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東京第五検察審査会に対し市民による怒涛の反撃を開始しよう!(133566番を追及せよ)
http://www.asyura2.com/12/senkyo134/msg/510.html
投稿者 和モガ 日時 2012 年 8 月 17 日 20:20:24: PVnDA2aQ4uvco
 

はじめての人でも分かるように前振りを入れているので、既に知識のある人は題名と同じ最後の項を直接、見て頂きたい。

【検察審査会とは?】
 検察審査会とは検察が嫌疑不十分等で不起訴処分とした事案について、告発人等がその処分を不服として申し立てたとき、一般市民から選ばれた審査員11人がその検察の処分の妥当性について審査する会をいう。審査結果として「不起訴相当(不起訴処分は妥当)」、「不起訴不当(不起訴処分は不当)」または「起訴相当(起訴すべきである。審査員8人以上の賛同が必要)」のいずれかが議決される。

【審査員はどうやって選ばれるのか?】
 各市町村選挙管理委員会が毎年10月15日までに選挙人名簿の中から候補者をくじで抽出し検察審査会事務局にその名簿を提出する。検察審査会事務局ではその名簿をもとに次の年の検察審査員候補者を第1群(任期2月〜7月)、第2群(同5月〜10月)、第3群(同8月〜1月)および第4群(11月〜4月)の各100人に絞り込む。候補者になった者には11月中に審査員候補者になった旨、決定通知書を送付する。通知書を受け取った候補者は辞退理由に該当する場合は辞退を申し出ることができ、事務局が承認した場合は候補者名簿から消除する。その後、任期の2か月前に各群の候補者の中から審査会事務局長が裁判官と検察官の立ち会いのもと審査員選定くじソフトを使って審査員・補充員(1群・3群のとき各5名、2群・4群のとき各6名)を選定し、任期の1カ月前に審査員等決定通知書と召集状を送付する。

【検察審査会の構成は?】
 検察審査会は2つの群の審査員11人によって構成される。2月を例にとると1群(5名)の審査員と前年の第4群(6名)の審査員によって構成される。審査会で審査員が欠けた場合は出席している補充員の中から臨時審査員がくじで選ばれ審査に加わる。検察審査会の事務は検察審査会長が掌理し審査会長は審査員・補充員の任期が改まるたび(3ヶ月毎)に審査員の互選で選ばれる。また、審査を行うに当たり専門的な知見を補うため弁護士に審査補助員を委嘱することができる。

【検察審査会の状況変化】
 小沢氏の案件が東京第五検察審査会で審査されたのは1回目が平成22年3月9日から4月27日まで、2回目が同年7月13日から9月14日までである。この1年前に検察審査会の状況は大きく変わっている。
 平成21年4月には全国の検察審査会の組織改正があり、東京では第一から第六までの審査会が設置され、問題の小沢案件は新設された第五検察審査会で処理されるようになる。その年の5月には検察審査会改正法が施行され2回の起訴相当議決で自動的に強制起訴されるようになった。この改正法により2回の起訴議決を受けた小沢氏は強制起訴された。また同じ月に審査員選定くじソフトが導入され、平成21年の第3群(任期は平成21年8月〜22年1月)から審査員等の選定が機械化された。小沢案件に関わった審査員は1回目が平成21年第4群と平成22年第1群、2回目は平成22年第2群と平成22年第3群(7月は平成22年第1群)で全てこの選定くじソフトによって選ばれている。

【東京第五検察審査会における小沢案件とは】
 小沢氏の資金管理団体である「陸山会」が東京都世田谷の土地を3億5千2百万円で平成16年に購入した際、実際には10月に支払っているものを17年の1月と記載し政治収支報告書に虚偽記載(期ズレ)したと秘書3人を市民団体(世論を正す会:実体は不明)が告発、続いて別の市民団体(真実を求める会:代表は元産経新聞記者でジャーナリストの山際澄夫と言われている)が小沢氏を告発し秘書3人は起訴されたが、小沢一郎氏については嫌疑不十分で不起訴となったものである。また、東京第1検察審査会でも別の案件(平成19年5月の陸山会の小沢一郎から4億円の借入金の返済を不記載)についても審査が行われたがその審査会では7月に不起訴不当の議決で終わっている。

【東京第五検察審査会が注目を浴びたのは】
 東京第五検察審査会が注目を浴びたのは平成22年10月に2回目の起訴議決が出て、その審査員の平均年齢が公表されたときである。平均年齢30.9歳と発表され、若すぎる平均年齢に一斉に疑問の声が上がった。この平均年齢は二転三転し、最終的には34.55歳となったが、これはまたさらなる疑惑を呼ぶ事になる。1回目の審査員の平均年齢も全く同じ34.55歳だったからである。ここから、東京第五検察審査会には不審の眼が向けられるようになり、一市民T氏による情報開示請求や森ゆうこ参議院議員の追及により次第にそのベールが剥がされていくようになる。

【東京第五検察審査会の疑惑とは】
 今までの疑惑をまとめると以下のようになる。
@ 選挙人名簿からくじで選出したにしては審査員の平均年齢が若すぎる。また、1回目と2回目の審査員の平均年齢が全く同じであり、くじで選んでいるとすればありえない確率である。本当に審査員は選出され審査会は開かれたのか?
A 平成22年9月14日に2回目の起訴相当議決(強制起訴となった)があったが議決書も作成しておらず署名(署名は10月4日)も出来ない駆け込み議決であった。当日は小沢氏と菅氏の代表選挙の投票日であり、審査会は政治的な意図で動かされていたのではないのか?
B 審査員の選定くじソフトの仕様が審査員の選定の際、選挙人名簿以外からも手入力で入力できるようになっており、恣意的に審査員を選定してもその証拠が残らないようになっている。はたして審査員は選定くじソフトによって正当に選出されたのか?(Fと関連)
C 平成22年2月1日、陸山会事件の取り調べ中の吉田副部長が石川議員に対して「小沢氏は不起訴になっても、検察審査会で裁かれる可能性が高い。その議決は参議院選挙前に出る。」と語っている。まだ、検察審査会に申し立ても行われていないときにどうして検察はこのような発言ができたのか?
D 東京第二弁護士会の山下弁護士は「小沢案件の審査補助員が東京第二弁護士会の所属弁護士に決まったとき、弁護士会では私が序列で1番上になっていると聞いていたが、知らぬ間に米澤氏に決まってそこで起訴議決が出たことを知り非常にビックリした。弁護士会にその理由を聞いてもなぜそうなったか分からないとの事だった」と証言している。どのようにして審査補助員が選定されたのであろうか?
E 検察審査会法では「起訴議決をする場合はあらかじめ検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない」という規定があるが開示請求された東京地検の出張管理簿には斉藤検事が9月14日以前に審査会に出向いた記録がない。検察官が2回目の審査会に説明に行っておらず、正当な手続きを踏んでいない起訴議決ではないか?
F 開示請求で公開された資料では審査員・補充員の番号は他の審査員等とは違う特異な番号が存在し、審査員と補充員の番号が別の群になっており、到底くじで選定されたとは考えられないものになっている。この状況は「起訴相当」に誘導する意図を持った人物を恣意的に潜り込ませた結果、生じたものではないのか?
G 宣誓書を提出していない者、審査員と認められない者が加わって起訴議決がされている。

