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原子力規制委員会人事で騒ぐ前に “そもそも論”元凶は「原子力基本法」にあり (世相を斬る あいば達也)
http://www.asyura2.com/12/senkyo134/msg/502.html
投稿者 夢野亜三児 日時 2012 年 8 月 17 日 15:01:41: LnCTbWscpr/a.
 


URL:http://blog.goo.ne.jp/aibatatuya/e/837bebcc2a31efa561b971f422f21757 

「原子力基本法」を読んでみよう!此処からして、役人の手練手管を封印しない限り、原発は常に推進圧力が国家の主流になる。この法律が厳然と日本国家の法律として存在する限り、この「原子力基本法」に沿って行われる我が国の原発政策は、大きく舵を切ることは出来ないと考えるのが妥当だろう。当然、規制庁や経産省、環境省、文科省等々の役人らは、この法律を盾に筋を通すので、政治家が太刀打ちできないのである。弁護士会などは予定委員の中に、委員選出基準に抵触する(違反する)人物が存在すると異議を唱えるが、仮に変更しても、似たような人間達が候補としてすげ替えられるのがオチだろう。

 笑ってしまうような「原子力規制委員会人事」なのだが、原子力規制委員会自体が、福島原発事故の教訓を受けて発足するといっても、この「原子力基本法」という基盤がある限り、「原子力規制委員会」は原発の安全に関し、規制はするが、基本的に「原子力基本法」に則って、粛々と原発を維持乃至は推進する委員会であると云う、そもそも論を確認しなければならないだろう。なぜ「原子力規制委員会」が出来たかの経緯より、役人の後ろ盾となっている基本法そのものを、大幅に改正乃至は廃案にしない限り、「原子力規制委員会」は原発推進乃至は維持において機能する委員会である事を確認する必要がある。

≪ 再稼働の暫定基準に疑問 原子力規制委人事で田中氏所信
 原発の安全規制を新たに担う原子力規制委員会の同意人事をめぐり、衆参両院の議院運営委員会は1日、初代委員長として内閣が提案した田中俊一・前内閣府原子力委員長代理に対する所信聴取を行った。田中氏は関西電力大飯原発の再稼働を決める根拠となった暫定的な安全基準に疑問を示し、「規制委で慎重に確認、評価を行う必要がある」と強調した。
 暫定的な安全基準は野田政権が4月に決めた。この基準について、田中氏は「海溝型地震による津波や地震、活断層の評価で精査が不十分だった可能性がある」と指摘。そのうえで「新たな調査の結果、活断層による影響があれば運転の停止を求めるべきだ」と述べ、大飯原発も含めて問題があれば再稼働後に停止する可能性を示唆した。
 また、規制委の設置法で原発の運転期間を原則40年に制限していることに関し「40年を超えた原発は厳格にチェックし、要件を満たさなければ運転させない姿勢で臨むべきだ」と主張。設置法に盛り込まれた原則40年の規定を見直すことには消極的な考えを示した。
 また、委員長に打診されたことについて「原子力に関わってきた個人として、なぜ(東京電力福島第一原発事故を)起こしたかと思い、大変悩んだ。立地地域で暮らす人々のために身を投げ出すべきではと思い、決心した」とした。
 田中氏は日本原子力研究開発機構の要職に就いていたことから、「原子力ムラの人物」との批判もある。人事案は8月上旬にも衆参両院本会議で採決される予 定だが、民主党内にも反対の動きがある。≫(朝日新聞デジタル)

 委員長候補の田中俊一氏が “原子力ムラの村長”と呼ばれる人物で、この委員会の発足の経緯から、一般市民としては、聞けば聞くほど呆れるような人選なのだが、役人から言わせると「だって、原子力基本法に沿って存在する委員会なのは変わりないので、原子力ムラの人が選出されるのは当然でしょう?」となる。この役人の法律論を封じるには、原子力基本法そのものにメスを入れない限り、原発は永遠に維持推進されるだろう。

