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弘中弁護士に疑いを抱け。小沢新党は、陸山会事件の原点に戻って、司法再構築の政策を追加すべきだ!
http://www.asyura2.com/12/senkyo133/msg/540.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 7 月 26 日 22:32:20: X1PiEpHWt8BJA
 

小沢さんは、冒頭陳述で、「違法捜査により得られた調書を唯一の証拠としているこの裁判は、直ちに打ち切るべきです。百歩譲って裁判が続けられるとしても、私が罪に問われることはありません。虚偽記載ではなく、まして共謀の事実は断じてございません」と述べています。

しかしながら、小沢裁判の公判の内容は、まったくもって、ひどいものです。
特に『虚偽記載ではなく』の部分が全く弁護されていない、というより、検察と裁判官の不正に対して抗議する姿勢が、まったくありません。
これは、陸山会裁判の公判の内容についても同様です。

そこで、陸山会裁判と小沢裁判の冒頭陳述等を見比べてみれば、何か秘密が見えてくるかもしれないと思い、ちょっと、やって見ました。

★★ 【解析結果】 ★★
陸山会裁判検察側冒頭陳述で、『元代表の関連政治団体の資金を集めて組んだ定期預金を担保に銀行から借りることにした』と言っていますが、小沢裁判検察側冒頭陳述では、『寄付のうち2億8千万円を1月5日にあったことにした』と言っています。
『これは、矛盾します。』
理由は、土地代金支払いの主な原資は、みなし計上した「寄附2億8千万円」だと指定弁護士が白状したのと同じですから、「担保差入定期預金4億円」の原資は、10月12日に入金した小澤個人からの「預り金4億円」であるということになります。

陸山会裁判弁護側冒頭陳述で、『4億円を他の資金と混同しないよう、同額を銀行の定期預金の形で固定化し、融資の返済完了時に預金を取り崩す方法』とあります。
この意味は、4億円の「担保差入定期預金」と同額の陸山会名義の定期預金を組んで、それを原資として固定化し、平成17年10月と平成18年3月に小澤個人名義の当座預金口座に振込し、小澤個人への返済完了と同時にりそな銀行への融資の返済が完了するので、「担保差入定期預金」を取り崩す方法、と言う意味です。

つまり、4億円の「定期預金」は、二つあったということです。
その事実は、平成16年末の「小澤個人と陸山会の現金預金年末残合計額:1,010,051,380円(【第27回】参照)」を見ても解かります。

そして、「利益相反取引(【第2回】参照)」等鑑みれば、「担保差入定期預金」の名義は“小澤個人名義”であることは常識中の常識です。
それにね、両方共“陸山会名義”では『4億円を他の資金と混同しないよう』の趣旨に反する行為でしょ。

『こんなこたぁ〜、解かるだろ〜が!フツ〜。ワイルドすぎるぜぇ〜。』

★★★★★
さて、さて、また、また、驚くべき事実が発覚しました。
陸山会裁判弁護側冒頭陳述で、『2004年分政治資金収支報告書には収入と記載しなかったが』と述べていますが、このように、ちゃんと記載されています。
(【第01回】参照)
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等=定期預金) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」

『弁護人が被告にとって決定的に不利な“ウソ”をつくなんてことは、前代未聞です。』

陸山会裁判検察側冒頭陳述では、『元代表の関連政治団体の資金を集めて組んだ定期預金を担保』と、“ウソ”を言っています。
実際は、上記の通り「担保差入定期預金4億円」の原資は、10月12日に入金した小澤個人からの「預り金4億円」なのですから、名義は“小澤個人”です。

それに、帳簿体系上、「本年収入額(収入簿)」に記載しなければ、「定期預金(運用簿)」に記載できませんので、検察が「本年収入額(収入簿)」に不記載であるとする「本件4億円」を原資として組んだ「担保差入定期預金」は、実際は、「預り金(管理簿)」の方に記載されていた“小澤個人名義”の「担保差入定期預金」ということです。

なのに、陸山会裁判弁護側冒頭陳述で、ワザワザ“陸山会名義”と言っています。
そして、小沢裁判検察側冒頭陳述では、真実のごとく“陸山会名義”と言っています。
はたまた、小沢裁判で石川氏や銀行支店長までもが“陸山会名義”と言っています。

ところで、検察は、何故必死になって「担保差入定期預金」の名義が“陸山会名義”としたいのかは、解かりますよね?
だって、“小澤個人名義”だったら、10月12日に入金した小澤個人からの「預り金4億円」を「“小澤個人名義”の担保差入定期預金」にしただけですから、収入でも何でもないことがバレちゃうでしょ。
つまり、「本件4億円」は“デッチアゲ”でした、と白状したことになっちゃうワケです。

それから、「期ずれ」については、冒頭陳述等を見てご覧なさい。
検察側の主張は、土地代金を支払った年度に支出は記載すべきだと幼稚きわまりないことを言っているにすぎません。
尚、驚いたことに、土地については訴因として明言してはいないようですね。

意見書を提出した大学教授は、「資産等_土地」と「支出_事務所費(土地代金)」は本登記日に同時に「みなし計上」すべきと証言しています。(【第01回】参照)

『検察側も弁護側も“ウソ”だらけの裁判じゃぁないですか!』
『こんなの、弁護士があやしいと思わない方が、おかしい。』

『側近らが、弘中弁護士に疑いを抱いた時に、陸山会事件は解決します。』
『小沢新党は、陸山会事件の原点に戻って、司法再構築の政策を追加すべきだ!』

★★★★★

----------------- 【以下、補足情報です。】 -----------------
★私のブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】は基礎資料、【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士(安田弁護士等
)の裏切り、【第19回】は弘中弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走(訴追請求の経緯)について記載いたしました。
★『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html

-------------- 【冒頭陳述の抜粋】 ---------------
小沢さんは、冒頭陳述で、このように意見陳述をしています。
・「違法捜査により得られた調書を唯一の証拠としているこの裁判は、直ちに打ち切るべきです」
・「百歩譲って裁判が続けられるとしても、私が罪に問われることはありません。虚偽記載ではなく、まして共謀の事実は断じてございません」
・「虚偽記載自体、マスコミや特定団体など、第三者から指摘されたものであれ、収支報告書の誤りは、自主申告して修正することが大前提です。贈収賄の事実もないのに、不適切な供述調書をもとに捜査することは、国民に選ばれた政治家の活動、国民の自由を侵害する恐れがあります」
・「まだ間に合うと私は考えます。裁判所には、見識ある判断をお願いし、私の意見を終えます。ありがとうございました」

-----------------------------------------------
★★【本件4億円】
★【陸山会裁判検察側冒頭陳述】
・元代表の関連政治団体の資金を集めて組んだ定期預金を担保に銀行から借りることにした。
・報告書に銀行名を記載しないで済むように元代表に借り入れてもらい、陸山会に転貸してもらうことにした。
・池田光智元秘書は07年5月1日、陸山会の口座残高を約4億4338万円にした上で同2日に4億円を出金し、元代表に一括して返済した。

★【陸山会裁判弁護側冒頭陳述】
・2004年分政治資金収支報告書には収入と記載しなかったが、借入金として「10月29日、金4億円、小澤一郎」と記載し、不記載の事実は存在しない。
・元代表から「個人資産だから間違いなく返済するように」と念押しされ、4億円を他の資金と混同しないよう、同額を銀行の定期預金の形で固定化し、融資の返済完了時に預金を取り崩す方法を着想した。
・10月29日の土地代金決済日には、土地の資金と定期預金用に合計7億数千万円を用意する必要があり、関連政治団体の資金を振り替えるなどして集中させた。同日午前、土地代金が不動産業者の口座に振り込まれ、その後、陸山会名義の定期預金4億円が設定され、これを担保とした形式で借り入れた同額が元代表の口座から陸山会の口座に振り替えられた。
・07年5月2日に元代表に4億円を返還したが、そもそもこれは元代表の個人資産。陸山会の口座で一時的に預かり保管していたものにすぎず、陸山会の資産ではなかった。陸山会の支出ではなく、報告書への記入は不必要だ。

★【小沢裁判検察側冒頭陳述】
・指定弁護士「陸山会が平成16年10月12日ごろ、被告から4億円の借り入れをしたにもかかわらず、これを平成16年の収入として計上しないことにより…」
・陸山会名義で定期預金を組み、担保として融資を受けたいと思います』と述べ、被告もこれを了承した」
・寄付のうち2億8千万円を1月5日にあったことにした。


