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「衆議院の解散権は首相にはない?!」&「陸山会事件解決の鍵」{CNMメンバーblogより} (日々坦々)
http://www.asyura2.com/12/senkyo133/msg/255.html
投稿者 メジナ 日時 2012 年 7 月 19 日 10:54:03: uZtzVkuUwtrYs
 

「衆議院の解散権は首相にはない?!」&「陸山会事件解決の鍵」(CNMメンバーblogより)
 July 19 ,2012 :(日々坦々)


本日はCNMのメンバーのブログより、拡散してほしい内容を貼っておきたいと思う。

まず、山崎康彦氏による『杉並からの情報発信です』から「衆議院の解散権は首相にはない」という問題提起だ。

これは、法の中の矛盾と当たり前と思っているものの中には「落とし穴」があり、思い込まされている事があるという教訓かもしれない。

次は、藤島利久氏の『街カフェTV』より、陸山会事件を解決するために、「水谷建設事件の共同告発をしよう」という呼び掛けで、既に東京地検特捜部により受理されている案件だが、多くの人の告発で特捜部にしっかり捜査をしてもらおうというもの。


衆議院の解散権は首相ではなく国権の最高機関である国会(衆議院)にある!
(『杉並からの情報発信です』)

[衆議院の解散権は首相の専権事項で誰も触れることはできない]という[神話]がまかり通っています。

しかし誰もその法的根拠を問いただすことはしません。日本国憲法をはじめとするどの法律にも[衆議院の解散権は首相が持つ]という規定は書かれていません。法的根拠がない[解釈]でしかな いのです。

戦後半世紀以上にわたって日本の政治を独占支配してきた歴代の自民党政権と霞が関官僚達は自分たちに都合の良いように[衆議院の解散権は首相が持つ]と勝手に解釈して今日まで[既成事実]として続けさせてきただけの話なのです。

歴代自民党政権に買収されてきた日本の野党政治家や裁判所や大手マスコミや憲法学者や評論家達はこの[神話]に疑問を呈することを決してせず国民への刷り込みに全面協力してきたのです。

日本国憲法第41条には[国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関である]と規定されています。すなわち国会、内閣、司法の3つの権力の中で国会が内閣と司法の上部に位置し[最高の国権機関]であることを明確に規定しているのです。

日本国憲法第41条は内閣や司法が暴走したり無作為で問題を先送りし事態を悪化させた場合は、最高の国権機関である国会と国会を構成する国会議員が内閣と司法による権力の暴走を阻止し無作為を正して問題解決に当たらせる義務と権利があることを示しているのです。

この観点から[国会の解散権は誰が持つか?]という問題を考えれば、答えは自ずから明らかです。[国会]の下部に位置する[内閣]の長である首相が上部に位置する国会(衆議院)の解散権を持つという解釈は成り立たないのです。

日本国憲法第41条の[国会は国権の最高機関]の規定に従えば[国会]の解散権は国権の最高機関である[国会]自体が持つことが正しい解釈なのです。

小沢新党は[衆議院の解散権は野田首相にはなく衆議院にある事]ことを国会と国民に強く訴え野田首相が持っている唯一の武器である[国会解散権]を取り上げて総辞職させ国会(衆議院)自らが解散を決議して総選挙に持っていくべきなのです。

陸山会事件解決にご協力ください。
(『街カフェTV』)

水谷建設の共同告発が小沢新党を救う。。。国民の皆さん!!ご協力をお願いします。

陸山会事件の裁判では検察の罠が、着々と進行しております。

東京第5検察審査会に検察が嘘の報告書を出していたことは、我々国民には信じられないくらいの不正行為ですが、最高検は内部処分に留めて田代辞任という「トカゲの尻尾切り」で済ませてしまいました。。。ここに検察の罠があります。

多くの国民は、田代が辞任するだけのことをして、自ら責任を取って上司も処分されたのだから一件落着と思ってしまったでしょう。。。しかし、これは、小沢一郎氏本人の政治資金規正法違反事件裁判で、一審の大善文男裁判長が、「検察審査会における起訴手続きに、起訴を無効とするまでの違法は無かった。」旨、判断したことを打ち消さないための措置と考えなければなりません。

