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未来の党、闇の敗因。12月26日陸山会裁判二審第二回公判にこそ、活路は開ける。
http://www.asyura2.com/12/senkyo141/msg/473.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 12 月 19 日 18:02:37: X1PiEpHWt8BJA
 

未来の党の敗因は、本当(闇の敗因)は陸山会事件なのです。
後述の通り、「本件4億円」を収入計上すること、「所有権移転請求権仮登記日」で「資産等_土地」を計上すること、などは会計上あり得ないと言うより、許されないのです。
たった、こんな簡単な常識を国民に訴えなかったばかりに、小沢さんは総理大臣に成ること無く、また、石川知裕氏は国会で一度も仕事をさせてもらえないまま、衆院選を迎えたのですから、国民は3年半前の政権交代は一体何だったんだ、と言う思いが選挙結果なのです。

公示日の前日に、小沢さんの秘書をしていたという候補者に、前回の投稿を手渡して、真実が見えたら連絡してくれるように、お願いをして来たのですが、残念です。
でも、私の名前や「阿闍梨(あじゃり)」の名を聞いても、まったくご存じ無い様子でしたので、小沢さんには私の投稿が届いていないことを悟りました。
奥の方に居た人で、『熱烈な小沢信者の中には、いるんだよな。こーゆーのが。』とでも言いたげに“薄笑い”を浮かべている輩がいました。
このような輩のせいで、未来の党が惨敗し、菅元首相との代表選の時も惨敗し、石川氏らも「有罪判決」を受け・・・・・、全てが“ここにある”のです。

そうです。
登石郁朗裁判長(陸山会裁判一審)、大善文男裁判長(小沢裁判一審)、小川正持裁判長(小沢裁判二審)、飯田喜信裁判長(陸山会裁判二審)を、ことごとく訴追請求している者がいることを小沢さんは、まだ、知らないのである。

森ゆうこ参議院議員(訴追委員会調査小委員)も、小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求があったことを、まだ、知らないのである。

小沢裁判第13回公判で、小沢さんは『8億円と時々聞くが、それがよく分からない。私が用立てたのは4億円。』と証言しています。

『今以て、誰1人、小沢さんに納得の行く説明をしていないのではないですか?』
私のブログを読んで理解した人でなければ、小沢さんに納得の行く説明ができる訳がありません。

政権交代を果たしたにも拘らず、とうとう、小沢さんは抹殺されてしまいました。
陸山会事件の本質は、検察官の暴走に始まり、マスコミ、裁判官、弁護士、最高裁までもが冤罪に加担すると言う、議会制民主主義に反旗を翻した官僚組織によるクーデターであると私は捉えております。
早い話、官僚組織に国会議員全員が屈したのである。
しかも、情けないことに、誰1人“そのこと”に気付いてもいないのである。

『自民党が政権奪還を果たしたのでは無く、官僚共が政権を勝ち取ったのである。』

もし、未来の党が活路を求めるのであれば、12月26日に開かれる陸山会裁判二審第二回公判で、本投稿や【第29回】の内容等を飯田喜信裁判長にぶつけてやり、公訴権濫用を認めさせることです。
そして、マスコミを呼んで記者会見の場で、「陸山会事件の真相の全て」を説明し、国民に広く周知させ、国民の洗脳を覚ますことです。
最高裁の裁判官国民審査には、“既に遅し”の感はありますが、この真実を国民に伝えることは、小沢さんの最後の責任であると私は思います。

いえ、“最後の責任”にしてはいけません。国民の洗脳を覚ますことができれば、政局なんて即座に“ひっくり返る”のですから。
一票の格差等を理由に、弁護士の一団が選挙無効の訴えを起こしているようですが、この「陸山会事件の真相」は、もうひとつの選挙無効の理由になると思います。

『国民は、真実を知る権利があります。』
『国民から真実を隠蔽した者共は、罰を与えられなければなりません。』

★★【起訴状も判決文も“虚偽記載(ウソ)”である。】
小沢裁判一審判決文の中に『本件定期預金の原資の相当部分は、本件4億円ではなく、29日の送金により資金移動された陸山会や関係団体の一般財産であると認められる』という記述があります。
一方、小沢裁判一審検察側冒頭陳述(起訴状の読み上げ)で、『寄付のうち2億8千万円を1月5日にあったことにした』という記述がありました。

⇒このように、起訴状と判決文は、“虚偽記載(ウソ)”だらけです。
『え?解かりませんか?それでは詳しく解説します。』

★【収入計上と言うこと。】
平成17年の「翌年への繰越額」は、「269,186,826円」です。
「翌年への繰越額」の中身は、「現金預金」ですから、「2億8千万円」が架空計上(あったことにした)であるワケがありません。
これは、『あったことにした』と言う幼稚な事情では無く、後述の通り、土地の取得が確定したことに伴い収入として確定したので、「寄附計上(※)」したということなのです。
(※)寄附計上の内訳
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 130,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎政経研究会 150,000,000円」

