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斉藤隆博東京地検特捜部副部長は、いつ、検察審査会に出席、説明したか?ー「小沢裁判」と「最高裁スキャンダル」再考(7) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/414.html
投稿者 笑坊 日時 2012 年 10 月 19 日 08:53:09: EaaOcpw/cGfrA
 

http://d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/20121019/1350593911
2012-10-19 文藝評論家・山崎行太郎の政治ブログ 『毒蛇山荘日記』

検察審査会法は第41条に、検察審査会が「起訴議決」する前に検察官を出席させ、説明を受けることを義務付けている。

「小沢一郎検察審査会」に出席した検察官は斉藤隆博・東京地検特捜部副部長であったと言われている。では、斉藤副部長は、「小沢一郎検察審査会」に、いつ、出席したのか。小沢一郎に強制起訴に至る「起訴相当議決」が出たのは、「2010.9.14」であるとすれば、その前の検察審査会に出席し、説明していなければならないことになる。

そこで、森ゆうこ議員は、法務省刑事局に、斉藤隆博副部長の「出張記録」などの詳細な説明を求めた。しかし、それに対する回答は、次のようなものだった。


地検職員が地裁内の検察審査会に業務で出向いた場合、庁舎間が近く旅費の支給対象にならないため、出張扱いにならず、出張記録は作成していない。


それに対して、森ゆうこ議員は、7月10日の参議院予算委員会で、東京地検特捜部検事の「出張管理簿」を証拠として示しながら、稲田伸夫法務省刑事局長を厳しく問い詰めたというわけである。つまり、森ゆうこ議員が手にした「出張管理簿」には、斉藤隆博・東京地検特捜部副部長が、「2010.4.2」、東京地裁に徒歩で出向いたことが、出張として記録されていたからである。斉藤副部長の「2010.4.2」の出張は、小沢一郎案件ではなかったとはいえ、もし、「出張」していたとすれば、「出張管理簿」に記録されているはずだということにならざるをえない。ということは、法務省刑事局の「回答」は嘘だということになる。しかも、出張管理簿の下には、次のような「注意書き」があった。


交通費を要しない在勤地内、旅費請求によらない在勤地内及び100キロメートル未満の出張について、出張日ごとに作成の上、速やかに総務課へ提出する。


要するに、稲田伸夫法務省刑事局長の「答弁」は、まったくの「嘘」ということになる。では、何故、こういう「嘘」、つまり「作り話」が必要だったのか。言うまでもなく、斉藤隆博・東京地検特捜部副部長が、「起訴議決」前に検察審査会に出席、説明したという事実も記録もないからである。ということは、小沢一郎を強制起訴した「小沢一郎検察審査会」の議決は、検察審査会法に依拠するならば、無効ということになる。

ところが、マスコミは、「斉藤副部長が9月早々に検察審査会から意見聴取された」というガセネタを、検察審査会関係者からの情報として、つまりリーク情報を流している。また、あの「読売新聞」だが、2010.10.6朝刊に、次のように報じているのである。

9月上旬には、『起訴議決』を出す場合義務付けられている検察官の意見聴取を行った。意見聴取では、東京地検特捜部の斉藤隆博副部長が一時間以上にわたって説明・・・。(「読売新聞」2010.10.6朝刊)

これも、明らかに「嘘」である。(続く)

 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2012年10月19日 08:57:43 : Ais6UB4YIFV7c : aoIHrnz1Tk
>地検職員が地裁内の検察審査会に業務で出向いた場合、庁舎間が近く旅費の支給対象にならないため、出張扱いにならず、出張記録は作成していない。

「出張記録」とは職員の外での行動を把握するものであるから、旅費の支給対象になるならないに関わらず記載は義務付けられている。
「旅費の支給対象の出張」を抜き出して別紙に記載するのは総務の仕事であり、総務はそれをもって出納に旅費支給を要請するのだから。

だから「出張扱いにならず、出張記録は作成していない」は真っ赤な嘘である。 それは旅費支給請求書あたりと混同している。 わざと「混同」しているのだろうが。


02. 2012年10月19日 09:00:36 : es1HxMujKg
どうしょうもないね、、、法を裁く法務省、裁判所がウソ捏造しまくりじゃ。
 北朝鮮以下の日本国だにゃ〜


03. 2012年10月19日 09:01:10 : Op2sM8LHZQ
 東京地検と検察は全員国賊だな。
法律的に重要な内部規定さえ守らないものが、どうして他人を裁くことができるのか!
いったい彼らは何を目指して官僚や検察になったのか?

