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内閣安全保障機構の歴史的変遷から見た日本版 NSC の課題
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投稿者 MR 日時 2012 年 11 月 10 日 23:37:51: cT5Wxjlo3Xe3.
 

防衛研究所ニュース 2012年11月号(通算170号)
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内閣安全保障機構の歴史的変遷から見た日本版 NSC の課題

戦史研究センター安全保障政策史研究室 教官 千々和泰明

はじめに
2010年12月に策定された22防衛大綱は、「安全保障会議を含む、安全保障に関する内閣の組
織・機能・体制等を検証した上で、首相官邸に国家安全保障に関し関係閣僚間の政策調整と内閣総理大
臣への助言等を行う組織を設置する」と述べた。国家安全保障に関する内閣機能強化については、安倍
晋三政権期にアメリカなどの国家安全保障会議(NSC)にならった組織を創設するという「日本版 NSC
構想」が検討されたが、実現していなかった。しかし22防衛大綱を踏まえ、2011年2月に官房長
官および官房3副長官から構成される「国家安全保障に関する内閣機能強化のための検討チーム会合」
が設置され、同会合において国家安全保障に関する政策決定や事態対処に係る過去の事例の検証、諸外
国の国家安全保障に関する組織の調査などが進められている。
そこで本稿では、戦後日本の内閣安全保障機構の歴史的変遷を考察し、日本版 NSC 構想に対してどの
ような示唆が得られるのかを検討する。
国防会議時代
内閣の安全保障機構の起源は、1953年10月に当時の改進党が「自衛軍基本法要綱」で「自衛軍
は国防会議の補佐により内閣総理大臣これを統率する」として「国防会議」の創設を提唱したことであ
る。同年12月に与党自由党は国防会議創設に合意するが、いわゆる「吉田路線」に反発し、憲法改正・
自主防衛をめざす改進党は、旧軍人を「民間人議員」として国防会議に参加させることや、国防会議事
務局を旧内務官僚たちが牛耳る保安庁内局の外に設置することを主張した。これに自由党が反発したた
め、まず1954年6月に成立した防衛庁設置法で国防会議の設置と所掌事項だけが規定された。その
後1956年7月に国防会議構成法と改正総理府設置法が成立し、議員から民間人は除外され、事務局
は総理府に設置される(麻生茂「国防会議設置の経緯」『防衛法研究』9号、1985年10月)。
防衛庁設置法と国防会議構成法において国防会議は、「国防に関する重要事項を審議する機関」とされ、
総理(議長)、外相、蔵相、防衛庁長官、経企庁長官の5大臣から構成されるもので、総理は@国防の基
本方針、A防衛計画の大綱、B防衛計画に関連する産業等の調整計画の大綱、C防衛出動の可否、Dそ
の他総理が必要と認める国防に関する重要事項について、会議に諮問することとされた。なお1957
年8月の内閣法改正で官房長官が総理府の府務から離れたことにともない、国防会議構成法・総理府設
置法も改正されて事務局は総理府から国防会議に移管された。
国防会議の設置目的は、「シビリアン・コントロール確保のための慎重審議」である。この点について
日本政府は、「国防会議の設置の目的は、昔のような軍閥ができないようにするため、政治力が支配的に
なるようなことを目的としたものと考えております」(1955年6月27日、鳩山一郎総理大臣答弁)、
「これの設立の趣旨は、国防のことは国家国民の運命にも関するようなきわめて重大なことであるから、防衛研究所ニュース 2012年11月号(通算170号)
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慎重の上にも慎重を期さなければならぬ」(1955年6月8日、杉原荒太防衛庁長官答弁)と説明して
いる。
その後1972年10月、議員に通産相、科技庁長官、官房長官、国家公安委員長を追加すること、
自衛隊の組織・編成・定数の変更、最新式の主要装備の種類・数量は、「その他総理が必要と認める国防
に関する重要事項」に該当するとして必須諮問事項化するとした「文民統制強化のための措置について」
が閣議決定された(議員の追加は野党の反対により実現せず)。これは同年の「四次防先取り問題」を受
けた、シビリアン・コントロール強化のための国防会議見直しだった。文民統制強化措置は、1976
年11月に閣議決定された「防衛力の整備内容のうち主要な事項の取扱いについて」に置き換えられて
いる。
1980年12月には、国防会議とは別に「総合安全保障関係閣僚会議」が閣議決定により設置され
た。大平正芳総理の私的諮問機関「総合安全保障研究グループ」は同年8月、国防会議に代えて「国家
総合安全保障会議」を創設することを提言したが、大平急逝の後を受けた鈴木善幸総理は、国防会議を
