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9月15日 吉田審査補助員出席の審査会議は存在したのか!交通費請求書のデタラメ! (一市民が斬る!!) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo135/msg/744.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 9 月 15 日 15:48:54: igsppGRN/E9PQ
 

9月15日 吉田審査補助員出席の審査会議は存在したのか!交通費請求書のデタラメ!
http://civilopinions.main.jp/2012/09/915.html
2012年9月15日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]


検察審査会法では、「2回目審査では、必ず審査補助員(弁護士)を委嘱し、法律に関する専門的知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない」とされている。

小沢検審2回目審査では、弁護士会が吉田繁美という弁護士を推薦し、吉田氏が審査会議でのアドバイス役を務めたといわれている。
吉田氏は、秘密であるはずの審査会議の様子をわざわざ新聞社にリークするなど怪しい。


審査補助員にも審査会議に出席した日に交通費が支払われる。
吉田審補助員の交通費請求書を調べてみた。


<吉田審査補助員の交通費請求書>

吉田審査補助員交通費請求書.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%90%89%E7%94%B0%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E5%93%A1%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%B2%BB%E6%94%AF%E6%89%95.pdf

吉田審査補助員の場合、交通費は月単位で請求している。
交通費請求書からみる吉田審査補助員の審査会議出席回数は、7月2回、8月3回、9月2回となっている。9月は、28日請求書を提出しているので、9月の出席日は14日と28日と読める。


<吉田審査補助員は、いつから、何回審査会議に出席したのか>

9月8日6紙は一斉に「9月上旬審査補助員が決まった。これから、審査が本格化し、議決は10月末となる」と報道した。
それなのに、請求書では、吉田審査補助員が7月から審査会議に出席したことになっている。これはおかしい。

2回目審査は、8月選定された新しい審査員が加わって審査会議がスタートするはずだ。
結局、吉田審査補助員は、議決までに審査会議に出席したのは、8月の3回だけということになる。こんな回数で議論が煮詰まるのか。これもおかしい。


<審査会議は9月上旬平日頻繁に開かれたというが、本当か>

朝日新聞記事10月5日では「9月上旬の平日、頻繁に審査会議を開いた」とある。ところが、吉田審査補助員は、9月のこの間は一度も出席していないことになる。これもおかしい。

本当に平日頻繁に開いたかどうか考えてみよう。
9月8日から14日の間に、検審事務局の方針変更があったことは確かだ。
一市民Tは、民主党幹部から「代表選前に議決したことにしてくれ」と頼まれたと読む。最高裁は民主党の要請を受け入れ、9月14日に議決したことにした議決書を創作し、10月4日に発表した。

検審事務局は、議決発表直後、「9月上旬、平日頻繁に審査会議を開催した」と読売・朝日にリークをした。急遽議決を説明するため、苦し紛れの嘘を吐いた。
9月8日〜14日平日に頻繁にといっても、平日は8日(水)、9日(木)、10日(金)、13日(月)
しかないのだから、頻繁の開催はとても無理だ。本当に審査員がいたら、「10月末議決といっているのに、何故そんなに慌てて集まらなければいけないのか」と審査員が参加を拒否するはずだ。このリーク情報が嘘だということがわかる。

 「平日頻繁に開催した」というなら、それに合わせた吉田審査補助員の交通費請求書を作
成すべきだったが、9月14日の請求書しか作っていない。
市民が、会計検査院に「歳出支出証拠書類」の開示請求をするとは思っていなかったのだ
ろう。
イカサマやるにしては徹底度が足りない。


<吉田審査補助員の交通費請求書もデタラメ>

吉田審査補助員の交通費請求書も、デタラメのようだ。
デタラメな交通費請求書を創作した検審事務局が、デタラメな審査会議日情報を、朝日、読売にリークしたと考えるしかない。
吉田審査補助員の交通費請求書など調べられることはないと思い、適当に作っていたのだろう。

最高裁は、「9月14日無理やり議決」を受けてしまった。

これが、運の尽きだ。

最高裁にとって「9月14日無理やり議決」が命取りだ。


 

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コメント
 
01. 2012年9月15日 16:24:58 : 0fH6XngAP2
今日も明日も明後日も、365日年中無休で絶え間なく、引きこもり赤かぶどもは、阿修羅陰謀論肥溜め村にせっせせっせと糞ネタを運び込み続ける

[削除理由]:意味のない投稿
02. 2012年9月15日 17:03:14 : XCvwTixWdI
>>01

と、アメリカ大使館と官庁のくみ取り屋が、必死にほざいてますよ。


03. 2012年9月15日 17:04:49 : JjSQKQLkmo
01>何をいってるのかい!
 
