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小沢さん、裁判官弾劾法第11条(調査)違反で、訴追委員会事務局を刑事告訴してから解散総選挙に臨んで下さい。
http://www.asyura2.com/12/senkyo134/msg/406.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 8 月 14 日 15:07:17: X1PiEpHWt8BJA
 

消費税増税法案が可決され、大飯原発は再稼働してしまった今、これらの陰謀をぶっ潰す手立てが、1つだけありました。

手始めに、公判で提示されなかった「物的証拠」の公開を要求してください。
その「物的証拠」が公開されれば、陸山会事件は“全て検察官の悪意に基づくデッチアゲ事件であった”ということを国民は知ることと成ります。

次に、訴追委員会事務局を刑事告訴・告発して、平成24年2月7日に大善文男裁判長(小沢裁判)に対する訴追委員会は開かれていなかった、若しくは、訴追委員会事務局が不実の調査報告書を捏造していたという事実を、そして、“虚偽記載は全く無かった”という真相を、マスコミを使って国民に周知させてください。

『今度こそ、フェアな状況下で、解散総選挙に臨んで下さい。』

★★【裁判官弾劾法第11条(調査)違反】
売主が「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」を根拠法として、平成17年1月7日に土地譲渡益を計上していることも、陸山会が同日をもって「「収入_寄附 3億円(2億8千万円?)、支出_事務所費 342,640,000円」、「資産等_土地 342,640,000円」を「みなし計上」していることも、「本件4億円」は「預り金」であったことも、 “小澤個人名義”の「担保差入定期預金」であったことも、平成17年10月と平成18年3月に小澤一郎個人への返済が完了していたことも、陸山会裁判においても、小沢裁判においても、全て隠蔽されております。

これらの事項には、全て物的証拠が存在します。
しかるに、陸山会裁判においても小沢裁判においても、当該物的証拠がひとつとして提示されませんでした。
そのような経緯で、私は登石郁朗裁判長、大善文男裁判長に対する訴追請求をしましたが、二人共「不訴追決定」となりました。

『この事実は、裁判所、訴追委員会事務局、弁護人等までもが冤罪に加担して、悪意を持って魔女裁判を行ったと言う、まぎれもない証拠です。』

★★【刑事告訴・告発の理由】
訴追委員会事務局が、当該物的証拠を調査しなかった姿勢は、裁判官弾劾法第11条(調査)で『調査しなければならない』との規定に違反する犯罪行為(職権乱用罪及び公文書偽造罪)です。

訴追委員会事務局員は、唯の公務員ですから、裁判官弾劾法第11条(調査)違反として、職権乱用罪や公文書偽造罪で、誰でも刑事告訴・告発ができます。
私から、告発することもできるようですが、当事者が告訴するのが一番ですから、私は、しばらく静観することにします。

尚、小沢鋭仁訴追委員会委員長には、平成24年1月27日に「重大な事実確認の欠如事項(【26回参照】)」の調査要求をFAXしてありましたので、「不訴追決定」との「訴発第109号」の通知は、訴追委員会が開かれていないにもかかわらず訴追委員会事務局が勝手に通知を捏造したのか、或いは、訴追委員会は開かれていたが不実の調査報告書を捏造し、それに基づき審議されたのかの、どちらかです。
これについての真相は、小沢鋭仁訴追委員会委員長を証人喚問してください。

それと、登石郁朗裁判長に対する訴追請求に対する平成23年7月27日付の「不訴追決定」との「訴発第388号」の通知についても同様と思われますので、前原誠司元訴追委員会委員長についても証人喚問してください。

★★【刑事告訴・告発の物的証拠】
以下に掲げたものが、刑事告訴・告発の物的証拠となる理由については、【第27回】をご覧ください。
1.平成17年1月7日に売主が土地譲渡益を計上していることが分かる土地譲渡益勘定の元帳、土地台帳、仕訳伝票等。
2.収支報告書記載の又貸し後に組んだ4億円の“陸山会名義”の定期預金証書。
3.担保に差入れた2億円×2本の“小澤個人名義”の定期預金証書。
4.実印(小澤一郎)が押下された「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」。
5.平成17年10月と平成18年3月に、りそな銀行へ返済時の当座預金通帳。
6.りそな銀行へ返済後、「担保差入定期預金」を解約した時の普通預金通帳。

★私のブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士(安田弁護士等)の裏切り、【第19回】は弘中弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走(訴追請求の経緯)について記載いたしました。
★『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
★『【第28回】小沢裁判二審裁判官に対する訴追請求状の下書きです。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
 

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コメント
 
01. 2012年8月14日 15:31:38 : FEC1zKK4NY
年度をまたぐ期ズレを「2年に2回の虚偽記載」、しかも金額をなぜか合計して
「8億の」とかくようなマスゴミに正義を期待するのは、危険だ。

02. 2012年8月14日 15:32:59 : EJYqyGHISm
証拠のない裁判って成立するんですか。

03. 2012年8月14日 16:21:58 : rrRY1EYcfM
過去も同じように疑獄事件が繰り返し起こされた。
米軍に有事駐留を提言した芦田内閣を倒した昭電事件、
中国との国交回復で米国の怒りを買った田中角栄を最後は死に至らしめたロッキード事件、
軍事面で対米追従拒否した竹下内閣を倒したリクルート事件も特捜の謀略と見られる。
http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/484.html
それを考えればまともな裁判など期待する方が無理。
ネットで背景を暴露して民意を操りにくくすることしかない。
孫崎享「戦後史の正体」は小沢嫌いも読んだ方がいい。
色々と知らなかったことを教えられた。

04. 2012年8月14日 16:27:57 : d07iybJkXA
 
権力注視

1 名前: ◆SCHearTCPU @胸のときめきφ ★[tokimeki2ch@gmail.com] 投稿日:2012/08/11(土) 16:42:36.79 ID:???0 ?PLT(12557)
*+*+ YOMIURI ONLINE +*+*
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20120811-OYT8T00723.htm

児童ポルノ購入、初の立件「まさか捕まるとは」

13歳未満の児童が映った児童ポルノ映像を収録したDVDをインターネットで購入したとして、京都府警は
10日、京都市南区の男子大学生(20)ら府内の3人(19〜20歳)を
府児童ポルノ規制条例違反容疑(有償取得)で地検に書類送検した。児童ポルノ購入者の立件は全国初。
3人は いずれも「条例違反と知っていた」と、容疑を認めている。

発表では、3人は今年2〜5月、児童ポルノ販売サイトで、13歳未満の児童が映った DVD計 25枚を
3万5100円で購入した疑い。
府警は販売サイトを運営していた中島弘卓被告(42)(児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴)の
口座の入金記録から、府内の購入者9人を特定。うち3人が購入したDVDに、13歳未満の女児が
映っているのを確認した。

3人は「成人女性では満足できなくなった。まさか自分が捕まるとは思わなかった」と供述している。
条例は、13歳未満の児童ポルノ購入を禁じたほか、18歳未満の わいせつ映像を持っているだけで
知事が廃棄を命じられると規定している。3人は、13歳以上の わいせつ映像も持っていたが、すでに
児童買春・児童ポルノ禁止法に基づいて府警が押収しており、廃棄命令の対象にならないという。
(2012年8月11日 読売新聞)

●警察汚染 と 在日朝鮮人による日本支配の構図
http://shizu.0000.jp/test/read.cgi/news/1194278608/532-540
 


05. 2012年8月14日 16:43:59 : ArGuG3kFZc

モラルなどと言う言葉はもう日本には無い。
棺おけの代表撰でも、金を貰い不正をして内部告発も出来ない腐った人間どもが恥も隠さず生きている。

内部告発者保護(賞金付き)を推進できる団体の設立を望む。
内部告発者保護(賞金付き)を推進できる団体の設立を望む。


06. 2012年8月14日 18:17:03 : s3vzXhnNp2
>弁護人等までもが冤罪に加担して、悪意を持って魔女裁判を行った

あのねぇw‥

弁護人等までもが冤罪に加担したのなら、小沢はとっくに弁護士をクビにし、背任罪で訴えているはずでしょ。

頭のおかしな小沢狂信者にストーカーされて、小沢が気の毒になってきた。
  
    
  


07. 2012年8月14日 18:31:49 : 0EopofEgjc
>>阿闍梨

久しぶりだな、元気か?w
オマエバカだなぁ。
オマエはその刑事告発・告訴の証拠を確認でもしたのか?
普通はそういう物的証拠は開示請求するまでもなく開示されるが、もし証拠開示なかったとしたら検察は不当な隠匿をしているのだから弁護側にとっては大きな武器になる。
だがよく考えてみろ。
オマエが挙げた証拠開示を求める物的証拠。

>1.平成17年1月7日に売主が土地譲渡益を計上していることが分かる土地譲渡益勘定の元帳、土地台帳、仕訳伝票等。
2.収支報告書記載の又貸し後に組んだ4億円の“陸山会名義”の定期預金証書。
3.担保に差入れた2億円×2本の“小澤個人名義”の定期預金証書。
4.実印(小澤一郎)が押下された「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」。
5.平成17年10月と平成18年3月に、りそな銀行へ返済時の当座預金通帳。
6.りそな銀行へ返済後、「担保差入定期預金」を解約した時の普通預金通帳。

どれもみんな弁護側が独自調査して分かることばかりだ。
本人の代理人として銀行に記録を問い合わせるだけだからな、それにそんなに年月が経っていないから、記録もまだ残ってるんじゃね(これは調べてないから確証はない。保管期間が3年とか5年だったらちょっと違うが、それでも恐らく何らかの記録は残ってると思うな)。
ってかな、こんなものすべてがオマエの妄想通りだって確証がない限り、開示されて公表されてる事実と合致したら言い逃れできんぞ?
オマエは小沢に「私の妄想に命を託せ」って言ってるようなもんだw
バカも休み休みに言えよ?w


