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10月11日 最高裁は小沢検審以外も「架空議決」!東京第三検審「西松の二階元経産相パー券購入事件」!(一市民が斬る!!)
http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/127.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 10 月 11 日 21:00:01: igsppGRN/E9PQ
 

10月11日 最高裁は小沢検審以外も「架空議決」!東京第三検審「西松の二階元経産相パー券購入事件」!
http://civilopinions.main.jp/2012/10/1011.html
2012年10月11日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

10 月6日 『最高裁は、「西松の二階派パー券購入事件」でも、検審架空議決という魔法の手を使った!?』と拙ブログに書いた。
http://civilopinions.main.jp/2012/10/106.html

多くの傍証はあったが決め手がなかったから「?」を付けたが、その後「架空議決」の確証を見つけることができた。


<阿修羅に『小沢一郎裁判の原点を探る 「検察審査会メンバーの告白」 (G2)』が掲載された>

『小沢一郎裁判の原点を探る 「検察審査会メンバーの告白」 (G2)』が阿修羅に紹介された。
http://www.asyura2.com/12/senkyo136/msg/840.html

G2という月刊誌に掲載された記事である。今西憲之なるフリージャナリストが「西松の二階派パー券購入事件」を審議した東京第三検察審査会の審査員Aに会ったという。そのAが語る検察審査会の模様を掲載している。そして、今西氏は、小沢事件の議決も西松事件のそれも、検察の誘導により議決が歪められたと説く。

この阿修羅記事のコメント欄に、Aは最高裁の工作員、架空議決間違いなし、架空議決を隠すための策略などの意見が多数書き込まれた。

一市民Tも、「検察審査会メンバーの告白」の真偽を検証してみた。


まずは、「検察審査会メンバーの告白」について知ってもらおう。

<『小沢一郎裁判の原点を探る 「検察審査会メンバーの告白」 (G2)』掲載>

第1回
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120807-00000303-gtwo-soci
第2回
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120827-00000303-gtwo-soci&pos=1
第3回
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120910-00000303-gtwo-soci
第4回
http://g2.kodansha.co.jp/14299/14412/16577/16578.html
第5回
http://g2.kodansha.co.jp/14299/14412/17051/17052.html


一市民Tも、この記事を読んで以下の疑いを持った。


<3年以上過ぎた今、何故告白したのか(第1回)>

Aさんの告白理由
「検察審査会に求められる役割は、法と証拠を照らしあわせて、国民が自分たちの視点を反映させることだと思います。だが、私が実際に経験した検察審査会は、検察のサジ加減で簡単に議決が左右されてしまう雰囲気があった。事務局にも、公正さに欠けるところがあるように思えました。結果として、くじで選ばれた国民が検察審査会によって、無実の人を罪に陥れる可能性がある。何らかの形で声をあげるべきではないかと思ったのです」


<審査員への質問票送付時期が間違っている(第1回)>

『2008年11月か12月だと記憶している。
Aさんのもとに、審査員の候補に選出されたという通知が届いた。封筒の中には、アンケートが同封されており、記入して返送した。』とある。
2008年11月上旬に送られるのは、2009年2月〜8月任期の審査員(1群)候補者だけ。Aさんは2009年5月〜11月任期の審査員(2群)の候補者だから、2009年2月中旬に質問票が送られてくるはず。
検察審査会業務フロー.pdf参照
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC.pdf

Aさんが嘘を言っているのか、Aさんが審査員でないのかどちらかだ。


<「審査員の平均年齢は30代前半...」はわざとらしい(第2回)>

くじで選んだのなら、30代前半にはなりえない。
わざわざ、このようなことを言うのは、小沢検審の審査員平均年齢発表を意識しているのか。


<初回審査会議で、いきなり厚さ3cmの資料を渡し、「読んで下さい」はないだろう(第2回)>

そもそも申し立てを受けたのが6月2日。検察はそれから16日までに、検察審査員説明用として、わざわざ厚さ3cmの膨大な資料を作成したとは考えにくい。
数枚の資料を提示したというならわかるが。
「悪戦苦闘して読み込んでいると...」と言っているが、一般の人は、厚さ3cmの難しい内容の資料渡されて、これを2時間で読み切れる人はほとんどいない。
これも嘘だろう。


<初回審査会議開始1時間後に、木村検事が現れる不思議(第3回)>

検察審査会法35条では、「検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。」とある。
初回の審査会議で、審査会長もその日決まったのだから、検察審査会は検察官を呼びようがない。
呼んでいない検察官が何故現れるのか。
検察官が来たという話も作り話だろう。