 一市民Tさんは頭脳明晰。おかしいことだらけで小沢さんの強制起訴が決まった。こんな裁判って許してよいのだろうか。
 
 赤かぶさんはきらいなのですが、一市民さんの投稿を続ける分には、ここは正義を垣間見る・・・が、時々偏っている。過去は小沢さん批判に徹していたような気がする。
 民主党野田、早くも大間原発稼動のゴーサイン!何が原発ゼロ・ゼロ・ゼだ!!!こんなうそつきは見たこと無い。こんな政治家集団、何おかいわんや。 
 
 国民の生活第一、小沢一郎さんこそが国民を守る。さらにはっきりしてきた。

04. 2012年9月15日 17:15:16 : lRYfivAqeo
01!!やぶ蛇だったな!!!!良〜〜く考えて投稿しろよ!!(笑)

05. 和モガ 2012年9月15日 18:17:23 : PVnDA2aQ4uvco : I8WQLUJWUk
一市民T氏らのひたむきな熱意と努力、この問題に対する貢献には心から敬意を表すが、こと、「審査員はいない」、「架空議決である」、「開示資料は捏造である」という仮説に関しては全く賛同できない。

この文中で一例をあげると、これ。

「最高裁は民主党の要請を受け入れ、9月14日に議決したことにした議決書を創作し、10月4日に発表した」

これがもうチンプンカンプン。なんで3週間近くも発表待つの?架空議決だよね?9月14日に出来るよね?ということ。

この「架空議決」の問題点についてはまとめて別エントリーで投稿したいと思います。


06. 2012年9月15日 18:46:42 : UTCOU5gTF0

 検察起訴制度は事務総局による「立法クーデター」制度と云うべきだ。

 “議事録も無い、審査員も不明”な暗黒裁判の別称:検察審査会。

 マスゴミはこれを“強制起訴制度”だと洗脳に クソやかましい。


07. 2012年9月15日 22:58:00 : GZi73Y9rlQ

積み上げた図書の一つだけ崩せばいいのだ。

08. 2012年9月15日 23:12:25 : FyxFtEzGIg
おかしい、すべておかしい。

審査員がいなければ全て説明がつく。それ以外の説明は全て不合理である。


09. 2012年9月16日 06:46:44 : frmxwmDjWk
01
語るに落ちたとはお前の事だ。
こんな簡単な嘘が分からないわけはないだろうに。変な誘導しても無理だ。

10. カッサンドラ 2012年9月16日 09:14:16 : Ais6UB4YIFV7c : fgjsLBvKvo
>最高裁は、「9月14日無理やり議決」を受けてしまった。これが、運の尽きだ。

議決書に「議決日:9月14日」と書いてしまったことで、少なくとも検察審査会が「真っ白」な組織でないことが分かってしまった。 この議決日が「誰かの要請」によるものだったということは、不自然な「議決書署名日との開き」からうすうす感じられるはずだ。 しかも9月14日は民主党代表選の議員投票日である。

完全に独立した組織であるはずの検察審査会が「誰かの要請」を受け入れたことで、たんなる末端組織にすぎなかったことがはっきりした。 たんなる末端組織なら、上部機関の命令いかんよっては何でもやらされるだろう。 第5検察審査会は歴史も伝統もない生まれたての検察審査会組織だから。

第5検察審査会の事務のほとんどは他部署で行なっていることが一市民T氏の調査で分かっている。 審査員の選定は「集約庁」である第1検察審査会が。 会計に関することは地方裁判所が。 そして地方選挙管理委員会から出てきた「検察審査員候補者予定者名簿」については、なんと最高裁を経由していくのだ。 第5検察審査会で実際行なっている業務は「審査業務しかない」のである。 これなら2名の職員でも残業なしでやれるだろう。

ところで、もう1件の小沢氏の審査を親分である第1検察審査会で行なったのに、なぜこの重大な案件を第2検察審査会あたりにやらせなかったんだろうか? 第2検察審査会も昭和23年からの歴史と伝統があるのに。