【東京第五検察審査会に対し市民による怒涛の反撃を開始しよう!(133566番を追及せよ)】
 この@からGまでの疑惑のうち、データが揃っていて闇に切り込む突破口となるものはGである。
以下、審査状況を見ながら読んでほしい。
 審査状況→http://wamoga.web.fc2.com/sinsa.pdf

(1)133566番は事務局からの説明を受けず宣誓書の提出もしていない
検察審査会法第十六条では「地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。」同じく第2項には「宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。」とある。133566番が最初に審査会に出席したのは8月24日である。本来、このとき裁判官から説明を受け、宣誓書に署名をしなければならない。8月4日の審査会の審査状況を見てほしい。第3群の審査員、補充員は6Hと第2群より2時間余分に時間が取られている。この時間が説明を受け署名する時間である。ところが、8月24日、133566番はこの手順を踏まずいきなり臨時審査員に選ばれているのである。

(2)133566番が起訴議決に加わり、署名をしている
まず、9月14日の第2回の起訴相当議決があったときの審査状況を見てほしい。このときの審査員は第2群の審査員5名と第3群の審査員4名(130320番は3Hで早退)、および臨時審査員3名である。ここで審査開始時に審査員の欠員(2名)の代りに臨時審査員に選ばれたのは130346番と133566番であり、のち130320番に代って臨時審査員に選ばれたのは130371番である(別の開示資料で130371番には「追」の文字があり、他の臨時審査員にはないため)。では起訴議決をしたのは審査員130320番か臨時審査員130371番かという問題になるが署名をした10月4日に130371番は3Hで早退をしたのにも関わらず臨時審査員となっている。この日、他の審査員は早退をしていないので、はじめから審査員に選ばれていたと事が分かる。これは130371番が9月14日の議決メンバーであったことを意味している。結局、130320番が3Hで早退した後に、起訴議決が2群審査員5名、3群審査員3名、3群臨時審査員(130346番・133566番・130371番)の3名によって議決されたのである。
 ここで森ゆうこ議員の資料サイトにある議決に参加した審査員・補充員の宣誓書を見てほしい。どこを探しても133566番(8月24付け宣誓書)の宣誓書は見当たらず、事務局が別の8月4日の宣誓書(130362番と思われる)を紛れ込ませ、森ゆうこ議員を騙している事が分かる。
宣誓書→http://wamoga.web.fc2.com/senseisyo.pdf

 この2つの事実は2回目の議決は審査員と認められない者により議決がなされ、起訴議決は無効であったという事を指し示すものである。開示された資料は、もはや疑惑のレベルではなく、明らかに不正の事実を突き付けるものであり、法務委員会秘密会を開催させるに十分な根拠を持つものである。まず、手始めに事務局に対して133566番の宣誓書の提出を求めよう。そして全会議出席の審査員119687番等の証言を求め、検察の事前説明のありなしを確認しよう。これから市民による怒涛の反撃が始まるのだ。
 

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コメント
 
01. 2012年8月17日 20:22:19 : UCVplISCQk
この問題に蓋をすることは絶対に許さない。

02. 2012年8月17日 20:47:19 : oYekd03kNs
検察は地に落ちた。
正義を守る組織が、府政治を行っているとは、、、
国民に顔向けできないであろう。

解体しかない。


03. 2012年8月17日 21:30:20 : t8KOe6eQ1w
 阿修羅でも昔から指摘され続けているが、「恣意的に」という語は「意図的に」という語とは正反対の意味であるので、「意図的に」と置き換えられる文脈では「意図的に」を使用するべき。

04. 2012年8月17日 21:34:51 : lRYfivAqeo
検察の捏造事件=最高裁の捏造事件=ヤメ検弁護士が加担=和歌山科捜研捏造事件
何遣ってもあんたらお咎めなしか?????何処まで腐ってるんだ????

和歌山カレー事件でもこの科捜研職員がかかわっている。捜査一からやり直し。
科捜研職員は他の事件8000件にも、かかわっていると聞く。
(文化放送朝6;00吉田照美そこだいじなとこ;ゲスト江川詔子談)

妖怪屑白蟻組織解体するしかない!!!


05. 和モガ 2012年8月17日 22:05:25 : PVnDA2aQ4uvco : k8Qsvx2516
>03番さま

投稿者です。恥ずかしながら知りませんでした。ご指摘ありがとうございます。以後、注意します。


06. 2012年8月17日 22:09:58 : RsreIIQ23Y
第5検察審査会で
小沢冤罪事件以外では
どんな案件を扱ったのかな?

07. 大阪都民N 2012年8月17日 22:22:12 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
和モガさま

検察審査会法第十六条の「〜を説明し、宣誓をさせなければならない」は、「前条第一項の検察審査会議の開会前」すなわち「任期が開始したとき」の「会長互選」を行う会議の開会前ということのようです。

つまり、『その日に欠席した検察審査員・補充員』に対して、「説明し宣誓させる義務」を "あらためて" 裁判官に追わせられない、ということではないでしょうか?

私がいうのは、追加補充員や第1回欠席者に説明を省略し、宣誓させなくてもよい、という意味ではなく、条文はそのように読めてしまうので違法にならない法制上の不備があるのではないかと。

133566番は、初参加が8月24日でいきなり臨時選定、8月31日と9月6日は出席しながらも臨時選定はなく傍聴しただけという記録になっていますが、議決日の9月14日、署名日の10月4日は臨時選定され、『重要な局面で投入された』感が"ありあり"ですね。

この8月24日の『追加補充』関係の文書を開示請求された方は、私が知る限りまだなかったように思います。そして関連して気になるのは、この133566番と交代した(させられた?)130362番の扱いです。133566番は記録を見る限り「補欠の審査員」ではなく「追加補充員」ですから、「130362番が欠けた」という判断がなされたのかと思いますが、他のオール欠席の審査員がいても追加補充しなかったのに、どういう理由で130362番を「欠けた」と判断したのかが気になります。「起訴議決に反対の姿勢を見せていたからはずされたのか?」というのは根拠のない推測でしかありませんが。

あと、10月4日の130371番は「早退」かもしれませんが、開始時に来ていなかったが9月14日の議決メンバーであり、署名に必要だったので「始まってから呼び出された『遅刻』」の可能性もありますね。(和モガさんの文脈には影響ありませんが)

