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指定弁護士の開き直り「過誤起訴でも裁判で無罪ならいいじゃないか」 (メディアが作った「虚像・小沢一郎」)
http://www.asyura2.com/12/test25/msg/345.html
投稿者 メジナ 日時 2012 年 3 月 11 日 14:25:26: uZtzVkuUwtrYs
 

指定弁護士の開き直り「過誤起訴でも裁判で無罪ならいいじゃないか」
 2012-03-11 :(メディアが作った「虚像・小沢一郎」)


昨日、紹介した新恭さんのブログに続いて
今回はオリーブXの論客、徳山勝さんの寄稿文を紹介したい。


論評の主旨は殆ど同じだが、一部切り口が違う部分にも注意しながら
呼んでいただくと幸いである。


ーーーーーーここからーーーーーー

<ニュースクリップ>より:

弁護士法違反の弁護士による論告

7日、東京地裁での小沢公判で、指定弁護士による論告求刑があった。

指定弁護士は弁護士の本分、即ち、

 弁護士 法第1条
 「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」

を忘れている。
その最たるものが、検察審査会の起訴相当による公訴を正当化したことだ。

この公訴には、審査会による2度目の起訴相当決議の内容が、
最初の内容と異なる
ことと捏造報告書という二つの問題がある。

指定弁護士は、小沢弁護団が行政訴訟し、
最高裁が「刑事訴訟の手続きで判断されるべき」とした
「起訴相当決議の内容が違う」ことについての答えは、答えになっていない

 「まずそもそも、検察審査員が証拠の信用性について錯誤に陥った、
  すなわち証拠評価を誤ったとしても、そのために検察審査会の議決が
  無効になることはない、というべきである」

と述べた。
内容が違っても「2度目は2度目」と言うのだろう。

また、捜査関係者や裁判関係者でも、証拠の判断を誤ることがあるのだから、
素人の審査員が間違えることはある。
だから公訴の手続きは正当だとも主張している。

さらに指定弁護士は

 「検察審査会法 には、検察審査会の議決が無効となる場合の定めはない」

と述べ、公訴を引き下げることができないと述べた。

最高裁が

 「刑事訴訟の手続きで判断せよ」

という 判断を無視した論理展開で、公訴の正当性はどこにもない。


田代検事の捏造報告書については、

 「仮に検察官が検察審査会を誤った方向に陥れようという意図があったとしても、
  検察審査会はその意図に影響されて議決を左右するはずはない

という信じがたい論理展開をした。
どこからこういう発想が 出てくるのだろう。

検察審査会は、検察からの捏造報告書(=石川供述)が信頼できるとして、
起訴相当決議をしたのだ。
まともな弁護士ならその決議の正当性 に疑問を持つ。

誰もが捏造報告書作成の目的は、
検察審査会での強制起訴を目論んだものと考える。

指定弁護士が主張するように、それが議決に影響しないのなら、
地検はわざわざ法律を犯してまで、虚偽文書を作成する理由がないだろう。

田代検事が告発されているにもかかわらず、
検察庁がもみ消そ うとするから、こういう詭弁を弄することになる。


指定弁護士が最悪なのは、

 錯誤で起訴されても【裁判官が正しく判断すればいい】

と開き 直ったことだ。

とても

 「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」

弁護士の言葉ではない。

公判は検察審査法より上位法の刑訴法の下で進められている。
その訴因が捏造報告書で否定された時点で、
刑訴法第338号第4号に従い、判決の前に公訴棄却を選ぶのが
弁護士に課せられた社会正義だろう。

違うと反論できる のか。


指定弁護士は、肝心の訴因についても、自ら招いた証人が

 「土地の登記日を代金支払日としたことは会計学上正しい」

とした証言を無視 し、私法(民法)の解釈上

 「土地代金を支払った日に資産として計上すべき」

と述べた。
民法は土地の権利が争われた場合、どの時点で権利が移転するか
の話で あって、会計書類を作成する話とは違う。

会計上は、登記が成立するまでは、
土地代金は「仮払い」勘定に計上されるのだ。

しかも論告には、 謀議の日時や場所、そこでの会話などの
事実を示す直接証拠は全くない。

 「秘書が独断で実行した可能性が無ければ、
  被告の加担が認められる」

と論告したが、 これを意訳すると

 「秘書が収支報告書への虚偽記載を実行した可能性が
  認められなければ、被告人が本件に加担したことになる」

となる。
そして、秘書には虚偽 記載をしても利がないから、
被告が指示・了解したに違いないと推認論告した。

ジャーナリストの江川紹子さんは、

 「証拠に基づいて主張を行 い、
  起訴事実の立証責任は検察側(指定弁護士側)にある、
  という刑事裁判の原則を、まったく無視した論告。
  率直に言って、聞いていて法律家の文章とは思えなかった。
  『…だから怪しい』
  『…だから関係しているに決まっている』
  というゴシップ記事のレベルと言わざるをえない」

と酷評しているが、当にその通りで ある。


法廷作戦上、自らの証人が都合の悪いことを証言した場合、
その証言を無視することが許されるとしても、
裁判の原点である訴因について、それはないだろう。

また、刑事裁判の原則を無視して論告してよい訳がない。
しかも検察の捏造書類で公訴された裁判なのである。

 そんな偽りの公訴でも、
 裁判で無罪になるならそれでいいだろう

と言う。

こういう弁護士の存在を許すことが、
冤罪を生む最大の原因なのだと思う。


そして最後に問題に しなければならないのが、
マスコミの報道姿勢だ。

10日の毎日新聞は一面上段に
 「小沢被告禁錮3年求刑」
と大きく報じ、並べて、検察官役「反省の情ない」 と報じた。

無罪を主張する者が、どうして反省しなければならないのだ。
そんなアホなことを仰々しく報道しながら、肝心の論告が
【刑事裁判の原則を無視している】ことについては、一行も報道しない。

今のマスコミがジャーナリズムと言えないのは、
こういう報道を続けるからだ。

<徳山 勝> ( 2012/03/10 18:30 )
http://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?m=0&i=12

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

錯誤で起訴されても【裁判官が正しく判断すればいい】
・・・が許されるのなら、勝手に疑いをかけて勝手に起訴し

それを批判されても

 「裁判出無罪になればいいじゃん」

と投げ捨てることが頻発するだろう。

もし、裁判官が無罪にしなかったら、罪無き者がどんどん
有罪にされて刑務所送りになるではないか。


法もへったくれも あったもんじゃない。

この3人の指定弁護士は 完全に狂っている。

ネット上では こう言われている・・・・

 「もう、この弁護士に弁護を頼むお客はいないだろう」と。


その通りだと思う。

 

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