<「議論が煮詰まってきた時...」(第4回)>

『議論がかなり煮詰まってきた時、議長が「議決をとりましょうか」と声をかけると、事務局から、それぞれの審査員の手元に用紙が配付された。』とある。
厚さ3cmの資料を2時間読んで、木村検事の話をちょっと聞いて、ほんのわずか議論して、その日の午後に議論が煮詰まることなどありえない。
これも嘘だろう。


<『配布された用紙には「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」とプリントされていて...』(第4回)>

『配布された用紙には「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」とプリントされていて、いずれかに印をつける仕組みだった』とある。

これはおかしい。
審査員に問うのは、「起訴相当」か「不起訴相当」かの二つ。
「不起訴不当」の判断は事務局が決める内容。
審査員が「起訴相当」か「不起訴相当」の判断をし、事務局が以下の判断をする。
「起訴相当」が8〜11人だったら   「起訴相当」
         6ないし7人だったら 「不起訴不当」
         1〜5人だったら    「不起訴」
事務局が「不起訴不当」という項目をプリントして出すわけがない。
これも全くの嘘。
この内容は審査会議が開かれていなかった決定的な証拠だ。


<『事務局が国沢元社長を「起訴相当」、二階派関係者を「不起訴不当」とした議決理由書の文案をまとめはじめた』(第4回)>

『事務局が国沢元社長を「起訴相当」、二階派関係者を「不起訴不当」とした議決理由書の文案をまとめはじめた。再度、それぞれが意見を述べて、とりまとめていく。文案を印刷した用紙が審査員にまわされて、全員でチェックした。』とある。
Aは事務局職員がさも優秀なようにいうが、職員は裁判所事務官であり、法律的な事件をまとめる能力は持ち合わせていない。
一市民Tは東京第五検審事務局の数人の職員と何度も話し、彼らのレベルを把握しているつもりだが、彼らは短時間に議決理由をまとめられるとは思えない。
この記事も嘘だと思う。


<「補佐役の弁護士ですか? 私の審査会議には、いたのかな。いなかったように思います」(第4回)>

審補助員がいたかいないかなど審査員がはっきりわからないなどありえない。


<『終了したのは、3時半だった』(第4回)>

二階秘書と国沢元社長の2つ案件を、初めて集まった素人11人が、前者は「不起訴不当」、後者は「起訴相当」と議決し、議決理由書も作ってしまった。たった4時間半の出来事だ。
これはありえない。


<『明日の新聞などで、この議決が大きな記事になっているはずです...』(第4回)>

『「明日の新聞などで、この議決が大きな記事になっているはずです」
新聞報道に興奮する事務局員
翌6月17日の新聞各紙では、Aさんたちの議決が、事務方の言葉通り大きな記事になっていた。』とある。

事務局員は、何故「明日の新聞などで、この議決が大きな記事になる」ことが分かるのか。
事務局員は何故こんなことを言わなければならないのか。


<一市民Tの結論:「西松の二階派パー券事件」の検審議決も架空議決、Aなる人物は最高裁側の工作員>

申し立てがあって2週間後に議決。
事件の理解から議決までに要した時間は4時間半。

短時間で、二階派側と国澤社長の双方の起訴処分が妥当かどうかを判断するのはとても無理。

議決されたとしたら架空議決でしかない。

最高裁は、小沢検審起訴議決が架空議決であることがばれそうになってきたので、「審査員のアリバイ作り」と「小沢起訴議決が検察の誘導でなされた」と見せかけたかった。

そこで、工作員Aを検察問題に詳しい今西憲之氏に近づけた。

今西憲之氏は見事に騙された。
今西氏は、小沢事件も二階事件も検察審査員が存在し、検察の誘導があったとした。
結果として、今西氏は、最高裁の片棒担ぎをやったのだ。

最高裁は相当焦っているようだ。

 

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コメント
 
01. 2012年10月11日 22:28:16 : Or7xf9naTw
こういう解釈があってもいいと思うが
素朴な疑問を感じる。
「(審査会を仕切っている)最高裁が工作員を送ってくるなら、こんな突っ込みがされないようにちゃんと話を合わせて、話を作ってから送り込む」のではないのかな?
時間的余裕はたっぷりあったわけだし。

その線で1点だけ書くと
第2回の最初の見出しが「抽選方式で選任されて」となっている。
これはもちろん抽選の現場を描写しているわけでもないし(そんなことは事務局以外にはできない)、またAが「自分は抽選で選ばれた」と主張しているわけでもない。
つまりこの見出しは、今西さんか編集部がつけたものということになる。

投稿者さんはこう言う。
> くじで選んだのなら、30代前半にはなりえない。
> わざわざ、このようなことを言うのは、小沢検審の審査員平均年齢発表を意識しているのか。