つまり、これは、『29日の送金の関係団体』の「2億8千万円」だということです。
この「2億8千万円」を『“陸山会名義”の本件定期預金(担保提供)の原資』とするためには、あたりまえですが、平成16年に「寄附計上」して“陸山会のお金”とする必要があります。
これも、あたりまえですが、「“陸山会名義”の4億円の定期預金」を組む為には、4億円以上の“陸山会のお金”が必要です。平成16年の「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」で、「りそな転借金4億円」を差し引いた「210,051,380円」しか定期預金を組む時には“陸山会のお金”は無かったのですから、当該「2億8千万円」を「寄附計上」しなければ、「“陸山会名義”の4億円の定期預金」を組むことはできません。
これが、「収入計上と言うこと」です。

実際には、平成16年に「寄附計上」していないのですから、平成16年の政治団体からの入金は、「預り金(政治団体が土地代金の支払いを立替えるための入金)」として陸山会は処理していたということであります。

従って、『本件定期預金(担保提供) 4億円の原資』は「本件4億円(10月12日ごろに入金した小澤個人のお金)」であり、土地代金残金「332,640,000円」は政治団体からの「預り金 2億8千万円」と陸山会の「立替金」により支払ったということです。

故に、「法人税基本通達2−1−2」等による会計上の確定主義に則り、平成17年1月7日に小澤個人から陸山会が権利証の受領をした時点で土地の引渡し及び収入・支出が確定したとして、「収入_寄附(政治団体) 2億8千万円」、「支出_事務所費(土地代金) 342,640,000円」、「資産等_土地 342,640,000円」を「みなし計上」した収支報告書は、公正妥当な会計処理の基準に従って作成されたものであります。

ちなみに、「所有権移転請求権仮登記」の代償として平成16年10月29日に売主に土地代金を支払ったのは“あくまで小澤個人”であり、陸山会の土地代金の支払先は“あくまで小澤個人”ですので、お間違え無く。

一方、小澤個人のお金4億円で「担保提供用定期預金4億円」を組み、「担保差入人小澤個人」が、りそな銀行に「担保提供定期預金4億円」を差入れして、“小澤個人名義”で「4億円」の融資を受け、それを陸山会に又貸ししました、というストーリーで、「担保提供定期預金4億円」の名義が“陸山会”ならば、これは犯罪行為となります。

その取引は、「利益相反取引(団体の資産を担保に個人が借入)」に成るばかりで無く、「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」となります。
会計上、そのような犯罪行為は無かったものとして取り扱いますから、いずれにしても、名義は「“小澤個人”とみなします」ので、「担保提供定期預金4億円」が収支報告書に記載されることは絶対にありません。
よって、もちろん、「本件4億円」を収入計上することは、会計上、許されません。

なので、平成16年分の収支報告書に記載されている「預金等 471,500,000円」の中の「定期預金 4億円」は、「りそな転借金4億円」を原資に組んだ定期預金です。

★★【後書】
以上の通り、陸山会事件は「事件(虚偽記載)そのものが無い」のであります。
検察官も裁判官も弁護士もマスコミも、関係者全員が冤罪に加担していたのです。
このような“国家的な究極のいじめ”とも言える行為を見逃しておけば、きっと、第二第三の石川知裕氏が生まれることでしょう。

『え?小沢さんが抹殺されたから、もうこんなことは無いってか?甘くなくない?』


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詳しい内容は、こちらをご覧ください。
尚、本投稿の内容は、【第31回】にて保存してあります。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第01回】陸山会事件の基礎資料
本投稿の金額等は、こちらで確認できます。
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第29回】陸山会裁判控訴審裁判長と吉戒修一東京高等裁判所長官に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201210/article_1.html
【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
 

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コメント
 
01. 2012年12月19日 18:58:28 : uv3t8mF4Cs
陸山会裁判控訴審判決日は、小沢控訴審判決日の前でなければ、憲法違反です。
理由は、事件(虚偽記載)が有ることが前提で、共謀罪は成り立つからです。
事件(虚偽記載)そのものが有ったのか無かったのかも判らないのに、先に共謀罪を判決することは許されません

私も前からそうおもっていました。


02. 2012年12月19日 19:12:44 : zXAicIyNDA
マスゴミにとって都合の良いことは大きく報じるが

都合が悪いことはまったく報じない。

これは常識


03. 2012年12月19日 21:59:26 : hFJiBBkzN6
マスコミに対して、名誉棄損、選挙妨害等色々で起訴しろ!

