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小沢氏控訴審で懸念される「推認逆転有罪判決」 (陽光堂主人の読書日記) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/561.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 5 月 27 日 08:43:46: igsppGRN/E9PQ
 

小沢氏控訴審で懸念される「推認逆転有罪判決」
http://yokodo999.blog104.fc2.com/blog-entry-637.html
2012-05-26  陽光堂主人の読書日記


 民主党の小沢元代表は、司法制度を悪用した検察審査会による強制起訴によって政治活動を封じられ、先月26日に無罪判決を受けたものの、指定弁護士らによって控訴されてしまいました。人権侵害も甚だしい暴挙ですが、小沢氏を無力化することが当初からの狙いですから、最早何でもありの状況です。

 控訴審は、東京高裁の刑事4部(小川正持裁判長)が担当することになりましたが、同部は検察官役の指定弁護士に対し、控訴の理由などをまとめた控訴趣意書を6月20日までに提出するよう通知しました。 控訴趣意書の提出期限は、通常3カ月程度とされることが多いので、これは異例のスピードです。

 無駄な裁判を早く終わらせたいということであれば歓迎すべき展開ですが、どうもそうではないようです。鍵を握っているのは小川正持裁判長ですが、これまでの業績を見る限り、公正な裁きは期待できそうもありません。「日刊ゲンダイ」は、5月24日付でこう報じています。(http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-5864.html)

   [小沢裁判]控訴審裁判長にイヤな予感 「推認」で逆転有罪「共謀認定」の過去

聞こえてくるのは容赦ないエピソードばかり

小沢裁判の控訴審担当が、東京高裁第4刑事部の小川正持裁判長(62)に決まった。オウムの麻原に死刑を言い渡した有名裁判長で、早速、指定弁護士の「控訴趣意書」の提出期限を早めるサプライズ。年明けとされた控訴審が今秋にも始まる可能性が出てきた。

そのため、「“不毛な茶番劇”にサッサとけりをつけたいのだろう」という見方もあるが、この国の司法は一筋縄ではいかない。小川氏にも小沢の控訴審を占う上で捨ておけない過去がある。

昨年12月に東京高裁で裁判員裁判の1審無罪判決を覆し、逆転有罪判決を言い渡したのだ。

「被告はメキシコ国籍の無職男(35)で、母国から発送された覚醒剤入りの荷物を受け取り、覚醒剤取締法違反(密輸)に問われた。争点は母国の犯罪組織との共謀の成否でした。1審では『組織関係者から、荷物の中身が覚醒剤と知らされていたとは認められない』として無罪となりましたが、2審の小川氏は『事実の誤認がある』と一蹴したのです」(法廷ウオッチャー)

この判決で小川氏は「被告は密輸の意図を察知しながら依頼を引き受けており、暗黙の了解があったと『推認』できる」と指摘した。またしても「推認」である。

しかも、小沢は「秘書との共謀」を問われている。推認を重ねて元秘書3人を断罪した登石郁朗裁判長(57)のように、小川氏も「秘書との暗黙の了解が『推認』できる」などと、小沢に逆転有罪を言い渡すのではないか。今から心配になってくる人物なのだ。

「小川氏は岐阜県出身で名古屋大法学部卒。エリート臭こそしませんが、東京、新潟、千葉の各地家裁のほか、最高裁調査官や最高裁事務総局刑事局長兼最高裁図書館長など最高裁の事務方も歴任しています。オウム事件のほか、元公安庁長官の朝鮮総連詐欺、ショーケンの恐喝未遂、松たか子が訴えた名誉毀損、今回の小沢事件と有名人事件を数多く手がけています。最高裁の覚えはメデタイ人物とみて間違いないでしょう」(司法関係者)

前出の法廷ウオッチャーによると、「無罪を訴えた88歳の被告の控訴審で、1審の懲役16年を退け、さらに重い無期懲役を科した」「痴漢冤罪を訴えた裁判で、微物鑑定もDNA鑑定も結果はシロ。証拠は被害女性の証言だけでもバッサリ有罪にした」と、小川氏の容赦ないエピソードが出るわ出るわ。まさか控訴審の前倒しは、早く小沢に逆転判決を言いたくてウズウズしているからではないだろうな……。 (下線は引用者による)

 「疑わしきは罰せず」が原則のはずですが、小川正持氏は一審判決を覆したり、更に重い刑を課したりするのが好きなようです。裁判官にあるまじき「推認判決」を出した前科もあります。これでは、小沢氏逆転有罪判決が決まったようなものです。

