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子供の蹴ったボールで事故、親の責任認めず 最高裁:過失と言うより不幸な出来事:責任があるとしたら学校
http://www.asyura2.com/12/social9/msg/563.html
投稿者 あっしら 日時 2015 年 4 月 10 日 03:44:00: Mo7ApAlflbQ6s
 


子供の蹴ったボールで事故、親の責任認めず 最高裁[日経新聞]
2015/4/9 21:40

 道路に飛び出したサッカーボールを避けて転倒事故が起きた場合、ボールを蹴った子供の親は責任を負うべきか――。こんな問題が争点となった訴訟で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は9日、「危険でない行為でたまたま人に損害を与えた場合、親に賠償責任はない」との初判断を示した。

 民法は、子供が第三者に損害を与えた場合、親が監督義務を怠っていれば賠償責任を負うと定めている。従来は「監督責任」の範囲が不明確で、同様のケースでは親が賠償責任を負うことがほとんどだった。最高裁が判断を示したことで、子供のほか、認知症高齢者の徘徊(はいかい)を原因とした事故の賠償などにも影響を与えそうだ。

 バイクを運転中に転倒して亡くなった男性の遺族が、ボールを蹴った男児(当時11)の両親を訴えていた。最高裁判決は、監督義務を怠ったとして賠償を命じた一、二審判決を破棄し、請求を棄却した。遺族側の逆転敗訴が確定した。

 判決は4人の裁判官の全員一致。同小法廷は判決理由で、校庭でのサッカー練習など日常的な行為で子が人に損害を与えた場合について「危険を予想できたなどの特別な事情がない限り、親が監督義務を尽くしていなかったとは言えない」と初めて判断。「通常のしつけをしており事故も予想できなかった」と結論付けた。

 判決によると、事故は2004年2月25日夕に愛媛県今治市で起きた。市立小の校庭で男児がゴールに向けフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり、バイクで走行中の80代男性が転倒して足を骨折。寝たきりとなり約1年4カ月後、誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。

 一審・大阪地裁と二審・大阪高裁は両親に1千万円超の賠償を命じていた。

 最高裁が今回適用したのは「監督義務を怠らなかったときは賠償責任はない」とする民法714条の規定。被害者救済の視点から、これまで事実上使われてこなかった。

 監督義務をめぐる訴訟では、列車にはねられて死亡した認知症の男性の遺族にJR東海が運行遅延の賠償を求めた訴訟で名古屋高裁が昨年4月、同居していた妻に「監督義務者としての責任を負う」として約360万円の賠償を命じ、双方が上告中。認知症の高齢者が車を運転して交通事故を起こしたり、線路内に立ち入って列車にはねられたりする事故も近年、全国で多発している。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG09H81_Z00C15A4CC1000/?dg=1

 

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コメント
 
01. 2015年4月10日 09:45:41 : 2QBqDKD7DU
子供のしたことの損害賠償は、どんなことであれ当然親が引きけるべき。
この問題は、事故が本当に子供の責任といえるか ということであろう。運の悪い事というのは、世の中にある。それらは、当然それぞれが負担すべきリスクとして考えられ、そうして世の中は相互依存で運営されているのだ。
 道路管理といえどもすべてを安全にすることはできない。カラスが襲ってくることもあれば、道路が少し凸凹になってしまうこともある。それらの頻度や危険性がさほどひどくなければ、管理責任をとわれないだろう。
 今回の事故も同様で、一般にはボールごときでバイクが横転することもなければ、死亡に繋がることもない。また、人はバイクを運転する以上、なんらかのリスクは覚悟している。今回もまた、被害本人はおそらく、覚悟していただろう。そして、損害賠償を要求したのは遺族に過ぎない。
 事故が死亡に至るのも、必然というよりもいくつかある契機の一つである可能性が少なくない。弱っていれば、とげすら死に繋がることもある。医療手当ての不完全さによるところもあろう。このような事柄を1、2審がどう判断したのかを詳細に伝えずに、メディアが単に最高裁の結論だけを伝えても、適正な認識を人々に与えるものにはならないだろう。