11. hanako 2012年9月16日 10:01:20 : IWnkF9nvLc5K6 : c2CLt9INmU
私が第五検察審査会から9月6日付で受け取った「検察審査会行政文書不開示通知書」。

請求したのは、
平成21年度及び22年度における、東京第五検察審査会が作成した米澤敏雄、吉田繁實両弁護士に係る
(1) 推薦依頼書
(2) 委嘱書
(3) 解嘱書
だ。
開示しない理由として、いずれも個別の審査事務に関する文書であり検察審査会行政文書に該当しない、、、、と書かれている。

当然私しては納得がいかない。なぜなら当局は個別の審査だから云々とよくいうが、全ての事件は一つひとつ個別ではないか。その審査なのだから個別の審査に決まっている。理屈になっていない。

因みに検察審査会行政文書の定義が書かれたものがある。
《平成13年年3月29日刑一第108号検察審査会事務局長あて刑事局長依命通達》
定義
「検察審査会行政文書」とは、検察審査会事務局が職務上作成し、又は取得した検察審査会行政文書に関する文書であって、検察審査会事務局の職員が組織的に用いるものとして、検察審査会が保有しているものをいう。

とある。ならば検察審査会が審査補助員として弁護士会に推薦を依頼し、委嘱したりした関連文書は検察審査会行政文書に該当するのは当たり前の事。

それを当局が該当しないと判断し、不開示決定通知書をよこすとは何事か!
しかし、残念なことに検察審査会には不服申立て制度が無い。

この間、検察問題は数々の不祥事で明らかになっているが、検察審査会や最高裁のこういった権力の乱用に対しては、何ら世間で問題とされてはいない。マスコミが取り上げない。

これだけは言いたい。国会議員は何をしているのか!

検察審査会法を見直すにしても実態を暴かなくてはより良いものが出来ないはずである。秘密会もまともに開けない、検察審査会に国会議員が乗り込んで、事務局職員から説明を求めることもしない、国会議員として恥ずかしくないのか、議員バッジは己の権力欲と保身のためだけにあるのか?と批難されて当然だろう。


12. 2012年9月16日 10:57:41 : yrJaVyTgcs
大統領の陰謀の映画、陸山会事件と同じ構図。官僚、陪臣、CIA 、FBIすべてぐるで政治家を再選。日本では一政治家を潰すために、最高裁、検察、官僚、閣僚がグル。マスコミまでも加担。この当時、米では健全な記者がいたことが違う?日本では一市民Tさん、Iさんがポストの記者というところ。「憲法に保証されている報道の自由とこの国の未来」の主幹の言葉が印象に。ご活躍に感謝しています。

13. 2012年9月16日 11:03:54 : aaGDCu39zg
11. hanako 様の憤りを私も共有します。

少なくとも「生活党」の議員さん達には知っておいてもらいたいと思います。

hanako様、是非「生活党」にメールで同文をお送り下さい。


14. カッサンドラ 2012年9月16日 11:09:41 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
11. hanakoさんへ

>平成21年度及び22年度における、東京第五検察審査会が作成した米澤敏雄、吉田繁實両弁護士に係る・・・・

よく考えてみてください。 年度を広く取っても「米澤敏雄、吉田繁實両弁護士に係る」でただ一つの案件を指定していることになるのです。 この両弁護士はたびたび第5検察審査会に採用にはなっていないはずですから。

「平成21年度及び22年度における審査補助員の全資料」ぐらいのほうが断りにくいと思いますがどうでしょう。 おそらく2ヵ年で審査補助員が必要だった案件は片手で済むぐらいだと思えます。 役人との知恵比べみたいですが。


15. hanako 2012年9月16日 11:22:09 : IWnkF9nvLc5K6 : c2CLt9INmU
11の続きである。
審査補助員に関する推薦依頼書、委嘱書、解嘱書は検察審査会行政文書ではないとし、不開示とされたことを書いた。

では彼ら弁護士の審査補助員の身分はどうか?
裁判所の非常勤職員となる。
米沢敏雄と吉田繁實両弁護士の出勤簿を情報公開した。マニュアルに「審査補助員が登庁したら、審査補助員出勤簿に記載、押印してもらった上で審査会議に参加してもらう。」
とあるからだ。
全面マスキングされた出勤簿、米澤敏雄氏のが2枚で吉田繁實氏のが4枚、それぞれ左上に平成22年○月とある。(実際は○ではなく黒い四角なのだが、阿修羅サイトは禁止記号で表記出来ず)

