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6月9日 「生年月」も開示しない最高裁が「審査員日当等の歳出支出証拠書類」だけを開示したのは何故か! (一市民が斬る) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/238.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 6 月 09 日 19:15:23: igsppGRN/E9PQ
 

6月9日 "生年月"も開示しない最高裁が「審査員日当等の歳出支出証拠書類」だけを開示したのは何故か!
http://civilopinions.main.jp/2012/06/69.html
2012年6月 9日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]


<最高裁(=検察審査会)は情報開示拒否を続けている>

市民は数多くの情報開示請求をしてきた。
I氏が一番頑張っている。
I氏が開示請求をしたリストは以下の通り。
情報公開リスト.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.pdf

一市民Tも、I氏が開示請求していないものを請求し、互いに情報交換を行っている。
これだけの労力と時間をかけているのに、開示は殆んどなされない。
それでも、続けているうち最高裁の作戦が読めてくる。
殆んど出さないということは、私達が要求したものが彼らにとって出すと都合が悪いものが多いということだ。
例えば、審査員ならびに審査員候補者名簿の"生年月日"を要求したが、個人情報だといって拒否した。"生年月"なら個人情報でないから断れないだろうと、これを要求したがこれも拒否された。生年月でも出してしまうと、これまでの嘘がばれてしまうということだ。
行政官庁への開示請求なら異議申し立てできるが、最高裁と検察審査会には異議申し立て制度がない。理由もなく断ってこられても、こちらとして追及の手がないのは残念だ。


そんな中で、彼らが開示拒否をしなかった唯一の書類があった。


<「審査員日当等の歳出支出証拠書類」だけは積極的に開示してきた>

I氏は、東京地裁(検察審査会関係の出納業務をやっている)と会計検査院に、東京第五検察審査会の審査員日当・交通費に関する書類(2010年4 月から10 月末分)の開示を請求した。
そして、歳出支出証拠書類が開示された。
東京地裁から357枚、会計検査院から357枚の書類が開示された。
その一部
歳出支出証拠書類9月14日分.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%AD%B3%E5%87%BA%E6%94%AF%E5%87%BA%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E6%9B%B8%E9%A1%9E%EF%BC%99%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%94%E6%97%A5%E5%88%86.pdf

なお、会計検査院からのものは、最高裁のチェックを受けるからと提出納期を30 日も延長してきた。

この書類は、審査員の名前や振込み先はマスキングされているが、請求書の日付はマスキングされていない。この書類から、何月何日に審査会議が開かれ、何人の審査員が出席したかが分かる。
それまで、審査会議が何時開かれ、出席者が何人だったのか、審査会議室はどこだったのかなど審査会議情報の開示を求めたが、すべて拒否されていたのに。

どうして、この書類だけを開示してきたのか不思議だった。


<「審査員日当等の歳出支出証拠書類」を見たら、審査会議は開かれていたと思ってしまう>

この書類は偽物ではない。後から創作したものでもないことも確かだ。
一市民Tもこの書類を見たときは、審査員は存在し、審査会議は適度に開かれているではないかと思ってしまった。
しばらくして思い直した。
この通りに審査員が存在し、審査会議をきっちり開いていたら、最高裁は、新聞にもこのままをリークすればよい。ところが、新聞社には「吉田審査補助員は9月に決まった。(吉田氏には、7月から交通費が支払われている)」「議決は10月末予定。(9月14日に議決)」「8月は隔週(8月は4回)、9月前半は平日頻繁に開催(9月6日の一回きり)」などと全く異なった内容をリークしている。

この情報を開示したことには裏があると思った。


<「審査員日当等の歳出支出証拠書類」は本物だが、これで審査員が存在したと考えるのは早計ではないか>

裏でどんなことが行われていたのか考えた。
2通りの誤魔化し方があると思った。
1.自分達のところに戻るような振込先を指定し、出席実績を作り、お金は還流させた。
2.東京地裁の出納係が、「審査員日当等の歳出支出証拠書類」を作成し、会計検査院にも書類を送付しただけで、振込み手続きを行わなかった。
検察審査会事務員も東京地裁の出納係も同じ裁判所事務官だ。手嶋課長も東京地裁出身(書記官)。尚、役所はお金を振り込んだ際、振込み票の控えをもらわないのが通例という。


