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小沢氏会長の新政研で、小沢氏を貶めた検察審査会の疑惑を追及。 (かっちの言い分)
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投稿者 メジナ 日時 2012 年 4 月 15 日 23:26:44: uZtzVkuUwtrYs
 

小沢氏会長の新政研で、小沢氏を貶めた検察審査会の疑惑を追及。
 作成日時 : 2012/04/15 23:04 :(かっちの言い分)


小沢氏が会長の新政研のホームページに、阿修羅の掲示板でも取り上げられた週刊ポストに掲載された記事『4.26小沢判決 検察と大メディアがヒタ隠す「暗黒裁判」の重大疑惑32』
が掲載されているのにはびっくりした。

週刊ポスト


4/12の新政研定例会で、この記事を受けて検察審査会等の調査を続けてきた森ゆうこ参議院議員が発言とある。森氏が文科省の副大臣をやっている間、小沢氏の検察審査会の闇についての解明調査スピードが遅くなったことは確かである。民主党内の議員の中で、最も精力的に小沢氏の検察審査会の不正を調査していた議員である。副大臣を辞任して、やっとこの記事の解明にまた着手、新政研で解明をすべきだ、と述べたということである。以下はその疑惑追及についての宣言である。とにかく追及が遅い。新政研の他の議員達が、もっと早く取り組むべきであった。

「暗黒裁判」、これは小沢会長一人の問題ではない。国権の最高機関の一員として、正当な選挙で選出された国民の代表が「暗黒裁判」で裁かれるようなことがあれば、それは民主主義の根幹を否定することにつながる。日本の民主主義が危ない! 我々、新政研有志は、国会及び国会議員の権能を最大限発揮して、「暗黒裁判」の真実を解明するために全力を尽くすことを確認した。

また、新政研の有志による調査の結果、この32の重大疑惑の中にもいくつかの相違点が確認されている。その点は後日、指摘させて頂くこととし、現時点でさらに3つの疑惑について提起する。


以下にその疑惑、33、34、35が書かれている。これらの事実は、ネット上で小沢氏を強制起訴した検察審査会の実態解明の成り行きを見ているものにとっては、既に知られているものである。国会議員がこのような疑惑を追及することは、ネット社会でブロガーが叫んでいるよりは格段にインパクトが強い。平野氏が、民主党の議員が何故もっと真剣にこの疑惑を追及しないのかと口を極めて言っていたが、それを読んでいたのは、やはり森議員であった。

もう判決文は決まっていると思われるが、今からでも遅くはない。
正常な裁判官なら無罪にするはずであるが、こと小沢氏の場合は全く読めないと思っている。なぜなら、この小沢裁判は、最高裁判所が小沢氏を検察審査会を使い、検察と共同して貶めたものであるからである。裁判所が正当な裁判をすると思っていては足元をすくわれる。検察も全くあてにならない。なにせ犯罪を起こした当事者だからである。自力で自分を助けるしかない。


 (重大疑惑33)

検察審査会法第四十一条の六 第2項では「検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。」とされている。

しかし、東京地検特捜部 斎藤副部長が陸山会事件についての意見陳述を行ったのは、「起訴議決」が行われた9月14日の前ではなく、9月末であったという証言者がいる。また、それを裏付けるように、審査補助員の吉田弁護士の旅費請求書の日付は、「9月28日」であったことが、情報公開資料により明らかになっている。 東京第五検察審査会が担当検事の意見陳述を聴取する前に「起訴議決」を行ったのであれば、明らかに法第四十一条の六第2項に違反し、議決は無効である。

当時の報道によれば、「9月14日に議決をする予定はなかったが、議論は煮詰まったとして急遽議決することになった。」ということであるが、複数の検察審査員経験者によれば、議決日は「議決書」の準備もあり、予め予定されているはずであり、急遽議決することはあり得ない。

議決が行われたのは、小沢元代表が菅前総理と戦った9月14日の民主党代表選の開票結果が出る30分前だったと報道された。

 (重大疑惑34)

検察審査員が民意の代表として公正に選出されたことを担保するのは「くじ引き」である。
しかし、維持費を含めこれまでに6000万円以上の血税が投入された所謂「検察審査員くじ引きソフト」は、欠陥品であることが既に証明されている。恣意的な操作によっていくらでも都合のいい審査員を候補者から選ぶことが可能であり、その証拠も残らない。

それを裏付けるように、起訴議決を行った11人の審査員の平均年齢は、「34.55歳」と一般有権者の平均年齢を10歳以上も下回っている。しかも、全く違う11人であるはずの第一回目に議決した審査員の平均年齢「34.55歳」と少数点第二位まで同じであり、これは、確率的に0に限りなく近い。

また、東京第五検察審査会事務局は、この平均年齢を、計算ミスや基準日の誤りを理由として訂正を繰り返し、三度も発表している。

 (重大疑惑35)

検察審査会法第三条  検察審査会は、独立してその職権を行う。

検察審査会は、三権分立の立法、行政、司法 いずれにも属さない機関である。そのこと自体、「起訴」という強力な「行政権の行使」に誰も責任を負わないという点で憲法違反ではないかと疑問が投げかけられている。
しかし、実態は、裁判所の下請け機関ではないかという疑いが濃厚である。

検察審査会の事務局長は最高裁が、そして、事務局員は各裁判所が、裁判所事務官の中から任命し、予算は最高裁が決定・配分・管理している。人事と予算を裁判所が握っているのである。

更に、最高裁は、検察審査会に複数の、通達を発出し、その開催状況を定期的に報告させ、情報公開についてもそのやり方を規定している。独立した機関である検察審査会に対して、どの条文を根拠に「通達」、つまり「命令」を出しているのか、最高裁からの説明は未だにない。

また、「非公開の原則」を盾にして、最高裁は、自らが報告させている検察審査会の情報を国会議員にさえ完全には公開しない。そして、審査会のハンドブックやその他必要な物品調達についても、最高裁が行っている。


元記事リンク:http://31634308.at.webry.info/201204/article_15.html

 

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