小沢さんの控訴審における有罪判決の可能性を残したものと考えられます。
。。。 。。。

小沢内閣樹立が脱原発社会実現への近道になると確信しております。。。小沢新党はマスコミ報道とは逆に、順調に国民の支持を得るでしょう。残る問題は、陸山会事件での小沢氏本人と元秘書3者の控訴審です。

今のところ、元秘書3者の有罪判決(登石郁朗推認)を覆す新事実は発見されておりません。また、小沢氏本人の控訴審においても、裁判官の心証次第で有罪判決が下される可能性を残しています。

検察と裁判所が手を組んだ前代未聞の冤罪事件は着々と進行していると言わざるを得ません。この窮地を脱するための方策を立てております。皆さん、ご協力ください。。。。小沢氏本人と元秘書3者の完全無罪判決を勝ち取るまで、油断無く闘い続けましょう。

検察の汚い罠と闘うのです。

この程、水谷建設事件の共同告発状が完成しました。

此れに署名捺印して東京地検に郵送してください。。。受理されます。

一緒に闘いましょう!!

陸山会事件解決に向けて・・・

この告発が、小沢新党を検察の罠から救うのです。

既に、私達同志(都合3名)の告発が、東京地検特捜部(直告班)に受理されております。後は、沢山の有志を集め、検察の中に残る真面目な検事らに渡して正常に捜査させるだけです。

沢山の国民から共同告発が集まれば、検察は、水谷建設内部の汚職を処罰する格好で間接的に陸山会事件解決に向けて取り組まざる得なくなります。今のところ、現実的解決方法は外に見当たりません。

是非とも、この共同告発へのご協力をお願い致します。

「告発状原本」を印刷し、署名捺印して投函すれば告発は完了です。必要な経費は切手代90円のみ、後の検察との対応は、私(藤島利久)が行います。

   告発状原本 ⇒ をダウンロード

≪宛先≫〒100-8903

東京都千代田区霞が関1番地1丁目1号

東京地方検察庁特捜部(直告班)御中


元記事リンク:http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-1595.html

 

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コメント
 
01. 2012年7月19日 11:04:22 : FUviF2HWlS
衆議院の解散権は首相にはなく、天皇陛下にあります。
しかし天皇陛下による衆議院の解散は国事行為ですから、内閣の助言と承認が必要です。

日本国憲法7条を参照してください。


02. 木曽の山猿 2012年7月19日 11:32:23 : YnLQsTybFStJg : LNSzeiCFbM
「国権の最高機関である」というのは、
法治国家であればすべての国家権力は法律で規定されたものでなくてはならず、
その法律を制定し改定し廃止する権限を持つ国会が最高機関であるという意味でしょう。
しかし、国権の行使については法律に基づいて行政が行い、
その適否の判断は司法が行うのが三権分立であり、
国権の最高機関だからといっても
行政権や司法権に直接介入することは前提されていないのではないでしょうか。
つまり、国会が「最高機関」だから解散権も国会に属しているというのは
いささか短絡的に思えます。
しかし、国会が気に入らないからという理由で
勝手に内閣が国会を解散させる権限を有するというのも、
そもそも国民の付託を受けた国会が選んだ内閣ですから、
筋が通りません。

しかし、小泉内閣による解散は、
衆議院ではなく参議院で郵政法案が否決されたために行った解散で、
非常に問題のある解散でしたが、
それに対する違憲訴訟はすべて棄却され、
(最高裁の違憲立法審査権の放棄といわざるを得ませんが、)
それが通っている以上、
内閣が解散権を行使したとき、
その違憲性を認めさせることは相当に難しいと思われます。
内閣と行政組織が一致して解散をおしきれば、
国会議員が一致してストライキするくらいの 抵抗でもしなければ、
ひっくり返すのは難しいでしょう。