-----------------------------------------------
★★【期ずれ】
★【陸山会裁判弁護側冒頭陳述】
・2004年9月ごろ陸山会で、元代表から4億円を借り、これを原資に元代表の自宅近くの土地を3億4264万円で購入することにした。
・10月5日、不動産業者と土地の売買契約を結び、4億円の中から手付金、仲介手数料の一部計1508万円を支払った
・大久保元秘書は仲介業者に対し、残金は10月29日に支払うが、所有権移転登記は05年1月にしたいと申し入れた。大久保元秘書から指示を受けた石川議員は04年10月28日、陸山会と不動産会社との間で29日は仮登記し、05年1月7日に本登記する内容の合意書を作成、実際に繰り延べた。

★【小沢裁判検察側冒頭陳述】
・「平成17年3月ごろ、石川は池田に対し、土地の購入代金などの支払いの収支報告書への記載について『登記は17年1月7日にしたので、それに合わせて代金の支払いも1月7日にして、17年の支出として収支報告書に計上しておいてくれ』と指示した」
・寄付のうち2億8千万円を1月5日にあったことにした。
・実際には16年10月29日だった土地購入日を17年1月7日とし、16年中に支払っていた土地代金など3億5261万6788円を17年中に支払ったとして同年中の事務所費を土地金額を含む4億1525万4243円とした虚偽の記載を含む17年の陸山会の収支報告書原案を作成した」
・「大久保と石川の被疑事実は、土地に関する購入原資である4億円の収入と土地購入経費3億5261万円の支出を、陸山会の平成16年分の収支報告書に記載しなかったなどの事実で、大久保と池田の被疑事実は、土地購入経費3億5261万円の支出を17年分の収支報告書に過大記入したなどの事実である」
 

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コメント
 
01. 2012年7月26日 23:36:15 : ate8CC8KsL
理屈がとおる日本の裁判所ではない。

それでも、何の証拠もなく有罪にできなかったということだ。

弘中弁護士まで敵にするような策はまずいのではないか。


02. 2012年7月27日 01:07:57 : 3f6e0rw5m6
弘中は期ずれはあったと認めてしまっている。こんなやつに頼んだ小沢さんどうしたのだろう。

03. 2012年7月27日 01:40:49 : 0EopofEgjc
応援してやろうと思ったが無理w
だってまた話しつこく始めてるんだもん。
弘中がバカなんじゃなくて、この投稿者が基地外なだけwww

>>01

心配しなくても弘中はもちろん小沢関係者も相手にしないから大丈夫。


04. 2012年7月27日 06:27:42 : bFos6yEE6o
>>03

いや?

これまでの法廷戦略のほとんどが弘中氏の責任だとしたら、彼もどうも変だろ?

だって、どうして小沢さん自身は、特捜検察を告訴しないわけ?

もちろん、市民団体が告発してるわけだが、あれはあくまで他人の善意、国民の愛国心からですよ。

被害を被ってる当の小沢さんが、その件で防戦一方なのは、まったく解せないな。

まあ、弘中氏というより、最終的には、政治のことしか考えてない(まあそれが当然だと彼も支持者も信じてるのだろうが)小沢さん自身が責任を負うのだが。

ちなみにぼくは、この件で森ゆうこ議員に2度もメールで質問しましたよ。明確な返答はいただいておりませんが。


05. 2012年7月27日 06:36:45 : bFos6yEE6o
まあだれだって、弘中さんが裏切り者だとか、想像したくないし、現実に一審で勝ってるんだから、文句を言うのを憚る雰囲気があるだろうが、

現実に、側近中の側近と思っていた、辻、階という、どちらも弘中氏と同じ東大法学部出身の弁護士が、ギリギリリタイア&当日テレビ出演という、明確な裏切り行為をしてるわけですよ。

阿闍梨さんの心配を、それこそ本物の側近や支持者は、小沢さんに注意してやるべきでしょうよ。


06. 2012年7月27日 08:38:25 : maxkpWHZCo
ここまでくると
天命を愉しむ気持ちであはなかろうか
この国の政治は国民が決める事
小沢さんはカネもそこそこあるから困らない
困るのは我々だろう
野田をこのまま放っておけばいつか来た道だぞ
オスプレイや尖閣を対中圧力のダシに使いはじめた
領土問題の紛争には一義的に米国は手出しはしてこないのを
野田も中国も知っている
野田はドンパチ軽くやって大政翼賛会を作るつもりだろう
赤字国債も踏み倒す算段かも

07. 2012年7月27日 08:48:00 : IVbT9eZees
私も自分で民事いっぱいやったけど、絶対負けられない裁判だけは弁護士を頼んだ。弁護士は、「論理的思考が出来ない日本の裁判官」に合わせて、外堀から埋めていくことをやるようです。したがって、一般の市民感覚では非論理的にみえる主張をし、裁判官の屁理屈をひとつひとつ最悪の場合を想定して手を打っていきます。
期ずれは犯罪でもなんでもないのだから、期ずれがあったかどうかを争点にするよりも期ずれありきで、期ずれに何か犯罪の要素があるかどうかを争ったほうが確実との判断だったのでしょう。実際に「論理的思考が出来ない日本の裁判官」と戦ってみると良く分かります。かれら数学は無理。算数もできませんから。裁判官になると人間からおさかなになってしまうようです。片側に両目があるやつ。

08. 2012年7月27日 08:56:47 : FZ3S7KWCdw

広中弁護士も仙谷に献金しています。どう考えたらいいのでしょうか・・・

http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/111130/2320900028.pdf

地獄への階段さんのブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/voteshop/22466083.html


09. 2012年7月27日 09:22:14 : iG56dMEx5M
04さんの疑義が極めて自然な感想でしょう。

検察は有罪にしようがないものを有罪にしようとした。

当然、有罪に出来ない。

有罪にされかかった方は、名誉棄損と業務妨害で告訴可能。

しかし告訴しない。

今になって民主党マニフェストは、綱領と4年間政府政策が混ぜこぜになった、実行不能の
粗悪品と判明していますが、その当時それがそうだと理解できていたのは、小沢を含め数人。

検察の強制介入なくば、失政の全責任は、鳩山・菅・野田ではなく、小沢であったはずなのです。


10. 2012年7月27日 09:43:36 : bFos6yEE6o
小沢さん自身は、とにかく弘中氏に一任してるんだと思う。

ただ、彼の法廷その他での攻撃的な発言からすると、彼は「国策捜査と国策冤罪」だということは十分すぎるほどわかってるし、問題意識は持っている。

ところが、法廷でそれを主題に告訴、徹底闘争しない。

別法廷で争ってもいいわけだ。

まだ控訴審が開かれるか開かれないかのニュースが来ないが、

指定弁護士の屁理屈を、裁判長が受け入れて、開廷決定したら、このままだと「有罪」決定でしょうね。


11. 2012年7月27日 13:25:37 : 0EopofEgjc
ものの順序としては先に小沢裁判の無罪か公訴棄却を得るのが先だ。
先にその問題を優先的にかたづけるのが常道だと思うんだがな。
その後でも十分告訴・民訴提起はできるが、一つ問題は小沢が検察の裏にいるはずの権力者(政治絡みで小沢を邪魔に思ってる奴)をまず間違いなく知っていると思われるのに(村木郵便事件で石井一が巻き込まれたこと、それに西松事件全体でもきっと同じ奴らが暗躍していただろう)、小沢はそういったことは一言も口にしない。
何か理由があるんだろうな、例えば「政治家同士の見苦しいドロドロの権力争いに発展させないため(国民の信頼をこれ以上失いたくない)」とか「相手があまりにもエゲツない行為をしていて、敵とはいえ同じ政治家である小沢からはとても口に出せない」とか「過去の日本の政治に関する大問題が明るみに出かねない」とか何とかさ(これらは敢えて小沢をチョーいい者と解釈してるよw)。
きっと小沢の「この件でこちら側から相手を訴えることはしたくない」という意思が働いているんじゃないかな?

