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指定弁護士控訴 新しい事実は無い  オリーブの声 (olivenews) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/858.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 5 月 10 日 00:06:19: igsppGRN/E9PQ
 

指定弁護士控訴 新しい事実は無い
http://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?n=127289
2012/05/09 18:55 オリーブの声


資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反の罪で強制起訴された小沢一郎民主党元代表(69)を無罪とした東京地裁判決について、検察官役の指定弁護士は9日、控訴することを決定した。
東京地裁は、本件に関し最終的に「犯罪の証明が無い」という刑事訴訟法336条に基づく判決を下した。
しかし指定弁護士は、事実認定に関し控訴審で争うようである。
最高検が却下(嫌疑不十分)し、地裁が却下した事案(犯罪の証明が無い)を控訴するには相応の根拠が必要であるが、新しい事実は何も無い。

-----
(無罪の判決)
刑事訴訟法第336条
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
(証拠裁判主義)
刑事訴訟法第317条
事実の認定は、証拠による。
-----

わが国は三審制であるので、控訴することに問題は無い。
だが法律家の間では、東京地裁の事実認定は個別の取引経過を詳細に調べて判決しており、控訴審の維持は難しいのではないかと云われていた。
指定弁護士は控訴したが、いわゆる「犯罪の証明」のためには新しい事実が必要であるところ、その控訴事由は「事実認定」に限局されるものと認識される。
すなわち東京地裁の裁判官が合議体で決定した「犯罪事実」に関し、新しい事実によって控訴するのではなく、あくまで地裁の「事実認定」を争うということである。

本件は、政治資金規正法25条規定を原因とするものだが、制限規定である「選任及び監督」の法理の外に共謀共同正犯を認定するには、具体的事実、すなわち被告人がいつ何処で誰が誰に対しどのように如何なる因果関係に基づいてその行為をなしたかという説明が必要であるところ、さような証拠は何もない。

東京地裁判決書95ページに判示されるように、本件の共謀共同正犯に係る構成要件は「虚偽記入行為の共犯」であり、そのためには小沢一郎氏が「平成16年度政治資金収支報告書に記載すべきであり、平成17年度政治資金収支報告書に記載すべきではない」との認識を持って、「平成16年度政治資金収支報告書に記載せず、平成17年度政治資金収支報告書に記載すべき」との指示を立証する必要があるがその証明がなされていないという判旨である。寧ろ、本件は記載ミスであるだろうとの心証である。

本紙の事実認識と異なっていたところは、石川氏の資金移動に手順前後があったこと、売買契約が平成16年10月29日とされていたところ、平成17年1月7日に契約変更できず、登記手続きのみ先送りしたため、その結果、平成17年1月1日付け本件不動産に係る固定資産税が売主である東洋アレックスに課されることになるから、その固定資産税を陸山会が負担する合意を地裁が認定していることであり、それは相当と評価した。

かいつまんで云えば、小沢氏からの借入金と陸山会の資産が石川氏の手順前後により、相互に混入してしまっており、地裁はこれでは簿外とは云えないと判示したのである。逆の立場からすれば、自らの利益になるか不明の寮建設に対し、代表者である小沢一郎氏が4億円を一時的に立て替えたのに、その事務手続きのドタバタの結果、記載ミスと認定されてしまったというのが真相と見ている。
本件裁判では、会計の専門家が簿外取引を説明しているが、前述のように事務が混乱している。

しかし石川氏含め果たしてこのような精緻な記載認識を持つことが出来るかは、地裁判断のように中々難しいのではないか。一方の資金立替者である代表小沢一郎氏にとっては、踏んだり蹴ったりである。
当人は、自分が立て替えた4億円が預金担保に保全的に積まれ、それから土地購入資金として、預金担保で借り出されると認識していただろうし、一般的にもその辺中にある銀行取引の一環である。

だが「その資金が、手順前後により陸山会の資産に混入していると地裁が認定した結果、その後の整合性がとれなくなる経過」が生じる。
そして、その精緻な認定の結果として、借入金4億円や土地並びに支出を平成16年度政治資金収支報告書に計上する必要性が認識されるのである。

従って平成16年度に書くべきであり、平成17年度に書くべきではないとの認識を持ちようが無いことになる。

以上

オリーブ拝

 

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コメント
 
01. 2012年5月10日 00:35:28 : HtNXc0L1oE
特捜の終わりの始まりだ。
管、前原、野田を外国人献金をもらった政治資金規正法違反で告訴すべし。

02. 2012年5月10日 02:00:19 : PgGEzDs2v2
■ 『指定弁護士控訴』

 バカか!

 こんな無茶苦茶な 勝負はない!

 普通 勝負は

 一本または三本勝負 普通は 勝負あったデス!

 一回戦

  ○小沢 VS ×検察 (犯罪の事実が無い)

  ●検察審査会 VS ×検察 (検審 反則勝ち)

 二回戦

  ○小沢 VS ×検察 :○検察 VS ×検察審査会(犯罪の事実が無い)

  ●検察審査会 VS ×検察 (検審 反則勝ち)

 三回戦

  ○小沢 VS ×検察審査会・指定弁護士 (無罪)


 小沢さんは 一本勝負でも 三本勝負でも 完勝デス

 トーナメント戦でもリーグ戦でも完勝デス

 勝負は 着いてます!

 それでも アホが 敗者復活戦だと

 こんな ルールの勝負は ありません

 何回 敗者復活戦やりゃ いいんだ! バカ!