04. カッサンドラ 2012年10月19日 09:24:50 : Ais6UB4YIFV7c : IdtwI4hLv2
>9月上旬には、『起訴議決』を出す場合義務付けられている検察官の意見聴取を行った。

もしこれが本当なら、「起訴すべき」の方針が定まるまでの実質審査期間は2日半しかなかったことになる。 議論版:「思考実験・議決以前に説明してるとしたら(カッサンドラ)」を参照のこと。

前に戻るも地獄、かといって9月14日より後ろに下がればアウトだ。 アウトになれば、検察審査会(審査員11名全員)の検察審査会法違反が確定する。


05. 2012年10月19日 09:39:32 : 9Ni0RoXeLg
03様

「小沢検審起訴」の主犯は最高裁事務総局です。
最高裁事務総局は、検察審査会議を開かず、議決書を創作して「小沢起訴議決」をしたのです。
法務省刑事局は、最高裁の犯罪を隠すため、「説明に行っていないものを、行った」と嘘をついているのです。
検察以上の悪は最高裁事務総局です。


06. 2012年10月19日 10:02:08 : GGAaenSrtS
崩れた、検察の完全犯罪・そして最高裁の完全犯罪・
社会の情けを教えられない東大での氷のような人間性
それを加担する既得権益のマスメディア・・・

検察審査会の秘密会を開催すれば本当の民主主義スタートになるような気がするのだが、なにせ国会議員が官僚の犬だから国民はどうしょもない
根気強く国民一人一人が拡散するより手がない。


07. 2012年10月19日 12:40:07 : 05UhnFBHRM
原発と同様に毎週東京地検前でデモをしない限りこの司法の悪行は直らない。
冤罪で何人も司法に殺されている。

08. 2012年10月19日 13:58:18 : qEqycsVtxE
稲田伸夫法務省刑事局長の「答弁」は、まったくの「嘘」ということになる。---ならば、偽証答弁の罪か、議事録に虚偽を記載させたことになるのであるから虚偽公文書作成罪で告訴すればいいではないか。

09. 2012年10月19日 14:23:39 : 9Ni0RoXeLg
07様
この問題の主犯は最高裁です。
最高裁判所前でデモをやるべきです。

10. 2012年10月19日 14:59:21 : NpQUf06oEY
*悪の巣窟同窓会名簿
http://blogs.yahoo.co.jp/y2001317/44347142.html
http://www.asyura2.com/12/senkyo136/msg/516.html#c6
http://blogs.yahoo.co.jp/y2001317/44347142.html
http://mdcjbu.blog88.fc2.com/blog-entry-3113.html
http://blog.goo.ne.jp/spiritualpeace/e/112d80b08a449fe389a21a9c15f84a77
この名簿を写真入りで各スーパーやコンビニの入り口および
都内各駅の掲示板や改札口付近に貼ってほしいものだ。


11. 和モガ 2012年10月19日 23:02:07 : PVnDA2aQ4uvco : 5Jh5OTJJng
検察は「出張管理簿」と「旅費請求書」を使い分けている。「出張管理簿」で記載するのは交通手段に現金支給を伴わないもの(官用車、パスモカード、徒歩等)。現金支給を伴う場合は「旅費請求書」を使用。

「出張管理簿」はカッサンドラ氏の指摘のとおり職員の勤務管理を兼ねているので、庁舎外にて勤務した場合はそれを申告するため記載は必須。「注意書き」があるのはそのため。特に部外(第五検審)からの要請で出張する場合にこの記載を怠ることはない。

9月28日、斎藤副部長と吉田審査補助員は第五検審に出向いたが、議決メンバーの一人、130346番が欠席したため小沢案件を審議出来ず、吉田審査補助員と斎藤副部長はともにスゴスゴ退散。

このため、吉田審査補助員は9月6日、14日の旅費請求書のみを提出して帰り、斉藤副部長も出張管理簿に記載することが出来なかった。

第五検審はその日、小沢事件とは別の案件、追番号29番〜32番を議決し、追番号33番を審査して一日を終えた。


12. 2012年10月19日 23:59:15 : DL0nYUmMyY
手続きに不備は無かった
日本の司法は腐ってる
法の番人が デタラメではなー
根は深い

13. 和モガ 2012年10月20日 00:12:10 : PVnDA2aQ4uvco : 5Jh5OTJJng
ついでにもう一つ。

森ゆうこ議員の質問に「旅費の支給対象でなければ出張扱いとしないので記録しない」と国会で答弁した稲田刑事局長。こんな嘘八百、言って大丈夫か?と心配してやったが、なんの事はない、身を守る手はちゃんと打ってある。

