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「そして法律の条文だけが残った」
http://www.asyura2.com/13/dispute31/msg/136.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2013 年 12 月 08 日 16:05:10: Ais6UB4YIFV7c
 

 法律の成立前に示された 「懸念」 や 「見解」 や 「解釈」 や 「約束」 を半年後まで憶えている人がはたして何人いるだろうか。 そんなものは法律が可決した時点から薄れ始め、最後にはまったく消えてなくなる。 あとには 「特定秘密保護法」という法律の文言だけが残る。 そしてその法を運用するのは、政治家でなく役人だ。


 「そんな事まではやらないですよ」 などという政治家の見解は願望に過ぎない。 ひとつ又ひとつと既成事実を積み重ね法律の適用範囲を拡大してゆくのが、運用者である役人の腕だ。 なにも最初から国民を驚かせるようなことはしない。 しかしだから最初の一歩が重要なのだ。 想像力がないとたいした事とは思わずに、この軽い一歩を通してしまう。 そしてまた次の一歩が計画される。


 役人ひとりひとりは別に国民を苦しめて喜ぶ意識はないだろうが、総体として成すことは国民をジリジリと追い詰める可能性は否定できない。 曖昧さの多い法律ほど、役人の裁量の幅が増すことは誰でも分かっていることだ。 柔軟に事に対処する意味で設けられた 「曖昧さ」 であっても、それは両刃の剣になりうる。 だから 「曖昧さ」は最小限に留めなければならない。 最初からどっちとも取れる表現の多用は、最悪の事態を想定しなければならない。 「それは可能だ」 は 「それは起こり得る」 と同義語なのだ。


 運用者である役人は、法律に 「してはいけない」 と書いてない行為は 「しても良い」 と解釈する。 なにせ罰則規定は存在していないのだから。 世間一般の通念などは、役人の仕事にさして影響は与えない。 関係法令にのみ縛られて仕事をするのが役人だから、 「世間一般の通念」 でチェックする別の機関がどうしても必要になる。 でないと、どんどん役人の仕事は世間一般の常識からかけ離れていってしまう恐れがある。 役人とはある意味、法律でプログラミングされたロボットだから、曖昧さが多いと何処に行ってしまうか分からない。 そして国民ひとりひとりは、ロボットの大群に対したとき無力に近い。


 特に最初の誤った一歩を踏み出させてはならない。 その一歩を認めれば、それは既成事実となる。 完成した既成事実に対しては反対しても遅い。 それから 「チェックする別の機関」は役人には任せられない。 世間一般の常識が法律のあとに位置するような役人たちには。 同じく、役人に首根っこを押さえられた判子を押すだけの政治家にも期待できない。 だいたい賛成票を投じた議員たちは、この法律案を隅から隅まで読んだのだろうか?  最悪の事態を 「想定外」 で逃げ切る行為には、原発事故で骨身にしみて懲りたはずだ。


 少なくとも決まってしまった法律ならば、賛成者が大いに期待するように 「外国のスパイをとっ捕まえる」 ことにのみ限定させるべきだ。 この 「特定秘密保護法」 はあまりにもできる事の範囲が広すぎる。 ジリジリと範囲を狭めていくには、既成事実の芽を片っ端から潰してゆかねばならない。  

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コメント
 
01. カッサンドラ 2013年12月08日 21:21:00 : Ais6UB4YIFV7c : 8uwuPwSA1g
特定秘密保護法
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、・・・・・適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。

 ということは、特定秘密取扱い要員に選ばれなかった公務員は、誰に何を喋っても罪にならないわけね? ・・・そうはいかない。

>国家公務員法
>(秘密を守る義務)
>第百条  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

 なんか屋上屋を重ねていない?  それじゃ厳正な選考を経ても漏らす奴はやっぱり漏らすんじゃないの?  だいたい公務員試験のときに、まったく調査しないで試験の成績だけで採用しているの?  百歩ゆずって適正評価で本当に口の堅い公務員が選ばれたとして、適正評価が免除される次の人
>一 行政機関の長
>二 国務大臣
>五 副大臣
あたりは大丈夫なの?  周りの人に黙っていられる?