08. 2012年8月14日 20:58:51 : 2oB29ANLlA
汚沢さんは引退して、裁判に専念した方が良いのではないか。

裁判で手一杯、国政の事など無理でしょう。


09. 阿闍梨(あじゃり) 2012年8月14日 22:33:42 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>07 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

ヤッホー。今度は、ギックリ腰でーす。あと、ちょっと、持病の老衰がぁ・・・。

弁護士がまともなら、安田弁護士で片付いているよ。
陸山会事件は、弁護人の裏切りのためにややこしくなっているだけだよ。
あきれるほどに幼稚な訴因だから、逆に皆さんは深読みしすぎて真相が解からなくなっているだけさ。

【2004年の収支報告書より】
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
【2005年の収支報告書より】
「4 支出の内訳 政治活動費 その他の経費 239,702,734円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 256,500,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
【2006年の収支報告書より】
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
「48頁の 2 資産等の項目別内訳 56,500,000円 定期預金」
「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」

上記から読み取れるストーリーは、こうなります。
2004年に小澤個人が、りそなから4億円を借り入れて陸山会に又貸しして、それを原資に4億円の定期預金を組んだ。
2005年と2006年に2億円ずつ定期預金を解約して小澤個人に返済した。

会計の世界では、収支報告書から読み取れないものは、陸山会の会計事象では無いと考えます。
これを覆すためには、検察側が物的証拠を提示しなければなりません。
つまり、陸山会名義の定期預金証書が4億円×2本あることを提示しなければならないのに、1本しか検察側冒頭陳述では言っていません。
と言っても、検察側も弁護側も、そんなところまで考えが及ばないようですが。

結局、常識通り、「担保差入定期預金 4億円」は、“小澤個人名義”であり、その原資は10月12日に入金した「本件4億円」ということになります。
となれば、「本件4億円」は、単なる「預り金」でした、つーことだ。

『どれもみんな弁護側が独自調査して分かることばかりだ。』
⇒その通り。弁護人は、み〜んな調査もせず魔女裁判をやっていたつーことだ。

【おまけ】
「担保差入定期預金 4億円」の名義が、仮に“陸山会名義”としても、上記の又貸し後に組んだ4億円の定期預金を解約すれば、いつでも小澤個人に返済できる状態なので、ワザワザ収入計上しなくても良いのだよ。
それと、仮に“陸山会名義”だったとしても、それは、この借入の構図は「利益相反取引」に該当するのみでなく、借入の有益性の全くない借入をさせて、金利をダマし取ったことになるので、このような違法行為がある場合の会計処理は、その違法行為がなかったものとして取り扱うことになっています。

なので、どうあがいても、「担保差入定期預金 4億円」の名義は、“小澤個人名義”で会計処理することとなっちゃいますので、あしからず。


10. 2012年8月15日 00:55:40 : 0EopofEgjc
>>09 阿闍梨

たまに相手してやるよ、寂しかったんだろ?w
まーず、オマエ年も考えないで張り切りすぎなんじゃね?
体には気をつけろ。

じゃー中身。
順不同で行くからな。

>「担保差入定期預金 4億円」の名義が、仮に“陸山会名義”としても、上記の又貸し後に組んだ4億円の定期預金を解約すれば、いつでも小澤個人に返済できる状態なので、ワザワザ収入計上しなくても良いのだよ。

ええぇ〜?!
そっりゃダメだ、定期預金にしたら帳簿に載せなきゃw
返せる返せないの問題じゃない、ってかな、定期ってのは半額取り崩すなんてできないから解約するしかない。
オマエの言い分だと人から借りた金で定期を組んだらその定期は帳簿に記載しなくてもいいって事になるぞ?
それは屁理屈ってもんでとてもじゃないが通らないよw

それとな、証拠開示ってのはあるが、証拠の公開ってのは誰でも閲覧できる状態って事か?
それなら無理だ。
情報公開請求と勘違いするな。
裁判関係者が確認できるようにするのは当然だが、裁判に関係のない人にまで公開するのはあり得ないね。

オマエ自分が知りようがないことがあったら何でも隠してると思うんだなw
「裁判で触れられなかった=事実を隠されている」とは限らないんだよ?
本筋とは関連のないことは証拠として提示されていても多分記事にも載らないだろう。
実際本件では相当な関係書類が証拠提出されているはずだけど、残念ながらオレタチはそのすべてを確認できる立場にいない。
何度も言うが、「オマエが知らない=事実を隠ぺいしている」とは限らないの。

それと弁護士の件だが、被告人本人は弁護士が裏切ってるなら気付くだろうがw
自分が無罪になるか有罪になるかは当人にとっては大問題だぞ?

それに実行した被告人(石川と池田)はやった事はすべて認めてる。
ただそれが罪になるかどうかだが、二人とも「それが罪になるという認識はしていなかった」って言ってるだけで、「ちゃんとした事務処理だった」とは言えないんだよ、本人ですら。

例えばこういう解釈はどうよ。
土地代支払ったのは小沢の金、しかし当日中に銀行融資転借金で一度全額返却したが、その金をそのまま預かった。
同年度内のそれも同日中の資金の移動で結果的に期末残高には全く影響しない。
また担保の定期は他団体からの資金移動で組んだので、陸山会の預金として年度中に記載)
ただしそれ以前にもろもろの事情(マスコミがうるさい、代表選が近いなど)で、購入(取得)を翌年度になるような取引をすべく司法書士に相談の上売主と交渉し、すったもんだの挙句、支払日を延期せずに所有権移転延期処理(登記日延期でできるとの司法書士のアドバイスを受け)をしたので、その通り翌年度取得と記載した。
取得確定を翌年度に正規の手順で延期したと確信していたので、他団体からの寄付確定も翌年度に行った。
そして取り調べ。
「なんかまずかったですかぁ?」By石川
「処理が不完全だよ」By検察、指定弁護士
「まじっすか?!いやーちゃんと司法書士の先生に相談してそれでおKって言われたもんだから、てっきり・・・。じゃー修正っすか?」By石川
「いやこれ犯罪だよ。虚偽記載」By検察
「えええぇ?!そんなぁ・・・ただの処理ミスじゃないっすか。それもちゃんと専門家に依頼したのに・・・。納得いかないっすよ。第一会計知識にそれほど自身がないから専門家に金払って処理を依頼したってのに、それが不完全だかどうだかオレに分かる訳ないじゃないっすか?!」By石川
司法書士に金払って処理を依頼。その処理が不完全であることを知らず、ちゃんと処理済みだと思い込み記載した。
これって石川らの犯罪なの?
どっちかって言うと司法書士の過失、若しくは司法書士が気付いてたのなら詐欺行為じゃね?
って感じ。
どう?


11. 2012年8月15日 01:12:36 : 0EopofEgjc
あとな、池田が石川の意図とは違い、担保の定期一回解約して半分支払った形で半額再融資を受けそれは銀行が融資の担保の形で処理をした。
石川はもともと団体収入からりそなへの返却をするつもりだったんで、陸山会資金で組んだ担保を小沢からの預り金としようと考えていた。
事務処理者が変わり、引継ぎが不完全であったためりそなへの支払い原資があべこべになったが、小沢へ預り金を返却する際どっからか金を借りて工面した訳じゃなく、小沢の団体の資金を移動して金をそろえただけ。
普通預金は記載義務はないでしょ?
どこがいけないの?
分散入金は確かに勘ぐられ疑われる一因かもしれないが、そこに違法な金が混入していたわけじゃない。
ただ一度に大金を一か所にどんと預金して疑われるのを回避しようとしたっだけだよ〜ん、ってさ。
何かまずいかな?



12. 阿闍梨(あじゃり) 2012年8月15日 08:58:11 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>10 11 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『オマエの言い分だと人から借りた金で定期を組んだらその定期は帳簿に記載しなくてもいいって事になるぞ?』
⇒どーして、そう都合よく話をすり替えられるもんだね。
「07」を、もう一度良く読めよ。
又貸し後に組んだ定期預金は、“陸山会名義”でちゃんと記載してあるだろうが。
この大バカ者!

帳簿体系上、「本件4億円」は、収入に記載が無いのだから、定期預金に記載出来るワケがない。それなのに、検察ストーリーは「担保差入定期預金 4億円」は、収支報告書に記載されている定期預金だと言っているではないか?
このバカバカしい矛盾を、お前も言っている。

『たいがいにしろよな〜〜。いい加減にしないと、“めッ”しちゃうぞ。』

その上、陸山会名義ならば、「07」で説明した通り、『この借入の構図は「利益相反取引」に該当するのみでなく、借入の有益性の全くない借入をさせて、金利をダマし取ったことになる』という、銀行の犯罪行為となるので、会計上は銀行支店長の錯誤による間違いとして“小澤個人名義”として会計処理することとなるんだよ。

『それと弁護士の件だが、被告人本人は弁護士が裏切ってるなら気付くだろうがw』
⇒石川氏は、たぶん洗脳されていると思うよ。本当は、精神鑑定が必要だと思うのだけれど、可哀そうだね。

『例えばこういう解釈はどうよ』
『担保の定期は他団体からの資金移動で組んだので・・・』
⇒それが、お前と検察側の妄想だッつーの。
政治団体からの入金は、『平成17年に2億8千万円の架空計上』との訴因にあるように土地代金の支払いに使われていると考えるのがフツーだろ?
『2億8千万円』では、4億円の定期預金は組めないだろうが。プンプン。
だ・か・ら、「担保差入定期預金」は、お前達は「本件4億円」と呼んでいるが本当は「預り金4億円」を原資として“小澤個人名義”で組んだということとなる。

上記で述べた通り、収支報告書に記載されていないからと言って直ちに「不記載」とは出来ないのであって、この場合、「本件4億円」が“陸山会名義”の「担保差入定期預金」となったことを、検察側が証明して初めて「不記載」と言えるのであるが、 “陸山会名義”では違法行為となるのであるから、結局、小澤個人からの「預り金4億円」を原資として“小澤個人名義”の「担保差入定期預金」を組んだということになります。

