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今こそ、小沢総理を擁立しよう!大義をなすために!廻りの者よ、君達次第なんだよ。
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/846.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 6 月 24 日 11:35:19: X1PiEpHWt8BJA
 

国民は、小沢さんの言う“正義”も“大義”も理解していないことを、小沢さんはご存じなのだろうか?
だって、『全部秘書らが勝手に虚偽記載をしていただけで、私はなにも関与しておりません』では、“正義”も“大義”もヘッタクレも無いじゃぁありませんか?
国民どころか、廻りの者も理解していないのであるから始末が悪い。

【期ずれ】
だいたい、土地の取得日を争点とする裁判で、「法人税基本通達2−1−2」が誰の口からも出てこないこと自体が“尋常では無い事態”と認識してほしいものだ。
本件は権利書が作成されているので、同通達前段(原則規定)の「相手方(小澤(個人))において使用収益ができることとなった日」が適用され、よって、陸山会が土地計上すべき日は、権利書が作成された平成17年1月7日となります。
従って、当該日付をもって会計上の確定主義により、支出が確定したとして「寄附 3億円、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」しております。

しかるに、同通達の後段(例外規定)「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」を法的根拠とする検察側の主張(訴因)は、専門家であれば、この検察官は“頭がおかしいのか?”と誰しも疑うハズである。

【本件4億円と、その返済】
第7回公判で、指定弁護士の「定期預金で返済しようとする前に、小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか」との質問に、池田証人は「その4億円が(小沢被告から受け取った)本件4億円という認識がなかったので、単純に『戻せばいい』と思った」と答えています。
しかるに、平成17年分と平成18年分の収支報告書には、小澤個人への返済が「2億円ずつ」、ちゃんと、記載されているのです。
★「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」

つまり、事の真相は、こういうことです。
手形貸付けなので「借入人小澤個人」の当座預金通帳に「2億円ずつ(原資は平成16年の又貸し後に組んだ定期預金を解約)」振込し、手形期日に自動的に返済されていました。返済が完了したので、「担保提供の2億円×2本の定期預金」を解約し資金繰りの為各政治団体に資金移動しておきました。平成19年5月1日に当該資金移動していた4億円を便宜上陸山会の普通預金通帳に集約し、5月2日に小澤個人の普通預金通帳に振込み、「預り金4億円」を返還しました。

従って、「担保提供の4億円の定期預金」は、「平成16年の又貸し後に組んだ4億円の定期預金」を解約すれば、常に返済可能な状態であり、名義にかかわらず、「収入計上」の必要は無く、「預り金」として簿外処理したことは、正しい会計処理である。

それに、そんな詳細に調べなくとも、「平成19年に小澤個人への返済(支出)が4億円不記載」との訴因は、「翌年への繰越額 67,176,032円」を見れば、この検察官は“頭がおかしいのか?”と誰しも疑うハズである。

では、廻りの者は、今迄、何を考え、何をしていたのだろう?
そして、「小沢裁判無罪判決」で大喜びしていたバカ者共も、“しかり”です。

『冤罪なのに、無罪で喜ぶバカがあるか!』
『これで三党合意連合に勝とうなんて、チャンチャラおかしいのだ豚。』
『こんなんで、どうして、この最終局面で小沢さんが勝てようか?』

私のブログの【第27回】が国民に周知されることとなれば、“冤罪”は晴れるでしょう。
今なら、「小沢総理を早急に擁立する」ことも、いとも簡単にできるのですよ。
もちろん、廻りの者が“その気になれば”の話ではありますが・・・。

とうとう、小沢さんは「陸山会事件の真相」について、知らされないまま最終局面となりました。

『その内、頃合いを見て、「小沢裁判二審」が始まるんだろうなぁ。』
『その時は、「有罪?」、それとも、「無罪?」。』
『それは、司法官僚の勝手でしょ。ッてかー!(怒)』

『でも、まぁ、かく言う私も、その“廻りの者達”を説得できなかったのだから・・・。』

『そうして、またぞろ、悪しき歴史が創られていくのでしょうね。』
いつか遠い未来に、「陸山会事件の真相」について国民に周知してくれる者が現れるものと信じて、私のブログを残しておこうと思います。
★私のブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】は基礎資料、【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走について記載いたしました。【第27回】は下記タイトルの他【小沢総理を早急に擁立する方法】についても記載してあります。
★『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
 

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コメント
 
01. 2012年6月24日 11:42:07 : L8HUoMM3RA
野田と連合が今夕事態の打開策を探るため秘密に協議
ま、秘密協議なのですが場所も時間もバレてます
誰が漏らしたんでしょう?