でないと、ますますマスコミの餌食になってしまうぞ。ハッキリ、マスコミになめられてる。これでは正義は勝てない。

小沢さん、これはあなたの信義とか信念とかの問題ではなく、国の沽券にかかわる問題と認識していただき、大ナタを振ってください。

我慢にも限度というものがありますが、もう限度ははるかに超えています。

マスコミはますます付け上がってきますよ。

テレビ新聞を見てください。もうやりたい放題、書き放題ですよ。
これでは、国民に正しい判断を仰ぐとしても、無理というものです。

お天道様は、見てくれません。自ら、立ち上がらないで、無視してるだけでは見てくれないと私は思います。
もう、失うものは、無くなったではありませんか。最後の仕事として、大マスコミに対する宣戦布告・・。期待してます。


04. 2012年12月19日 22:02:28 : hFJiBBkzN6
03です
起訴→告訴です。

05. 2012年12月20日 02:29:00 : dsXkmFAUEk
登石郁朗裁判長(陸山会裁判一審)って、証拠もなく(喫茶店の領収書が証拠になるの???)推認して、東京高裁に出世したとんでもない判事だったですね。かって西松建設事件の訴因変更の時に、こんなことが出来るなら、いくらでも冤罪をでっち上げられるから、他人事ではないと関心をもっていました。最近では、遠隔操作ウイルス事件で「自分でやっていないことを、証明してみろ。無罪を証明してみろ」などととんでもない言いがかりを警察がつけて、自白強要したことが分かって見て、検察は正義である神話が崩壊した後も、検察の腐敗は続いているのだと思っています。腐敗した検察と、普通の市民の人権を守る戦いは果てしないのでしょう。国会議員の首吊り自殺が多いですが、どうやって、ドアノブで首を吊って自殺ができるのか議員会館の所管の警察に説明してもらいたいものだ。検察は巨大な闇組織に飲み込まれてしまった。これに登石判事のように裁判所がグルになれば、どんな人でも有罪にできる。マスゴミは巨大組織の犯罪を闇に葬るのが仕事なのだろう。

>しかも、情けないことに、誰1人“そのこと”に気付いてもいないのである。

最高裁、検察の裏金とか、幽霊審査会とか、司法の腐敗は、関係者や気付いている人は多いのではないかな。巨大な闇組織に対抗する、市民ネットワークが必要と分かってはいても、闇組織のスト破りにあって、なかなか浸透していかないのが現状ではないかと思います。毎日マスゴミに、落ちぶれた芸人がスキャンダルをでっち上げ、マスゴミがそれを大々的に取り上げ、人気を回復させるような、下らない三文芝居を見せられて喜んでいるのも現状かな。


06. 日高見連邦共和国 2012年12月20日 08:54:01 : ZtjAE5Qu8buIw : C7Wqvb1wZA

投稿主『阿闍梨』さま

勇気が湧き出てくるご投稿ありがとう!!

小沢一郎のため、というよりは“後進のため”に、果たさねばならない務めがたくさんあります。


07. 2012年12月20日 10:18:22 : il8UW33C8Q
>>01: uv3t8mF4Cs
>陸山会裁判控訴審判決日は、小沢控訴審判決日の前でなければ、憲法違反です。理由は、事件(虚偽記載)が有ることが前提で、共謀罪は成り立つからです。
事件(虚偽記載)そのものが有ったのか無かったのかも判らないのに、先に共謀罪を判決することは許されません。

 ↑
憲法違反かどうかは分かりませんが、
私も、ずっとこの合理性のない裁判に不満を抱えていました。

何で、法律家がこの矛盾点を指摘しないのか不満です。
弁護士を含めて司法界全体が腐りきっているとしか思えませんが、
それで諦めてはこの国のためになりません。



08. 2012年12月20日 10:40:19 : il8UW33C8Q
>>05: dsXkmFAUEk
>最近では、遠隔操作ウイルス事件で「自分でやっていないことを、証明してみろ。無罪を証明してみろ」などととんでもない言いがかりを警察がつけて、自白強要したことが分かって見て、検察は正義である神話が崩壊した後も、検察の腐敗は続いているのだと思っています。

 ↑
この論理が、政治の世界でも繰広げられてきました。
例の「政治とカネ」です。
民主党も自民党も共産党でさえも、「小沢さんは国会で説明する責任がある」と小沢さんを攻め立てた。
そうです。
「自分でやっていないことを証明してみろ。無実を証明してみろ」と言われても誰も出来るはずのないことを持ち出して、個人攻撃をしたのです。

この常識を私が他人に説明しても、逆に私が非常識者とからかわれてしまう。
こんな世の中不条理に気付いている人がマイナーなことはとても残念です。


09. 2012年12月20日 11:37:09 : EGWcL8aDrE
「元」秘書の裁判とは言え、小沢先生関連マターとして世間の耳目を集めるのも良いかも知れませんね。

