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小沢弁護団が陸山会事件で「控訴棄却されるべき」と答弁書、「9月中の公判と即日結審目指す」と上申書(shimarnyのブロ
http://www.asyura2.com/12/senkyo133/msg/749.html
投稿者 メジナ 日時 2012 年 8 月 01 日 22:34:44: uZtzVkuUwtrYs
 

小沢弁護団が陸山会事件で「控訴棄却されるべき」と答弁書、「9月中の公判と即日結審目指す」と上申書
 2012年08月01日(水) :(shimarnyのブログ)


小沢代表の弁護団は今回のでっち上げ裁判に絶対の自信があるのだろう。第一目標は控訴棄却であり、第二目標に即日結審を目指すとした。

陸山会事件で小沢弁護団「控訴棄却されるべき」
 [1日 読売新聞]

民主党元代表で新党「国民の生活が第一」の小沢一郎代表(70)が政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われ、1審無罪となった陸山会事件で、代表の弁護団は31日、検察官役の指定弁護士の控訴趣意書に対する答弁書を東京高裁に提出した。

「指定弁護士の事実誤認の主張は、証拠に基づかない臆測で失当。控訴は棄却されるべきだ」としている。

指定弁護士は控訴趣意書で「政治資金収支報告書の虚偽記入という重大問題について、元秘書が代表に無断で行うはずがない」と指摘したが、弁護団は答弁書で「想像を膨らませて元秘書との共謀を決めつけているだけだ」と反論した。

弁護団は「審理は速やかに開始され、終結されるべきだ」とする上申書も提出。記者会見した主任弁護人の弘中惇一郎弁護士は「9月中の第1回公判と即日結審をめざしたい」と述べた。

東京地検特捜部の「虚偽報告書作成事件」にまつわる陸山会事件で小沢代表の弁護団が「控訴は棄却されるべきだ」とする答弁書を提出した。

「1審判決の事実認定が不合理と言える余地はない。「指定弁護士の事実誤認の主張は、証拠に基づかない臆測で失当。控訴は棄却されるべきだ」

弁護団がこのような答弁書を提出するのも当然だろう。

というのもこの事件が、検察のでっち上げ事件であり、小沢代表を標的とする国策捜査であり、既存メディアの偏向報道による人権侵害であり、検察審査会の瑕疵の強制起訴議決、常識ではありえない控訴だからである。

まず、検察のでっち上げ事件とは、検察によりこの事件は不起訴処分を下したが、素人の検察審査会に強制起訴を議決するため、検察が組織ぐるみで虚偽報告書を作成して提出したことで判断を誤らせたからである。

今回は、たまたま石川議員が検察との取り調べで隠し録音をしていたことにより発覚したが、もし隠し録音をしていなければ有罪だった可能性が高いのである。これこそ検察がでっち上げた事件と呼ぶに相応しいだろう。

次に、小沢代表を標的とする国策捜査とは、今回の事件は資金管理団体「陸山会」の収支報告書に虚偽記載をした疑いで強制起訴議決となっているが、何も小沢代表だけが虚偽記載をした疑いがあるわけではないのである。

なぜなら、収支報告書の訂正は届出だけで年間500件近くあり、他の政治家が同様な嫌疑にならないという公平性に欠けるからである。

このように虚偽記載を疑われる政治家が少なくとも年間500人近くいる状況から、その中から政治的意図や世論の動向から「訴追ありき」と検察が捜査できるのだから、国策捜査バンザイ国家と言っても過言ではない。

また、既存メディアの偏向報道による人権侵害とは、裁判で無罪判決が出たのに、司法の判断を無視して「クロに近い無罪」「グレー判決」「シロとは言えない」と無罪の小沢代表の人権侵害の報道を行ったからである。

