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東京第5検察審査会・事務局長に関する疑惑(別の可能性)
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/225.html
投稿者 大阪都民N 日時 2012 年 5 月 15 日 20:51:45: Bgxu4vtAPr0EY
 

 
東京第5検察審査会・事務局長に関する疑惑(別の可能性)
 
 
 これまで私は東京第5検察審査会の事務局長が『臨時的任用された事務官』なのではないか、という疑惑を提起してきた。検察審査会法によって臨時的に任用された裁判所事務官であっても、最高裁判所から検察審査会事務官を命ぜられ、さらに検察審査会事務局長を命ぜられれば、(運用として適当ではないにせよ)合法的に存在しうるのではないか、と考えてきた。
 
 しかし、国家公務員法や人事院規則を読み進めていくと、どう考えても臨時職員を合法的に検察審査会事務局長に据えるのは無理であることが判ってきた。
 
 裁判所法には裁判官と秘書官の任用について詳細に規定されるが、事務官については、
   第58条 各裁判所に裁判所事務官を置く。
とあるだけで、以下の裁判所職員臨時措置法を続けて読まねばならないようだ。
 
 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、人事評価、能率、分限、懲戒、保障、服務、退職管理及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。
 
として国家公務員法が規定されているので裁判所事務官の任用に関しては国家公務員法が準用される。(私は法律家ではないので読み違えがあればご指摘戴きたい)そして、その国家公務員法において臨時的任用について定めた条文は、
 
第60条 任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。
○4 臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
○5 前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された者に対しては、この法律及び人事院規則を適用する。
 
とある。ここで、「緊急の場合」とか「臨時の官職に関する場合」とか「〜名簿がない場合」など、臨時的任用の認められる条件が出てくる。
 
人事院規則8-12第39条臨時的任用についての規定があり、さらにその詳細を定めた39条関係には この条の臨時的任用により現に官職に任命されている職員を昇任させ、降任させ、転任させ、配置換し、又は併任することはできない。 と書かれている。
 
この最後の規則には、裁判所が裁判所事務官として臨時的に任用した人物を検察審査会事務官に配置換えすることは出来ない、と受け止めねばならない。やはり奇策は結論として法律違反となるようだ。臨時的任用の裁判所事務員をウルトラCで合法的に検察審査会事務局長に据えるのは、やはり無理があると言わねばならない。
 
 
 
 
 
私(大阪都民N)のこれまでの投稿を見て、期待してここまで読んで下さった方にお詫び申し上げる。私もこんな煩雑な法令読解は嫌いだ。しかし、敵(!)の武器、もとい法治国家におけるルールを知らないことには闘えないのだ。素人も武器を持ち、捨て身で相手の急所を突くことができれば、相手を倒すことができるかもしれない。国民をバカにしたような法務官僚の悪知恵ごときに、捨て身の素人が最後までバカにされ続けるのは我慢がならないのだ。
 
しかし闘う準備段階に於いて、これ以上、手の内を晒すことはお人好し過ぎることになる。
ルールや武器の使い方はこれくらいにして、本題に入る。
 
 
東京第5検察審査会・事務局長に関する疑惑(別の可能性)
 
 第5検察審査会事務局長が実在したかどうか、同姓同名の人物とは別に事務局長を務めた人物がいるのかどうか。私は、ここまで自分の調査と分析から、「実在しない」可能性の方を論考してきた。その結果、まだ可能性のある疑惑は解消されない。
 
 今日は前半、退屈な法律を並べたてたので、ある種の読者はうまく振り切れような気がする(笑)。調査分析論考もネタ切れ気味だし(別のテーマで仕込んではいるが、それは機会をあらためたい)、その分これまでより自由奔放な私の空想にお付き合い戴きたい。
 
 今夜は「同姓同名の人物とは別に、第5検察審査会に事務局長は実在した」という仮定を置いて可能性を探る。私のことだから、他の人があまり考えないところに潜ってみたい。 
 第5検察審査会事務局長は、本当は金子政之事務官の方だった。
 
・・・などというのはどうだろうか?
真面目には受け取らないで欲しい(笑)。別に、長瀬氏が第5の局長を兼ねていた、とか手嶋課長が兼任していた、でもいいような与太話である。
 
再度、念を押して置くが、本稿はこれまでの3本より気軽に(けして不真面目不謹慎なつもりはないが)書いてみたい。
 
仮に、第5検察審査会事務局長は金子政之事務官の方だった と想定すると、まずいきなり、すでに開示されている傳田事務局長の記名押印のある文書は偽造である、と言わねばならなくなる。
 
