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世論操作を繰り返す、中身のないスカスカの蟹より酷い! NHK番組の受信料は払う必要はありません!
http://www.asyura2.com/12/senkyo140/msg/678.html
投稿者 ちゃむちゃん 日時 2012 年 12 月 10 日 00:05:10: QzYqxt1M.l5BI
 

http://d.hatena.ne.jp/lalablog/20121209/1355059753


中身のない、スカスカの蟹のような世論操作を、毎日、送りつけて国民に迷惑をかけているNHKですが!


ところで、スカスカの蟹の場合、どんな悪質な業者でも、注文しなければスカスカの蟹を送りつけて来ることはありませんが、NHKの場合、注文もしていないのに、無条件で国民に商品を送りつけて来ます。


このような、注文した覚えのない商品が、事業者から一方的に送りつけられてくることを、ネガティブ・オプション(送りつけ商法)と呼んでいます。


このような業者への対象法は、番組を見ないで、とにかく無視すること!
販売員が何を言おうと、番組を見ないで、とにかく無視すること!


また、送りつけた業者に対して「いらないので引取って欲しい!」と要求すれば、その日から7日以内にNHKが引き取りにこなければ、NHK番組を自由に処分することができます(笑)


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警視庁からの:ネガティブ・オプション(送り付け商法)についてのアドバイス
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/okurituke.htm


 ネガティブ・オプションとは、注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。


 事例として、叙勲者に皇室の写真集や叙勲者名簿を送り付けて、しつこく代金を請求するというケースがあります。



● 商品を返送する意思がある場合
  → 送り返す


● 商品を返送する意思がない場合
  → 送り返さなくとも問題はない
 商品を受け取った日から14日間経過したとき、または引き取りを請求してから7日間経過した場合は処分しても大丈夫です。


 ただし、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾したものとみなされますので注意してください。


● 請求書がしつこく送られてくる場合
  → 受領拒否する
 請求書の入った封筒を開封せず、「受領拒否」と朱書してポストに入れて送り返す。
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ネガティブ・オプション(送りつけ商法)とは? 特定商取引法 より
http://members.jcom.home.ne.jp/shadou02/page073.html


1.対処法


ネガティブ・オプションの対処法は至って極シンプルです。とにかく無視すること。


「商品が必要ない場合には、返品ください。なお、返品のない場合、承諾したものとみなします。」といった内容の書面が同封されていても無視です!


先にも言いましたが、送りつけられた側である消費者が承諾しない限り契約は成立しません。


つまり、返品しない場合には承諾したものとみなす、といった文言は無効ですので間違っても代金を支払わないで下さい!


ちなみに、ネガティブ・オプションには指定商品はありませんので、すべての商品が対象となります。


2.商品の保管義務


消費者が承諾しない限り契約は成立しないと申しましたが、ここでひとつの問題が生じます。


送りつけられた商品はどうしたらよいのか?


1.販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又ほ申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して14日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して7日を経過する日後であるときは、その7日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。


【特商法 第59条1項】


特商法では、こういった問題に対し規制を設けています。


商品の送付があった日から数えて14日間経過すれば自由に処分(つまり使用・消費しようが捨てようが自由)することができ、この期間経過後に業者が返還しろ!と請求してきても「送付した商品の返還を請求することができない」と定められているように、一切相手の請求に応じる必要はありません。


つまり、迷惑でしょうが14日間は保管しておいてくださいね!ということです。この場合の保管義務とは『自己の財産と同等の注意義務』を負うことになります。


自己の財産と同等の注意義務とは、自分のモノと同様の注意を払えばよいので、特に必要以上に保管する義務はありません。


14日間は長い!と感じる方には、この期間を短縮することも可能です。


その方法とは、送りつけた業者に対して「いらないので引取って欲しい!」と要求すれば、その日から7日後には自由に処分することができます。


この場合、後々のトラブルに備え口頭での請求はなるべく避け、証拠として残る書面(内容証明郵便がベスト!)にしておくことが望まれます。
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コメント
 
01. 2012年12月10日 01:45:40 : CF2EqxwdoE
番組内容の保管はどうするの

02. 2012年12月10日 03:59:20 : orn1VGuE5E
>番組内容の保管はどうするの

ビデオに撮って保管しておきます。


03. 2012年12月10日 05:51:02 : I2mj7yPr6g
いかにヒドい放送内容かを確認するために見ている。もちろん受信料を支払う必要はない。

04. 2012年12月10日 09:00:20 : 99oYbTtbHM
みかじめ料を請求しているので、

暴対法での取り締まりが適切だろう。


05. 2012年12月10日 09:02:31 : gdUKRPuV3U
国営放送が、偏向報道をしている事を規制する機関は無いのでしょうか?

06. 2012年12月10日 19:28:17 : mc0Tevo5e2
編集がひどすぎる。報道機関に値しない。政権放送だけにすればいい。幸福実現党優先すべし。

07. 2012年12月10日 20:34:23 : ld0KyMfZnc
消費税増税反対の人、ご近所にもたくさんといらっしゃいます。
たくさんというよりも、ほとんどですね。
井戸端会議していると、マスコミのことがよく話題になります。
みんなマスコミの政治報道部に対して疑心暗鬼になっていますね・・・。
もっともなことだと思います。

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