工作員サイドが「くじで選んだ」ということを強調したいのなら、もっと別の言いようが、書きようがあるだろう。
少なくともAは、「くじで選ばれた」とは、この記事では言っていない。
今西さんには言ったのだろうが、それは単にAが「自分はくじで選ばれた」と思っていた以上の意味はない。

むしろこの部分は、「この審査会でさえも、厳正な抽選で審査員が選ばれた証拠はない」ことを暗示させる役割を果たす。
なぜなら、普通に抽選していれば、平均年齢が30代前半になるわけがないことは明らかだからだ。
ところが実際この審査会の現場は…ということだ。

以下省略するが
そのほかの突っ込み部分も、「規定のやり方と違うから怪しい」証拠なのではなく、
審査会が規定されているようには運用されていない、その杜撰な実態を示しているではないかと受け取る。

Aが工作員だとするなら、また今西さんの記事がそれに乗せられただけのものなら
工作は全くと言っていいほど効果をあげていないと思う。

私が工作する側なら、
この審査会ではなく、小沢事件の「第五審査会」の審査員をでっちあげ、かつ、もっとみっちり指導した上で送り出す。


02. 2012年10月11日 22:37:14 : Or7xf9naTw
なお、>>01に付記すると
「そして、今西氏は、小沢事件の議決も西松事件のそれも、検察の誘導により議決が歪められたと説く。」だそうだが
そこは私の見解と違っている。

私は、小沢事件の審査会の方は、間違いなく、一部あるいは全部が架空議決、つまり審査員が存在しなかったと思っている。

あと間違いの訂正。
「投稿者さんは言う」じゃなく、「元記事の筆者は言う」でしたね。


03. カッサンドラ 2012年10月11日 22:41:32 : Ais6UB4YIFV7c : QyC3shODcQ
>審査員に問うのは、「起訴相当」か「不起訴相当」かの二つ。
>「不起訴不当」の判断は事務局が決める内容。
>審査員が「起訴相当」か「不起訴相当」の判断をし、事務局が以下の判断をする。
>「起訴相当」が8〜11人だったら   「起訴相当」
>         6ないし7人だったら 「不起訴不当」
>         1〜5人だったら    「不起訴」
>事務局が「不起訴不当」という項目をプリントして出すわけがない。

一市民Tさんお見事。 前に検審事務局に質問していたんだ。 これで鳩山氏の審査員(朝日の記事)の場合も真っ赤な嘘だと断定できる。

審査補助員もいるわけがない。 検察審査会が委嘱の議決をして、弁護士会に推薦を依頼し、弁護士の内諾を得てから、弁護士会から推薦状が上がってくる。 こんな委嘱の流れを1日でできるわけがない。

少なくともこの「西松の二階派パー券事件」は、私も完璧に「架空議決」しかないと思う。 不可能なことが多すぎる。


04. 2012年10月12日 06:33:25 : EIvbKAl1nF
>事務局が「不起訴不当」という項目をプリントして出すわけがない。


でも、最高裁が用意した工作員なら、こんな基本的なことも知らないだろうか?

当然、検察審査会に長期間関わった者(元職員など)を一般市民のふりをさせて使うだろうと想像しますが。

工作員は工作員でも、マスコミや反小沢勢力が用意したのでは?


05. 2012年10月12日 07:10:41 : 0bkcHk06js
検察審査会。最高裁事務総局の「説明」で納得できることは何一つない。

すべてがそうだ。

納得してほしければ全ての情報をウソ偽りなく公開することだ。人を陥れる権限をもった機関ならそれは最低の必要条件のはず。


06. JohnMung 2012年10月12日 08:40:16 : SfgJT2I6DyMEc : pgaov188FE
 とにかく、検察司法の解体的改革しかない。当該事案は、法治国家として、検察司法のあり方として、世界的な恥さらしとなっている。
 大手マスメディアも世論誘導して政治謀略を正当化しようとしたことは謀略加担者としての責めは免れないと思え。
 元々は、当該事案を画策した自公政権の麻生総理と森英介法相の罪科重大であり、自公の政治謀略を引き継いだ菅・野田政権の菅・仙谷・江田・岡田・千葉らも同罪である。

