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韓国最高裁「日本企業、徴用者に賠償責任ある」     ー中央日報ー
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/494.html
投稿者 怪傑 日時 2012 年 5 月 25 日 07:02:12: QV2XFHL13RGcs
 

日本植民地時代の徴用者に日本企業が損害賠償をするべきだという趣旨の韓国最高裁判所の判決が初めて出たと、韓国メディアが24日報じた。報道によると、最高裁は24日、イ・ビョンモクさん(89)ら徴用者8人が日本三菱重工業と新日本製鉄を相手に起こした損害賠償請求訴訟の上告審で、原告敗訴判決の原審を覆し、原告勝訴の趣旨で事件をそれぞれ釜山高裁とソウル高裁に差し戻した。

最高裁は「1965年に締結された韓日請求権協定は日本の植民支配の賠償を請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人の損害賠償請求権は依然として有効」とし「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則に反して認められない」と明らかにした。

最高裁は、イさんらが日本で起こした同じ趣旨の訴訟で敗訴確定判決が出たことに関し、
「日本裁判所の判決は植民支配が合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体を不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と述べた。

2012年05月24日15時44分 [中央日報日本語版]
http://japanese.joins.com/article/640/152640.html?servcode=A00§code=A10

)))))))))))))))))))))))))))))))

韓国への慰安婦や徴用者への賠償は日韓基本条約の際の賠償で終わっているはず
だが、この韓国の最高裁判決は条約の趣旨違反しているのは明白だろう。日本政
府は韓国政府に毅然とした態度で望み、条約を反故にしかねない韓国政府に経済
制裁をも含めた厳し態度で臨むべきだろう。
日本政府はこれ以上韓国政府に足元をみられてはいけないだろう。
い態度で

 

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コメント
 
01. 2012年5月25日 07:05:47 : d7HEFMZ6sg
最後の「い態度で」は消し忘れです。
===============================
【日韓】日本企業が徴用被害者への補償を拒否した時は韓国内資産の仮差押さえが可能[05/24]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1337863576/

1 :ピアノを弾く大酋長φ ★:2012/05/24(木) 21:46:16.56 ID:???
日企業補償拒否時は国内資産仮差押さえ

賠償金どのように受けるか

「若くして青春が犠牲になった人間として公正な結果が出たと考える。やはりその苦労が無駄に
ならなかったという気がして感激して感謝する。」

日帝強制徴用被害者キム・ギュス(83)氏は24日大法院の破棄差し戻し判決のニュースを聞いて
話を続けることができなかった。キム氏はからだの具合が悪いうえにひょっとして「残念な判決」
が出てくるかと思って、この日、大法院に出てこなかった。キム氏は「私だけでなく戦争の中に難
しく生きてきたり船に乗ってきて犠牲になった人々も多い。高裁でも正しい判決がなされることを
願う」と話した。

今回の破棄差し戻し判決で今後損害賠償を受け取れるかも焦眉の関心だ。被告人の日本企業
が損害賠償金を支給するならば関係ないが、もしこれを先送りする場合、会社財産の仮差押さ
え等を通して賠償金を受けることができる。日本企業に直接的に強制執行を命じても日本の裁
判所でまた「執行判決」を受けなければならない問題が生ずる。日本最高裁判所が同じ事件に
対して日本企業に軍配をあげたので、現在としては可能性が落ちる。もし韓国内に該当企業の
支社などの財産があれば仮差押さえ措置が可能だ。特に新日本製鉄はポスコの持分5%(1兆
5000億ウォン)を持っていて、賠償金支給のためにこの持分を控訴審裁判所が仮差押さえでき
るかも関心だ。

該当日本企業が国内の営業をあきらめない以上、賠償金を負担するという観測も出てくる。
該当訴訟を引き受けたチョン・ヨンシク弁護士は「被告代理人は準備書面等を通しては『責任
はない』と主張したが、和解を打診した時、判決文を待ってみようとしながら(賠償金支給に対
して)肯定的な可能性も表わした」として、「特に新日本製鉄はポスコとの関係もあって肯定的
に損害賠償を受け入れるだろうと期待する」と話した。

イ・ユジン記者

ソース:世界日報(韓国語) 入力2012.05.24 19:07:07,修正2012.05.24 20:42:52
http://www.segye.com/Articles/NEWS/SOCIETY/Article.asp?aid=20120524022899&subctg1=&subctg2=


02. 2012年5月25日 07:06:04 : sA2BdqNAS9
南鮮はおしまいだな。

03. 2012年5月25日 07:09:27 : pzSbdbIZ0g
どんな判決?をしようと自由だが、内政干渉以外のなにものでもないだろ、
そんな阿呆な茶番。
かってに他国の法治に踏み込んでまあ、低脳丸出しだな、相変わらず。


