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「議決結果が判ったのが午後3時頃より前だとしたら」
http://www.asyura2.com/13/dispute31/msg/119.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2013 年 10 月 14 日 11:39:06: Ais6UB4YIFV7c
 

 新聞報道では 「起訴議決が出たのは午後3時頃」 だったらしいが、この報道は当然10月4日の議決書要旨の公表以後であろう。 ということは、9月14日時点では誰も 「議決時間」などは判るはずもなく、また新聞社が審査会場で議決状況を直接取材したわけではないから、検審事務局からのリークしか考えられない。 第5検審事務局の挙動が怪しまれている現在、「午後3時頃」 は眉に唾をつけて見ないといけない。


 それを踏まえて、2回目の起訴相当議決が代表選に利用されたか否かを考えるわけだが、9月14日の符合は偶然とは考えがたい。 しかも 「代表選の投票以前に議決が出ている」 と報道されていることも意味慎である。 誰が考えても、代表選と起訴相当議決が無関係とは思えまい。 たとえ本当に30分前だったにせよ、なぜ 「審査会終了間際の4時半頃」 ではなかったのかとは考える。 この疑問は、議決が代表選投票より後になってしまうが、考えとしては当然だ。 どうして皮一枚 「代表選投票より前」 に議決が終了したのか?  これも偶然か。


 30分では与党議員を菅氏側に寝返えさせるのは難しい、という指摘がある。 確かに不可能ではないが難しいだろう。 しかし30分という縛りがあるのは、「議決の投票を終わらないと」 起訴か不起訴か判らない場合だけである。 つまり素人審査員の投票結果を見てみないと議決結果が判明しない時のみ、30分が効いてくる。 それまでは誰も動くことができないのだ。 審査員への誘導で事を運んだと考える者はこの点を強調するだろう。 すると逆に、議決結果を代表選に生かすことは難しくなる。 苦しくなって 「午後3時頃に議決の報道は嘘だ!」 と言い出すかもしれない。


 では考えを変えて、「議決投票してみないと判らない」 素人審査員ではなかった可能性で考えればどうなるか。 「架空議決」 でも 「ロボット審査員議決」 でも構わない。 その場合、議決結果は予測が付く、確実に。 なにも 「起訴議決が出た午後3時頃」 まで待っている必要はない。 誰(与党議員)もまだ 「午後3時頃に議決」 したことなど知らないのだから。 11時前に 「起訴議決が出たらしい」 と言って回っても誰も疑問には思わないだろう。 実際10月4日には小沢氏には起訴議決が公表されているし。


 後で誘導された与党議員が新聞報道を見て 「議決が11時頃になんで判った?」 と疑問に思っても、新聞報道を確かめるすべはない。 検審事務局は絶対に何も言わないだろうし、新聞社もリーク元は明かさない。 審査員に直接 「議決時間」 を確かめることなどさらに不可能だ。 而して追求は結果(小沢氏起訴)オーライで、事は収束してしまう。


 「そんな事はない。議決結果は午後3時頃まで判らなかったはずだ」 と主張するなら、つまり素人審査員の存在を確信しているなら、与党議員に対するリークが 「午後3時以降」 に始まったという事実を調べだせばよい。 その場合、議員に対する誘導時間が極端に短くなるから、何のために9月14日に議決したのかとの整合性が問題になってくる。 今となっては議席を大幅に減らし野党に転落した民主党だ、誰か一人ぐらいゲロするやもしれない。
 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2013年10月14日 13:56:49 : Ais6UB4YIFV7c : TuB3Er34dE
 「結局、議決結果は代表選に利用されずに終わった」 という考え方も、間接的に素人審査員の存在を擁護している。 ある意味壮大な無駄だったというわけだが、「危ない議決日」 の9月14日を動かせなかったのは素人審査員がいたからだ、という論理展開になる。 「架空」 あるいは 「ロボット審査員」 なら簡単に議決日を移動して発表できるが一般人がいてはそれはできない、という主張だ。

 しかし一般人の審査員ばかりなら、9月14日を狙って議決などするだろうか?  その後も審査員たちは集まっているのに。 たとえば検審事務局の指導の下に 「10月4日に正式議決した」 としても素人審査員なら特に文句は言わないだろう。 議決が覆されたわけではないし。 役人の検審事務局員なら、強く10月4日を望むに違いない。 さわらぬ神に祟りなし、だから。 従って 「全員あるいはほとんどが素人審査員」 だったとしても、9月14日議決の発表はおかしいのである。

 それよりも何よりも、一説によると最初に審査員に配るハンドブックの中には 「検察審査会法」 全文も載っているそうな。 たまたま目を通した審査員の中に 「検察審査会法 第41条の6の2」 を憶えている者がいたらどうするつもりだったのだろう。

《検察審査会法》 第41条の6
2 検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。


02. カッサンドラ 2013年10月14日 14:28:11 : Ais6UB4YIFV7c : yyMh2dXANk
 他人の耳に 「9月14日に議決が出た」 と杭を打ち込んだから、何が何でもその発言に事実を合わせなければ困る人が出てきたのだろう。 「架空」でも「ロボット」でも「素人」でも、議決日を動かすことは可能だったのに。

 自分たちが9月14日に議決して、20日もたった10月4日にノコノコと署名をしに出かけてくる素人審査員相手なら、 「議決日だけ」 を動かすことなど造作もないことだったろう。 「署名した日が正式の議決日なんですよ」 とか言って。 しかしそれさえやらなかった。


03. 2013年10月17日 14:17:08 : SEve57R6k6
カッサンドラさま

私もずっと、「どうして議決は10月4日」としなかった(できなかった?)のかが気になっています。どう考えても、公開されている資料や報道からして「議決は10月4日」とした方がすべての面で整合性があるはずです。

9月14日が議決日でないと困る人物がいたとしても、「言った言わない程度の問題」であれば、ウヤムヤになってしまうはず。

つまり、9月14日民主党代表選の当日に、強制起訴議決したことを示す会議録か議決書の要旨を偽造して用いた奴がいたのではないか。それを見せても疑われたので、コピーを取らせたか、法務省の役人に担保させたか・・・・。

中間派代表の鹿野さんに聞いてみたら、何か知ってるんじゃないだろうか。


04. カッサンドラ 2013年10月18日 09:14:08 : Ais6UB4YIFV7c : 25F6XNTVV2
03. さんへ

>9月14日が議決日でないと困る人物がいたとしても、「言った言わない程度の問題」であれば、ウヤムヤになってしまうはず。

 確かに政治家の発言なら、後でいくらでも記憶が曖昧になれることは承知しています。 役人は紙に書いたものがないと動かないとは聞いていますが、議員たちもまた 「紙に書いたもの」 を見せられたのでしょうか。 議決書は間に合わないでしょうから、会議録の写しでも見せられたのか?

>中間派代表の鹿野さんに聞いてみたら、何か知ってるんじゃないだろうか。

 民主党は選挙でボロ負けしていますから、「ただの人」 になった元議員がゴロゴロいるはずです。 だれかヤケクソで喋ってくれませんかねえ。


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