この事件の構図は、国策的悪意⇒国策捜査⇒国策起訴⇒・・・となっているから、「国策」を持ち出すなら「国策起訴」の内容について起訴側と同じ土俵に立って、
この投稿者がしているような議論をすることがどんなに無駄、いやマイナスかがこの投稿者には理解できていない。
弘中はとりあえず「小沢の無罪確定」さえ勝ち取れば、その後はいか様にもできる。
オレがもし小沢側の側近なら(オレの能力の問題で実際あり得ないがw)、この問題はずるずる引きずっても小沢には何の得にもならないから、小沢側から告訴や民訴提起は極力避け、その分政治面で信頼回復を図るべきだと進言するだろう。
失った信頼は「日本の政治の信頼回復」で十分回復できる。

>ところが、法廷でそれを主題に告訴、徹底闘争しない。

だからこれは小沢の意志なんじゃないの?
小沢本人が言ってたろ?
「私は天下国家の事を一番に考えてる」ってなことをさ。
それなのに自分の名誉回復のために相手に次々告訴・民訴提起してご覧よ。
反小沢は「あーっやっぱ小沢って自分の事しか考えてねえんだ」って思うだろう。
周りの支援者が良かれと思って行動するのは構わないが、小沢としては「とにかく自分が何の障壁もなく政治に係り、政治手腕を思う存分発揮できるようになることだけを望む」。
素晴らしいじゃねぇか、そう思わないか?
あとでゆっくり検察・裁判所含め行政を料理すりゃいいんだよw

だからこの投稿者は「バカ投稿者だ」って言ってるんだよ。
何もわかっちゃいない。
帳簿の数字見比べてあーだーこーだ、オレにいわせりゃ「アホちゃうか?w」って事だ。
一番最初の発端部分「国策的悪意」さえ認めさせられれば、元秘書らが被告の「陸山会事件」そのものが刑事事件として今後も俎上に上がること自体も防げるってのになw


12. 阿闍梨(あじゃり) 2012年7月27日 14:22:26 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>11 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

前スレの最後にも言ったけど、これが私の本音だよ。
【小沢一郎への苦言】
自分の部下も守れないような人間に国を守れる道理が無い。
こんなあからさまな冤罪にハマッちゃうようなバカに国を任せられるか。
検察・裁判所と本気で闘う勇気も無い腰ぬけに「国民の生活」を語る資格は無い。
私は、あんたのために検察・裁判所と本気で闘っているのでは無い。
今、最優先事項として、司法全体の再構築をしなければ、日本は滅ぶぞ。

でも、まぁ、今の日本には小沢一郎以上の政治家がいないことも現実なんだな。

って、ことで、私にそんな脅しは、

『片腹で、笑っちゃうぜッ。てなもんだぜぇ〜。ワイルドだろ〜。』


13. 2012年7月27日 15:44:29 : wxTIOA8gb6
この小沢一郎さんへの捜査資料は国税庁にも渡っているのでしょう?
脱税が有るのではないかとかの疑義で調査したが出なかった。

余計なチャチャ入れて申し訳ない


14. 2012年7月27日 16:19:15 : 0EopofEgjc
>>12

バカなオマエに何を言っても無駄だろうが、元秘書らが政治資金規正法上問題を指摘さえ得る不完全な処理で土地取得計上を翌年にずらしたことは、事件のあらましを見る限り間違いないだろう。
ただその捜査〜起訴〜裁判の根底に「検察の悪意」があったのなら、その訴訟手続きは大いに問題だし、裁判の継続が認められるべきかどうか、まずそこを審理・判断しなければならない。

小沢が仮に「すべて自分の指示で元部下が行った」と言ったところで元部下の実行犯としての罪は免れない。
元秘書らにとって一番役立つのはこの形式的な犯罪(というか不完全な処置)が、果たして刑事事件として裁かれるべき事犯と言えるかどうかを世間に問う事だ。
そしてオマエはそれを悉く邪魔している。
銀行や売主に罪を擦り付けようとしながらなw

犯罪者にいかに政治家としての素養が備わっていようが、その犯罪を帳消しにできると考えているオマエはミソもクソも見分けのつかないドアホウだ。
犯罪行為から逃れるために必死になっている奴に政治を任せようなどという事を少しでも考えるオマエはさらにドアホウだ。

これだけ訴訟手続き上の問題点が浮き彫りにされているのに未だに収報の数字がどうの、登記日がどうの言ってるオマエこそ
『片腹で、笑っちゃうぜッ。てなもんだぜぇ〜。チョ〜基地外だろ〜。』w
バカが、さっさと消えろ。

小沢の事を「今の日本には小沢一郎以上の政治家がいないことも現実なんだな。」と言いながら【小沢一郎への苦言】を呈しているオマエは何様だ?

不動産売買の前金の処理方法も知らない不動産関連会社の元経理社員のおっさん、愚の骨頂。
何の役にも立たない、リストラ当然。
しかも農転届の受理にどれだけ時間がかかるかも知らない。
今までの人生でオマエはいったい何を学んできたんだ?
オマエの主張はすべてが出鱈目、ただの電卓のお遊びだ。

もう一度言う。
さっさと消えろ、小沢の邪魔だ。


15. 阿闍梨(あじゃり) 2012年7月27日 18:27:32 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>14 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

まだ、所有権移転にこだわっているようだね。
困ったチャンだね。
一応、最後の説明をしておくけど、お子茶魔様は何か勘違いしていないかな?
検察側冒頭陳述でも、「土地」を本登記日で記載することについては、虚偽記載とは言っていないよ。
大学教授も『平成16年に土地を記載できないのに・・・』と言っていることから、教授への質問は、もっぱら、「支出_事務所費(土地代金)」を実際に支払った年度に計上していないことについての意見を求めたものと思われますね。

どこかの公認会計士のバカが複式簿記がどうのとアホな発言をしていたのを思い出したので、そいつにゃぁ解からんだろうが、面白い仕訳を披露しちゃうね。

(借方)資産等_土地  (貸方) 支出_事務所費(土地代金:翌年への繰越額(普通預金))
⇒このように、土地と土地代金は一行の仕訳となる代物なので、大学教授は『支出だけ平成16年に記載したのではアンバランスです』と答えたのですよ。
ね、難しいことなんて何にもないよ。

【所有権移転】
陸山会が当該土地を善意の第三者に譲渡するには、まず、小澤個人に譲渡して、小澤個人から買主に譲渡するという形になります。

では、陸山会が当該土地を取得した経緯を考えてみてください。
まず、売主から小澤個人が当該土地を買いました。
次に小澤個人から陸山会が当該土地を買いました。
どうやって買ったかと言うと、「民法第176条」を法的根拠として買ったのです。
-----------------------------------------
【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
-----------------------------------------
⇒この意思表示を広く一般に公表する為に「確認書」を作成したワケでしたよね。
そして、その「確認書」には、権利証を陸山会が保管すると書かれています。
解かりましたか?
陸山会が小澤個人から当該土地を買えるのは、本登記日に作成された、小澤個人を所有権者とする所有権移転登記済証(権利証)を受け取ることができることとなった平成17年1月7日以降の話です。

そして、お子茶魔様の言う『不完全な処理』とか、『合意が不完全』とか言う問題は、それは、お子茶魔様の妄想であって、そんなことは誰も言っておりません。
仮に、百万歩譲って不完全な部分があったとしても、それは、売主と小澤個人の間のトラブルであり、そのようなトラブルがあったとしても、本登記した時点で双方不服を申し立てていないのですから、そのトラブルは、本登記日で解消したワケです。
ほんでもって、そんな話は陸山会とは何の関係もない話だよ。

ハタから“イチャモン”つけるの止めてくんないかな?


16. 2012年7月27日 19:56:54 : 0EopofEgjc
もういちいちアンカーもめんどいw

>【所有権移転】
陸山会が当該土地を善意の第三者に譲渡するには、まず、小澤個人に譲渡して、小澤個人から買主に譲渡するという形になります。

バカか?
登記簿上の実務の話してんのか?
小沢一郎は最初から確認書で「所有権等は陸山会にある」と言っているから、小沢は売買または譲渡の登記の時に陸山会代表者として移転登記に協力する義務があるだけ。

>【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

それを後々のために書面として残しておくのが契約書。
そこに陸山会代表として小沢が契約したなら、契約の主体は売主と陸山会。

>そして、お子茶魔様の言う『不完全な処理』とか、『合意が不完全』とか言う問題は、それは、お子茶魔様の妄想であって、そんなことは誰も言っておりません。

弁護側は“普通の”土地売買については遅滞なく移転登記が行われるから、という理由で「売買日を登記日にしても間違いじゃない」って主張だが、そもそも買主が「遅滞なく移転登記をしたがらない」時点で“普通じゃない”。
“普通は”所有権移転⇒即登記だから、1日2日遅れ位だが、2か月も登記をブン投げておくような買主は極めてまれだ。
そのまれな事をした理由が「翌年度に所有権移転=売買」を計上延期したかったのならば、所有権事態を延期する旨売主との間で約束=特約=合意がなければならない。
だがそんな合意はなく、登記日の延期だけが合意されている。
契約書には必ず引渡日が記載されているので、引渡延期の合意がなければ、契約通り引渡=所有権移転で決定だ。