審査補助員の推薦依頼書や委嘱書は検察審査会行政文書に該当せず、審査補助員の出勤簿は検察審査会行政文書と当局は判断した。この違いの説明を橋村事務局長に求めている。9月14日の金曜日に回答をもらうことになっていたので問い合わせたら、来週まで待って欲しいとの事だった。通達で検察審査会をコントロールしている最高裁判所。

その最高裁判所には情報公開法がない。あくまで行政機関の情報公開法を準用しているだけである。従って国民の知る権利を保証せず、自分達の都合のいいように開示・不開示の判断を適当にやっているだけ。その証拠に、検察審査会にも最高裁にも、一般行政にある不服申立て制度が盛り込まれていないのである。もし盛り込まれているなら、不開示決定に対する訴訟を起こすことが出来る。

出勤簿に記載されているはずの日時が開示されれば、一市民が斬るのTさんや我々の疑惑が一気に解明するはずである。


16. 和モガ 2012年9月16日 11:52:55 : PVnDA2aQ4uvco : I8WQLUJWUk
>11番 hanakoさんへ

14番カッサンドラさんの言うように名前を出さずに「平成22年の」として再請求をかけて下さい。審査事件票をみるかぎり、第五検察審査会の22年の審査補助員は米澤敏雄、吉田繁實氏の2名しかいません。米澤敏雄氏の最初の審査会出席は3月23日ですから、22年だけで引っかかるとおもいます。


17. 2012年9月16日 11:53:36 : ppyfPYLcJU
■国会はなぜ動かぬ? 民主主義を破壊したテロをなぜ放置する?

この検察審査会疑惑(政治テロ)と消費増税から国民の眼を逸らすために雑多なめくらまし情報がスケジュールされている。

オリンピック、竹島、尖閣、党首選、維新ネタ等々だ。

そしてつなぎ役の竹島ネタは正味期限が切れ、今は尖閣と民自党首選と維新党のネタでかき回している。

しかし、この検察審査会疑惑(政治テロ)は国民に対するテロであった。

この事件の主犯、実行犯を処断できたとき民主主義回復の扉は開く!

一市民T氏をはじめ国民がここまで努力しているのに政治家は何をしているのだ!

働け政治家ども!


18. hanako 2012年9月16日 12:15:25 : IWnkF9nvLc5K6 : c2CLt9INmU
和モガさま、13さま、カッサンドラさま、

いろいろコメントありがとうございます。

新藤宗幸氏著書「司法官僚」岩波新書の一部分を紹介します。

『政治に問われる責任
長期にわたり堅固につくられてきた司法官僚機構である。なによりもまず着手すべきなのは、裁判所情報公開法の制定である。その内容についてはくり返さないが、裁判所のもっている情報の開示請求権が市民にあることを、また裁判所に開示の義務があることを法的にさだめたことだ。
裁判所情報公開法をもちいて最高裁事務総局の人事政策や裁判所運営についての情報開示が請求されるならば、事務総局もそれを拒み続けることはできない。その結果、司法官僚による集権的な裁判官・裁判所「支配」は、ゆらぐことになる。もちろん最高裁自らそれに取り組むことが望ましい。
だが、それをはたさないならば、政治とりわけ国会が取り組むべきなのだ。そもそも、司法改革を打ち出したのは政治である。三権分立というが、「国権の最高機関」は国会である。
〜 政党は国政選挙のたびごとにマニフェストを作成し、政権の座についたときの責任を市民に約束している。だが、いずれの政党のマニフェストも、裁判所情報公開法の制定をはじめとした司法民主主義の確立を約束していない。市民のための司法を築くことは、政治の責任そのものなのだ。まずは裁判所情報公開法を制定し、司法の実態を市民が知りうる条件が政治のてによってつくられていかねばならない。』



19. hanako 2012年9月16日 12:41:10 : IWnkF9nvLc5K6 : c2CLt9INmU
カッサンドラさま、和モガさま、

審査補助員の名前を特定せず広範囲の期間で情報公開請求したらどうか、と言われますが、第五検審橋村事務局長は、委嘱書や解嘱書は検察審査会行政文書に該当しないと判断し、不開示決定通知書をよこしたわけですから、そのように再度やっても同じ回答をよこすのではないですか?

