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Re: てすと
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投稿者 お天道様はお見通し 日時 2015 年 1 月 26 日 01:51:54: I6W6mAZ85McLw
 

(回答先: Re: てすと 投稿者 お天道様はお見通し 日時 2015 年 1 月 26 日 01:51:19)

放射性物質は汚染防止法の適応除外!
 
 そうした驚くべき現実を、もっとも明確な形で思い知らされることになったのが、福島原発事故に関して、損害賠償請求の裁判をおこなった被災者たちでした。 一つ例をあげて説明します。
 おそらく、そこにいた全員が、耳を疑ったことでしょう。 二千十一年八月、福島第一原発から四十五キロ離れた名門ゴルフ場(サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部)が、放射能の除染を求めて東京電力を訴えたときのことです。 このゴルフ場はコース内の放射能汚染がひどく、営業停止に追い込まれていたのです。
 この裁判で東京電力側の弁護士は驚愕の主張をしました。
「福島原発の敷地から外に出た放射性物質は、すでに東京電力の所有物ではない『無主物』である。 したがって東京電力にゴルフ場の除染の義務はない」
 はぁ? 一体何を言っているんだ。 この弁護士はバカなのか? みんなそう思ったといいます。
 ところが東京地裁は「所有物ではないから除染の義務はない。」という主張はさすがに採用しなかったものの、「除染方法や廃棄物処理のあり方が確立していない」という、わけのわからない理由をあげ、東京電力に放射性物質の除去を命じることはできないとしたのです。 この判決を報じた本土の大手メディアは、東電側の弁護士がめくらましで使った「無主物(だれのものでもないもの)」という法律用語に幻惑され、ただとまどうだけでした。
 しかし沖縄の基地問題を知っている人なら、すぐにピンとくるはずです。 こうしたどう考えてもおかしな判決が出るときは、その裏に必ず何か別のロジックが隠されているのです。 すでに述べたとおり、砂川裁判における「統治行為論」、伊方原発訴訟における「裁量行為論」、米軍機騒音訴訟における「第三者行為論」など、あとになってわかったのは、それらはすべて素人の目をごまかすための無意味なブラックボックスでしかなかったということです。
 原発災害についても、調べてみて分かりました。 PART1で説明した、航空法の「適応除外」について思い出してください。 米軍機が航空法(第六章)の適応除外になっているため、どんな「違法な」飛行をしても罰せられない仕組みになっていることについて書きましたが、やはり、そうだったのです。 まったく同じだったのです。 日本には汚染を防止するための立派な法律があるのに、なんと放射性物質はその適応除外となっていたのです!


「大気汚染防止法 第二十七条 一項
この法律の規程は、放射性物質による大気の汚染およびその防止については適用しない
「土壌汚染対策法 第二条 一項
この法律において『特定有害物質』とは、鉛、ヒ素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く)であって(略)」
「水質汚濁防止法 第二十三条 一項
この法律の規程は、放射性物質による水質の汚濁およびその防止については適用しない


そしてここが一番のトリックなのですが、環境基本法(第十三条)のなかで、そうした放射性物質による各種汚染の防止については「原子力基本法その他の関連法律で定める」としておきながら、実は何も定めていないのです。この重大な事実を最初に指摘したのは、月刊誌「農業経営者」副編集長の浅川芳裕さんです。 (同誌二千十一年七月号)
 浅川さんは、福島の農民Aさんが汚染の被害を訴えに行ったとき、環境省の担当者からこの土壌汚染対策法の条文を根拠にして、
「当省としましては、このたびの放射性物質の放出に違法性はないと認識しております」
 と言われたと、はっきり書いています。 (「週刊文春」二千十一年七月七日号)
 これでゴルフ場汚染裁判における弁護士の不可解な主張の意味が分かります。 いくらゴルフ場を汚しても、法的には汚染じゃないから除染も賠償もする義務がないのです。 家や畑や海や大気も同じです。 ただそれを正直に言うと暴動が起きるので、いまは「原子力損害賠償紛争解決センター」という目くらましの機関をつくって、加害者側のふところが痛まない程度のお金を、勝手に金額を決めて支払い、賠償するふりをしているだけなのです。


法律が改正されても続く「放射性物質の適用除外」


その後、福島原発事故から一年三カ月たって、さすがに放射能汚染の適用除外については、法律の改正が行われました。 しかし結果としてはなにも変わっていません。 変えたように見せかけて、実態は変えない。 そういう官僚のテクニックを知っていただくために少し詳しくお話しします。 
 まず先ほどの説明で「一番のトリック」と指摘した環境基本法第十三条は、丸ごと削除になりました(二千十二年六月二十七日)。 「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁および土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法率で定める」とあったため、
「こんな大事故が起こったんだから、条文に書いてあるとおり、ちゃんと原子力基本法で定めて汚染を防止できるようにしろ」
 と言われるとまずいと思ったのでしょう。
 同時に大気汚染防止法と水質汚濁防止法における放射性物質の適用除外の規定も削除されました。 (土壌汚染対策法の適用除外規定だけは、おそらく意図的に、まだのこされています)
 しかし最悪なのは、環境基本法第十三条が削除された結果、放射能汚染については同基本法のなかで、ほかの汚染物質と同じく、
「政府が基準を定め(十六条)」
「国が防止のために必要な措置をとる(二十一条)」
 ことで規制するという形になったのですが、肝心のその基準が決められていないのです!

 ほかの汚染物質については、環境省令によって規制基準がたとえば、
「カドミウム一リットルあたり 0.1ミリグラム以下」とか、
「アルキル水銀化合物 検出されないこと」
 などというように明確に決まっている。 しかし放射性物質についてはそうした基準が決められていない。 だから、
「もし次の大事故が起きて、政府が100ミリシーベルトのところに人を住まわせる政策をとったとしても、国民は法的にそれを止める手段がない。 日本はいま、そのような法制度のもとにあるのです。」
 と、札幌弁護士会所属の山本行雄弁護士がブログで書いています。(二千十三年八月二十四日)
 そうした事実が指摘されても、政府はなにもしない。 なにもしないことが、法的に許されている。
 だからこうした問題について、いくら市民や弁護士が訴訟をしても、現在の法的構造のなかでは絶対に勝てません。 すでにのべたとおり、環境基本法の改正とほぼ同時(十日後の六月二十七日)に原子力基本法が改正され、原子力に関する安全性の確保については、「わが国の安全保障に資する〔=役立つ〕ことを目的として、おこなうものとする」(第二条二項)という条項が入っているからです。
 ここまで何度もお話ししてきたように、砂川裁判最高裁判決によって、安全保障に関する問題には法的なコントロールがおよばないことが確定しています。 つまり簡単にいうと、大気や水の放射能汚染の問題は、震災前は「汚染防止法の適用除外」によって免罪され、震災後は「統治行為論」によって免罪されることになったわけです。 このように現在の日本では、官僚たちがみずからのサジ加減一つで、国民への人権侵害を自由に合法化できる法的構造が存在しているのです。
 

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