≪原子力基本法
第1条 - 目的 原子力の研究開発、利用の促進(エネルギー資源の確保、学術の進歩、産業の振興)をもって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与する。
第 2条 - 原子力開発利用の基本方針 平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。(民主・自主・公開の平和利用3原則)
第3条 - 定義 • 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。
• 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいう。
• 「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定めるものをいう。
• 「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。
• 「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。
第4,5,6条 - 推進体制 総理府に原子力委員会(推進)及び原子力安全委員会(安全規制)を設置し、運営を法律で定める。
第7条 - 開発機関 原子力に関する基礎的研究及び応用の研究、核燃料サイクルを確立するための技術開発、核燃料物質に関する技術開発等は、独立行政法人日本原子力研究開発機構において行う。
第8,9,10,11条 - 核原料物質の管理 鉱業法にウラン鉱、トリウム鉱を加え(鉱業法の一部を改正する法律 法律第百九十三号)鉱業権により試掘、採掘を規制する。また、核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受け及び精錬は政府の指定する者に限つてこれを行わしめ る。
第12,13条 - 核燃料物質の管理 核燃料物質の生産・輸入・輸出・所有・所持・譲渡・譲受け・使用・輸送を規制する。
第 14,15,16条 - 原子炉の管理 原子炉の建設・改造・移動・譲渡・譲受けを規制する。また、原子炉の操作開始前に運転計画を定めて、政府の認可を受けなければならない。
第 17,18条 - 知的財産の管理 特許法第九十三条を定める(特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする 者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる)。 また、原子力に関する特許発明、技術等の国外流出に係る契約の締結を規制する。
第20条 - 放射線障害の防止 放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置を法律で定める。
第21条 - 補償 土地に関する権利、鉱業権又は租鉱権その他の権利に関し、権利者及び関係人に損失を与えた場合においては、正当な補償を行わなければならない。≫(参考:ウィキペディア)

 上記の原子力基本法があることで、我が国の原発政策は政官財官民一体産業と云う位置づけが保証されているわけだが、更にあれよあれよという間に、この6月に「原子力規制委員会設置法」が馬鹿ども政党、民自公によって、審議もお座なりに成立してしまった。この原子力基本法の下部法律によって、基本法までがドサクサ紛れに改正されると云う、トンデモナイ官僚ファッショが粛々と実行された。呆れたことに、基本法の下部法律の第一条の付則として、原子力利用の目的に「(原子力の利用は)わが国の安全保障に資することを目的とする」と云う文言が加えられたのである。田中俊一氏の委員会人事で揉めるのは当然だろうが、官僚の法律を盾に、此処までの所業を認めると云う現実は、政治家や政党が国政を官僚に丸投げしているだけと論じられても、文句は言えないだろう。検察審査会の改正の時も、意味も判らず、民主党議員らは賛成した記憶が、筆者は鮮明に覚えている。まぁ政治と云うもの、或る意味でこんなものかな?とも思う。それなのに、政治コラムを書き続ける、イヤハヤの難行である(笑)では、オヤスミナサイ!  

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コメント
 
01. 2012年8月17日 21:01:31 : UCVplISCQk
ピントが外れている。法律の問題ではない。

人事など役人が恣意的に行う最たるもの。

その役人が決めた人事を機械的に追認してきたのが政治と称するもの。

この国が法律で本当に動いているとまだ思っているのか。小沢言い掛かり事件を見てまだわからないらしい。本来法律は役人が分を書くのでなく政治側が書くべきもの。

だからしょぼくれたこんな意見になる。

山下俊一案など情報を拡散して叩き潰す以外ない。


02. 2012年8月17日 23:55:40 : asNciWb3QE
01. 2012年8月17日 21:01:31 : UCVplISCQk さんよ!
わしにはピンとピッタリだなwww
あの山下俊一????
馬鹿医者の話と田中俊一を勘違いして
エラそうにコメかいなwww
ボケ爺さんだなwww

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