が、とりあえず次の条文を読んでみて欲しい。また法令の条文で恐縮だが。
 
第一条  検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。
2  検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。
3  前項の場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、議決書に署名押印する場合については、この限りでない
 
これは、検察審査会法施行令の第1条だが、これを読む限り、
 ・検察審査会の名称とその印(社名と社印みたいなもの)
 ・検察審査会長の署名(記名)押印  /議決書は署名
 ・検察事務官の署名(記名)押印
だけであり、ここに「事務局長の署名(記名)押印」が必要な書類はない。
 
しかし、これ以降の条文に「事務局長は〜ならない。(できる。)」という規定はいくつも出てくる。たとえば、
 
第十一条  検察審査会事務局長は、検察審査員及び補充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。
 
が、この別記様式に事務局長の署名(または記名)押印欄はあっても、施行令本文で定められていなかったりする。
 
2  前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
 
このように、署名押印が求められる項目は、ほとんどが事務局長ではなく事務官となっているのだ。議決書ですら次の通り。
 
第二十八条  法第四十条 に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない
 
もちろん、検察審査会事務局長は、検察審査会事務官から選ばれるので、事務官が記名押印すると指定された項に記名押印することはできる(はずだ)。
 
しかし、これまで開示されてきた書類半は、 事務官 金子政之 印 というものが大半で、傳田事務局長の記名押印は、よほど丹念に捜さないと出てこない。場合によって、事務局長の官職付きの記名押印は、内部文書ばかりで、公文書として表にでないようになっているのかもしれない。
 
それでも私は、震災前に、傳田事務局長の署名を見た。現在も見られるワープロ打ちの記名ではなく、正真正銘手書きの署名を。それが現在はネット上で見つけられなくなっている。
 
これは何を意味するのだろうか?
 
事務局長は法令上かなりの権限を持たされているが、公文書への記名押印はほとんど求められていない。常識的には部下である事務官より偉いはずだが、判子はヒラの方の事務官ばかり。誰かが権限の部分を執行すれば、書類上にすらほとんど存在せず、実際にいなくてもわからないではないか。
 
 
1)金子事務官より偉い傳田事務局長は実在した
2)傳田事務局長は実在したが、実際は金子事務官の方が偉い
3)実際は金子事務官が事務局長で、部下にアルバイトの女の子がいた
4)実際は長瀬第一事務局長が兼任しており、金子事務官が指示を受けていた。
  
いろんな空想をしてしまう。
 
一市民T氏の電話の相手が本当に傳田という姓で、傳田女史ともいうべき貫禄の事務局長だったなら1)だ。
5)と3)は、私の昨日までの論考で可能性を考えていた形。
6)は、これについては考えてみなくてはならない。
 
検察審査会事務局に、偉いか偉くないかは別として、傳田姓の女性など存在しなかった可能性はないか?(今日の投稿は空想・妄想の類だからお許し戴きたい。もし、管理人さまから「板ちがい」ペナルティーが出たら、お詫び申し上げ、謹んで罰を受ける所存だ)
 
なぜ私は、こんな非現実的な可能性まで考えるか。
 
それは、傳田氏の名前が出てしまった後の、姿の見えなさ、故である。
 
1)なら、当然に傳田女史は前面に出て、自分で対応しなくてはならない。法律違反があるとかないとかの話ではない。国民の質問や疑いに答えるのが解決の早道だからだ。
2)3)の場合は、私は4)より可能性は高いと思っているが、それでもあの問題のある検察審査会におり、自分の名前を書いた責任がある。誰かに「隠れていろ」と指示されて隠れた可能性は否定できないが、私なら事後がどうなっているか気になってネット検索し、名乗りでなくてはならないと悩むと思う。あの私が見たノビノビとした女性らしい署名は、ごく普通の健康的な女性のものだと思うから。そして、もうひとつの可能性は、隠れていないと、表に出ると、もっと大きな問題に発展してしまう場合。あえて例は上げない。
 
)4)の場合は、そんな珍しい苗字の名前を、誰がどこから引っ張ってきてでっち上げたのか、ということが問題になる。この場合(可能性は2.3より低いと考えているが)、私の発見した同姓同名の人物は完全な被害者である。偶然はあり得ないだろう。
ここで考えねばならないのが、法曹関係にいる、もっとハッキリ言えば同姓の裁判官の存在である。たとえば、たとえば、この裁判官が、たまたま誰かの恨みをかうような出来事があった。その誰かが、たまたま検察審査会にいた。その恨みを晴らすために、こんな名前をでっち上げた・・・・・。
 