>売主と小澤個人の間のトラブルであり

バカか?w
小沢一郎個人は契約には一切かかわっていない。
またトラブルじゃなく、買主が依頼内容を吟味しなかったことによる凡ミスだ。

小沢一郎個人は単に便宜上登記における所有者となっているだけ。
炸裂バカ投稿者への説明はこれにて打ち切り。
オレ宛てのレスもするな。
オレもしないから。
法律の解釈の仕方も知らんのに、うるせえんだよ。
もうすっこんでろってwww


17. 2012年7月27日 20:27:42 : Q1AShcAlNU
広中弁護士がこの裁判で負けたら、彼が今まで築いてきた信用と評判はガタ落ち
になる。弁護団の一人の弁護士は「絶対勝ちますよ」と
言ったそうだ(阿修羅のコメントより)。

今日の投稿者の意見は、意見の一つとして聞いておけばよいのでは
ないか。森ゆうこ議員も国会でこの問題を国民に向けて発信しているし、
あまり心配していなくて良いと思う。

万万が一、小沢さんに不利が判決が出たとしても、最高裁までにいくまでに5,6年はかかる。それまでに小沢さんなり、小沢さんのグループの誰かが総理になれば、指揮権発動で裁判中止もできる。
今は、国民の生活第一を次期選挙で大勝利にさせることだ。


19. 阿闍梨(あじゃり) 2012年7月27日 21:18:53 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>16 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『オレ宛てのレスもするな。』
⇒良く言うよ。
他人のスレで善良な皆さんをダマすようなことばっかり言ってさ。

『小沢一郎は最初から確認書で「所有権等は陸山会にある」と言っているから、小沢は売買または譲渡の登記の時に陸山会代表者として移転登記に協力する義務があるだけ。』
⇒今現在「所有権等は陸山会にある」から、一旦、小澤個人に買い取ってもらい、その上で、善意の第三者に小澤個人が譲渡することになる。
これは、帳簿上も相手先(譲渡した相手)は、小澤個人と記載します。

尚、陸山会が解散となれば、当該土地は小澤個人に買い取ってもらうことになるワケですから、陸山会の相手先は、売るにしても買うにしても、常に小澤個人です。

『契約書には必ず引渡日が記載されているので、・・・』
⇒だ・か・ら、そりやぁ、何日なのさ。
訴因とするには、土地の取得日を何日と記載しなかったことは虚偽記載である、としなければならないだろ。
それに、だ〜れも、ん〜なこたぁ、言っていないんですけどッ。
契約書なんて、本登記が済んだ時点で、何の効力も無い、ただの紙切れだ。
なんども言うけど、本登記の時点で、当事者双方に不服の申し立てが無い以上、本契約は本登記の時点で履行が完了されたものとされ、契約の効力は失効する。

お前は、大学教授よりも、法務局よりも、税務署よりも、国税局よりも権威があるのか?
ど素人が、黙ってろよ。


20. 2012年7月27日 21:31:22 : 1WjygenXhc
10月29日から翌年1月7日までの間、この土地は誰が利用していたの?
陸山会が利用していたら(例えば整地するとか縄張りするとか)引渡しがあったことになるから16さんの勝ち。
最初小澤一郎が買って陸山会に売ったのならそれを証する書面が確認書では不十分だし、小澤さんの譲渡所得の問題も起きて来る(買った額と同額で売れば低廉譲渡にもなりうる)。不動産売買に必要な収入印紙も貼っていない。
投稿者の議論は贔屓の引き倒しである。

21. 2012年7月27日 23:01:51 : 0EopofEgjc
>⇒今現在「所有権等は陸山会にある」から、一旦、小澤個人に買い取ってもらい、その上で、善意の第三者に小澤個人が譲渡することになる。
これは、帳簿上も相手先(譲渡した相手)は、小澤個人と記載します。

こんなこと一切する必要ない。
しつこくていう気も失せるが「登記は権利者の権利を守るためのもので、それ以上でも以下でもない」。
陸山会が土地を所有することを法的に禁じられていれば話は別だが、陸山会ができないのは「陸山会」という法人格なき社団が土地の登記上の所有者になることだけ(それも不動産登記法上の定めによって)。
だが登記簿だけを見ると、所有者が陸山会なのか個人小沢一郎なのかはっきりしない(ってか登記簿上は小沢一郎名義になっている)。

上記のアホ投稿者の説が正しいのなら、陸山会が購入した土地の契約&所有権移転
は、まず売主と小沢個人の間で土地売買契約を締結するって事だな。
そして所有権が個人小沢一郎に移転した後で個人小沢一郎と陸山会代表小沢一郎が新たに譲渡・売買契約を締結したことになる。
それに対する不動産取得税・あるいは譲渡税はどうなったんだ?
小沢個人は陸山会が手に入れるまでの間、当該土地の所有者だったのか?
小沢個人が売主と締結した契約を石川は小沢に何の断りもなしに延期依頼をし、それが上手くいかず、登記延期の合意を結んだというのか?
なら本来の所有者たる小沢はすべてを知る立場にあったはずだ。
なぜならその土地は最初の契約段階では買主が小沢個人であり、その契約内容の修正も小沢の意向を確認した上でなければ無効(或いは表見代理、体のいい騙し行為)、石川は無権利者として契約延期交渉をしたことになる。
オマエはバカなんだよ。

>⇒だ・か・ら、そりやぁ、何日なのさ。

小沢側弁護団はオマエよりはるかに頭がいいから、そこに疑義が存在すれば当然議論になり、審理の中の一つの争点になるはずだし、小沢も石川も仲介業者もそこに誤りがあるという指摘がない。
つまり何も問題がなかったと考えて間違いない。
オマエは常に公表されていないこと(異議も唱えられていない)が一般に公表されていないことを、全てオマエの都合のいい解釈に変えて言ってるだけ。
裁判関係者は当然契約書全文も見ているだろうし、担保の定期の名義もとっくに確認済みだろう。

>訴因とするには、土地の取得日を何日と記載しなかったことは虚偽記載である、としなければならないだろ。
それに、だ〜れも、ん〜なこたぁ、言っていないんですけどッ。

ホントオマエバカ。
指定弁護士は10月29日に取得計上するべきだったって言ってないか?

>契約書なんて、本登記が済んだ時点で、何の効力も無い、ただの紙切れだ。

ホントめんどくせえw
第三者に二重売買がどったらこったらオマエ盛んに言ってたじゃねーか。
そうなれば契約書は当然重要な証拠物件だよ。

>本登記の時点で、当事者双方に不服の申し立てが無い以上、本契約は本登記の時点で履行が完了されたものとされ、契約の効力は失効する。

執行する訳ないだろ?
瑕疵担保特約だってあるし、せめて「売買契約の完了」って言えよバカw

>お前は、大学教授よりも、法務局よりも、税務署よりも、国税局よりも権威があるのか?
ど素人が、黙ってろよ。

ブーメランwww
オマエは弘中より小沢よりも真実を熟知し、権威があるんだもんなあなぁw
小沢のとこ行ってオレを弁護に雇えって言ってみろ、基地外だって警察呼ばれるぞ?www

あのな、オレはほんけんが虚偽記載にあたるかどうか法律上・会計上の議論をするのは全く無駄だ、って言ってるんだから、本件の内容についてオレに文句を言ってくるのは筋違い。
ボケ、いい加減オレが言ってる事を理解しろ。
繰り返すが、虚偽記載の疑いをかけられている書類の数字を根拠に何かを推測しようとする時点で、オマエの能タリンが証明されている。

もうオマエにできることは小沢の足を引っ張ることだけだ。
なら陸山会や生活党、八木さんらに少しでもカンパし、オマエは黙って成り行きを見ている方がよほど小沢や社会の役に立つよ。
おバカさんwww



22. 2012年7月27日 23:03:39 : 0EopofEgjc
もうバカ議論は止めにしてくれw

23. 2012年7月28日 00:05:17 : 0EopofEgjc
>>21で間違い。

執行⇒×

失効⇒○


24. 2012年7月28日 05:15:01 : YKOewYbpBI
政治的な問題は、国会で議員が追及するべきもの(森ゆうこ先生くらいしかやってない)