そしてもう1点。最近、審査会の運営マニュアルを見て気づいたのですが、133566、130346と130371の「臨時に検察審査員の職務を行う者」3名は、署名する際に、

  「臨時に検察審査員の職務を行う者 ○○○○ 印」

こんな署名をした可能性が高いようです。これは施行令28条違反ではないかと私は思うのですが、マニュアルにこんな雛形が書かれていることからすると、違法性の認定度合いは低く、議決を無効とすることまでは出来ないかも知れないとガッカリしました。


08. 大阪都民N 2012年8月17日 22:48:09 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
和モガさん

コメント連投で失礼します。

リンクして戴いた「宣誓書」、200%程度に拡大して見ていると、数字の22とか8、11のクセが、まるで同じ人が書いたみたいに見えるのが多いですね。気のせいかもしれませんが。(笑)

そして、和モガさんが苦労してまとめて下さった「審査状況」ですが・・・・これも気のせいかもしれませんが・・・・、【小沢案件】の時には【3群補充員】からの選定が多く、【小沢案件以外】の時には【2群補充員】からの臨時選定が多いように見えてしまいます。

いずれも「気のせい」レベルの話ですし、確率的に「有為の差」がある・ないを議論しても始まらない話ではありますが。


09. 和モガ 2012年8月17日 23:06:55 : PVnDA2aQ4uvco : k8Qsvx2516
>07 大阪都民Nさま

 追加補充員の場合の説明、宣誓書については第十八条の四で、第十六条の規定は追加補充員に対する説明及びその宣誓について、それぞれ準用する。とあり、この場合において、同条第一項中「前条第一項の」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による選定後最初の」と読み替えるものとするとあるので、選定後の最初の会議でそれに先立ち宣誓することが義務付けられており宣誓書がないのはアウトです。

一般的に続けて休んだからというだけでは審査会が勝手に首には出来ないと思います。いつか来るだろうと思っていたら結局、一回も来なかったというパターンだと思います。133566番の場合は130362番から審査会に対して以後、行けなくなったという何らかのアクションがあったものと思われます。


10. 大阪都民N 2012年8月17日 23:24:08 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
和モガさま

失礼しました。準用規定を見落としていました。
133566番の宣誓書なし、アウトですね。これは決定打になるかもしれません。

130362番の途中辞退が考えられるのですが、入替の直前回、欠席した8月10日の備考欄に記載(マスキング)がありませんでしたので。・・・・その日以降に届け出た、という可能性がありますね。


11. 2012年8月18日 07:39:30 : ppyfPYLcJU
これは日本がまともな国になるための入り口の鍵です。

ぜったいにこじ開けましょう。


12. 2012年8月18日 07:40:51 : Vkk7YVgyeg

*悪の巣窟同窓会名簿http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/459.html#c17
*東京新聞http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012062802000107.html

最新版+大甘処分
   小沢一郎氏冤罪事件    売国奴クーデター部隊  
 
竹崎博允 (最高裁長官)検察審査会を影で主導
登石郁郎 (秘書事件裁判官)   ミスター推認  及び 訴因変更
山崎敏充 (前最高裁事務総局長)  一連の謀略実行部隊 名古屋高裁長官へ逃亡
手島健  (東京第一検察審査会総務課長)  イカサマソフト作動者
伝田みのり(東京第五検察審査会事務局長) 架空議決実行
金子政之 (東京第五検察審査会事務管)  架空議決実行
樋渡利秋 (検事総長→TMI総合法律事務所顧問)逃亡
大鶴基成 (最高検検事→早期退職)
佐久間達哉(特捜部長→左遷)  捏造捜査報告書・アンダーライン 加筆<<戒告
吉田正喜 (特捜部副部長)
斎藤隆博 (特捜部副部長)    捏造捜査報告書作成 第五検審会説明役<<訓告
木村匡良 (東京地検・主任検事) 捏造捜査報告書作成<<戒告
田代政弘 (検事、調書捏造)   捏造捜査報告書作成者<<減給6か月・辞職
伊藤鉄男 (最高検次長)      鈴木宗男事件特捜部長
谷川恒太 (東京地検・次席検事) 鈴木宗男事件担当検事
岩村修二 (東京地検・検事正)  <<厳重注意
民野健治 (東京地検・検事)   石川氏秘書取り調べ
前田恒彦 (大阪地検・元検事)  懲役刑2012年5月出所済み
米沢敏雄  (一度目の検察審査会補助弁護士)麻生総合法律事務所
吉田繁実 (二度目の検察審査会補助弁護士)城山タワー法律事務所・架空議決
大室俊三 (弁護士法違反)大室俊三法律事務所 控訴による人権無視
村本道夫 (弁護士法違反)マトリックス法律事務所 控訴による人権無視
山本健一 (弁護士法違反)六番町総合法律事務所 控訴による人権無視
漆間巌  (元官房副長官、政権交代直後に逃亡し、大和ハウス工業顧問に 
麻生太郎 (首相として指揮権発動)
森英介  (法相として指揮権発動)
管直人   (首相として小沢排除を命令)
江田五月  (最高裁長官とトモダチ作戦を敢行)
仙谷由人 (民事法情報センタースキャンダルで法曹界と小沢排除を裏取引)
岡田克也 (イオン天下りで検察と小沢排除を裏取引)
堀田力  (イカサマソフト犯罪)さわやか財団、元特捜(ロッキード)
岩見隆夫 (イカサマソフト犯罪)毎日新聞
星 浩  (報道倫理違反・放送倫理違反)朝日新聞
後藤謙次 (報道倫理違反・放送倫理違反)三宝会、報ステ
岸井成格 (報道倫理違反・放送倫理違反)毎日新聞
橋本五郎 (報道倫理違反・放送倫理違反)読売新聞
杉尾秀哉 (放送倫理違反)    TBS
大越健介 (報道倫理違反・放送倫理違反) NHK
辛坊治郎 (放送倫理違反) タレント
みのもんた(放送倫理違反) タレント
立花隆  (ロッキード事件) 評論家
青山繁治 (放送倫理違反)  評論家
三宅久之 (放送倫理違反)  評論家
田崎史郎 (放送倫理違反)  評論家
野田佳彦 (首相、小川法相更迭、隠ぺいに加担)


13. 2012年8月18日 11:34:07 : aaGDCu39zg
和モガ様、大阪都民N様、そして一市民T様 どうかこの件に詳しいhanako 様も含めて一同に会して情報の整理を行っていただけませんでしょうか?
この問題は日本の民主主義、法治主義の根幹にかかわる重要な問題です。
徹底的な真相の究明こそ何よりも優先されるべき問題であると私は考えています。
4名の方で整理され、その後で森ゆう子議員とこの事件を究明する方法について議論していただきたく存じます。
勝手なお願いばかりで申し訳ありませんが、是非ご検討願います。

14. 2012年8月18日 12:40:48 : qagVTbMmXE

最高裁相手にいかさま検審糾弾のデモでもかましますか?

