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Re: てすと
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投稿者 初心に帰るお天道様に恥じない生き方 日時 2013 年 11 月 24 日 12:27:52: 4hA5hGpynEyZM
 

(回答先: Re: てすと 投稿者 初心に帰るお天道様に恥じない生き方 日時 2013 年 11 月 12 日 06:56:23)

ページより



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 衆院で審議中の特定秘密保護法案の主要な問題点は、「秘密」の妥当性を、具体的に監査するシステムが全く組み込まれていないことだ。米国では国立公文書館内に設置された情報保全監察局が、適正な指定かどうかをチェックし、不適当なら解除を求める権限を与えられている。安倍政権は米国流の安全保障スタイルを取り入れようと躍起だが、「開かれた政府」を目指す姿勢では大きな落差がある。米国など各国の制度を探った。



 ◇チェック体制、日本の課題



 日本政府は秘密の指定・解除について、一般的な基準作りを有識者に委ねる方針を示しているが、有識者は個々の案件の是非には関与できない。このため、日本維新の会などは第三者機関によるチェック体制の整備を要求。安倍晋三首相は野党との修正協議に前向きな考えを示し、米情報保全監察局のような組織を設けるかどうかが焦点の一つになっている。



 米国では、国家秘密の保全は歴代の大統領令で定められてきた。オバマ米大統領が2009年12月に出した国家秘密の指定に関する大統領令は、冒頭で「民主的諸原則上、政府活動は国民に知らせる必要がある。国家の発展は、自由な情報流通にかかっている」と明記している。



 米国の場合、秘密の種別は漏えい時の影響順に機密(top secret)▽極秘(secret)▽秘(confidential)の3種類。指定期間は原則、10年未満か10年、または25年だ。指定権限者は大統領と副大統領、行政機関の長など。対象は、軍事計画や武器▽外国政府情報▽情報活動と情報源、暗号▽外交関係または外交活動に関する情報−−など8類型に及ぶ。



 政府職員の秘密漏えいの罰則は10年以下の自由刑(懲役または禁錮)だが、最高刑が死刑であるスパイ防止法の「敵対勢力ほう助」罪という厳しい規定もある。



 一方で、過度の指定を避ける仕組みもある。大統領令は法令違反や行政上の過誤、安全保障上の利益の保護に不要な情報などの秘匿や公開遅延目的での指定を禁止。10年には「過剰機密削減法」も成立した。



 情報保全監察局のジョン・フィッツパトリック局長は「何でも秘密指定できるなら、市民は全政府情報を疑うようになる。(禁止は)信頼を確保し、腐敗を防ぐためだ」と強調。さらに、「無期限に秘密の情報はない。秘密指定すべきか疑わしい時は、してはいけない」と国家秘密指定制度の基本を説明した。



 ただし、オバマ政権に対する報道機関の評価は「歴代政権有数の秘密主義」と手厳しい。情報漏えい阻止が目的とみられる報道機関情報源の訴追が相次ぎ、今年5月には、司法省によるAP通信記者の通話記録の極秘収集や、米連邦捜査局(FBI)による記者のメール押収も発覚した。米中央情報局(CIA)元職員、エドワード・スノーデン容疑者が暴露した米情報機関の極秘情報収集活動の報道を先導する米国人ジャーナリスト、グレン・グリーンワルド氏は、オバマ氏が「内部告発者に対する戦争」を展開中だとまで書いている。



 AP通信などの事件を受け、司法省は7月、「取材活動そのものだけで記者が訴追されることはない」との方針を改めて強調。取材資料の押収などに関する指針を厳格化した。【ワシントン西田進一郎】



 ◇報道機関保護に格差



 欧州主要国や韓国でも秘密保護の制度はあるが、国民の「知る権利」や報道の自由とのバランスの取り方には幅がある。



 英国は公務秘密法で「国益を損なう恐れのある情報」の保全義務を公務員などに規定。内部告発者の保護や報道活動を除外する規定は無いが、1989年の現行法への改正後、同法違反で訴追されたジャーナリストはいない。



 しかし、スノーデン元職員から提供された内部文書を基に米情報機関の活動を報じた英紙ガーディアンには、当局から圧力が加えられている。キャメロン首相は10月、「新聞が政府の助言に従わないなら行動しないのは難しい」と訴追の可能性を示唆した。



 一方、国防省は主要メディアと「合同諮問委員会」を構成、戦時などに報道自粛要請を出すことがあり、事実上のメディア規制との指摘もある。



 ドイツでは基本法(憲法)で報道・言論の自由を明記する一方、刑法で国防機密の外国への通報や公務員の秘密漏えいを禁止する。こうした行為の「ほう助」容疑でジャーナリストが捜査を受けることもあったが、憲法裁判所の違法認定を受け、昨年、ジャーナリストは報道目的ならば機密を公表しても違法としない法改正を実施。ロイトホイサーシュナレンベルガー法相は、「詳細な調査報道は民主主義にとって非常に重要だ」との声明を出した。



 フランスの場合、07年に情報機関の内部報告書をルモンド紙が報道し記者が家宅捜索を受けた事件を受け、10年1月、「報道機関の情報源秘密保護法」が制定され、原則的に情報源に関する捜査は禁じられた。



 だが例外規定が多く、オランド大統領は報道の自由改善を訴えていたが、審議中の改正案でも「国家の根幹に関わる情報は保護の対象外」との修正が加えられ、「骨抜き」批判が出ている。



 北朝鮮と軍事的に対立する韓国では、安全保障に関する「国家機密」や「軍事機密」を指定。ニュース専門テレビ・YTNによると、今年10月までの5年間に43人が軍事機密の流出にからみ軍法会議にかけられ、1人が実刑判決を受けた。ただ、軍事機密に当たる米韓連合軍の作戦計画などは報道されている。国防省関係者は「インターネットで検索すれば作戦計画も出てくる」と苦笑するが、大問題とは見なされていない。【ロンドン坂井隆之、ベルリン篠田航一、パリ宮川裕章、ソウル澤田克己】


 

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