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一般人も公職選挙法違反?
http://www.asyura2.com/12/senkyo140/msg/484.html
投稿者 森羅万象 日時 2012 年 12 月 06 日 11:35:25: GlKbpqVjZUBgc
 

候補者だけでなく、一般の方も12/4以降の書き込みには注意を払う必要がある様です。

---引用(営業せきやんの憂鬱)------------
http://36488.diarynote.jp/

「ブログ友の皆様、このブログの訪問者様、・・・特定の候補者や、政党・会派名を挙げて、投票を呼び掛けたり、逆に、批判したりすることは、違法になります。」

---引用ここまで-------------------------

我々も、お縄とならない様に注意しないといけません。
○○に入れよう、勝たせよう、応援しよう
××を落とそう
などは、完全にNGだと思います。


新聞などは、どうしてるんでしょうか。
論調は、小沢バッシング、未来バッシングであっても、公示日以降は、
新聞社としての意見でなく、誰々が誰々を批判したなどと報じるだけ
に留めたり、「との声もある」様な逃げを作っている可能性があります。


以下、途中を省略しつつ、別のサイトの要旨を引用します。

---------------------
ネットを通じて選挙について知る、語る自由を(Yahoo! JAPAN政策企画オフィシャルブログ)2012/12/4(火) 午前 9:32
http://blogs.yahoo.co.jp/yjpublicpolicy/37060309.html

<省略>
本日の公示から12月16日の投開票までの選挙期間中は、インターネット上で特定の候補者を当選させることや落選させることを目的とした書き込みをすることが禁止されます。
<省略>
選挙運動のルールを定めている公職選挙法では、選挙運動のために使用することができる文書図画の範囲をいわゆる選挙ポスターなどのごく限られた一部のものに制限しており、インターネット上のブログ、掲示板やSNS等は、選挙運動のために使用できる文書図画に含まれていないためです。
<省略>
この「文書図画」という言葉は聞き慣れない単語ですが、公職選挙法では、ポスター、ビラ、葉書、書籍といった、印刷物のほか、パソコンのモニターに表示される文字、画像や動画も含まれていると解釈されています。
このことは、選挙の無効について争われた裁判における、平成17年12月22日付の東京高等裁判所の判決の中でも同様に解釈されています。
<省略>
また、今回、特に問題視しているのは、署名活動を行った当時に比べ、ツイッター、フェイスブックといったSNSの利用者が爆発的に増えている点です。
公職選挙法の規制は、候補者に限らず一般の有権者にも適用されますので、応援している候補者に有利な書き込みをすると公職選挙法違反として罰せられるおそれがあります。
このことを知らない方が公職選挙法に違反してしまうケースが出てきてしまうのではないかと危惧しています。
<省略>
次回以降、公職選挙法違反となる行為などについてご紹介します。  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 日高見連邦共和国 2012年12月06日 11:40:18 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A

“選挙結果”にも依るだろうが、選挙後は“検挙”の嵐になる予感・・・

02. 2012年12月06日 11:42:09 : il8UW33C8Q
森羅万象さんは、どの政党を支援しているのですか?
「反小沢」陣営ならば、無視します。
「小沢」陣営ならば、傾聴します。


03. 2012年12月06日 11:44:22 : Qkfbxbj746
例えば、次の様な表現例であれば、OKなんでしょうかね。

(A)産経新聞が嘉田党首を原発容認と報じたのは、捏造である、嘉田党首の卒原発はゆるぎない。
↑嘉田党首の応援ではなく、新聞を批判している?

(B)「未来の党の政策が一番まともである」と友人が言った。
↑新聞と同じく報じる形であって、自分の意思を表している訳ではない?


04. 2012年12月06日 11:44:24 : UTgYmhJmE6

自公民が負けたら、選挙無効。

勝ったら勝ったで、未来、社会党をつぶそうとするかも。


05. 森羅万象 2012年12月06日 11:53:20 : GlKbpqVjZUBgc : Qkfbxbj746
>>02

私は、かなり以前から小沢議員を支持していましたが、政権交替の前年ぐらいから熱烈支持を継続中ですよ^^

数が多過ぎて検挙しないかもしれませんが、目立ち過ぎると恣意的な検挙があるかもと懸念しています。

>>03は、自己レスです。


06. 2012年12月06日 12:06:18 : Q1AShcAlNU
ウエブサイト上の選挙運動は違反としながら、民主党は野田どじょうの大きな顔を出して宣伝広告している。これは違法ではないのか。

07. 2012年12月06日 12:08:27 : V1WDGNFKLc
橋下に従えば、選挙中でもどの党を非難しても違反にはならない.

