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投票所での筆記具は「ボールペンだと無効」のデマについて。
http://www.asyura2.com/12/senkyo141/msg/780.html
投稿者 SOBA 日時 2012 年 12 月 26 日 19:45:13: LVbi13XrOLj/s
 

投票所での筆記具は「ボールペンだと無効」のデマについて。
http://soba.txt-nifty.com/zatudan/2012/12/post-bb44.html#top


 BBS投稿の採録。


 以下、参照。12月15日(土)TBSラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」の番組中、ハッキリとQ:投票の記入は、鉛筆以外でもOKですか?
A:大丈夫です。ご自身のボールペンで書いても有効です!
のやり取りをしてます。そもそも胸のポケットにボールペンなどを入れておくなんてのは普通です。投票所においてある鉛筆はあくまでも筆記具を持参してない人への用意でしょう。


 もし、持参した鉛筆以外の筆記具で無効になる様なら、そんな大事な事を投票案内のハガキなどに書いておくはずです。もし、そう言う事もしないで、無効になる様な事があるならそれこそ新聞ネタになるような大問題です。


 以下、投票所での筆記具は「ボールペンだと無効」のデマについての参考資料です。


 なお、下記ラジオ番組中でも言っていましたが、現在の投票用紙は材質がプラスチックですし、万年筆はインクが直ぐ乾かない場合があるので、避けた方がよいです


参考:僕も12月16日には、ボールペンで書いて投票しました。以下、写真レポートの最後の写真をご覧ください。同じこのBBSなのでリダイレクトせず直接頁が開きます。


【必見】2012年12月16日選挙(衆院選・その他)、SOBAの荒川第4投票所での投票、撮影レポート。
http://6719.teacup.com/syukensya/bbs/669


(以下転載始め)


先週のエンターテインメント
2012年12月15日(土曜日)
http://www.tbs.co.jp/radio/kume954/entertain/20121215.html
魚拓 http://megalodon.jp/2012-1223-1315-29/www.tbs.co.jp/radio/kume954/entertain/20121215.html


今回のスペシャルウィークの「ラジオなんですけど」は、
衆院選・東京都知事選のW選挙の前日ということもあって、
『業界の裏側解明シリーズ第三弾
選挙に関する素朴な疑問に答えます』
をお送りしました。


回答者も選挙のエキスパートにご登場頂きました。
★選挙プランナーの三浦博史さん
★選挙管理アドバイザーの小島勇人さん

★TBSテレビ選挙本部制作総合プロデューサー桶田敦。


番組で取り上げた素朴な疑問は・・・


Q:開票番組で一番視聴率が高いところはどこですか?
A:生放送なのでその都度異なりますが、
  候補者の横顔を紹介するVTRを放送するところが比較的高いです。


Q:投票の記入は、鉛筆以外でもOKですか?
A:大丈夫です。ご自身のボールペンで書いても有効です!


Q:投票は8時が終わりですが、ハイそこまで!と切られるのでしょうか?
A:投票所内に8時までに入っていれば投票できます。


Q:投票用紙は、投票後どうなるんでしょうか?
A:任期の間は保管します。その後、プラスティックなので団扇の骨などに再利用します。


Q:選挙ポスターは顔写真が載っていますが、顔がちょっとという方がいます。何かルールはあるんですか?
A:記載は自由です。漫画の似顔絵の方もいましたが、そういう方は落選しています。


Q:投票所の立会人は何度やってもいいですか?
A:何度でも大丈夫です。


Q:立会人の謝礼はいくらですか?
A:1万700円です。


皆さん、疑問は少しは解消できましたでしょうか?
書く言う、スタッフ側も大変勉強になりました。


(以上転載終り)


 阿修羅でついた下記コメント中の「1ヶ月以内ならば、票はある。」これもデマですね次回の衆院選があるまで保管するそうです。


02.2012年12月25日16:29:01:U5AmMfjJl6
弘中弁護士に今度の不正選挙を控訴して欲しい!
前衆議院選では国民新党票が減らされた。
今度は未来の党の票1000万票が維新他へ配分された。
1ヶ月以内ならば、票はある。機械でなく人間の手で数え直して欲しい!
私達の1票が生きていない!今後、選管を可視化して二度と不正を出来ぬようしなければ、日本の民意は生きない!3852


実際の番組中ではもう少し細かく言っていたので以下補足。


Q:投票の記入は、鉛筆以外でもOKですか?の補足


筆記具は何を使ってもよいが、万年筆はインクが乾かないと消えるので(←確かこんな感じの言い回しでした。消える事はないでしょうが、にじんだり、他の投票用紙にインクがついたりする恐れはあるので)使わない方がよいと思います


携帯電話に関する視聴者からの質問へ


投票所内で携帯電話を用いて「誰に投票するんだっけ」というのは、違法ではないがお勧めできない。


 


シートベルトを外して、選挙カーの窓から身を乗り出している候補者がいるが、道路交通法違反ではないのかの質問へ。


政令で違反ではないとされている。
↑↓
シートベルトについては、道路交通法の第七十一条の三の1(運転者)と2(同乗者)の末尾にある「その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない
2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない


↑上記、道路交通法の第七十一条の三の1(運転者)と2(同乗者)で出て来る↓政令。


道路交通法施行令第26条の3の2 の8
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM#s4
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第26条の3の2 法第71条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
(略)
8.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき


↓以下、証拠画像。
20121215(土)TBSラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」
(↓クリックすると拡大します)スクロールして見るなら
Wwwtbscojp_screen_capture_201212231


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コメント
 
01. 2012年12月26日 19:49:41 : 3gz7oeF9ko
> Q:投票は8時が終わりですが、ハイそこまで!と切られるのでしょうか?
> A:投票所内に8時までに入っていれば投票できます。

これに騙されて、8時に行ったら終了時間繰り上げで、既に終了という人が多かったのではないか。


02. 2012年12月26日 19:56:43 : c1tOJ44rYA
実際私は神奈川16区で
無効の可能性がありますから
鉛筆を使えといわれましたよ!

