qu8buIw : C7Wqvb1wZA
>>11 ID=0EopofEgjc

続編まだ〜?


18. 2012年4月27日 21:03:13 : 0EopofEgjc
>>12のボケの言い草がドタマに来たんで、カキコするのを止めようと思ってたんだが日高見さんがそういうならカキコするよw

>>11を読めばわかると思うが、石川の行動はもう行き当たりばったりとしか言いようがない。
だから預かり金だとか仮受金だとかって言うのは、事後の弁解と受け取られても致し方ない(ってか起訴する側から見ればそうとしか見えないだろう)。
で石川らが被告の裁判では、裏献金や収賄した金である事を隠す(=小沢の資金の出処が怪しい)という事で、それを隠蔽する目的だったと認定され有罪となった。
だからこそ証拠がないと言う理由で「推認」だと非難されたんだろ。
だが今回の判決では小沢の資金の出処は問題になっておらず、専ら小沢が4億円の金を保有していた事実(現金だから資産公開されていないしその義務もない)を隠蔽する目的だったと判断され、石川自身も「政治家が4億円もの大金を保有していると世間に知れるのはよろしくないと思った」という主旨の証言をしている(この時点で検察の見込み捜査とは全く関連性のない容疑に変わってるね)。
で、小沢が4億円の現金を陸山会に貸し付けたのなら、資産公開法の公開義務規定ではそれを公開しなければならない(世帯が同一の親族への貸付は除く)。
これがもし小沢が資産公開で公開済みの金なのなら、陸山会の貸付金として資産公開してもその分保有資産が減るのでプラマイゼロ。
別に痛くも痒くもない。
だが公開していないので、陸山会への4億円貸し付けを資産公開すると、いきなり資産が4億円増えることになる。
そうなれば「その金の出所は?」という疑問が生まれ、マスコミのいい餌食になっただろう(結局なっちまったがw)。
それを回避する目的で4億円の借入金を不記載、土地取得日を延期し翌年の収報記載とした、という筋書きだ。
つまり資産公開法違反自体には罰則規定はないが、その資産公開法違反を隠蔽する(醜聞を避けるため)目的で収報に事実と異なる記載並びに不記載をしたと言う事なので、収報記載問題自体の違法性を問う以前の問題として「悪質な虚偽記載」だと判断されたと言う事(ゆえに土地の売主との間で交わした「合意書の効力=適法な所有権移転延期」も否定される。)。
で、繰り返すが資産公開法違反自体には罰則規定はないが、政治資金規正法違反には罰則規定がある。
この論理を否定するには、石川が最初から「小沢から預かった現金4億円」を陸山会の金と区別して保管しておき、手を付けた分だげでも借入金として記載するとか、何らかの手を打っておく必要があった(ちゃんと区別していたんですって言えるようにね)。
もう石川自らその金を陸山会の資金に混入させている(しかも目立たないように分割入金なんかしてる)時点で問題ありなんだが(会計担当としてはちょっと非常識だよね。でも動機を考えると同情の余地はある、が失敗だったとしか言いようがない)、それでも金に手を付けていなければまだ弁明の余地があったかもしれない。
これは厄介だよ。
もう弘中さんに弁護を頼むしかないね(どうやったらそれを否定できるのか今のところオレにはさっぱり分からんけど・・・)。


19. 2012年4月27日 21:28:10 : GgZbHGY9Wp
18さんの仰ることはそのとおりかもしれませんが、石川秘書の場合は、「意図して虚偽の記載をした」ことと「動機は小沢氏の不正な金の流れを隠すため」の2つの条件が整わないと、「罪」にまでは問えない、というすでに判例になっていると思います。

それで、一審では、「水谷建設からの5000万円」が4億円の原資の中に含めれていたと推認して、それを隠すために虚偽記載をした、というストーリーになっているわけですよね。あとは、「期ズレ」が不自然かどうかの争いで、石川被告自身も、記載そのものについては、否定しているわけではありません。

とすれば、ご指摘の手続き上のミスも、いまさらあまり大きな問題ではないのではないでしょうか。

つまり、「虚偽記載」だけでは罪にならず、そこに邪悪な動機が絡んでいたと証明されないと、石川さんも「罪」にまでは問えないわけです。

私の理解は間違っていますか?