ただし、候補者の個人名は念のために明示しないように.

個人が選挙後に告訴するかもしれないから.


08. 2012年12月06日 12:17:17 : zKhrRT3tBk
皆で違反?すれば取り締まれないでしょう。
でも、真っ先に橋↓徹君が逮捕されるべきだが。

09. 2012年12月06日 12:36:39 : 7oSKGju5kA
「との声もある」って…これいいね。
どんどん使っちゃおう。
最後の行にちょっとコピペで貼るだけで言いたいこと言い放題。連中がそれでやってるなら俺たちがやらん手は無い。
使えますな

との声もある


10. 2012年12月06日 13:36:02 : Qkfbxbj746
>>06

公示日後のHPの変更や追記はNGだと思います。
野田動画は、公示前に貼ったのではと推測します。

未来の党のHPを見ると、twitterで演説日、場所、演説者名だけをツイート
した一部がHPに反映されているだけで、他は変わってません。

民主党は、自民合流が噂されているので置いておいて、
自民党は、twitterで、未来と同様の告知をしている以外に、最新ニュースの
一覧を載せています。
その一部をクリックすると、
http://special.jimin.jp/news/2012/000047.html
報道形式を取りさえすれば、HPの改変にならないのでしょうか?
対極の党が先に行なえば、真っ先に取締りを受けそうに思います。


11. 2012年12月06日 13:36:30 : SpaoxMABHY

橋の下をタイホしたらエライよね。

>我々も、お縄とならない様に注意しないといけません。
>○○に入れよう、勝たせよう、応援しよう
>。゚。゚を落とそう
>などは、完全にNGだと思います。

未来の党を応援しよう!
未来の党を勝たせよう!

野田ブタを落選させよう!
野田ブタを落とそう!



12. 2012年12月06日 14:02:41 : cWIBtbognM
マスゴミのほうが世論を煽って捏造記事を報道してるけど?
捏造世論調査で誘導してるけど?

13. 2012年12月06日 14:17:03 : wE7IEqIZ6a
普通の人なら阿修羅とかでどんな発言をしようが取り締まられることはないだろうが
問題は、有名ブロガーなど影響力の強い人が、恣意的に、見せしめ的に取り締まられる可能性があるってこと。
そんな事態を避けるために、インターネット利用は全面的に解禁すべきだと思う。

それと、新聞・雑誌の記事はほとんど何を書こうがお咎めなしという実態を考えても、ネットだけ取り締まるのは不公平。
例えば日刊スポーツの連載「私はこう選ぶ」の昨日の欄で、伊藤敦夫が「未来の党はフラれた人たちの寄せ集めなので…」と暴言を吐いていたが、こんなことが許されるのは、公職選挙法で「新聞…雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない」とされているから。

敵勢力の最も強力な武器であるマスコミがそこまで許されている一方で、われわれの唯一の武器であるネットの利用が禁じられているというのはあまりに不公平だよね。

最後に、参考までに、選挙期間中の一般人のネット利用を制限する根拠となると思われる公職選挙法の一節を引用しておきます。


(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第百四十六条  何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。


14. 日高見連邦共和国 2012年12月06日 14:27:23 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>13

>普通の人なら阿修羅とかでどんな発言をしようが取り締まられることはないだろうが

案外、私あたり“ターゲット”にされたりして!!
そんときは“名誉な事”と割り切って、奮起奮励いたします。
“豚箱”から生還したら『体験記』出版するので、皆な買ってねー!


15. 2012年12月06日 16:09:29 : esmsVHFkrM

>>14. 日高見連邦共和国さま、

もし検察の取調べを受けるようなことがありましたらぜひ「記憶が混同した」とご説明下さい。この呪文を使えば必ず検察は不起訴となるはずです。

すでに田代検事において実証済みです。


16. 日高見連邦共和国 2012年12月06日 17:41:12 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>15さま

ラジャーです。

でも私の場合、キャラ的に『記憶がコンドームした』って言っちゃいそう。
取り調べ官が“くすっ”って笑ったら私の勝ちって思っていいかな?