最後の可能性は、事実上ゼロに等しいのではないかと思っている。ここまで書いたが、やはり4)であるよりは2)か3)の可能性が高いと思う。
 
そして、私は、1)であったらいいのに、と思う。
1)ならば、偉そうで、ふてぶてしくて、憎たらしいオバハンが、卑怯にも逃げ回っているとして、心おきなく罵れる。
 
ここまで考えてきたが、考えてみれば、この答えを知っている人物が検察審査会や最高裁事務総局以外の外部にもいるではないか。審査補助員と説明に来た検察官だ。まだいる。選定に立ち会った検察官と判事だ。常識的にというか、法律に従ってことが進んでいれば、この人たちは、第5検察審査会の事務局長に対面していなくてはならない。
 
しかし、その誰も「事務局長は存在しなかった」、とか「事務局長は傳田と呼ばれる女性ではなかった」あるいは「事務局長なのに金子事務官にアゴで使われている若い人だった」などという声は聞こえてこない。
 
やはり、私の疑問は、論考は、すべて単なる妄想に過ぎず、憎たらしいほどふてぶてしい傳田女史が、卑怯にも逃げまくっているだけなのか。
 
私にはまだまだ結論は出せない。
 
さて、皆さまは、どう思われるだろうか?どうあれば良いと思うだろうか?
あるいは、これ以外の可能性を提出して下さるだろうか?
 
 
今日は、随分と荒っぽい文章を書いてしまいました。前半の法律列記で、すぐさま私を罵倒するような、下品な読者は振り切れたかとも思いますが、それでもお叱りは甘んじて受けねばならないかと思います。
 
実在が明白な個人名も書いてしまいました。それはあくまで妄想上の例えであり、誹謗中傷する意図はありませんが、もしお腹立ちでしたらコメント欄にその旨ご記入下さい。内容を拝読して、お詫びする点が自覚できましたら謝罪いたします。
 

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コメント
 
01. 大阪都民N 2012年5月15日 21:00:55 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
投稿者です。

文中、最後に近い箇条書き部分の数字が乱れてしまいました。
強調文字を使いたいが故に、HTML投稿をしたためと思われます。
詳細訂正は入れませんが、文意は汲み取って戴けると思いますので、5)6)の番号を無視して(正しくは2、4として)お読み下さい。


02. 2012年5月15日 21:49:23 : wmZxYSdWJw
この方は女性なんですよね。
であれば、実際の姓と旧姓を使い分けていた可能性がある。
検察審査会事務局長の場合だけ旧姓を使っていて、
今は実際の姓を使っているのではないかな。
裁判所事務官の中で「○○みのり」さんはいなかったですか?

03. 大阪都民N 2012年5月15日 22:45:41 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
02. 2012年5月15日 21:49:23 : wmZxYSdWJw さま
投稿者・大阪都民Nです。コメントありがとうございます。
その調査はできておりません。

でも、同姓の判事が東京高裁にいると言っていた(大阪地裁時代に三井環さんの事件を担当していた)方(男性)が1950年生ですから、配偶者の可能性はあるかもしれません。電話の人物像とも年齢的に無理はありません。ふてぶてしい声を発しつつ、卑怯にも逃げ回っているということも納得できます。

とても珍しい同姓同名の方が結婚によって存在するようになっていたとして、そんなベテランが実名でサインしてボロ出しますかね。あ、ネット上から消えた署名、そんなことができるのは、そのスジのプロを動かせるくらい力があるから?

いずれにせよ貴重な、可能性のある筋書きをご提示戴きました。検討に加えさせて戴きます。


04. 2012年5月16日 06:59:34 : LSLjcE9Urc
 検察審査会は、三権から独立した組織であるので、裁判所法を適用してよいのですか?最高裁は、たまたま、検察審査会の予算管理関係を代行している建前だったと思いますが。恐らく、人事面でも同じことではないでしょうか。と言うことは、解釈上、何でもありだと思いますが。もしも、小沢さん用に準備されたデタラメな人事であれば、最高裁の周到な計画と考えることも出来ると思います。即ち、最高裁長官と江田五月議員との闇取引に繋がるかも知れません。そんなバカなと思いますが、計画立案する者は、頭脳明晰(??)だが、「34.55歳」でも分かるように、実行する者が、間抜けと言うことは、一般社会でも間々あることです。
 したがって、「傳田氏」は、裁判所の正規職員に責任が及ばないために用意された「ダミー」としか、思えません。更なる追求を期待しております。