10. 日高見連邦共和国 2012年12月20日 12:16:53 : ZtjAE5Qu8buIw : C7Wqvb1wZA

石川さんも議員復活、です。

“反攻”のためのマ材料は既に揃っています。


11. 2012年12月20日 13:38:38 : EGWcL8aDrE
ここで不特定多数の方々に訴えるのも良いかも知れませんが、
石川先生や安田弁護士先生に直接訴えるのも良いと思います。

12. 2012年12月20日 15:13:52 : EGWcL8aDrE
12月26日は、池田被告の一審後の事情について審理されるという事なので、
公訴権濫用などがそれに該当するなら、急ぎ弁護団に伝えるのがよいでしょう。

13. 2012年12月20日 21:51:31 : 8dKCLC0Lxo
阿闍梨様
私は阿闍梨様の解説で随分啓蒙されたひとりですが、いまだ全て完全に理解したかというと完全ではありません。やはり、阿闍梨様が書かれているほどには理解するのが易しい問題ではないと思います。正直言って阿闍梨様の書かれている文章に飛躍がある時にはそこで理解できないまま飛ばして次を読んだりするので、結局理解していない部分を内包しながら進んでいることもあります。
たとえば、いくら正しい理論だからといっても、難解な量子力学をネット記事だけでマスターできるひとは殆どいません。シッフやファインマンの教科書のような良い本があれば助かります。

阿闍梨様、
本を出版しませんか。どれだけ売れるか分りませんが、間違いなく役に立つ本になると思います。
ポイントは、「本件4億円」を記載してはいけない、ということをだれにでも分るように正確に書く事です。阿闍梨様にしかできないと思います。あと、「期ずれ」が問題ないということも。
でも「本件4億円」を徹底的に論拠を書くことです。少しの費用なら協力できます。パソコン入力などの協力もできます。


14. 2012年12月20日 23:16:20 : i2eP5GOIsg

この投稿はとてもわかり易くて有難うございます。
小沢氏が記者会見を開いて 堂々と陸山会事件の冤罪を国民に向かって
話すべきですね。
これからの検察やマスコミや官僚の暴走を止めるためにも・・。
以前からそう思っていたのですが、そのような対応がないので、とても
歯がゆくて 応援していてもむなしくなります。
 選挙に負けた大きな要因は 小沢氏のイメージがあまりに悪いことだと
思います。誤解は本人が解いて正々堂々とした態度を見せるべきだと思います。
側近が助言できないのか?
してもダメなのか?怖くてできないのか?イエスマンしかいないのか
 参院選までにはやってほしい。

15. 2012年12月21日 00:39:06 : xNoiHSaK72
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 12 月 19 日 18:02:37: X1PiEpHWt8BJA

馬鹿阿闍梨の投稿者よ、お前どこの誰から与えられた阿闍梨を名乗っているのか明らかにしてからクドクド言うべきだろう! 馬鹿野郎!!

阿修羅ごときに投稿してる場合ではないだろ! この馬鹿阿闍梨よ!


16. 2012年12月21日 00:42:43 : xNoiHSaK72
阿闍梨を名乗るなと言ってるんだよ、馬鹿野郎!!

17. 2012年12月21日 09:51:00 : FDET8DHWjk
小沢一郎は、機が熟すのを待ってます。
それは、国民の気持ちが小沢以上に高揚し、小沢を引っ張り出す時です。
「小沢さん、あなたがやらないのなら俺が命懸けでやる」とあなたが動いた時に

小沢さんと、そのスタッフは、マスコミに膨大な裁判を起こします
膨大な数の小沢氏に対する人権侵害、嘘、誹謗でたらめな報道姿勢が
問われます。

潰れるマスコミが出てきます 産経、TBS 朝日 講談社

自殺するキャスターも出てきます 後藤 橋本 NHKのキャスターまたトイレで
なんて

30日間ぐらいで
すっかり世の中変わります
お楽しみに


18. 阿闍梨(あじゃり) 2012年12月21日 11:20:30 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>13 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

本を出すつもりは、さらさらありません。
だって、この阿修羅でさえ、今以て、洗脳から覚ますことができないんですよ。
私のブログに1千万回以上のアクセスでもあって、出版の要望でもあれば、その時は考えても良いですけどね。

別に著作権うんぬんなど言いませんから、私のブログでも、阿修羅の投稿でも、いくらでも勝手にパクッて皆様の考えとして本をだしてもらえたら、とても嬉しく思います。
でも、「小沢真っ白」みたいに悪用するのだけはカンベンしてください。

『「本件4億円」を記載してはいけない、ということをだれにでも分るように・・・』
⇒超簡潔な説明に挑戦してみます。
検察ストーリーでは、売主への土地代金の支払いに充てる為に「本件4億円」を使ったのだから収入計上しなければならないと主張しています。
そもそも、これが間違っています。