<「審査員日当等の歳出支出証拠書類」開示は審査員と審査会議存在のアリバイ作り>

審査員が存在したのか、審査会議は開かれたのかと疑いを持たれ始めたので、その疑惑を消すため、「審査員日当等の歳出支出証拠書類」を開示したのではないかと思う。
この開示で、審査員が存在しない、審査会議が開かれていないなどと疑う人が減ってしまった。

最高裁が本当に審査会議を開いたというなら、彼らにその証拠を呈示させることが大切だ。

議員の方は国政調査権を持っておられる。議員が要求すれば事実が分かるはずだ。

追及の手を緩めず、もっと頑張って欲しい。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2012年6月09日 19:43:37 : OqWNJq9FbE
Tさんの指摘は最高裁の一番痛いところをついていると思います。
継続することは、ほんとに大変。
がんばってください。応援しています。

02. 2012年6月09日 19:56:32 : o0JJb2fwnA
添付の開示資料を見ると疑問だらけだ。

債主内訳書12件中で2件の金額7,727円と7、527円と27円の端数が見つかる。交通費でこのような端数はあるあずもなく、日当計算から来るものであろうと推察するが、一体どんな計算をすればこうなるのか?日数も黒塗りされてる。
また請求書で鉄道賃の請求額340円だけワープロ印字されてるのも、奇妙と言うしかない。

せめて、振込先の銀行名支店名ぐらいは開示しても、なんら問題はないはずだが?


03. 大阪都民N 2012年6月09日 20:45:45 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
一市民Tさま、毎々お疲れ様です。かかさず拝読しております。

私も検察以上に最高裁事務総局支配下の検察審査会の問題が重大だと認識しています。これらの開示資料に関して、私は自分自身で請求はしておりませんが、震災以前に開示請求された方の資料、森議員の資料サイトのもの、I氏の開示請求分などと付き合わせて検討・分析をしています。

まず気になるのが、検察審査会法施行令で検察審査会・審査会長・事務官の作る書類には「署名(または記名)」と「押印」が必要とされているはずなのに、臨時選定録は金子事務官の認め印のみ、審査事件票に至っては東京第五検察審査会の名がタイプされているだけで、誰の名前も印もないことです。

また、臨時選定録は、会長互選記録、定例会議録、臨時会議録、補欠の審査員選定録を兼ねたフォーマットでありながら、会長の互選も補欠の選定も読み取れないし、事務官のフルネームすらない。そして検察審査会長の署名・記名欄が初めからありません。

私はここに来て、これらの文書が「有印公文書偽造」にならないために、いくら疑われても、わざと署名・記名・押印のない資料をでっち上げて開示しているのではないかとすら疑うようになりました。

これは明らかに検察審査会法施行令第1条違反だと思われます。

私自身は傳田事務局長の適法な実在をも疑ってきましたが、ここまでやられると、唯一、記名・押印で名前を晒し続けている金子政之事務官すら、本名ではないのではないか、と思うに至りました。

これは検察問題などとは比較にならない、最高裁判所による史上最大の疑獄事件である可能性が濃厚になってきました。

すでに、twitter、メールなどで一市民Tさん、情報開示を継続されていたI氏とも連絡がとれる体制となり、いよいよ連携を深めておかないと、我々自身が危ない、という危機感すら持ち始めています。

私たちはそれぞれに自分の責任において、このような活動をしています。ここをご覧の読者の皆さまに名前を晒して加わって下さいとは申しませんが、皆さまのご理解とコメント、そして周囲の方々への拡散・警鐘をお願いしたく思います。

政局激動期に入り、議員の活動は困難になりつつあります。検察問題は八木啓代さんらが頑張って下さっています。この最高裁事務総局と検察審査会の問題に関しては、一市民Tさんを中心に、私たち国民の声を、力を結集させたく思います。