03. 2012年12月26日 20:54:09 : SaMq7vbsq6
しかし、小沢はシヴァ神だな。
日本のご主人様方にとっては破壊者そのものだわ。

検察、司法の権威を破壊し、つぎは日本の選挙の欺瞞を
破壊するのかね。
選挙についての情報がいろいろ出始めているが、日本の選挙が
こんないいかげんなものだったのかと驚いた人も多いのではないかな。
自分もその一人だが、いやビックリした。

今となっては日本にどんな不正が隠れていようともう驚かんわ。


04. 2012年12月26日 22:08:42 : EkusphGjts
>投票所での筆記具は「ボールペンだと無効」のデマについて。

誰か、そんなデマ流してたか?被害妄想ってやつか?


05. 2012年12月26日 22:56:42 : txKoq6KBVw
>>04
ボールペンでもいいんですよね。

06. 2012年12月26日 23:51:58 : yWJRFD9wyQ
どなたかおしえてください。投票所にカメラを持ち込んで,自分の書いた投票用紙を写していいですか?
もしこれが可能なら,疑惑がでたとき,自分の投票用紙がちゃんと表としてカウントされているかどうかの資料になると思うのですが。


07. 2012年12月27日 00:05:28 : 7oSKGju5kA
以下wikipedia引用
=================================
被選挙権については、名目上は成人なら誰でも立候補できることになっているが、選挙運営上は祖国統一民主主義戦線を構成する3政党(支配政党の朝鮮労働党、衛星政党の朝鮮社会民主党と天道教青友党)の公認候補以外が立候補することはできず、そしてすべての選挙区で1名しか立候補しないため、実態は選挙というよりも当選予定者の信任投票の形となっている。

選挙日が公示されると、まず有権者の登録が行われ、疾病や障害などで投票できない者は登録除外される。この期間中には、国境や海上はもちろん、各行政区域間の移動証明書の発給が極めて厳しく取り締まられるようになり、事実上の移動制限措置がとられる。有権者登録が終わると、「全員賛成投票しよう」という主旨のスローガンがメディアや選挙ポスターで啓蒙され[9]、各人民班や社会団体・機関ごとに賛成投票を督励する行事や決意集会が開催される。この際、投票督励のスローガンのみならず、「人民主権の参加で、先軍政治を一層輝かそう」といった類の政治スローガンもしばしば好んで用いられる。

ただ、上記のようなスローガンは活発に叫ばれる一方で、立候補者の略歴や政策・公約などの詳細についてはほとんど広報されず、信任の判断を下そうにも選挙当日まで立候補者の政策どころか誰が立候補しているのかが不明なことさえしばしばあるため、有権者が立候補者の政策を斟酌して投票できるようにするための民主的な選挙活動とは言えない。

投票日当日には、投票所に入場した者の住民登録を確認して有権者登録者であることを人定され、有権者は投票場に隊列をなして入場し、順に投票用紙を受け取る。この投票用紙はあらかじめ「○○○氏を○○人民会議の代議員として賛成します」と印刷されており、候補者に賛成の場合には何も書かずに投票、反対の場合には×表示を記入してから投票することと規定されている。名目上は秘密投票であり、周囲の視線を遮断した記票所が設けられているが、反対投票を行う時のみ投票用紙に記入を行わなければならず、そしてその記入をするための記票所は列を外れたところに設けられている。元より賛成票を入れるつもりの投票者はわざわざ反対投票の嫌疑をかけられるような記票所に立ち寄ることなく直接投票箱に投函するため、記票所に立ち寄った者は反対者であるとすぐ分かるようになっており、事実上、投票の秘密が保護されない公開投票となっている。また、反対投票を想定していないため、記票所には筆記用具が用意されていないことも多い。

記票所に立ち寄ってから投票した者は反対投票をしたと見なされ、選挙場退出と同時に反革命分子として保衛部に勾引され、重い尋問を受けた上で特別監視対象とされたり、本人ないし家族が強制収容所に収容されることもあるため、社会的不利益を被る可能性がある反対票を入れる人はほとんどなく、投票者のほぼ全員が賛成票を投じる。

投票率は毎回99.8か99.9%という高率となっているが、これは投票に参加しない者も反革命分子に分類されて特別監視対象とされるため、これを嫌う有権者は、有権者登録以降に死亡した者や、当日やむを得ない重病や重大な負傷を負った者以外ほぼ全員投票するためである。
=================================
引用終わり。


ここはどこの北朝鮮?


08. 2012年12月27日 00:09:41 : iDKzT6jhE2
事前に選挙管理委員会に確認したところボールペンでも差し支えないとのことだった。
ただしボールペンで落書されると困るので、声をかける可能性もあるそうだ。
電話一本ですむことだが、それもしないでダメと書いていた人、何なの?

09. 2012年12月27日 16:53:31 : rrhrFN6JLd
兵庫6区でも鉛筆で書かないと読み取れないと言われたので、ボールペンの字でなぜ読み取れないのかと聞いても回答は無かった。形を読み取るのだから何で書いても読み取れるはず。

10. 2012年12月27日 20:40:22 : TyrIWQLPq2
>09の方へ 

以前にテレビで見た記憶があります。「読み取りの機会が、鉛筆の炭素に反応して読み取る」だったと思います。


11. 2012年12月27日 20:41:24 : TyrIWQLPq2
機会は、機械の間違いです。

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