ホホホホホホホホホ


02. 2012年6月24日 12:24:39 : tiFB2DgK86
亜砂利よ、自己満足出来たか?

今後はオナニー投稿などやめて自分のブログか、チラシの裏にでもシコシコ書いていればよろしい。


03. 2012年6月24日 12:26:35 : vhfHNuaDXw
だれが総理総裁になろうと同じじゃ! ばかもの!
敵はきみ自身の心の中におる! 喝!

04. 2012年6月24日 12:42:19 : IBS9XOpFVA
Entreaty to the U.S. home
Japanese and we hope a peaceful life is also poor.
Please save the support of Ichiro Ozawa is a pity if our hearts.

お代官様おねえげえしますだ・・・


05. 2012年6月24日 12:55:52 : IBS9XOpFVA
Toshimitsu Motegi of the LDP Policy Research Council chairman in Fuji TV program of the morning of November 24, in regard to former president Ichiro Ozawa, Democratic Party formed a new party was referring to "the possibility of resignation of the Cabinet or dissolution of the House of Representatives within three months high

ウオールストリート  ケケ


06. 2012年6月24日 13:54:36 : 9uQ9scT676
阿闍梨さん、いつもなるほど、と感心して読ませて頂いてます。
しかし、ただ一点お願いしたい点があります。

もっとわかり易く、簡潔に出来ないものでしょうか?
阿闍梨さんにとっては、かなり簡潔に説明しているのでしょうが、私のような凡人にはまだまだ難しいです。
よろしくお願いします。
あと02のアホですが、亜砂利という別人への批判だと思うので気にしないでください。


07. 2012年6月24日 14:17:46 : sRcrMMDt9E
表に出ている事実からは、阿闍梨(あじゃり) さんの言われるとおりしか解釈できないだろうと思います。

『無罪』『有罪』、勝った負けたと言う『政局的』な話より、その次にどう国民に知らせていくのか、方法、インフラ・・・
本来『合法』か『違法』しかないはずなのに、『脱法』なる概念が、性懲りもなくマスゴミによって流布拡大されていることが、とても気になります。


08. 賢者の石 2012年6月24日 15:48:48 : Qf5ShLuWtoZHs : kzhMmSEMCA
小沢一郎はさしずめ日本のビスマルクですな。

だが高齢だ。
石橋湛山のようにならなきゃいいが
後継者がいないのが痛いですな


09. 2012年6月24日 16:28:14 : Op2sM8LHZQ
70歳が高齢?
私の周辺の人で、何故か70歳(午年)の人は驚くほど元気だ。

10. 2012年6月24日 17:15:49 : 0EopofEgjc
どうしても阿闍梨はこのアホ主張に拘泥するつもりなんだなw
自分が極めて愚かな主張をし、それが理由でいろんなところにばら撒いても一向に相手にされず、それでもなお同じ主張を繰り返す。
どうして相手に受け入れられない時点で自らの主張を省みようとしないんだ?
一個一個潰してやるから有難く思えw

【期ずれ】
>だいたい、土地の取得日を争点とする裁判で、「法人税基本通達2−1−2」が誰の口からも出てこないこと自体が“尋常では無い事態”と認識してほしいものだ。