03. 2012年7月19日 11:43:58 : esmsVHFkrM

>>01さま、

それは大間違いです。

そもそも天皇とは憲法において以下のとおり定義され、

「第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」。

また、第三条のいう国事に関する行為とは以下の通り定められています。

「第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと」。

というわけで、日本国において天皇は「象徴」と呼ばれるお飾りで、「お飾り」として7条の行為を行う形式を踏むと言うことです。

もともと天皇の「象徴」という地位でさえ「主権の存する日本国民の総意に基く」のですから、もし天皇がその「象徴」というお飾りを超えて行為主体として何か「国事に関する行為」を行うような事態に至れば「国民の総意」でそのような象徴としての地位すら天皇から奪うことが出来ます。

私は、そのような事態に至ればそれを主権者として容赦しません。即ち天皇制を即時に廃止する主権者としての行動を取ります。

以上、主権者として警告しておきます。


04. 2012年7月19日 12:02:57 : ChHTc7t3C2
TBSみのもんた「嘘ズバ!」刑事告発はどうなったんですかね。

05. 2012年7月19日 12:11:16 : Op2sM8LHZQ
憲法第7条 第3号
 内閣による衆議院の解散については、内閣不信任案が可決された場合について規定する日本国憲法第69条の場合においても、他の場合でも、本条3号が憲法上の根拠規定とされる。
 衆議院議長は本会議において「日本国憲法第7条により衆議院を解散する」という解散詔書を読み上げるのが慣例。

 今の日本憲法は“解釈憲法”となっている。解釈で「再軍備も実現」した。
しかし、この上に「宗主国アメリカの意向」がある。
情けない限り!
これを改める人物は?


06. あっしら 2012年7月19日 12:37:55 : Mo7ApAlflbQ6s : DvLZNEv2EI

現行憲法下での衆議院選挙(総選挙)は、ほとんどが任期満了ではなく内閣総理大臣による解散で実施されてきた。
多くの場合、「衆参ダブル選挙」に代表されるように政権与党が有利な状況で総選挙を実施するための手段として衆議院の解散が使われた。

しかし、現行憲法が内閣総理大臣に前提条件なしで衆議院解散権が付与していると解釈することは困難である。

前提条件なしの衆議院解散というのは、衆議院の内閣不信任案可決や内閣信任案否決という衆議院の国政行為を経ないままの衆議院解散を指す。

衆議院が内閣を信任しないという意思表示をしてもいないのに、天皇の国事行為に関する条項(第7条)をダイレクトに使って衆議院を解散できるという“荒業”が通用してきたのが戦後日本の政治実態である。


無理筋で行使されてきた「解散権」の該当憲法条文は、
---------------------------------------------------------------------------------
第七条【天皇の国事行為】

 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
---------------------------------------------------------------------------------


列挙されている項目のなかで、その国事行為を行う根拠となる国政行為が憲法条文として示されていないのは「栄典を授与すること」・「外国の大使及び公使を接受すること」・「儀式を行ふこと」の三つのみで、それ以外の七つの項目は、天皇が内閣の助言と承認に基づき行うとしても、それがどのような権源及び国政過程で決定されるものであるかを憲法自身が規定している。

三項の「衆議院を解散すること」が内閣の判断のみに基づく天皇の国事行為で可能なら、ある内閣(実質的には内閣総理大臣)が憲法を改正したいと考えれば、天皇に助言と承認を与えることで憲法改正を公布できるとも言えるのである。

しかし、憲法全体を理解すれば、憲法改正の公布という国事行為は、第九十六条に書かれた国政上の手続きを経たときに初めて可能であるがわかるし、政治に関心がある国民も政治家もそのように理解しているはずである。

第七条にある「内閣の助言と承認により」という規定は、憲法を含む法律に規定されているとか国政の動きでそのような決定がなされたことはわかるからといって、それを受けた天皇が単独の発意で国事行為を行うことをも禁止し、ある国事行為を天皇がしなければならないことが公知の状況であっても、天皇の国事行為は内閣の管理下で行われなければならないということを意味する。