17. 2012年12月06日 23:04:51 : 7oSKGju5kA
あからさまな伏字とかって活用出来ませんかね。
認知症のまわったイ○○ラとか、職員の政治活動禁止しといて自分はどっぷりの二枚舌ハ○○トとか…、正露丸が征露丸になりそうな腹痛宰相ア○゛とか…
 
 
 
との声もある(笑

18. 2012年12月06日 23:33:58 : P0dRhmTQvo
新聞・雑誌といったマスコミは別で

虚偽であったり、事実を曲げたりしたことでなければ
紙面で、事実に基づいて報道したり、評論を加えたりするのは、基本的に自由です

○○党に投票しよう。というのもOK

つまり、表現の自由は公職選挙法なんて下らないものに左右されない。


19. 2012年12月06日 23:38:24 : P0dRhmTQvo
>>13
更には〜だから未来○の党に投票しないようにしよう。とかいう文面でも全国紙に堂々と載せられる。

これが表現の自由
そこまで直接的にやったのは後にも先にもあそこだけだろうが


20. 2012年12月06日 23:48:28 : Eb8uULPm9g
>>09 7oSKGju5kAさん
「と推認します」や「と推認出来ます」はどうですか?

21. 2012年12月07日 01:08:09 : snyLeYSCmA
どんだけ言論弾圧の暗黒国家なんだよ、日本は。

22. 2012年12月07日 02:31:15 : n9YxCr1oPs
公職選挙法も緩和撤廃されない
既得権益の温床
アメリカでは
ツィッターはもとより
寄付の上限も撤廃された
個別もOK
ネットはお金のある者ない者
組織のある者ない者の差を埋める武器だ
供託金を下げるのと同時に
選挙費用の補助をなくす
そんな方向に変える時期かと思う
いくらCMで商品認知させても
売れないものは売れない時代なのだ

23. 森羅万象 2012年12月07日 11:04:28 : GlKbpqVjZUBgc : Qkfbxbj746
皆様、申し訳ございません。
公職選挙法では、報じる形式であれば問題無いとは私の邪推でした。

>>13氏のご指摘通り、公職選挙法において、新聞、雑誌だけが免除されています。

↓【法令を見易いように一部省略】してご紹介します

(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第148条 新聞紙(類する通信類を含む)又は雑誌が、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

2(略)

3前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは次に掲げるものをいう。

一  次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
イ 新聞紙は毎月三回以上、雑誌は毎月一回以上、定期に有償頒布するもの。
ロ 第三種郵便物の承認のあるもの。
ハ 公示日前一年以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。

二 前号の新聞紙又は雑誌の発行者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの

(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第243条  次の各号に該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金
五  第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者


24. 森羅万象 2012年12月07日 11:18:26 : GlKbpqVjZUBgc : Qkfbxbj746
公職選挙法で、我々の表現の自由が制限されるのは、

日本国憲法 第21条の表現の自由
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
に矛盾すると思いますが、そうなっています。

↓【法令を見易いように一部省略】してご紹介しますが、新聞紙の公正さが求められていますが、現状の報道を見ると、体制側であれば、何を報じても罪にならず、反体制ならしょっ引かれるのが現状でしょうか(嘆)


(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第235条の2  次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
一  第148条第一項ただし書に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、編集担当者又は経営者
三  第148条の二第三項の規定に違反して報道又は評論を掲載し又は掲載させた者


25. 2012年12月14日 15:48:43 : 6KSdHCqrCM
選挙運動に携わる人が関われば公職選挙法違反ですよ。

選挙運動に携わって居なくても
看板などを壊したりイタズラすれば立派な公職選挙法違反になります。
選挙カーなどに物理的力を加えたり
行き過ぎた妨害を行えば立派な公職選挙法違反です。
極めて常識的な法律だと思います。

その他大勢の有権者同士が
自分の主張をあーだこーだと言い合っても
言論の自由です。
当然の話です。
でないと選挙運動期間中
有権者は
唇寒し秋の空状態ではないですか。
要するに選挙運動を妨害してはならない
この一点です。

ネットも
偏った意見ばかり載せればまずいかもしれませんが
阿修羅のように
賛成反対嘲笑無関心
様々な意見を戦わせているのですから
全く問題ないですよ。


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