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Re: テスト
http://www.asyura2.com/12/test26/msg/804.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 9 月 01 日 01:40:34: igsppGRN/E9PQ
 

(回答先: テスト 投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 8 月 31 日 00:01:18)

8/28 法務委員会の議事録をアップ致します。
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2012/08/828-f182.html
2012年8月31日 国民の生活が第一 参議院議員 森ゆうこ

http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/files/120828houmugiziroku.pdf

法務委員会平成二十四年八月二十八日(火曜日)(未定稿)

○森ゆうこ君国民の生活が第一の森ゆうこでございます。
まず、法案についてでございますが、裁判官の増員ということでございます
が、裁判員制度導入に伴う裁判官の負担増加について、その実態の把握をして
いらっしゃいますでしょうか。そして、問題があれば何か対策を講じていらっ
しゃるのでしょうか、簡潔にお答えいただきたいと思います。最高裁。

○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 裁判員裁判が導入されますと、刑事
裁判につきましては従来の審理とはかなり裁判官にとりましても大きな変化が
あるわけでございます。
こういった中で、とりわけ裁判員の方に分かりやすい審理をし、その上で評
議においても十分議論していただいて納得いくような評議をして結論を出して
いただくという上では、裁判官は事務の量のほかに質の面でも相当様々な配慮、
きめ細かい配慮なり力量というものが必要になっているわけでございまして、
そういった点で私ども相当、裁判員裁判が導入されますと、やはり従来に比べ
ますと裁判官の事務量は増加するものであるというふうなことを考えたわけで
ございます。
そういうことで、これまで裁判官、裁判員裁判の関係では約、判事、判事補
合わせて百五十名の増員を認めていただいたところでございまして、現時点で
の状況を見ますと、少なくとも人的体制の面では、事件動向もある程度落ち着
いておるということもございまして、人的体制の面では順調にいっているので
はないかというふうに考えているところでございます。

○森ゆうこ君この質問を私がしたのは、先般、裁判員裁判にかかわっていた
判事さんが判決の当日の朝、判決文は書いていたんだけれども、その朝、自殺
をされたという大変痛ましいことがあったわけでございます。
様々なストレス、新しい制度導入に伴っていろんな問題があるかと思います
が、私は裁判官も人の子、どんな職業であれそれぞれの職場において、現代に
おいては非常にメンタルストレスに対する対応というものを、どんな職場であ
れその責任者は考えなければならないということで、そういう意味で問題があ
るのであれば、早めに対応していただくことがもちろんその裁判官それぞれの
方にとってもいいわけですし、結果として公正な正しい司法判断がなされると
いうことにつながっていくと思いますので、是非問題等がないのかよく調べて
いただいて対策を講じられるようにお願いを申し上げたいと思います。
次に、裁判所事務官につきましては、裁判官そのものの増員が図られる一方、
事務官等々、事務方の事務局の体制については削減が様々な点で図られている
ところでございますが、一点、確認をさせていただきたいと思います。
裁判所事務官人件費の予算計上につきましては、検察審査会法の改正に伴っ
て、それまでは検察審査会の事務局の人件費については別建てで予算計上をし
ておりましたけれども、この検察審査会法の改正に伴って、他の裁判所事務官
の人件費と区別をせず一緒に計上する、一緒に取り扱うようになりました。そ
の理由は何でしょうか。

○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 検察審査会事務官につきましては、
裁判所事務官の中からこれを命じるということになっておりますところ、検察
審査会の事務は年間を通じて繁閑がございます。その中で、そういう繁忙にも
適切に対応しつつ、他方で閑散な時期につきましては裁判所事務を行わせてこ
れを有効に活用するといったことを機動的に行うと、こういった観点から、平
成十九年の検察審査会法の改正の際に、従来は法律に検察審査会の事務官の員
数が定められておりましたのを、これ最高裁判所が定めることとされたわけで
ございます。これを予算の面からも反映させる趣旨で、平成二十一年の予算か
ら組織、検察審査会を組織、裁判所に統合いたしまして、検察審査会の人件費
を裁判所の人件費に計上するということになったものと承知しております。

