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小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出。小沢さんは、衆院選に出馬することができるのでしょうか?
http://www.asyura2.com/12/senkyo135/msg/291.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 9 月 03 日 14:29:42: X1PiEpHWt8BJA
 

2012年9月26日に小沢裁判第二審の初公判が開かれることが決定しました。
先程、小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を郵送致しました。
今後の受理、決定通知等の結果については、私のブログの【第28回】にて都度報告致します。

想定通りと申しますか、衆院選に向けて二審を合わせて来ました。
指定弁護士側の「控訴趣意書」も弁護側の「答弁書」も虚偽記載があったことを前提にしており、共謀があったか無かったかのみを争点としています。

小沢さんは、衆院選に出馬することができるのでしょうか?
司法官僚共の思惑通りに、小沢側が今以て検察審査会に矛先を向けているようでは二審で勝てる道理がありませんからね。

陸山会事件は、虚偽記載など全くありませんよ。
「期ずれ」については、本登記(権利証を受け取る)迄に小沢さんが死んだ場合には陸山会は解散してしまうということを考えれば、陸山会の土地の取得が確定したのは“あくまで”権利証を受け取った時であります。

「本件4億円」については、「担保差入定期預金 4億円」を“陸山会名義”で組んだ時点で「収入計上」が要求されるのであり、平成16年10月12日の入金時は「預り金」であります。
しかも、“陸山会名義”とすることは、「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」を銀行支店長が行なったことになります。会計上このような犯罪行為となるような場合には、当該犯罪行為が無かったもの(小澤一郎個人名義)として取り扱います。

でもね。ここに至っても、虚偽記載が無いことを証明する物的証拠がいくらでもあるにもかかわらず、弁護人までもが真実を公表する姿勢が、まったくありません。

もう私の手には負えません。
つ〜〜か、私のブログなんぞ、猫に小判なのだ豚は(アイム)そ〜〜り。
アハハ、もうワケ解からんワイ。(あじゃり、壊れるの巻)
阿修羅、新政研、松木けんこう議員、森ゆうこ議員、橋下大阪市長等への投稿も、これで最後にしようかな〜〜とッ、思ったりなんかしております。

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【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html

皆様が訴追請求をする際には、こちらも参考にしてください。
★私のブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士(安田弁護士等)の裏切り、【第19回】は弘中弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走(訴追請求の経緯)について記載いたしました。
★『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html

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           訴 追 請 求 状
                     平成24年9月3日

裁判官訴追委員会 御中

               *****************************************
               住所・氏名・年齢・職業・電話番号/FAX
               URL:http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
               ブログ名:陸山会事件の真相布教
               ニックネーム:阿闍梨(あじゃり)
               *****************************************

 下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

                 記

1.罷免の訴追を求める裁判官
    (所属裁判所)  東京高等裁判所

   (裁判官の氏名) 小川正持裁判長

2.訴追請求の事由
  裁判所名 東京高等裁判所  第4刑事部
  事件名  政治資金規正法違反 平成24年(う)第988号
  
   上記事件において、下記の通り、悪意を持って冤罪に加担した。
  
上記裁判官は、検察官等の暴走を阻止すべき立場でありながら、検察官役の指定弁護士が提出した「無罪を言い渡した東京地裁判決の破棄を求める控訴趣意書」と小沢被告の弁護側が提出した「控訴棄却を求める答弁書」とにより、争点整理の場において、本事件は元々虚偽記載も違法性も全く無いことを隠蔽する目的で物的証拠(※1)によらず供述・証言による「小沢被告の故意や元秘書との共謀についてのみ」を争点としたものである。

物的証拠(※1)及び収支報告書等による事実確認作業を恣意的に割愛し、検察側の控訴を棄却しなかったことは、小沢一郎氏を政治的に抹殺しようとする目的で、悪意を持って冤罪に加担したものである。この行為は、「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき」に該当する。

次に、上記裁判官は、収支報告書等の記載内容によれば、虚偽記載が論理的に成立しないことが容易に解かるにもかかわらず、真実の追求もせず、真実を報道させない等して、訴因に事件性が全く無いことが発覚しないように物的証拠(※1)を隠蔽する等の情報操作をし、国民から真実を隠蔽し、本裁判が正当であるかのように世論誘導を謀った。この行為は、日本の司法としての威信を国民のみならず世界中から失うべき非行であり、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」に該当する。