『石川はもともと団体収入からりそなへの返却をするつもりだったんで・・・』
⇒違うんだな〜〜。
【第28回】小沢裁判二審裁判官に対する訴追請求状の下書きです。
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
以下、抜粋。
陸山会裁判弁護側冒頭陳述で、『4億円を他の資金と混同しないよう、同額を銀行の定期預金の形で固定化し、融資の返済完了時に預金を取り崩す方法』とあります。

この意味は、4億円の“小澤一郎個人名義”の「担保差入定期預金」と同額の陸山会名義の定期預金を組んで、それを原資として返済用に固定化し、平成17年10月と平成18年3月に2億円ずつ解約し、小澤一郎個人名義の当座預金口座に振込し、小澤一郎個人への返済完了(※)と同時にりそな銀行の手形貸付け方式による借入への返済が完了するので、「担保差入定期預金」を取り崩す方法、と言う意味です。
(※)「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」


13. 2012年8月15日 11:07:50 : 0EopofEgjc
>>12

また出たwww


>この意味は、4億円の“小澤一郎個人名義”の「担保差入定期預金」と同額の陸山会名義の定期預金を組んで、それを原資として返済用に固定化し、平成17年10月と平成18年3月に2億円ずつ解約し、小澤一郎個人名義の当座預金口座に振込し、小澤一郎個人への返済完了(※)と同時にりそな銀行の手形貸付け方式による借入への返済が完了するので、「担保差入定期預金」を取り崩す方法、と言う意味です。
(※)「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」

オマエの勝手な個人的解釈だろ、これ?w
オマエはいつもちゃんとした事実とオマエの妄想を同列に並べる。
やり方が小狡いんだよw
だから勘違いして「なるほど」って思う人が出てくる。
でも実際はオマエが何か特別な事実を発見した訳でも、鋭い推理や明快な論証をしてる訳でもない。
ただ勝手な憶測をさも事実であるかのように(それも憶測を積み重ねて)言っているだけ。
オマエがここで言っている「同額の陸山会名義の定期預金を組んで」、こんな事実があったという証拠はどこにもないのになw
これがただの妄想であればオレが貼りつけた個所は何の意味もないただの作り話だ。
きっとオマエのブログには随所にこういうイカサマが散りばめられているんだろう。
だが関係者が見たらそこが出鱈目であることは一目瞭然だ。
それが関係者がオマエのブログを全く相手にしない理由になってるのも気付かない。
オマエは根拠のある推測とただの憶測の区別もつかない戯け者だと思われてるんだよw
ところで一番最後の

>(※)「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」

これは何のつもりだ?
池田が石川の最初の意図とは違う方法で返済したのは両者が裁判で証言してるんだぞ?
二人は嘘をついていたのか?
それともまた指定弁護士に巧みに騙されたとでもいうのか?w
指定弁護士は一体どんだけ頭がいいんだ?w
で、オマエはさらにその上を行くほど頭がいいって事かい?w
少し頭をやせ、と言いたいところだが無理だなw
ま、体に気を付けて精々頑張ってみろwww


14. 阿闍梨(あじゃり) 2012年8月15日 12:18:34 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>13 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

お前は、憶測と道理の区別もつかないのか?
お前こそ、全部憶測のへりくつばかりじゃぁないか。

『池田が石川の最初の意図とは違う方法で返済したのは両者が裁判で証言してるんだぞ?』
⇒まず、言っておくが誰がどんな供述・証言をしていようが、虚偽記載があったことにはならないということを覚えておけ。
自分に不利な供述・証言をしていることは、逆に検察が悪意を持って洗脳なり、脅しなりをしていると考えるのが自然だろうが。

第7回公判で、指定弁護士の「定期預金で返済しようとする前に、小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか」との質問に、池田証人は「その4億円が(小沢被告から受け取った)本件4億円という認識がなかったので、単純に『戻せばいい』と思った」と答えています。
しかるに、「07」の通り、平成17年分と平成18年分の収支報告書には、小澤個人への返済が「2億円ずつ」、ちゃんと、記載されているのです。
「07」:【2006年の収支報告書より】
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」

な。指定弁護士は、陸山会が小澤個人を経由せずに直接りそなに返金したと言っている。
借入人は小澤個人だよ。
直接りそなに返金したなんて言うのは、お前と指定弁護士の妄想にすぎない、つ〜ことだ。
手形貸付けだから、陸山会の通帳から小澤個人名義の当座預金口座に振り込んだ時点で、陸山会は小澤個人に「2億円ずつ」返済したことになるんだよ。

お前が私の道理を妄想と決めつけたいなら勝手にすればよいが、妄想と思うのはお前の頭が悪いせいなんだな。これがッ。


15. 2012年8月15日 14:38:54 : 0EopofEgjc
>>14 阿闍梨

オマエは分からずやだがホント憎めない奴だよw
可愛いと言ってもいいくらいだなwww

>⇒まず、言っておくが誰がどんな供述・証言をしていようが、虚偽記載があったことにはならないということを覚えておけ。

ブーw
虚偽記載はあったんだよ。
ちゃんと完璧に処理をしていないからな。
ただその虚偽記載が刑法犯として裁かれるほど重大な事かどうか、つまり罪に問われる類の物かどうか、と言う事だ。
だからこそ石川や池田は「事実と異なる記載があった事」「それを適法な形で処理したと思って記載した事」「実際に適法かどうか自分で判断できるほどの知識を持っていなかった事」を認めているに過ぎない。
だから別に犯罪事実を自白した訳でもなんでもない。
さらにその不完全な処理によってその後に何らかの齟齬がその後に生じている訳ではい事を考えると尚更「捜査〜起訴〜裁判」などと言う大掛かりな税金の無駄遣いをして裁く事案ではない、と言えるだろうね。

>な。指定弁護士は、陸山会が小澤個人を経由せずに直接りそなに返金したと言っている。
借入人は小澤個人だよ。
直接りそなに返金したなんて言うのは、お前と指定弁護士の妄想にすぎない、つ〜ことだ。
手形貸付けだから、陸山会の通帳から小澤個人名義の当座預金口座に振り込んだ時点で、陸山会は小澤個人に「2億円ずつ」返済したことになるんだよ。

バカだなオマエwww
担保の4億円が小沢の金なのなら、その金使って小沢に2億返したところで小沢に金返したことにはならないとは思わなかったの?って聞かれてるんだよw
分かる?
小沢から預かった4億が本件定期預金に化けたのなら、その本件定期預金を取り崩して小沢のりそなへの返済に充てたところで小沢から借りた金を返したことにはならないだろ?
だって小沢から預かった金でりそなに半金返済しただけなんだから、ただ小沢の使いっ走りをして銀行に金を入金してきたのと同じことだ。
だから池田は「その4億円“(=本件定期預金)”が(小沢被告から受け取った)本件4億円という認識がなかったので、単純に『戻せばいい』と思った」って言ってるんだよ。
いい?w
「小沢から預ってるお金で小沢個人の借金返済をしたところで、陸山会が小沢から借りた金を返済したことにはならんだろ?」って聞かれて「どの金がどの金になってるのかよく分からなかったので、『とりあえずいつか全部返せばいいんだろ?』って単純に考えてました〜」って答えてるんだよw
つまり「お金はもうグッチャグチャになってましたぁ〜。あはははぁ〜w」って感じなのw

アホウ。


16. 2012年8月15日 15:02:10 : 0EopofEgjc
急いで打ったんで文章滅茶苦茶w
許せ。

17. 阿闍梨(あじゃり) 2012年8月15日 16:06:25 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>15 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『虚偽記載はあったんだよ。ちゃんと完璧に処理をしていないからな。』
⇒ほ〜ら、「完璧に処理をしていない」点を具体的に言って見ろ。
指定弁護士の方が、脳みそが腐ってんじゃないのか?

『小沢から預かった4億が本件定期預金に化けたのなら、・・・』
⇒預り金を小澤個人名義の担保差入定期預金にしただけなので、収入計上すべき事項ではない。

『その本件定期預金を取り崩して小沢のりそなへの返済に充てたところで小沢から借りた金を返したことにはならないだろ?』
⇒担保差入定期預金をりそなへの返済に充てることはできませんよ。
又貸し後に組んだ定期預金を取り崩して、小澤個人名義の当座預金口座に振込すると自動的にりそなへの返済が完了します。この時点で、陸山会から小澤個人への返済が完了し、小澤個人からりそなへの返済が完了したことになります。
すると、担保が解除されるので、小澤個人名義の担保差入定期預金は解約可能となります。
これを解約すると、小澤個人名義の普通預金口座に入金されます。
その4億円を各政治団体に資金移動しておいたものを、平成19年5月1日に便宜上、一旦、陸山会の普通預金口座に集中して、翌日に小澤個人名義の普通預金口座に振り込んだ、つー、ストーリーなんだな。これが。

『つまり「お金はもうグッチャグチャになってましたぁ〜。あはははぁ〜w」って感じなのw』
⇒それは、お前の頭の中が「もうグッチャグチャになってましたぁ〜。あはははぁ〜w」となっているだけなので心配ないと思います。安心してください。


18. 2012年8月15日 17:09:37 : 0EopofEgjc
>>17

オマエちゃんと小沢裁判の判決要旨読めw
めんどくさいから簡単にしか言わないぞ?

まず小沢裁判で裁判官は適法に所有権移転が延期されたかどうか判断している。
判断は「不十分」だ。
その判断はオレは正しいと思う。

池田がりそな4億円をどういう方法で支払ったかも判決要旨に書いてあるはずだ。
よく読め、ボケ。

りそな4億円を転借した後で、定期預金化したという根拠を言ってみろ。
誰ひとり(オマエ以外はw)そんなことを言ってる人間はいない。
石川もそんな証言はしていないし、小沢もしていない。

話にならんぞ?w



19. 阿闍梨(あじゃり) 2012年8月15日 18:02:26 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>18 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『オマエちゃんと小沢裁判の判決要旨読めw』
⇒お前、誰に向かって言ってるんだい。
私は、公判前整理手続きで本文の「物的証拠」の調査もしないで、公判に臨んだとして裁判長を訴追請求しているんだぞ。
バカじゃないのか?