20. 2012年4月27日 22:30:38 : 0EopofEgjc
>>19

お言葉ですが、国会議員資産公開法に罰則規定がないにしろ、違法行為は違法行為。
それ自体を罪に問うたところで、求刑の仕様がないけどね(だから資産公開法違反は問われず政治資金規正法違反なんだ)。
また判例ってどんな?
判例って意味知ってるよね。
「2つの条件が整わないと、「罪」にまでは問えない」と裁判所が判断を下した過去の事例の事だ。
あるなら教えてくれ。

違法行為隠蔽を目的として行った行為は、れっきとした犯罪事実の一つになっちゃうよ(例えば犯罪者として警察から追われている友人をそれと知ってて匿うと「犯人隠匿」。資産公開法違反を隠蔽する目的で収報に事実と異なる記載をすると「悪質な虚偽記載」)。
もう「不自然」じゃないとかいう問題じゃないね。
「期ズレ」は立派な隠蔽工作になってしまう、借入金の不記載もね。
常識的に考えて分かるよね
でも売買全体を17年に延期できれば問題は生じなかった。
だってそうなると隠蔽する違法行為自体がなくなるから(預かった4億円そのまま返せばいいだけ。小沢が4億円の“現金”を保有し、それを資産公開していない事は違法じゃない)。

>つまり、「虚偽記載」だけでは罪にならず、そこに邪悪な動機が絡んでいたと証明されないと、石川さんも「罪」にまでは問えないわけです。

「邪悪な動機」が資産公開法違反隠蔽だろ?
ただ量刑が軽くなる余地はある。
でも資産公開法違反が動機だと言う事を否定できないと有罪になっちゃうと思う。

#言っておくけどオレは石川の味方をするつもりだよ。
だからその為に有効な手段を探っているんだ。


21. 2012年4月27日 23:16:34 : GgZbHGY9Wp
20さんへ

つまり「小沢氏の資産公開法違反」を庇う目的で「事実と異なる記載を行った」ということが認定されたら、石川さんは、有罪になる可能性が高いということですね。それならわかります。

ただ、一審の裁判では「水谷建設からの5000万円を含めた出所を明らかにできないお金」という認定をしていたと思います。「資産公開法違反を隠匿する目的」というのは、論点になったことがあるのでしょうか?

わたしが判例といったのは、その一審についてです。

今回の小沢氏の判決の内容を見ても、●虚偽記載があったこととその報告を小沢氏にしたことは認定、●しかし、秘書らに犯罪行為を犯しているという明確な意識があったまではいえないし、小沢氏がこの件について何らかの指示をしたとか、犯罪行為と意識した上で相談を受けたかについては、断定するに至らない、というストーリーになっていると思います。

なので、小沢氏を有罪にするには、「犯意」と「その上での指示や相談の直接証拠」という、2つのハードルが設けられたわけで、これを覆すのはとても難しいと想像されますが、石川秘書については、仰るとおり、たとえ重大な犯罪意識がなかったとしても、資産公開法がらみで虚偽記載をしたということが認定されたら、罰金刑ぐらいの有罪にはなる可能性がありますね。

問題は、2審がそういう風に進んでいくかですが。


22. 2012年4月28日 00:17:12 : 0EopofEgjc
>>21

言いたい事は分かるよ。
でも上級審が下級審の判断を前提に判決を下すとは限らないでしょ。
また裁判で判例を参考に判決を下す場合、下級審の判決は判例としての有効性が低い。
ってかまず下級審の判決は判例としないだろうね。それに判例は全ての判決じゃないんだ。
最高裁管轄で「判例委員会」ってのがあって、そこで選ばれたものが判例とされる。
例外もたまにあるけどね。
だから判例集って言うのがあって、裁判官も弁護士もそれを参考にするんだよ。