 麻原に死刑判決を出していますが、国民受けすると思ったのでしょう。しかし、オウム事件の闇は深く、麻原は利用されただけですから、死刑で事件そのものを葬ってしまったら巨悪を見逃す結果にしかなりません。口封じのために死刑判決を出した可能性もあるのです。(余計なことを口走らないように、薬物を打たれている模様です)

 小沢氏にとって、真に嫌な展開になりそうです。小沢氏の政治力は反対勢力も認めており(だから過剰に怖れているわけですが)、この国難の時期に力が発揮できないのは、国にとって大きな損失です。

 小沢氏は、かつての田中角栄総理大臣と同様の道を辿っていて、下手をすると一生裁判沙汰で終わる可能性もあります。田中角栄はロッキード事件で有罪判決を受けましたが、控訴審の途中で亡くなってます。

 田中角栄に関するロッキード裁判は、次のような経過を辿っています。

1976年(昭和51年) - ロッキード事件発生。
同年7月27日に、同社による全日本空輸に対する売りこみにおける5億円の受託収賄罪と外国為替・外国貿易管理法違反の容疑により、秘書の榎本敏夫などと共に逮捕される。

1983年(昭和58年)10月 - ロッキード事件の一審判決。
東京地方裁判所から懲役4年、追徴金5億円の実刑判決を受け、即日控訴。

1987年(昭和62年)7月29日 - ロッキード事件の控訴審判決。
東京高等裁判所は一審判決を支持し、田中の控訴を棄却。田中側は即日上告。

1993年(平成5年)12月16日 - 75歳で死去。公訴棄却。

 田中角栄は、死ぬまで裁判に巻き込まれていました。上告審の審理が長引いていますが、本人が死ぬのを待っていたのでしょう。ロッキード事件の主犯は中曽根康弘だったので、生前に有罪を確定させるのは躊躇したようです。中曽根は、ボスの田中角栄を生贄にして逃げ切りました。こちらが本当のワルです。

 刑事被告人の状態は17年に及びましたが、1985年(昭和60年)2月に、田中角栄は脳梗塞で倒れ入院。言語障害や行動障害が残り、政治活動は不可能になりました。米国に逆らうと、このようになるわけです。

 小沢氏もこのまま行くと、師匠の田中角栄と同様、不法裁判によって潰されかねません。田中角栄は脳梗塞で倒れるまで、刑事被告人の立場にも拘らず、圧倒的支持を集めて議員として精力的に活動していましたから、小沢氏もめげずに国政の第一線に立てばよいのです。

 幸いなことに、検察や最高裁事務総局の腐敗堕落振りが明らかになりつつありますので、国論を盛り上げれば暗黒裁判に終止符が打たれるかも知れません。米国の工作機関と化したこれらの組織を解体して、新たな組織を立ち上げるべきで、それができなければこの国に未来はありません。


 

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コメント
 
01. 日高見連邦共和国 2012年5月27日 08:53:49 : ZtjAE5Qu8buIw : np1eC180Aw
登石の『推認』判決、
大善の『追認』判決(それでも“無罪”にしか出来なかった)

あのさあ、こっちの控訴審がどーのこーのよりも、
『陸山会公判(裁判とはもう呼ばん)』の第二審の進行はどーなってんだよ!
そっちの方こそ、“ちゃっちゃ”と片付けようよ!!

そっちの方で、“逆転無罪”になると、何か不都合でも???


02. 2012年5月27日 09:34:48 : s3vzXhnNp2

推認判決は裁判ではあたりまえのこと。
裁判の判決のほとんどは推認なのである。

推認判決だ、けしからんと喚いているのは、日本語もわからないアホなのである。

「推認」の意味は、

『推認:[名](スル)これまでにわかっている事柄などから推し量って、事実はこうであろうと認めること。』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/240578/m0u/%E6%8E%A8%E8%AA%8D/?SH=1

「これまでにわかっている事柄」というのは「証拠」だ。
つまり推認判決とは、証拠から推し量って事実認定した判決ということになる。

そしてほとんどの判決は、証拠から事実認定を導いているわけで、推認判決。
あたりまえのことである。

したがって、推認判決だ、けしからんと喚いているのは、日本語も理解できないただのバカということになる。
  
  


03. 2012年5月27日 10:06:59 : kGbqE4QVtQ
>>02

Vakaよ。ここの読者は99%、

おまえが小泉=飯島or世耕とか、公安犬「在特会」とか、そのあたりに飼われてるネット工作員だと推認してるよ。

みっともないから出てきなさんな。


04. 2012年5月27日 10:07:31 : nJyL39LJnQ
02>はただのバカですね。

証拠があれば推認ではない。

証拠がないので、しかたなく推し量るのを推認という。


05. 2012年5月27日 11:47:54 : CDzS4hlHiw
小沢裁判的には、政治資金規正法の名宛は会計責任者
いくら推認したって小沢氏が具体的に参画していた証拠がなければ無罪です

