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「新聞社 見てきたような○○を書き」
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/303.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 5 月 18 日 09:29:16: Ais6UB4YIFV7c
 

(回答先: 5月16日 朝日・読売・TBSは、「最高裁(=検察審査会)の架空議決」隠ぺいに加担! (一市民が斬る!!)  投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 5 月 16 日 22:53:51)

 検察審査会法では『第26条 検察審査会議は、これを公開しない。』となっている。検審事務局ではこれを拡大解釈して、「検察審査会は一切の情報を開示しない」と読み替えているようだが。また別の項では

《検察審査会法》
第44条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見 若しくは その多少の数 その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

とも規定されている。要するに検察審査員が「審査をどんな段取りでやったのか」や「各審査員が何を言ったか」あるいは「評決の内訳」さらに「職務上知り得た秘密」を漏らした時は最大6ヶ月の懲役刑に処するぞ、と釘を刺しているのだ。

 しかし審査員自身が名乗り出ることを禁止はしていない。だから朝日新聞(10月5日)や読売新聞(10月6日)のような記事が書けるのだろう。もっとも自称審査員が名乗り出ても、核心については発言できないから「真に検察審査員だった」とは証明することはできない。ビールのようだが発泡酒かもしれないジョッキの酒と同じである。

 それでも客がビールだと思って飲みビールの代金を払ったなら、店としては言うことはない。ほんとは発泡酒なら、店の利益が増えるだけだ。話を新聞記事に戻すが、審査員名はおろか生年月さえ教えてはくれぬ検審事務局が、議決書発表の翌日に審査員のインタビューを許すとは到底考えられない。だから国民的意味での「虚偽記載」の疑いが濃厚である。つまり「騙す意図があってウソを書いた」記事ということだ。

 「そんなことはない。確かにインタビューしたのだ」と反論するなら、本当にその者は審査会に出ていた審査員なのか? ウラを取られる恐れがないなら、私でも嘘八百が言える。審査員を証明するものは会終了時にすべて取り上げられるだろうから、物的証拠は何もないはずだ。それとも、検審事務局員が脇に立っていたのかな? そうだろうな、どこの馬の骨だか分からぬ者の言うことを、ウラもとらずに書けないものな。事務局公認のインタビューだったわけだ。

 田代検事は報告書に嘘八百を書いていたがICレコーダーでアシがついた。新聞社でも録音は取るだろうから、そいつを公開してみたら。記事の通りなら新聞社を信用してやる。ただしそうなると、検審事務局あたりが法に抵触する行為をした疑いが出てくる。だいたい法を破った元検察審査員を野放しにしておいてはだめだろう。
 

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