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Re: サイバー犯罪捜査が明らかにした日本の刑事司法システムの変革の必要性 (法と常識の狭間で考えよう)
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投稿者 メジナ 日時 2012 年 10 月 30 日 09:13:46: uZtzVkuUwtrYs
 

(回答先: サイバー犯罪捜査が明らかにした日本の刑事司法システムの変革の必要性 (法と常識の狭間で考えよう) 投稿者 メジナ 日時 2012 年 10 月 30 日 09:09:24)

サイバー犯罪捜査が明らかにした日本の刑事司法システムの変革の必要性
 2012.10.28 :(法と常識の狭間で考えよう)


 遠隔操作ウイルスに感染したパソコンから犯行予告が書き込まれた4件の事件は、改めて、警察・検察の冤罪をデッチ上げる体質を明らかにする結果となった。
 すなわち、
(1)神奈川県警に2012年7月1日に逮捕された都内の男子大学生は6月末に横浜市のHP掲示板に小学校襲撃を予告したとされ、
(2)大阪府警に同年8月26日に逮捕された大阪のアニメ演出家は、逮捕の約1ヶ月前、大阪市のサイトに大量殺人を予告したとされ、
(3)警視庁に同年9月1日に逮捕された福岡の男性は8月末に都内の幼稚園などのHPに襲撃を予告したとされ、
(4)三重県警に同年9月14日に逮捕された男性は、その4日前に2ちゃんねるに伊勢神宮爆破を予告したとされた四件の事件は、真犯人からの犯行声明により、いずれも逮捕された被疑者の犯行ではないことが明らかになり、捜査した四都府県の警察は、誤認逮捕した4人全員に捜査の非を認めて謝罪した。

 特に、このうち、(1)と(3)の事件は、当初は否認していたにもかかわらず、自白させられていたことが明らかとなっており、一連の誤認逮捕に関しては、IPアドレスに頼りきった捜査の杜撰さに加えて、自白を強要する捜査の体質が明らかとなった。

 これまでも、警察・検察が、自白強要をしていることは数々指摘されてきたが、今回のように、明らかに冤罪でありながら、自白を強要していたことが明らかになったことには重要な意味がある。

 私の経験でも、罰金や執行猶予になるような比較的軽い犯罪については、自白が強要されて、自白させられても、それを争わないで有罪になることは相当あると考えられる。社会人の場合には、逮捕されて23日間も身体拘束されてしまうと、会社をクビになったりすることから、とにかく一日も早く釈放されたいということから罪を認めて、略式命令を受けて罰金を納付して釈放されたいと考えたり、罪を認めることで起訴後に保釈されたいと考えることは多くある。

 このような軽い犯罪については、潜在的に多くの冤罪があったと考えられるが、この場合には後で争うことがほとんどないことから、冤罪があるということが可視化されていなかった。

 ただ、軽い犯罪について、自白を強要されて、それを被疑者がやむなく受け入れて、冤罪なのに自ら罪を認めることが繰り返される中で、警察や検察が冤罪を生む体質が助長され、維持されてきたことは忘れてはならない。

 
それで味を占めた警察や検察は、死刑が法定刑にあるような重い犯罪でも同じように自白を強要しているのである。重い犯罪では、罪を認めることが死刑や実刑に繋がることから、捜査段階から強く抵抗し、法廷でも必死で争うため、国民にとってはその分野で冤罪があることは可視化されているとは言える。しかし、その背後には、表にはなっていない膨大な数の軽い犯罪における冤罪があることを知らなければならない。

 改めて考えると、警察や検察が自白を強要することによって自白させられるのは、現在の刑事司法システムに問題があるからだと言わざるを得ない。現在の刑事司法システムには、自白強要が通ってしまう構造的な問題がある。

 まずは、長期間の勾留が認められているということである。日本では逮捕された後、3日以内に裁判官に勾留請求し、それが認められると最大20日間勾留される。世界的には数日程度しか認められておらず、極めて長期間である。しかも、我が国には「代用監獄」があり、送検され勾留が認められた後も、警察の留置場(留置施設)に戻され、24時間警察の監理下に置かれ、連日8時間以上の長時間の取調べを受け続けるのである。

 ちなみに、警視庁管内では、運動時間においてもタバコが一切吸えないなっており、喫煙者にはその面でもきつい条件となっている。

 逮捕されてから23日以内には起訴するかどうかが決められるが、起訴されても、被告人としての勾留は継続され、保釈されない限り、釈放されない。そして、容疑を認めずに否認して争っていると保釈は容易には認められない。いわゆる人質司法である。

 このような事態が、警察・検察と裁判所によって、これまで延々と続けられているのである。このような現状では、罰金や執行猶予が確実であると考えられる比較的軽い罪については、被疑者が罪を認めて早く釈放されたいという動機が形成されるのは、むしろ当然である。それを利用して自白強要がなされ、被疑者はそれをやむなく受け入れて自白させられてきたのである。

 裁判員制度が導入される際にも、捜査については何の改革もされなかった。そのツケが今になってようやく明らかになってきているとも言える。自白を獲得するという捜査手法が当然とされる警察や警察の在り方を見直さなければ、このような現状は何も変わらない。

 現在、法制審議会の新時代の刑事司法特別部会において、供述に依存しない捜査・公判の在り方が審議されている。しかし、そこでも、なるべく依存しないというだけで、自白を獲得する捜査手法は、相変わらずその前提となっており、根本的な改革を期待することはできない。

 その意味では、自白偏重の現在の刑事司法システムを根本的に改めなければならない。自白以外の客観的な証拠の中心とし、被疑者の取調べは、あくまでも被疑者の言い分を聞く場として長時間の取調べを禁止し、勾留期間も短期間に改めるべきである。起訴後には否認していても保釈を認め、対等な立場で刑事裁判を闘わせるべきである。

 今回の一連の冤罪事件は、改めて、私たちに、現在の日本の刑事司法システムの問題を提起してくれた。この機会に刑事司法システムの本格的な変革をしなければ、このような冤罪は今後も生まれ続けることは明らかである。

 私たちは、日本の刑事システムの変革、そして、警察・検察だけでなく、裁判所がその意識を変えて人質司法をやめることを求めていかなければならない。


元記事リンク:http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2012/10/post-fc19.html


 

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