07. 2012年10月12日 12:24:51 : 8dKCLC0Lxo
一市民様
有難うございます。さらに明確にするために、

「審査員に問うのは、「起訴相当」か「不起訴相当」かの二つ」

と言われるのは、検審との問答で確認されているのかどうか書いて頂けないでしょうか。


08. 2012年10月12日 13:15:32 : 8dKCLC0Lxo
一市民様
07の追加です。
1)今西の文章に
「Aさんの手元に〈招集状〉〈出席証明書〉と題された2つの書類がある。平成21年6月16日付。「東京第三検察審査会」と記され、大きな角印も押捺されている」
「2008年11月か12月だと記憶している。Aさんのもとに、審査員の候補に選出されたという通知が届いた。封筒の中には、アンケートが同封されており、記入して返送した」
「2009年4月になって、Aさんのもとに東京第三検察審査会から、検察審査会に出席を求める通知が届いた」「はじめての出席は5月19日(中略)送られてきた「招集状」を手に出向いた」
とあります。

一市民さんはAは2群だから通知は2月だと指摘されました。その通知書、招集状はAの手許に残るとお考えでしょうか。分かりませんでしょうか。
「出席証明書」なんて角印を押して発行するでしょうか。
「出席証明書」の日付が6月19日は良いとして、招集状が6月19日付けはおかしいと思います。

お手を煩わせて申訳ありませんが、一市民さんの知識、見識の共有の為にご教示頂ければ有り難いと思います。

別の問題ですが、今西は利用されたとか騙されたのではなく工作員だと思います。一部の文章は口先だけ検審や検察批判に見えるようなことを書いていますが文章全体が検察サイドの認識を基調にしているし、第4回の最後にはAの告白ではなく、筆者今西の言葉で陸山会事件が語られています。石川議員が会期中に逮捕されたというオメデタイ間違い付で。


09. hanako 2012年10月12日 17:12:29 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
07,08様、
結論から言いますとこの招集状は、検察審査会事務局は回収せず、確認の上本人に返すそうです。

参考まで、私の手元に小沢さんの審査会議への出席依頼の「選定通知及び招集状」があります。(私が情報公開請求で第五検審から入手しました)
ただし、審査会日の部分は黒塗り×××になっています。右上には大きな角印が
押印してあります。(誤解のないように、私は小沢さんの会議は架空審査会だと
思っています。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                            平成22年3月30日

×××様
                          東京第五検察審査会長

          選 定 通 知 及 び 招 集 状

 あなたは、平成22年第2郡の検察審査会候補者の中から、裁判所の判事及び
検察庁の検事立会いのもとで行われた厳正な抽選の結果、検察審査員に選定さ
れましたのでお知らせします。
 つきましては、平成22年×月××日(×)午××時××分から検察審査会議
を開きますので、同会議に御出席ください。

※ 検察審査会の制度等については、先にお送りしましたリーフレット等で御
承知のこととは存じますが、より詳しく説明した「検察審査会ハンドブック」を
同封いたしますので、御覧ください。

 皆様方は、社会や家庭などにおかれましたて、日々、重要な役割を担われ、お
忙しいこととは存じますが、検察審査会制度を御理解の上、ご協力をいただきま
すようよろしくお願い申し上げます。

注意)1 当日は、本書面と認印(スタンプ式は不可)及び同封の受付カードを
    御持参ください。
   2 正当な理由がなくこの招集に応じないときは、法律により過料に処せら
    れる場合があります。
   3 「出欠届」、「アンケート」、「口座振込申出書」は、同封の封筒で
     平成22年4月15日(木)までに、御返信ください。

東京第五検察審査会事務局(検察審査員又は補充員お問い合わせ窓口)
(所在地) 東京都千代田区霞が関1−1−4
(電話番号) 03−3581−2878 

  


10. 和モガ 2012年10月12日 17:24:38 : PVnDA2aQ4uvco : 73deDqEoVE
>審査員への質問票送付時期が間違っている
Aさんが言っているのは「検察審査員候補者決定通知書」で、「あなたは翌年の候補者に選ばれました」という400人に送られてくる通知書のこと。これは11月15日までに部外委託で発送されるもので11月か12月に送られてきたというAさんの話は整合性がある。
ちなみに、Aさん(2群)の通知スケジュールは以下の通り。
・「検察審査員候補者決定通知書」:前年の11月15日まで発送(候補者になった通知)
・質問票:2月下旬発送(審査員になれるかどうかの質問)
・審査員等決定通知書及び招集状:3月下旬発送(審査員・補充員に選ばれた通知)

>。ヨ起訴相当」が8〜11人だったら「起訴相当」6ないし7人だったら「不起訴不当」1〜5人だったら「不起訴相当」。審査員に問うのは、「起訴相当」か「不起訴相当」かの二つ。
この認識は完全に間違っている。あくまでも「起訴相当」、「不起訴不当」、「不起訴相当」の3択しかない。「起訴相当」が7票以下であるとき「起訴相当」は却下されたというだけのものである。
このような一般的な質問には、検察審査会事務局が電話で答えてくれるので、一度、最寄りの検察審査会事務局へ電話してみることをお勧めする。どこかでそんなインチキ審査会があればぜひ教えてほしい。