○森ゆうこ君私、様々検察審査会のことについて調べてきたわけでございま
すが、前回の改正という大きな改正は、強制起訴、起訴議決、大幅に権限を強
化するものでありました。その改正というのは、より検察審査会の本当の意味
での独立性が確保されなければならないということも重要な視点であると思い
ますけれども、そういうときに、今までは検察審査会の人件費というふうにす
ぐ出てきたものが、今の御説明のように、他の裁判所の人件費、事務官の人件
費と区別しなくなったために、一体どの部分が検察審査会の事務局の人件費な
のかということが質問しても分からないという状況で、他方、検察審査会は独
立しているので裁判所は何も状況は分かりませんということで、様々な質問に
お答えにならないという事実がございます。やっていることが真逆ではないか
なということで、今日はその点をまず指摘をしておきたいというふうに思いま
す。
続きまして、前回の質問の続きをさせていただきたいと思います。
皆様のお手元に資料をお配りさせていただきました。これは七月三十一日、
当委員会の議事録でございますけれども、六月二十七日に提出されましたいわ
ゆる最高検のこの検察による捏造の捜査報告書に関する調査の報告書でござい
ますけれども、この件に関して私が質問しましたところ、いわゆる齋藤報告書、
齋藤当時元副部長、東京地検特捜部副部長の捜査報告書にはアンダーラインが
引かれている箇所がたくさんあると。普通、捜査報告書にアンダーラインは引
かないというふうに聞いておりますが、これアンダーラインを引いている箇所
について、このアンダーラインは重要だからこれを見なさいというふうなこと
だったわけでございますが、このアンダーラインは、起訴できなかったにもか
かわらず、被告が共謀、この事件に関与したということを殊更強調する内容で
はなかったかというふうに質問しましたところ、稲田刑事局長は、ここに、ア
ンダーラインを私の方で逆にこの議事録に引かせていただきましたが、「アン
ダーラインを引いた部分が必ずしも石川供述の信用性を肯定する部分のみなら
ず、減殺する部分についてもアンダーラインが引かれているという意味で、価
値中立的なアンダーラインの引き方である」と、このように御答弁をされまし
た。
私は、この質問の後、もう一度齋藤報告書を調べてみましたけれども、どう
読んでも、何度読み返してもこのアンダーラインの部分に価値中立的になるよ
うな減殺するという部分が見付からなかったんですけれども、お聞きをいたし
ます。減殺する部分とは具体的に、当該この齋藤報告書の、捜査報告書のアン
ダーラインのうちどの部分を指されるんでしょうか、お答えいただきたいと思
います。

○政府参考人(稲田伸夫君) お答え申し上げます。
今御指摘のアンダーラインは、石川氏の供述に係る部分でございますが、特
に収支報告書の不記載等に関する報告にかかわる部分でございまして、この部
分につきましては、起訴相当議決、これは第一次の際の起訴相当議決でござい
ますが、これは共謀に関する直接証拠と位置付けられる重要な証拠であるとい
うふうにされたところではございますが、他方で、検察はそのやり取りにつき
まして具体性に欠けるというふうに評価していたわけでございまして、そのや
り取りの、その具体性に欠けると評価されるやり取りの部分などが検察審査会
に分かりやすいように引いたものというふうに考えております。

○森ゆうこ君前回の答弁で、ここに議事録をお出ししております、信用性を
肯定する部分のみならず、それとは正反対の部分についてもアンダーラインが
引かれているという意味で価値中立的だと。前回の局長の答弁について私は御
質問しているんですよ。だから、この減殺する部分って具体的にどこなんです
か、教えてください。ありませんよ。

○政府参考人(稲田伸夫君) 今も申し上げましたように、検察当局は……

○森ゆうこ君あなたのこの間の答弁について聞いているんですよ。

○政府参考人(稲田伸夫君) 小沢氏の犯意を直ちに基礎付けるものとその報
告状況の供述が認定できないというふうに判断をしたわけでございます。まさ
にそういう意味で、この部分、この供述がそういう意味で重要であるというこ
とから嫌疑不十分にしたというわけでございまして、その報告状況等に関する
供述が分かりやすいようにということでアンダーラインを引いたものと承知し
ております。

○森ゆうこ君この間の答弁、あなたがなさった答弁について、その部分につ
いて言った、この減殺する部分についてもアンダーラインが引かれているとお
答えになったから、一体そこはどこなんですかと聞いているのに、何で答えな
いんですか。