05. 印象派の感想 2012年5月16日 07:41:36 : IyUKKioRWEpiI : PSCCLJt3ns
大阪都民N様

初めての投稿と言われながら、事前に丁寧に調べられていて素晴らしいと思いました。
実のところ、私も市民Tさんのサポートをしなければと思い、「審査会事務局長傅田みのり女史」は一度も顔を見せなかった」と読み、何とか探し出そうと、昨年中に「ネット検索」を色々してみて、阿修羅に投稿しようと書きだしていたのですが...

 題名は「“推認”が裁判所で公認されれば、日本には「名誉毀損罪」は有りえない。第五検審局長は女子大生と推認する」(題は60字までなので)
「クラブの先輩などの名義を借りたので 34.55才と若くなったのでは」と推認できるが?
 ここまで、法務省が杜撰とは思いたくないが、全てが秘密のベールの中にあり、誰にも検証できないと思い、軽く考えていたのかもしれない。
 このような基本的なProcedureにも国民が疑問を感じるようでは、すなわち、ここまで司法が信用を失っては、本格的な検察・司法組織の改革が行われなくては 国家としての対面を失い、カオスと成すであろう。
 司法とマスコミの“一致したご努力”のおかげで、司法当局の様々な動きに光が当てられ、国民の法意識は三年前より格段に成長した事に気がつくべきである。
 


06. 大阪都民N 2012年5月16日 12:18:11 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
投稿者・大阪都民Nです。
戴いたコメントへの返信は夜にさせて戴くとして、お昼休みのネタとして「私の武器」のひとつをご紹介します。

それは、e-Gov(電子政府)が提供している「法令データ提供システム」です。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
難しいことは判らなくても、どの法律に載っているか知らなくても、気になる単語を入れれば、何という法律に掲載されているかを瞬時に教えてくれ、法律本文に飛ぶことが出来るスグレモノです。いわば六法全書の電子辞書。

難しい検索の指定は無視して、任意の単語を入力して検索ボタンを押すだけ。
とっても便利です。

そして表示した法律が長文過ぎて探せないときは、Ctrl+Fで画面内検索をかければ、その任意の単語が、どこに何カ所あるかが判ります。

少しずつ異なった単語を入れて試してみたら、どなたでもすぐ慣れることが出来ると思います。

これは、いままで弁護士に頼らないと判らなかった適用法律を捜すのにとても威力があります。

皆さん、武器を取りましょう!(銃器じゃないですよ)

この使用を法務官僚と弁護士だけに任さず、法律条文を国民の手に取り返しましょう。

今すぐ一緒に闘え、というよりも、まずはこのようなツールを使いこなして、自分を、少しでも大切なものを守る努力をしましょう、という呼びかけです。


07. 2012年5月16日 12:58:08 : iUkNt25k22
私は滅多に投稿者に同調した事はないが貴殿には敬意を表する、真意ほ此れからの推移に期待するが、事件が解決してから本に表し出版したら良い、昔事件を追うのが好きだった故松本清張を思い出した。

08. 大阪都民N 2012年5月16日 20:32:57 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
04. 2012年5月16日 06:59:34 : LSLjcE9Urc さま

裁判所法を読んだのは、検察審査会法で「裁判所事務官から検察審査会事務官を命ず」とあったので、その前職の裁判所事務官の身分を確認するためでした。

> 正規職員に責任が及ばないために用意された「ダミー」

私も、真のインチキ実行者を隠すため、だと思っています。だからこそ、容易に発見できた同姓同名の人物を短絡的に疑ってはいけない、と思い続けているのです。

05. 印象派の感想 2012年5月16日 07:41:36 : IyUKKioRWEpiI : PSCCLJt3ns さま

この同姓同名の人物は、多数の方に発見され、何らかの迷惑、怖さ、あるいは憤慨を感じられたのではないかと思います。私も発見してから、この一連の論考に取りかかるまで、随分と考え込んでいました。