彼らはインテリのボンボン達だから、結構効くかも。


15. 和モガ 2012年8月18日 13:22:35 : PVnDA2aQ4uvco : k8Qsvx2516
>13番さま
 
 ご提言ありがとうございます。取り敢えず、森ゆうこ先生とコンタクトして頂ければ私に連絡が取れるようにして置きます。

16. 2012年8月18日 15:09:54 : ppyfPYLcJU
■審査員の個々の年齢をもう一度開示請求したいですね。

審査員の年齢も「"年齢"は個人情報だから個人情報保護法に抵触する」を盾に開示しなかったですよね。

年齢単独で個人情報とする考え方は納得がいかないのですが、「個人情報保護法」の発祥地といってもいい欧州ではこのような考え方は打倒かどうか確かめてみたいものです。

『個人情報保護法に関するよくある疑問と回答』より引用します。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#2_2
     
・Q2 −1 「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」とは、それぞれどのようなものをいうのですか。
     ↓
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。その情報自体によって特定の個人を識別できるもののほか、他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人が識別できるものも含みます(法第2条第1項)。

→"生年月日"単独では「特定の個人を識別することができるもの」とは言えないので「個人情報保護法」で言う「個人情報にはあたらないと考えるべきではないでしょうか?

Q2 −3 メールアドレスは、個人情報に該当しますか。
    ↓
個人の氏名等を含んだリストがあり、その1項目としてメールアドレスが含まれている場合、リストは全体として、また、メールアドレスはその一部として、個人情報に該当します。

また、メールアドレスのみであって、ユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合、そのメールアドレスは、それ自体が単独で、個人情報に該当します。

一方、記号や文字がランダムに並べられているものなど、特定の個人を識別することができない場合には、別に取り扱う名簿などとのマッチングにより個人を特定することができない限り、個人情報には該当しません。

→メールアドレスでさえ「記号や文字がランダムに並べられているものなど、特定の個人を識別することができない場合には」個人情報には該当しないのです。

日本人口1億人として年齢が1歳〜100歳まで100段階あるとしたときに、ざっと平均すれば1歳あたり100万人いますから、とても年齢単独で個人を特定できる個人情報とはいえませんね。(実際は成人だけがたいそうなのでもっと確率は低い)

年齢だけでも開示すべきです。
開示できないのはなにか都合が悪いことがあるからとしか思えない。

     


17. 2012年8月18日 15:53:24 : ppyfPYLcJU
16追記します。

■再度、審査員の年齢の開示を要求する!

「個人情報保護法」の基本理念に照らしても審査員の年齢を開示しないのは不当である。

「個人情報保護法」の基本理念には下記の文言がある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
   ↓
『個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(第1条)』

即ち言い換えれば、『個人の権利利益を保護しつつ、有用である「個人情報」を利用しなさい』という意味であり、「個人の権利保護」と「個人情報の有用性」のバランスをとろうという趣旨なのだ。

「検察審査会」に関連する情報は基本的に国民の所有物であり、我々は審査員の個々の年齢を知る権利をもっており、かつ年齢単独では特定の個人を識別できるとは言えないので審査員の個人情報に関する権利を侵す恐れもない。

従って、審査員の年齢を「個人情報保護法」に抵触するとして、情報の所有者である国民の請求に応えないことは「個人情報保護法」の理念に照らしても不当な判断と言えるものであり著しく国民の権利を毀損する行為と言わざるを得ない。

再度、審査員の年齢の開示を要求する!


18. 2012年8月18日 16:07:10 : FHnCPl5ig2
日本の検察 / 裁判所 はアメリカの奴隷化 共犯者 

日本はまだまだ独立国になっていない、、、戦後1945〜2012年 国民は何をしていたの?

国会議員はピエロ 

総理大臣は案山子

涙 涙 そして怒り 怒り 21世紀の日本は 真っ暗闇 


19. 2012年8月18日 16:30:55 : ppyfPYLcJU
17連投御免。

■『年齢だけでは「個人情報」に該当しない』!

●『Yahoo知恵袋』
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1079546765

−−−−−(内容を引用します)

【Q】:「個人情報についての質問です。 年齢は、個人情報にあたいしますか?」

【A】:個人情報とは、個人を特定出来る要素を指します。
名前、住所、生年月日、電話番号(自宅・携帯)、メールアドレスなどが対象になります。

年齢や性別だけでは広域過ぎて、個人を特定する事は到底無理です。

従って、年齢と性別だけでは個人情報には該当しません。

−−−−−−−−

これが世の中の常識的理解だろう。


20. 2012年8月18日 16:48:26 : zdXurRDvSE
検察は自分自身を起訴しろ。

21. 2012年8月18日 17:04:18 : l54fRsy0CA
ユダヤ人を「迫害」したナチスは「国会議事堂放火事件」までデツチあげた。旧体制「ナチズムとフアシズム」の残滓の濃い日本の司法が日本の悪党一味「官僚。大手メデイア11社。既得権益勢力」と連携して小沢さんに対し登記上の些細なミスを100万倍ぐらいに拡大し{政治とカネ疑惑」と称する疑惑にでつちあげ連日大手メデイア11社に罵倒させたが検察不起訴になつた。そこで手段をリンチに切り替え、11人の幽霊市民?でのイカサマ{検察審査会}起訴相当議決という合法を装う非合法なことをやつたと見ます。日本の司法はこのぐらいの事は今までやつて来たのです。私の父の知り合いは、思想犯で逮捕され連日の特高の拷問「真冬に裸で逆吊にされ竹刀で気絶するまで連日拷問に会い、死にかけたそうです。小沢さんへの検察審査会の起訴議決に正当性はゼロと思います。