尋常じゃないのはオマエの頭だ。
陸山会は法人か?
そもそも法人とは違うルールで帳簿を付けているところが問題を複雑にしてるんだろうが。
まず「仮受金」「立替金」「預り金」などの概念は「人格なき社団」の会計(部分単式簿記)には存在しない。
また「人格なき社団」は収益事業を行う場合その事業について(収益事業についてのみ)課税対象となる。
そもそも収益事業が禁止されている「人格なき社団」の政治団体に、「法人税法」が類推適用されると思うか?
上記のように以前政治団体が不動産取得を許されていた時、土地の「収益利用」などあり得ない。
つまり残るは「使用」だ。
では使用しなければ政治団体は取得した土地を使用するまで取得計上しなくてもいいのか?
あり得ないだろ、そんな事?w
つまり「法人税法基本通達」が適用されるのは「売主側の会計」なんだよ、「売主」は売買によって収益を上げてるんだからな。
では買主たる陸山会が積極的に取得した土地を使用しようとしなかった場合はどうなるか?
当然契約に所有権移転時期に関する特約がなければ、「法人税基本通達2−1−2」の前半で判断する事はできない。
つまり『同通達の後段(例外規定)「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」』を適用せざるを得ないんんだよ。

>本件は権利書が作成されているので、同通達前段(原則規定)の「相手方(小澤(個人))において使用収益ができることとなった日」が適用され、よって、陸山会が土地計上すべき日は、権利書が作成された平成17年1月7日となります。

これはもうオマエの思考能力の欠如を端的に表している。
陸山会は「売主」に頼んで「登記延期」をしたんだから、一歩譲って陸山会に『法人税法基本通達』が適用されたとしても『前段(原則規定)の「相手方(小澤(個人))において使用収益ができることとなった日」が適用され』ない事は前述のとおりだ(登記延期に合意したからと言って所有権移転延期の合意があったわけじゃない。つまり陸山会が使用しようと思えば登記以前でも当然可能だった)。
そして陸山会は故意に「登記=権利書交付」を遅延させたのだから、「権利書作成日≠陸山会が土地計上すべき日」じゃないことは明白だ。
とっくの昔に所有権移転は発生していたんだよ。

【本件4億円と、その返済】
オレも発言者本人じゃないから絶対とは言わないが、発言者(指定弁護士)の意図はよく理解できる。
つまり「小沢本人に先に4億円を返済し、小沢が自分で(別に誰かに依頼して小沢の返済実務をやらせても同じこと)りそなへの返済をすればいいじゃないですか」って言ってるんだろうよ。
融資の担保の4億円は「預り金」だったんだろ?
陸山会に4億円戻ってきた時点で小沢に戻ってきた「預り金」返却すればいいだけだ。
またもし小沢から再度金を融通してもらいたい(4億全部返済が陸山会にとってキツイ)のなら新たに小沢がりそなから2億円融資してもらい、それを陸山会が転貸し、その旨帳簿に記載すりゃいい。

また指定弁護士が「本件4億円」と「りそな4億円」双方を記載すべきだったと主張しているなら当然「りそな4億円」返済後に返却された「本件4億円」の処理も記載すべきだったというのは当然の主張だ。

最後に
>従って、「担保提供の4億円の定期預金」は、「平成16年の又貸し後に組んだ4億円の定期預金」を解約すれば、常に返済可能な状態であり、名義にかかわらず、「収入計上」の必要は無く、「預り金」として簿外処理したことは、正しい会計処理である。

こういうのを「いつでも返せる金」って言うのか?w
簿外処理した「本件4億円」を小沢に返却するには、簿内の小沢からの「借入金」である「りそな4億円」を先に全額返済しなければならない。
って事は「借入金」計上した「りそな4億円」もいつでも返却可能な状態にしておかなきゃならない。
でも借りた目的は事業資金なんだぞ?
それなら借入した意味がないじゃないの?w
アホ。

こういうのは冤罪とは言わないな。
なんせ不必要な帳簿操作を繰り返してるからな。
オマエが「帳簿操作」を「資金繰り」だと勘違いしてるからそんなアホな主張しかできないんだよ。
オマエがこの主張を全面的に引っ込めない限り、小沢周辺の人たちは決してオマエの主張を相手にしないだろう。
だってオマエはせっせと小沢の足を引っ張ってるだけだもんなwww

それにいくらオマエが公表された収報の数字を引き合いに出したところで、16年度には支出されているはずの土地代金を計上していない。
そんな嘘っぱちの数字を参考にして何が証明できるんだ?