法廷では法廷の戦い方がある。(国会議員ですらやれる人がほとんどいないものを相手のテリトリー、つまり裁判所でやれというのは、そもそも無茶なはなし)

裁判官にそれを言うのは、たとえれば、セクハラやパワハラをする社長にセクハラパワハラはおかしいと直接抗議するのと同じ。

国策捜査といって裁判官が認めるわけがありません。

その辺は弁護士も苦慮しているでしょう。


何でもかんでも敵視したら、小沢信者は狂信的と判断されます。

専門家に任せるべきことでもありますから、こういう意見は慎重におこなわければなりません。


25. 2012年7月28日 06:16:21 : o1ZSw31zkg
だから司法制度の解体が必要って事なんです。
裁判官、検察官の裁量で判決が出され、法解釈も裁量で調書が作られ
それをベースで裁判やって判決を出す。

現在の仕組みを打ち壊して完全に作り直すしか道がないと
いう事を証明する為にも投稿者の努力は立派

現状の裁判所に合わせるような弁護活動は現状の司法制度を守る側に回る事になる。

新しい司法制度が求められている訳ですから
法解釈から視点を変えて裁判、弁護の在り方から問い直す時期に来ている。

弁護士も現行の司法制度に取り込まれている司法仲間に過ぎないと
言うはなし、弘中弁護士は評判が良いけど問題点も有ると論証する
手法が悪いとは言えない



26. 阿闍梨(あじゃり) 2012年7月28日 08:12:37 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>21 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『こんなこと一切する必要ない。』
⇒本件でも、所有権移転登記済証(権利書)が作成された平成17年1月7日をもって会計上の確定主義により、収入・支出が確定したとして「寄附 3億円(2億8千万円?)、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」しています。

現実は、お子茶魔様のオツムの中の世界とは違うんですよ。
遠い未来、小沢さんが逝去された場合、陸山会は直接善意の第三者に当該土地を譲渡できません。相続人に、一旦、土地利用権を返還することになります。
「登記は権利者の権利を守るためのもので、それ以上でも以下でもない」は、間違いとは言わないが、登記を軽んずる誤解を招く危険な発言だと思います。

『そして所有権が個人小沢一郎に移転した後で個人小沢一郎と陸山会代表小沢一郎が新たに譲渡・売買契約を締結したことになる。』
⇒だ・か・ら、「民法第176条」を法的根拠として「確認書」で公表した通り、土地利用権の譲渡をしただけなのだから、契約書なんぞ必要無いし、登記をするワケでもないから土地取得税等とかの問題も生じ無いッて、お前、知ってるくせに何言ってんだよ。

ハハァ、勘違いの原因は、小澤個人から陸山会への所有権移転というのは、「土地の譲渡」では無く、「土地利用権の譲渡」だと解かっていなかったんかい?
あんまり、バカバカしくて、涙が出ちゃったじゃないか。プンプン。

『小沢個人は陸山会が手に入れるまでの間、当該土地の所有者だったのか?』
⇒当該土地の所有者は、売主だろうが。バカじゃないのか。
お前のいんねん説が正しいのなら、石川氏等が有罪になった時、国税局は売主に対し、「土地譲渡収益の計上日遅延による脱税行為等」の法人税法違反で摘発を受けるハズだが、何も無いってことは、国税局は本件について問題は無いとしている証拠ではないか。

その後の、長々、小沢さんを犯罪者にしたてあげるような文章は、何なんだ?
最初に、自分の勘違いから始まって、屁理屈をコネコネ長々書き散らして、結局、小沢さんは犯罪者なんだから、声を小さくしないと、もっと犯罪が重くなる、つー組み立てなんだな、お前の屁理屈は!

『つまり何も問題がなかったと考えて間違いない。』
⇒その通り。
司法書士への委任状も平成17年1月7日で、しかも「1月7日」は手書きだぜ。
つまり、売主との交渉の末、合意した「1月7日」と手書きしたということだ。

『指定弁護士は10月29日に取得計上するべきだったって言ってないか?』
⇒言ってませ〜ん。
冒頭陳述(訴因:起訴状の読み上げ)では、10月29日に支出を計上しなかったことが虚偽記載だと言っていますが、土地の計上については大学教授の件の通り、本登記日としたことは虚偽記載とは言っておりません。

『第三者に二重売買がどったらこったらオマエ盛んに言ってたじゃねーか。
そうなれば契約書は当然重要な証拠物件だよ。』
⇒そう(二重売買等)ならなかったんだから、本登記日で契約書は何の証拠物件でも無くなっている。
そう(二重売買等)なる可能性があったのだから、本登記日までは、本契約の履行は完了していないし、所有権も移転していない。

『オレはほんけんが虚偽記載にあたるかどうか法律上・会計上の議論をするのは全く無駄だ、って言っている』
⇒だ・か・ら、そんな考えのバカが、虚偽記載を最重要論点とする、この神聖な“阿修羅”への私の投稿に、チャチャいれるんじゃぁないよ。
いくら、茶魔つー、HNでもな!茶茶魔にしたら、ど〜だ。


27. 2012年7月28日 09:27:41 : iG56dMEx5M
だから、まったく小沢は悪くないんでしょ?

なんで秘書3人は有罪になってるわけですか?


28. 阿闍梨(あじゃり) 2012年7月28日 10:24:40 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>27様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

お子茶魔様以外の人の質問には、なるべく答えないようにしているのだけれど、あんまり、かわいい質問なので、お答えしちゃいます。

本文の冒頭、小沢さんは、冒頭陳述で、『違法捜査により得られた調書を唯一の証拠としているこの裁判は、直ちに打ち切るべきです。』と述べておりますが、この意味は解かりますか?
--------------------------------------------
【日本国憲法第38条03】
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
--------------------------------------------

陸山会裁判の「有罪」の決め手となったのは、裁判官の推認と「唯一の証拠が本人の自白である石川氏等の供述調書」であります。

しかも、石川氏の逮捕の時における安田弁護士の不可解な言動等(本文の『2004年分政治資金収支報告書には収入と記載しなかったが』もそのひとつ)は、弁護士も検察・裁判所とグルである証拠であります。

だいたい、「預り金」の意義、「会社法第356条1項三号」、「法人税基本通達2−1−2」、「民法第176条」、会計上の「確定主義」による「みなし計上」等の文言が一度たりと公判で誰も口に出さないことは、リンチ裁判・魔女裁判の証拠であります。

私から皆さんへ質問です。
『なんで秘書3人は有罪になってるわけですか?』


29. 2012年7月28日 10:55:43 : 1WjygenXhc
投稿者の書かれていること
1.では、陸山会が当該土地を取得した経緯を考えてみてください。
  まず、売主から小澤個人が当該土地を買いました。
  次に小澤個人から陸山会が当該土地を買いました。
  どうやって買ったかと言うと、「民法第176条」を法的根拠として買ったので
  す。
2.『小沢個人は陸山会が手に入れるまでの間、当該土地の所有者だったのか?』
   ⇒当該土地の所有者は、売主だろうが。バカじゃないのか。
3.遠い未来、小沢さんが逝去された場合、陸山会は直接善意の第三者に当該土地
  を譲渡できません。相続人に、一旦、土地利用権を返還することになります。
  土地利用権の譲渡をしただけなのだから、契約書なんぞ必要無いし、登記をす
  るワケでもないから土地取得税等とかの問題も生じ無いッて
4.小澤個人から陸山会への所有権移転というのは、「土地の譲渡」では無く、
  「土地利用権の譲渡」だと解かっていなかったんかい?
これによれば、土地の所有者は2005年1月6日までは売主で、2005年1月7日以降は今日まで個人である小澤一郎である。ただ土地の利用権が2005年1月7日以降陸山会に移ったということになります。
そこで質問。
○1の記載の中の「売主から小澤個人が当該土地を買いました。次に小澤個人から陸山会が当該土地を買いました」にある“土地を買った”という表現は違う意味を示しているのですね?
○土地の利用権とは何ですか? 所有権以外に土地を利用する権利は地上権・賃借権・使用借権の三つしかないと思いますがこのうちのどれですか?地上権や賃借権なら権利金・賃料・期間などが定められている筈ですが、それは確認書に書かれているのですか?
確認書を作成した趣旨は登記名義では所有者小澤一郎となっているが真の所有者は陸山会であって権利能力なき社団の特性として代表者の個人名義でしか登記できないからそれを明確にするためのものと理解していましたが、資産公開法などによる個人資産の中にこの土地は入っているのでしょうか?
○地上権であれ賃借権であれ、所有者である小澤さんは土地を利用できなくなる訳だから、その分土地の一部(上地権)を譲渡したとするのが所得税法の扱いだと思いますが、小澤さんは申告していますか? 
○会計上「土地」と表示できるのは所有権だけで、借地権は無形固定資産ですよね。政治資金規正法はこのような土地(所有権ではなく利用権)も土地の取得として報告書に記載することを求めているのでしょうか?