22. のぼっさん 2012年8月18日 18:26:31 : fkt3FbbrckgTg : YBv7ew2wbI
小澤裁判における第五検察審査会の議決疑惑、審査員の選出疑惑、検察官による
議決誘導疑惑、これはネットに流出した検察官の報告書にて明確になっている事実であり、検察官による虚偽記載報告書は国家機関に犯罪でもある、が検察は内部処置で国民の目から誤魔化しており、看過できない事件である。
ましてこの検察審査会の疑惑の結果により「日本の総理大臣を選ぶ重要な政治議案を検察権力により捻じ曲げてきた事実」は「大スキャンダル、疑獄事件」であるにも関わらず、大手記者クラブメデイアも検察権力ろ一体となって、国家権力の犯罪に加担すると言う、とんでもない事件になっている。
戦前の軍部官僚独裁政治の場合には上記の国家権力の乱用はレッドパージ、大学の左翼思想の追放ほか可能であるが、戦後の民主主義の国家での権力乱用はジャーナリズム機能が権力チェックすることで発揮できているが、このジャーナリズムが記者クラブと言う、情報カルテルを結び、官房機密費の餌付けで権力の広報、大本営発表の先兵となって権力のお先棒を担ぐ、三流国家になっていることが始末が悪い。マスコミ、テレビ新聞の腐敗は目に余るが、幸いネットツールを手に入れた
国民は、記者クラブインチキマスコミのプロパガンダ、偏向報道を見抜いてきており、正常な国民が育ちつつある。
今官邸をとりまく一般市民こそ、記者クラブのインチキ報道から目覚めた国民であり、NHK、テレ朝、TBS、日テレ、フジほか大手新聞の胡散臭い記事の報道の
ウソを見抜いています。
行政権力の情報隠ぺいは権力維持の源ですが、検察審査会の審査員疑惑、議事疑惑検察による議事誘導疑惑は国政の重要事件であり議事録公開ほか国政調査権を持って明らかにすることこそ、政治の信頼回復の基本です。
国民の生活第一の森ゆう子議員の国会の追及に対する、行政委員のインチキ、のらりくらり答弁を国民はしっかりと聞いており、明らかに行政はウソを回答しており
議事録公開しない理由は納得できません、
官邸デモのテーマに検察審査会の議事録公開を掲げるつもりであり、行政のインチキ、裁判所のインチキ、検察のインチキを糺すことこそ、日本再生。国家の確立の一歩であり、韓国、中国、ロシア、北朝鮮、アメリカに舐められてきた日本人も
漸く太平の眠りから目が覚めてきました。
偏狭なナショナリズムでなく、いまの日米安保一辺倒の、思考回路停止した国家議員、官僚の一掃こそ日本再生の始まりです。
負けられません勝つまでは、日本人の本性は賢明です、シロアリの餌にする税金は出したくありませんが、自立と共生の日本社会構築、日本にある資源で日本の国つくりを掲げる政治をみな応援します。
無駄な公共事業にはノーを突き詰めますが、日本の国を守る公共事業、自衛隊の増強、国産兵器開発、海底資源の開発、元気な年金受給の経験豊富な高齢者の活用による国内労働力の確保、若年労働者の賃金増加策、自衛隊の強化ほか農業政策として農地利用規制の廃止、林業復活への高齢者活用ほか医療、介護の「費用抑制」策は元気な高齢者の活用であり、政治家は施策立案と海外のマネーゲーム金融やくざに振り回されない施策遂行を。
情報公開、行政の透明化、公務員の削減と、役所の業務効率向上、議員削減特に
国会議員のほか地方議員の大幅削減、地域主権としても地方議員は職業化してはいけない、ボランテア議員の拡大など大幅な改革遂行こそ日本再生のカギです。
その前にシロアリ国家公務員、地方公務員、天下り企業の全廃を。


23. 2012年8月18日 18:56:05 : zypEHwPSGg
はじめて書き込みます。
どなたか、1回目議決の米沢敏雄弁護士の旅費請求書の開示請求をしておられませんでしたでしょうか?

もしあれば、その画像を是非拝見したいです。
米沢弁護士は6回出席しているので、その回数分か月毎の分の請求書が存在するものと思います。

お持ちの方がおられましたら、画像をアップして頂けると幸いです。


24. 2012年8月18日 19:30:46 : ECrlxRfVVp
>これから市民による怒涛の反撃が始まるのだ。

結果を待ちます。


25. 2012年8月18日 20:18:55 : L89nKUtE1s
>>18さん

同意です。
孫崎享 著 「戦後史の正体」に全て記されてます。
今生きる日本国民必読の書です。


26. 2012年8月18日 20:39:03 : u99HD3fbtA
「陸山会事件は冤罪だ」デモで連合の動員かけられないか?
できたら、民主党は、とんでもないダメージだぞ。

連合には、迷惑している。これぐらいやって当然だろう。


27. 2012年8月18日 20:44:34 : zT9BVKLp36
検察は 追及が下火になるのを待ってる
そうなると踏んでる
そうは させじと 追求するしかない

28. 2012年8月18日 20:53:34 : CEapzPRCmk
聞けば原子力委員も金掛けたあみだシステムで都合よく選ぶらしいし警察審査会とかもあるのかも怪しいんでしょ

右翼支配の足音が聞こえてきますね


29. 2012年8月18日 22:14:52 : JwDwgGy09c
生年月日から個人を特定できるかどうかを考える際の参考に

労働、社会問題ブログ
http://takamasa.at.webry.info/200803/article_10.html
にこんな記事が、、、
(現時点で生存しているとして、日本全国に何人いるのか、という事です)

■以下一部を転載■

生年月日が同じ人は、何人いるの?

ある年に生まれた人をその年の日数で割ると、答えが出てきます。こんな数です。(うるう年の調節はしていません。)

生年月日が同じ人の数(人)
西暦   和暦    人数
1907 明治40年 4,423
1917 大正6年 4,966
1927 昭和2年 5,646
1937 昭和12年 5,975
1947 昭和22年 7,339
1957 昭和32年 4,292
1967 昭和42年 5,303
1977 昭和52年 4,808
1987 昭和62年 3,689
1997 平成9年 3,265
2006 平成18年 2,994


30. 2012年8月19日 00:19:32 : D5fukHag5M
>>05 さん 
F....意図を持った人物を恣意的に潜り込ませた...の「恣意的」を「意図的」にすべき、とありますが、この場合普通に 恣意的(=規則に従わず勝手に)と読めますので 意図的を使うべき、とは思えません。恣意 を きまぐれ の意味にとれば 意図 の反対と言えますが、勝手に ととれば反対語にはならないと思います。

31. 2012年8月19日 01:21:45 : T2OCsx3oRE
これが、最高裁事務総局のやったことですか?犯罪ですね。
野田佳彦は、この件に関する質問に対する回答をごまかしてますね。
このまま中途半端な対応を続けると、野田佳彦もグルだということになりますよ。