第七条三項の「衆議院の解散」は、
---------------------------------------------------------------------------------
第六十九条【衆議院の内閣不信任】

 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
---------------------------------------------------------------------------------
という国政過程で内閣が衆議院の解散を選択したことを前提とする国事行為であって、その前提条件がないまま「内閣の助言と承認により」行えるものではない。

それは、現行憲法の基本理念・体系・条文を考えれば当然のように帰結する判断である。

政治権力に関する現行憲法は、最高権力機関=国会・議院内閣制・衆議院優位を基本としている。
そして、立法・行政・司法の三権分立を実効あるものにしようといくつかの相互牽制策が用意されている。

国会が国権の最高機関であるのは、国会議員が直接選挙で選出され、国民の権利義務や行政機構の在り方・活動目標を規定する法律を定め、行政権の頂点に立つ内閣を主宰する内閣総理大臣を国会議員のなかから選出し、行政機構の活動原資である予算を承認する権限を有しているからである。

端的に言えば、選挙を通じて国会より言えば衆議院で多数派を形成した政治勢力がそのまま行政権を掌握しさらには最高裁判事の任命権を通じて司法権にもある程度の影響力を行使できるという統治構造である。

憲法第六十九条の「衆議院の内閣不信任」は、衆議院自身が選出した内閣総理大臣に対し、指名(任命)後の行政活動からその任にふさわしくないと判断したときや国会議員政治勢力の離合集散があったときに行われる政治的意思表示であろう。

国権の最高機関である国会のなかで優越的地位にあり内閣総理大臣の指名決定権を有する衆議院なら、“単純”に内閣総理大臣を罷免できるようにしても体系的な齟齬はないと考えるが、三権分立概念からいったん自分を指名した衆議院が辞任を求めた場合衆議院の勢力構成を変え任を継続できる可能性を内閣総理大臣に与えたのである。

(衆議院にとっては、自分たちがいったん指名した内閣総理大臣を信任しないという政治的判断をしたら内閣総理大臣から議員を解職されるリスクがあるということになる)

内閣(内閣総理大臣)が衆議院を自由に解散できるというこれまでの理解は、国民が唯一直接選出することができる国家権力の構成者である国会議員(衆議院議員)を国会議員(衆議院議員)から選出されたに過ぎない内閣総理大臣が自由に解職できるいう転倒した権力関係を容認することになる。

憲法が第四十一条で「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と規定するのは、国民主権を基礎に、国会構成者(国会議員)が主権者である国民から選出される存在だからである。

「七条解散」は、憲法第41条が規定する「国会は国権の最高機関」を無効化しかねない違憲行為である。

※ 「七条解散」が有効ならば、

第七十四条【法律・政令の署名・連署】
 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


この規定を利用して、内閣総理大臣は国会が採択した気に入らない法律に署名しないことで、米国大統領のような「拒否権」を行使することもできる。
国会が「拒否権」を覆すための規定はないから、日本の内閣総理大臣は選挙で国民から選出された米国大統領さえ手にしない法律拒否権を持っていることになる。

第74条は、国民の権利制限につながりかねない法律の施行について慎重な手続きを規定したものであって、内閣総理大臣に「拒否権」を付与したものではない。
内閣総理大臣に「拒否権」を付与したのなら、国権の最高機関である国会が拒否を覆す手段を規定しているはずである。


「七条解散」を合憲とするのは、第74条を根拠に内閣総理大臣に国会が可決した法律への「拒否権」を認めるのと同じくらい頓珍漢な憲法理解なのである。



07. 2012年7月19日 12:54:32 : dy5bblmkRU
>>03
「第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

私は、天皇の象徴の存在においてもさえ憲法違反ではないかと思っています。
その根拠は、総意だけにより裏付けられてか訳ですが、私のように、総意に
加わらない、人々は少なからずいる訳ですし、そうした時、第一条において
天皇の存在そのものが否定されます。