平成16年10月29日に売主へ「所有権移転請求権仮登記」の代償として土地代金を支払ったのは、“小澤個人”です。
その「所有権移転請求権」を平成17年1月7日に行使して、売主に本登記をさせて、登記所の登記官から権利証の還付を受けたのは、“小澤個人”です。
その“小澤個人”から当該権利証を陸山会が受け取って、ここで初めて陸山会の収支報告書に土地の記載ができることとなるのです。

従って、「本件4億円」という“小澤個人のお金”で、売主に土地代金を支払っているのであれば、これは、その「本件4億円」を“陸山会のお金”にすることは間違いです。
もし、そんなことをしてしまったら、陸山会が先に売主から土地を購入し、その後で“小澤個人”に譲渡し、さらに、再び、“小澤個人”から買い戻すというストーリーとなってしまうことに、気付いてください。

だいたい、なんで「4億円」を丸ごと収益計上しなければならないんでしょうか?
土地代金は、「342,640,000円」ですから、収益計上するとしても、その金額だけです。
おっとッと。「本件4億円」は、絶対に収益計上してはなりません。なのだ。


19. 2012年12月21日 13:12:00 : aLfmSncPbI
18. の馬鹿野郎よ!

なんで計上しなければならないんでしょうか? じゃねーだろが!

だから馬鹿野郎呼ばわりされるんだよ! 組織と個人を混同するな、馬鹿野郎!!

だから、名乗るなと言ったんだよ、混同阿闍梨か!


20. 2012年12月21日 14:06:21 : EGWcL8aDrE
まあ騙されたと思って、12/26、1/28、3/13 の公判に注目してみましょう。


21. 2012年12月22日 10:08:11 : 8dKCLC0Lxo
阿闍梨様
13です。本を出すのはオリジナルの仕事をした人であるべきでしょう。残念ですね。

22. 2012年12月22日 17:21:22 : 0EopofEgjc
会計上取得日を登記日にしろなどと言う法令上の決まりも通達も存在しない。
あるのは登記日を取得日としてもいい、という事だけだ。
それを持って陸山会が登記日を故意に延期し、取得計上を延期する目的で延期した登記日に取得計上をするのが正しいなどと言い張るのは、法解釈を捻じ曲げた脱法行為をしていると自ら白状しているようなものだ。
そしてそれが不完全なものなら(というか処理自体が不完全であることはもはや動かしがたい事実だ)、そんな主張をし続けていれば有罪になってしまうほかない。
なぜ石川が取得日を適法に延期しようとしていて、司法書士に相談し、その示唆のもとに事務処理した結果が法的に不備があっただけだと言う事を素直に認められないのか不思議でならない。
それさえ認めてしまえばもう石川の事務処理が「故意の虚偽記載」だったなどと言う事は出来ないじゃないか。
無意味な数字の足し引きや、法解釈をその意味も理解せず勝手に捻じ曲げ、正しい会計処理だったなんて言い張るこの投稿文には何の価値もないぞ?
法律の専門家が見たら、こんな投稿一笑に付され、ごみ箱行きだ。
嘘だと思ったら誰かこの投稿をプリントアウトし、弁護士等の法律の専門家に見せて聞いてみるといい。
もしもこの投稿者が少しでも正しい主張をしているのなら、何年も同じ投稿を阿修羅や自分のブログでし続け、あれだけ小沢関係者等にシツコク送り続けていれば、必ずある程度の評価を受けているはずだ。
投稿者の涙ぐましい努力は別の意味でそれなりに称賛に値する行為だが、内容は全くのクズだ。
可哀そうだがそれが現実。
このような投稿を真に受けると、石川を故意に有罪にしようとしているのと変わらないと言う事を理解すべきだ。
読んでいる人たちもいい加減同じことの繰り返しのこのバカげた投稿に嫌気がささないのもまた不思議だ。
何度試しても同じこと。
このバカげた主張を真に受ける専門家などいない。

23. 2012年12月22日 19:10:25 : EGWcL8aDrE
>22 さま、  20です。

的確なご指摘に、いつも感服しています。


24. 阿闍梨(あじゃり) 2012年12月22日 23:23:00 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>22 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『会計上取得日を登記日にしろなどと言う法令上の決まりも通達も存在しない。』
⇒違うだろ。バカヤロー。
「所有権移転請求権仮登記日を登記日にしろなどと言う法令上の決まりも通達も存在しない。」だろ。
社会通念上、建物の引渡日は鍵の引渡日とされ、土地の引渡日は権利証の受領日とされています。
だから、本登記日(権利証が買主に還付される日)が引渡日とされるのだよ。