自分なりにまとめなおしてみました。

【東京第五検察審査会の疑惑とは】
 今までの疑惑をまとめると以下のようになる。
@ 選挙人名簿からくじで選出したにしては審査員の平均年齢が若すぎる。
・また、1回目と2回目の審査員の平均年齢が全く同じであり、くじで選んでいるとすればありえない確率である。
●本当に審査員は選出され審査会は開かれたのか?
A 平成22年9月14日に2回目の起訴相当議決(強制起訴となった)があったが
●議決書も作成しておらず署名(署名は10月4日)も出来ない駆け込み議決であった。
・当日は小沢氏と菅氏の代表選挙の投票日であり、審査会は政治的な意図で動かされていたのではないのか?
B 審査員の選定くじソフトの仕様が審査員の選定の際、選挙人名簿以外からも手入力で入力できるようになっており、恣意的に審査員を選定してもその証拠が残らないようになっている。はたして審査員は選定くじソフトによって正当に選出されたのか?(Fと関連)
C 平成22年2月1日、陸山会事件の取り調べ中の吉田副部長が石川議員に対して「小沢氏は不起訴になっても、検察審査会で裁かれる可能性が高い。その議決は参議院選挙前に出る。」と語っている。まだ、検察審査会に申し立ても行われていないときにどうして検察はこのような発言ができたのか?
D 東京第二弁護士会の山下弁護士は「小沢案件の審査補助員が東京第二弁護士会の所属弁護士に決まったとき、弁護士会では私が序列で1番上になっていると聞いていたが、
●知らぬ間に米澤氏に決まってそこで起訴議決が出たことを知り非常にビックリした。弁護士会にその理由を聞いてもなぜそうなったか分からないとの事だった」と証言している。どのようにして審査補助員が選定されたのであろうか?
E 検察審査会法では「起訴議決をする場合はあらかじめ検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない」という規定があるが開示請求された東京地検の出張管理簿には
●斉藤検事が9月14日以前に審査会に出向いた記録がない。検察官が2回目の審査会に説明に行っておらず、正当な手続きを踏んでいない起訴議決ではないか?
F 開示請求で公開された資料では審査員・補充員の番号は
●他の審査員等とは違う特異な番号が存在し、審査員と補充員の番号が別の群になっており、到底くじで選定されたとは考えられないものになっている。
・この状況は「起訴相当」に誘導する意図を持った人物を恣意的に潜り込ませた結果、生じたものではないのか?
G 宣誓書を提出していない者、審査員と認められない者が加わって起訴議決がされている。

(1)133566番は事務局からの説明を受けず宣誓書の提出もしていない
・133566番が最初に審査会に出席したのは8月24日である。本来、このとき裁判官から説明を受け、宣誓書に署名をしなければならない。
・ところが、8月24日、133566番はこの手順を踏まずいきなり臨時審査員に選ばれているのである。

(2)133566番が起訴議決に加わり、署名をしている
・ここで審査開始時に審査員の欠員(2名)の代りに臨時審査員に選ばれたのは130346番と133566番であり、のち130320番に代って臨時審査員に選ばれたのは130371番である。
・では起訴議決をしたのは審査員130320番か臨時審査員130371番かという問題になるが署名をした10月4日に130371番は3Hで早退をしたのにも関わらず臨時審査員となっている。この日、他の審査員は早退をしていないので、はじめから審査員に選ばれていたと事が分かる。
●これは130371番が9月14日の議決メンバーであったことを意味している。結局、130320番が3Hで早退した後に、起訴議決が2群審査員5名、3群審査員3名、3群臨時審査員(130346番・133566番・130371番)の3名によって議決されたのである。

・ここで森ゆうこ議員の資料サイトにある議決に参加した審査員・補充員の宣誓書を見てほしい。
●どこを探しても133566番(8月24付け宣誓書)の宣誓書は見当たらず、事務局が別の8月4日の宣誓書(130362番と思われる)を紛れ込ませ、森ゆうこ議員を騙している事が分かる。宣誓書→http://wamoga.web.fc2.com/senseisyo.pdf

●この2つの事実は2回目の議決は審査員と認められない者により議決がなされ、起訴議決は無効であったという事を指し示すものである。
・開示された資料は、もはや疑惑のレベルではなく、明らかに不正の事実を突き付けるものであり、法務委員会秘密会を開催させるに十分な根拠を持つものである。

★まず、手始めに事務局に対して133566番の宣誓書の提出を求めよう。
・そして全会議出席の審査員119687番等の証言を求め、検察の事前説明のありなしを確認しよう。これから市民による怒涛の反撃が始まるのだ。


32. 2012年8月19日 05:20:26 : LjDUeYansg
公正中立でなければならない筈の司法にあって、
『全てがでっち上げ』
@先ず起訴そのものがでっち上げ、
A3人の秘書の判決もでっち上げ、
B従って小沢氏自身の事案もでっち上げ、
C第五検察審査会の議決もでっち上げ、
D最高裁事務総局の解答もでっち上げ、
すべてがでっち上げによって構成された『出鱈目裁判』
大善裁判長は公訴棄却すべきであった、
このような出鱈目の事案に国民の税金を湯水のように使ったことは、
断じて許されない。

33. L3QT89tn4a 2012年8月19日 06:07:51 : vc5hdfnK9JL4g : jbVfaE3iDs
●どこを探しても133566番(8月24付け宣誓書)の宣誓書は見当たらず、事務局が別の8月4日の宣誓書(130362番と思われる)を紛れ込ませ、森ゆうこ議員を騙している事が分かる。宣誓書→http://wamoga.web.fc2.com/senseisyo.pdf

宣誓書の審査員の日付けはそれぞれの自筆と思うが同じ人が書いたように見える。こんなに似るものかな、おかしい。


34. 2012年8月19日 07:59:46 : ppyfPYLcJU
16に誤解させる記事がありました。訂正してお詫びします。
意図したものではありませんでした。あしからず願います。
   ↓
「日本人口1億人として年齢が1歳〜100歳まで100段階あるとしたときに、ざっと平均すれば1歳あたり100万人いますから、とても年齢単独で個人を特定できる個人情報とはいえませんね。(実際は成人だけがたいそうなのでもっと確率は低い)」
の部分は29さんの情報に置き換えて読んでいただきたい。

29さん、ありがとうございます。


35. 2012年8月19日 08:13:52 : ppyfPYLcJU
34です。
修正16の記事を修正すると以下のようになります。

『日本人口1億人として年齢が1歳〜100歳まで100段階あるとしたときに、ざっと平均すれば1年あたり100万人います。一年365日として同一年月日に生まれた人をざっくりと計算すると(100万人÷365日)=2740人となります。少なくとも同一年月日生まれの人は3000人以上いると考えていい。』



36. hanako 2012年8月19日 08:37:00 : IWnkF9nvLc5K6 : c2CLt9INmU
「検察審査会の保有する検察審査会行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いについて」
平成13年3月29日刑一第108号検察審査会事務局長あて刑事局長依命通達
がある。

これは検察審査会が情報公開するにあたり、どのように開示するかを定めたもの。
1. 定義
2. 開示に原則
3. 部分開示
4. 公益上の理由により開示を行う場合
5.検察審査会行政文書の存否に関する情報
6. 開示の手続等
(以下省略)