04. 2012年6月09日 21:14:06 : 9P5kEVCdik
国会議員が調べれば解かる。

05. 2012年6月09日 21:40:15 : 6cei7tFbtQ
私は、どうしても仙波敏郎氏の発言が気になっています。

藤島利久氏の動画に、2012年4月21日の仙波敏郎氏の発言が残されています。

以前、仙波氏は検察審査会の審査員に知り合いがいたと発言していましたが、4月21日の動画では、その人物は第5検察審査会の委員ではなく、一連の小沢事件の他の検察審査会の委員で、中年の男性だったと言っています。

仙波氏が語った検察審査会は、別の土地購入事件で申し立てのあった第1検察審査会のことではないかと推測されます。(「検察の罠」73ページ参照)。この検察審査会では不起訴不当の議決が出されました。動画の中で仙波氏は起訴相当を出したと語っていますが、不起訴不当の誤りではないかと思います。

どのような知り合いであるかは言及していませんが、動画の中でも「メンバー選びに不正があったのではないか」と語っていることから、警察か公安関係ではないかと推測します。他のメンバーも同じように身内からの人選で審査員を固めたのではないでしょうか。

これがすなわち、検察審査会法第6条を利用した恣意的な委員ではないか。

第6条 
次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。
六  裁判所の職員(非常勤の者を除く)
七  法務省の職員(非常勤の者を除く)
八  国家公安委員会委員 及び 都道府県公安委員会委員 並びに警察職員(非常勤の者を除く)

しかし、結果は不起訴不当だった。恣意的に選んだはずの委員であっても、絶対に起訴相当にできるものではないという教訓になったはずです。最高裁から見れば失敗だった。これが第5検察審査会で11人中8人以上の起訴相当賛成が確実な「絶対起訴相当を出せる体制」へと繋がって行ったのではないでしょうか。

その体制がどのようなものだったかは、今後の調査を待つ以外ないのですが、架空審査員や後付け審査員、さらに一時噂になった「検察庁に不似合いな若者たちが出入りしていた」「風俗業関係に声がかかった」など、常識では考えられないことも、想定しておく必要があるのかもしれません。

動画では4分から検察審査会の話になり、9分で知り合いの男性が第5検察審査会でない審査会にいたと語っています。(2012年4月21日藤島氏の動画より)
http://twitcasting.tv/kochi53/movie/4440924


06. 2012年6月10日 02:19:22 : jzpdl7t9Ck
05.さま

>しかし、結果は不起訴不当だった。
>恣意的に選んだはずの委員であっても、絶対に起訴相当にできるものではないと
>いう教訓になったはずです。
>最高裁から見れば失敗だった。
>これが第5検察審査会で11人中8人以上の起訴相当賛成が確実な
>「絶対起訴相当を出せる体制」へと繋がって行ったのではないでしょうか。

たしか、森ゆうこ先生(?)か、他のどなたかの調査で、
【弟5検察審査会の方は、2回とも全会一致(その場の全員が)で
「起訴相当」と出した】という結果が出ているはずです。
1回目の議決は、新聞でも「全会一致」と書かれていて知っていたのですが、
まさか2回目も「全会一致」だったとは思っていなかったので、
その事実を阿修羅で知ったとき大変驚いたことを覚えています。

1回目の議決が「全会一致」だったとTVが報道したとき、家族でさえ
「おかしい」と言っておりましたので、恐らく視聴者から多数の抗議が
あったのだろうと推測します。
それで、2回目の時にはTVなどのメディアは「全会一致」だったことを
伏せたのだろうと思いました。

つくづく、鳩山が首相になったときに、何故、何をするより一番最初に
政権を取る前から意思表明していた
◎記者クラブの廃止
◎クロスオーナーシップの廃止
◎電波オークションの採用
を進めてくれなかったのか、本当に不思議、疑問に思います。

どなたか、北海道の鳩山の選挙区にお住まいの阿修羅住人の方、
鳩山を見かける機会があったら、聞いてみて頂けませんでしょうか?