『まず小沢裁判で裁判官は適法に所有権移転が延期されたかどうか判断している。
判断は「不十分」だ。
その判断はオレは正しいと思う。』
⇒それは、お前が検察側の人間だからだ。
それに、日本語としておかしいだろ。
所有権移転の手続きが「不十分」ならば、まだ、移転して無いことになる。
所有権移転を遅らせる為の手続きが「不十分」って、何なのさ?
大学教授も、ほれ、土地の計上は本登記日だって言っているではないか。

【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
以下、抜粋。
★【証拠2:「みなし計上」】_2012.7.17 修正
第11回公判で、意見書を提出した大学教授は、「法的形式(※)」の観点から『本登記した日に、政治資金規正法12条第3項「資産等_土地」も、第2項「支出_事務所費(土地代金)」も、同時に記載しなければアンバランスです』と述べております。

(※法的形式)「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」を指します。
【解説】所有権移転登記済証(権利書)が作成された平成17年1月7日をもって会計上の確定主義により、収入・支出が確定したとして「寄附 3億円(2億8千万円?※)、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」したことは、正しい会計処理であった、ということです。
※金額は不明ですが、平成16年10月29日に政治団体から入金した金額です。

これに対し、訴因は、同通達の後段(例外規定)の「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」としておりますが、原則規定で既に判定が確定した以上、適用しません。

しかるに、平成16年分の収支報告書に「資産等_土地の不記載342,640,000円」、平成17年分の収支報告書に「収入_寄附の架空計上 金額根拠不明(2億8千万円)」、「支出_事務所費の架空計上 金額根拠不明(352,616,788円)」との訴因は、当該検察官の著しい知識不足或いは悪意によるものであり、これも、「B検察官の悪意による訴追の場合、 C憲法14条(平等原則)に反する場合」に該当する。

『りそな4億円を転借した後で、定期預金化したという根拠を言ってみろ。』
⇒何度説明すれば解かるんだ。このバカ。
りそな4億円を転借したことを、収入計上したから、ほれ、定期預金が計上できるんじゃないか。
収入計上してない「本件4億円」では、定期預金が計上出来ないことぐらい、いいかげんに解かれ。バカ。
【2004年の収支報告書より】
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等:定期預金) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
⇒このように、1セットなんだよ。


20. 2012年8月15日 18:17:51 : 0EopofEgjc
>>19 阿闍梨

ワルイ。
今気分は逆行線って感じで思考能力ゼロ。
後からレスするわ。
ゴメンな。


21. 2012年8月15日 23:07:42 : 0EopofEgjc
>>19 阿闍梨

まず

>「完璧に処理をしていない」点

な。
何度ももう言ってるはずだと思うが、契約は(特に不動産契約は)民法に則って契約書やその後の合意書の内容によって規定される。
そしてその内容は法的に無効な内容を除き当事者の合意が尊重される(民法上の「契約自由の原則」)。
その自由の中には所有権移転日の指定も含まれる。
だから合意書で所有権移転日延期の合意があれば、それに従うことを法的に制限するにはそれが違法行為に繋がる場合くらいだ。
だが別に違法行為とは言えない。
なぜなら会計の先生が言ってる「法的形式」(法人税法のことな訳がないだろ?法人じゃないんだから。それに売主の帳簿記載日と買主の帳簿記載日がドンピシャ合致することを要求している会計法規は存在しない。それにドンピシャ合致させるのを要求するならもっと明確な記載日の基準を設けているはずだ。あまりバカなことをもっともらしく言うなw)、これは単式簿記の法的形式、つまり財産変動を記録する、という意味だろう。
つまり財産変動で支払いを記載し、その取得が支払いの翌年度にずれ込むことは会計上好ましいことじゃない。
支払いと取得が年度を跨いだ場合、非常に不可解なことになる。
単年度で公表されるから、先の年度では支払ったのに物の取得が記載されていない。
逆に翌年度では支払いが記載されていないのに、資産だけが増えている。
事情を知らなければ「一体どういう事?」というあらぬ疑いが発生する(正直に記載してるのにねw)。
そして通常の土地取引の場合、本登記日を基準にする事が多い。
それは取得と同時に本登記するということが土地売買では常識化している、という事情が根底にある。
つまり、通常であれば本登記日に取得計上は正しい。
だが、今回の場合「取得計上を翌年にずらすために故意に本登記を延期した」という特異な事情があるので、そういう場合でも本登記日が取得日といえるかどうか裁判官は判断している。
そして結果は「否」。

だが石川はそもそも売買日自体を延期するのを望んでいた。
しかし支払い日延期が売主に拒まれたため、では取得日を延期できないかと悩んでいたところ、仲介業者から仮登記をし、本登記を延期するという方法がある、との示唆を受け、司法書士を通しそういう形で取引をすべく合意書を作成した。
ここで問題なのは、仲介業者は石川の希望を知っていたが、司法書士は取得日を適法に延期する手段として本登記の延期を希望していると知っていたのかどうかだ。
石川は判決では登記と取得の違いを認識していたはずだと指摘されているが、オレはそうは思わない。
なぜなら売主は本登記を延期するのも、所有権移転日を延期するのも実質的にはなんら違いはなかったはずだ(譲渡益計上も延期した本登記日にしている位だし、固定資産税も買主負担で合意している。売主が所有権移転日を延期することに同意しない理由は皆無だと思う)。
それならば、もし石川が所有権移転と登記の違いを認識していれば、絶対合意書を作成するときに「所有権移転延期の合意」を強く要請していたはずだ(理由は簡単。登記日延期だけだと不完全で下手したら違法、でも所有権移転自体の延期の合意があれば、翌年取得は適法となるから)。
だから石川は仲介業者と司法書士(両者は深い関係にあり、司法書士は仲介業者が用意した)を信頼して専門家の判断に委ねただけだと言えるだろう。
智識不足ゆえに専門家に依頼した(金まで支払って)ことが不十分な処理だと気付けなかったことが犯罪として裁かれることに問題はないの?
資格を持った専門家を信頼し、その専門家がミスをした場合、専門家に依頼した人が責任を負うの?
この事件の問題の本質はそこにあるんだと思う。
だから虚偽記載があったっていいんだよ。
適法な処理をしたつもりが不完全で、結果的に虚偽記載煮える形になってしまったってことだけだから。

問題はね、4億円の不記載だ。
オマエは

>預り金を小澤個人名義の担保差入定期預金にしただけなので

判決要旨にはそうは書いていない。
りそなの支払いに充てたと指摘されている。
事実でないなら支払った本人がそのことをよく分かっているだろう。
なぜ異議を唱えない?
小沢を罪に陥れたいのか、自分が犯罪者になってまで?
違うんじゃないの?
実際にりそなの支払いに充てたんだろ?
でもな、これも弁明は可能だと思う。
引き継ぎが雑だったこと、誰にもどこにも実害がないこと。
まさに勘違いが原因の形式的犯罪だ。
特捜が数年がかりで操作〜起訴し、ここまで手間かけて金かけて裁くべきことか?
ってよりそんなもんこそ修正で済ませるべき事案じゃないのか?
ほんとに軽微な違法行為を重罪のように扱う、正に検察の悪意がなければそうはならないだろうね。
検察はミスを論って重大な犯罪だと騒ぎ立てているに過ぎない。
「小沢との戦争だ」と言いながら我武者羅に捜査した結果が帳簿上のミスの発見ってわけよ。

こういう論調こそ小沢関係者が望んでいる援護射撃だと思うんだけどねぇ・・・


22. 2012年8月16日 02:28:51 : 0EopofEgjc
>>19の後半についてレスしてなかったな。

>⇒何度説明すれば解かるんだ。このバカ。
りそな4億円を転借したことを、収入計上したから、ほれ、定期預金が計上できるんじゃないか。
収入計上してない「本件4億円」では、定期預金が計上出来ないことぐらい、いいかげんに解かれ。バカ。
【2004年の収支報告書より】
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等:定期預金) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
⇒このように、1セットなんだよ。

りそな4億円を借入金計上したって言うのは裁判官の判断だよ。
石川は本件4億円と、りそな4億円を区別してなかったんだって自分で言ってるだろ?
本件4億円を不記載と指摘されてるんだから、不記載の部分を記載すれば定期預金を記載できる。
だから本件4億円の不記載を指摘すれば後は問題にしなくてもいい。
それに借入金計上してるりそな4億円がどの口座に入ろうが構わないだろ?
別に通帳ごとに記載する訳じゃなし(他団体に行ってたら少し問題だな。でも実際どこに入金したかはオレは知らない)。
さらに石川は28日〜29日にかけて口座間で金の移動をしている。
だからその移動した金が定期の原資になっている(あとは前から口座にあった金と不足分は本件4億円の残りだろうな)。
なぜ判決でりそな4億円を記載したと判断されたと思う?
それはね、本件4億円は小沢個人の金、石川は「政治家がそんな大金を個人で現金所有していると知られるのはよろしくないと思った」って言ってて、土地購入資金は小沢個人の金が原資じゃなく、銀行融資金が原資だという形にしたかったことまで認めてるから、「本件4億円とりそな4億円、どっちを隠したの?」って聞かれて正直に答えれば本件4億円を隠したに決まってるからだよ。