30. 2012年7月28日 11:16:21 : rcbNHuv30I
普通 一般的に考えても やはり 合点がいかないし 100%信用しろと

言っても無理がある 政治の中枢で権力を駆使してきた仙谷の後援会員であり
 
且つ 献金もしている弘中弁護士を信用しろとは どう考えても 無理がある

信頼度 せいぜい 65% − 70% これ一般的な考えではないですか


31. 阿闍梨(あじゃり) 2012年7月28日 12:16:17 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>29様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

お子茶魔様以外の人の質問には、答えたくないのだけれど、お子茶魔様の子分の臭いがしたので、特別返事します。

まず、あなたの疑問は、すべからく訴因とは全く関係ないことなので、答えはご自分で誤勝手に見つけて下さい。

それで終わっちゃうと、悲しいものがあるよね。
01.陸山会が当該土地の利用権(民法的には所有権)を小澤個人から買ったという意味です。

02.確認書をご自分で確認シヨ〜。
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-2327.html
本件と資産公開法とは、全く関係ないことですよ。
それに、平成17 年分の収支報告書に記載されているのですから、陸山会の資産を資産公開に記載するワケないだろうがッたく。
何を言いたいんだ。このバカ。

それから、重要なのは、借地権ではなく、土地の利用権(民法的には所有権)としたのは、借地権では担保設定などやられちゃかなわないから、「確認書」でこれを禁止し、小澤個人には何の権利も有しないと記述しているのですよ。

03.所得税については、取得と同時に同額で譲渡しているので、課税所得は生じないでしょ。文句あるなら、税務署に言ってくれ。

04.平成17年分の収支報告書に記載されているのが何よりの証拠だ。
政治資金規正法を作った人に文句を言ってくれ。ん?小沢さんだっけ?


32. 2012年7月28日 12:18:53 : 0EopofEgjc
アホらしくてやってられんなw

>>29

悪いが代わりに相手してやってくれw
オレはもううんざりだ。


33. 2012年7月28日 13:25:45 : 1WjygenXhc
32さま
29です。私も降ります。
所有権が小澤個人にあって、そこから分かれる利用権が民法上は所有権?
小澤→陸山会の譲渡は土地の譲渡ではなく土地の利用権の譲渡といいながら利用権は民法上は所有権だという。土地の譲渡とは所有権の移転を言うんではないんかい。
資産公開法は陸山会の財産が対象にならないのは当たり前。小澤個人に所有権があるというからそんなら資産公開法で公開する資産に入れるべきだろうと言っているだけ。
取得と同時に同額で譲渡したことを投稿者が税務署で確認したからこそ税金がかからんと言ったのではないの? 確認もしないで何故同額と判るの?
平成17年度に記載されているのは事実だが、31より前の主張では所有権ではないニュアンスだからそんな権利でも政治資金規正法に記載するのが正しいのと聞いているだけ。所有権が小澤一郎にあって陸山会は利用権だけだというのなら陸山会の報告書に載せるのではおかしいでしょ。そしたら民法上は所有権だという。支離滅裂。
カネの流れ・帳簿の記載・登記・確認書を統一的に説明できるロジックに到達したと勝手に思って、そのロジックが引き起す矛盾(だからロジックが間違っているのだが)を認めないで指摘する者を罵倒し、自分の意見を受け入れない者を無能呼ばわりし或は敵視する。
この人の言うとおりに公判で弁論したら、陸山会として集めた(借入を含む)金を小澤一郎個人が流用したことを認めることになったり、小澤一郎は所得税法違反をしたことになると相手方から突付かれる口実を与えることになる。
小沢弁護団が相手にしないのが良く判る。
陸山会事件は昨年の田代検事の捏造証言以降全く新しいステージになった。こと小沢さんの裁判については、事実が犯罪を構成するかどうかだけに裁判を矮小化することはできなくくなっている。その意味で投稿者の行動はうるさいだけで小沢さんには何の役にも立たない。

34. 2012年7月28日 14:04:47 : o1ZSw31zkg
だから事実上の敗訴
小沢弁護団のやり方では勝てない事が見えている。
阿闍梨さんが指摘しているように「期ずれ」は無いから攻めた方が
効果的だったように見える。

それは小沢弁護団か根本的な案件に触れないから

1:水谷建設元幹部の証言
2:期ずれ無し

これを放棄して検察の土俵で戦う愚かさ

おそらく、小沢一郎事務所の問題が隠されている。
何か表に出すと都合が悪い問題を小沢一郎事務所が抱えているから
検察と(裁判官と)司法取引を狙ってる。

証拠は無いが隠し事が小沢一郎側に有る。

正々堂々と戦わない小沢一郎さんの問題が裏に有る。


35. 2012年7月28日 14:10:52 : o1ZSw31zkg
佐藤優さんの石川議員への助言「取り調べ録音」が
無ければ、小沢一郎は完敗だった。

地裁で有罪判決が出て、高裁、最高裁も有罪判決になり
鈴木宗男さんと同じように5年間の公民権停止になる。

新党立ち上げなんて無理だった。
佐藤優さんと石川議員の御陰で「無罪」判決を得ただけ

実に情けない立場の小沢一郎さん


36. 2012年7月28日 14:24:23 : o1ZSw31zkg
だいたい、裁判になれば弁護士は被告にとって有利な証拠は
次々と繰り出して無罪を勝ち取る作戦を採るはずだが

検察側の土俵に乗って取引している様に見える。



37. 阿闍梨(あじゃり) 2012年7月28日 14:28:04 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>33 お子茶魔様の代理人様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『土地の譲渡とは所有権の移転を言うんではないんかい。』
⇒民法的にはそうですけど、登記簿には所有権者は小澤一郎と記載されている以上、陸山会は所有権者では無い、というのが正解。

実社会の社会通念上、売主から小澤個人への譲渡は本登記日に完了し、小澤個人から陸山会への譲渡は、「確認書」にあるように権利証の受領を持って完了した、と認識します。ただし、民法上の所有権移転であって、実際(現実的)に所有権が移転したという訳ではない為、「確認書」で当該土地を担保提供等しないことを誓約しています。また、固定資産税等の維持費も請求は小澤個人に来るので、陸山会が負担する旨記載されています。

つまり、小澤個人から陸山会への譲渡は成立しているが、所有権移転は完全に移転したとは言えない、ので土地利用権の譲渡という言い回しになります。

資産公開法の話をするな。頭にくる。関係無いだろッ、そんな話。
『確認もしないで何故同額と判るの?』
⇒「確認書」に書いてあるだろうが。(陸山会が全額負担する)
ってか、みなし計上つーのは、そう言うことなの。
あのね〜。その程度のことが解からないようでは、説明しようがないんだけど。

つ〜か。検察の起訴理由を正当化しようとするの、やめてくんないかな〜。


38. 2012年7月28日 16:12:09 : o1ZSw31zkg
ブーメランは小沢一郎さんに戻る。
この人は何かスッキリしない
一時は支持していたけど・・・何か疑問が残る。