私はその1点だけでも鳩山を許せません。


07. 2012年6月10日 02:32:57 : X3KuYBbemw

>>06 さま

鳩山氏への不満もわからないではないですが、
その時の総務大臣は原口一博ですよ。

どちらにしてもたった8カ月ではほとんど成果は得れなかったでしょう。
官僚達は新政権をつぶそうと麻生内閣の時から陰謀をめぐらしていたわけですから。


08. 2012年6月10日 02:39:46 : jzpdl7t9Ck
07.さま

せめて、総理大臣、閣僚の記者会見フルオープンは
鳩山の指示で実現できたことなのではないでしょうか?
辞任する少し前にやったって、相手にとっては脅威にもならず
意味がありません。

何といっても、民主党が圧勝した時点で、マスコミと官僚は
半ば諦め気味でした。
それを鳩山の「甘さ」で付け入らせて反撃を助長させた罪は
重いと思っています。


09. 2012年6月10日 08:40:41 : BDDFeQHT6I
08>さん
仰るとおりです、鳩山氏は自分達のやろうとしている事が革命だとの意識が足りなかったのではないか、革命意識があれば旧体制打破の実行はすばやく徹底的にやらねば旧体制側の反撃を招くのは想定出来たはずです。
今の様な旧体制派(民主党内旧守派、自民党、官僚、マスコミ)の形振り構わぬ反撃を見れば鳩山氏の政権を取れば旧体制派が沈黙するだろうと言う甘い状況認識が今のこの惨状を招いていると思います。

10. 2012年6月10日 09:22:27 : JKsf6t8hqs
最高裁関係者は国会議員秘密会開催を潰す為にも政治混乱、解散を待っているのでは。

11. 2012年6月10日 10:50:05 : AQK3stzYHU
>「生年月」も開示しない最高裁が「審査員日当等の歳出支出証拠書類」だけを開
>示したのは何故か!(一市民が斬る) 


審査員の「生年月」は、審査員の属性であるから検察審査会法上これは
開示しない。検察審査会と審査員はNDAを結んでいる。

一方「審査員日当等の歳出支出証拠書類」は、審査会に属するもので
法的に「開示しない」とはなっていない。

こんなこともわからんのか一市民は。


12. 2012年6月10日 10:51:54 : JnUM1C8D76
一市民様お疲れ様です。

開示資料「請求書」を見ました。02さんも書いていますが、どうみてもおかしいですねこれは。以下、おかしい点

1 印字部と手書き部が不自然。
  @日当と合計以外は全て印字済と思われる。住所、氏名、交通費も事前にわかっているようだ。
   であるなら、日当も事前にわかっており、何故日当だけ手書きなのか?
  A通常、請求書の氏名は、手書き(署名)させる。
   特に、外部の人のをあらかじめ印字することはないはず。(住所もだが)
  B交通費を印字しておくなら、片道か往復かは記載しておくはず。
   これでは、片道としか読めない。

2 日当の不思議
  ・日当は全て同額と思われるが、何故、日当7,310円よりも低い支給額者5,630円の人が居るのか?
   年齢によって差が出るわけがな、途中退席で減額があったのか?
   
3 交通費の不思議
  @日当、交通費は1円単位はありえない。1円単位者が2名もいる。
   この人は、日当を引くと交通費が片道109円、209円ということになる。
  A往復運賃と考えられるが、日当を7,310円とすると、最高支給者は450円、
   400円以上は2名、450円では中央線では、東小金井ぐらいまで、
   立川・国分寺以西の審査員は一人もいないこととなる。
  
4 人数の不思議
  ・審査員は11名ではなかったのか、18名分も何故?
   7人も多く補充員を召集したのか??