ホントだったらね、ってかここまでばれてなければ石川は「りそな4億円はどこに行ったんですか?」って聞かれたら「17年1月7日に売主に土地代金として支払いました」って答える予定だったんだよ。
だからりそな4億円を定期になんかするはずがないの。
担保の定期の原資は別口座からかき集めた金って事にすればそれで帳尻が合うはずだったんだね。
普通預金にぶち込んでおけば、記載する必要はない。
陸山会の複数口座間の移動も記載義務がないんだ。
その頃はね、収支報告書提出する時に添付書類として、陸山会名義の普通口座の最後のページのコピーも必要なかったから、一体残高がどれくらいあるのか(報告書の現金残高とのすり合わせ)すらチェックしてなかったんだよ。
恐ろしいだろ?
経理屋さんとしては信じられないだろうが、それほどザルだったんだ。
だからね、記載すべき金の出し入れさえちゃんと記載しててその記録があり、あと団体間の移動において数字が違っていなければ(総務省がそれをチェックしてた訳じゃなくて、公表された収報を閲覧した国民やマスコミがチェックして「おかしいぞ!」って騒いで総務省にチクると、総務省がそのおかしい部分を確認して、修正しなさいって言ってくるんだよw馬鹿げてるだろ?でも収報の本来の目的が、国民の監視の下に置くことだから、チェックは国民の仕事だったんだね。今は違うけどね)、そのまま受理されてたんだ、なんか添付書類の不備とか収報自体の数字が合わない場合を除いてね。
ひでえよなw


23. 阿闍梨(あじゃり) 2012年8月16日 10:18:20 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>21 22 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『なぜなら会計の先生が言ってる「法的形式」(法人税法のことな訳がないだろ?法人じゃないんだから。』
⇒本文をちゃんと読め。売主は不動産会社だよ。

『売主の帳簿記載日と買主の帳簿記載日がドンピシャ合致することを要求している会計法規は存在しない。』
⇒存在します。「一般に公正妥当な会計処理の基準」と言います。
本件の場合、「一般に公正妥当な会計処理の基準」に従った処理とは、「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」を指します。これを大学教授は、「法的形式」と呼んでいます。
第11回公判で、意見書を提出した大学教授は、「法的形式」の観点から『本登記した日に、政治資金規正法12条第3項「資産等_土地」も、第2項「支出_事務所費(土地代金)」も、同時に記載しなければアンバランスです』と述べております。

『つまり財産変動で支払いを記載し、その取得が支払いの翌年度にずれ込むことは会計上好ましいことじゃない。』
⇒ほら、また始まった。会計に無知な憶測理論。
支払をしたからと言って、支出として確定していないのに、支払日を支出日(取得日)にすることこそ、虚偽記載となる。
-------------------------------------------------------
【第11回公判】
裁判官「16年に取得した土地を17年分の収支報告書に記載してかまわないということですね」
証人(大学教授)「そうです」
-------------------------------------------------------

『今回の場合「取得計上を翌年にずらすために故意に本登記を延期した」という特異な事情があるので、そういう場合でも本登記日が取得日といえるかどうか裁判官は判断している。』
⇒だから、冤罪に加担している証拠じゃないか。
--------------------------------------------------
【第13回公判:小沢さんへの質問】
指定弁護士:「確認です。平成16年に代金を決済し、16年中は仮登記引き渡し、翌年1月に本登記したということですね」
指定弁護士:「年をまたいでいるからどの段階での支払いにするのか、素人でも誰でも分かりそうだが」
------------------------------------------------
⇒ほらね。問題としているのは、土地の方では無く、「支出_事務所費(土地代金)」の方だよ。
冒頭陳述においても、土地の「取得日」の記載を○月○日としなかったのは虚偽記載であるという訴因は無い。
そんなことを、言っているのは、お前だけだ。
いいかげんに、やめてくれないか?

『判決要旨にはそうは書いていない。りそなの支払いに充てたと指摘されている。』
⇒あのね。裁判長を訴追請求している私に向かって、判決要旨なんか持ち出すなよ。
ッたく。むなくそ悪い。
「17」をもう一度、ちゃんと読め。
担保差入定期預金をりそなへの返済に充てることはできませんよ。
そんな論理破綻した判決要旨を、お前はど〜〜して、信じちゃうのかな?

>>22
これ、全部お前の妄想による矛盾だらけの物語なので、アホ〜、としか言えない。
びょ〜〜きが悪化しないように、ちょっと、視点を変えて説明する。

小澤個人4億円⇒預り金4億円⇒“小澤個人名義”の「担保差入定期預金4億円」
⇒融資金(小澤個人4億円)⇒(又貸し)借入金4億円
⇒“陸山会名義”の(又貸し)定期預金4億円

⇒頭の中、整理できたかな〜〜?
収支報告書に記載されているのは、「(又貸し)借入金4億円」と「“陸山会名義”の(又貸し)定期預金4億円」です。
上記の通り、「“陸山会名義”の担保差入定期預金4億円」にしたいのなら、先に、「預り金4億円」を「本件4億円」として収入簿にしなければなりません。
「本件4億円」は不記載なのだから、石川氏の当時の会計処理は、“小澤個人名義”の「担保差入定期預金4億円」で処理したということになります。


24. 2012年8月16日 14:14:40 : 0EopofEgjc
>>23 阿闍梨

>⇒本文をちゃんと読め。売主は不動産会社だよ。

でたw
バカ、売主が裁かれてるんじゃないんだぞ?
会計の先生はずっと企業会計の話をしてたのか?
単式簿記だから家計簿のようなものだとか言ってたのはどう解釈すんの?w
オマエそう言うところがすごくダメだなw
ミソもクソモ一緒にしてゴッチャゴチャじゃないのw
ホント非常識ってかそこんとこのレベルが低すぎ。

>⇒存在します。「一般に公正妥当な会計処理の基準」と言います。

公正処理基準だろ?
バカじゃないの?
それ法人税に関するものじゃんwww
オマエマジ頭おかしいw

>⇒ほら、また始まった。会計に無知な憶測理論。
支払をしたからと言って、支出として確定していないのに、支払日を支出日(取得日)にすることこそ、虚偽記載となる。

ホント呆れ果てるなw
支出が確定していないように見えるのは、本登記を延期し、仮登記に留めたからだろ?
会計の先生の証言
______________________

証人「不動産の引き渡し時を特定するのは難しい場合もある。客観的に確定される登記時が、中小企業であれば基準になります。むしろ、本登記していないものを収支報告書に計上することに問題が生じる可能性もあります」
弁護人「資産取得と支出の計上時期は、同一年度であったほうがよいと考えますか」
証人「支出だけ記載され、資産の記載がなければ、誤解を生む恐れがあります。例えば前年に5万円の手付金を払い、翌年に95万円で資産を取得したとしても、資産取得代金が『95万円』と記載されるべきではないと考えます」
_______________________

指定弁護士「売買予約契約に変更されたと理解したんですか」
 証人「変更と推測しました。若い頃には法学を勉強した身ですから。暗黙の理解で当然、契約内容の変更があると思ったが、意見書では会計学の専門家として、そのことに直接ふれていません」
_______________________

裁判官「16年に取得した土地を17年分の収支報告書に記載してかまわないということですね」
証人「そうです」
裁判官「どの条文を解釈しているんですか」
証人「取得年月日を書けという(政治資金規正法の)要求は、報告書を作成する人が、本登記した日を書くと理解されます。16年に土地取得を書けないのに、支出だけ書くのはアンバランスです」
裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」
証人「土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、誤りです」
_______________________

一番上では、先生は単に「取得日を特定する際に、客観的に判断できる登記日を基準とすることは会計上正しい」って言ってるだけだろ?
あと支出と取得の年度が分かれるとかえって誤解を招きかねないから、会計上は同一年度にする方がいい、と。
で真ん中の所では、売買契約がその後売買予約契約に「変更と推測」「暗黙の理解で当然、契約内容の変更があると思ったした」から、16年度内に売買が完了していないと推測したんだろうがw
収報記載年度を翌年に延期する目的で登記だけを延期すれば記載を翌年度に『できる』とは言っていない。
『できないとは言い切れない』、つまり「他の要素を確認しなければ一概にこうだとは言えない」って言ってるの。
だから裁判官もその点をよく検討してるだろ?
判決要旨読めや、アホw

後な、この先生は法人税法を引き合いに出して収報記載を述べることを否定する発言もしてるなw
_______________________

弁護人「政治資金規正法は、資金管理団体にどの程度のレベルの会計処理を求めていますか」
証人「現金の収支がきちんとしているかどうかを求めているが、公認会計士も監査法人も通さない仕組み。非常に乱暴な言い方になるが、主婦が家計簿をつけるレベルにかなり近い。せっかくつけたから、配偶者に報告する、そういうイメージだ」
弁護人「会計学の専門家でなくても作れるのが収支報告書ということですね」
証人「会計だけでなく、法的な知識がなくても作成できるもの。(一連の土地売買が)終わっていないから記録しなくてもいい、という素朴な感覚を否定するルールを(政治資金規正法が)定めているとは考えられません」
________________________

収報付けるのに会計知識は要求されないんだとさw
じゃあ法人税法なんかまったく関係ねえなぁw
で、ここの一番下の部分「一連の土地売買が終わって」いるかいないかの判断をするだけなんだよ、分かる?