11. カッサンドラ 2012年10月12日 17:38:59 : Ais6UB4YIFV7c : TuB3Er34dE
09. hanakoさんへ

>結論から言いますとこの招集状は、検察審査会事務局は回収せず、確認の上本人に返すそうです。

確認ありがとうございました。
そうすると次の問題は、召集状まで所持していた元審査員がなんであんな穴だらけの「告白」しかできなかったかですね。 まさか本人が偽造したとも思えませんが。


12. hanako 2012年10月12日 18:06:17 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
08の続き

次年度の審査員候補者400人に対し、最高裁判所から民間業者を通じて11月頃に「質問票」が同封されたものが発送されます。
そして同時期に1郡だけは、最高裁判所から民間業者を通じて「選定通知及び招集状」(08に書いたもの)が発送されます。

私が某検察審査会事務局長に議決の様子を聞いたところ、審査員各自に渡された用紙に無記名で「起訴相当」、「不起訴不当」、「不起訴相当」の三つのいずれかを書き(自筆)、それを検察審査会長が集め、漏れがないかどうかを確認した上で取りまとめて議決すると聞きました。
ただし、他のところはどのようにしているかはわかりませんとのことでした。

あと、検察官の説明ですが一市民Tさんのいわれるように、いきなり審査会に来て
説明することはなく、検察審査会が必要と決めた場合かあるいは第2回目まで進んだ段階で、検察審査会法に則り説明をするそうです。
いずれにしてもスピード議決は不自然なので、二階氏の場合も検証する必要がありそうですね。

小沢さんの場合は、いろいろ選択肢があるかと思いますが、小沢さんが起訴される見込み(有罪となる証拠が得られない)がないとわかった時点の平成21年から、すでに架空審査会にすべく裏工作をしていたのかもしれません。

平成21年11月の時点で400人の検察審査員候補者に業者を通じて通知がいかなかった。そして1郡から4郡まですべて審査員や補充員に通知がいかなかった。まるまる1年間は架空審査会だった?

一応テーブル上は審査員と補充員合わせて44人に通知が言っているはずですが、誰ひとりとして、そのような通知が届いたとか審査会に出たと・・・の話が一向に聞こえてきません。内部告発もありません。
会議開催日を黒塗りにする、審査事件票は小沢さん以外のはすべて真っ黒、広範囲に黒塗りは、やはり架空審査会だからでしょうね。(たぶん??想像ですが)


13. 和モガ 2012年10月12日 19:06:46 : PVnDA2aQ4uvco : 73deDqEoVE
>hanakoさま
>同時期に1郡だけは、最高裁判所から民間業者を通じて「選定通知及び招集状」(08に書いたもの)が発送されます
ここで同時期に発送されるのは審査員の資格チェックのための「質問票」です。1群については審査会事務局で発送するのがスケジュール的に困難なため、ここで一緒に発送されています。1群について「選定通知及び招集状」が発送されるのは選定を終えた12月28日以降となります。

14. カッサンドラ 2012年10月12日 21:33:01 : Ais6UB4YIFV7c : 7zlbU47Gsk
10. 和モガさんへ

>この認識は完全に間違っている。あくまでも「起訴相当」、「不起訴不当」、「不起訴相当」の3択しかない。「起訴相当」が7票以下であるとき「起訴相当」は却下されたというだけのものである。

たしかに検察審査会法にはそう書いてあるし、検審事務局に聞いてもそう答えるだろう。 それではその上で、実際の投票で「起訴相当」4票、「不起訴不当」3票、「不起訴相当」4票だった場合には、いかなる処理をしていかなる議決になるのか。

無効になった「起訴相当票」を「不起訴不当票」に読み替えて「不起訴不当」になるのか?  あるいは「不起訴相当票」に読み替えて「不起訴相当」になるのか?  あるいは延々と再投票を行なうのか?  和モガさんの別のコメントでは、票を読みかえるのは違反だと書いてあったと思ったが、それではいずれの議決も票不足になってしまう。

この不透明な処理こそが「投票用紙の3択」のネックになっていると思いますが。いかがでしょう。


15. 2012年10月12日 21:46:28 : 9Ni0RoXeLg
一市民Tです。

誤りがありましたので以下のように訂正します。

<『配布された用紙には「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」とプリントされていて...』(第4回)>
『配布された用紙には「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」とプリントされていて、いずれかに印をつける仕組みだった』とある。