【物的証拠(※1)】
(1)平成17年1月7日に売主が土地譲渡益を計上していることが分かる土地譲渡益勘定の元帳、土地台帳、仕訳伝票等
(2)収支報告書記載の又貸し後に組んだ4億円の“陸山会名義”の定期預金証書
(3)担保に差入れた2億円×2本の“小澤個人名義”の定期預金証書
(4)実印(小澤一郎)が押下された「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」
(5)平成17年10月と平成18年3月に、りそな銀行へ返済時の当座預金通帳
(6)りそな銀行へ返済後、「担保差入定期預金」を解約した時の普通預金通帳

3.訴追請求の証拠となる資料
訴追請求の証拠は、「政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号」事件の裁判(以下、陸山会裁判と呼びます。)及び「政治資金規正法違反 平成23年特(わ)第111号」事件の裁判(以下、小沢裁判と呼びます。)の訴因、それ自体が冤罪の証拠であり、訴追請求の証拠であります。

【支出(土地代金)の不記載】
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【小沢裁判検察側冒頭陳述】
・寄付のうち2億8千万円を1月5日にあったことにした。
・大久保と石川の被疑事実は、土地に関する購入原資である4億円の収入と土地購入経費3億5261万円の支出を、陸山会の平成16年分の収支報告書に記載しなかったなどの事実で、大久保と池田の被疑事実は、土地購入経費3億5261万円の支出を17年分の収支報告書に過大記入したなどの事実である。
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小沢裁判第11回公判で、意見書を提出した大学教授は、「法的形式(※2)」の観点から『本登記した日に、政治資金規正法12条第3項「資産等_土地」も、第2項「支出_事務所費(土地代金)」も、同時に記載しなければアンバランスです』と述べております。
(※2)「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」を指します。

(解説)
所有権移転登記済証(権利証)が作成された平成17年1月7日に陸山会が小澤個人より権利証を受領したことをもって会計上の確定主義により、収入・支出が確定したとして「収入_寄附 2億8千万円)、支出_事務所費 342,640,000円、資産等_土地 342,640,000円」を「みなし計上」したことは、正しい会計処理であった、ということです。

会計上の確定主義とは、例えば本登記日迄に小沢一郎被告が死んでしまった場合には陸山会は解散することとなり、永久に陸山会は当該土地の取得ができないこととなるのであるから、陸山会が権利証を受け取るまでは当該土地の取得が確定したとは言えないということである。

尚、寄附の「みなし計上」の金額は、平成16年10月29日に、政治団体から入金した金額となります。
(参考:平成17年分の寄附の計上内訳)
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 130,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎政経研究会 150,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎東京後援会 20,000,000円」

以上の通り、「支出_事務所費(土地代金)」を平成16年分の収支報告書に記載しなかったことは虚偽記載であるとする訴因自体が冤罪の証拠であります。

不動産会社を売主とする土地売買にかかる事件でありながら、陸山会裁判及び小沢裁判の公判において、「法人税基本通達2−1−2」が誰の口からも出ず、また、売主の土地譲渡益計上日を確認する等もせず判決が出たこと自体、そして、小沢裁判二審が開かれることとなった自体が、裁判官が悪意を持って冤罪に加担した証拠であります。

【収入4億円の不記載及びその返済の不記載】
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【小沢裁判検察側冒頭陳述】
・指定弁護士「陸山会が平成16年10月12日ごろ、被告から4億円の借り入れをしたにもかかわらず、これを平成16年の収入として計上していない。」
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平成16年末の定期預金残高は、「471,500,000円」です。
本年収入額が「580,024,645円」で、翌年への繰越額が「610,051,380円」ですから、この収支報告書に記載されている4億円の定期預金は、平成16年10月12日に入金した小沢裁判で「本件4億円」と呼んでいるものを原資とした定期預金ではなく、小澤一郎個人がりそな銀行より借り入れた4億円を又貸ししてもらった4億円を原資として組んだ小澤一郎個人への返済用の定期預金であることが解かります。