02. カッサンドラ 2013年12月08日 21:49:10 : Ais6UB4YIFV7c : yyMh2dXANk
 だいたい 「何と何は喋ってはいけない」 と言わないと 「なになに関連のことは喋ってはダメ」 と言われては、かえって疑心暗鬼になってそばの職員にもうっかり口を開けなくなる。 とどうなるか?  情報の確実性を討議することが不可能になる。 そして溜まる情報のファイルばかりが厚くなり、しかも行動に移すのが不安でできなくなる。

 適正評価を通った職員だけですべてを判断できるなら別だが。 口は堅いが頭も固い、とかいう職員を選ばないでね。 情報の取捨選択は政治家ではできないと思うよ。


03. 2013年12月09日 02:54:07 : SrmPqLSMME

自閉症

もっと視野を広げないといけない、世界大に。
熾烈な諜報戦、謀略戦。

 国内しか眼がいかない、それも糞左翼特有の、階級史観でもって国民vs国家
とゆぅ固定観念、絶望的だね左翼は。



04. カッサンドラ 2013年12月10日 10:58:28 : Ais6UB4YIFV7c : gVjL3ax6tQ
 過去に 「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)」 を、福島県民が逃げ惑ってる時に発表しなかった実績がある。 いわく 「あくまで予測に過ぎないから」、いわく 「避難民がパニックを起こす恐れがあるから」。 自らが開発した予測システムの運用でさえこうなのだ。

 もし重要機密情報を得たとしても、それにより迅速な行動を取れるかどうかはまた別の問題だ。 あとで責任を取らされるのが怖いと判断した場合、結果として 「機密情報ファイル」 だけが厚くなってゆくと私は述べた。

 諜報大国のアメリカでさえ9.11のテロを防ぎ得なかった。 それらしい情報を得ていたにもかかわらずだ。 情報はかき集めるだけではゴミの山と変わりはない。 それを取捨選択できるスペシャリストがいないと、ゴミ屋敷にうずもれるだけだ。 しかしその構築に関しては、特定秘密保護法はなにもうたってはいない。


05. カッサンドラ 2013年12月10日 11:48:18 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
特定秘密保護法
 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。

 これはおそらく同盟国を意識したものであろう。 各大臣は自分の判断で、外国に特定機密を提供することができると記されている。 何事もギブ・アンド・テイクだ、情報を提供されるばかりでは相手も出し渋るだろうから、こちらも手の内を明かさねばということか。

 では、同盟国(親しい国という意味) 以外の国からの情報の提供は最初から考えていないのであろうか?  そんな事はあるまい、そのために特定秘密保護法を制定したのだから。 「黙っていてあげるからそっと教えて」 と特定秘密保護法は言っている。 しかし同盟国へは例外である。 もしあまり親しくない国からの機密情報が日本の同盟国にはツーカーで漏れてゆく、のだとしたら非同盟国ははたして情報を提供するだろうか?

 この特定秘密保護法・第九条は、あらゆる 「機密情報を得る」 目的からすればあってはいけない条項である。


06. カッサンドラ 2013年12月10日 13:46:33 : Ais6UB4YIFV7c : IanDpFU7gs
 特定秘密保護法をざっと呼んでみた限りでは、一般人をいきなりテロリストと判断して逮捕できる項目は見当たらない。 テロリズムの文言が出てくるのは次の条文である。

>第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価を実施するものとする。
>2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
> 一 特定有害活動(有害活動の定義)・・・・・及びテロリズム(テロの定義)との関係に関する事項