私は、天皇は日本における盲腸のようなものだと思っています。
発病するかもしれないし、しないかもしれない、そうした危険性が
あるのなら早く切り取るべきではないかと。



08. 2012年7月19日 13:12:06 : FUviF2HWlS
>>07さん

私は天皇は日本における扁桃腺のようなものだとおもっています。
高熱を出す原因になるかもしれませんし、高熱が原因で内臓病になるかも知れません。一方で、ウィルスや細菌が入ってきた時にそれらと戦い駆逐する役割をも担っています。2・26事件ではそうでしたね。一方で、天皇には官僚と戦い駆逐する力はありません。東条英機は昭和天皇の覚えめでたき方でした。天皇自体が官僚制の総元締めですからね。日本の位階制度など未だ存続していますからね。

吉田茂 従一位
佐藤榮作 従一位
橋本龍太郎 正二位
小渕恵三 正二位


09. 2012年7月19日 15:56:10 : 9P5kEVCdik
よし、衆議院解散法案を提出だ

10. 2012年7月19日 16:37:57 : p75dV2wG02
なるほど、この件は知らなかったけど重要ですね。
>>6氏が言うように、

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。

これのみを根拠に「解散権は内閣にある」とするなら、一の憲法他の法律の公布も「内閣の権限」となり、内閣に法律制定の拒否権があるかのような事態になってしまう。しかし、実際は、法律への署名が明記されているにもかかわらず、拒否権はないとされる。この構造において、解散権が7条によって内閣にあると根拠づけられているとするのは明らかに矛楯である。これは論理的に明白。
 さらに、そもそも、この7条は形式的なこと(天皇の行為)を示したもので、権限の所在を示していると解するのはあまりにも強引である。

 以上、少なくとも論理的な明かな矛楯があるのであるから、法律関係者が「通説」などと称して、内閣の解散権が法律(憲法)で根拠づけられているなどと言うのは欺瞞であり、一種の詐欺的行為ではないのか?
解散権の所在が不明なら正直に不明とし、不都合なら憲法改正すればいいではないか。
そのようなこともせずに、詐欺的な法律解釈ですますとは、この国は本当に法治国家なのか?


11. 2012年7月19日 16:59:25 : FUviF2HWlS
>>06,>>10

解散が何時あっても国民の利益に反しない、という考え方を前提にすれば、7条解散は認められると思います。


そして、06さんの指摘される憲法74条の「内閣による法律の拒否権」としての解釈は通説には反するでしょうが、私は認めても良いと思います。
内閣が、国会の出す悪法の公布を阻止し、民意に問うことができます。

そこで小話。
仮に「議員歳費を10倍に増やす法案」が議員立法により提出され、衆参両院で圧倒的多数で可決されたとします。
財務省はカンカンに怒って、総理に議員歳費増額法への署名拒否を迫ります。
総理は署名を拒否し国会は怒り心頭ですが、国民は大反対しているので解散すると身分を失うため、内閣不信任案は提出しません。

そこで総理は憲法7条により国会を解散し、民意を問います。
国民は、選挙で「議員歳費を10倍に増やす法案」に賛成した議員を全員落選させました、とさ。

ところが、7条の首相の解散権と74条の内閣による拒否権を認めない場合は、この「議員歳費を10倍に増やす法案」は成立し執行されて、内閣不信任案が提出されない場合には任期満了まで10倍の歳費をがっぽり稼げます。


12. 2012年7月19日 17:06:37 : FUviF2HWlS
>>11(補足)

(注)
憲法7条による内閣の国会解散権を認めれば、憲法74条の拒否権を使わなくても、内閣が「議員歳費を10倍に増やす法案」の成立を防ぐことができます。


13. 2012年7月19日 17:26:08 : p75dV2wG02
>>11さん
法律上の論理の話ではなく、「どうであったらいいか」という話をしてるようですが、その小話にしても法治国家が否定されるよりもずっとマシで、普通にある「民主主義である以上、受け入れなくてはならない弊害」にしか思えません。
消費税法案についての賛否は知りませんが、原状では国民が望まない「悪法」は制定可能であり、次期選挙を待たずに排除するのは困難でしょ。
それに選挙で選ばれる議員の善意を期待せず、官僚の善意を期待するのが???です。