5 支払日の?
  ・9/14の開催、で、経理伝票を作って、稟議・決済、押印者が10名、
   それで、9/27払いとは。
   だいたい、役所が公務員がこんなに迅速に仕事するわけがない、
   通常、中旬の会議費なら、翌月払いである。
   事前に準備・押印(若しくは一人で全員分押印するとか)しないかぎり
   ありえない。(また、特に急ぐ必要もないはず)

6 チェックの記しの不自然
  ・一応、住所・氏名・金額など、全て経理担当者?がチェック確認した
  ようになっている、が、しかし、チェックした筆圧や仕方がどうも怪しい、
  特に請求書では、線を引いているだけ、チェックしていない、こういう
  ものはチェック者の性格が自然に出るもの。どうも不自然に感じられる。

7 検察審査会長名の不思議
 ・請求書に検察審査会長名と押印欄があって、共に塗りつぶされている。
  が、審査会町名の塗りつぶし高さが異様に低い、印字ポイントがその他の
  文字より小さい、ということである。通常では、同じか、少し大きくする
  はず。(住所も同じ)

まだまだ、番号の不思議や、順番の不思議などありますが、
黒塗りだらけの開示資料だけでも、説明を求めたいところがたくさんありますね!!


   


13. 2012年6月10日 10:57:05 : JnUM1C8D76
↑>12 失礼

2 年齢によって差が出るわけがな、→わけがない

7 審査会町名の→審査会長名


14. カッサンドラ 2012年6月10日 11:06:43 : Ais6UB4YIFV7c : qFYbLU0pO6
05さんへ

>しかし、結果は不起訴不当だった。恣意的に選んだはずの委員であっても、絶対に起訴相当にできるものではないという教訓になったはずです。最高裁から見れば失敗だった。これが第5検察審査会で11人中8人以上の起訴相当賛成が確実な「絶対起訴相当を出せる体制」へと繋がって行ったのではないでしょうか。

第1検審と第5検審の議決日を示すと次のようになります。
 2010年4月27日 第5検察審査会が04、05年分で「起訴相当」の議決
 2010年7月15日 第1検察審査会が07年分で「不起訴不当」の議決
 2010年9月14日 第5検察審査会が04、05年分で2度目の「起訴相当」の議決

従って第1検審の「不起訴不当」の議決の前に、第5検審が1度目の「起訴相当」の議決を出しています。しかも11名パーフェクトで。
私の考えでは、2ヵ所(第1検審と第5検審)で同時におかしな行為は行なわれなかった。力点は第5検審に置かれて、第1検審は比較的真っ当な審査を行なったのではないでしょうか。

第1検審の07年分とは陸山会から小沢氏への金の返却を扱った案件のようで、04・05年分とは逆の流れになります。共謀罪を問うには、小沢氏から陸山会への金の流れを扱う04・05年分のほうが適任だと判断したのでしょうか?


15. 2012年6月10日 11:31:13 : EJQ3U0EbWk
>>11
>審査員の「生年月」は、審査員の属性であるから検察審査会法上これは
開示しない。検察審査会と審査員はNDAを結んでいる。

一方「審査員日当等の歳出支出証拠書類」は、審査会に属するもので
法的に「開示しない」とはなっていない。??????


どんな理屈だよ、訳わかんないよね、在特会は。


16. カッサンドラ 2012年6月10日 11:41:51 : Ais6UB4YIFV7c : FEW8nhzfvA
12さんへ

>・日当は全て同額と思われるが、何故、日当7,310円よりも低い支給額者5,630円の人が居るのか?
>年齢によって差が出るわけがな、途中退席で減額があったのか?

2008年改正の検察審査会法施行令により日当は8,500円以内と決められています。格別の理由がない限り上限の8,500円が支払われるはずです。途中退席の場合はもしかすると時間割りで支払われるのかもしれません。その場合は、実時間/8時間を掛けた数字で減額されるのでしょう。しかし一般市民が半端な時間にお役所から退席できるものでしょうか?