>誰にも検証できないと思い、軽く考えていたのかもしれない。

頭が良く律儀な公務員たち、あるいは狡猾な高級官僚や黒幕にしても、ここまで問題を追及されることは想像していなかったでしょう。そもそも民主党代表選の頃は、尖閣諸島の問題で政府中枢が大混乱していました。そこへきて小沢さんが代表選に立つことになった。焦りまくったのだと思います。9月14日の議決を怪情報のままにして、「議決は10月4日でした。9月14日との情報は間違いです」と発表させてやっていれば、私はここまで拘らなかったと思います。よく打合せしないまま、焦っている中、多方面(検察審査会=最高裁事務総局、東京地検特捜部、第二東京弁護士会)に徹底的に仕掛けをしまくった。しかも、現場の意見による軌道修正を認めず、9月14日議決という無茶なでっち上げをさせてしまったのです。情報開示を迫られる現場は、とても困っているはずです。だから、近々、黒幕というか影の実力者に対してブチ切れ、全てが明るみにでるのではないかと期待しています。

07. 2012年5月16日 12:58:08 : iUkNt25k22 さま

過分なお言葉、まことに恐縮致します。隠された真実は、ごく小さなディティールの積み重ねの中から浮かび上がる・・・。松本清張はもとより、シャーロックホームズであれ、名探偵コナンであれ、通ずるところはあるかもしれません。

しかし、私は捜査や取材、そして分筆のプロではありません。アマチュアは所詮効率が悪く、限られた時間の中ではプロに太刀打ちはできません。唯一の勝算は、多忙なプロは成果に見合う以上の仕事は通常できない仕組みになっていますが、アマチュアの執念は終わりがありません。まぁある種のオタクです。(笑)私は自分のモチベーションが維持される限り、まだ考え続けるでしょう。素人の国民に、このようなモチベーションの火をつけたのは、この社会の悪の根源であり、それに国民としての私が耐えきれずに、無謀にもタケヤリで死をも覚悟して闘っているのです。子どもたちに恥ずかしくないように。



09. 2012年5月16日 21:30:50 : 7dqw1lPQg6
森ゆうこ議員が本を出したそうです。
やはり、小沢系は優秀ですね。
東京第五検察審査会の疑惑、特捜部の捜査の疑惑について
書きまくっているんでしょう。

https://twitter.com/#!/noriyuki19100/status/202694245138698241


10. 2012年5月16日 21:34:56 : DkE9Vd9DEs
大阪都民N様。

応援しております。


11. 大阪都民N 2012年5月16日 22:55:38 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
09. 2012年5月16日 21:30:50 : 7dqw1lPQg6 さま

あ、これは知りませんでした。味方(笑)の動きに疎いのは、アマチュアの欠点ですね。ひとりの国民として限られた時間を捧げたく思っても、その集まりを効果的に高めていくためには、味方の情報も重要です。早速予約させて戴きたく思います。
ありがとうございました。

10. 2012年5月16日 21:34:56 : DkE9Vd9DEs さま

短くも力強いコメントに感謝します。
いつもの私なら、「私なんか応援するよりも・・・」と言いそうなのに、この一連の投稿を始めてから、皆さまのコメントのひとつひとつが、如何に自分の勇気を後押しして下さるかがよく判ってきました。ありがとうございます。


12. 2012年5月17日 17:58:25 : NWVPkhDCwE
>>11
どういたしまして。
ツイッターから情報が流れてきました。ツイッターおもしろいです。(~~)


13. 大阪都民N 2012年5月17日 20:03:25 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
12. 2012年5月17日 17:58:25 : NWVPkhDCwE さま

twitter、私もとても有効に活用させて戴いています。
最初の頃は、自分が呟いても、知り合いが読んでくれなかったり、どう使うのだろうと思っていましたが、これを主に「情報収集のツール」として扱うコツを掴んでから、結構ハマっています。

森ゆうこ議員や川内議員、階議員、検察官らを告発された八木啓代さん、弁護士の郷原さん、染谷さん、検事失格の一川さん、一市民Tさん、フリーランスのジャーナリストたち、などなど、誰をフォローするかが判ってきたら、これは面白くて止められません。時に質問を投げかけ、返答を戴いて相互フォローできたりすると、もうこれは「同志的結合」です。私のモチベーションや考えるヒントは、ほとんどそんな皆さんから戴いています。

NWVPkhDCwE さんと私は、すでにフォローし、あるいはされているかもしれない、と思うと、この世界は変えられるんだ、と頑張りたくもなります。

いつか、どこかでお会いできることを楽しみにしております。

ここを再びご覧戴けるとは考えておりませんが、コメントに返信したくなりました。


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