政治資金規正法施行規則6条の帳簿体系上、「本年収入額(収入簿)」に記載しなければ、「定期預金(運用簿)」に記載できませんので、訴因の「本年収入額(収入簿)」に不記載であるとする「本件4億円」を原資として組んだ「担保差入定期預金」は、実際は、「預り金(管理簿)」の方に記載されていた“小澤一郎個人名義”の「担保差入定期預金」ということです。

それに、もし、「本件4億円」を原資とした「担保差入定期預金」の名義が陸山会名義であるならば、銀行支店長は「りそなHP」の最下行にある「利益相反管理方針の概要」に記載された「利益相反取引(団体の資産を担保に個人が借入)」の業務違反をしたことになり、その上、『現金を“陸山会名義”の「担保差入定期預金」にして、融資金を転貸しして、陸山会の現金になる』という「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」を行っていたということにもなってしまいます。

会計上このような犯罪行為となるような場合の会計事象は、当該犯罪行為が無かったものとして取り扱いますので、いずれにしても“小澤一郎個人名義”の定期預金であったとして会計処理をすることとなります。

これは、銀行支店長や石川氏等の証言が嘘であるという証拠です。
検察側は、4億円の定期預金証書を二本共提示すれば、その内一本は“小澤一郎個人名義”の定期預金証書であることが発覚することを恐れて資産公開法等を脅しの材料として自己に不利益となる嘘の証言をさせたと考える他ありません。

従って、陸山会裁判の有罪判決は、「日本国憲法第38条03:何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」に違反する判決であります。

以上の通り、“小澤個人名義”の「担保差入定期預金」ならば、10月12日に入金した小澤個人からの「預り金4億円」を「“小澤一郎個人名義”の担保差入定期預金4億円」にしただけですから、単なる預り金の返還であり、収入でも何でもないことになります。

陸山会裁判弁護側冒頭陳述で、『4億円を他の資金と混同しないよう、同額を銀行の定期預金の形で固定化し、融資の返済完了時に預金を取り崩す方法』とあります。
この意味は、4億円の“小澤一郎個人名義”の「担保差入定期預金」と同額の陸山会名義の定期預金を又貸し後に組んで、それを原資として返済用に固定化し、平成17年10月と平成18年3月に2億円ずつ解約し、小澤一郎個人名義の当座預金口座に振込することにより、小澤一郎個人への返済完了(※)と同時に自動的にりそな銀行の手形貸付け方式による小澤個人に対する貸付への返済が完了するので、「担保差入定期預金」を取り崩す方法、と言う意味です。
(※)「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」

従って、平成19年5月1日に入金した4億円は、当該取り崩した4億円を政治団体に資金繰りの為移動しておいたものを便宜上陸山会の普通預金通帳に集中し、翌日小澤一郎個人口座の普通預金通帳に振込しただけという、単なる「預り金」の資金移動にすぎなかったという訳です。このことは、平成19年分の翌年への繰越額が、「67,176,032円」であることからも、容易に推察できることです。

【裁判官弾劾法第11条(調査)への要求】
つまり、陸山会事件は事件そのものが無かったということです。
これほど、明確に冤罪であると解かる事件でありながら、あろうことか、陸山会裁判は三人全員有罪であります。
上記の通り、売主が平成17年1月7日に土地譲渡益を計上していることも、同日をもって「支出_事務所費」等を「みなし計上」していることも、「本件4億円」は「預り金」であったことも、 “小澤個人名義”の「担保差入定期預金」であったことも、平成17年10月と平成18年3月に小澤一郎個人への返済が完了していたことも、陸山会裁判においても、小沢裁判においても、全て隠蔽されております。
これらの事項は、全て物的証拠(上記※1)が存在するので、調査洩れの無いことを要求いたします。