2番.3番4番にご注目を。
2.開示の原則
検察審査会事務局長は、検察審査会の保有する検察審査会行政文書の開示を求められた場合は、何人に対しても、当該検察審査会行政文書を開示するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1)法令に別段の定めがあるとき。
(2)開示を求められた情報が、情報公開法第5条に定める不開示情報に相当するもの
(審査事務の性質上、公にすることにより、その適性な執行に支障を及ぼすおそれのある情報を含む。)であるとき。
3.部分開示
(1) 開示を求められた検察審査会行政文書の一部に2の不開示情報が記録されている場合において、当該不開示情報を容易に区分して除くことができるときには、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない。
(2)開示を求められた検察審査会行政文書に情報公開法第5条第1号の情報に相当するもの(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に相当するものにはあたらないものとして、(1)に定めるところによる。
4.公益上の理由により開示を行う場合
開示を求められた検察審査会行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示を求める者に対し、当該検察審査会行政文書を開示することができる。

とりあえず上記を読めば、これまで第五検察審査会が開示文書を広範囲にマスキングして開示した事は糾弾されるべきである。
会議録の公開にしてもむしろ氏名は伏せて公開した方が公益に資するのでないか。
32番さんが言っているように全てでっち上げとされているわけだから。


37. 2012年8月19日 09:00:40 : aaGDCu39zg
31様
情報の整理有難うございました。是非、森ゆう子議員にこれを送って下さい。
多くの方の見解、分析を総合して、この犯罪を糾弾しなくては日本の将来は暗澹たるものになります。

38. 2012年8月19日 09:54:23 : ASichwG1Go
本投稿内容と少し論点はずれているが個人情報の件でコメントします。

29さんが「生年月日」をとりあげているのは巧妙な論点のすりかえ(ご免!)だ。

16さんは「年齢」を対象にしているのだ。

だから1歳あたり100万人該当者がいるので「年齢は"個人情報"にあたらない」という16さんの主張は正しい。

34、35ののような訂正は必要ない。

2回の審査員の平均年齢の根拠となった個々の年齢は"個人情報"ではないので開示すべきである。


39. 2012年8月19日 10:34:48 : t8kjSijUjI
31さん

わかりやすくまとめていただきありがとうございます。友人にもコピペして、送りたいと思っています。こんなでっち上げをやることは、官僚にとって朝飯前、自分たちの日常業務なのですね。恐ろしいことです。法律を捻じ曲げて平気、その根拠に、また法律を使う。これ法治国家?格好つけているだけの後進国(失礼)ではないですか。
この国は、ここまで腐っていたのか。昭和天皇が敗戦の責任を取らなかったことで、その後のこの国は無責任、でたらめな国になったと証言した人が、数年前にテレビに出ていたが、その人の言葉が真実であることをここでも証明されている。


40. 2012年8月19日 11:19:44 : RONA7D9V26
今や、話題は「外交」だ。中国人の尖閣上陸、韓国大統領の
竹島訪問。

もう検察審査会なんぞどうでもいいのだ。


41. hanako 2012年8月19日 12:07:44 : IWnkF9nvLc5K6 : c2CLt9INmU
40 様、
検察や裁判所に係る諸問題は、法治国家しての根幹を成す最も重要なところです。
ここをおろそかにしては民主国家とはいえません。

その一例が検察審査会の問題であり、今のままでは冤罪事件が増え国民の基本的人権が脅かされる大変危険で恐ろしい機関に検察審査会がなっているということを認識するべきです。

小沢さんだけの問題ではありません。国策捜査は我々国民生活にも多大な影響を及ぼすことから絶対に阻止しなくてはなりません。


42. 2012年8月19日 12:43:09 : Vkk7YVgyeg

40>そうだ。
無能・無責任の腐敗官僚によるインチキの検察審査会から目をそらすために、
原発と大震災の被災者を置き去りにした腐敗・談合政治を追求されないために、
マニフェスト詐欺、民主主義を破壊した3党合意を糾弾されないために、
原発がなくても電気は安定供給されている事実を広められないために、
原発再稼働反対の運動が継続され、さらに大きくならないようにするために、
福島原発の被害が広く、深刻に広がっていることを封じるために、
原子力村を始めとする利権構造を批判から逃れるために、
嘘にまみれた詐欺の消費増税から注意をそらすために・・・・

オリンピックが終わるのを合図として領土問題が勃発した。自然発生ではなく、
誰かが仕組んだものである。誰が利益を得るかを見れば正体が見える。権力を
もつ者は、権力の行き詰まりや不正・腐敗から目をそらすために国外に敵を作
り出し、ナショナリズムを煽りはじめる。それは昔からの方法である。一部の
報道機関もそれなりに頑張っている。

その煽動に載せられて、ミサイルを配備しろ、イージス艦を巡航させろ、戦闘
機を買え・・・・などと追従すれば米国や国内の軍事産業と防衛関係者は大喜
びだろう。福祉のためと嘘を並べた消費増税はコンクリートどころか戦闘機と
ミサイル配備の費用になってしまう。

だからこそ領土問題を煽る報道に踊らされることなく国内問題の暗部に関して
根気強く、鋭く、継続的に追求していくことが求められる。自分たちの利権を
守るために冤罪を生み出し、罪を犯しても無罪放免とされる悪徳腐敗官僚や腐
敗極まる似非政治家をこのまま野放しにしてはいけない。


43. 2012年8月19日 16:29:15 : aaGDCu39zg
40さん 42さんがご指摘のように、多くの国民が貴方のように考えるように仕向けているとは思われませんか?
これが国際政治というものです。
戦後の日本領土を決めることの出来たのはアメリカです。ソ連、韓国、中国という近隣諸国と日本が友好関係を築くことのないようにアメリカは領土問題を仕込んだのです。
原発再稼動やオスプレイ配備で日本の世論がアメリカの意向に沿わない今日の状況見て、アメリカは領土問題に火をつけたと私は推測します。
日本がこれに対抗するのは北朝鮮との国交回復です。
禍転じて福とするのが外交です。
北朝鮮との国交回復することで、米、露、中、韓が日本に対して北朝鮮カードを使えなくすることができるのです。

44. 2012年8月19日 20:33:09 : m7PlxOtDqs
これは止まらない行き着く先は官僚制度の打ち壊し

45. 2012年8月19日 21:00:32 : xoAVLoiCpw
>>29 意外と少ないな。検察審査会は全国で150くらいあって、だいたい人口を基準に振り分けられているから、若い世代だと、ひとつの審議員対象地区に15人くらいしか、同じ生年月日の人間はいないわけだ。これは、例えば田中実という同性同名の人が2600人くらい日本にいることを考えると、名前によっては、生年月日が同じくらいの「特定力」を持つケースもあるわけだね。個人情報保護法が、名前、生年月日の順に、保護されるべき情報を列挙している理由が分かった。一見、住所の方が、特定力が高い感じもするが、住所は変えることができるからだろうな。腑に落ちました。ありがとう。

46. 2012年8月19日 21:54:02 : nBtUjhCB8Y

私の近所で生年月日をぶら下げて歩いている人なんていませんよ。


47. 2012年8月19日 22:11:32 : xoAVLoiCpw
>>46 また、そういうB層的な幼稚なことを(笑)名前の方が特定力が高いことを前提にしていっておるわけなのよ。