判決で「虚偽記載」と言ってる事は、「故意に事実と反する記載をした」或いは「故意に事実を記載しなかった」と認定してるって事だね。
また「虚偽記載」と認定している以上、その罰則規定の範囲内で刑が言い渡されるよ(三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金)。
つまり「動機」や「犯罪行為であるという認識」は量刑判断の材料(資産公開法違反隠匿だと重い刑が下される。裏金隠匿よりはましだけどさ)。

だから元秘書らの裁判では「虚偽記載」認定を覆す必要があるって事だね。


23. 2012年4月28日 01:09:38 : 0EopofEgjc
一つ答え忘れてた。

>「資産公開法違反を隠匿する目的」というのは、論点になったことがあるのでしょうか?

判決で石川の動機と認定された「本件土地の取得原資が被告人の個人資産から提供された事実が対外的に明らかになることで・・・」って言うのは小沢が資産公開していないとしか解釈のしようがないでしょ?
後は>>18の中段の

>これがもし小沢が資産公開で公開済みの金なのなら、陸山会の貸付金として資産公開してもその分保有資産が減るのでプラマイゼロ。

以下のくだりを読めばわかると思うよ。
隠す必要性はそれ以外考えられないもの。
要は公表していないから、表に出したくないって事。
公表してたらとっくに表に出てる訳だし、それが陸山会への貸し付けに回ったところで隠す理由が全くないよね。
堂々と資産公開に記載できるから。
何せ陸山会は本当に秘書寮を必要としていたんだからさ。
それに分散入金なんて手間かける必要もないでしょ?
でもなんでもっと早く銀行から金借りなかったんだろう・・・
そうしていれば、外形状は小沢から借りた現金には手を付けないで済んだはずだよね。


24. 2012年4月28日 02:36:43 : VfXr9Y4Oig
虚偽記載で、江田と町村を起訴しろ。
同様に、触れたものは。

25. 2012年4月28日 03:55:49 : T55fzWB3z2

裁判で重要なのは勝つか負けるかだけ(笑)

白か黒か。グレーなどないのである。

裁判官の立場は大変だったろう(笑)

恣意的に有罪判決を出せば司法・マスゴミ・電波芸者・ごろつき政治屋どもは名裁判官として褒めたたえるだろう。

しかし・その段階で日本の統治機構は正統性を失い、帝政ロシアのごときものとなる。民主主義による国家体制の改革は不可能となり、暴力革命が必要となり、レーニンが現れざるを得なくなる。

法に厳格に従えば、国家体制の暴力装置である現在の検察制度に致命的な一撃を加え、進行中の三秘書裁判の一審有罪とを実質的に破棄する結果となる。

だから判決は無罪、理由は玉虫色という形にせざるを得なかった。

正義は貫かれるべきだが、日本の現体制を首の皮一枚のこしたということだ。

誠に名判決と言うべきだろう。

しかし一審無罪は誠に重く大きい。

諸君・祝杯を上げよ(笑)小沢裁判勝利万歳・しばし勝利の余韻に浸るがよい。

連休明けからは新たな戦いが始まるのだ(笑)


26. 2012年4月28日 07:19:17 : crwNcmWOVs
まずは、まずは無罪はとっても良かったと思う。
ただ、一連の流れを見ていると、どうしても言いたいことが一つ。
ちょっと酷だが、どうしても石川さんの秘書としての力量、会計や規正法への知識等がもう少しあればと思ってしまう。なんといってもあの小沢さんの秘書なんだから。
契約を17年に延期できなかった事を、正確に小沢さんに報告、指示を仰げば、こんな事にはならなかったのでは。やっぱりこれは彼の秘書としての致命的なミスだと思う。
石川さんは、大きな流れな中での犠牲者かと思うけれど、とても残念ですね。

27. 2012年4月28日 09:59:30 : VgxHNywTe6
小沢弁護団は控訴して最高裁判所のイカサマ起訴を暴け。
お国のためだ。

28. 日高見連邦共和国 2012年4月28日 12:52:53 : ZtjAE5Qu8buIw : IeaB3HQJJg
ID=0EopofEgjc ほか皆様。

活発で有意義な議論有難う。何にしても“理論武装”だね!