 

 


03. 2012年5月10日 02:26:24 : 4uBpispRZg
https://twitter.com/#!/triggerjones42

元検事の市川寛弁護士
Hiroshi Ichikawa @TriggerJones42

僕は誹謗中傷はまずいと言っている。また、どうやら指定弁護士には「(無知な)国民」という味方がいるらしいが寡聞にして知らない。さらに、虚偽報告書で「問い詰める」べき相手は指定弁護士ではなく検察。さらに誰にその「責務」があるんだろうか。責務って重たい言葉ですよ。

指定弁護士が何を思って控訴したかは、少なくとも今詮索しても意味がない。せめて控訴趣意書が出てからでしょう。控訴できるんだから控訴したってそれ自体は違法でもなんでもないし、直ちに道義的責任を問うのは、まさに無罪判決後の小沢さんに訳の分からない責任を問うていたのと全く同じ。

僕は控訴してほしくはなかったけどね。その理由は既に複数回述べたとおり、指定弁護士の方々はそもそも刑事弁護をされる方々だと聞いていたから。「そこまで無理して検事ごっこをやらなくてもいいですよ。それに今後本業で困るんぢゃないですか」と言いたかった。

しかし、僕の希望は僕個人の単なる「思い」でしかないので、これが叶わなかったからと言って指定弁護士に腹立てたりしないよ。控訴を決めたからには、控訴審を見守るしかない。でも、公訴棄却になったら上告はしてもらいたくないなぁ(苦笑)

控訴で青ざめてるのは検察庁の「良識派」ぢゃないのかな。へたをすると木村、斎藤検事や佐久間元特捜部長が証人尋問に引きずり出されるかもしれない。

そう言えばそうだ。控訴審議では、例えば自白調書却下決定にきちんと異議を述べていたかどうかを厳しく上司からチェックされた。異議を述べていないと控訴理由に不備が出るし、趣意書にもきちんと書けない。


04. 2012年5月10日 09:10:18 : mzgx4m0RQ2
高裁は受理するの?
新証拠は無いけど、論理形成を変えれば有罪に出来ると指定弁護士は言ったけど、要するに地裁の裁判長は馬鹿だったと言ってるのに等しい。

それにしても指定弁護士は会見で尋常じゃない汗をかいていたな、誰かから金を貰ったのだろう。


05. 2012年5月10日 12:22:18 : imISxyPBvg
“小沢裁判”どうなる?今度は有罪か、それともまた無罪か
2012.05.10

 民主党の小沢一郎元代表の控訴審の行方が注目されている。9月の代表選に向けて「完全復権」を狙っていただけに、控訴が決まった9日は「理解に苦しむ」という失意の談話を発表して自宅にこもってしまった。今後も「刑事被告人」として政治活動を制約される小沢氏だが、控訴審はどんな手続き・日程で進むのか。逆転有罪の可能性はあるのか。

 検察官役の指定弁護士の大室俊三弁護士9日、「一審判決には見過ごせない事実誤認がある。控訴審で判決を覆す相当程度の自信がある」と語り、逆転有罪への自信を見せた。

 識者の中には「民主党が党員資格停止処分を解除したことで、被告(=小沢氏)に対する不利益がなくなり、控訴しやすい環境が整ったともいえる」(検察審査会制度に詳しい山下幸夫弁護士)と、解除手続きを進めた、小沢氏の盟友・輿石東幹事長の“誤算”を指摘する向きもあるが、大室氏は「政治的圧力はなかった。政治的な影響は全く考えなかった」と述べた。

 今後は、指定弁護士が控訴理由を詳しく書いた控訴趣意書を作り、高裁が指定した期限までに提出。その後、小沢弁護団が反論の答弁書を出し、公判の日程が決まる。指定弁護士が趣意書提出にあたり「補充捜査」をするか否かによってズレ込むが、少なくとも控訴審が始まるのは数カ月後になりそうだ。小沢氏が証人として出廷することもあり得る。

 過去の例では、小沢氏の政治の師である田中角栄元首相が受託収賄罪に問われた公判が、1審判決から2審初公判まで2年弱、同判決までに4年近くかかった。ただ、今回は「新たに大量の証拠調べはしないだろう。(判決まで)1年前後ではないか」(司法関係者)とされる。

 指定弁護士は「逆転有罪」に自信を見せるが、そのハードルは高そうだ。

 元東京地検特捜武の宗像紀夫弁護士は「裁判所を説得して異なる判断を引き出すか、小沢氏の虚偽記載認識を示す新たな証拠を出すかの2つの方法しかないだろう」と語っている。

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20120510/dms1205101127012-n1.htm


06. 2012年5月10日 12:33:20 : 0huCCn4zOU
>>05
毎回思うけど、ZAKZAKってアホが記事書いてんのかね

07. 2012年5月10日 13:08:24 : aEUt38UqIU
 高裁は受理しちゃダメでしょ。

 控訴趣意書が提出されていないから良く判らないけど、指定弁護士の会見では裁判所が社会常識上「共謀があったと『推認』」しないことがおかしいといっているだけで「共謀を示す証拠があるのに無罪だから控訴」とは言っていない。

 こんな理由の控訴なんてあり得ないでしょ?


08. 2012年5月10日 18:32:47 : TkLDIwGHLs

これは小沢弱体化のための時間稼ぎだな、控訴で勝とうと思っているわけではないさ。


09. 2012年5月10日 18:57:17 : kxbWz8GhyM
時間稼ぎできればいいって理屈だから、あまり国民を舐めていると
怖い目にあうって所まで叩きのめすしかないでしょう。特捜部も
本当に解散させるしかないでしょう。
そのうち足並みは必ず乱れます。いくら小沢さんが嫌で集まった
連中でも、元々は烏合の衆。リスクの大きい奴らから抜けてくる。
最後に残るのは、江田と仙谷おだけになるよ。


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