維持したまま、別組織を設置することを選んだ。総合安全保障関係閣僚会議は、「経済、外交等の諸施策
のうち、安全保障の視点から総合性及び整合性を確保する上で、関係行政機関において調整を要するも
のについて協議する」組織であり、官房長官を主宰者とする9大臣(国防会議の総理以外の4大臣に、
農水相、通産相、運輸相、官房長官、科技庁長官を加えたもの)を構成員とするもので、2004年9
月まで設置されていた(ただし1990年9月以後は開催されていない)。
中曽根行革と安全保障会議および内閣安全保障室設置
1970年代末以降、ミグ25事件、ダッカ日航機ハイジャック事件、大韓航空機撃墜事件などによ
り、国防会議の審議事項である国防に関する重要事項以外の、緊急事態対処に関心が向けられるように
なった。そこで80年代の中曽根行革において進められたのが、国防以外の緊急事態対処という観点か
らの内閣安全保障機構の見直しだった。鈴木政権期に臨時行政調査会設置法にもとづいて設置された諮
問機関「第二次臨時行政調査会」は1982年7月にまとめた「行政改革に関する第三次答申」で、国
防会議の活性化と事務局機能の強化を提言したが、これに対し後藤田正晴官房長官は中曽根康弘総理の
私的諮問機関「臨時行政改革推進審議会」にさらなる検討を要請した。そして1985年7月に行革審
がとりまとめた「行政改革の推進方策に関する答申」を踏まえ、1986年7月に安全保障会議設置法
が成立し、国防会議は「安全保障会議」に改組された。
安全保障会議への改組の趣旨は、従来の国防に関する重要事項に加えて「重大緊急事態への対処に関
する重要事項」を審議事項に加えたことである。重大緊急事態とは、「国防以外の事態であって、我が国
の安全に重大な影響を及ぼすおそれがある緊急事態のうち、通常の緊急事態対処体制によって適切な対
処が困難な事態」を指す。ただし自然災害や経済的危機は既存の体制によって対処できるとして重大緊
急事態から除外されている。またこの改組によって議員が追加され、安全保障会議は従来の5大臣に官
房長官と国家公安委員長を加えた7大臣による合議体となった。
安全保障会議への改組にともない、国防会議事務局は廃止された。同時に、内閣官房組織令が改正さ
れ、国の安全に係る事項の総合調整を担い、かつ国防会議事務局の機能を継承する「内閣安全保障室」
が内閣官房に新設されている。 防衛研究所ニュース 2012年11月号(通算170号)
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実は国防会議から安全保障会議への改組の過程で、会議の名称を「国家安全保障会議」とする案もあ
った。「国家安全保障会議」の名称が採用されなかったのは、後藤田が反対したためである。後藤田はそ
の理由について、行革審答申で用いられている名称を尊重するためと、「国家安全保障」は対外関係のみ
を念頭に置いたイメージがあるためだと説明している(1986年5月15日、後藤田正晴国務大臣答
弁)。しかし、後藤田の説明にもかかわらず、「安全保障会議」という名称自体が、既に十分ミスリーデ
ィングであるともいえる。安全保障会議は、国防会議の審議事項である国防に関する重要事項を安全保
障に関する重要事項に拡大したものではなく、従来の審議事項に重大緊急事態を追加したものであるに
すぎないからである。また「国防会議の改組につきましては、内閣レベルにおけるシビリアンコントロ
ールをさらに確保するための機関として、国防会議をさらに充実させようということであり…」(198
6年1月30日、中曽根康弘総理大臣答弁)との答弁に示されるように、シビリアン・コントロール確
保のための慎重審議という設置目的も変わっていない。
橋本行革と内閣危機管理監および内閣安全保障・危機管理室設置、内閣官房副長官補(安全保障・危機
管理担当)設置
90年代に入ると、阪神・淡路大震災、オウム真理教地下鉄サリン事件、在ペルー日本大使公邸占拠
事件などを受け、橋本行革において内閣の危機管理機能の強化に向けた取り組みが本格化する。橋本龍
太郎総理を会長とする「行政改革会議」による1997年5月の「内閣の危機管理機能の強化に関する
意見集約」および同年12月の「行政改革会議最終報告」を受け、1998年4月に内閣法が改正され、
内閣官房に「内閣危機管理監」のポストが新設された。
危機管理監設置の趣旨は、多忙な官房副長官とは別に、これに準ずる職が緊急の事態に対し内閣とし
て必要な措置について第一次的に判断し、初動措置について関係省庁と迅速に総合調整をおこなうこと
である。ここでいう「危機管理」は、「国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそ
れがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止」と定義される。また自然災害が含まれるなど
の点で、危機管理の対象となる「危機」は重大緊急事態より幅広い概念として整理されている。一方、