29. 2012年4月28日 15:25:30 : 5mLzBGNdZw

酷い判決文ですね。

最高裁事務総局としては、小沢一郎をもう少し黙らせておきたかったが、「有罪判決」を出せばそれこそ全面戦争になる。
そうなれば、
小沢裁判を通して炙り出された検察と裁判所の悪事に端を発して、国民の追及が最高裁事務総局本丸へと向かっている現状では「無罪」の選択しかなかった。

それでは、小沢一郎をもうしばらく黙らせることができないため、
判決文には“ハイエナ”が群れ集るように「きわめて黒に近いグレーな表現」をてんこ盛りした。

案の定、ハイエナが集ってきた。
 昨日は、石原慎太郎が「極めて黒に近い小沢が新党に入るのなら私は降りる」とヒステリックに喚いていた。
(自分の水谷建設疑惑などは忘れたかのように・・・。)

 今朝の朝ズバでは、岩見隆夫が「今度の判決は小沢が法廷でウソをついているということで、そんな政治家を政治のリーダーにしていいのか?」と喚いていた。

まだ、マスコミとの戦いは続きそうですね。


30. 2012年5月01日 11:51:27 : xiDl6ZrNYg
>>0EopofEgjc さん

有難うございました.

小沢の仮払金4億円の件は、その使い方で、仮払金になったり借入金になったり、随分ややこしいですね.

政治資金規正法では、そんな厳密なことまで要求されているのですか.

そうであれば、会計責任者には公認会計士を雇わなければならないですね.


31. 2012年5月03日 16:16:46 : 0EopofEgjc
>>30

>小沢の仮払金4億円の件は、その使い方で、仮払金になったり借入金になったり、随分ややこしいですね.
政治資金規正法では、そんな厳密なことまで要求されているのですか.

一番望ましいのは、疑われたときに申し開きができるように会計担当者がきちっとそれらを区別しておくことだね。
つまり財布を別に用意して、二つの財布の中で資金移動があった時は第3者から見てそれが容易に分かるようにしておく事。
区別していないと言う事は、文字通り「両者を分けて考えていなかった間接証拠」になっちゃうもんね。
それに「預り金」や「立替金」「仮受金」、「借入金」が判別不可能だと、何か起きた時に弁明しても、事後に辻褄を合わせる為のいい訳にしか聞こえないでしょ?
本来帳簿は「厳密であるに越した事はない」んだよ。

>そうであれば、会計責任者には公認会計士を雇わなければならないですね.

そうとも言えるが、そうでもないw
要は担当者がどれだけきちっと区別して管理しているかが分かればいいんだ。
確かに政党や政治団体のように助成金の対象となる場合は収報に「登録政治資金監査人」の「政治資金監査報告書」を添付する必要がある(確か19年度からからだったかなぁ・・・)。
その差は「政治資金管理団体」の収報は飽くまでその会計を国民に公表し、国民自身がその適否を判断する材料である事(国民が審査して異議を唱えるべきもの)。
他方「政治団体」や「政党」は助成金の対象となるから、その収報の記載が国費からの助成金交付の根拠である事(つまり記載が事実でなければ公金を不正に受給する事になる)。



32. 2012年5月03日 18:07:21 : 0EopofEgjc
>>31の訂正

>確かに政党や政治団体のように助成金の対象となる場合は収報に「登録政治資金監査人」の「政治資金監査報告書」を添付する必要がある(確か19年度からからだったかなぁ・・・)。

正しくは2009年からだった。


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