世代交代して森ゆうこ議員に期待した方が良いような気がする。
小沢一郎さんは自民党時代の問題とか色々と傷を抱えている人なので

改革を担う政治家として支持するのが難しい


39. 2012年7月28日 16:15:23 : 1WjygenXhc
この人は権利能力無き社団ということと民法上の所有者と登記上の所有者とは必ずしも一致しないということが全く判っていない。
それから、固定資産税などの費用を負担すると言っているから土地が小澤一郎から陸山会へ同額で譲渡されたことになる(それがみなし計上の意味だと理解するが)とは限らない。税務上の取り扱いが法律関係とイクオールになるとは限らないのである。
実例だが、私の所在する地域の自治会が集会所を建設した。資金を銀行借入するときに自治会の名前では借りられないので自治会長の名前で借りて自治会に転貸する方法を取った。建物の所有名義も自治会長である。税金などの費用は自治会長名で来るから自治会長名で納税するが、原資は自治会費である。この流れの中で自治会長は自分が所有者で自治会に利用権を与えているなどと思っていないし自治会員も思っていない。元々所有権は自治会にあり、自治会の名前で登記できないから便宜上名義を貸しているだけという認識である。なぜこういうことが必要か?自治会には法人格がない(自治会という団体を登記することができない)から自治会名の実印が作れない。商業登記簿謄本も取れない。だから自治会名義で登記できないのである。一方で自治会は不動産を所有することはできる。所有はできるが登記できないのである。もし自治会長が死んだときに不動産が相続人によって売却されたり借入債務が相続人に係ったりしてはいけない。だから確認書を作成するのである。
法律用語としての確認は既存の権利・法律関係の存在を確定することである。従って確認書とは確認書を作成するより前に既に生じている小澤一郎と陸山会の関係を確定し後日誤解を生じないように締結するものであり、それによって新たな権利・法律関係が生じるものではない(このような文書を確認文書という)。
新たな権利・法律関係を生じさせたいのであれば、題目を売買契約書とし「土地を○○で売却する(対価は小澤一郎の購入価額と同額でもかまわない)。但し、陸山会名義では登記できず、かつ代表者も小沢一郎であるから、所有権移転登記は行わない。土地保有に係る公租公課は陸山会が負担する」と書かなければ書面を取り交わす意味がない(このような文書を形成文書という)。
陸山会と小澤一郎との関係は上の自治会と自治会長の関係に類似していると思う。

自分の考えと違うものは全て検察の回し者としか受け止められられない唯我独尊の狭量人とは話ができない。司法試験合格者を罵倒するほどの法律知識・実務経験の持ち主とも思えない。会計には詳しいようだが、一知半解の知識を披露すると笑われるだけ。貴殿が展開する論など小澤弁護士は先刻承知(先方だって会計のプロと相談している)の上で採用しなかったのだ。ただ面子を傷つけることになるから聞き置くになっているだけ。そんなこと判れよ。


40. 2012年7月28日 18:26:17 : 0EopofEgjc
バカ投稿者、もうオマエどっか行けやw

不登法で所有者としての登記が認められていない事と、所有者になれない事とは全く意味が違うし内容も違う。
実際な、昔はよく裁判沙汰になったんだよ。
なぜ所有権が認められてて、登記簿上の所有者にはなれないんだ?ってな。
でも団体名義が認められたことはない。
でも実際の所有者は権利能力なき社団だ。
そういう事も知らないのなら間違いなくオマエは不動産関連企業の経理など「つ と ま ら な い」。
お得意の法螺か?w
不登法は単なる登記手続き上の規則であって、権利を制限するものではない。
大体「不動産登記法」という名前で想像つくだろうがwww
オマエそんなことも理解できていないから、文書送り付けても誰にも相手にしてくれないんだ。
多分弘中弁護士なんかゲラゲラ笑うかその場で破り捨てるかどっちかだなw
そんな白痴的な頭で>>37で「正解」だとかよく言えたもんだ。
オマエこれ以上投稿し続けると、オマエ面割れってるんだから指差されて笑われちまうぞ?w
オマエはそれほど突拍子のないバカげたことをこのネット上の公衆の面前で言っている。
マジで少し考えた方がいいぞ?
家族もいるんだろ?

>⇒民法的にはそうですけど、登記簿には所有権者は小澤一郎と記載されている以上、陸山会は所有権者では無い、というのが正解。

って事はあれかい、この確認書、公表直前に作成されたって小沢本人認めてたよな。
って事は確認書作るまではず〜っと小沢個人の土地だったわけだな?
金は陸山会が支払ってよ。
資産公開法違反、献金の私的流用、虚偽記載、なんだか訴因が増えちまったぞ?
すごくいっぱい犯罪犯してるんだなw
小沢事務所は金のちょろまかしの常習犯だって言いたいんだなオマエwww
そうなったのも全部オマエが訳わからん屁理屈並べて、自己弁護に執着したおかげだぞ〜w

>⇒「確認書」に書いてあるだろうが。(陸山会が全額負担する)
ってか、みなし計上つーのは、そう言うことなの。

って事はマスコミ公表直前に確認書急いで作るまでは、「みなし計上」の根拠がなかったって事だな。
オマエ自分で「確認書」には法的効力がないって言ってたっけな〜w
法的効力のない紙ペラ(それも作るのずーっと忘れてたw)でみなし計上を正当化するんなら、それを作るまではみなし計上の根拠は何もなかった訳だw
根拠なく「延期したと仮定」して記載した。
立派な犯罪じゃんwww

>小澤個人から陸山会への譲渡は成立しているが、所有権移転は完全に移転したとは言えない、ので土地利用権の譲渡という言い回しになります。

譲渡契約が成立し所有権が即座に移転しない場合は、その契約に所有権移転時期に関する特約が付いているからだ。
それは別にして「譲渡が成立」っていったいどういう意味だ?
「これ今度あげるね」ってっ約束交わしたって事か?
それに「土地利用権の譲渡という言い回し」?
よくそうやって白々しく勝手に言葉作るよなw
一人で皿回しでもしてろ、ドアホウw

って具合にオマエの主張だと「小沢真っ黒」「元秘書完全有罪確定」だ。
弁護士批判するのもいいが、先にオマエの無知と知ったか癖を何としろや。
そんな事よりさっさと去ね。


41. 阿闍梨(あじゃり) 2012年7月28日 18:30:42 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>39 お子茶魔様の代理人様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『固定資産税などの費用を負担すると言っているから土地が小澤一郎から陸山会へ同額で譲渡されたことになる(それがみなし計上の意味だと理解するが)とは限らない。税務上の取り扱いが法律関係とイクオールになるとは限らないのである。』
⇒お前も、お子茶魔様と同じ思考ロジックだね。
陸山会へ同額で譲渡された証拠は、固定資産税のことじゃないだろ。
お前達は、いつも、最初に自分の都合の良いようにワザと勘違いして、そこから誤った解釈を長々としゃべくり廻して、結局、何が言いたいのか、さっぱりわからん。
陸山会へ同額で譲渡された証拠は、「確認書」に土地代金は陸山会が全額負担すると書いてあるから、同額で「みなし計上」したと解かるだろ。フツ〜。

それから、税務上の取り扱いが民法等との関係とイコールとは限らないが、本件においては、売主が不動産会社なので、「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」が適用される。

これは、大学教授も、所有権移転登記済証(権利書)が作成された平成17年1月7日をもって会計上の確定主義により、収入・支出が確定したとして「寄附 3億円(2億8千万円?)、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」したことは、正しい会計処理であった、と証言している。

大学教授は、『平成16年に土地計上できないのに・・・』と証言しているのに、お前たちは何の根拠があって、平成16年に土地計上しないことが虚偽記載になるというのか、根拠法すら示していないではないか。
それに、冒頭陳述や公判においても、平成16年に土地計上しないことが虚偽記載だとは、誰も言っていないぞ。
-------------------------------------------
【第13回公判】
指定弁護士「確認です。平成16年に代金を決済し、16年中は仮登記引き渡し、翌年1月に本登記したということですね」
小沢被告「はい」
指定弁護士「年をまたいでいるからどの段階での支払いにするのか、素人でも誰でも分かりそうだが」
《ここで弁護側の弘中惇一郎弁護士が立ち上がり、「それはちょっと無理な質問でしょう」と声を上げる》
指定弁護士「その処理がなされた年。担当者だったら迷いそうだが」
小沢被告「事実関係を私は知りませんから、決定する、しないの問題は発生しないと思います」
-------------------------------------------
⇒検察の言い分は、平成16年に代金を決済したのだから、平成16年に支出を計上すべきと言っているだけです。
まぁ、この言い分が通れば、土地も平成16年に計上した方がいいんですよね、てな具合を夢見ていたんだろうがね。

自治会長の件は、関係無い〜。長々書くなよ。
自治会長なんぞ、コロコロ人が変わるぞ。
前に書いたけど。
「確認書」で当該土地を担保提供等しないことを誓約しています。また、固定資産税等の維持費も請求は小澤個人に来るので、陸山会が負担する旨記載されています。

なッ。自治会長の一存で当該土地を担保に会長個人が勝手に銀行から借金出来ると思うか?
小澤一郎は、これができちゃうから「確認書」なんだわ。これが。


42. 2012年7月28日 19:22:39 : XN8ryxYhNM
やっぱり弘中と裁判所がデキてるよな。

43. 2012年7月28日 19:35:21 : 0EopofEgjc
もうオマエ何度も繰り返し書いて、オレの反論されボロボロになったクズ主張を忘れたころに貼りつける。
そこがオレにとっては一番かったるく、オマエの狡すっからさを身に染みて感じている。
嫌がらせとしては一番効くかもな(少なくともオレには効いてるぞ、オマエが目の前にいたらぜってー思いっきりぶん殴ってるwww)。