不思議なのは、審査補助員(弁護士)の「出勤簿」は開示してよこしたのです。(広範囲に真っ黒く塗り潰してある)

委嘱書も出勤簿も検察審査会事務局が作成したものです。片方は検察審査会行政文書で片方はそうではない?その判断は何を基にそうしたのかを当局に、説明を求めているのです。
皆さんの中に、その辺を分かる方がいたら教えてください。


20. 和モガ 2012年9月16日 13:37:22 : PVnDA2aQ4uvco : I8WQLUJWUk
>19.hanakoさま

「個別の審査事務に関する文書であり検察審査会行政文書に該当しない」というのを弁護士名を特定すると審査事務が特定される、よって「個別の審査事務に関する文書」となり出せないと読んだのですが。
 開示請求文書がもともと検察審査会行政文書でなかったら、「個別の・・・であり」という前書きは入らないように思います。
 出勤簿が開示された理由はよく分かりませんが、開示請求した文書はそもそも存在しないのかも知れませんね。正式ルートを通すと米澤弁護士でなく山下弁護士になってしまう可能性があるので。


21. 2012年9月16日 16:21:50 : ps8DpFq6GQ
01>>> 闇の世界から流れてくるニギニギ欲しさの回し者、失せろ!

22. カッサンドラ 2012年9月16日 18:16:09 : Ais6UB4YIFV7c : IdtwI4hLv2
19. hanakoさん 及び 20. 和モガさんへ

>出勤簿が開示された理由はよく分かりませんが、開示請求した文書はそもそも存在しないのかも知れませんね。

第5検審事務局で所持しているのは、「出勤簿」だけなのかもしれません。 事務処理マニュアルのなかの『審査補助員の委嘱等について(事務連絡)』には、集約庁(この場合第1検察審査会事務局)が弁護士会との対応に当たれと書かれています。
とすれば弁護士会との窓口は第1検審事務局が担っていると考えても不思議ではありません。 その場合でも文書の「送付元」は第5検審事務局長の名義になるはずです。
第5検察審査会に文書がなければ、他の部署まで物色して開示してはくれないでしょう。

《検察審査印等選定手続に関する事務処理マニュアル》
審査補助員の委嘱等について(事務連絡)
・・・・・・・・
ついては、地方裁判所の所在地にある検察審査会(東京、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、名古屋、広島及び福岡にあっては、第一検察審査会)の事務局長におかれては、対応する弁護士会との間で、別紙1ないし4を参考の上、下記の事項について確認していただくようお願いします。

検察審査会法施行令第15条の2に規定する最高裁判所の指定する検察審査会及び事務について(事務連絡)
・・・・・・・・
例えば、書面等の作成を補助する場合には、当該書面の名義は被集約庁(この場合第5検察審査会)の検察審査会事務局長となります。


23. hanako 2012年9月16日 19:31:14 : IWnkF9nvLc5K6 : c2CLt9INmU
カッサンドラさま、

「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」のサイトに検察審査会のマニュアルが掲載されています。
マニュアルの一部には以下の事が書かれています。
【事務処理手順】
1. 検察審査会において、審査補助員の委嘱が必要と判断された場合には、審査会議において、「弁護士会から推薦された弁護士に審査補助員を委嘱する」旨及び「審査補助員の委嘱に関する事務手続きを検察審査会事務局長に委任する」旨の議決をおこなう。
2. 事務局長は検察審査会の議決に基づいて推薦依頼書(書式例1)を作成して弁護士会に送付する。
3. 2の依頼に対する弁護士会からの推薦書を受理する。
4. 審査補助員を委嘱する旨の委嘱書(書式例2)を作成する。
5. 4の委嘱書の原本を審査補助員を委嘱する弁護士に交付する。その際、受領書(書式例3)に署名、押印してもらう。
6. 4の委嘱書の写しを手元に控えておく。
7. 審査会議の日時を確認し、審査補助員に不起訴処分記録等の必要な資料を事前に検討してもらうための準備をする。