#こいつの投稿いくら理解しようとしても無駄だよ。
なんせ、全く辻褄合ってないからwww


11. 2012年6月24日 17:17:48 : 0EopofEgjc
間違った。

>まず「仮受金」「立替金」「預り金」などの概念は「人格なき社団」の会計(部分単式簿記)には存在しない。
               ↓
 まず「仮受金」「立替金」「預り金」などの概念は「政治資金管理団体」の会計(部分単式簿記)には存在しない。


12. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月24日 21:10:32 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>10 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『陸山会は法人か?』
⇒売主は、法人であり「法人税基本通達2−1−2」により、平成17年1月7日に売上計上しているんだよ。
売主の方が平成17年1月7日に売上計上しているのに、陸山会は土地代金支払い時に取得日としなければならないなんて法律がどこにあるんだよ。

平成17年1月7日付けで、本文の通り「みなし計上」していることは、収支報告書をそのまま読み取れば、そう書いてあるんだからしょうがないだろ。
これを、くつがえすのならば、いかなる会計基準をもって、「みなし計上」が違法であると言うのかな?

それから、「人格の無い法人等」は、法人税法上、「収益事業を営む場合は、当該収益事業に対する法人税を課する」とあるから、収益事業を禁止している訳ではないよ。

『「権利書作成日≠陸山会が土地計上すべき日」じゃないことは明白だ。』
⇒会計上は、「=」なんだな。これが。
故意であろうと、事故であろうと、バカであろうと、いかなる理由があろうとも、「法人税基本通達2−1−2」でいう「引き渡しの日」は、「権利書作成日」です。
後段の例外規定は、権利書が作成されなかった場合等です。

【本件4億円と、その返済】については、考え方がメチャクャすぎて話にならない。
本文をもう一度理解して見よう。
肝心な、これを反論してみろよ。
「翌年への繰越額 67,176,032円」なのに、「平成19年に小澤個人への返済(支出)が4億円不記載」との訴因は、これいかに?

『何を勘違いしているんだい。このバカ4。』

と、ここまでは、今迄通りの回答なのだが、いささか、バカバカしくなった。

お前が、どんな屁理屈をこねようが、こんなあからさまな冤罪は無い。
なんなんだ?お前らは?
おかげで、どんどん日本が壊れて行く。
お前ら、楽しいか?


13. 2012年6月24日 23:14:55 : 0EopofEgjc
>>12

>⇒売主は、法人であり「法人税基本通達2−1−2」により、平成17年1月7日に売上計上しているんだよ。
売主の方が平成17年1月7日に売上計上しているのに、陸山会は土地代金支払い時に取得日としなければならないなんて法律がどこにあるんだよ。

バ〜カw
売主の売り上げ計上日を審理してるわけじゃないんだぞ?
それにオレが前に「売主が1月7日に売り上げ計上していることは陸山会と売主との間で合意があった証拠だ」って言った事をちゃんと理解できないまま知ったかぶりするからそんなへんてこな事を言うんだよw
オレの予想に反して、売主との間の合意は単に登記時期延期でしかなかったらしいから、所有権移転はとっくに発生していたって事だ。
司法書士ももう少し頭使ってると思ったんだが・・・
で、所有権移転日が翌年だったと見せかけるために登記時期を故意に延期したって指摘されてんだろ?
そういった経緯は売買延期交渉を経てるんだから、当然売主も承知していたはず。
売主の好意での売り上げ計上延期を根拠に真実の所有権移転日を判断する事は無理だ。
当たり前じゃね?
所有権移転日(=取得日)を見た目状後ろにヨッコするために登記を延期したんだから。
この理屈が分からないうちはオマエがいくら頑張っても関係者は見向きもしないぞ?
まぁ、オマエに理解できない事はもう大体分かってるがなwww

>肝心な、これを反論してみろよ。
「翌年への繰越額 67,176,032円」なのに、「平成19年に小澤個人への返済(支出)が4億円不記載」との訴因は、これいかに?