《検察審査会法施行令》最終改正:平成二〇年七月四日→2008年のこと
第3条  日当の額は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千五十円以内において検察審査会長が定める。


>@日当、交通費は1円単位はありえない。1円単位者が2名もいる。
>この人は、日当を引くと交通費が片道109円、209円ということになる。

通常旅費は、同一の交通機関による往復運賃ですから端数が奇数になることは考えられません。また実費請求ではないですから、あらかじめ起点と終点により計算しておくことは可能です。「俺はタクシーで来た」なんてのは通らないはずです。


17. カッサンドラ 2012年6月10日 11:52:02 : Ais6UB4YIFV7c : DfimHa9wBE
16を訂正します。

×日当は8,500円以内

○日当は8,050円以内

×上限の8,500円

○上限の8,050円


18. 2012年6月10日 12:19:37 : cIsixYJfrq
>15
>どんな理屈だよ、訳わかんないよね、在特会は。

論理学を勉強しなさい。


19. カッサンドラ 2012年6月10日 12:41:19 : Ais6UB4YIFV7c : brDyY0VDOY
9月14日分の債主内訳書は間違っている。18名の審査員・補充員に日当・旅費を支払っていると書かれているが森ゆうこ議員の調べによれば、1名の審査員は最初から欠員であり、2名の審査員が9月14日の議決日には欠席している。

22名−3名=19名の審査員と補充員が当日には審査会場にはいたことになる。しかし債主内訳書の合計は18名しかいない。文書の通し番号からも「もう一枚」はないことが分かる。

ではあと一人はどこへ行ったのだ?

債主内訳書の氏名
000119644,000119661,000119679,000119687,000119695,000119806,
000119814,000119822,000119831,000119849,000130281,000130401,
000130311,000130320,000130338,000130346,000133566,000130371


20. 2012年6月10日 15:56:09 : 1IRu8GSkRw
いまどき 財務処理システムを使用しない 手書きの書類
は考えられない。
もしかして 最高裁の過去の裏金つくりの手法とおなじではないのか?

21. カッサンドラ 2012年6月10日 17:29:18 : Ais6UB4YIFV7c : 70XnoccMmc
検察審査会ごとにまちまちの日当が支払われていた場合、たとえば会計検査院の検査で「埼玉の検審では○○円、神奈川の検審では△△円、それに対して東京の第5検審では☆☆円と安いようだがなにか理由があるのか? 特段理由がないなら、全国の検審で最低の日当に全部統一しなさい」といわれたときに、どう反論するか。

会計検査院は国費のむだな支出を取り締まるのが勤めだから、当然こういう指示が最高裁事務総局に出されるはずだ。それに対して「いえ検察審査会長が決めたことですから」の屁理屈が通るだろうか? 一般市民が、黙っていれば8,050円もらえる日当を「7,310円でいいです」と減額を申し出るだろうか?


22. 2012年6月10日 19:18:03 : ylnzOxuK4M
>21
>たとえば会計検査院の検査で

妄想に答えは必要ない。


23. 2012年6月10日 19:37:33 : aaGDCu39zg
私は理系ですのでデータをじっくり眺めて見ました。
幾つかの点は納得できましたが、納得の行かない点もあります。

先ず、12さんが挙げておられる疑問の二つは説明できます。
2、日当の不思議  として5,630円の支払いを挙げておられますが、これは日当が5,310円と交通費320円と推察します。それは森ゆうこ議員の「検察の罠」P91に審査員の一人がこの日は早退したとあり、その為に日当を2,000円減額して支払ったと推察できます。
4、人数のノ不思議 として18名ではなく、11名ではないのかと疑問を提示されていますが、これも誤解です。これも「検察の罠」のP90にありますが、審査員・補充員は実際にはそれぞれ9名、9名しか宣誓書も出されていないとのことです。審査会は11名揃わないと会議を開き、決議することが出来ないので、いつも18名全員を招集したことになっているようです。

日当を一人だけ5,310円、あとは7,310円として交通費を逆算すると2名を除いては公共交通機関を往復で利用した時にでるような運賃が算出されます。
ただし、7,727円及び7,527円の支払いについてはまだ分かりません。
人数についての疑問としては補助弁護士への支払いがここには何故かありません。
何れにしてもこれらの書類が提示されたからと言って、裏づけが無い以上は審査会が間違いなく開かれたことを証明するものではないと考えます。


24. 2012年6月10日 21:08:29 : JnUM1C8D76
>>23さん
ありがとうございます。

NO.2、4、合わせて考えると
18名召集されても11名居れば良いわけで、残りの方はお帰りいただいて良いのでは?
つまり、早退してもらって結構なのでは、最後まで補充員も居なくてはいけないわけなのでしょうか?つまり、11名以外は、早退で--------。まさか補充員も最後まで居るの-----。であれば、、過日、どこかの放送局が放送した審査会風景は17名居ないとならないわけで。そんなに居たかな??