この事実は、裁判所までもが冤罪に加担して魔女裁判を行った証拠です。
内閣及び最高裁は、国家的な重大なる罪を犯していたことを認識して頂きたい。

また、登石郁朗裁判長に対する訴追請求に対する平成23年7月27日付の「不訴追決定」との「訴発第388号」の通知も、大善文男裁判長に対する訴追請求に対する平成24年2月7日付の「不訴追決定」との「訴発第109号」の通知も、訴追委員会事務局は、裁判官弾劾法第11条(調査)で『調査しなければならない』との規定に違反し、故意に調査せず、あるいは、訴追委員会自体が開かれていないにもかかわらず「不訴追決定」との通知を私に送付したものと思われますので、その点も含めて、厳正なる調査をお願い致します。

尚、小沢鋭仁訴追委員会委員長には、平成24年1月27日に「重大な事実確認の欠如事項」の調査要求をFAXしてありましたが、2月7日の訴追委員会の審議において、本訴追請求の証拠となる資料で述べたような「重大な事実確認の欠如事項」に対する調査報告が欠如していたと思われますので、これも、厳正なる調査をお願い致します。

以上、全ての真実を公開の弾劾裁判の場で明らかにすることを要求いたします。
 

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コメント
 
01. 2012年9月04日 04:44:57 : LjDUeYansg
このような馬鹿げた裁判が国民が政権交代に懸けた願いを打ち砕いたのである、
日本の自立を許さない強欲帝国の思惑、
政治家を起訴して身の栄達を謀る東京地検特捜部、
政敵を倒すために利用した政治家、
既得権益のため小沢氏を政治的に抹殺しようとする報道機関、
馬鹿の四乗がこの国を不幸に陥れているのである!!

02. 2012年9月04日 10:30:25 : 8bb7VwwQOk
このニッポン国で未だにこのような野蛮なことが行われて様とは、信じられない。

でも、真実なんだろうな〜!


03. 2012年9月04日 11:27:45 : BEa2a89lok
小沢氏が無罪になろうが 官僚マスコミ側の勝利だろう。
小沢氏がもう10歳若かったら 何とかなるのに。
また 自民党中心の政権ができるだろう。橋下とマスコミの勝利だろう。
そして 日本は破産してゆく。シロアリのためにつぶされる。

04. 2012年9月04日 11:41:14 : 1PF2PHJsCA
申し訳ないが、現段階でまだ審理が始まっていない控訴審の裁判長に対する訴追請求をするなど、ピント外れもいいところだ。

05. のぼっさん 2012年9月04日 12:05:31 : fkt3FbbrckgTg : RGd9zMqqB6
小澤裁判は指摘の通り、実にくだらない事項、期づれの有無、共謀の有無であり、
政治資金の記載になぜ期づれや共謀が必要なのか、検察の説明の膨大な資料が
ネットに流出しており、仔細に読んでみたが、高い税金を食んだ検察官がこんなにくだらない資料を延々と記述してしかも嘘八百を記述しているこの報告書に何の価値がありのか、まさに検察組織の犯罪をまざまざと証明しているだけであることが
わかった。
まさに小澤裁判から見えてきたことは既得権益、シロアリ集団が国家権力を悪用して、日本の再生を高らかにうたい、自立と共生、国民もお役所仕事、お上を信じる愚民政策から覚醒して、自分で考えて行動せよと、自覚を促した政治家を、既得権益集団で、抹殺を図った壮大な疑獄事件であることが露呈したのです。
孫崎享さんが「戦後史の正体」で事細かく小澤事件いたる戦後史の分析から、米国追従の日本の官僚の権益争いと冤罪で抹殺された過去の政治家の実態が顕在化しました。
ここにきて、検察の手から犯罪の実態が漏れてきたのです。
いままでは闇の中の謀略論で語られたことが、なんと、検査官の虚偽記載が裁判で公にされ、検察官が検察の暴走、小澤抹殺は検察と小澤の戦いであると「検察官の証言」まで飛び出しました。
また信用されていない、裁判官から「検察のずさんな協議記載調書に、あってはならない事態」と指摘されました。
ここまで国家権力の検察が指摘されたのは確たる証拠、石川議員の「取り調べの録音」から上手の手から水が漏れ、検察の犯罪が顕在化した。
検察審査会への誘導報告書はネットに流出し、前代未聞の「検察の犯罪記録」が
国民の前に露わになりました。
まだ疑惑の塊が「検察審査会」の「架空審議疑惑」「架空審査員疑惑」「審査員選出のインチキソフト疑惑」「検察審査会議事誘導疑惑」「検察審査会の検察官不在疑惑」ほかさまざまな疑惑が噴出していますが、全く情報公開がなく裁判所の不正が顕在化しています。
まさに小澤裁判はパンドラの箱を開け始めました。ここにきて官邸を取り巻く
原発再稼働反対の市民は「大手記者クラブメデイアのプロパガンダ報道」新聞テレビは真実を覆い隠し、情報偏向、国民をインチキ情報で誘導している、ジャーナリズムの風上の置けない事実を「ネット」ソーシャルメデイアから入手し、真実を
知ってしまった。
政府、官僚、マスコミはウソをついて国民、市民をだましており、情報操作で都合の良い方向に誘導していることを知ってしましました。
覚醒した市民が今官邸を取り巻いており、消費税アップの国会誘導、原発再稼働の電力不足インチキ報道、大阪維新の既成政党はなれ応援報道など特にテレビのスピン報道はひどい状況に陥っています。
中國、韓国の暴挙に対する報道も弱腰外交と一見反対意見のようで実態は反日姿勢、中国、韓国好意てきな報道など、実態は中国、韓国の情報操作に踊らされておりジャーナリズムの矜持を失った報道機関は国民の害以外、何ものでもない。
ネット、ソーシャルメデイアのさらなる発展を期待し、堕落した大手テレビ新聞の衰退こそ日本の再生の鍵ではと思料する。
今の日本の官僚、行政に必要なことは「透明性」「情報公開」「記者クラブの廃絶」が真っ先にまずやるべき事項。