04. 2012年5月25日 08:10:45 : OYjq5z0Ld6
>1
>もし韓国内に該当企業の支社などの財産があれば仮差押さえ措置が可能だ。特に新
>日本製鉄はポスコの持分5%(1兆5000億ウォン)を持っていて、賠償金支給のために
>この持分を控訴審裁判所が仮差押さえできるかも関心だ。

技術をパクられた新日鉄はポスコに1000億円の賠償請求中でもあり、原告の訴訟が通って1企業でも日本企業が受け入れたなら、この問題は新日鉄だけの問題ではなくなり、徴用した全ての日本企業の問題となってしまう。慰安婦などへの補償は基本条約締結時に終わってるので、ここは日本政府が円高のような企業に任せきりにせず隠れていないで、毅然と対応すべきだろう。

>(賠償金支給に対して)肯定的な可能性も表わした」として、「特に新日本製鉄は
>ポスコとの関係もあって肯定的に損害賠償を受け入れるだろうと期待する」と話
>した。

ここでも、韓国側の賠償金欲しさの捏造が伺われるが、損害賠償請求先のポストと険悪な状況にある新日鉄が、普通に考えれば容易く補償に応じる訳がないだろう。
しかも、これは日韓の政治問題と言っていいだろう。


05. 2012年5月25日 12:06:31 : HRBIStoYoU
早い話が日本から金を毟り取るだけのこと。
脚本、演出通り演じただけのこと。
日韓米の政治問題

06. 2012年5月25日 14:30:24 : xiDl6ZrNYg
裁判所が自国の利益のために無法な判決を出そうが、
自国内においてのみ有効である。

終戦時の在留邦人が私財を全て没収されたのを
日本の裁判所が賠償せよと判決を出しても
日本国内において有効であり、韓国を何ら拘束しない。


07. 2012年5月25日 15:14:22 : rwSKXZTEq6
この投稿は下記の表示のように、悪戯対策のためと称して投稿受付を拒否された。12.5.25 10:52

もう少しお待ち下さい(^^;;;;;
悪戯対策のため同一ホストからの連続投稿はできなくなっています。302
ブラウザの[戻る]ボタンを押して前の画面に移動して下さい。

裏で手を回す闇将軍小沢一郎の言論封殺に厳重に抗議する。

さて本論

> 最高裁は、「日本裁判所の判決は植民支配が合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体を不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と述べた。

韓国最高裁は「植民支配が合法的だという認識を前提」とした条約の効力を承認することはできないと言いたいようだ。

1965年6月22日 の「日韓請求権並びに経済協力協定」には、
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、・・・完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」
と書かれている。

この協定に従って韓国政府は巨額のカネを日本政府から受け取り、韓国は現在の経済発展の基礎を作った。
その協定の何処にも「植民支配が合法的だという認識を前提」にしているので、「本協定は無効である」とは書かれていない。

つまり、韓国政府は協定書に従って巨額のカネを受け取ったが、韓国最高裁は「その国民の財産、権利及び利益の国民の間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決された」は無効であると主張し、日本の企業に更にカネを払えと言っている。

つまり、一般の韓国・朝鮮人だけでなく、最高裁までも国際条約を公然と無視して、カネを払えと主張するのが、韓国・朝鮮人であると言うことである。
福沢諭吉が脱亜論で、韓国・朝鮮と付き合うなと主張した意味の重みが良く分かる。

日韓条約が無効であれば、在日韓国・朝鮮人は不法に日本に住んでいることになる。日本政府は在日韓国・朝鮮人を本国へ強制送還すべきである。

註 日韓請求権並びに経済協力協定
(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html
[場所] 東京
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),584‐586頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[全文]
 日本国及び大韓民国は、
 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、
 両国間の経済協力を増進することを希望して、
 次のとおり協定した。

第一条

1 日本国は、大韓民国に対し、

(a)現在において千八十億円(一◯八、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(一◯、八◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。

(b)現在において七百二十億円(七二、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。

 前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。

2 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。

3 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。

第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する


08. 2012年5月25日 19:39:40 : qcqJgoyuyU
いやね。そもそもチョーセン人のトンマな行動をいちいち報告するなってこと。
チョーセンなんかには、一億万年たとうがまったく興味も関心もねえ。

09. 2012年6月10日 15:15:08 : 3uDlI8Z5Zs
韓国を擁護するわけではありませんが・・・

>その協定の何処にも「植民支配が合法的だという認識を前提」にしているので、「本協定は無効である」とは書かれていない。

↑これはとんでもない間違いです。
日韓基本条約第二条は
 千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。

と規定しています。
この「もはや」とは日本側の要望で盛り込まれたレトリックで
「もはや」という語の存在により
日韓協約ならにびに韓国併合ニ関スル条約が
日韓基本条約締結以前までの一時期有効であった
つまりは日本の植民地支配は合法的であったという
という日本側の認識が盛り込まれることになったわけです。

韓国=悪
という先入観を持つと、こうした誤った解釈が生まれるのです。


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