バカの二乗w
もともと「借入金として記載すべき4億円×2」のうちの1つしか記載してないんだから当然だ。
この繰越額でどうやって4億円返せって言うんだってんだろ?
大体借入金計上してねーのに返すのか?
マジオマエ論理的思考力ゼロw
8億円借入金計上しなけりゃ返せないんだよ、アホwww
恐らく通帳全部押収されて金の流れは全てつかまれてる筈だ。
担保にしてた4億円の定期が帰ってきても、それを解約して普通口座に入れてもその金は収報に記載する事はできない。
当然だよな、突然4億円もの大金が降って湧いたことになるんだから。
またここまで「本件4億円」が陸山会の資金繰りや口座に関わっているとなると「預り金」って弁明はまず通らないだろうなぁ・・・

だからオマエがこの珍説をいくら拡散したって見る人が見れば使い物にならないのはもう一目瞭然だ。
アホ杉www

#だからこの類の主張は全部捨てちまって「悪意の起訴」を試せって言ってんのに分かんないやつだなぁ・・・w
「悪意の起訴」が通ればもう元秘書らの裁判も同じ主張で公訴棄却できるんだぞ?
小沢への悪意があったからこそ元秘書らが起訴されたんだ。

#それと前から気になってたんだが、オマエだけが真実を見破ったなんて考えるのは自分を買いかぶりすぎも甚だしいぞ?
ってかオマエが見破ったと思ってる事の中に真実がいくつあるもんだか・・・w


14. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月25日 07:52:49 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>13 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

順番が逆さまだが、お前の主張はいつもいつも“机上の空論”だという証拠を言っておく。
『8億円借入金計上しなけりゃ返せないんだよ、アホwww』
⇒平成19年5月1日に政治団体から4億円入金しているんだぞ。その4億円を翌日に小澤個人の普通預金通帳に振り込んでいる。
じゃぁ、お前の主張は、「平成19年5月1日に政治団体から4億円入金している」ものを、「収入_借入金(小澤一郎) 4億円」と、平成16年分の収支報告書に記載しなかったことは虚偽記載だと言っていることになりませんか?


『所有権移転日(=取得日)を見た目状後ろにヨッコするために登記を延期したんだから。』
⇒お前が、いくら「所有権移転はとっくに済んでいる」と言いはっても、お前が考える所有権移転の日は、会計上は「陸山会が土地計上すべき日」ではない。

故意であろうと、事故であろうと、お前のようなバカであろうと、いかなる理由があろうとも、登記を延期しようがしまいが、本件においては、「法人税基本通達2−1−2」でいう「引き渡しの日」は、「権利書作成日」です。

『何を勘違いしているんだい。このバカ5。』

私は、お前を“買いかぶりすぎて”いたようだ。


15. 2012年6月25日 15:18:57 : 0EopofEgjc
>>14

あーそうやって誤解すると思ったよw
書き方失敗したからな。
『8億円借入金計上しなけりゃ返せないんだよ、アホwww』

『小沢からは4億円しか借入計上してないのに、8億返却したらおかしいだろ?』
って事だ。
だから4億円借入計上しいていない金があって、その金をもうすでに返却済みなら未記載の金の動きは「借入4億円」「返済4億円」の二本になるに決まってるだろ?w

>⇒お前が、いくら「所有権移転はとっくに済んでいる」と言いはっても、お前が考える所有権移転の日は、会計上は「陸山会が土地計上すべき日」ではない。

ほんとにマジアホだなwww
「陸山会が土地計上すべき日は本登記日だ」ってか?
「取得計上を翌年度にするために登記日を故意に延期した」って指摘されてるのに?
オマエただの屁理屈野郎だなw
だからいくら頑張っても状況が分かってる人は誰も相手にしないんだw

「(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)

2−1−1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

(棚卸資産の引渡しの日の判定)

2−1−2 2−1−1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2−8「六」により追加)

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日  」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01.htm