06. hanako 2012年9月04日 12:42:07 : IWnkF9nvLc5K6 : c2CLt9INmU
私は指定弁護士の控訴が何故正当化されているのか納得がいきません。
東京第五検察審査会は、「裁判で白黒つけて欲しい」としました。
4月26日の裁判で小沢氏は「無罪」の判決がでました。それが全てだと思います。

検察はこの事件では不起訴を2回も出し、しかも「嫌疑不十分」の不起訴です。
共謀云々は悪質な犯罪性となる事件が前提だと思うのですが、陸山会の収支報告書の記載方法については小沢氏の第11回公判で違法性がないことが会計学専門の筑波大学教授が証言しています。

従って違法性がない以上、速やかに3名の弁護士は解職されるべきであり、判決内容に不満があるならば、指定を辞し個人的にアクションを起こすべきではないでしょうか?
全く税金の無駄です。

検察が無罪となった裁判で、控訴する時は上級庁にお伺いをたててやると聞きます。
今回の事件は、検察ではなく「検察審査会」が起訴して欲しいと議決したわけなので、本来ならば平成22年当時の検察審査員11人に招集をかけて意向を聞くのが筋ではないでしょうか。
指定弁護士は検察の捏造報告書が検察審査会に影響を与えたことを一体どう思っているのでしょうか。無実の人を強引に犯罪者に仕立てあげるやり方は、弁護士法にも違反しています。

こんなおかしな控訴を何故裁判官は簡単に受理してしまうのでしょうか。検察には、この事件は手続き上不備があるとし、裁判を取下げることはできないものでしょうか?
検察審査会法も法的に不備があることからもどうも納得がいきません。
それにしても弁護士会など法律の専門家から何の声も上がらないことに疑問をもちます。


07. 2012年9月04日 15:18:52 : S8bOLShEKA
もう小沢自身が、全面的に戦おうとしてないんだから、あきらめるしかしょうがないでしょう。
私も側近の某議員にメールなどして、どうして検察自体を小沢さんが告訴しないのか、と問いましたが、なしのつぶて。
もちろん、側近の方で、もっと積極的に司法と戦っては?とアドバイスされている方もいるんでしょうけど、たぶん小沢さんには聞く耳がないのでしょう。
彼はあまりに「君子」過ぎ。
悪く言えば「鈍感」。
これは決して彼個人のプライベートな問題ではなく、司法不正・権力腐敗という、立派な政治家が戦うべき一大テーマだと思うのですが、悪く言えば、敬遠ないし逃げているのです。
せめて、記者会見なりして「控訴審」自体の不正不法を徹底的に糾弾しなかったらダメでしょう。「有罪」とされてから、怒った顔を見せても遅すぎです。