そして、18名全員を召集したことになっている?
エッ、で、誰も欠席者が居ない!???そんなに出席率が良いのに???普通は有り得ませんね?事前に確認をとって、連絡が取れない分を補充要員にお願いするのが妥当であり、それもしないで常に18名召集し、このように交通費と日当を払うなんて会計検査員に叱られますよ!そもそも、こんな重要な会議に事前に確認を取らないなんてありえないでしょう!!

まあ、疑問は膨らむばかりですね。


それから、これは調査不足ですが、日当の支払いには一定の拘束(仕事)時間があるはず、早退でもこの時間を超えていれば全額支払いだし、この時間に達しなければ日当は支払われない、時間が関係なければ、減額などはないはず、ということで


25. 2012年6月10日 21:21:00 : JnUM1C8D76
>24↑またまた失礼!

まあ、補充員もいつ審査員の代理になるかわからないとしたら、最初から最後まで参加するのでしょうかね。ますます審査会自体がわからなくなってきそう!!



26. 2012年6月10日 22:40:18 : A4GQ7o9O02
生年月がダメなら、生まれ月だけならダイジョウブちゃうのん?(笑)
審査会事務局には、認め印(百均で売ってる三文判)一式揃ってるのでしょう。街のハンコ屋か!

27. 2012年6月11日 03:54:59 : ONcr1vIapM
最高裁判所も他の官僚を同じレベルで税金の不正利用にどっぷり浸かってきた

だから、審査員の必要経費を前もって余分に引き出してあった。審査員が出まいと欠席出席に関係なく 費用の不正蓄財。

だから 歳出支出証拠書類は引き出しにすでに在った。

審査会開かず金だけ(税金の不正資金)だけは書類があった。

まったく日本の官僚はケダモノ以下の犬畜生のあっと驚く不正動物である。


28. 2012年6月11日 07:39:30 : glA8n1fhOY
>26

11で説明した。同じ事を繰り返すのは止めなさい。


29. 2012年6月11日 08:37:19 : 5Z7Ufm0HZq
一市民様ご苦労様です。大変なご苦労をされているのが何時も伝わってきます。
一連の最高裁疑惑追及にはただただ頭が下がります。

提案ですが、一度、検察疑惑を追及している森ゆう子議員と情報交換や意見交換をされたら如何でしょうか。
お互いがそれぞれの立場や観点から必死で追求してきたものを突き合わせてみれば、何か新展開が有りそうな気がするのですが。
それから、変幻自在でブルドーザーみたいに逞しく活動されている藤島利久さんとの意見交換もブレークスルーの一助になるのでは。八木啓代さんは未だ先かとも。
例えて言えば、異文化交流は今まで気づかなかったことをハッとさせてくれる効果があります。


30. カッサンドラ 2012年6月11日 11:25:45 : Ais6UB4YIFV7c : pVk7khZ5Pw
16のコメントに対し訂正をします。

@旅費の端数が奇数になる場合
往復の距離数を求めるとき、片道の2倍するわけだから必ず偶数になる。しかしそれに掛け合わせる単位距離あたりの単価が奇数であれば、旅費が奇数になる場合がある。
私は最初、片道の旅費を求めて2倍すると仮定した。これならば必ず偶数になる。

A日当の減額について
日当は、まるまる全額取得者に支払われるのではないようだ。所得税法204条によれば、「一定の者に対し報酬等を支払う場合には支払者は源泉徴収を行わねばならないと規定する。」としており、7,310円は控除後の金額と思われる。