>検察の言い分は、平成16年に代金を決済したのだから、平成16年に支出を計上すべきと言っているだけです。

16年に登記しろと言えない理由は登記義務がないからね、そこをせこく使ったわけだ。
なんで義務じゃないものを会計上の基準の一つとして認めてるんだろうな?
それは陸山会みたいなことをする奴はまずいないから。
普通買主は権利を守るために許される限り早く登記したいと思うに決まってるからな。

あー一個ついでに

>大学教授は、『平成16年に土地計上できないのに・・・』と証言しているのに

ここがオマエのバカの真骨頂。
17年に計上するために頭ひねって登記延期したのに、16年に計上すると思うか?
バ〜カwww
で、16年に土地計上できない理由は、本登記を17年に延期したからw
やっぱバカバカしくてやってられんわ・・・ 


44. 2012年7月28日 21:39:26 : iG56dMEx5M
可笑しいのは小沢事務所ばかりではありません。

そもそも石川の意味不明の資金分散と供述
弘中だけでない石川たちの弁護団

小沢の秘書も弁護団も、有罪になりたいの?と・・思わずにいられない動きです。

一方、検察は田代の自爆と言い・・・こちらは反対に捕まえる気・・・というより
検察組織を潰したいのか?という行為で・・・小沢を陥れたいのは小沢の秘書・弁護団
(弁護団を決定していたのは、最後に民主党に残った辻・階の二人でしょうが・・・)
対する、検察組織を壊滅させたい検察の刎ね返り軍団という様相にしか見えないんですけど。

以下、引用

 「私は悪いことをしたとは思っておりません」。陸山会の土地購入をめぐる石川知裕被告ら元秘書3人の公判は、判決までに17回を数えた。裁判官からの質問に口ごもる場面もあったが、3人は無罪を訴え続け、判決の日を迎えた。

 「小沢議員から借用した4億円は記載したつもりだ」。3人の無罪主張から始まった公判。検察側が水谷建設から受け取ったと主張する裏献金についても、石川被告は「断じてない」と強い口調で否定した。

 3人と弁護側は当初から、検察側の描く「4億円隠し」の構図を全面的に否定。土地購入資金として小沢一郎民主党元代表から4億円の提供を受けながら、定期預金を担保に銀行から融資を受けた理由を弁護人に問われると、石川被告は「融資で支払いをすれば、資金も預金担保として手元に残る。資金を溶かさないためだ」と説明した。

 被告人質問の序盤では、緊張からか裁判長にたびたびトイレ休憩を求めた石川被告だったが、弁護人に促される形で検察側の主張を次々と打ち消していった。

 これに対し、裁判長が「被告本人の口から述べさせなさい」と苦言を呈する場面も。弁護人も「では、もっと時間をください!」と返すなど、緊迫した審理が進められた。

「前田検事は、『今は作家の時間だから』『うん、ここで大久保さん登場!』と言っていた」。後に大阪地検特捜部の押収資料改竄(かいざん)事件で有罪が確定した前田恒彦元検事の取り調べを、身ぶりを交えて再現したのは大久保被告だ。大久保被告は勝手に調書を作られたと指摘し、「前田検事にやられた」と振り返った。

 一方、裁判官による補充質問では、石川被告が返答に窮することもあった。「担保にしていては運転資金として使えないので、4億円を直接支払いに充てても同じなのではないか」。こう問われた石川被告は「そのときはそう思いついた。すべてを合理的には説明できない」と述べるにとどまった。

元東京地検検事で名城大教授の郷原信郎氏も判決後、「政治資金規正法の解釈について弁護側がきちんと主張できていたのか」とクビをかしげていた。
「とくにヒドかったのは、石川知裕・衆院議員の弁護を担当したヤメ検の木下貴司弁護士です。普通は被告人が有利になるような証言を引き出そうとするものですが、彼はダラダラと持論をぶつけ、石川被告に向かって『答えんでもよろしい』『頭詰まってしもうたか』なんて言って勝手に締めくくるのです。石川被告はシドロモドロになり、裁判官の心証を悪くする始末でした。質問なのか、何が言いたいのかサッパリ分からない。検察側も木下弁護士が話し始めると、『また始まったよ』と苦笑する場面が目立ちました」(裁判傍聴者)


45. 阿闍梨(あじゃり) 2012年7月28日 21:51:20 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>40 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

ハハハ。親分の登場かい。

『でも実際の所有者は権利能力なき社団だ。』
⇒その本当の意味が、解からないとは悲しいね。
だ・か・ら、収支報告書に記載してあるだろうが。
だが、陸山会が収支報告書に記載できることとなったのは、本登記日です。
と、大学教授は言っている。
固定資産税課は、本登記日の翌年1月1日の所有権者は小澤一郎と認識している。
法人税課は、本登記日に売主の土地譲渡があったものと認識している。

だが、現実問題小澤個人と陸山会代表は同一人物なので、「民法第176条」の世界で所有権者は、どっちにもなれる。
つまり、小澤一郎の気分次第で、本登記日以降は、いつでも所有権の移転や担保設定ができるんだよ。その気になればね。
そんなことしないよ、つー意思表示が「確認書」というワケだ。

と言うワケで、陸山会は、本登記日以降は、実質的には所有権を有しているが、実際問題、現実として所有権者とは言い難い面があるということです。

『って事はあれかい、この確認書、公表直前に作成されたって小沢本人認めてたよな。
って事は確認書作るまではず〜っと小沢個人の土地だったわけだな?』
⇒上記の通り、正義の心を持つ小沢さんは、本登記以降ず〜と心に秘めていた気持ち(そんなことしないよ、つー意思表示)を「確認書」にして、作成していたと思っていたのですが、作成されていないことを知らされ、すぐさま作成させたというオチだったようですね。

『資産公開法違反、献金の私的流用、虚偽記載、なんだか訴因が増えちまったぞ?』
⇒勝手に、小沢さんを犯罪者に仕立てるなよ。
やっぱり、こいつら検察の犬だ。間違い無い。

『って事はマスコミ公表直前に確認書急いで作るまでは、「みなし計上」の根拠がなかったって事だな。』
⇒勝手に解釈をするな。バカなんだから。自分がバカだと早く気付け。
本登記後に陸山会が権利証を受け取った時に「みなし計上」したこと自体が、小澤一郎個人と代表の意思表示の元で、「民法第176条」による所有権が移転したことになる。

『譲渡契約が成立し所有権が即座に移転しない場合は、その契約に所有権移転時期に関する特約が付いているからだ。』
⇒小澤一郎個人と代表との間で契約書なんか交わしていないぞ。バカが。

『それは別にして「譲渡が成立」っていったいどういう意味だ?』
⇒小澤一郎個人と代表の意思表示の元で、「民法第176条」による所有権が移転したことをもって「譲渡が成立」したということですよ。

毎度毎度、こーゆー、解釈の捻じ曲げで、あーだの、こーだの、見苦しいぞ。


>>43 まだ、返事していない内に、次から次へと反論するなよ。
お前みたいに暇じゃないんだよ。
鬼のようにやさしいカミさんがにらんでいるんだから。

『16年に登記しろと言えない理由は登記義務がないからね、そこをせこく使ったわけだ。』
⇒こーゆー、お前の独善的な考えをまき散らすなよ。バカタレ。
逆なんだよ。本登記日に金を払いたかったけど、売主が譲らなかったから仮登記日に支払うことにしただけだよ。
そんなこたぁ、当事者間の自由じゃないか。

お前らの主張は、収支報告書の「土地取得日:平成17年1月7日」が虚偽記載だと言っているだけのことじゃないか。
じゃあ、何月何日と、記載していないと起訴状に書いてあるんだ。

冒頭陳述も第13回公判も全部、支出を平成16年10月29日に記載しなかったとして訴因としているが、大学教授は、それは虚偽記載にはあたらないと証言している。

な〜〜んだ。
『土地取得日を平成16年○月○日頃頃頃に記載しないと虚偽記載だ〜〜い』って、大騒ぎしているのは、お子茶魔様一家だけかい。


46. 2012年7月28日 22:15:30 : 0EopofEgjc
勝手にやってろ、この基地外w

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