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東京第五検察審査会 解体新書 −その13− (ついに解明された組織犯罪)
http://www.asyura2.com/12/senkyo140/msg/196.html
投稿者 和モガ 日時 2012 年 12 月 01 日 17:02:26: PVnDA2aQ4uvco
 

疑惑解明のための新しい視点

審査会が開かれたときの旅費請求書を見て行くとその順番がきちんと整えられていることに気が付く。さすが、公務員による几帳面な仕事である。これは審査員・補充員の旅費請求書が漏れなく揃っているかをチェックするからで、おそらく各群の審査員・補充員の選定録をもとにその確認作業をしていると思われる。任期の早い群からチェックし審査員、補充員の順に確認していることが分かる。旅費請求書はその並びに順序よく並べられているのである。

さて、ここである審査員(補充員)が結婚により姓、住所が変わったため、新しい通帳を作成し、振込口座を再度登録したとしよう。このとき、氏名番号には新たな番号が振られるが、事務官は選定録に印字された元々の名前が分かっているから、旅費請求書を整理するときの順番は初めに選定録で登録されていた順番になるはずである。

では、選定くじソフトで選んでいない全く新しい人物を追加したら、その請求書はどの位置にくるであろうか。少なくとも、入れたい群と審査員・補充員のかたまりの中には入れるであろうが、元々の基準がないのでその順序は確定しない。そして、ここでもう一つ留意しておきたい事がある。それは、この旅費請求書が東京地裁に回されるので第五検審事務局の中には残らないということである。従って、ある規則でもって自分で決めておかない限りは、果たして以前、どの順番で入れたのか、日が経つにつれてそれが分からなくなってしまうということである。
この事を頭に入れ、各審査会における旅費請求書の順番のみを抽出した次の2つ表を見てほしい。この表は今まで開示された全ての債主内訳書をもとに作成してある。東京地裁では第五検審事務局から回されてきた旅費請求書の綴り順に旅費の精算を入力していくだろうから、債主内訳書の順番はすなわち旅費請求書の順番である。@からQまでの番号はその旅費請求書が出てくる順番を表しているが、審査会が開かれたとき、欠席した審査員、補充員を除いて必ず順序よく並んでいることが分かる。ここで特異な番号をもつ人物の旅費請求書の順番をそれぞれ追ってみよう。

二回目並び順

137723番
 小沢一郎の審査に関わっていない22年第2群の審査員137723番が現れた10月18日の請求書の順番はB番である。これはその日、出席しなかった119679番の今までの並び順Bと同じである。従って、137723番は119679番であったといっても矛盾はない。

133566番
 次に二回目審査会で補充員から臨時の審査員に選ばれ「起訴議決」に参加した22年第3群の133566番はどうであろう。最初に出席した8月24日の請求書の順番はN番である。ここで同じ3群の出席しなくなった130362番が出席したとしたらやはりN番となるので133566=130362と考えることができる。続いて、8月31日から10月18日までの6回の旅費請求書の順序をみても、全て元々の130362の順番の場所に正しく位置している。印鑑を持参しない不審人物であるが、請求書の順序だけからみるとあやしくはないという結論になる。

一回目並び順

109811番
次に一回目審査会に移ろう。この表で最初に21年第4群の特異な番号をもつ審査員109801番が出てくるのは2月9日である(12月分、1月分の債主内訳書がないので109801番の初参加日は何とも言えないのであるが)。このときの旅費の請求書の順番はA番である。11月24日の審査会の順序をみるとG103608→H103616→I103632→J104671→K103659(21年第3群については省略)であり、そこからI103632とK103659が出席しなくなっているので、元々出席していた人物が振込口座を変更して特異な番号109801番となったのなら、そのどちらかの順番になるはずである。もし、I103632と同一人物なら@103608→A103616→B109801のB番目となっているはずで、K103659と同一人物なら@103608→A103616→B104671→C109801のC番目となっていなければならない。A番に出てくるということはこの109811番が103632番でもなければ103659番でもなく、事務局によって追加された全くの別人であるということを意味している。また、4月20日、4月27日にはその順番が103659番の順番に変わっているが、109811番は103659番に変わって投入されていた人物であったことが推測される。

117927番
平成22年第1群の審査員117927番が最初に出席するのが4月13日である。このときの旅費請求書の順番は今までとは打って変わって、群の区別や審査員、補充員の区別なく全くランダムになっているのが分かる。まるで第五検審の事務官ではない別の誰かが並べたような並べ方であり、表の中の26回の審査会中ここだけが別世界である。しかし、この日、104701番が印鑑を忘れて指印で旅費請求書を作成しているが、その証明をしているのはいつもの金子事務官で、誰か別の者が並べたわけではないことが分かる。4月13日、第五検審の管轄外からこの日初めて出席した117927番という審査員の存在をカムフラージュするため、このような操作をしたのであろうが、逆にそのイカサマが明明白白になるというのは実に皮肉なものである。この後も5月11日、5月25日に思い出したように22年第1群の審査員の順序だけをいじっていることが分かる。このことから117927番も明らかに第五検審事務局によって外部から投入された別人物であるといえる。