オマエ、オレが最初のうちはこの会計の先生と同じように推測してたのを知ってるだろ?
ちゃんとした「取得の延期の合意」があったはずだってさ。
オレずーっとそう言い続けてたよな?
でも違ったみたいなんだよ。
あの合意書じゃ不十分みたいだ。
なぜかって?
前に登記申請する時に、売渡証書を添付する場合の話をした時に言っただろ?
売渡証書に「いついつ所有権が移転しました」って言う内容の文章がないと受けつけてくれないケースが多いってさ。
それとおんなじなんだよ、合意書も。
ちゃんとはっきり合意内容を明記しないとダメ。
理由はそうしないと「こういう内容の黙示の了解があったはず」ってどっちかが言い出したら判断がつかなくなる。
だから「合意したことはもれなく記載する」、逆に言うと「記載していないことは合意があったとは見なさない」ってこと。
通常代金前払いが常識である取引があったとしても、代金前払いの合意をしなければ双務契約の場合は、同時履行を要求されれば従わざるを得ない。

ただし、「所有権移転日延期の黙示の合意があった」って売主が言ってくれれば多少形勢は有利になる。
だからオマエに二重売買されるだとかいうなって言ってたんだよw
売主敵に回したらもっと不利になっちまうだけだからな。
でも売主が味方に付いてくれても、指定弁護士は「ではなぜ合意書にその件書きされていないのか」って突っ込んでくるだろうね。
そんで「うっかりしてました」とか「あれで意味が通じると思った」なんてことは通用しないだろうな。
売主不動産屋だからね、その道のプロだ。
契約条件の変更を口約束で済ますなんてちょっと考えられない。

>⇒ほらね。問題としているのは、土地の方では無く、「支出_事務所費(土地代金)」の方だよ。
冒頭陳述においても、土地の「取得日」の記載を○月○日としなかったのは虚偽記載であるという訴因は無い。
そんなことを、言っているのは、お前だけだ。
いいかげんに、やめてくれないか?

何言ってんの、オマエ?
バカじゃね?
それで訴追請求してんの?www
「公訴事実」にはっきりっ書いてるぞボケw
_____________________

同会が、平成16年10月29日、東京都世田谷区深沢8丁目28番5、同版19所在の土地2筆を取得したのにこれを同収支報告書に資産として記載をせず
同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記載をし、記載すべき事項を記載しなかった
_____________________

こんなこと言ってるのオレだけ?w
がはははははぁ〜wwwwwwwwwwww
バカだw

>これ、全部お前の妄想による矛盾だらけの物語なので、アホ〜、としか言えない。
びょ〜〜きが悪化しないように、ちょっと、視点を変えて説明する。

オマエホント頭悪いなw
そもそも石川が16年の収報作った時点では、今のような状況になるなんて考えてもみなかったはずだ。
つまり記載してない本件4億円の存在が明るみに出たり、銀行の出入金記録を全部チェックされて、金の流れを調べられたりするなんて夢にも考えなかっただろう。
なので今明るみに出てしまってる事をすべて考慮すると、石川がした処理に辻褄の合わない部分が出てくるのは当然だし、それは検察や指定弁護士のせいじゃないよw
本当はこの事件が騒がれだした一等最初の頃の陸山会側の説明、これが石川(陸山会側)が想定していた金の流れの筋書きだったと考えられる。
そこでは一時土地代金を小沢個人が立て替えて、翌年1月7日に陸山会が銀行融資の金で小沢に返却したって言ってたはず。
だから陸山会がりそな4億円を転借し、定期預金にして16年の収報に記載するなんて「あ り え な い」。
これだけ考えても今明るみに出てる定期預金のほかに4億円の定期預金があったなんて考えられん。
オマエはこういう順序立てた論考をする事が出来ないんだなw
大きな欠陥だぞw

却下。


25. 阿闍梨(あじゃり) 2012年8月16日 17:18:20 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>24 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『ミソもクソモ一緒にしてゴッチャゴチャじゃないのw』
⇒だ・か・ら、そりゃぁお前だよ。
売主が、本登記日に土地譲渡益の計上をしているのだから、合意した日は、平成17年1月7日じゃないか。
しかも、陸山会は小澤個人から権利書を受け取るまでは、資産計上できない。

--------------------------------------
『裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」
証人「土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、誤りです」』
--------------------------------------
⇒この裁判官は、土地取得が年内に完了している証拠を提示してはいない。
提示されていない以上、司法上も本登記日が取得日ということだ。
つまり、司法書士の提案は、司法上も正しかったということだ。

それから、真ん中の話は、裏切り者の弁護人の話じゃぁないか。
『どの程度のレベルの会計処理を求めていますか』なんて質問は、その証拠だよ。

『ただし、「所有権移転日延期の黙示の合意があった」って売主が言ってくれれば多少形勢は有利になる。』
⇒今更、売主の証言なんぞ何の役にも立たないよ。
その証言が有効なのは、本登記日迄の話であって、上記の通り、実際に本登記を平成17年1月7日にしている以上、「所有権移転日を平成17年1月7日にするという合意があった」からなのだよ。

『「公訴事実」にはっきりっ書いてるぞボケw』
⇒ほんとだね。ごめん。
でも、『平成16年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、総務大臣に提出した』ということなので、お子茶魔様の解釈は、ちょっと間違っているよ。
支出を先に記述しているのは、支出を記載しなければ、土地も記載出来ない関係上、このような記述になっているだけですよ。だって、17年の収支報告書には、土地は記載されているでしょ。取得日だけの修正?

大学教授の『16年に土地取得を書けないのに、支出だけ書くのはアンバランスです』との意味は、言い方を変えると、17年の本登記日に土地を記載するのだから、土地代金も17年に支出簿に書くのが正しいと言っています。

『だから陸山会がりそな4億円を転借し、定期預金にして16年の収報に記載するなんて「あ り え な い」。
これだけ考えても今明るみに出てる定期預金のほかに4億円の定期預金があったなんて考えられん。』
⇒もう一度、良く見て見ろ。
小澤個人4億円⇒預り金4億円⇒“小澤個人名義”の「担保差入定期預金4億円」
⇒融資金(小澤個人4億円)⇒(又貸し)借入金4億円
⇒“陸山会名義”の(又貸し)定期預金4億円

小澤個人のお金で、「担保差入定期預金4億円」をワザワザ“陸山会名義”にする意味がないだろ。
銀行からワザワザ小澤個人経由で借入なんぞしなくったって、「預り金4億円」をそのまま使えばよいだけではないか。

小澤個人のお金で、“小澤個人名義”の「担保差入定期預金4億円」を作成してりそなから小澤個人が借入し、又貸しして、「(又貸し)借入金4億円」を収入簿に記載すれば、小澤個人経由でりそなへの返済用の“陸山会名義”の(又貸し)定期預金4億円が組めるということだ。
この返済用の“陸山会名義”の(又貸し)定期預金4億円は、資金ショートに備えるためなので、いざという時には、解約して自由に使える。後で補てんが必要だけれど。

お前の説だと、「担保差入定期預金4億円」の原資は、(又貸し)借入金4億円だということになるけど?こ〜ゆ〜のを、「あ り え な い」と言うんだな。
だって、収入簿に記載しないで定期預金だけを運用簿に記載すれば、翌年への繰越額がマイナスになっちゃうよ。
「本件4億円」は、収入簿に不記載なのだから収支報告書に「担保差入定期預金4億円」は、記載できません。
よって、収支報告書に記載されている定期預金は、“陸山会名義”の(又貸し)定期預金4億円ということになります。


26. 2012年8月16日 17:48:47 : 0EopofEgjc
>>25 阿闍梨

>売主が、本登記日に土地譲渡益の計上をしているのだから、合意した日は、平成17年1月7日じゃないか。
しかも、陸山会は小澤個人から権利書を受け取るまでは、資産計上できない。

上段の「売主が、本登記日に土地譲渡益の計上をしているのだから、合意した日は、平成17年1月7日じゃないか」と、思われる、な。
で、オレも売主が譲渡益を1月7日まで計上しなかったのは、陸山会の意向を酌んで(取得計上を翌年にしたいと言う意向)そうしたんだと「思う」。
だけど残念ながら外形上はそうはなっていない。
そこが「不十分な処理」だと言ってるんだって―のw
下段の方は全く意味がない。
登記したくてもできない不可抗力的な事情があれば別だが逆だしね(したくないからしなかった)。

ってかな、もうここまで議論した段階でやっぱりオマエが前のアホな主張から全く進歩してないのがはっきりした。
よってあとはお好きにどーぞwww
また誰にも相手にされずにいじけて小沢の事務所とかに逆切れ文書送り付ける羽目になるんだろうなwww

オレ相当ヒントを与えてると思うんだけどなぁ?
まぁオレが道具渡す相手間違ったんだなwww


27. 阿闍梨(あじゃり) 2012年8月16日 21:03:19 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>26 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『登記したくてもできない不可抗力的な事情があれば別だが逆だしね(したくないからしなかった)。』
⇒進歩しないのは、お前の方だよ。
『(したくないからしなかった)』のは、合法であり、当事者間の合意の元だ。
本登記時に売主からクレームが無い限り、本登記時に合意したことになる。
検察やお前が、いちゃもんつける権利は無い。

『そこが「不十分な処理」だと言ってるんだって―のw』
⇒所有権移転の(延期の)手続きに「不十分な処理」があれば、本登記日まで所有権移転日が確定していないのであるから、本登記日以前に土地を取得したことになるワケがない。

「公訴事実」には、『平成16年10月29日に土地2筆を取得したのに』と書かれているが、「不十分な処理」があるのに、何で土地を取得したことになるんだ?
土地代金の支払いは、直ちに支出として計上するワケではない。不確定要素がひとつでもあれば、本件の場合、本登記日に記載することとなる。
そして、支出が確定して初めて土地の記載ができることとなる。

大学教授の『土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、』というのは、例えば、秘書寮の建設に着工(基礎工事等)したのが、平成16年10月29日であった場合に「公訴事実」となりうると言っているんだよ。
つまり、「公訴事実」は認められない(デッチアゲ)と、大学教授は言っているのです。


28. 2012年8月16日 22:27:59 : 0EopofEgjc
>>27

バ〜カw
もう一回だけ教えてやるよ。

>⇒所有権移転の(延期の)手続きに「不十分な処理」があれば、本登記日まで所有権移転日が確定していないのであるから、本登記日以前に土地を取得したことになるワケがない。

これぞオマエがマジ基地の証明だw
所有権移転の延期の手続きに「不十分な処理」があれば、原契約通り所有権移転してしまう。
だから公訴事実の中に「同会が、平成16年10月29日、東京都世田谷区深沢8丁目28番5、同版19所在の土地2筆を取得したのにこれを同収支報告書に資産として記載をせず」ってのが含まれていて、判決でも同様の認定がされたんだよw
オマエしかしセコイなw
延期と言う言葉をわざと( )で囲みやがって、魂胆見え見え。
それは

>「公訴事実」には、『平成16年10月29日に土地2筆を取得したのに』と書かれているが、「不十分な処理」があるのに、何で土地を取得したことになるんだ?