危機管理監が統理する危機管理に関するものからは、「国の防衛に関するもの」が除かれた。これは国の
防衛については一層高度なレベルでの総合的・政治的判断により決定されるべきだとの理由からである。
危機管理監の設置にともない、内閣官房組織令が改正され、これまでの内閣安全保障室は、従来の機
能を継承したうえで、所掌事務として新たに「国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生
じるおそれがある緊急の事態への対処」と「内閣危機管理監の事務の整理に関すること」を追加した「内
閣安全保障・危機管理室」に改組された。
行革会議の提言は、2001年1月の中央省庁再編につながる。1999年4月に中央省庁等改革基
本法にもとづいて設置されていた「中央省庁等改革推進本部」は、「中央省庁等の改革の推進に関する基
本方針」を策定し、内閣官房を「柔軟かつ弾力的な要員配置が可能な仕組み」にするとした。これを受
けて2001年1月の内閣法・内閣官房組織令改正で内閣安全保障・危機管理室が廃止され、同室の機
能は新たに設置された「内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)」およびそのスタッフ集団(通称
「安危」)に継承された。 防衛研究所ニュース 2012年11月号(通算170号)
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橋本行革は、内閣の危機管理機能の強化、スタッフ組織の運営の柔軟化・弾力化をもたらした。ただ
し、それらは行革会議で議論されたように「内閣官房が全体にパワーアップすることにより、現存する
安全保障会議を弾力的に運用する」ことを企図するものだった(行政改革会議事務局「行政改革会議第
37回会議議事概要(集中審議第1日)」1997年11月17日)。橋本行革が手をつけなかった安全
保障会議の機能強化が図られるのは中央省庁再編後であり、2003年6月の安全保障会議設置法改正
において、審議事項として武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針の追加、議員として総務相、
経産相、国交相の追加(経財担当相は除外)、事態の分析・評価について特に集中して審議するための6
大臣審議(総理、外相、国交相、防衛相、官房長官、国家公安委員長)の導入、事態対処に関する安全
保障会議の審議に資するための「事態対処専門委員会」の設置がなされた。2006年12月の法改正
では、審議事項としてさらに総理が必要と認める周辺事態への対処に関する重要事項、総理が必要と認
める自衛隊の国際平和協力活動に関する重要事項が追加されることとなった。それにともない、安危の
業務・人員も増大することになる。
おわりに
以上のような内閣安全保障機構の変遷から分かることは、シビリアン・コントロール確保のための慎
重審議というその閣僚級合議体の設置目的が国防会議以来変わっていないということである。国防会議
は戦略策定や事態対処の必要性から創設されたのではなく、その後の諸改革もほとんどがシビリアン・
コントロール確保のための慎重審議機能を維持しつつ、これを強化するか、新たな機能を追加するとい
う方向性を持っていた。これは安倍政権期の日本版 NSC 構想においても同様であり、2007年4月に
国会に提出された国家安全保障会議設置法案(廃案)における日本版 NSC は、国家安全保障に関する広
範囲にわたる事項を審議する4大臣会合(総理、官房長官、外相、防衛相)と、安全保障会議の機能、
すなわちシビリアン・コントロール確保のための慎重審議機能を継承する9大臣会合(安全保障会議の
議員)によって構成される、二重構造を有する組織として制度設計された。また、合議体・スタッフ組
織の関係も、それぞれの機能を順次追加・強化していった経緯から、必ずしも階層間の所掌の一致や機
能の連接に重点を置いたものとはなっていない。
日本版 NSC をめぐる議論においては、その制度設計の細部に立ち入る前に、日本の内閣安全保障機構
がいわゆる NSC と呼ばれる組織のそれとは性格を異にするものであることを確認しておくべきであろう。
(平成 24 年 11 月 5 日脱稿)

本稿が複雑な安全保障問題を見ていただく上で参考となれば幸いです。なお本稿の見解は防衛研究所を
代表するものではありません。また無断引用はお断り致しております。
ブリーフィング・メモに関する御意見、御質問等は、防衛研究所企画部総務課までお寄せ下さい。
防衛研究所企画部企画調整課
外 線 : 03−3713−5912 専用線 : 8−67−6522、6588
FAX : 03−3713−6149 ※防衛研究所ウェブサイト:http://www.nids.go.jp  

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