 この部分であるが、ここは 「特定秘密の取扱いの業務を行う者」 の適性評価の中身について述べている箇所である。 特定秘密取扱い者は「公務員」 かまたは 「特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者」 だけだから、適性評価の中でテロリズム関係で洗われるのは、本人と 『評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子及び同居人(同項)』 となる。 つまりテロリズムに関係すれば 「特定秘密の取扱いの業務を行う者」 にはなれない、ということだけだ。

 しかもその取得した個人情報に対しては利用制限を設けてある。
>(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
>第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、・・・・・評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

 これから判断するに、一般人がテロリストとして即逮捕される恐れは今のところないと思われるが、なぜ法案説明者ははっきりと説明して無用な恐れを払拭しなかったのか?  おそらく閣僚自らも法案を熟知していなかったのだろう。 小泉政権時代の紋切り型の説明方式は、いいかげんやめたら。 
この法案は基本的に 「特定機密の保護」 のみを目的とした法律のようだから、これで特定秘密が守れるかを争点にすべきだったのだ。 特定秘密に何が含まれるか、も争点になって当然のことだ。


07. カッサンドラ 2013年12月10日 15:01:25 : Ais6UB4YIFV7c : IdtwI4hLv2
 一般国民に残る恐怖は、知らずに特定機密という 「地雷」 を踏んでしまうかもしれないことだと思う。 はっきりと 「これとこれは機密事項です」 と前もって言ってもらわないと、恐ろしくて外を歩けなくなる可能性を心配しているのだ。 たいたい何十万にも及ぶ特定機密指定項目を憶えられるわけがない。

 さらに心配なことは、 「地雷」 を行政機関の長が作り増やせることだ。 「地雷」 が増えれば負傷者も増える。 

>第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

> 別表(第三条、第五条−第九条関係)
>四 テロリズムの防止に関する事項
> イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

 例えばテロリズム関連で 「地雷」 を増やしそれを踏んだ者を片っ端から逮捕する、なんてことも可能だ。 可能だということは、起こり得るということだ。 すべての特定秘密取扱い者が善人でない限り。


08. カッサンドラ 2013年12月10日 20:30:26 : Ais6UB4YIFV7c : 25F6XNTVV2
 いったい秘密を漏らす側の犯罪は立証可能だとしても

>第七章 罰則
> 2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
> 3 前二項の罪の未遂は、罰する。
> 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 次の情報を受け取る側の犯行は、立証可能であろうか?

> 第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
> 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 何を言いたいのかというと、第二十四条に 『外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で・・・特定秘密を取得した者は・・』 とあるが、スパイする目的で秘密を聞き出した者と、知らずにたまたま地雷を踏んでしまった者とをどう区別できるのだろうかということだ。 行動の目的などというものは、本人の頭の中だけにある。 たまたま家宅捜査で偽造パスポートが幾つも見つかれば、スパイと疑っても的外れではないだろうが。

 しかしそんな都合の良い証拠がそうそう見つかるわけではない。 ではまた、警察検察は強引にスパイに仕立て上げてしまうのか?  「そんな事はありません」・・・その確約が末端の警察組織まで届くだろうか?  現首相はあと何年首相でいてくれるのか?


09. カッサンドラ 2013年12月11日 09:14:34 : Ais6UB4YIFV7c : IdtwI4hLv2
 本物のスパイも、たんに地雷を踏んづけてしまった者も、逮捕されたときに言うことは同じだ。 「特定機密だなんて知らなかった」。 特定機密だと知っていたことを立証できないと、特定秘密保護法の重罰の適用は難しくなる。

だから特定機密は秘密にしておけない。 スパイを逮捕したければ。


10. カッサンドラ 2013年12月11日 09:24:49 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
 日本には外国のスパイをとっ捕まえる法律がなかったという田母神氏のツイッターが本当なら、一概に特定秘密保護法を全否定していいものでもない。 漏らす側は公務員法とか自衛隊法とか取りあえずあるにしてもだ。 そんならそれで横道には絶対行けない法律を練り上げればよいのだ。