夫人の手紙の件でも、当事者から何ら確認を得た内容ではないにもかかわらず、あいかわらず、もう事実であるかのように「放射能から逃げた」とか枕詞のように使っているメディアがありますが、小沢さんは放置したままです。


08. 2012年9月04日 16:34:34 : s3NiK2yiWQ
小沢さんは自己のために弁解せず、弁明せず、弁護しない人。

奥様の人を見る目の優しさ、言葉の温かさ、笑顔のやわらかさ。

これでは喧嘩をしかけたメディアの方が品位を下げた。

凡人には理解できない 負けるが勝ち。
 


09. 2012年9月04日 18:40:11 : F34B33MtUJ
小沢信者の歯の浮くような台詞

創価学会信者が池田大作について語っているようです


10. 2012年9月04日 18:59:30 : HELzv2n34s
常識的に3馬鹿便後死に控訴権は無いだろう。
裁判所がそれを受けるのも可笑しいし、小沢氏の弁護側はこの事を先ず争うべきだな。弘中弁護士はこんな茶番裁判はとっとと終わらせなければ、裁判所側と結託していると思われる。

11. 2012年9月04日 19:15:30 : g0Rsqdgljs
結託してるに決まってるんだよ

12. 2012年9月04日 19:57:16 : cKlGOqv54U
違法性が無いから東京地検特捜部は不起訴にした=コレが結論

13. 2012年9月04日 22:01:03 : ejpvRi3iYQ
これが日本の現実だ。
終わりだ日本
だれが救うのか?

14. ara 2012年9月04日 23:57:33 : xUa.hwMppQyDU : Fpco3PTTrk
お金だよ、全てがお金・・・官房機密費の無駄遣い。マスコミも同罪、内閣の官僚も同罪、財務省、検察も裁判所もAC(広告代理業界)も、自民党右翼、民主党、そしてアメリカも同罪、尊王論者の反発も大きい・・・・こんなに敵がいるんだから、どうしようもないね・・・・
日本の落日は近い・・・・

15. 2012年9月05日 06:43:30 : O0lm1BGYqU
戦わない人は勝てない=小沢一郎さん
御天道様は観ているかも知れないが、自分を助けるのは自分だけ
この基本的な事を理解していない小沢一郎さんは負けます。

冤罪で多くの人々が戦っても多勢に無勢で負けてきた
戦わない人が勝てる訳がない

逆に小沢一郎さんは誤解される、戦わないのではなくて戦えない?
何か隠し事が有るから正々堂々と戦う事が出来ないのではとの誤解を受ける。


16. 2012年9月05日 07:36:22 : Kwt1PioEpA
誰が救う?
落日?
もうだめ日本?

御託ばかり並べて、人任せの奴ばっかりなんだから、勝てるはずないな。
官僚の勝ち。


17. 2012年9月05日 13:04:06 : 8dKCLC0Lxo
「検察崩壊 失われた正義」が話題になっている。確かに良い本なのだが、問題部分もある。

P58、郷原ー石川対談で、
郷原「政治家の事務所では正しい経営処理、会計処理ができるような体制を整えておくべきである、ということが政治団体のコンプライアンスとして必要ですが、その点においては、陸山会の政治献金の処理の体制、システムには問題があったと言わざるをえない」
石川「私のときは、前任者よりも、もう少し前から準備するように努力はしていました。しかし、たいてい提出直前に、やっつけ仕事でやっているのが、この事務所も実態だと思います」
郷原「そういう、政治資金の事務処理がうまくいっていなかった。だから不正確な記載もしてしまった、という問題だったわけですね。(後略)」