○政府参考人(稲田伸夫君) したがいまして、今も申し上げましたように、
その報告を行っている部分の供述が具体性に欠けているという意味で、その部
分の供述にアンダーラインを引いているということを私は申し上げたつもりで
ございます。

○森ゆうこ君どこが減殺する部分なのか、具体的にどこですかと聞いている
のに、何で答えないんですか。あなたが答弁したんですよ、これ。
だから、アンダーラインしている部分は全て石川供述の信用性を肯定する、
つまり被告にとっては不利な、自分たちは起訴できなかったけれども、こんな
に関与しているんだから起訴してくださいというふうなところにしかアンダー
ラインを引いていないんですよ。減殺する部分なんてないから今答えられない
んでしょう、自分でこの間は言っちゃったけど。
そして、この報告書、最高検の報告書にもそう書いてありますけれども、そ
んな部分ないじゃないですか。ないのに、何でそう書いてあるんですか。虚偽
の捜査報告書のその調査の結果の報告書がこれまたうそ、でたらめ、虚偽なん
ですか。

○政府参考人(稲田伸夫君) その信用性を減殺するかどうかというのは、ま
さにその当該供述がどの程度具体的になされているかということは非常に重要
な要素だと思います。そういう部分で具体性に欠けるというふうに検察が評価
した部分を指摘しているという意味で、信用性を減殺する事情にかかわる部分
についてアンダーラインを引いたものだというふうに考えております。

○森ゆうこ君具体的にお答えにならないので、聞いていきましょうか。
この齋藤報告書の表紙のところには、別添一ないし別添四、これが主要な証
拠等について検討した結果というふうに書いてありますが、別添四のところで
ありますけれども、しかし、上記小沢供述は、以下のとおり、著しく不自然で
あり、小沢が本件四億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢
に本件不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している。ここにアンダ
ーライン引いてありますけれども、それが今、局長が言った部分なんですか。

○政府参考人(稲田伸夫君) ただいまお読み上げになられたものは、当該事
件において作成された捜査報告書の中身を引用しておられるという御趣旨なの
かと思いますが、これは刑事訴訟法四十七条にいう訴訟に関する書類でござい
まして、訴訟関係書類の公判開廷前における非公開の原則が四十七条において
定められておりまして、その点からいたしまして、その中身につきまして私の
方からお答えするのは差し控えたいと存じます。
ただ、先ほども申し上げましたように、信用性を減殺する事情として申し上
げている点は、まさにその供述の具体性を欠けているということを申し上げて
いるわけでありまして、そういう部分を指しているというふうに御理解をいた
だきたいと思います。

○森ゆうこ君まあ驚くような答弁なんですけれども、何度繰り返しても一緒
でしょうから。
つまり、この間、局長が御答弁されたような部分はなかったということなん
ですよね。最高検の報告書自体がでたらめであるということなんだろうと思い
ますけれども、この報告書を作るに当たって石川議員に事情をお尋ねになりま
したか。

○政府参考人(稲田伸夫君) ただいまの御質問は、不起訴にいたしました事
件における捜査の内容及び捜査機関の活動にかかわることでございますので、
お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。