この三択はおかしい。
事務局は、審査員にまず「不起訴相当」か「不起訴不当」かの二つを問うべき。
その後、事務局は以下の処置、判断を下す。
・「不起訴相当」が6人以上になった場合、「不起訴相当」と判定する。
・「不起訴不当」が6人以上の場合、その人たちに「起訴」すべきかどうかを問い「起訴すべき」と判断した人が8人以上だと「起訴相当」と判定する。
・「不起訴不当」が6人以上だが、「起訴」すべきと判断した人が6ないし7人の場合、「不起訴不当」と判定する。


16. 和モガ 2012年10月12日 22:05:42 : PVnDA2aQ4uvco : 73deDqEoVE
>14 カッサンドラさんへ
私が審査会長で、もし、一回目で決まらないなら、再投票です。あくまでも、「不起訴相当」が6票以上になるか、「不起訴不当」が6票以上になるか、「起訴相当」が8票以上になるまで再投票を繰り返します。そのうち票は収束して結論が出るでしょう。
検察審査会法ではこの場合の規定には触れていませんので、一番少なかった票の議決を外して再投票とか、柔軟に対処することは可能でしょうが、あくまでも「不起訴相当」が6票以上、「不起訴不当」が6票以上、「起訴相当」が8票以上は議決する上では基本中の基本ルールでこれを外してしまうと検察審査会法に違反することになります。

17. 和モガ 2012年10月12日 22:39:04 : PVnDA2aQ4uvco : 73deDqEoVE
検察審査会の審査員選定の流れを作成したので参考にして下さい。
http://wamoga.web.fc2.com/sinsakainagare.pdf

18. hanako 2012年10月12日 22:52:49 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
13 和モガ 様、
ご指摘のとおりです。勘違いしていました。すみません。

19. 2012年10月12日 23:35:25 : 9Ni0RoXeLg
16様
一市民Tです
「再投票を繰り返す」などありえない。どうしてそんなに難しく考えるのですか。

以下のようにして決めているはず。
1.先ず、不起訴でよいか、不起訴が不当かを〇×判断する。
2.不起訴〇でよい人が過半を超えたら、「不起訴相当」の判定
  不起訴不当×が過半を超えた場合、実際に起訴をした方がよいと判断する人の  数を確認する。
  8人以上が起訴すべしと判断したら、「起訴相当」と判定
  6ないし7人だったら、       「不起訴不当」と判定

「不起訴不当」の人の中には「起訴相当」の人が含まれている。
どうしても三択にしたいのなら
「起訴を望む人」「不起訴は不当と考えるが起訴は望まない人」「不起訴のままでよい人」の三択ならわかりますが。


20. 和モガ 2012年10月13日 07:22:20 : PVnDA2aQ4uvco : 73deDqEoVE
>19 一市民Tさま
「不起訴不当」=「不起訴は不当」=「起訴すべき」=「起訴相当」の等式があるようですが、あえて、検察審査会法で3択にしているのはそれぞれ意味が異なるからです。
「不起訴不当」は「不起訴は不当」ですが「起訴すべき」とはいっていないのです。噛み砕いて言えば
「この捜査内容で不起訴の結論を出すのは適当ではない。捜査はしつくされていないと思われるので、補充捜査をしてからもう一度、結論を出すべき」です。このため、後で検察が再度、不起訴とすれば、それはそれで通るのです。
ですから、「不起訴不当」をいくら積み上げても「起訴相当」にはならないのです。

21. カッサンドラ 2012年10月13日 08:44:08 : Ais6UB4YIFV7c : 8uwuPwSA1g
09. hanakoさんへ

>参考まで、私の手元に小沢さんの審査会議への出席依頼の「選定通知及び招集状」があります。(私が情報公開請求で第五検審から入手しました)
>ただし、審査会日の部分は黒塗り×××になっています。右上には大きな角印が
押印してあります。

細かいことで失礼ですが、「右上には大きな角印」とは「東京第五検察審査会長の印」でしょうか?  もしそうであれば、おかしいのです。
>情報公開請求で第五検審から入手しました
と仰っているから、これは検審事務局側の「控え」のコピーのはずです。 本文は審査員が持っているのですから。
>結論から言いますとこの招集状は、検察審査会事務局は回収せず、確認の上本人に返すそうです。

ふつう「控え」には角判は押させてもらえません。 本人に送付する文書にのみ押印します。 角印が押された文書を第五検審が所持していたということは、本人から返却してもらったものとしか考えられません。

ちなみに、手元にある『小沢さんの審査会議への出席依頼の「選定通知及び招集状」』に折り目など写っていないでしょうね?  控えには折り目は付きません。 折り目があるとすれば、郵送したときに付いたものと考えられます。

それから
>私が某検察審査会事務局長に議決の様子を聞いたところ・・・・・
はいけません。 和モガ氏も言ってるとおり、秘密でも何でもない事ですから「某」などとぼかす必要はないと思います。