>本件においては、「法人税基本通達2−1−2」でいう「引き渡しの日」は、「権利書作成日」です。

どうしてそう言い切れるのかちゃんと説明してごらん?w
聞いてあげるから。


16. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月25日 18:49:15 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>15 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『だから4億円借入計上しいていない金があって、・・・』
⇒お前の、ズッコイのは、いつも前提が都合よく間違っているんだよ。
本文を読み直し〜〜。
『4億円借入計上していない金があって、』ではなく『4億円は借入計上する必要のない金があって、』だッて言ってんだろが。このボケ。

「平成19年5月1日に政治団体から4億円入金している」ということは、平成17年分と平成18年分の収支報告書に記載されているこれは、どう読み取る?
★「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
これは、「(又貸し後に組んだ)定期預金 4億円」を解約して、小澤個人の当座預金口座に“返済”し、担保が解除された「(担保差入れ)定期預金 4億円」を解約し、政治団体に資金移動しておいたものの入金と考えるのが常識だよ。

ここで、まともなオツムなら気が着くんだけどな〜〜ッと?
もし、百万歩譲って、「(担保差入れ)定期預金 4億円」が陸山会名義だったのならば、検察は、平成16年分の収支報告書に不記載としなければならなかったのは、「(担保差入れ) “定期預金” 4億円」であって「本件4億円(“現金”)」では無いということなんだな。これが。

それに、平成19年5月1日入金の「4億円」も、平成16年の「(担保差入れ)定期預金 4億円」の原資も、検察ストーリーでは政治団体となっている。
つまり、政治団体からの「4億円」の入金については、検察も、「小澤個人から政治団体への資金移動にすぎない」と認めている証拠なんだな。これが。

従って、「平成19年5月1日に政治団体からの入金 4億円」は、「小澤個人から政治団体への資金移動にすぎない」のであるから、平成17年と平成18年に解約した「(担保差入れ)定期預金 4億円」の名義は、“小澤個人”ということになる。


『「陸山会が土地計上すべき日は本登記日だ」ってか?』
⇒お前の、ズッコイのは、いつも前提が都合よくビミョーに間違っているんだよ。
「本登記日」でも、間違いではないが、正確に言うと「権利書受領日」が正しい。
一般論的には、「本登記」しないケース(通達後段の例外規定)もあるからね。

会計の世界では、確定主義が最優先する。
だから、陸山会が「権利書」を受け取ったという事実が確認されてから、収支報告書に記載することとなる。
お子茶魔様が、『所有権移転はとっくに済んでいる』と、いくらダダをこねても残念ながら、会計上では認められないんだな。これが。

それから、適用しないから関係ないけど、前にも説明したと思うけど、「通達後段の例外規定」は、『・・・することができる』という言い回しなので、売主が収益計上を代金支払い時にしないといけないと言っている訳ではないのだよ。
何回も何回も貼り付けおって、条文の読み方ぐらい知らんのか?

『何を勘違いしているんだい。このバカ6。』


17. 2012年6月25日 19:48:09 : f6ZCSBi0xA
茂木はアメリカ時代に洗脳されたアメリカの犬だ。似ても焼いても食えない男とは茂木の事を言う。てっきり清和会に所属と思っていたがどうも隠れ清和会か。目つきを見ただけで悪が露呈している。こんな奴の言う事を聞くことは無い。本当に岡崎、岡本、茂木、古森と同じにおいがする。腐った悪臭だ。

18. 2012年6月25日 23:51:41 : 0EopofEgjc
>>16

いや〜オレもさすがに疲れたw
まぁ、気力を振り絞ってお答えしますw

>>。リだから4億円借入計上しいていない金があって、・・・』

これは一体オレがどういう経緯でカキコしたと思ってるんだ?
オマエが

>「翌年への繰越額 67,176,032円」なのに、「平成19年に小澤個人への返済(支出)が4億円不記載」との訴因は、これいかに?