『なぜ石川が取得日を適法に延期しようとしていて、司法書士に相談し、その示唆のもとに事務処理した結果が法的に不備があっただけだと言う事を素直に認められないのか不思議でならない。』
⇒どんな法的な不備があったのか具体的に根拠法を示してみろ。このバカ。
「所有権移転請求権」を行使することが出来るのは、陸山会では無く、小澤個人だけだ。
しかも、「所有権移転請求権」を行使しても売主が本登記しなければ、権利証は小澤個人でさえ手にすることは出来ないんだよ。
だから、陸山会が取得日と出来るのは、小澤個人から権利証を受け取った時だ。

バカは、黙っていろ。うざい。


25. 阿闍梨(あじゃり) 2012年12月22日 23:28:27 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>24 訂正します。

誤:「所有権移転請求権仮登記日を登記日にしろなどと言う法令上の決まりも通達も存在しない。」だろ。

正:「所有権移転請求権仮登記日を会計上の取得日にしろなどと言う法令上の決まりも通達も存在しない。」だろ。


26. 2012年12月23日 00:38:00 : 0EopofEgjc
またかよw
引き渡しと登記、代金支払いは別だ。
なぜなら本件のように媒介(仲介)業者を挟んだ媒介契約の場合、媒介業者たる宅地建物取引業者は、宅地建物取引業37条により定められた契約書を作成、交付しなければならない。
そこに「代金支払い日」「引き渡し日」「移転登記日」を別個の項目で記載するよう宅建業法で定められている。

>社会通念上、建物の引渡日は鍵の引渡日とされ、土地の引渡日は権利証の受領日とされています。

なぜこんな出鱈目を知りもしないで自信満々にカキコするんだ?
もうこの時点でオマエが法律知識がないことを自分で暴露してるんだよ。
これ何回言ったんだ?
きっと「土地の引き渡し日」でググっても出てくるぞ?
そして引き渡し日が権利証の受領日などと書かれているソースなんてないはずだ。
普通新所有者は、土地の引き渡しを受けたら自分の権利保全のために売主に遅滞なく所有権移転本登記を要求するから、引き渡し日と移転登記日が同じ日になるのが通例だ。
だから土地売買の時は、売主は引き渡しとともに当然買主が移転登記を要求すると言う前提で、引き渡し日までに登記に必要な書類を用意しておく。
オマエの社会通念が実社会の社会通念とずれているだけだ。
バカモノが。

>⇒どんな法的な不備があったのか具体的に根拠法を示してみろ。このバカ。
「所有権移転請求権」を行使することが出来るのは、陸山会では無く、小澤個人だけだ。
しかも、「所有権移転請求権」を行使しても売主が本登記しなければ、権利証は小澤個人でさえ手にすることは出来ないんだよ。

一番上は何度も繰り返し言ったからもう言わない。
自分の過去スレを調べろ、アホウw
「所有権移転請求権」なんてものは、本件に関しては存在しない。
なぜなら仮登記時点でもう所有権は移転済みだからだ。
仮登記申請の際、司法書士が「売買」を「売買予約」と偽った登記原因証明情報を作成したとしか考えられんな。
契約書と陸山会がマスコミに公表した売渡証書(権利書)を持って登記に行けば、売買予約と判断される訳がない。
文面をよく見ろ、このドアホウw
日付がちゃんと記載されている。
例え契約後に締結した合意書を添えて申請したとしても、その合意書に「売買」を「売買予約」に変更する、或いは「所有権移転時期を後日の翌年1月7日に延期する」という文面がない限り、所有権移転が延期されたことを示す証拠となる書類は存在しない。
いくらオマエがバカでも、申請窓口で口頭でそんなことを言っても通用しないのは理解できるだろ?
口頭で済むのなら、書類の添付など端から必要ない。
言っておくが「司法書士が「売買」を「売買予約」と偽った登記原因証明情報を作成した」事は罪にはならんぞ?
移転本登記の際に登記簿に記載すべき実際の所有者が事実と異なっている申請をし、登記した場合のみ犯罪となる。
それ以外は「無形偽造」に該当するから犯罪行為とはならない。
また売主が本登記に協力しなけりゃ訴えられるわ。
そして裁判所が給付判決を出してくれるから、その正本持って登記しに行けば、買主単独で所有権移転登記ができる。
売主が本登記を拒んだところで、契約書や代金支払い時の領収書など必要書類を買主が持っていれば売主に勝ち目はない。
当然訴訟費用も売主が負担する羽目になる。
仮登記していれば尚更簡単だ。
法律実務や訴訟に関する知識がないアホがいくら喚こうが無駄無駄w

>バカは、黙っていろ。うざい。

とうとうファビョりやがったwww
これがこいつに主張が出鱈目である証だな。
オマエに取っちゃウザいだろうな。
悉く出鱈目であることを暴露されてるんだからw
まだ続けてもいいよ?
でも恥かくだけだぞ?w
じゃーな、反論を待ってるぜ?w
ってか反論しても無駄だわ。