こうしてどんどん話を知りかえようとするのが目的だな。
でもそういう手はオレには通用しないよwww
オレが言っている「不十分な処理」とは取得日の延期に関する処理であることくらい分かってるんだろ?
当たり前だよな、>>18でオレが

>>まず小沢裁判で裁判官は適法に所有権移転が延期されたかどうか判断している。
判断は「不十分」だ。

って言い、
>>19ではオマエが

>所有権移転を遅らせる為の手続きが「不十分」って、何なのさ?

って言ってるじゃんw
こんな見え見えのセコイごまかしするようじゃもう終わりだwww

>『(したくないからしなかった)』のは、合法であり、当事者間の合意の元だ。

何言ってんのオマエ?
人から聞いたことそのまま言ってるだけじゃんw
本登記をしなかったことを罪に問われてるか?アホウw

もうアホらしくてやってらんね〜
まー一人で恥さらせやwww
じゃーなw
レスいらないから。



29. 阿闍梨(あじゃり) 2012年8月17日 09:51:41 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>28 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

これは、レスではないから返事をするな。

『所有権移転の延期の手続きに「不十分な処理」があれば、原契約通り所有権移転してしまう。』
⇒「平成16年10月29日」に、してしまうワケがありません。
原契約通りとは、「平成16年10月29日」を引き渡しの日として合意したとの合意書でもあるというのか?
「平成16年10月29日」に秘書寮の建築工事に着手でもしない限り、所有権が移転するワケがない。

司法書士に渡した委任状で引渡しの日を平成17年、手書きで「1月7日」書かれていたと言うことは、どう間違っても「平成16年10月29日」ではないということだ。

『所有権移転を遅らせる為の手続きが「不十分」って、何なのさ?』
⇒結局、答えないで逃げちゃったんだよね。

『本登記をしなかったことを罪に問われてるか?アホウw』
⇒でた!話のすり替えの名人芸。
『「(平成17年1月6日までの間)、本登記をしたくないからしなかった」のは、合法であり、当事者間の合意の元だ。』と、認識できないとは、脳みそ腐りかけているんじゃない?

それから、何度も言うが、“本件においては、”本登記日前までに所有権が移転してしまうなんてことはありえないだろうが。
だって、石川氏は、平成17年に収支報告書に記載したい目的で、委任状に本登記日を平成17年と印刷し、月日のみを司法書士に委任したのだから。
つまり、当事者間で合意した土地の引き渡しの日は、「平成17年1月7日」であり、実際に「平成17年1月7日」で本登記したのだから。

決定的なのは、合意とは当事者間で取り決めるものであって、当時、小澤個人が「平成16年10月29日」に当該土地の引渡しを要求なんてしていないのであるから、合意した日は、「平成17年1月7日」である。


30. 2012年8月17日 20:45:48 : 0EopofEgjc
>>29 阿闍梨

ゴメーン阿闍梨w
あんまりおもしろいんでついレスしたくなったwww

>原契約通りとは、「平成16年10月29日」を引き渡しの日として合意したとの合意書でもあるというのか?

何を戯けたことをwww
契約書に引渡日は必ず明記されている。
そしてその契約に沿って作成されたと思われる書類の一つが小沢本人が公開した権利証だ。
そこには29日に売り渡したってはっきり書いてあるから、その日が原契約の引渡日にまず間違いないだろうね。

>「平成16年10月29日」に秘書寮の建築工事に着手でもしない限り、所有権が移転するワケがない。

何を根拠にそんなことを言ってるのかさっぱり分からんw
建物立てる目的で土地を買ったがまだ工事に着工してなかったら、所有権は移転しないとでもいうのか?w
バカらしいwww

>司法書士に渡した委任状で引渡しの日を平成17年、手書きで「1月7日」書かれていたと言うことは、どう間違っても「平成16年10月29日」ではないということだ。

それって登記申請の委任状だろ?
そんなモノ、あーあの先生が言ってた事ねぇw
普通ならそうだねぇ、一概に登記日を取得日としてもそんなに問題はないよね。
そうだねぇ、何度言っても分かってくれないから、ちょっと別の言い方を考えるかw
つぎの
>『所有権移転を遅らせる為の手続きが「不十分」って、何なのさ?』
⇒結局、答えないで逃げちゃったんだよね。


>⇒でた!話のすり替えの名人芸。
『「(平成17年1月6日までの間)、本登記をしたくないからしなかった」のは、合法であり、当事者間の合意の元だ。』と、認識できないとは、脳みそ腐りかけているんじゃない?

に係るな。
収報記載を翌年度に回したいため売買契約延期の交渉までしたのなら、なぜ所有権移転の延期の合意だけでも取りつけなかったの?って事だ。
登記の延期に合意をしたからと言って、それが法的に原契約の所有権移転や引渡日の修正になるとは言えないのよ。
そこまで分かんないからね、ちゃんと書かないとさ。
でもそれがオレが言う石川らはチョー微罪であり、修正で済ませて事足りる話だという根拠にもなってる。
だって「所有権移転本登記日を延期する」って言う文言を「所有権移転を延期する」に書き換えればいいだけだからさ。
そうした事務処理的な間違い・不完全さが実刑(執行猶予つきであっても)や罰金の対象になるの?って言えばいいだけなのにさ。

>⇒でた!話のすり替えの名人芸。
『「(平成17年1月6日までの間)、本登記をしたくないからしなかった」のは、合法であり、当事者間の合意の元だ。』と、認識できないとは、脳みそ腐りかけているんじゃない?

www
オマエがちゃんと意味を把握してないだけ。
売買行為が完了し、登記日だけを後にずらしても、所有権移転自体は変わらない、ってだけ。
本件の例で行くと、契約書&合意書持って1月7日に登記に行ったら、「【登記の目的】所有権移転、【受付年月日・受付番号】平成17年1月7日第○○○号、【原因】平成16年10月29日売買」って記載されただろうね。
これってどういう事?って言うと、「売買によって16年10月29日に所有権が移転して所有者は変わっているが、登記が17年1月7日にされたため、登記により発生する所有権を第3者に主張する権利は17年1月7日から有効となった」ってことよ。
まぁたまにあるからね、すごいのだと家族間で売買して、どうせ騙されるなんてことないし、金にそんなに余裕がないからってすぐに登記しないケースもあるよ(ずーっとしないこともあるね)。
固定資産税も元の持ち主のところに請求が来て、そこから真の持ち主のところに連絡がいくって感じ?

このように登記は真の所有者を決定する書類ではない。
だからして
>それから、何度も言うが、“本件においては、”本登記日前までに所有権が移転してしまうなんてことはありえないだろうが。

以下の部分はただの戯言だねw
ご苦労さんwww


31. 阿闍梨(あじゃり) 2012年8月18日 16:58:03 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>30 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『そこには29日に売り渡したってはっきり書いてあるから、その日が原契約の引渡日にまず間違いないだろうね。』
⇒それは、権利証に成る前の「売渡証書」であって、権利証ではない。
その「売渡証書」等に登記官が所有権移転登記済の印版を押下したものが権利証(所有権移転登記済証)となるんだって、お前に教えてもらったぞ。
話をすり替えるな。


『建物立てる目的で土地を買ったがまだ工事に着工してなかったら、所有権は移転しないとでもいうのか?w』
⇒またまた、でた!話のすり替えの名人芸。
話が逆さまだ。
29日は、買ったのでは無く、「所有権移転請求権仮登記」をしただけだ。
本登記を完了して、権利証を小澤個人に渡すまでは、売買契約は履行されたとは言えない。
29日は、唯の売買契約締結日であって、土地の引き渡し日では無い。
土地の引き渡し日は、売買契約の履行日であって、その履行日は、権利証を小澤個人が受け取った日だ。

だから、一般論的に言えばの話として、本登記前に所有権移転を、お前が、それほど、なんでも、かんでも、執拗に、主張したいのならば、「工事に着工」した事実でもあったのか?と質問しただけだ。


『登記の延期に合意をしたからと言って、それが法的に原契約の所有権移転や引渡日の修正になるとは言えないのよ。』
⇒これも、話が逆さまだ。
「法的に」って、条文を言ってみろ。

大学教授は、「法的形式」の観点から、本登記日が所有権移転日だと言っているよ。
『登記の延期に合意をしたからと言って・・・』ではなく、土地代金を支払って「所有権移転請求権仮登記」をしたからと言って、所有権が移転してしまうことは無い。

お前は、登記官よりも、司法書士も大学教授よりも偉いのか?何度も言うが。
『登記の延期に合意をした』のではなく、本登記日を平成17年1月7日にすることを合意したということは、土地(権利証)の引き渡し日を平成17年1月7日にすることを合意したということだ。
そして、実際に平成17年1月7日に本登記が行なわれたのであり、その時点で当事者双方に不服の申し立てが無かった以上、所有権移転日は平成17年1月7日である。


『売買行為が完了し、登記日だけを後にずらしても、所有権移転自体は変わらない、ってだけ。・・・【原因】平成16年10月29日売買」って記載されただろうね。』
⇒そりゃぁ、お前の妄想だ。
『売買行為が完了し、』って、今、それを議論しているんじゃないか。
勝手に決めつけるなよ。
『原因 平成17年1月7日売買』って、登記簿に記載されている。
当事者同士が、異を唱えない限り、登記簿に記載されている平成17年1月7日に売買が完了したということだ。