これでは、民主主義国家として三権分立を守っているとは言えない。正しく既存メディアが民主主義を破壊していると言っても過言ではないだろう。

このような既存メディアの体質を温存させておけば、既存メディアにより国会が貶められたのと同様に司法も徹底的に貶められ、国民のモラルが著しく低下すれば既存メディア独裁の国家と成り果てしまうだろう。

そして、検察審査会の瑕疵があった強制起訴議決とは、検察の虚偽報告書を作成したことのみならず、実際に検察審査会が法律に則って正当に実施されたのかどうかも怪しくなってきているのである。

国会で「国民の生活が第一」の森ゆうこ議員が、法務委員会と社会保障と税の一体改革に関する特別委員会において追求する推移を見守りたい。

最後に、常識ではありえない控訴とは、検察が不起訴処分を下し、強制起訴でも無罪判決となったのに、検察官役の指定弁護士が一審と同様の主張で「1審判決は事実関係に誤りがある」として控訴したからである。

常識でありえないのは、同事件を検察が不起訴にした事実と同事件の証拠が全部出尽くし新しい証拠が何一つないことからも明らかだろう。

これらの結果、この事件が法律を逸脱している可能性が高かったのである。
そして、それにストップをかけたのが司法である裁判所だったのである。

おそらく、東京高裁が同じ内容で同じ証拠で同じ裁判を行うとは考えられないので、小沢代表の弁護団が述べているように控訴棄却が妥当だろう。

しかし、万が一にも2審があったとしても、同じ内容で同じ証拠であれば、1審の判決を尊重されることが常識であり、無罪判決は間違いないだろう。

小沢代表の弁護団の主張は下記の通り。

「政治資金を巡る収支報告書の記載について本人には明確な認識がなく指定弁護士の主張は証拠に基づかない。1審判決が誤っているとは言えない」

1審では、裁判官が「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の利益原則を守ったことで、三権分立を証明したのである。

東京高裁にとって新証拠なき控訴の棄却こそ民主主義を守ることだろう。


●あとがき

本日午前に新党「国民の生活が第一」が党本部開きを行いましたが、夕方に新党「国民の生活が第一」の小沢代表が基本政策の発表を行いました。

いよいよ「国民の生活が第一」が本格的に始動といったところでしょうか。

3つの基本政策である「地域主権」「反消費増税」「脱原発」の具体的な各論については、一般からアイデアを募る方針を決めているようですが。

小沢代表の会見については明日にでもまとめたいと考えております。


元記事リンク:http://ameblo.jp/shimarny/entry-11317422994.html

 

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コメント
 
01. 2012年8月01日 23:12:21 : dUJAXYAKyY
このまま裁判を継続するなら検察審査会に対する追求は、全ての内容を明らかにされるまで決して終わらせない。

裁判官はしょせん最高裁事務総局の手先。そう、裁かれているのはお前らだ。


02. 2012年8月01日 23:18:54 : PgGEzDs2v2
■ 間違ってたら ごめんなさい

 教えて下さい・・・


 会計の専門家の 先生が

 『政治資金規正法』にかかる 帳簿の記載内容について

 『会計処理上の 問題はありません むしろ正しい』と

 言っておられたと 記憶していますが 


 大善も 広中も 3バカ指定弁も

 『帳簿が 間違ってる 間違った帳簿記入は 犯罪にあたる』

 との認識で 裁判やってんですかネ !

 専門化が 帳簿は 正しいと 言ってるのに

 帳簿に 素人の 大善・広中・3バカ弁が

 とやかく 言う筋合いの 話じゃ〜 ないと思うんだけど・・・


 


03. 2012年8月01日 23:40:00 : 3f6e0rw5m6
02さんの言うとおり
虚偽記載はなかったと主張するのが正しいと思います。
弘中が虚偽記載を認めているのは納得がいかない。

04. 2012年8月02日 00:17:27 : G5fdl9m056
>02,03

主張は同意。おそらく阿闍梨なる人もそう思って行動しているのだろう。しかし、裁判技術論的には、早期決着を図るというのも手段としてはある。もし、それを主眼とするなら今回の弁護側の主張も有り得ると考える。