27. 阿闍梨(あじゃり) 2012年12月23日 12:23:39 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>26 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『「所有権移転請求権」なんてものは、本件に関しては存在しない。
なぜなら仮登記時点でもう所有権は移転済みだからだ。』
⇒お前、毎回毎回、その妄想、何とかならんのか?
仮登記時点で所有権が移転済みだって?笑けて死にそう。
「所有権移転請求権仮登記」時点で所有権が移転済みだって?あ〜〜おかしい。
じゃぁ、誰に所有権が移転したんだよ?
お前の頭の中じゃぁ、小澤個人をすっとばかして、陸山会に所有権が移転済みだって言うんだよな。
いいかい。本件は、売主から小澤個人に、小澤個人から陸山会にと、二度の土地売買が行なわれているんだよ。形式的にも、実質的にもだ。
お前が主張しているのは、小澤個人に所有権が移転していると主張しているにすぎない。しかも、それはお前の妄想だ。お前の妄想上では所有権が移転しているのだろうが、土地の引き渡しは未だにされていないぞ。
土地の引き渡しは、登記所の登記官から権利証の還付を小澤個人が受けた時点で売主から小澤個人に土地の引き渡しが完了したと言える。
もう一度、いいかい。
本件の土地の売買は、契約書や合意書なんぞ、権利証が小澤個人に渡った時点で何の効力も無くなっているんだよ。極端に言えば合意日が平成30年に成っていようが、江戸時代になっていようが本登記日に土地の引渡しが行なわれたとされるということだ。
本件の土地の売買において、権利証の受け渡しは絶対なんだよ。
「所有権移転請求権仮登記」時点で、陸山会は小澤個人を所有権者とする権利証を受け取っていないのに、所有権が移転済みだって、土地の引渡しが完了しているって?ふざけるな。

これ以上、恥をさらすな。


28. 2012年12月23日 18:07:09 : 0EopofEgjc
>>27

wwwww
オマエバカじゃねえの?w
陸山会は不登法上は登記簿における所有者になることができねえんだってのw
小沢を一度経由しようがしまいが陸山会の名では登記簿上の所有者にはなれまへ〜んw
それなら小沢を通す理由がにゃ〜いw
2回でも3回でも、誰を経由しようが同じで〜すwww
また登記記録には公信力がないんだって何回繰り返して教えてあげれば理解できるんでちゅかぁ?w
代金を支払い、その日のうちに売主から登記に必要な書類まで全て受け取っており、おまけに合意書では単に本登記日を繰り延べる合意しか合意していない。
おまけにもう一つ、仲介業者の土地引き渡しの書類にもサインしてるんじゃねえの?
どこから見ても土地売買は10月29日に完了してるんだってw
オマエ怖くて「土地の引き渡し日」ググれねえんだろ?www
そんなバカだからだ〜れも相手にしてくんないのw
一生やってろボケwww


29. 阿闍梨(あじゃり) 2012年12月23日 20:59:06 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>28 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『陸山会は不登法上は登記簿における所有者になることができねえんだってのw』
⇒それは私が先にブログで説明していることだ。
「登記簿における所有者になることができない」から、小澤個人を所有権者とする権利証を陸山会が受け取った時が、陸山会の土地の取得日となる。
だから、登記所の登記官から権利証の還付を小澤個人が受けた時点で、初めて、小澤個人から陸山会に土地の譲渡が可能となる。
その「譲渡が可能となる」ことを、「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」の「使用収益ができることとなった」ということだ。

『どこから見ても土地売買は10月29日に完了してるんだってw』
⇒なんだそりゃ。根拠法を示せって言ってんだよ。
権利証も渡さずに、土地の引渡しが済んだなどと、バカじゃないのか?
そんなことが出来れば、二重売買でもなんでも可能じゃないか。
1月7日以降は、売主は第三者に譲渡できないだろ?
そう言う状態にならなきゃ、土地売買が完了したなどとは言えないのだよ。