いずれにしても、本件の問題は「明かな矛楯(ダブスタ)」が平然と放置されていることです。
いわば「論理」を否定してるに等しい。
論理を否定していては法も議論も(もちろん司法の地位も裁判所の判決も)意味をなしません。
「被告は道路交通法X条の殺人罪(架空)で無罪なので死刑」
などというまったくの非合理も排除する理屈が成り立ちません。そもそも理屈を否定してるのですから当然です。
こんな状況を許容して、「論理ではなくとにかく相手(国民)をおとなしくさせれば統治できる」という見解に、美しい小話を付けてもダメなもんはダメでしょう。


14. 2012年7月19日 21:22:58 : s2pKQSLBDM
01の言うように、内閣の助言と承認によって天皇が国事行為で解散している。
この解釈は判例で確定し、その後、問題なく行われてきた。

たしかに総理大臣の専権事項であるのは拡大解釈であり、間違い。

ただし、閣議を主催するのは総理大臣なので、総理大臣の主導で閣議決定されれば天皇陛下は国会を解散する。
総理大臣に事実上のリーダーシップがあるのは認めなければなりません。


15. 2012年7月20日 03:42:38 : Mg3tQasmvA
「最高裁判事、真野毅氏」  憲法・軍備・安全保障
衆議院解散無効確認請求 判例 昭和27年:

日本国憲法の精神、行政権の肥大化と独走(暴走)の危険性とその抑止の為の三権分立と抑制均衡の考え方が明確に論じられています。

節度のない「7条解散」を繰り返したあげく、歯止めを失って、ついに独裁政権の誕生を許してしまった現在を真野判事はどの様に見ているでしょうか?

半世紀前の昭和27年の衆議院解散無効確認請求に対し最高裁判所 大法廷は

「現行法制上司法裁判所としてのみ認められている当裁判所においては、かかる訴はこれを不適法として却下せざるを得ないのである。」

と裁判官全員一致の意見で却下されましたが、この際判事真野毅氏は「補足意見」で

内閣による衆議院の解散は憲法違反である

と断じています。

内閣による衆議院の解散は、日本国憲法の2大原則である三権分立と抑制均衡に悖り、

「異る二つ以上の権力が同一機関の下に不当にかつ過度に集中することとなり、三権分立と抑制均衡によつて独裁ないし専制政治を排撃し、国民の自由と人権を擁護せんとする憲法の最大目的は、跡方もなく踏みにじられてしまうに至るであろう。」

としています。


「内閣が天皇の行う国事行為に対し助言と承認を与えること又はこれについて責任を負うことを理由として、衆議院の解散という実体的な国政について天皇ないし内閣に権限があると論ずる七条論者の主張は、全く根拠のない本末をわきまえざる議論である。

もし、七条論者のように、七条で内閣が助言と承認を与えるから、国事行為の実体である国政の決定も内閣の権限に属するというならば、七条一号に定める憲法改正・法律の公布の実体たる憲法の改正や法律の制定も内閣の権限に属すると解釈できる不都合な結果を生ずるわけである。

この一点からいつても七条論者の誤つていることは明らかであるということができる。

 しからば、実体的な国政について、いかなる国家機関が権限を有するかは憲法全体の総考慮から判断すべき事柄である。

 さて、わが憲法は、三権分立と抑制均衡の二大原則の基盤の上に立つている。

およそ立憲国における憲法は、一人又は一群の少数者が国家権力を掌握する独裁ないし専制政治を排除し、権力の不当独占ないし集中を阻止し、もつて国民の自由と基本的人権を擁護するために、統治権力を分割すると共に、この分割された権力をそれぞれ各独立の国家機関をして行使せしめる機構を定めているのである。