なんてアホアホ発言するからだろ?
意味わかる?
池田が小沢からの「預り金」を戻した時に他団体から4億円集約したんだろ?
「預り金」だって言いたいんならもうすこしちゃんと管理しなくちゃねぇ・・・

>『「陸山会が土地計上すべき日は本登記日だ」ってか?』
⇒お前の、ズッコイのは、いつも前提が都合よくビミョーに間違っているんだよ。
「本登記日」でも、間違いではないが、正確に言うと「権利書受領日」が正しい。
一般論的には、「本登記」しないケース(通達後段の例外規定)もあるからね。

いやになっちゃうなw
「権利書」(これは正式な呼び名じゃない)ってね、不動産業界では「済み書(登記済み書)」って言うんだよ?
要するに登記しましたって判子が押されたやつ。
本登記してない「権利書」なんかあり得ないの。

>会計の世界では、確定主義が最優先する。

いいかい?
もう所有権移転が発生していて単に買主がまだ登記したくないってだけで、もうとっくに売買行為は完結してるの。
だからもう持ち主が買主になってるんだから確定してるんだよ。
何度も言うけど「所有権移転の延期の合意」があればまったく話は変わってくる。
取得が16年中に確定しないようにするにはそれしか方法がない。

やっぱだめだわオマエwww
アホらしくてやってられん。


19. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月26日 10:33:59 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>18 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『池田が小沢からの「預り金」を戻した時に他団体から4億円集約したんだろ?
「預り金」だって言いたいんならもうすこしちゃんと管理しなくちゃねぇ・・・』
⇒お前、思考回路壊れているぞ。
何をいいたいのか、さっぱりわからん。
「本件4億円(“現金”)」と、どうつながるのかも、さっぱりわからん。

★思考回路の修理に、差し支えなければ、お使いください。
「本件4億円(“現金”)」を収支報告書に記載するとした場合には、同時に「(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」を計上しなければ、平成16年分の「翌年への繰越額」が辻褄の合わないことになります。
【2004年の収支報告書より】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
これを、「本件4億円(“現金”)」だけを記載すると、こうなります。
151,229,466+980,024,645−121,202,731=1,010,051,380円
1,010,051,380−471,500,000=538,551,380円
⇒普通預金通帳残高と一致しない為、会計検査院で通りません。

このように、「(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」と「(又貸し後に組んだ)定期預金 4億円」と、合計8億円の定期預金があることになりますから、普通預金通帳残高が4億円少なくなっちゃうでしょ。

『不動産業界では「済み書(登記済み書)」って言うんだよ?』
⇒正式には、所有権移転登記済み書(証)と言うのですから、国が小澤一郎に平成17年1月7日に所有権が移転したと証明しているものです。
国が証明しているものを、『所有権移転はとっくに済んでいる』だとーッ。
お前、平成17年1月6日までの間、権利書がなくて陸山会はどうやって善意の第三者に当該土地を売却できるんだい。
会計で言う、「使用収益ができることとなった日」とは、「何の拘束も無く、善意の第三者に当該土地を売却できる状況となった日」をいうんだよ。

会計検査院で調査の時、当該土地の取得日は、権利書で確認しているんだよ。
いちいち売主の事情や、陸山会の事情など調査するワケないことぐらい、解かれよ。

国も、会計検査院も平成17年1月6日が陸山会の土地の取得日だって認めていたんじゃないか。
うだうだ、へりくつこねて、大学教授までダマして、イチャモン付けているのは検察一味とお子茶魔様だけじゃないか。

『何を勘違いしているんだい。このバカ7。』


20. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月26日 10:42:02 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>19 訂正します。

誤:『国も、会計検査院も平成17年1月6日が陸山会の土地の取得日だって認めていたんじゃないか。』

正:『国も、会計検査院も平成17年1月7日が陸山会の土地の取得日だって認めていたんじゃないか。』


21. 2012年6月26日 13:32:41 : 0EopofEgjc
>>19

会計検査院って登録政治資金監査人の事か?
それなら21年からだぞ?
それとも会計検査院が政治資金収支報告書をチェックしてるのか?
まぁいいかw

>「本件4億円(“現金”)」を収支報告書に記載するとした場合には、同時に「(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」を計上しなければ、平成16年分の「翌年への繰越額」が辻褄の合わないことになります。