小沢一郎事案の東京第五検察審査会で今まで注目されてきたのは二回目の審査会であった。それは審査員の平均年齢が最初に公表された30.90歳から何度も変わったことや民主党代表選挙の当日の9月14日に「起訴議決」が行われたことなどが原因であったが、この旅費請求書が物語るのは、その陰に隠れた一回目審査会において小沢一郎を「起訴議決」に誘導するための組織犯罪が密かに行われていたということである。
 

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コメント
 
01. 2012年12月02日 08:32:14 : mp6fw9MOwA
色々な調査・解析ご苦労様です。
何故ここまで解析を続ける事が出来るかを考えてみると、組織犯罪を行ったとの確たる信念が有り、とけるパズルとの思いが有るからだろう。
他の側面から見ると、専門家が違法性が無いと言う収支報告書の期ずれに関する共謀罪が成立する訳が無いとの正論を持っているのだろう。
検察・裁判所は罪の無いものの共謀罪で裁判に掛ける為には違法行為を織り込まない限り無理だとの発想で何か仕掛けていると考えるのが妥当だ。
西松事件で検察の敗北回避として認めた訴因変更が西松事件より罪が軽いものである事に違和感無く調査もしないで訴因変更を認めた登石は推認で有罪よりも酷い法と証拠を無視した判決を出したことになる。
(検察は収賄罪に結び付ける別件逮捕が期ずれと説明しているかもしれないが、検察の言い分を証拠無しに認めるのは裁判官失格)
登石は黒幕の言いつけに従った確信犯であり、犯罪の実行者である。
彼の訴因変更却下が有れば検察の冤罪作りは早期の段階で挫折していたと思われ、これを容認した罪は計り知れなく大きい。

02. hanako 2012年12月03日 11:09:15 : IWnkF9nvLc5K6 : ZNw9RNUknU
和モガ さま、

>この旅費請求書が物語るのは、その陰に隠れた一回目審査会において小沢一郎を「起訴議決」に誘導するための組織犯罪が密かに行われていたということである。
 
明らかに他の審査員・補充員らと異なる番号が紛れ込んでいるのが、客観的証拠として示されていますね。

これは、やはり会議録(臨時の審査員等の選定録)を公開させて(氏名は伏せて)、審査員や補充員が正規の手続きに則って選定されていたかどうかを、検証する必要があります。検察審査会は起訴議決権の付与が与えられているからには、もっと透明性を持たせるべきだと思います。

01 さま、

私も登石郁朗裁判官の、訴因変更(西松建設事件から水谷建設事件)には相当問題があるとの同意見です。石川さんらの供述書を認めなかったのに、推認で有罪判決を出したのも登石裁判官です。やはり最初から有罪判決を出そうと検察や最高裁と事前調整していたのではないでしょうか?

それにしても今現在、田代政弘、佐久間達哉、木村匡良ら元検事が東京第一検察審査会で審査されているはずです。(8月28日に市民団体からの申立てを受理)
この事案こそ、検察審査会に強制起訴議決権付与の改正がされた本来の目的に副ったものです。

そろそろ第一回目の議決がされるはずです。大変注目しております。
もし仮に不起訴相当や不起訴不十分となり、起訴相当ではない議決がされたならば、一体なんのための法改正だったのか?ということになります。

「司法制度改革」には、裁判員制度導入などこれまで日弁連のロビー活動が盛んに行われてきたようです。裁判員制度の導入の影で、この検察審査会の法改正の議論は不十分だったと聞きます。

今回の陸山会事件では小沢さんは無罪となりました。そこで問題視すべきは、検察審査会が適正に行われていたのかどうか?他の事案でも同様に起訴相当が出て裁判→そして無罪になったケースをすべて検証する必要があると思います。

なのに、立法府や日弁連などから世間に対し、検察審査会の運営方法について異議が出されないのは何故なのでしょうか?その点で国会や弁護士会に対し不信感が募ります。


03. 和モガ 2012年12月03日 13:38:35 : PVnDA2aQ4uvco : S406F45jvu
>01さま
>組織犯罪を行ったとの確たる信念が有り、とけるパズルとの思いが有るからだろう。

解けるかどうかは別として阿修羅に投稿されるいろいろな資料とコメントにより第五検審の審査会が誘導されたことは間違いないと思っていました。状況証拠は全て審査会誘導を示唆するものでしたので。
4月13日に順番がメチャクチャになっているのは、まさに小沢一郎事件を審査している当日だったから、事務局が過剰反応してしまったものだと思います。>>02 hanakoさま

第五検審にある臨時審査員の選定録等は資料間の整合性を維持するため元々の審査員の名前で全て作られていると思います。東京地裁にある旅費請求書と第五検審の選定録を見比べてみれば別人かどうかはすぐ分かると思います。


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