P89、
石川「(中略)代表選の関係があり、公表の延期を考えて、もともとは不動産取引自体の延期を考えたけれど、先方も10月29日にお金が入ってくるのを延期されたら、やっぱり大変だった。そこでお互いに合意書を作って、翌年にということでやっています。平たく言うと、期ずれの問題ですよね。別に隠そうとしてやっているわけではなくて、翌年に公表しているだけの話です。(後略)」
郷原「小沢さんの判決の中で、石川さんたち秘書の行為について認定している部分を読みましたか」
石川「読みました」
郷原「あれについてはどう思いました」
石川「確かにずさんな経理処理であったというのはその通りかもしれません。しかし、犯意を持ってやったことではない、少なくとも逮捕されて起訴されるようなことは、やっていません。それなのに犯意を認定されているのが残念です」
郷原「ただ、はっきり言えることは、小沢さんに対する東京地裁の一審の大善判決は、あくまで小沢さんに対する判決だということです。あれは、石川さんたちの犯罪行為を認定するための判決ではないんです。確かに判決文のプロセスで、秘書に虚偽記載の犯意はあったとか、虚偽記載事実はあったなどということは認めている。その一方で、石川さんも言われるように、ずさんな処理だったということも言っています。指定弁護士の側が主張していたような、偽装隠蔽の意図によるものではない、その場しのぎのずさんな処理だったと言っているじゃないですか、あれが実態でしょ」
石川「そうですね。その点については、とにかくやっつけ仕事でやっているという感じでしたから。だから実態としてこうだったんでしょ、と判決が言っているところというのは大きく否定しません」
郷原「全体としてみると、大善判決は、事実をおおむね正しくとらえているのではないかと思うんですね。石川さんたちに対する一審の登石判決のように、禁錮何年だとか執行猶予何年だとかを言っているわけではないんです。大善判決の事実認定では、政治資金処理がずさんだったというだけですから。それだと、せいぜい罰金だと思いますよ」

引用が長くなったが、石川も洗脳されているのか自分が「正しくない」ことをしたと思っているし、ただそれが「そんな酷いことをしたわけではない」し、「犯意を持っていたわけではない」から無罪であるべきだと言っているし、郷原は結局、「陸山会の処理はずさん」で「大善が虚偽記載を認定した」そしてその「大善判決はおおむね正しい」から「せいぜい罰金」だと言っているのである。
その、虚偽記載の根拠はもちろん、小沢からの「本件4億円」が書かれていない、ことと土地取得を登記時点にしたということである。このことの、どこがずさんな処理でどこが不当だろうか、阿闍梨さんの説明がなくとも、誰だって直感的におかしいと思うはずだ。郷原だって最初の頃は(2010年初め)少なくとも、「4億をふたつ書くと8億になる、土地は4億なのにおかしい」という趣旨のことを言っていた筈だ。
私はこの本の95%は大いに評価できるが、この郷原見解には賛成しかねる。

もう一つ郷原問題発言。P26。小川敏夫ー郷原対談。
郷原「しかも、最高検は、この調査報告書を一般に公開さえしていません。マスコミを通じてしか、内容を知りようがないんです」

これは特捜部の捏造捜査報告書問題に関する最高検による調査報告書のことを言っているのだが、記者クラブマスコミは6月27日の最高検会見に招かれ限定配布されたものの全文公開などしていなかったのではなかったか。八木さんも言っているように、告発者である「市民の会」にすら配布されず、やむなく「市民の会」は森ゆのHPからダウンロードしたと言っているではないか。すでに、森ゆのサイトの孫引きがネット上に沢山出来た以上隠蔽の意味がなくなったのか、本日現在は、朝日デジタルの優良、もとい、有料版で公開されているようだ。(せこい)。朝日は無料で原料を仕入れ、有料で販売するのが得意なようだ。ともかく、郷原の「マスコミを通じてしか、内容をしりえないんです」というのには2重、3重に反対。


18. 2012年9月05日 13:37:00 : 4y4k1jINsQ
「4億をふたつ書くと8億になる、土地は4億なのにおかしい」

でも、その時、返さなきゃならない金額は8億円だったんじゃないの?


19. 2012年9月05日 15:15:01 : 8dKCLC0Lxo
18、
なんで?チミは4億借りたら8億返すの?