当たり前だ、アホウ。

>正式には、所有権移転登記済み書(証)と言うのですから、国が小澤一郎に平成17年1月7日に所有権が移転したと証明しているものです。

全くの間違いだ、ドアホウ。
登記簿(の権利部)は純粋に権利保全のためのものであり、登記した日が所有権移転日だとか、原因欄に記された売買日が所有権移転日だとかを証明する書類じゃないし(権利の登記ってのは、登記した日からその効力が発生し、原因欄はどういう理由で権利移転が発生したかについて「申請の際にはこう届け出られています」ってだけの事だ)、実際登記には公信力はない(それを申請主義という。つまり申請内容が事実かどうかは調べない。だからそれを担保するために権利者と義務者の共同申請が基本なの)。
ちゃんと理解してから言え。

>お前、平成17年1月6日までの間、権利書がなくて陸山会はどうやって善意の第三者に当該土地を売却できるんだい。

民法では基本的に「他人物売買」を認めてるんだよ。

「民法560条
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」

だから売買契約を締結した時点では自分のものでない場合でも、売買に合わせて所有者から物を買い取ったり譲り受けることを前提に売買することが許されてるんだよ。
それとは全く別の話だが「お前、平成17年1月6日までの間、権利書がなくて陸山会はどうやって善意の第三者に当該土地を売却できるんだい。」はもっと単純な話だ。
「中間省略登記」をぐぐれ、ド・ドアホウ。

>会計で言う、「使用収益ができることとなった日」とは、「何の拘束も無く、善意の第三者に当該土地を売却できる状況となった日」をいうんだよ。

それを「所有権移転日」って言うんだよ、ド・ド・ドアホウ。

オマエ何度も「会計検査院」って出てくるがいったいどういう意味だ?
まさかマジで会計検査院が政治資金収支報告書をチェックしてると思ってるのか?
会計検査院って何するところか知ってるか?
大丈夫かオマエ?www



22. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月26日 16:04:53 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>21 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『会計検査院って登録政治資金監査人の事か?
それなら21年からだぞ?』
⇒知らなかった。登録政治資金監査人の前は、会計検査院だと思っていた。
独立行政法人の会計監査は、会計検査院がやっていたものだから、てっきり、会計検査院かと思い込んでいた。
どこか知っていたら教えてください。

『当たり前だ、アホウ。』
⇒じゃあ、何で訴因にしないのだ。

『実際登記には公信力はない』
⇒そんなことを問題にしているんじゃないんだよ。バカタレ。
会計監査では、権利書の日付けで取得日が記載されていなければアウトだよ。
そんなへりくつは、通用しないんだよ。

お前が、いつもいつも言っているのは、単なる一般論の登記がない場合の係争事件となったような事例の話じゃないか。
平成17年1月7日を取得日として記載したのは、いかなる会計基準に違反しているというのか、ちゃんと答えろよ。

『民法では基本的に「他人物売買」を認めてるんだよ。』
⇒それがどうした。
そんなことを問題にしているんじゃないんだッつってんだよ。バカタレ。
平成17年1月6日までに、売主に何の相談も無く勝手に陸山会が善意の第三者に譲渡する手はあったかって言っているんだよ。
つーか、そういうことが実際にあったのならば、その時に、陸山会の取得日も譲渡日も決定するから、そのときは、その実際にあった日が陸山会の取得日となる。実際には、そんなことは無かったのだから、平成17年1月7日が取得日となる。

『それを「所有権移転日」って言うんだよ、ド・ド・ドアホウ。』
⇒じゃあ、「所有権移転日」は、平成17年1月7日じゃないか。
「何の拘束も無く、」つーのは、陸山会が、売主に無断で、いつでも自由に譲渡できること、及び、売主が善意の第三者に陸山会に無断で、善意の第三者に譲渡する可能性がゼロの条件を満たすことを言うんだよ。

『会計検査院って何するところか知ってるか?』
⇒独立行政法人なんかの「仮払金」と、「仮受金」しか調査していなかったね。昔は。


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