とあることから、集約部署の第一検察審査会が事務処理にあたったのではないと思いますがいかがでしょうか。
山下幸夫弁護士が米澤弁護士選任について「誰にに聞いても分からない」とせずに、東京第二弁護士会に書面でもって回答を求めるなり、検察審査会に情報公開請求するなりやって頂けたらいいと思うのですが。


24. 2012年9月16日 20:17:23 : ElKraKmAUZ
>>05

9月14日に議決した事にしろの指示が審査会事務局に伝わったのが15日より後だったからでしょ(失笑)。

代表選の結果が仙谷らのイカサマで菅の勝ちになったため、エア議決なんて不要だろと抵抗する事務局に、アホな最高裁事務総局が恫喝するなんて内輪揉めがあったんですよ。

どうせインチキやるのなら、11人の平均年齢くらいまともに50代にしときゃいいのに、事務局の役人はアホバカりだったらしい。


25. 2012年9月16日 22:36:22 : 1DBJw7PBto
01. 2012年9月15日 16:24:58 : 0fH6XngAP2 は
赤かぶ氏を嫌いなのか、それとも記事もまともに
読む理解力のないアホなのか。いまのままだと後者。

吉田弁護士が審査会にでて出張旅費を請求した。
7月からのは、おそらくそのようにしてほしいと事務局からの
書類に印鑑を押したものだろう。
公務員の委員会などで、回数を稼ぐためにやることがあるようだ。

問題はこれだ。

朝日や読売の記者が、9月初旬に補助員弁護士が選ばれて
吉田弁護士が9月7日に撰ばれて朝日新聞記事10月5日では「9月上旬の平日、頻繁に審査会議を開いた」とある。ところが、吉田審査補助員は、9月のこの間は一度も出席していないことになる。これもおかしい。

そうなのだ。
「9月上旬の平日に頻繁に審査会を開いた」という
大朝日新聞の記事が間違いであることが、吉田弁護士の9月の
旅費支払いが2回しかないことで、明らかになる。
頻繁ならばその回数分を吉田弁護士は請求しないといけないからだ。

朝日や読売、あるいは赤旗の記者に、
記者としての良心のかけらでもあれば
この小沢氏の事件が、ねつ造検察を中心とする政治的謀略事件であると
気がつくはずなのだが、
マスゴミと揶揄される所以だ。



26. 2012年9月17日 03:56:41 : GZi73Y9rlQ
第5審査会は架空にすることには、審査員の平均年齢を30代前半とする目的もあったのでは。

そして、なぜ臆面もなく発表したのか。

「小沢金権体質という虚構」を若い世代にも公知させるための、(あさはかな)既得権益のプロパガンダだったと解することができます。


以前にも書いたのですが

私が架空審査補助員だったなら、危険なことは一切役人にやらせます。つまり書類には一切タッチしません。ただ台本どうりに演ずるのみに徹するでしょう。



27. 2012年9月17日 04:06:26 : GZi73Y9rlQ
26です


×「小沢金権体質という虚構」


○「小沢金権体質」という虚構


です。


ごめんなさい


28. カッサンドラ 2012年9月17日 09:21:09 : Ais6UB4YIFV7c : yyMh2dXANk
23. hanakoさんへ

マニュアルの【事務処理手順】は私も読みました。 これで言ってる「検察審査会事務局長」は本来第5検審事務局長なのですが、対外的な窓口を一本化(集約庁に)しているため、実際は第1検審事務局が代行していると考えられます。

審査員選定でも、地方選管とのやり取りは集約庁(第1検審事務局)が被集約庁(第2〜第6検審)の分もまとめて行なっています。 事務の分散化は「情報開示を難しくさせるため?」と取れないこともありません、これは冗談ですが。 1〜2度の請求で挫折してくれれば役所としては枕を高くして眠られるでしょう。 どこかには求める文書が存在しているはずですから、辛抱強く開示請求していくことをお勧めします。

「文書はあるが公表できない」と「文書がないので公表できない」では回答文書の記述が微妙に変ってきます。 役所が回答文書を書くことは仕事ですから気遣いは無用です。 給料を貰ってやっているのですから。

私としては、いろんな人が様々な開示請求をしてマスキングされながらも資料を得ているのを、一堂に閲覧できるサイトがあればと思っています。 森ゆうこ議員の資料サイトのような。