20. 2012年9月05日 18:09:54 : N82Z7JSUiE
借りる必要ないのに借りた理由を答えられないから
何かを隠しているになったんじゃないか

その後分散入金したりと、政治資金という奴は見せ金や敷き金として
あっちやこっちやへ飛び回ってる証拠だろ


21. 2012年9月05日 19:08:39 : O0lm1BGYqU
20さん
検察は不起訴処分=違法性無し

22. 2012年9月05日 19:10:12 : EQNFGAP5LM
AさんがBさんから4億円借りて、そのお金を見せてCさんから4億円を借りた。その時点では、Aさんは手元に8億円あって、BさんとCさんにそれぞれ4億円返さなきゃならないので合計8億円の借金があった。ということでは。
悪意はなかったかもしれないが、記載を間違えたのは確かでは。

23. 2012年9月05日 19:12:18 : N82Z7JSUiE
>>21
なんで?
有罪になってるよ

24. 2012年9月05日 19:33:50 : O0lm1BGYqU
裁判所の判決は神様が出しているわけではない
身分の低い地裁裁判官が最高裁の意向に従ってw

25. 2012年9月05日 22:50:19 : 8dKCLC0Lxo
22、
(Cさん=りそな)から(預金担保で)4億借りたのはAさんではなくBさんです。そのBさんがAさんに10月29日にCさんから借りた4億を貸したのです。
だから、「AさんがBさんから4億円借りて、そのお金を見せてCさんから4億円を借りた」のではなく「BさんはAさんにお金を10月12日に渡し」(それはBさんのお金であってAさんに貸し付けたわけではない。石川さんは小沢の秘書なので、陸山会の会計なのか、小沢の秘書なのかを考えて下さい)「そのBさんのお金を(たまたまAさんの会計責任者でもあり、Bさんの秘書でもある人が)銀行に預けた」のです。だから、その時点でその4億円はBさんのお金です。Aさんには貸し付けられていません。Aさんがそれを借りたと書く必要がないのは明らかです。

もし、「AさんがBさんから4億円借りて、そのお金を見せてCさんから4億円を借りた」ということを「Cさんからのお金をみせてDさんから借りて」というように連続してN回行うと、N倍の資金があったように見えることになりますが、これはたしか出来ないはずだったと思います。(根拠明示できなくてすみません。でもそんなこと可能だと思いますか?)


26. 2012年9月06日 00:27:06 : EQNFGAP5LM
ふ〜む
BがCから4億円借りて、Bがその4億円をAに貸したんですか。
それだと、Bが主導したことになるよね。
Bは知らなかったじゃあ、すまない。
無罪になればいいけど、もし有罪になると、A(の会計責任者)だけじゃなくBも有罪になる。それを避けようとしたのでは。

27. 2012年9月06日 00:30:04 : EQNFGAP5LM
N倍の資金の話は、そんな借金だらけの人に貸す人はいないから、成り立たない。

28. 2012年9月06日 09:30:31 : 8dKCLC0Lxo
26、
どうして、それがBが主導したことになるの?
Bが預担でCから融資をうけ、Aに貸し付けた一連の手続きはBの秘書でありAの会計責任者である人物が行ったのだから、Bが主導したことになるわけがない。Bはここに署名してください、と云われ署名しただけだ。
それに、そもそも、これは仮にBが主導していたとしても犯罪でもなんでもない日常の貸借行為だ。どこが法的に問題なのか。

29. 2012年9月06日 16:22:09 : EQNFGAP5LM
そもそも、なぜC(銀行)が入ってるのか?利子を払ってまで。
手元にお金を置いておきたかったからなんでしょ?
誰が、お金を置いておきたかったかというと、Aなんじゃないの?>>25のストーリーで主張しても、実態は>22だと判断される可能性がある。
その時、Aは組織だから会計責任者がやったと主張できるが、Bは個人だから本人が知らないはずはないと、つっこまれるのではないかな。そうなるとBも有罪になる可能性があるよね

Bのリスクヘッジを考えて、裁判戦術としてやってるんじゃないのかな。


だいたい、当時、石川はどう考えてたのかね。
Bからお金を貸してもらった上で、利子まで負担させることを考えていたとは思えないんだけど。Bの資産を減らすことになるのに。
Bにお願いしてなんとかお金を借りたら、後はAの中でうまくやらなければと思ってたと考えるのが自然でないの?


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