| 235. 2012年12月25日 13:03:04
: 2Vwna7ir3e こりゃ、どうやら今までも開票作業なんてろくすっぽ、してこなかったんだな・・・
 立会人の隠し撮りした中間票数などがツイッターとかに掲載されている。 それはそれで軽微とはいえ犯罪なんだろうが、得票数が5000.5000.15000とか書かれて肝心の現物は所員が持ち帰ったらしい。
  公職選挙法  第七章 開票  (開票管理者) 第六十一条  各選挙ごとに、開票管理者を置く。
 
 2  開票管理者は、
 当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、
 これに充てる。
 3  衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、
 市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員について
 の開票管理者とすることができる。
 4  参議院議員の選挙  割愛 5  開票管理者は、開票に関する事務を担任する。  6  開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。  (開票立会人) 要旨のみ第六十二条 。
 2  前項の規定により届出のあつた者一  公職の候補者
 二  候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、
 三  衆議院名簿届出政党等につき
 四  参議院
 3  同一の政党その他の政治団体4  第一項の規定により届出のあつた者
 5  第二項又は前項の規定により
 6  第二項、第四項又は前項の規定
 7  第二項各号に掲げる事由が生じたときは、
 8  第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき
 又
 9  当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。
 10  開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
 (開票所の設置) 第六十三条  開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
 ★重要(開票の場所及び日時の告示) 第六十四条  市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。 ★
 (開票日) 第六十五条  開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
 ★重要(開票) 第六十六条  開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、
 先ず第五十条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、
 開票立会人の意見を聴き、
 その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。★
 
 ★重要2  開票管理者は、開票立会人とともに、
 当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、
 投票を点検しなければならない。 ★
 ★重要3  投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、
 直ちにその結果を選挙長
 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)
 に報告しなければならない。 ★
 (開票の場合の投票の効力の決定) 第六十七条  投票の効力は
 、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。
 その決定に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおいて、
 その投票した選挙人の意思が明白であれば、
 その投票を有効とするようにしなければならない。
 (無効投票) 第六十八条  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)
 議員の選挙以外の選挙の投票については、
 次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
 
 一  所定の用紙を用いないもの
 二  公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二
 若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
 三  第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、
 同条第九項後段の規定による届出に係る候補者
 又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
 四  一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの  五  被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの  六  公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
 七  公職の候補者の氏名を自書しないもの  八  公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの  2  衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
 一  所定の用紙を用いないもの  二  衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)
 の名称又は略称を記載したもの
 三  第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの
 又は第八十七条第五項の規定に違反して第八十六条の二第一項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党
 その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
 四  第八十六条の二第一項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第七項各号に規定する事由が生じており
 又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党
 その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
 五  一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
 六  衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。
 ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
 七  衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を自書しないもの
 八  衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの  3  参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、割愛 2  第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称 割愛3  第八十六条の三第一項の規定による届出に係る参議院名簿登載者 割愛
 4  第一項又は第二項の有効投票は、割愛
 5  第三項の有効投票は、割愛
 ★重要(開票の参観) 第六十九条  選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。 ★
 ★重要(開票録の作成) 第七十条  開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、
 開票立会人とともに、これに署名しなければならない。 ★
 ★重要(投票、投票録及び開票録の保存) 第七十一条  投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、
 当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。 ★
 (一部無効に因る再選挙の開票) 第七十二条  選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、
 その投票の効力を決定しなければならない。
 (繰延開票) 第七十三条  第五十七条第一項本文及び第二項の規定は、開票について、準用する。
 (開票所の取締り) 第七十四条  第五十八条本文、第五十九条及び第六十条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
 開始・終了時間などについて  第六章 投票  (選挙の方法)
 第三十五条  選挙は、投票により行う。
 (一人一票) 第三十六条  投票は、各選挙につき、一人一票に限る割愛
 (投票管理者)
 第三十七条  各選挙ごとに、投票管理者を置く。
 2  投票管理者は割愛
 3  衆議院議員の選挙において割愛
 4  参議院議員の選挙において、割愛
 5  投票管理者は、割愛
 6  投票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
 7  市町村の選挙管理委員会は割愛
 (投票立会人) 第三十八条  市町村の選挙管理委員会は、
 各選挙ごとに、
 各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、
 本人の承諾を得て、
 二人以上五人以下の投票立会人を選任し、
 その選挙の期日前三日までに、
 本人に通知しなければならない。
 
 2  投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき
 又はその後二人に達しなくなつたときは、
 投票管理者は、
 その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、
 直ちにこれを本人に通知し、
 投票に立ち会わせなければならない。
 3  当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない
 4  同一の政党その他の政治団体に属する者は、
 一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
 5  投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。  (投票所) 第三十九条  投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
 ★重要(投票所の開閉時間) 第四十条  投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。
 ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合
 又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り
 、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ
 若しくは繰り下げ、
 又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。★
 
 2  市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、
 直ちにその旨を告示するとともに、
 これをその投票所の投票管理者に通知し、
 かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、
 直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
 その他、ずいぶんとスレでも話題になった項目について、尋ねるなら保管してあるはずの者が多い。
 また、小選挙区に『小沢一郎』と書くとしたバカ者に告ぐ。 『小沢一郎』が当該選挙区に存在しない場合、その投票は『小』『沢』『一』『郎』これは読みも含む・・・1字を名称内に有した候補者への書き間違えと換算され、計上されている。
 これは改ざんに当らない・・・ということだ。 |