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「より完全な透明人間・補充員」
http://www.asyura2.com/13/dispute31/msg/106.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2013 年 8 月 31 日 16:26:33: Ais6UB4YIFV7c
 

 ひとつの検察審査会には、11名の審査員と11名の補充員が在籍していることはご存知の通りである。 11名の審査員のうち一人でも欠けると審査会は開催できないから(第25条)、彼らはいわば出席を義務付けられているといえる。 それでも突発的に欠席する場合は、補充員から検察審査会長がクジで選ぶ。(第25条の2) だから補充員は 「代打要員」 のようなものだ。 いつお呼びがかかるか分からないから、審査会の傍聴も許されている。(第25条の2)


 しかし 「許されている」 ということは、逆に言えば 「必ずしも出席を義務付けられてはいない」 ということでもある。 毎回審査会で2〜3人(審査員の欠席者はそのぐらい)の補充員が待機していれば、万一審査員の欠席があっても審査会は流れないで済む。 あとの補充員たちは自宅待機でも、何の不都合もない。 旅費・日当も節約できるから、無理に審査会参加を呼びかけもしないだろう。 審査会参加には検察審査会の許可が要るし(第25条の2)、何もそこまでしてとは私なら考える。


 補充員のポジションはこれで分かった。 さらに補充員は 「議決書に署名」 もしないから、より 「完璧な透明人間」 であるといえる。 よっぽどの偶然(クジで当選)でもない限り、議決に関わることもないと考えられる。 審査員を誘導するなど論外である。 では、なぜそんなどうでもいい補充員を取り上げるのか?


 「出席が強制されない」 補充員でも審査会に出席すれば、審査員と同額の日当と然るべき旅費は支給される。 それでは自宅待機している補充員を 「出席した」 ことにしたらば、どういうことになるか?  当然、旅費・日当は 「自宅待機している補充員の口座」 に振り込まれるだろう。 11名の補充員のうち8名を 「偽出席」 させたなら、しかも毎回行ったとしたら、結構な額になる。 この自宅待機する補充員が 「結託した補充員」 だったとしたらどうだろう。 口座から引き落とした金がどこかに献金されるとしたら、それを見つけられるだろうか?  口座から出た金には、もはや 「色」 はついていない。 


 何度も言うが、補充員はほとんど表には現れないし、その義務もない。 それでいて審査員と同様の待遇を受けることができる。 審査会に出て何をしたかなど一切問われない。 なにせ聞いているだけだから。 第5検察審査会の疑惑でも、補充員については誰も気に留めていない。 審査員に比べても影のような人たちだ。 本当に補充員は、 「ただ待機するだけの要員」 あるいは 「陽炎のような人たち」 に過ぎなかったのか?
 上記の投稿は可能性があるから述べたに過ぎず、証拠はない。 あまり真面目に補充員が出席している審査会はかえって怪しい、ぐらいのものだ。 会計書類を見てもおそらく齟齬は見つからないだろう。 だから、本当に根も葉もない言い掛かりに過ぎなかったのなら読者に忘れられていくだけだが、詐欺師は一般大衆より数段頭が切れることを留めておくべきだ。 名称を変えても振り込め詐欺は、はるかに前を行っている。


《検察審査会法》
第25条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第34条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。

第25条の2 補充員は、検察審査会の許可を得て、検察審査会議を傍聴することができる。
《追加》平16法062
 

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コメント
 
01. 2013年8月31日 18:49:14 : LgcaxJgtEo
自宅待機、ではなくて、霞ヶ関界隈で常に待機してるじゃないのかな。ひょっとしたら、呼ばれたら3分以内に駆けつけられる同じビルの中とか…。あるいは、133566番などは、8月10日頃に審査会事務局に配置されたあの人物かもしれない。事情はよく分かってるし、口は固いし、一石二鳥三鳥、もとい一人二役三役。

02. カッサンドラ 2013年9月02日 10:18:44 : Ais6UB4YIFV7c : glttGIfJko
01.さんへ

>自宅待機、ではなくて、霞ヶ関界隈で常に待機してるじゃないのかな。

 着眼点は秀逸ですね。 毎日の勤務先が霞ヶ関なら、緊急時に駆けつけても十分間に合います。 それでいて現住所は 「自宅」 でしょうから、旅費もいっぱしの額はもらえるはずです。 だいたい審査員や補充員の 「職業」 などというものは一切検察審査会事務には出てきませんから。 ただ東京以外にも当てはまるかどうかが問題です。

 とにかく補充員という職業は注目を集めない、いわば金魚の糞のような扱いなのです。 こんな人たちに 「俺は審査員じゃないけど、いま審査会ではさ・・・」 とかバラされたら、どうするのでしょう?


03. 2013年9月02日 11:01:20 : SEve57R6k6
検察審査会法によれば、

> 第六条 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。
> 六 裁判所の職員(非常勤の者を除く)
> 七 法務省の職員(非常勤の者を除く)

笑っちゃいますね。法律を作った時から臨時職員を使うことを想定してます。

その臨時職員を「コネ採用」しておけば、アメとムチで充分に秘密を守らせることができる。アメは日当だけではないし、ムチは自分が職を失うだけじゃないから。

で、検察審査員だけでなく「職員」の方も相当疑わしい。


04. カッサンドラ 2013年9月03日 09:27:46 : Ais6UB4YIFV7c : LN6AmskqYc
03.さんへ

 なるほど 『非常勤の者を除く』 ですか。 いちおう建前は、正式採用されていない者は一般市民と同等とみなすなんでしょうが、これは正式公務員から見れば至極当然なことなんでしょうな。 正式採用されていないから簡単に首を切れる、だから忠実な手下には好都合だ、とは考えなかったのかどうか。

 なにも一律に 「裁判所に勤務する職員は、検察審査員の職務に就くことができない」 でもよかったのに、なんでわざわざ非常勤の者を外したのか?  審査や議決に影響を与えかねないとするならば、非常勤だって危険なのに。

>で、検察審査員だけでなく「職員」の方も相当疑わしい。
 はい、十分に怪しいです。 なんせ彼らは 『裁判所事務官』 ですから。 裁判所職員を危険だから検察審査員から外すなら、同時に検審事務局からも外さないと整合が取れないでしょう。

《検察審査会法》
第20条の2 検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検事審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。


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