ヤキモキするより検察の犯罪を国民に認知させることが急務だ


06. 2012年5月27日 12:38:44 : BIgfJMRMNE
懸念されるも何も小沢をいつまでも縛り付けておきたいと思うから、高裁では有罪判決を出して小沢側からの控訴で縛り付ける事を狙っている。
有罪にされてしまうのは7〜8割くらいと思われる。

07. 2012年5月27日 12:56:06 : dghoM8fp4I

>>02 の超低脳 s3vzXhnNp2 は

登石判決が推認につぐ推認で「事実認定した内容」(「水谷建設からの裏金を受け取った」等々)を 

「事実」そのものだと思い込むあまりに、あるいはそのように偽装するために

ついに、「推認」の定義そのものを捏造するに至った。

論理性を全く欠いたこのような思考の持ち主は、超低脳と断定して差し支えない。

以上は推認による認定ではない。

>>02のコメントが、その直接証拠である。

> 証拠から推し量って事実認定した

> 証拠から事実認定を導いている
を混同しているコメント>>02がその証拠である。

>>02
「推し量る」という認知行為が入ることによって生じる両者の意味の違いが分からない、つまりは、「推し量る」の意味すら認知することのできない超低脳である。


08. 2012年5月27日 13:38:13 : tCTeyFIUac
指定弁護士は、「看過できない事実誤認」を理由とするが、検察審に提出された検察の「捜査報告書などは虚偽の事実が記載されたものだ。どんな具体的な材料で一審判決を覆そうというのか。

 この「控訴審」と言うのは、そんなに長くかからないでしょう。


未だ提出に至らない「控訴趣意書」には「共謀」の事実が認定できる迫真性のある「直接証拠」と中身が必要。
指定弁護士が考えるほど甘くはない。


基本的に事実調べは一審で行うもの。刑事訴訟法に依って高裁では基本的に一審で出せなかった相当の理由が無い限り、
それ以外の証拠は出せないことになっている。

高裁の裁判官に訴えかける内容が無いかぎり、二審は証拠調べなしにすぐに結審ということもあるかもしれない。

なお、一審で「無罪判決」となっている小沢氏が控訴審に出廷する義務はないとされる。
勝手に出る事は自由だが。

なお、「控訴」は、現在「申し立て」した段階であって、未だ「控訴」が決定したというわけではない。

「控訴」には、有効な「控訴趣意書」に疎明文書を添えて提出期限までに提出しなければならない。

東京高裁は「申し立て」に対し、この6月20日までに「控訴趣意書」を提出するよう指定弁護士側に伝えた。若干、相談の幅もあるものの、提出期限までに提出しないと、法律によって「控訴棄却」の決定がなされる。(刑事訴訟法第386条)

最高裁は、控訴審で逆転有罪とするには一審の事実認定がよほど不合理な場合に限られるとの判断を示しており、元代表の共謀を裏付ける新たな証拠がない限り「逆転有罪」はさらに厳しい。
 
(参考)
以下はこの裁判長が、チョコ灌覚せい剤密輸事件で、一審判決には事実誤認があるとして有罪判決を下した控訴審に対し、最高裁判所は、平成24年2月13日、原判決を破棄し、税員一致で控訴を棄却して、被告人の無罪が確定した判決での判示です。


控訴審における事実誤認の審査は,第1審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきものであって,刑訴法382条の事実誤認とは,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることをいうものと解するのが相当である。したがって,控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。 (最高裁判決 平成24年2月13日)


09. 2012年5月27日 14:18:24 : tCTeyFIUac
>>8

(補足)

一審で有罪と、一審で無罪では雲泥の差が有る。

基本的には>>5さんの言われる通り、今後辛苦をなめさせられるのは指定弁護士。

さらに、刑事訴訟法は、最高裁への「上告」を、憲法違反あるいは判例違反に限定しており、事実誤認の主張は、それを放置することが著しく社会正義に反するものだけが対象とされています。

最高裁が、一審、控訴審で行われた事実認定を著しく社会正義に反するものと認める事はまずあり得ませんので、最高裁への上告の扉は、実質的に憲法違反と判例違反しかあり得ないのです。