22. カッサンドラ 2012年10月13日 09:10:42 : Ais6UB4YIFV7c : 8uwuPwSA1g
19.一市民T氏の「延々と再投票を繰り返す恐れがある方式を、役人が採用するわけがない」は同感です。 一方、20. 和モガ氏の「不起訴不当」と「起訴相当」の考え方の差も理解できます。

不起訴不当とは「もういっぺん考えて見たら?」の意思であり、起訴相当とは「ことと次第によっては俺たちが起訴するぞ」の意思だと考えられます。 しかし1回目の議決では、両方とも検察にボールを投げ返すのは一緒です。

結論が出ないので話を逸らしますが、2回目の議決ではどうなるのでしょう?  少なくとも「不起訴不当」は無意味です。 「不起訴相当」と「起訴相当」の2つしか選択肢は残されていないと考えられますが、やはり「3択」で実施すると和モガさんはお考えですか?

こういう具体例を交えたやり方については、検審事務局は答えてはくれないのですかねえ?  今日と明日は役所は休みですが。


23. hanako 2012年10月13日 09:48:23 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
21. カッサンドラ 様、

>細かいことで失礼ですが、「右上には大きな角印」とは「東京第五検察審査会長の印」でしょうか?  もしそうであれば、おかしいのです。
>情報公開請求で第五検審から入手しました
と仰っているから、これは検審事務局側の「控え」のコピーのはずです。 本文は審査員が持っているのですから。

私が入手した「選定通知及び招集状」は、原本を複写したものです。なぜなら右上角印と左上の割り印が赤色ではなく黒色だからです。

折り目はありません。

カッサンドラさんもご存じのことと思いますが、通常、いろんな役所に情報公開請求をした場合、原本をそのまま開示請求者に渡すということはありません。
原本をコピーしたものを開示請求者に提供するのが一般的です。閲覧の場合もそうです。たまにファイルごとそのまま閲覧できるケースもありますがごく稀です。
閲覧も通常役所は原本をコピーしたものを開示請求者に見せます。(破損するとか汚れるとか言って)ただしこれだと文書を改竄(編集)されるおそれがありますが。

09に私は書いています。・・・私の手元に〜〜(私が情報公開請求で第五検審から入手した〜)と。

>私が某検察審査会事務局長に議決の様子を聞いたところ・・・・・
はいけません。 和モガ氏も言ってるとおり、秘密でも何でもない事ですから「某」などとぼかす必要はないと思います。

何故某検察審査会事務局長としたか・・・それは大事な情報を教えてくれるからです。こちらも大変なのですよ。いちいち相手に気を遣いながら情報を聞き出すのが。
そしてこのサイトを最高裁や検察審査会の職員が見ているかもしれません。そうすると、どこの検察審査会事務局長がいろんなことをしゃべっているということがわかればそれとなく圧力があるかもしれないじゃないですか。ただでさえ隠蔽体質の機関になっていますので。

カッサンドラさんはじめ関心のある方は最寄の「検察審査会事務局長」に、いろいろ聞かれていますか?
彼らの受け答え、そしてこちらが質問したことに丁寧に答えてもらっていますか?

私がその某事務局長にいろいろ聞いたあと、たいていこう言われます。「私が言ったことは口外しないでください」と。
カッサンドラさんは、東京第五検審の橋村事務局長に直接問い合わせたことがありますか?丁寧に説明をしてもらっていますか?

私は、何度か情報公開請求をしていますが、ほとんど詳しいことは教えていただけないのです。開示された文書について質問しても「そこに書いてあるとおりです」としか言いません。行政機関の一部といっておきながら全く説明責任が果たされていないのです。
こういった問題を国会議員の方は実情を知って欲しいのです。ただ単に検察審査会法を改正するいったことだけではなく、いかに国民(納税者)に対し、公的機関は透明性のある運営をし、説明責任を全うするようにシステムを構築して欲しいのです。それには、実際体験してみないとわからないでしょうね。

国会議員の中に直接東京第五検察審査会に出向き、情報公開請求をし、開示の際の説明をしてもらっている議員はいるでしょうか?皆無でしょう。
そういった現場の実情をわからず机上の空論だけをしていても無意味です。


24. 和モガ 2012年10月13日 10:24:11 : PVnDA2aQ4uvco : 73deDqEoVE
>22 カッサンドラさんへ>>2回目の議決ではどうなるのでしょう? 
2回目の議決については3択はありません。「起訴議決」するかしないかです。

コメントついでにhanako様、横から失礼します。>>21
話題の資料については既にネットで公開されています。
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%9D%B1%E4%BA%94%E6%A4%9C%E5%AF%A981%E5%8F%B7.pdf