29. hanako 2012年9月17日 11:21:52 : IWnkF9nvLc5K6 : zvde0vpPLE
カッサンドラさま、

いろいろアドバイスを頂いて有り難うございます。
「平成20年11月27日刑一第001207号検察審査会事務局長あて刑事局通達」をお持ちでしょうか?
この通達の後ろに別表があります。検察審査会が作成しもしくは取得したであろう文書の
表示「大分類」「中分類」「内容」「保存期間」という順番で表示された表です。
これまで、第五検審が委嘱書等は検察審査会行政文書ではない、そして審査補助員らの出勤簿は開示した(イコール検察審査会行政文書)とするなら、その表のどの部分にあたるのか、あたらないから開示しないかを橋村事務局長に説明を求めているのです。

これらの通達を出している最高裁刑事局第一課検察審査会係職員に、説明を求めようと電話すると広報課の職員が出て
私 「刑事局の検察審査会係の方に直接お聞きしたいことがあるので繋いでもらえますか?」
最高裁広報課 「それは出来ません、私がお話を伺います。どういうご用件でしょうか?」
私 「あなたは通達の中身を知らないでしょう。通達を出している担当部署に回して下さい」
最高裁広報課が「それはできません、私が取り次ぐことになっています、内部の取り決めでそうなっていますから」
私 「第001207号通達について.......の部分がわからないので聞いてもらえますか?」
(約6分待たされた)
最高裁広報課 「一般の方へ通達の説明はしていません、とのことでした」
私 「エッ?一体どういうこと?だったら誰に対してなら説明がするのか聞いてください」
最高裁広報課 「やはりお答えできません、とのことです」
私 「だって最高裁のホームページには、『情報公開の趣旨を踏まえ、国民に対するアカウンタビリティ(説明責任)を果たすため..........独自に通達を定め情報公開の運用を行っています』と明記してあるじゃないですか」
最高裁広報課 「はい、そうですね」
私 「それなのになぜ国民に説明できないんですか?やっていることと言っていることが違うじゃないですか!」

このようなやり取りを国会議員の方たちは知らないでしょうね。
私なら国会議員、出来れば法務に関係する議員らとカッサンドラさん、一市民が斬るのTさん、和モガさん、大阪都民Nさんら市民のメンバーとプロジェクトチームを作り、情報交換をしながら改善策を練ります。しかし現状はネットの中だけの不十分なやり取りになっています。私のような考えは甘いでしょうか?


30. 2012年9月17日 12:31:28 : TNyiQgHzBo
>9月8日から14日の間に、検審事務局の方針変更があったことは確かだ。
一市民Tは、民主党幹部から「代表選前に議決したことにしてくれ」と頼まれた と読む。

これは民主党などのチャチナところからの依頼ではなく、もっと別のところからの依頼であろう。この国の司法を司るところの。


31. 2012年9月17日 16:14:12 : GZi73Y9rlQ
「9月14日に議決した」ことになっているだけです。

10月5日新聞でわかったのです。

それまで誰も知りませんでした。


私見:

民主党を貶めるための「9月14日に議決した」発表です。

誰による? 既得権益連中です。


32. 2012年9月17日 16:18:58 : GZi73Y9rlQ
31です。

誰も>当局以外の誰も


です。

ごめんなさい。


33. 2012年9月18日 03:51:07 : QEx7EVkdpY
一市民Tさん有楽町駅前で初めてあった北詰淳司です。

大室俊三弁護士・吉田繁實弁護士は当方が指摘していた人物でしょ!
日刊ゲンダイの両氏の人物像の記事は当方への取材にて書かれたものです。

あなたは真摯な行動を地道にされている姿は立派です。
しかし、藤島利久は相変わらずデタラメで酷い男ですね。パフォーマンスのみの自分勝手な行動のみで多くの者を先導しています。

当方は最早彼らは許すことが出来ませんので悪しからず!
西岡正士の様に是々非々を無くした様なものも告訴します。
従って、藤島利久・CNMグループも告訴するのは必然です。

そして、インターネットでは当方のモノを削除するなどが現状の為!
遂に、行動に移りました。

http://www.youtube.com/watch?v=xOVv6VSmWYk&feature=plcp (1/6)

裁判所前であったとき、あなたをかえして藤島利久が素直に成っていればここまで来ることは無かったので在り、彼の素質は器はこの程度なのですよ!
あなたはご存じですよね。



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