これまでの似たような判例をみていると、個々の裁判までもが、安易に事なきに、流れているのではなかろうかと危惧の念に駆られる。


02. 2015年4月12日 22:57:27 : 2QBqDKD7DU
この裁判は、民事ということもあり、土俵が原告によって設定され、いかに一審等の審判結果に対処するかという被告側の考え方もあって、このような展開になった模様。つまり、多くの審理項目のある中でこの"親の責任分"ということに論点が絞られたということだろう。

参考:民法714条の監督者責任をめぐる最高裁判決を過大評価することへのささやかな疑問 http://blogos.com/article/109940/
.... 既に述べたとおり、上記のような「子の行動」に関する事情は、「監督義務違反の有無」という文脈で考慮される以前に、「児童による原因行為と事故による損害発生との間の相当因果関係の有無」という文脈で、まず考慮されるべきことだったのではなかろうか。

...控訴審までは「勝訴判決」を得ながら、最後の最後に引っくり返されてしまった原告(被控訴人、被上告人)側の気持ちを考えると、もう少し早い段階から、議論を尽くせなかったのかなぁ・・・という思いは、どうしても残ってしまうのである。

...注「原因行為と損害発生との相当因果関係」という土俵でいくら争ったところで、それは事実審における認定判断の問題に過ぎないから、最高裁に判断を覆してもらうためのハードルは高い。それに比べると、まだ最上級審の判断が示されていなかった「親権者の監督義務違反の有無」という争点の方が、最高裁に“結論見直し”の機会を与えるには、よりふさわしかった、ということなのだと思う。


03. 2015年4月13日 00:51:56 : LBtbDXFoS6
あえて、誰かを訴えるなら、たかが子供の脚力で蹴ったボールが簡単に外へ出てしまったのが問題ということで、設備不良で学校側を訴えるべきだったろうと私も思った。

04. 2015年4月13日 10:15:34 : 2QBqDKD7DU
>03

報道によると、原告側は、地方自治体(学校は公立)を相手にしては訴訟が長引くこと、親を対象にしたものではほとんど認められている例が多く勝訴が予想されること などから、こうした訴訟に踏み切ったとのこと。
したがって、今後はあらためて起こされるのかもしれない。

しかし、日本もアメリカのように訴訟社会になってきたのか、弁護士が熱心になったのか。あまり好ましくないと思う。


05. 2015年4月16日 13:14:08 : 2QBqDKD7DU
何度考えても、この訴訟が被害者本人が怪我をした時点で起こされなかったことを不思議と思う。やはり、弁護士などが積極的に訴訟を開発したのではないかと。
やはり、元々から詳細な事柄を深く記事にすべき事項のような気がする。今後も調べていきたい。

06. 2015年4月28日 11:08:17 : 2QBqDKD7DU
下記の情報によれば、
・当事者の少年が損害賠償保険に入っていたため、過失を100%認め治療費等を一旦払った。
・保険だったので支払い可能なものとして、被害者死亡によってあらためて被害額を請求訴訟。保険会社も事例になると困るので反論抗議。
・民事訴訟であり、当初過失責任を認めていたため、ややこしくなった。
経過についても、
・救急車で病院に搬送。外傷は、左脛骨・腓骨骨折、左手関節打撲、左膝擦過傷と診断等で入院。
・入院3日目にはせん妄など認知症状の悪化がみられた。頭部CTにより、事故前からのものと考えられる右慢性硬膜下水腫の存在が判明。全般的な脳萎縮もみられた。
・1年半近くの入院で、治療・介護の後死亡。


保険会社の介在する訴訟であり、被害者の実状はともあれ実際に治療・介護に相当な支出を必要としたものとしての訴えは、理解できる。しかし、それは病気保険や年金等の不十分な制度における問題でもあろう。(保険会社の対応について、より把握を進めたい)

また、保険会社の保険については、本来偶然・その他の計り知れない要因による事故に対して(社会的に許容されている通常の行為において)あるべき保険にも関わらず、一概に加害者被害者を仕立て上げ、両者で(遠因として)すべての責任が負担できるかのようにして保険金の支払いを行うという、不合理な面も少なくない。むしろ、保険の社会的な性格等を検討し、妥当性のある、保険会社の一方的でない契約というものについて判断を必要としている時代ではなかろうか。



--記--
mixiみんなの日記:極めてまともで、当然すぎる判決
http://open.mixi.jp/user/7049076/diary/1940837696
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