それからね。和モガさんの論拠だけど、数字時列が異質だということがおかしいということらしいけど、マニュアルで入力可能なのだとしたら、どうして類似の数字を入れないのかな。これも、思い込みに過ぎないという印象があるのだけど。

そこまで念入りに仕込んで、わざわざ工作員を入れておいて、何で、宣誓を怠るのよ。普通の手続きをとればいいだけの話じゃない。

ではでは


48. 和モガ 2012年8月20日 00:44:36 : PVnDA2aQ4uvco : DBqUeBWfLQ
>47番さま
>どうして類似の数字を入れないのか

 おっしゃるとおり、このナンバリングのアルゴリズムはなかなか悩ましいですね。外から審査員候補者を読み込む毎に(正当な審査員候補者データを含め)内部で持っている上3桁?が自動的に上がって下3桁?をそのままにナンバリングし直すのではないかと思っていますが、東京検察審査会では第1から第6まであって同じパソコン上でやっているのでそれが絡み合って複雑になり少ないデータではよく分かりませんね。
 ただ、追加補充員の選定は欠けた元々の補充員の群から選定くじソフトで選ぶので普通に選べば追加補充員は130***番代になると思うのです。類似の数字は後からだと入れられないのだと思います。

>そこまで念入りに仕込んで、わざわざ工作員を入れておいて、何で、宣誓を怠るのか

私には審査員と補充員の群が分かれるなど工作がとても雑に見えます。宣誓をしなかったのもそうですが不開示の安心感があったのではないでしょうか。


49. 2012年8月20日 22:43:40 : xoAVLoiCpw
>>48 和モガさん。毎回、こちらが書き散らしたコメントに丁寧に答えていただき恐縮です。私なぞは、和モガさんらが調べてくれた情報の土俵の上で、勝手なことを書いておるわけですが、こういう板は「論争的でなければおもしろくない」ということで、ご容赦願います。

確かに、犯罪行為というのは、とんでもないミスで発覚することが多いわけで、人間が必ずしも合目的に行動するわけではないという視点は大事だと思います。(極端な陰謀論に嵌らないためには、この点を心しておくべきだと思います)。しかし、宣誓行為はどは、和モガさんも以前おっしゃっていたように、工作員を送り込めば、自然な手続きな流れの中で、行われることでしょ。それをしないというほうが、却っておかしいのではないですかね。審査員にしろ、補充員にしろ、毎回、審議には参加して(こういう理解ですが正しいでしょうか。そうでないと、補充員は臨時審査員に選ばれた時に、職責を果たせませんから)、顔を合わせているわけですから、他の審査員に不審に思われる可能性もありますしね。

それから、133566氏が議決に参加したと主張する根拠が私には府に落ちないのですが・・・。(議決に参加していなければ、資料請求した11人の中に入っていなくても当然なわけです)日当領収書から割り出した出席状況を見ると、2群、3群とも審査員の中に恒常的な欠席者がいて、毎回それぞれ一人を臨時審査員として補い、2群の審査委員がそれ以上欠席した場合には、さらに一人を臨時審査員を選任にていたと考えるのが自然じゃないでしょうかね。9月14日は出席状況は恒常的な欠席者以外は全員出席しているので、通常のパターンで、1群、2群からそれぞれ一人審査員を補って議決したと考えるべきじゃないでしょうか。早退者は、その日の最重要用件である議決を済ました後で、会議を離れ、残りの審査員たちは、議決書作成に関する議論などを行ったと考えてもおかしくないのではないかな。「11人いないと審議会が開けないのだから、日当も支払えない」・・・云々といった議論もできましょうが、このくらいは、審査会長の最良の範囲内じゃないですかね。

ま、和モガさんは、ここに公表されていない資料も見ておられるようなので、私は見当違いのことを書いておるのかもしれませんが。

ではでは


50. 2012年8月20日 22:52:11 : xoAVLoiCpw
>>49 追加分の日当も・・・といった意味です。つまり、議決した後、2名の審査員が早退した後も、何らかの形で審議が続いたと考えてもいいのではないですかね。それとも、この点は別に誰も問題にしていないのかな。

51. 和モガ 2012年8月21日 18:53:42 : PVnDA2aQ4uvco : DBqUeBWfLQ
>49・50番さま
コメントの返信、遅くなりました。いろいろなコメントを頂きそれに返信していく事で、自分自身の思考もさらに深まるので論争的なコメントは大歓迎です。

 まず、検察審査会法第25条により審査員が11人揃わなければ会議は開くことが出来ません。ここで会議日に出席しない審査員がいる場合は検察審査会長がくじで出席している補充員の中から臨時の審査員を選び11人にして会議を開きます。9月14日の会議では2群1名、3群1名の審査員2名が欠席していますので、会議に先立ち審査員として選ばれたのが130346番と133566番という訳です。その選び方ですが、2群の審査員の欠員は2群の補充員からという選び方をしていません。それは検察審査会法では、ただ、「補充員の中から選ぶ」としか書かれていないからです。また、最初に選ばれたのが130371番でないというのは130371番には追加で選定されたと思われる記述があり、他の臨時審査員にはその記述がないからです。
 
 議決に関わったのは130371番だという根拠は10月4日の130371番が臨時の審査員に選ばれていることからの推論です。10月4日の審査員は2群で1名、3群で1名欠席なので2名の臨時審査員を選べばいいだけですが、実際の臨時審査員は130346番・133566番・130371番と3名選ばれています。130346番・133566番は9月24日の臨時の審査員ですから当然ですが、130371番も臨時の審査員に選ばれているのは議決書の署名に必要だったためと推察されるからです。


52. 2012年8月21日 20:30:59 : QJB4yKapAw
何故小沢グループの法務委員は、小林こうきさんに秘密会の開催要求を一切していない事が、一市民Tさんの尽力で明らかになったが、森ゆうこさんに、この件でメールしました。
返事は、まだ来ませんがわかり次第阿修羅で報告します。

53. 和モガ 2012年8月21日 21:29:51 : PVnDA2aQ4uvco : DBqUeBWfLQ
>52番さま
小沢グループの法務委員は、秘密会の開催要求を一切しなかった。

 法務委員が積極的でなかった一番の理由は「審査員はいなかった」、「架空議決であった」等の理由による開催要求に自信がなかったからだと思います。既に旅費請求書、審査事件票など各種開示資料が出ていましたので、それらを全て捏造だとして追及するのはあまりにも非現実的だと思ったからでしょう。


54. 2012年8月22日 08:44:34 : 6AsSN5TzrI
>>51 和モガさん。なるほど、133566が議決日の臨時審査員だったことは、推理して割り出しているのではなく、それを示す資料があるということなのですね。そうすると、確かに、11名の宣誓書の中に、8月24日のものが存在しないのは、おかしいですね。

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