25. カッサンドラ 2012年10月13日 10:55:00 : Ais6UB4YIFV7c : JMM8VytInE
23. hanakoさんへ

攻撃する意味でコメントしたのではないので、お気を悪くなさったのなら謝ります。
私に言いたかったことは、普通こういうふうに対外に向けて発送する文書は、2通存在しなければならないということなのです。 1通は本人に送付する文書で、割り印や角判を押したうえで発送されます。

もう1通はhanakoさんが「原本」と呼び、私が「控え」と呼んだ役所の所持するほうです。 こちらには発送した文書の内容が確認できればいいのですから、割り印や角判は必要ないのです。 その上でお聞きしたのが前回のコメントです。

私も和モガさんのサイトからダウンロードして「第5検察審査会の召集状」を見てみました。 折り目はなく、綴じ穴のあとは確認できます。 そして割り印や角判も押してありました。

私の考えから言えば、hanakoさんが「原本」と呼ぶこのコピーの元になったものは、本来「審査員側」が所持していなければならないほうなのです。 それが第5検審事務局から示されたことに違和感を覚えたのです。

ひとつ考えられることは、事務局が本人向けに発送した文書の「コピー」をファイルに綴じていた、ということです。 hanakoさんが見た「原本」の判子の跡は赤色でしたか? 黒色だったのなら、間違いなく「原本」もコピーです。

しかしそうすると、割り印の片割れは「どこに押されたのか」が疑問ですよね。 やはり同一の文書を2通こしらえて割り印を押したんでしょうか?


26. hanako 2012年10月13日 10:55:25 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
24 和ガモ様、

>コメントついでにhanako様、横から失礼します。
>>21 

話題の資料については既にネットで公開されています。
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%9D%B1%E4%BA%94%E6%A4%9C%E5%AF%A981%E5%8F%B7.pdf

上記のものは一市民のTさんのサイトからですよね。私が情報公開請求をし、入手した文書を彼に情報提供したものです。

一市民Tさんには、私はそれなりの情報提供をしています。どれを情報提供しどこの場所に掲載されているか、詳細を覚えていません。
記憶力がからきし悪いので今回のように気がついたら教えてください。


27. 和モガ 2012年10月13日 11:09:47 : PVnDA2aQ4uvco : 73deDqEoVE
hanako さま
多分、第五検審に関する資料を一番収集しているのはhanakoさまだと思います。なんでも資料が出てくるので私はドラエモン(失礼)のように思っています。

ところで、hanakoさまは「架空審査会」だとして資料を解読されていると思いますが、それだと全てが捏造資料を見ているので、今ひとつ細部を確認しきれないと思います。

一度、審査会は開かれたものとしてその資料を解読されることをお勧めします(これは「議決誘導」説になりますが)。前提が違うと同じものでも違って見えます。109801番、117927番、133566番をトレースして頂くとまた新しい発見があるかもしれません。

東京第五検察審査会を追及する資料サイトにネットから引っ張ってきた資料集を乗せていますので参考にして下さい。
http://wamoga.web.fc2.com/index.html


28. カッサンドラ 2012年10月13日 14:35:23 : Ais6UB4YIFV7c : yyMh2dXANk
ダメ押しのようだが「気弱な地上げ屋」さんがツイッターで呟いている。 「検察審査会メンバーが決意の告白(今西憲之著)」の告白文の冒頭
>同検察審査会は、法務省の並びにある東京家庭裁判所と同じ建物に入っていた。
は「場所が違うんじゃないの?」ということで、裁判所ホームページで調べてみると

○ 東京第三検察審査会 100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
(東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内)
○ 東京家庭裁判所 100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(地下鉄東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」B1a出口から徒歩約1分)
で別な建物である。

ジャーナリストはこんな基本的なこともチェックしないのだろうか?
時間や他人の発言は克明に覚えているAさんなのに・・・。


29. hanako 2012年10月13日 18:19:01 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
28. カッサンドラ様、

今西氏の情報にある家庭裁判所についてですが、これはこのとおりかもしれません。

私のところに一枚の用紙があります。
そこには、
『検察審査会移転のお知らせ、
東京第一・第二・第三・第四・第五・第六検察審査会は、平成22年1月25日(月)、東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎3階に移転します。
なお、ダイヤルインの電話番号に変更はありません。』

とあります。そして地図には、
東京家庭・地方・簡易裁判所合同庁舎の建物が黒太線の枠となっており
その上に上向きの矢印⇒が東京高等・地方裁判所の建物を指して表記してあることから現在の東京地裁の3階に移る前は、検察審査会は家庭裁判所の建物内でやっていたかもしれません。


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