『このように登記は真の所有者を決定する書類ではない。』
⇒一般論的にはね。でも、本件は本登記が決定する。
お前の説は、「平成17年1月6日」迄に、例えば陸山会が解散することとなった場合には、まったく通用しない。
年末までに知り得た情報の範囲で記載する収支報告書には、実際に陸山会が当該土地を取得できたかどうかは確定していない事項です。
ましてや、平成16年10月29日の時点では、知る由もない。

お子茶魔様は、ムダに法律に詳しいから、そ〜ゆ〜会計の世界の物の考え方が理解出来ないんだね。
いい例では無いけれど、「平成17年1月6日」迄に小沢さんが死んでしまった場合には、そもそも陸山会自体が解散している。
会計の世界では、陸山会が権利証を受け取ったという事実をもって、取得日とします。
それを確定主義といいます。


32. 2012年8月18日 18:39:19 : 0EopofEgjc
>>31 阿闍梨

>⇒それは、権利証に成る前の「売渡証書」であって、権利証ではない。
その「売渡証書」等に登記官が所有権移転登記済の印版を押下したものが権利証(所有権移転登記済証)となるんだって、お前に教えてもらったぞ。
話をすり替えるな。

いちいち説明してやらないと分からん奴だな、世話が焼けるw
オマエが言う通り、あの「売渡証書」は不動産業界で言う「権利証」ではないだろう。
つまりあの「売渡証書」を使って登記申請したとは考えにくい。
もしそうすれば、明らかに登記簿に記載されている情報と食い違う部分があるからだ。
前にも話したと思うが、多分司法書士が「登記原証明情報」という書類を登記用(仮・本の二回とも)に作成したんだろう。
そこで考えてほしいのは、もし売主が所有権移転とそれに付随する登記申請の延期に合意をしていたのなら、なぜあんな内容の「売渡証書」が小沢の手元にあるんだ?
あれを買主に交付するのは、代金受領時以外には考えにくい。
という事は、売主自身は飽くまで「売買は10月29日に行われ、代金受領とともに所有権は買主に移転した」と考えていたと思わざるを得ない。
つまり買主が本登記を翌年に延期したとしても、売主の契約上発生した債務はすべて10月29日に完結した、という意思表示だと考えられる。
それ以外に所有権移転時期に言及するような書類は、契約書以外にないようだしな。
後々のトラブルを避ける目的で「もう私の方の債務は終了しています」という事なんだろう。
そこでふと思いついたことがある。
登記申請に使用したと思われる「登記原因証明情報」だが、もしオレが推測するように「登記原因証明情報」を別途作成して登記に臨んだとするなら、その書類には必ず
@契約の当事者
A目的の不動産
B売買契約の存在
C当該売買契約により所有権が移転したこと
D所有権移転の時期
が記載されているはずで、また当事者双方(登記権利者、義務者)の署名捺印もされているはずだ。
という事は、偽造或いは日付を故意に空欄にしたのでない限り、売主はその内容を確認した上で署名捺印したと考えられる。
それが当事者双方の所有権移転延期の合意形成があった証にはならないんだろうか?
それともそんな書類は存在しなかったのか?
だとすれば登記事務官(および登記官)は一体何を根拠に原因欄に記載されているような「1月7日売買」という判断を下したんだろうか?
そう考えると、登記申請時に添付した書類を見れば謎は解け、もしかしたら被告側に有利な物的証拠になりえるんじゃないかと思う。
売主がトラブル回避のために、自分の負っている債務がすべて完了した時点で「もうこちらとしてはいつでも所有権移転する準備ができていますよ」という意思表示の私文書を交付したとしても、他に有効な書式で別途所有権移転時期に関する合意形成があったと強く推認させる証拠が存在すれば、公文書である登記原因承継情報が効力を持つと思うんだが・・・

その下にオマエが書いてる事はもう説明するまでもない。
ただオマエが勝手にほざいてるだけだ。
そんなことを誰にいくら力説しようが、専門的な知識を多少なりとも持っている人間は全く相手にしないだろうねwww
それに裁判でも言われているように、登記申請には売主が立ち会ってはいないようだ。
なぜなら委任状が存在しているからな。
それの日付が手書きだとかなんとか問題になっていただろ?
それがその証拠だ。
という事は、売主が権利証を渡すのではなく、買主(か買主に雇われ依頼された司法書士)が登記申請に行ってそこで受付されて登記済み印が押された申請用紙がオマエが拘ってる権利証ってことだなw
もうオマエのポンコツ主張は何の役にも立たない事くらい理解しろw
話にならんぞ?愚か者がwww


33. 2012年8月18日 18:46:05 : 0EopofEgjc
いくつか打ち間違えがあるなw
いつものことだが、言いたいことは分かるだろ?
許せw

#ちなみに今回オレが指摘した、登記申請時の添付書類に関する事柄は、もしかしたらマジ有効なものかもしれないし、そのことを小沢関係者にぶつけてみたらいいんじゃないかと思う。
著作権はくれてやる。
好きに使えw


34. 阿闍梨(あじゃり) 2012年8月18日 20:36:53 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>30 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『という事は、売主自身は飽くまで「売買は10月29日に行われ、代金受領とともに所有権は買主に移転した」と考えていたと思わざるを得ない。』
⇒勝手に自分の都合よく思うなよ。
「所有権移転請求権仮登記」は、10月29日に行われ、代金受領とともに「所有権移転請求権」は小澤個人に移転した、と解釈するのが正しい。
だから、「仮登記」なんだよ。
お前の「売買は10月29日に行われ」つーのは、誰が決めたんだ?
お前と検察が勝手にきめつけているだけじゃぁないか。
そして、今議論している争点そのものではないか。お前が間違っているんだよ。

『だとすれば登記事務官(および登記官)は一体何を根拠に原因欄に記載されているような「1月7日売買」という判断を下したんだろうか?』
⇒不思議に思わなくてもいいよ。
それが事実であり、売主と小澤個人の合意の証だから。

『そう考えると、登記申請時に添付した書類を見れば謎は解け、もしかしたら被告側に有利な物的証拠になりえるんじゃないかと思う。』
⇒やっと、意見が一致したね。
本文の通り、公判で提示しなくてはいけない重要な物的証拠がことごとく隠蔽されている。
【刑事告訴・告発の物的証拠】に、その書類も追加すべきだね。
たとえ、それが小沢さんに不利な証拠であっても提示すべきだからね。

>>33
いっただっきま〜〜す。


35. 2012年8月18日 21:31:14 : 0EopofEgjc
>>34 阿闍梨

>本文の通り、公判で提示しなくてはいけない重要な物的証拠がことごとく隠蔽されている。
【刑事告訴・告発の物的証拠】に、その書類も追加すべきだね。
たとえ、それが小沢さんに不利な証拠であっても提示すべきだからね。

いや、それだけでいいと思う。
なぜなら、絶対登記事務官は何らかの添付書類を見て登記原因欄に「1月7日売買」と記載したはずだ。
だっていきなり何の根拠もなく売買日を決めるなんてありえないし、そこには所有権移転が済んでいることが確認できるものもなければならない。
普通は所有権移転が過去(直近ではなくちょっと期間が開いている場合)にあった事であっても、登記の効力が日付を遡ることはできないので、半年前の契約書を持参し、すでに売主から受け取っていた登記識別情報と、登記原因証明情報(別に必ずしも>>32で言ってるような書類を作成しなければならない訳じゃない。所有権移転があった事実とその日付が明記された売渡証書でもいいんだ。後は登記義務者(売主)の委任状があれば買主が単独で登記申請できる)さえあれば、移転登記は可能だ。
というように、売買日が何か月前であろうと登記日以前に登記の効力は及ばないから、実際売買日を買主(ちゃんと現所有者である場合)が偽って登記申請したとしても無形偽造に該当し、何ら権利の効力や実体には影響を及ぼさないので、文書の偽造罪にもあたらない。
それを登記簿通り推測すれば、1月7日売買を示すような何らかの書類があったのは間違いないだろう。
仮に契約書と合意書等を持ち込んだら、きっと売買日は変更されていないから、10月29日売買だと判断せざるを得ないんだと思うんだよな。
でもそうなっていないという事は、きっと1月7日売買日を示唆し、そう判断するに十分な何らかの書類が提出されたと考えるのが妥当だ。
何でオレは今までそこに気付かなかったんだろうなぁ・・・

ただ一つ危惧がある。
もし登記原因証明情報も委任状のように日付が空欄になっていた場合、売主の意思としては「10月29日以降ならいつでも構いませんよ。だって固定資産税もお宅で払ってくれるんでしょ?」っていう風にとれる。
そうした場合、裁判所はきっと「売主の独断で所有権移転日を決定できる旨の合意」とは解釈せず「そういう状況ならば、実質的には10月29日に所有権が移転したと判断すべきだ」って考えるかもしれない。
だからその登記原因を示す添付書類が、きちんと全部印字されていればいいんだが・・・

だが試してみる価値は十分だ。
それにもしかして弘中さんもそこまでやってない可能性もあるしな。
会計上の解釈で無罪にできると考えていればやってない(調べてない)可能性大だなw
もしそれで取り寄せてみてちゃんと日付も1月7日売買(=所有権移転)で売主買主双方署名捺印してあれば(署名捺印は絶対にある)、多分元秘書らの裁判も無罪にできるぞ?

でも慎重にやれよ?
この件だけ単独で(オマエの過去の主張と切り離して)お伺いしてみろ。
これがもろヒットしたらオマエ石川たちの恩人になれるぞw


36. 2012年8月18日 21:48:53 : 0EopofEgjc
追加。
もしかしたら登記所に問い合わせて過去の他人の登記申請の際の添付書類の閲覧をしたいって言えば可能かもしれんな。
それならオマエ単独で調べられるし、そこで入手した資料がもしも都合のいいモノだったら「こんないいもん手に入れたんですけどねぇw」って言って小沢事務所あたりに送りつけてやればいい。
管轄の登記所調べて電話かPCメールで閲覧可能かまず聞いてみれば?

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