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福島の汚染廃棄物どう処理 中間貯蔵施設、復興の切り札 (産経新聞) 
http://www.asyura2.com/13/genpatu35/msg/504.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 12 月 29 日 11:07:00: igsppGRN/E9PQ
 

福島の汚染廃棄物どう処理 中間貯蔵施設、復興の切り札
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131229-00000510-san-soci
産経新聞 12月29日(日)10時45分配信


 東京電力福島第1原発事故後の除染で出た汚染土や廃棄物を保管する中間貯蔵施設。政府は今月14日、福島県と地元3町へ建設受け入れを要請した。平成27年1月の運用開始を目指して建設を急ぎ、帰還の大前提である除染の加速化を図る考えだが、東京ドーム406個分の広さという巨大施設は、どんな施設なのか。一連の汚染廃棄物はどのように処理されているのか。

 ■最終処分まで保管

 受け入れを要請された3つの町の1つ、楢葉町。国道6号沿いの広大な農地に、汚染土を入れた「フレコンバッグ」と呼ばれる黒い袋が整然と並ぶ。中間貯蔵施設は、こうした福島県内に仮置きされる大量の汚染土や廃棄物を県外で最終処分できるようになるまでの最長30年間、保管する。

 施設は、放射性セシウムの濃度に応じて3種類を建設。放射性物質が1キロ当たり8千ベクレル以下と低濃度の汚染土は、単純な構造の施設で保管する。8千ベクレル超〜10万ベクレル以下の汚染土は、地下水を汚染しないよう、水をさえぎるシートや水を通しにくい土壌を敷き詰めた施設で保管。いずれも地下に埋設し、上部を土で覆う。

 10万ベクレル超と高濃度の焼却灰や下水汚泥は、鉄筋コンクリート構造の建屋で専用ドラム缶などに入れる。

 ■汚染濃度で3区分

 福島県内では、原発事故により降り注いだ放射性物質が付着したごみの焼却灰や、下水汚泥などが大量に発生。このうち8千ベクレルを超えるものを「指定廃棄物」とし、第1原発に近い避難指示区域内の廃棄物とともに国が責任をもって処理すると法律で定められた。

 一方、除染作業ではぎ取った汚染土や集めた草木、枝葉なども膨大な量となる。国はこれら一連の廃棄物の処理法を決める目安として8千ベクレル以下、8千ベクレル超〜10万ベクレル以下、10万ベクレル超という3区分を打ち出した。

 8千ベクレルとは、作業員が汚染廃棄物の近くで作業しても年間の追加被(ひ)曝(ばく)線量が1ミリシーベルトを超えない値。これは原発事故前の平常時と同じ値であり、8千ベクレル以下の廃棄物は一般のごみと同様に埋め立て処分ができる。

 また、10万ベクレルとは、空気中の線量に換算すると年間の追加被曝線量が40ミリシーベルトに相当すると試算され、国際基準でも、一般人には原発事故などの緊急時にのみ許容されている放射線量だ。

 政府は今回、福島県内で出た8千ベクレル超の指定廃棄物のうち10万ベクレル超は中間貯蔵施設で保管し、10万ベクレル以下は富岡町にある既存の管理型処分場で最終処分する計画。一方、除染で出た汚染土や廃棄物は8千ベクレル以下の安全値であっても、全て中間貯蔵施設で保管する。

 環境省は「安全と考えられていても、仮置き場でなくどこかできちんと保管しなければ、福島の復興の妨げになる」と説明する。

 ■東京ドーム23杯分

 保管する汚染土や廃棄物は推計2200万立方メートル。政府は今後増える可能性があるとして、推計より600万立方メートル多い2800万立方メートルで施設を計画している。容積で東京ドーム23杯分という膨大な量だ。

 10トンダンプを使って仮置き場から3年間で運び終えようとすると、毎日2千台以上が必要となる。現場では大型トラックが連日往来し、渋滞や交通事故、騒音被害が予想される。

 輸送の方法に関する環境省の専門家検討会委員で、岩手県立大学の元田良孝教授(62)=交通工学=は「岩手や宮城など津波被災地で今、困っているのがトラックと運転手不足だ。中間貯蔵施設の大規模輸送が動き出せば、ますます深刻化する。さらに東京五輪の工事が重なれば、被災地と東京で運転手と車の取り合いになることが懸念される」と指摘する。

 ■「指定廃棄物」地元との調整続く

 「指定廃棄物」は福島県をはじめ、8月末時点で東北・関東地方の11都県で計13万2738トンが発生。宮城、茨城、栃木、群馬、千葉の5県では既存の最終処分場では足りず、環境省が新設を計画するが、地元との調整が続いている。

 環境省は昨年9月、栃木、茨城両県で候補地を提示したが、事前説明が不十分と地元が猛反発し撤回。候補地選びの手順を見直し先月、地元自治体の首長らとの協議を始めた。宮城県は先月中旬、最終処分場の県内候補地として3〜4カ所を国が示すことで一致。今月24日には栃木県も選定手順の受け入れを決めた。だが、茨城県では今月25日の協議で意見がまとまらず先送りに。環境省が建設地を県内1カ所とする従来の方針を強調したところ、支持する意見の一方、住民による反対運動への懸念などから、分散保管を続けるよう求める声が相次いだ。


 

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