★阿修羅♪ > 社会問題9 > 539.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
組合アンケート訴訟 大阪市に賠償命令 / 大阪府労委“不当労働行為”認め大阪市水道局に撤回を命じる
http://www.asyura2.com/12/social9/msg/539.html
投稿者 妹之山商店街 日時 2015 年 1 月 22 日 20:57:33: 6nR1V99SGL7yY
 

組合アンケート訴訟 大阪市に賠償命令
https://www.youtube.com/watch?v=3jCFFNTK22M


組合活動アンケート訴訟 大阪市などに賠償命令
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE000000000000006761.shtml
http://megalodon.jp/2015-0121-2238-31/www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE000000000000006761.shtml
https://archive.today/Kqr3W
またもや橋下市長の手法にNOが突きつけられました。
組合活動への関与や政治活動への参加経験など
22項目にわたる詳細な回答を求めていました。
22の設問のうち、組合活動への参加や政治活動などについて問う5つについて、
「憲法が保障するプライバシー権および労働組合の団結権の侵害にあたる」と認定。
「橋下市長が就任以来、労働組合にかけてきた攻撃が
違憲、違法であることを司法が認定した意味は重大である。
(橋下市長に判決を)真摯に受け止めていただきたい」(労組の書記長)


職員アンケートで賠償命じる
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150121/4486701.html
http://megalodon.jp/2015-0122-1806-00/www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150121/4486701.html
https://archive.today/ta7Xl
橋下市長は、職務命令とした上で、回答しない職員は、
処分の対象になり得ると通知しました。
大阪地方裁判所の中垣内健治裁判長は、「労働組合の活動への参加についての
質問などは、憲法で保障された団結権の侵害にあたるほか、特定の政治家を
応援する活動経験についての質問などはプライバシー権の侵害にあたり違法だ。
橋下市長は、アンケートの内容を確認することすらせず、漫然と職務命令を
出して回答を義務づけており、職員の憲法上の権利を侵害した」と指摘


【違法】組合アンケート訴訟 大阪市に賠償命じる
http://webnews.asahi.co.jp/abc_2_003_20150121011.html
大阪市労働組合連合会・黒田悦治書記長は、「労働組合に対する敵視と
不当労働行為をやめること、正常な労使関係を確立するよう求めます」と話しています。


職員アンケート訴訟 大阪市などに40万円支払い命じる
http://www.ktv.jp/news/index.html#0492374
http://megalodon.jp/2015-0121-2233-16/www.ktv.jp/news/index.html
https://archive.today/rOM8b
職員28人と5つの労働組合は、アンケートは憲法違反だとして訴えていました。


職員アンケート訴訟 大阪市などに賠償命令
http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D8492.html
http://megalodon.jp/2015-0122-0033-50/www.ytv.co.jp/press/kansai/D8492.html
https://archive.today/4l6Tk


大阪府労委“不当労働行為”認め大阪市水道局に撤回を命じる
https://www.youtube.com/watch?v=UQCJDZpfu54


大阪市水道局に撤回を命じる
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150121/4845011.html
http://megalodon.jp/2015-0122-1649-48/www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150121/4845011.html
https://archive.today/2h3p5
大阪市水道局が、労働組合に対し労働協約の廃止を申し入れたのは
一方的なもので、不当労働行為にあたるとして、
大阪府労働委員会は、水道局に、申し入れを撤回するよう命じました。
大阪市水道労働組合の中村寿夫執行委員長は記者会見し、
「水道局には、命令に、忠実に従ってもらいたいし、真摯に受けとめて、
誠実な交渉を行うよう、求めていきたい」と述べました。


大阪府労委 大阪市“不当労働行為”認める
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE000000000000006753.shtml
http://megalodon.jp/2015-0122-1645-48/www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE000000000000006753.shtml
https://archive.today/VTByi
阪府労働委員会は、大阪市が水道局の労働組合に役所内の会議室を使うことを
禁止したのは不当だとして、通告を取り消すよう命令しました。
大阪市は2012年、組合への便宜供与を禁止した条例が制定されたのに伴い、
水道局の職員でつくる労働組合が組合活動を行うために
役所内の会議室を利用することなどを禁止すると通告しました。
組合側はこれについて、市が十分に団体交渉をしなかったとして
大阪府労働委員会に救済を申し立てていましたが、府労委は221日、
市側の不当労働行為を認め、通告を取り消すよう命令しました。
私たちが求めていた内容なので、十分満足できる回答だった」
(大阪市水道労働組合中村寿夫執行委員長)
橋下市長が就任して以降、労働組合への不当労働行為の認定が相次いでいます。


大阪市:8件目の救済命令 労働協約廃止「不当」府労委
http://mainichi.jp/area/news/m20150121ddf041010008000c.html
大阪府労働委員会は21日、大阪市が市水道労働組合(市水労)と結んだ
労働協約を一方的に廃止したのは不当労働行為に当たるとして、
労働組合法に基づく救済命令を市に出した。
さらに同様の行為を繰り返さない誓約文を出すよう命じた。
今回の決定で、橋下徹市長が2011年12月に就任して以降、市職員の組合側が
救済を申し立てた8件全てについて府労委が不当労働行為を認めた。
命令書などによると、市と市水労は19年3月、組合活動に伴う
休暇取得や施設利用を認める労働協約や、その運用指針を締結した。
しかし市は13年3月、協約などを廃止し、市水労が救済を申し立てていた。
市は、12年8月に施行された市労使関係条例の「労組への便宜供与を禁止する
条項」を廃止の根拠としたが、命令は「労使間の具体的な事情を十分考慮
すべきで、条例施行のみで改定や廃止は正当化されない」と退けた。
さらに「協約を改定する合理的な理由がないまま
一方的に改定・廃止・新協約の提案を行った」と批判した。
府労委はこれまで、▽市職員の政治・組合活動に関するアンケート(命令確定)
▽教職員に君が代斉唱を義務付ける条例についての団交拒否(東京地裁で係争中)
▽労組の事務所退去を巡る団交拒否(中労委で審査中)▽チェックオフ廃止(同)
▽市庁舎からの労組事務所退去要求(同)について市の不当労働行為を認定している。


<参照>
橋下政治との対決
http://ima-ikiteiruhushigi.cocolog-nifty.com/gendaisekai/2012/03/post-98ab.html
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 社会問題9掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
社会問題9掲示板  
次へ