それから、的外れなものをググってばかりいると体に良く無いよ。


30. 2012年12月23日 23:50:07 : 0EopofEgjc
はぁ〜?w
ホント話にならんなwww
話が先に進まんわwww

陸山会は無権利社団だから登記上の所有者にはなれないが、契約上の当事者にはなれる(全てとは言わないが、少なくとも民事上の契約の当事者にはなれる)。
金銭貸借契約だって同じだ。
ただ不登法上=形式上、所有者の名義人にはなれないだけ。
今回の土地売買契約は、売主の不動産会社と陸山会が当事者。
無権利社団が”取得した”土地を登記する手段として、団体加入者全員の共有名義とするか、代表者個人の名義とするか、二つの方法がある。
後者の場合、代表者個人が登記済み証を保管するのは問題があるので、と言うか代表者は飽くまで登記上の”便宜上の”所有者であるだけなので、当然団体が登記済み証を保管する。
オマエの解釈はあべこべだw
別に無権利社団が土地を購入するとき、一度代表者個人が購入し、その後代表者から所有権を移譲してもらわなければならない訳じゃない。
オマエ宅建試験も絶対に合格できないわwww
また「使用収益権」は所有権の一部で、所有権の一部である売却は「処分権」だ。
別に登記簿が移転手続き未完了だって、当事者同士合意で引き渡し済みならば、新所有者は使用も収益もできる。
処分だってできる。
「中間省略登記」って教えてあげませんでしたっけ?
昔はよく使われてたんだよ(2005年の不登法改正まではな)。
転売目的で土地を取得し、自分名義にするには結構な金額がかかるから、わざと移転登記せずにそのまま別の買主に転売することだ。
その時実際の所有権はA⇒B⇒Cで、登記上の所有者がAのままの場合登記上の所有者はA⇒Cに直接移転する。
まあ一種の脱法行為だから、法改正された(だが今は買主の地位を新所有者に移譲すると言う解釈で、”新”中間省略登記として認められている)。
また登記は絶対的対抗要件ではない。
登記していなくても、所有権を主張できる場合がいくつかある。
つまりこの事は、登記が所有権移転(物権変動)と直接関係している絶対条件ではないと言う事を意味する。
何度も何度も「引き渡し」と「登記」は別だ、と繰り返し言っても全く聞く耳がないようだが、その時点でオマエは本件では何の役にも立てないことを自分で証明している。

後半の根拠法は民法の555条あたりでいいんじゃね?w
売主の債務の中には登記移転義務が存在する。
だが昨今、司法書士に支払う手数料を節約するためなどの理由で、買主自身が登記移転手続きを行うケースが増えている。
そういう場合は、売主の義務は、物件の引き渡しと登記移転に必要な書類を買主に交付することで完了したと見なされる。
当然だわな、後は買主の事情でいつでも本登記できるんだから。
その時売主は登記識別情報(昔の登記済み証)も新所有者に渡す。
後は委任状と登記原因証明情報さえあれば買主が移転登記出来る。
その「登記原因証明情報」にはまず間違いなく「すでに所有権は誰それから誰それに移転しました」って文言が入っている。
その事だけを見ても、登記以前に実際の所有権が移転済みだと言う事は明らかだ。

もう無知な妄想野郎の出る幕はないんだよw
さっさと黄泉の国で神さんの機嫌を損ねないよう余計な無駄なあがきは止めて家族孝行しろw
ちなみにオレは「土地の引き渡し」なんてググッちゃいないw
常識だからな。


31. 阿闍梨(あじゃり) 2012年12月24日 22:07:22 : X1PiEpHWt8BJA : oFPSMKbQ4E
>30 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『その「登記原因証明情報」にはまず間違いなく「すでに所有権は誰それから誰それに移転しました」って文言が入っている。
その事だけを見ても、登記以前に実際の所有権が移転済みだと言う事は明らかだ。』
⇒やっと、お前さんの主張していることが解かったよ。
だけどそれは、収支報告書に平成17年に記載したことが虚偽記載となる根拠にはならない。
それに、そんなもの所有権が移転しているなどと言えるものでは無いじゃないか。
公判で、売主の権利証を陸山会に渡していたなんて誰も一言もいっていないぞ。
嘘を言うな。

お前の主張は、本登記に至らなかった場合(例えば小沢さんが死んでしまった場合)等の紛争があった時の権利関係について、売主が土地代金の返金をしたくない場合の“いいわけ”だろうが。
あるいは、売主の不動産会社が本登記前に倒産してしまった場合に、当該土地が国等に差し押さえを食らったような場合に、陸山会側が権利を主張する為の材料にすぎない。
本登記することが100%確実な理由が無い限り、お前の主張は只の“へりくつ”にすぎない。
平成16年10月29日(訴因の取得日)までに「農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得」できる確証は?
⇒公判では、取得したなどと誰も言っていないぞ。
お前の主張なら『本物件引き渡し日までに』というのは、平成16年10月29日だよな。
じゃあ、「特約事項の6」により、本土地売買取引は白紙解約となります。残念!

他にもあるぞ。
本登記までに売主の不動産会社が倒産しない確証は?
本登記までに小沢さんが生存している確証は?
本登記までにどっかのミサイルが飛んで来て、それどころじゃなくなることはない確証は?
本登記までに世界の終り(マヤの予言)がこない確証は?
売主が本登記を拒否しない確証は?
小沢さんが「所有権移転請求権」を行使することをやめない確証は?
まだまだ、きりが無いほどあるぞ。

つまり、本登記が完了して小澤個人を所有権者とする権利証が小澤個人に還付され、さらに、その権利証が陸山会に渡った時が、会計上の取得日となる。

お前。何やってんだ。
このままじゃ、本当に日本は滅亡の道を歩むことに成るぞ。
良心を取り戻せ。


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