 しかし公務員の末端を監視強化しても、与党の大物政治家あたりから情報が外国にダダ漏れしてては秘密保護法が泣く。 いっそのこと総理大臣以下全閣僚を適正評価にかけるようにしたら。 政治家なんて公務員以上に有象無象がまとわり付いているから、あんがい過去のデモ参加の前歴がばれて、適正評価に不合格になったりして。


11. カッサンドラ 2013年12月11日 10:00:40 : Ais6UB4YIFV7c : glttGIfJko
>特定秘密保護法
>別表(第三条、第五条―第九条関係)
> 四 テロリズムの防止に関する事項
> ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は・・・・

 意地の悪い質問をしよう。 特定機密に指定された 「あるテロの重要な情報」 があったとする。 その中には危険人物の名前も含まれている。 いっぽう彼を危険人物とは知らない一般人が、たまたま 「彼についての情報」 を請求したとする。

 この場合 「その情報は特定機密に該当しますので、請求は却下します」 で済むのか、あるいはいきなり 「貴方の行為は特定秘密保護法の第二十四条の2のに該当しますので、逮捕します」 となるのか?  これも警察の裁量の範囲内なのかな。

《特定秘密保護法》
 第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪の未遂は、罰する。


12. カッサンドラ 2013年12月14日 17:29:55 : Ais6UB4YIFV7c : 7zlbU47Gsk
法律のパラドックス。
 一般の国民は 「地雷」を間違って踏んづけて逮捕されるのが嫌だから、 「そことそこに地雷が埋まってますよ」 と前もって言われれば避けて歩くだろう。 正真正銘のスパイは地雷と警告されても近寄っていくに違いない。 だから特定秘密の 「事前警告」 は、容疑者をスパイと特定するためにはぜひとも必要な判定材料である。

 しかし何が特定秘密か知らされないならば、逮捕した容疑者はすべて 「計画的殺人」 を立証できず、 「過失致死」 に減刑されてしまう、と思うのだがいかがだろうか。 それともお得意のリーク作戦で、片っ端から 「正統派スパイ」 にしてしまうのか?


13. カッサンドラ 2013年12月17日 10:44:05 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
法律のパラドックスU

 優秀なハッカーは、自分を特定されないために何台ものパソコンを経由してハッキングに及ぶと聞く。 それと同じように優秀なスパイは、正体を何重にも偽って機密情報に接近するだろう。 何を言いたいかというと、特定秘密保護法・第九条の 『外国の政府又は国際機関であって、・・・・・当該特定秘密を提供することができる。』 を悪用した場合のことである。

 たとえスパイの正体が敵国人であっても、それを明かして 「特定秘密の取扱いの業務を行う者」 に接近するような馬鹿な真似はしないだろう。 もしかすると 「当該特定秘密を提供することができる国際機関の職員」 を装ってくるかもしれない。 その場合 「漏洩者」 は、はたして罪に問えるのだろうか?  確かに騙されたのは迂闊だとしても、自分では 「法律で開けてあるドア」 を通っただけだとしたら。 さらに悪く予測すると、漏洩者も悪知恵に長けていて 「私は機密情報を提供していい機関の人物だと思っていた」 と供述したなら、その供述を覆す証拠を探さねばならないが、漏洩者が 「思っていなかった」 証拠など頭の中にあるだけである。

 だから漏洩者を確実に罰するためには、 「特定秘密を提供することができる、あるいは禁止されている外国の政府名又は国際機関名」が公表されていなければならない。 その上で、スパイに対するチェックを怠った漏洩者の責任が問われうるのだ。 「何処かは言えない国の機関職員と間違えました」 では公開裁判には馴染まない。 その意味で、スパイを捕まえるためにも漏洩者を捕まえるためにも、この法律はチグハグであるといえる。

>特定秘密保護法
>第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。


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