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発達障害の定義と  家庭教育支援条例
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/758.html
投稿者 MR 日時 2012 年 5 月 06 日 16:46:11: cT5Wxjlo3Xe3.
 

(回答先: 橋下市長、火消しに躍起 愛着不足が発達障害の要因とツィート  ロイター 投稿者 ダイナモ 日時 2012 年 5 月 05 日 10:32:30)

発達障害(Developmental Disorders, Developmental Disabilities)とは、一般的には定義上、先天的(胎生時も?)異常を前提としているから
今回の条例において、虐待等と一緒にしたのは、医学常識を踏まえていないと言えるが、
行政においては、その要因よりも、現象に着目して、対応を行うのが通例である


発達において障害を示す子供が、出産以前の先天的な要因か、ネグレクト・栄養不足や虐待のような後天的な要因であるかどうかを、客観的に区別するのは困難なので

あまり、そうした枝葉末節にこだわるよりも、修正すべき文言は修正し
現実的な行政からの支援においては、両者を対象にして、効果的な対策を打ち出せるような条例を、きちんと策定していくことが重要だろう


http://www.hattatsu.or.jp/hattatsu_shogai_toha.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/002.htm
 「発達障害」の定義については、法第2条第1項において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」とされていること。また、法第2条第1項の政令で定める障害は、令第1条において「脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害」とされていること。さらに、令第1条の規則で定める障害は「心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害、(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く)とされていること。
 これらの規定により想定される、法の対象となる障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80−F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であること。
 なお、てんかんなどの中枢神経系の疾患、脳外傷や脳血管障害の後遺症が、上記の障害を伴うものである場合においても、法の対象とするものである。(法第2条関係)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/004/008/001.htm
主な発達障害の定義について

自閉症の定義 <Autistic Disorder>
(平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より作成)
 自閉症とは、3歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

高機能自閉症の定義 <High-Functioning Autism>
(平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より抜粋)
 高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。
 また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

学習障害(LD)の定義 <Learning Disabilities>
(平成11年7月の「学習障害児に対する指導について(報告)」より抜粋)
 学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。
 学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。

注意欠陥/多動性障害(ADHD)の定義 <Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder>
(平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より抜粋)
 ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。
 また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

※ アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものである。なお、高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類されるものである。

http://osakanet.web.fc2.com/kateikyoiku.html
第4章 (発達障害、虐待等の予防・防止)

(発達障害、虐待等の予防・防止の基本)
第15条
乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大きな要因であると指摘され、また、それが虐待、非行、不登校、引きこもり等に深く関与していることに鑑み、その予防・防止をはかる

(保護者、保育関係者等への情報提供、啓発)
第16条
予防、早期発見、早期支援の重要性について、保護者、保育関係者およびこれから親になる人にあらゆる機会を通じて情報提供し、啓発する

(発達障害課の創設)
第17条
1項 発達障害の予防、改善のための施策は、保育・教育・福祉・医療等の部局間の垣根を廃して推進されなければならない
2項 前1項の目的達成のために、「発達障害課」を創設し、各部局が連携した「発達支援プロジェクト」を立ち上げる

(伝統的子育ての推進)
第18条
わが国の伝統的子育てによって発達障害は予防、防止できるものであり、こうした子育ての知恵を学習する機会を親およびこれから親になる人に提供する

(学際的プロジェクトの推進)
第19条
保育・教育・福祉・医療等にわたる、発達障害を予防、防止する学際的研究を支援するとともに、各現場での実践的な取り組みを支援し、また、その結果を公表することによって、いっそう有効な予防、防止策の確立を期す

http://blogos.com/article/38307/
大阪市の「家庭教育支援条例(案)」

2012年05月04日 13:30

山口巌
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ブロゴスに橋下市長を含めて大阪市の「家庭教育支援条例(案)」に就いての記事が並んでいる。結論として、この件は二つの問題を焙りだしたと思う。 先ず第一は、「乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する」という主張が正しいか否かであるが、これに就いては、橋下市長の下記Tweetが全てと思う。