 そして、通常統治権力を、統治作用の本質により、立法・司法・行政の三作用に分ち、立法権は立法府に、司法権は裁判所に、行政権は行政府に属するものとして、権力の分配を行つている。わが国では一般にこれを三権分立と呼んでいる。

 これと同時に、この統治作用の本質による三権の分立だけでは、とかく独立割拠の弊に陥り、国政の円満な運営は期待し難いという考慮の下に、各国家機関をして相互に他を抑制せしめ、各機関の間に権力の均衡を保たしめることを目的とする調整作用として抑制均衡(チェック・エンド・バランス)の制度を採り入れている。

例えば、本質的には立法権に属すべき法律制定及び本質的には行政権に属すべき行政処分について、違憲審査権が裁判所の権限に分配され、また逆に本質的には司法権に属すべき裁判官に対する弾劾裁判が国会の権限に分配され、一般に裁判官の任命が内閣の権限に分配されているがごときものである。

 かくて憲法は、三権分立と抑制均衡の二大原則の交錯と調整の基礎の上に成立つている。

 そして、三権分立によると抑制均衡によるとを問わず、憲法上一つの国家機関に分配賦与された権限は、その機関の活動し得る領域の範囲を画するものであつて、従つてこれはその機関の活動し得る積極的限界である。

この一つの国家機関の活動の積極的限界は、とりもなおさず同時に、他の国家機関の活動することを得ない消極的限界であつて、他の機関は恣にこの限界を超えて他の領域を侵犯することは許されない。

かくて、憲法上分配された各国家機関の権限は、互に独立であつて、互に相侵すことのできないのが憲法の根本原理である。

 もし、一つの国家機関に分配された統治権力が、他の機関によつて随意に侵され得るものとすれば、異る二つ以上の権力が同一機関の下に不当にかつ過度に集中することとなり、三権分立と抑制均衡によつて独裁ないし専制政治を排撃し、国民の自由と人権を擁護せんとする憲法の最大目的は、跡方もなく踏みにじられてしまうに至るであろう。」

「およそ現代国家においで行政権の分野が、逐年拡大強化されていくことは、すべての文明国に共通の現象である。わが国においても、また然りであつて、日常国民の直接に接触する統治権力の大部分は殆んど行政権である。

この行政権こそは、現代国家機構における巨大なレバィァザン的存在である。

わが憲法の行政権の実質的内容は、それ自体広汎強大なものである。

この内閣の首班である内閣総理大臣は、国務大臣を任命し、また任意にこれを罷免することができる(六八条)。

それ故、内閣は合議体ではあるが、実際においては閣僚に対し生殺与奪の権を握つている内閣総理大臣の独裁下にある。少くとも容易に独裁下におかれ得る。

また最高裁判所裁判官及び下級裁判所裁判官の指名又は任命は、内閣の権限に属する(六条、七九条、八〇)条)。

その任命等につき国会・衆議院・参議院その他の同意を必要としない。
(米国では連邦裁判官は大統領によつて任命されるが、上院の同意を要する。)

その上、七条論者のように内閣が任意に衆議院を解散する権限を有することを認めるならば、内閣の首班である内閣総理大臣は、衆議院に対しこの解散権をひらめかすことによつて、立法府に対しても非常に強大な支配力を及ぼし得る地位に立つことになるわけである。

元来国会は、主権者である国民の代表者の集合体であつて、当然国権の最高機関である(四一条)。

これに反し、内閣総理大臣は、国会の議決で指名されるものであり(六七条)、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うべきものである(六六条)。

そして、ここにいう「行政権の行使」とは、三権分立の原則によつて、本質上行政権に属するものの行使のみではなく、抑制均衡の原則によつて、行政府に賦与された権限の行使をも含むことは言うを待たない。