○森ゆうこ君石川議員は、聴取はされなかったというふうにお答えになって
いらっしゃいます。
この最高検の報告書におきましては、田代元検事が書き加えた実際に存在し
ない場面などが、田代元検事と石川議員の間に勾留中に同様の会話があったた
め混同した、共通の認識があったことから身ぶりや手ぶりで理解し合っている
ため相反性がない、だから、捜査報告書は反訳書と似ても似つかないものであ
るけれども、全体として、勾留中の話などもあって身ぶり手ぶりでお互いに分
かり合っているから、この捜査報告書は全体としては相反しないのである、だ
からほとんどおとがめなしであるという、そして起訴もされなかったというよ
うな報告書にここはなっていたかと思います。
この点につきまして、石川議員はこのように、八月二十三日に、この田代検
事あるいは佐久間元部長等々不起訴処分に対して、検察審査会に対して審査申
立書が提出をされました。その審査申立書を提出された健全な法治国家のため
に声をあげる市民の会のホームページには、石川議員からこの最高検の報告書
についてどう思うか、質問状を送ってその回答結果がホームページに公開をさ
れております。今、最高検が、結局記憶の混同という、裁判所からは偽証では
ないかとさえ追及されたその記憶の混同について、検察並びに最高検がそれを
認めた理由として、今言ったような石川議員とお互いに勾留中にそういう会話
があって共通の認識があったというのが理由だったわけですが、この点につい
て聞かれた石川議員は、そういうことはなかったというふうにお答えになって
います。
田代検事から調書への逡巡する態度を示していたのは、署名を求められてい
た供述調書の内容からして当然だと思いますと。供述を翻した場合の影響に懸
念を示していたのは、田代検事から、供述を翻すと検察は小沢さんを起訴する
というような脅しを掛けられていたので、影響を懸念するのは当然だと思いま
す。供述調書の内容の一部について田代検事に感謝する発言を行ったことは事
実ですが、それと最高検報告書に書いてあるように、いろいろ考えても、今ま
で供述して調書にしたことは事実ですから、否定しません。これまでの供述を
維持するということで、供述調書を作ってもらって結構ですなどとは言ってい
ません。実際の取調べの状況は、全然違います。田代報告書では、私が小沢氏
の話と違う内容の調書に署名することをちゅうちょしていたところ、田代検事
の条理を尽くした説得の結果、報告、了承を認める調書に署名したというよう
な話になっていますが、実際には、田代検事が、勾留中の供述を翻すと、絶対
権力者の小沢氏の影響であるように思われて小沢氏が起訴されると言ったり、
再逮捕をちらつかせたり、議員辞職する旨の調書を法廷に出すなどと言われて
脅してきたりしたので、結局、調書の訂正の要求を断念して、調書に署名した
ものですというようなことでありますとか、勾留中にここに書かれているよう
なことを供述したことは一切ないというふうに、御質問のようなやり取りは、
勾留中の田代検事の取調べでは全くありませんでしたというふうに回答書に書
かれています。
つまり、最高検のこの報告書について、当事者が全くこれは違うというふう
に言っているわけですけれども、なぜ、この問題の調査をするに当たり、石川
議員に事情聴取しなかったんでしょうか。

○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほどもお答え申し上げましたように、不起訴
にいたしました事件における捜査機関の活動について、具体的にどなたから事
情を聴いたあるいは聴いていないということを明確に申し上げるのは差し控え
させていただきたいと存じます。
ただ、検察におきましては、この事件の捜査に当たりまして、部内の人間は
もとより、必要な場合においては、そのほかの方についても御協力が得られる
範囲で御協力を得ながら捜査、調査を進めていったものというふうに承知をい
たしております。

○森ゆうこ君問題のこの一方の当事者、要するに石川さんの取調べを行った
と。その捜査について報告書が提出された。しかし、それが事実とは全く別の
虚偽のものであったということが裁判所から厳しく指弾されて、このようなこ
とがあってはならない、しかも密室の検察審査会にそのようなでたらめのうそ
の捏造の捜査報告書を提出して審査員の判断を誤らせるようなことがあっては
ならないと厳しく指弾され、そして調査したんじゃないんですか。
なぜその当事者について、きちんと事情を聴かないんですか。その当事者の
話を聴かずして、お互いに勾留中にそういう話があって分かり合っていたから、
内容的には、見た目は全く似ても似つかない捜査報告書で虚偽だと言われてい
るんだけれども、勾留中の取調べ等でそういうものが、内容があったので、全
体的にはそごはないんだという報告書にまとめているじゃないですか。何でそ
んなでたらめな報告書をまとめるんですか。
滝大臣、おかしいですよ、これ。もう二重、三重で検察の信頼を失墜させる
ような事態じゃないですか。小川前法務大臣が指揮権まで発動して検察の信頼
を回復しようと、そうしなければならないと思った事案なんですよ。今の私と
刑事局長のやり取り聞いて、おかしいと思いませんか。こんなことを放置して
いていいんですか。

○委員長(西田実仁君) 質疑時間が来ておりますが。

○森ゆうこ君分かりました。
もう一度しっかりとお考えいただく、この再調査を求めまして、私の質問を
終わります。

 

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