発達障がいの主因を親の愛情欠如と位置付け愛情さえ注げば発達障がいを防ぐことができるというのは科学的ではないと思うという僕の考えを市議団長に伝えました。これからこの条例案について市議団内での議論が始まります。是非大阪維新の会市議団に様々なご意見をお寄せ下さい


この件に就いてはこれ以上火が燃え広がる事無く、程なく収斂する筈である。

しかしながら、しっかりとした検証が必要と思うのは、この条例案が出て来た背景である。

松永英明氏のブロゴス記事は下記の如く説明している。

「親学アドバイザー」というのは一般財団法人 親学推進協会による民間資格である。このサイト自体が「−親が変われば、子どもも変わる−」という言葉をキャッチフレーズにしており、この条例案のバックボーンとなっているようである。

なお、親学アドバイザー資格を得るには、親学基礎講座をすべて修了(全4講座で13,000円(税込み、別途テキスト代1,680円))した上で、全6講座(25,000円(税込、認定審査料5,000円を含む。別途テキスト代1,680円))が必要となる。合計で4万円を超える。


飽く迄この記事から受けた印象であるが、子供を持つ親、或いはこれから子供を持とうとする親の不安を、「発育障害」と言う具体的な事例で煽り、親学基礎講座受講に誘導している様に見受けられる。

仮に、年間10万人が受講すれば、@4万円×10万人=40億円/年の新たな利権と言う事になる。

大阪維新の会市議団と一般財団法人親学推進協会が一体如何なる関係にあるのか等、マスコミは調査、報道すべきと思う。

今一つの問題は子供の教育は誰がやるのだ?と言う根本問題である。

本来は、家庭で両親が「背骨」となる根本部分を子供にしっかり教え、これを基盤として学校で知識を教えるのが望ましいと思う。

しかしながら、現実はかなりの部分の児童が家庭での躾なしに学校にやって来て、学校、教師の重い負荷になっているのではないだろうか?

ダイヤモンドオンラインの家庭の所得が低いほど子どもの学力は低下する?文科省も調査に乗り出す“学力格差”の知られざる実態 が興味深い。

大手進学塾に勤務経験のある男性は、「両親の所得と子どもの学力はきれいに正比例する。これは業界内で“公然の事実”」と明かす。大手塾では、両親の年収や学歴、住む地域などのデータをとることも珍しくなく、そこには所得による学力格差が歴然と見て取れるという。

一般論として、経済的に余裕のある家は、それだけ子どもの教育にも金銭を投資することができる。これが、世帯年収と子どもの学力が正比例する1つの要因と考えるのは容易だろう。だが、さらに家庭内の文化的教養度、さらに家庭内の教育力が関係しているとも考えられる。たとえば同調査では、「子どもが小さいころ、絵本の読み聞かせをした」「博物館や美術館に連れて行く」「ニュースや新聞記事について子どもと話す」「子どもにいろいろな体験の機会をつくるよう意識している」などの取り組みを行なう保護者の元で育った子どもの学力は、高いという結果が出た。

逆に、低学力層に位置する子どもを持つ保護者に多く見られる行動は、「テレビのワイドショーやバラエティ番組をよく見る」「携帯電話でゲームをする」「パチンコ・競馬・競輪に行く」「カラオケに行く」だという。


言うまでもなく、子供は親を選べない。この記事を読む限り、低学歴、低収入の親を持つ子供は同様、低学歴、低収入の人生を歩む可能性が高そうである。

生活保護受給者の子供が成人して、同様、生活保護受給者となり、更にその子供がと言った「負の連鎖」が永遠に続きそうである。

そして、この連鎖を断ち切る必要があるのは明らかである。

今回の、大阪市の「家庭教育支援条例(案)」、或いは、その背景となった一般財団法人親学推進協会に批判が集まるのは当然であるが、問題の根本理由である「子供の教育に於ける親の不在」が放置されれば、近い将来同様の問題が生じる様に思う。
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