すなわち、内閣は、憲法上分配されたすべての権限の行使について、国会に対し責任を負うべきものであると言わねばならぬ。

いわば国会ほ監督者であり、内閣は被監督者である。この関係においては明らかに、国会は主であり、内閣は従である。

国会は優位にあり、内閣は下位にある。

しかるに、七条論者のように、内閣は、法律上全く自由に、何時でも衆議院を解散することを得るものとするならば、責任を問われる地位にある内閣が、自己に対し責任を追及する立場にある衆議院を解散し、これを抹殺することによつて、法律上責任の追及を不当に免れ得る結果となる。

これでは主従の地位の顛倒も甚だしいといわねばならぬ。それは、恰も債務者が、債権者の首をはねる権利をもつことを、認めるに類する滑稽さがあるように思われる。非か。

わが憲法のごとく代表制民主制度の下において、主権者たる国民の代表の集合体である国会は、憲法の明文においても国権の最高機関であると謡われているにかかわらず、そして内閣の監督者としてその責任を追及することを得る地位にあるにかかわらず、国会の主要構成部分である衆議院が、被監督者である内閣の欲するがままに、法律上は、全く任意に、勝手気儘に、何時でも、拔打的・闇討的に解散されるというのでは、代表制民主政治は常に基盤がグラグラし、衆議院の生命は二六時中風前の燈火のごとく揺らゆらしている。

こんな有様で内閣が活殺自在の劒を握つているようでは、どこに国会の独立と権威があるであろうか。

これでは、三権分立も、抑制均衡も、民主政治も、憲法の根柢も、皆共に支離滅裂し、瓦解してしまうではないか。

殷鑑遠からず、十数年前にある。

あえて、ヒトラーの国会解散の暴政の数々の例を引いて、論証する煩を重ねることを要しないであろう。国会の弱体であるところに、独裁政治は常に頭をもたげて来る。独裁政治の行われるところ、国会はますます弱体化する。

国会の強力なところに、民主政治は発達する。国会の強力こそは、独裁政治の出現を阻止する城壁である。

しかのみならず、民主政治における選挙は、機会均等を前提とする。

すなわち、同等の立場に立つてフエア・プレイによつて投票の獲得を争うことを本義とする。

しかるに、抜打解散では、政府与党は野党に比し、不当に有利な立場に立つことは明白である。かようなハンディキャップのついた条件の下に行われる選挙は、公正なものということができないばかりでなく、民意が真に正しく反映して表明されることは不可能となるであろう。

民意の真正に表明されない選挙によつては、ほんとうの民主政治は発達せず、美果を結ぶことはできない筈である。

 さらに、七条論者の結論を採れば、前にいつたごとく憲法上内閣総理大臣は、行政府に対するばかりでなく、司法府に対しても、立法府に対しても、甚だしく強大な権力と影響力を及ぼし得ることとなるは必然である。

かくては、内閣総理大臣という一人の具体的人格に過度の諸権力が、容易に集中し、その結果独裁ないし専制政治に陥り易きに至ることは、火を見るよりも明らかである。

思つてもみるがいい。

冷静に、かつ虚心に。

彼の太平洋戦争の苛烈な戦火の洗礼を受け、廃嘘のどん底に沈んだわが国民は、何物よりも独裁ないし専制政治の再現を、恐れかつ憎んでいるではないか。

こういつた体験と環境と条件の下に出来た憲法を、前述のごとく成法上何ら確たる根拠もないのに、独裁ないし専制政治の再現を容易に招来することを許すような風に解釈せんとすることは、民主憲法制定の根本義を真に理解せざる近眼者流の論であると断言して憚らない。

豊かな経験と高い識見を有する尾崎行雄氏は、憲法七条を解散の根拠とするようなことが行われるなら、
「すこし気の利いたものが出れば、たちまち北条・足利の時代が再現する」

と卒直にキツパリ言い放つている(昭和二四年一月三日読売)。

この言やよし。まことに事物の真を洞察した識者の至言である、とわたくしは思う。」


全文はこちら
2006/1/16


16. 2012年7月20日 09:49:47 : iG56dMEx5M
>>07
天皇の存在が憲法違反なのではなく、天皇の存在を利用した宮内庁の予算秘匿が問題なのです。

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