05. 2012年8月02日 00:57:18 : 7oeyLcfRnw
>02さん
判決文は公開されて誰にでも読めます。

弥永教授の証言は

会計処理上は「所有権移転」がいつ行われたかが判断基準になる

所有権移転登記がその判断基準になると考える

この場合は支払いを17年度に遅らせることに失敗し、登記だけずらすことが同意されているのだから、所有権移転登記を判断基準にするにあたらない

と位置づけてられています。

ただ、この証言は、虚偽記載は確かにあるが、石川さんが違法性を認識していないと判断する根拠にはなっていると思います。(ここが登石とは大違い) 虚偽記載ではないと位置づけるには、所有権移転登記を以て所有権移転とみなすべきということを言い切らないと難しく、すくなくとも小沢さんの弁護団は実を取ったのでは?


06. 2012年8月02日 06:46:21 : maxkpWHZCo
もうイカサマは周知された
深みにはまるのは最高裁事務局だ
こいつらいろんな意味だただじゃスマンだろうけどさ
生きてる間に正規のお仕置きをまずわれわれの手で下そう

07. 2012年8月02日 14:09:23 : 5FliYBBHu6
裁判所は世論の動向を無視して、小沢を有罪にしたければ有罪にしようというほどのものはないと思う。
これだけ不祥事続きの検察に加担して小沢有罪を出せるのか。
もし小沢有罪をだせば、延々と司法問題が取りただされるのは明らかである。
森議員中心に検察審査会の正当性が国会で議論になっているように、検察問題に留まらず、裁判所のあり方が問われてきているのである。

08. 2012年8月02日 18:43:47 : X3KuYBbemw

今さら二審で控訴棄却で無罪確定しても、小沢先生が失った名誉と時間と
政治的結実は帰ってこない。

もちろん、国民はこの裁判で司法界の歪みと不正を実感として理解できたことは
大きい。 まさに国が腐っていたのだ!!

しかし政権交代に対する希望や政策変更が潰れたことは、それを意図して
冤罪をつくりだした側を絶対許すことはできない。

この裁判所、検察、法務省という司法3庁に対する怒りと不信に対して、
何としてもその責めを負わす方法を誰か教えて欲しい。

たとえ今後の選挙で国民の生活が第一党が大勝利しても、
これらの3庁の実行犯達はすでに人事異動や退職で、逃げ遂せているだろう。
それを考えると、このやりきれない不満を誰にぶつけたらいいのか!(怒)


09. 2012年8月03日 03:19:20 : dApGl4rfPA
法令の条文にない指定弁護士による控訴は憲法違反であり認められない

10. 嘆きの父ちゃん 2012年8月04日 17:06:30 : 0uhhiK4Al43tc : bRtEpEH6t2
検察審査会も公安委員会も上部団体の癒着組織であり、国民の為には一切役立たない組織運営体であり、正当な審査申し立てさえ両組織は一切真偽の審査もさせず、法によって両組織に科せられた市民の申し立てに対する真摯な真偽審査を論じる意義さえ微塵も持たずに上部組織に御伺いを立て、上部組織の言いなりに事を運ぶだけの癒着した組織である事。この両組織の役目は上部団体及び組織の裏金集めに従事するだけの組織であり、国民が幾等正当性を訴え真偽審査を申し立ても無視するだけの組織体であり、意義意見は持たない、上部団体の意に沿った回答が両組織より申立人に返って来るだけである。両組織の正義を信じ、権力機構行為の正否を判断する真偽審査を託し、申し立てを提訴しても、より多くの失望と苦痛が返って来るだけの腐れきった無用の組織である事、癒着した組織は血税のの無駄と言うべきだろう。私の意見として、成否を判断出来ない腐れ組織は国民に害を及ぼすだけであり、両組織は解体されるべきである事。皆様の御意見を阿修羅掲示板に御願いします。

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