控訴審は事後審、最高裁は憲法違反と判例違反・・基本的に事実調べは一審で行われるもの。

この控訴審があるかどうか、「控訴趣意書」段階で控訴棄却か、
事実調べも無しに結審か、そのあたりではないでしょうか。


一審の「無罪判決」は、指定弁護士の主張を飲み込んだ上で、その上での、「完全無罪判決」。


いずれにしてもこの裁判が長く続くなどとは、とうてい考えられないことではないでしょうか。

小沢氏は、どんどん暴れればいい。


10. 2012年5月27日 15:04:18 : kGbqE4QVtQ
>>09

いずれにせよ、小沢方は「きっと勝てるだろう」などという楽観は禁物。

あらゆる手段で、控訴審そのものを拒否ないし延期させなければならない。

検審起訴の控訴そのものが、官僚・マスゴミ側のアクロバット的解釈なんだから。

大善の公訴棄却否定に要注意。

この公訴棄却否定に、どんな法的合理性があるか?これだけ、検察審査会の手続き不足や誘導が明らかになっているのに。

公訴棄却否定→解散総選挙直前の控訴審有罪こそ、奴らが狙っている筋と警戒すべし。


11. 日高見連邦共和国 2012年5月27日 22:10:07 : ZtjAE5Qu8buIw : np1eC180Aw
>>02 ID=s3vzXhnNp2=『Vaka』

>推認判決は裁判ではあたりまえのこと。
 裁判の判決のほとんどは推認なのである。

恥ずかし気もなく良く言った!では、証拠もなく、裁判官の“推認”のみで下された判例の、4つや5つ、すぐにアンカー付きで提示してみてくれ!

>「これまでにわかっている事柄」というのは「証拠」だ。

『Vaka』よ、これまた恥ずかし気もなく、良く言った!
そうだろ?必要なのはあくまで“証拠”だ。なのに『Vaka』が提示するのは、裁判の判決文の抜粋。
『Vaka』はこれが“証拠”だと言い張る。

俺達阿修羅の世論は、『Vaka』に、その判決文で裁判官が“推認”するにいたった具体的証拠を示せ、
と言っても『Vaka』は決して答えれない。だって、判決文(法廷)で、そんな“証拠の採用”は無いから。
だから裁判官は“推認”せざるを得なかったんだろ?

お〜い『Vaka』、何とか言ってみろ!

あと、アンタの拠点『真相の道』スレッド、廃墟化して腐臭を発してるんだが、なんとかしてくんねえ?
俺たち『小沢一郎支持者』にえらく威勢のいい“喧嘩”売っといて、“サンドバック状態”なんですがっ。


12. 2012年5月28日 00:50:23 : bv6eDeDlJo
今から懸念ですか・・w 気楽に行きませんか? まだ半年は掛かります。それまでに色々なことが
起きそうです。

13. 2012年5月28日 01:44:19 : 8xRegRv4xk
小沢さんも70歳、この無駄にした3年間がどれだけ国民にとって大事だったか、今更ながら悔やまれる。


14. 2012年5月28日 13:29:28 : cQj7EnHBpM
<2>へ
証拠がない推認判決なら誰でも狙い撃ちできるよ。
お前も有罪にできるということさ。
自分だけは例外とあまーい考えの持ち主か。

15. 2012年5月28日 14:49:35 : 5qSHCwjzvQ
>>02 氏は、事実を書いているだけで、おかしなことを言ってませんよ(言い方はちょっと挑発的ですが)。
「推認」という行為なくして、事実認定はできませんから。

問題は、本来「推認」と呼べないような妄想やこじつけを「推認できる」といって事実認定してしまうこと。
だから、「妄想」は「推認」じゃないですよ(笑)

たまたま、無茶な推認をした判決がクローズアップされたので、「推認」という言葉に対して、マイナスのイメージを持った人も多いかもしれませんけど、無茶な推認をした判決に対しては、むしろ、「それは『推認』とはいえない」とか「そんな『推認』は成り立たない」という批判が適切でしょうね。

ちなみに、不合理な推認による事実認定は、単純に「事実誤認」とか「経験則違背」などといわれます。
形容詞を付ければ、「重大な事実誤認」とか「著しい経験則違背」という言い方がされます。


16. 2012年5月28日 18:47:14 : kZu0KT8axk
もはやこの話は一審無罪で流れが決まってしまった。
いまさらほじくるのは犬でも見向きもしない。
二審が有罪でも三審まで行く事は明らか。
その間、検察と最高裁の不祥事が公開の法廷で晒される事になるだけ。
世間の興味が小沢ではなく、司法の腐敗に向かっていく。
そして、それを正しく伝えないメディアにも向かう。
あげくの果ては節電のため昼間のTV放送中止の市民運動にまで発展する。
そして、広告代理店は経営方針の転換を余儀なくされる。

17. 2012年5月29日 16:12:49 : ejAALptNgw
『疑わしきは被告人の利益に』=大いなる偽善

  『疑わしきは最高裁の利益に』=大いなる威厳に

     『疑わしきは検察の利益に』=大いなる信頼

       『疑いを持たれた奴は皆有罪に』=大いなる人権侵害


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