31. カッサンドラ 2012年6月11日 11:35:42 : Ais6UB4YIFV7c : jRpSGoVL96
前のコメントに追加。

@の距離を2倍にする時に小数点以下は当然切り捨てられるだろうから、整数部では奇数になる場合があるということです。


32. 大阪都民N 2012年6月11日 13:03:10 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
検察審査会の開催状況・出席状況を、開示資料から分析しました。
ご参考まで。

http://twitdoc.com/upload/nobuo_ikoma/-.pdf


33. 2012年6月11日 17:00:35 : aaGDCu39zg
32. 大阪都民N様 情報を有難うございます。
これを読み解くといろいろなことが推察できます。
先ず、検察審査会は決して慎重な審査などしておらず、1回か2回で議決をしているのですね。
これでは事務局が用意した資料でいかようにもできそうですね。
しかし、9月6日でしたか、メディアがいっせいに報じた「補助弁護士が決まり、これから審査が本格化する。10月中には議決」という情報はどんな目的で流されたのでしょう?
その後は途中に一回の審査もなくいきなり9月14日の決議があり、決議文への署名は3週間後の10月4日です。9月14日と10月4日のくじで選ばれる審査補助員3名が同じというのはあまりに不自然です。
検察審査会事務局はこの顛末を説明する必要がありますね。

34. 2012年6月11日 23:57:39 : XtCOJxBzfk
32.開示資料の分析ご苦労さまです。
第2回目の議決日(9月14日)の133566番の人が表に掲載されていませんがどうしたのでしょうか?この人は審査員でしょうか?番号が特異ですね。他の人と3000番程違っています。また、4月27日の第1回目の議決日に関わったでであろう審査員の中にも特異な番号を持つ人が2名いますね。

35. 2012年6月12日 23:05:43 : XtCOJxBzfk
34.ですが、審査員・補助員は実在し、審査は行われたと考えている者です。
その理由は、もともと審査会が個別の案件に対して徴集されるものでなく、常時開催の体制にあり小沢案件以外についても扱うという事実です。ただし、次のような強制起訴に向けての工作があったと感じています。

工作1.審査資料。これについては起訴相当に導くための捏造が既に明らかになっている。
工作2.第1回目の審査員の選定。世論の空気として小沢=悪の刷り込みはあるが起訴相当を確実なものとするため、審査員を年配者(60代)2人と若年者9人(平均20代後半)の年齢構成とした。結果、平均年齢は34.55歳となった。この年配者2人の発言により議論を簡単に起訴相当に誘導した。2009年の11月(第4群(2009.11〜2010.4末):かなり前から下準備することになるのでこれについては実施されていない可能性もある)、2010年2月(第1群(2010.2〜2010.7末))と2回実施する必要がある。
◆2010年2月4日(不起訴決定)→2010年4月27日(1回目起訴議決)
工作3.審査補助員の選任方法。第2回目の検察審査会では審査補助員が必要となる。この審査補助員が第二東京弁護士会所属の弁護士に決まったとき、その弁護士会で検察審査会制度のエキスパートであった弁護士が、当然自分に白羽の矢が立つだろうと思っていたところ、いつの間にか吉田繁実氏になっており、弁護士会にその理由を聞いても分からないという答えだったと証言している。審査会の日は審査補助員のスケジュールに合わされるので(審査補助員には補助者がいない)、結審の日が9月14日になったがこの日は審査補助員によって決定されたものであろう。
工作4.第2回目の審査員の選定。第1回目と同様のパターンで選定。各群について1人年配を入れ残りは若年者とした。2010年5月(第2群(2010.5〜2010.10末))と2010年8月(第3群(2010.8〜2011.1末))と2回実施。
◆2010年5月21日(再度の不起訴決定)→2010年9月14日(2回目起訴議決)

状況を正しく把握するためにはその回りも見る必要がある。小沢案件を扱った審査会の不正の有無を調べるには前後1年を含めた群別、審査員・補充員別の平均年齢を知る必要がある。多分、補充員については工作をしていない(補充員は代理出席の意識があり議論を誘導するまでに至らない)と思われるので平均年齢にはまとな値になるのではないか。


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