森ゆうこ議員に同じ内容を文書(わざわざ文書を作っているところがミソ)で回答しているが、回答元は「刑事課長」。

刑事課長のせいにして逃げ切りの段取りをあらかじめつけているのは、相当、ずる賢い奴だな。

森ゆうこ議員資料サイト→http://my-dream.air-nifty.com/siryou/files/20110214181646.pdf


14. 2012年10月20日 04:20:07 : rBZ9lXVZRQ
出張について、出張日ごとに作成の上、速やかに総務課へ提出

されていないなら、しなければなりませんがいつ出張したのでしょうか?
作成義務があるのかないのかハッキリさせましょう。
出張してないのにしたとして作成すれば当然公文書偽造になってしまいますけども。


15. 2012年10月20日 06:08:23 : ebNi6wJF0c
 2009年9月14日の民主党代表者選挙で、小沢議員を空いた口が塞がらない等と叩き捲くったマスコミ。
この時、世間では民主党内の代表者選挙が党内規約に従って粛々と進められているものと理解されていた。
実際は、マスコミだけでなく所謂悪徳ペンタゴン等が総力を挙げて菅勝利に導いたもので、サポーター票の不正操作(小沢票の大量廃棄?)が、
又、小沢派国会議員の切り崩し策として仙石、黒川官房長、等が画策し9月14日
検察審査会が強制起訴議決した事にさせ、投票直前に小沢強制起訴のニュースを耳打ちした。それでも 議員投票の差は微差だったがマスコミは大差での菅勝利を報じた。
粗雑な嘘が綻びを見せ、追求されると嘘に嘘が重なりご覧の通りの猿芝居を演じた
ものと見ます。
斉藤検事が第五検察審査会に説明に行った事に成っているが、実際には行っていないでしょう。
この斉藤検事は、捏造報告書を書いた田代検事の直接の上司で佐久間検事の部下でもある。
審査会に嘘の報告書を作成したグループの一員です。
恥知らずと言う言葉がありますが、通用しない人間がウヨウヨいますね。!

16. 2012年10月20日 06:14:44 : ebNi6wJF0c
15>です
 2009年9月14日は、 2010年9月14日に訂正します。

17. カッサンドラ 2012年10月20日 08:33:30 : Ais6UB4YIFV7c : IanDpFU7gs
>ということは、小沢一郎を強制起訴した「小沢一郎検察審査会」の議決は、検察審査会法に依拠するならば、無効ということになる。

無効になるだろうか?  前の投稿にこういうやり取りがある。
> 森: 事前に説明してなければ起訴議決は無効になるのですか
> 法務省: 説明しないことは明らかに当該条項に違反することになると思いますが、無効かどうかは最終的には裁判所の判断。なのでお答えを控える

つまり無効か有効かの「判断」は裁判所がするらしい。 では結果として「無効」にはならないと考える。 なぜなら、あのものすごい誘導文書を見せられてさえ「議決は有効だ」と言い切ったのだから。 まして、身内の犯行でもあることだし「確かに検察官の説明が遅れたのは違法だが、その前には起訴議決の方向は決まっていたのだ」から「議決は有効と判断される」と言うだろう。 起訴議決の方向が決まって初めて、検察審査会長は出頭要請書を書けるのだから。

身内のための法律解釈を裁判所なんかにさせても埒が明かない。 審査員をしょっ引くか、審査員がいなければ検審事務局を「業務怠慢」で訴えるしか手はないだろう。


18. 2012年10月20日 09:36:42 : DS9UDjQHeM
17. カッサンドラ さんのご指摘のとおりだ。

>>身内のための法律解釈を裁判所なんかにさせても埒が明かない。

>説明しないことは明らかに当該条項に違反することになると思いますが、無効かどうかは最終的には裁判所の判断。なのでお答えを控える<

こんな法務省答弁が近代国家で許されるわけがないのだ。日本にいったい法曹界は存在するのか?
裁判所は白紙委任されているわけではない。法律に基づいて判断するのが課せられた業務なのだ。
法に従った手続きが行われていないなら全て無効であるのは法治国家の常識だ。
江戸時代のお白洲ではないのだ。


19. 2012年10月20日 10:43:06 : zdXurRDvSE
この国の検察も最高裁までも嘘だらけというのがよくわかった。
腐った果実。

20. 2012年10月20日 11:47:28 : eeBu6vDrpY
さすがゴミ売り新聞、デマ報道が得意ですね。

21. 2012年10月20日 14:38:13 : jHxwdRScDM
森氏などを羽交い絞めにしている議員の氏名を公表すべきだ。

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